相続税がかかるかどうかは、「預金がいくらあるか」「不動産を持っているか」といった一面だけで決まるものではありません。
基本的な考え方はこうです。相続税の対象となる財産から、非課税財産、債務、葬式費用などを整理し、そこに一定の生前贈与を加算します。そのうえで、最終的な金額が基礎控除額を超えるかどうかによって判断していきます。
ただ、実務の現場では、この入口でつまずく方が少なくありません。たとえば、次のような思い込みです。
- 不動産の評価額を、概算で低く見積もっていた
- 生命保険金は相続税の対象外だと思っていた
- 家族名義の預金を、相続財産に含めていなかった
- 過去の贈与を、相続税の判定に入れていなかった
- 配偶者の税額軽減を使えば税額は出ないのだから、申告も不要だと考えていた
こうした誤解があると、「相続税はかからないと思っていたのに、実際には申告が必要だった」という事態が起こります。
この記事では、相続税がかかる場合・かからない場合を見分けるための基本を、申告要否の入口に絞って整理します。個別の財産をどう評価するか、相続税額を具体的にどう計算するかといった点は、後続の記事で改めて扱う前提です。
相続税がかかるかどうかの基本式
相続税がかかるかどうかは、まず次の考え方で確認します。
正味の遺産額が、基礎控除額を超えるかどうか
その基礎控除額は、次の算式で求めます。
3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数
正味の遺産額がこの基礎控除額以下であれば、原則として相続税の申告も納税も必要ありません。逆に、基礎控除額を超える場合には、申告と納税が必要になります。
制度上も、相続や遺贈によって取得した財産と相続時精算課税の適用財産から債務などを差し引き、そこに一定の暦年課税による贈与財産を加算した金額が、基礎控除額を超えるときに相続税が課税される、という整理になっています。
ここで押さえておきたいのは、「遺産総額」と「正味の遺産額」は同じではない、という点です。
相続税の申告要否を考えるときは、次の順番で整理していきます。
- 相続税の対象になる財産を拾い上げる
- 相続税がかからない財産を除く
- 債務と葬式費用を控除する
- 一定の生前贈与を加算する
- 基礎控除額と比較する
この手順を飛ばし、「預金と不動産をざっくり足して基礎控除と比べる」だけで済ませてしまうと、判断を誤りかねません。
まず確認するのは「相続税の対象になる財産」
相続税は、亡くなった方の財産を相続や遺贈によって取得したときに、その取得した財産に対して課税されます。
対象になるのは、現金、預貯金、土地、建物、有価証券だけではありません。貸付金、特許権、著作権など、金銭に見積もることができる経済的価値のあるものは、原則としてすべて相続税の対象になります。
さらに、民法上の遺産とは少し違う扱いを受けるものもあります。
その代表が、死亡保険金や死亡退職金です。これらは受取人固有の財産と整理される場面がありますが、相続税法上は「みなし相続財産」として課税の対象になることがあります。
ですから、相続税の申告要否を判断するときは、「遺産分割協議の対象になるかどうか」だけでなく、「相続税法上、課税対象に含めるべきかどうか」を、別の視点として確認しておく必要があります。
相続税の対象として確認すべき主な財産
主な確認対象は、次のとおりです。
| 区分 | 主な内容 |
|---|---|
| 金融資産 | 現金、預貯金、有価証券、投資信託、外貨、暗号資産など |
| 不動産 | 土地、建物、借地権、貸宅地、賃貸不動産、共有持分など |
| 事業・会社関係 | 非上場株式、出資持分、事業用資産、役員貸付金など |
| 保険・退職金 | 死亡保険金、死亡退職金、保険契約に関する権利など |
| 債権等 | 貸付金、未収金、損害賠償請求権など |
| その他 | 貴金属、美術品、ゴルフ会員権、著作権、特許権など |
| 加算対象 | 一定期間内の暦年贈与、相続時精算課税適用財産など |
とりわけ注意したいのは、名義だけで判断しないことです。
たとえば家族名義の預金や有価証券であっても、資金の原資、管理の状況、通帳・印鑑の保管、贈与契約の有無、贈与税申告の有無などから、実質的には被相続人の財産と判断されることがあります。
「名義が違うのだから相続財産ではない」と考えるのは、危うい発想です。相続税の入口では、名義そのものよりも、実質的な所有者は誰かという視点が欠かせません。
相続税がかからない財産もある
相続税の対象になりそうに見えても、実際には課税されない財産もあります。
代表的なのは、墓地、墓石、仏壇、仏具、神棚など、日常礼拝の対象となるものです。ただし、骨とう的な価値があるものや、投資目的・商品として所有しているものは、非課税財産として扱われない場合があります。
死亡保険金や死亡退職金についても、一定額までは非課税です。具体的には、相続人が受け取った死亡保険金・死亡退職金のそれぞれについて、「500万円 × 法定相続人の数」までの部分が非課税限度額になります。このほか、一定の公益目的の寄附財産なども、非課税の対象として整理されています。
ただ、ここにも注意点があります。
生命保険金や死亡退職金の非課税枠は、誰が受け取っても使えるわけではありません。死亡保険金については、被相続人が保険料を負担していたものが相続税の対象となり、受取人が相続人である場合に、一定の非課税限度額が適用されます。相続人以外の方が受け取った死亡保険金には、この非課税の適用はありません。
出典:国税庁|No.4114 相続税の課税対象になる死亡保険金
死亡退職金も同じ考え方です。相続人が受け取った退職手当金等には一定の非課税限度額がありますが、相続人以外の方が取得した場合には、非課税の適用はありません。
出典:国税庁|No.4117 相続税の課税対象になる死亡退職金
つまり保険金や退職金は、「相続財産ではないから一切関係ない」のではありません。「相続税の対象になる部分」と「非課税となる部分」を分けて考える、という整理が必要になります。
債務と葬式費用は控除できる
相続税の判定では、財産だけでなく、被相続人の債務や葬式費用も確認します。
被相続人が亡くなった時点で存在していた借入金、未払金、未払税金など、確実と認められる債務は、遺産総額から差し引くことができます。
葬式費用は、債務そのものではありませんが、相続税を計算する際には遺産総額から差し引くことができます。
控除できるのは、火葬、埋葬、納骨、遺体や遺骨の回送、お通夜、読経料など、通常の葬式に必要とされる費用です。一方で、香典返し、墓石・墓地の購入費用、初七日などの法事費用は、葬式費用としては控除できないものとされています。
出典:国税庁|No.4129 相続財産から控除できる葬式費用
ここで大切なのは、支払った金額を機械的に控除するのではなく、「相続税の計算上、控除できる債務・葬式費用に当たるか」を一つひとつ確認することです。
また、債務が多い場合には、相続税だけの問題にとどまりません。単純承認、限定承認、相続放棄といった判断にも関わってきます。申告要否だけを切り取って見るのではなく、相続人がどのような権利義務を承継するのかも、あわせて確認しておく必要があります。
生前贈与がある場合は「相続財産に戻す」ことがある
相続税がかかるかどうかを判断するとき、見落とされやすいのが生前贈与です。
生前に財産を贈与していた場合でも、一定の贈与財産は、相続税の課税価格に加算されます。
暦年課税贈与の加算
暦年課税による贈与については、相続や遺贈などで財産を取得した方が、被相続人から加算対象期間内に贈与を受けていた場合に、その贈与財産の価額を相続税の課税価格へ加算します。
令和6年1月1日以後の暦年課税贈与については、この加算対象期間が段階的に見直されています。相続開始日が令和8年12月31日以前であれば相続開始前3年以内、令和9年1月1日から令和12年12月31日までであれば令和6年1月1日から死亡日まで、令和13年1月1日以後であれば相続開始前7年以内が、それぞれ加算対象期間とされています。
出典:国税庁|No.4161 贈与財産の加算と税額控除(暦年課税)
注意したいのは、加算対象期間内の贈与であれば、贈与税がかかっていたかどうかに関係なく加算される、という点です。年間110万円以下で贈与税の申告をしていなかった贈与であっても、加算の対象となることがあります。
これは、相続税がかかるかどうかの判定に大きく影響します。「生前に贈与して財産を減らしたから、基礎控除以下に収まった」と考えていても、その贈与が相続税の計算に戻されれば、申告が必要になる可能性が出てくるのです。
相続時精算課税の適用財産
相続時精算課税を選択して贈与を受けていた場合も、相続税の判定に影響します。
相続時精算課税は、贈与税と相続税を通じて精算する制度です。特定贈与者が亡くなったときには、相続時精算課税適用財産を相続税の計算に加算します。
令和6年1月1日以後の贈与については、贈与を受けた年分ごとに、相続時精算課税適用財産の贈与時の価額の合計額から、相続時精算課税に係る基礎控除額を差し引いた残額を、相続税の課税価格に加算する取扱いとされています。
相続時精算課税を選んでいる場合、「贈与したときに贈与税が出なかったのだから、相続税にも関係ない」とは考えられません。相続の場面でどのように精算されるのかを、改めて確認しておく必要があります。
法定相続人の数を正しく確認する
基礎控除額は、「3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数」で計算します。
そのため、法定相続人の数を正しく把握することが、相続税がかかるかどうかの判定に直結します。
配偶者は常に相続人となり、配偶者以外の方は、子、直系尊属、兄弟姉妹の順序で相続人になります。子がすでに亡くなっている場合には、その子の直系卑属が代襲相続人となることもあります。
また、相続税の計算上、法定相続人の数に含められる養子の数には制限があります。基礎控除額、生命保険金の非課税限度額、死亡退職金の非課税限度額、相続税の総額の計算は、いずれも法定相続人の数をもとに行いますが、その際、実子がいる場合は養子1人まで、実子がいない場合は養子2人までという算入制限が設けられています。
法定相続人の数は、基礎控除だけでなく、生命保険金や死亡退職金の非課税限度額にも影響します。
ですから、相続税がかかるかどうかを判断する段階では、戸籍を確認し、誰が相続人になるのかを正確に整理しておくことが重要です。
「相続税がかからない」と「申告しなくてよい」は同じではない
実務で特に気をつけたいのは、「最終的に税額が出ないこと」と「申告が不要であること」は、別の話だという点です。
たとえば、正味の遺産額が基礎控除額を超えている場合でも、配偶者の税額軽減、小規模宅地等の特例、その他の税額控除を使うことで、結果として相続税額がゼロになることがあります。
ところが、これらの特例や税額軽減のなかには、申告することを前提として適用するものがあります。取得した財産の価額の合計額が基礎控除額の範囲内であれば申告も納税も必要ありませんが、基礎控除額を超える場合には申告と納税が必要です。しかも、この比較は、小規模宅地等の特例などを適用しない状態での課税価格の合計額をもとに行うとされています。
したがって、次のような判断は避けるべきです。
- 「配偶者が全部取得するから、相続税はかからないはず」
- 「自宅の土地は小規模宅地等の特例で下がるから、申告しなくてよいはず」
- 「税額がゼロになるなら、期限を気にしなくてよいはず」
相続税の申告要否は、特例を適用したあとの最終税額だけで判断するものではありません。特例を使うためにこそ申告が必要になる場合もあります。基礎控除を超える可能性があるなら、早めに全体像を確認しておくことをおすすめします。
申告要否を判断するときに見落としやすいもの
相続税がかかるかどうかの判定では、次のような項目が見落とされがちです。
1. 不動産の評価額
不動産は、固定資産税評価額、路線価、倍率方式、貸付状況、地形、接道、評価単位などによって、相続税評価額が変わります。
「固定資産税評価額がこのくらいだから、相続税評価額も同じくらいだろう」と単純に考えてしまうと、申告要否の判断を誤ることがあります。
特に、複数の土地がある場合、貸家や駐車場がある場合、農地や雑種地がある場合、共有不動産がある場合には、概算の段階でも慎重な確認が求められます。
2. 名義預金・家族名義の財産
家族名義の預金や有価証券であっても、実質的には被相続人の財産と判断される場合があります。
申告要否を判断する段階では、単に名義を確認するだけでなく、資金の出どころ、管理者、贈与契約、贈与税申告、通帳・印鑑の保管状況などまで踏み込んで確認する必要があります。
3. 死亡保険金・死亡退職金
死亡保険金や死亡退職金は、相続税の対象になる部分と、非課税となる部分を分けて確認する必要があります。
「保険金は受取人のものだから、相続税には関係ない」と理解していると、申告要否の判定から漏れてしまうことがあります。
4. 生前贈与
暦年贈与や相続時精算課税による贈与がある場合、相続税の計算に加算されることがあります。
特に令和6年以後の贈与については、暦年課税贈与の加算対象期間の見直しと、相続時精算課税の基礎控除の導入があり、過去の贈与を整理しておくことの重要性が増しています。
5. 同族会社関係の財産
被相続人が会社経営者や同族会社の株主であった場合には、非上場株式、会社への貸付金、会社からの借入金、会社へ貸している土地などが問題になります。
これらは評価や課税関係が複雑になりやすく、相続税がかかるかどうかの入口判定にも大きく影響します。
相続税がかからない場合でも、資料整理は必要になる
正味の遺産額が基礎控除額以下であれば、原則として相続税の申告も納税も必要ありません。
とはいえ、相続税がかからないからといって、資料整理が不要になるわけではありません。
なぜなら、「相続税はかからない」という判断そのものに、根拠が必要だからです。
- 不動産の評価額を、どのように見積もったのか
- 生命保険金の非課税枠を、どう計算したのか
- 債務や葬式費用を、どこまで控除したのか
- 過去の贈与を、確認したのか
- 家族名義の財産を、どう整理したのか
- 相続人の範囲を、戸籍で確認したのか
これらを確かめないまま「たぶん基礎控除以下だろう」と判断してしまうと、後から説明しづらい判断になってしまいます。
特に、相続人どうしで財産の分け方を話し合う場面では、不動産や金融資産の全体像が曖昧なままだと、税務以前に家族間の不信感につながることもあります。
相続税がかかるかどうかの判定は、税額計算のためだけのものではありません。財産の棚卸し、遺産分割、納税資金、二次相続を考えていく、その出発点でもあるのです。
相続税がかかる可能性がある場合に早めに整理すべきこと
相続税がかかる可能性があるなら、次の情報を早めに整理しておくと、その後の判断がぐっとしやすくなります。
| 整理する情報 | 確認する目的 |
|---|---|
| 相続人関係 | 基礎控除額、法定相続分、遺産分割の前提を確認する |
| 不動産資料 | 評価額、分割方法、売却可能性、特例適用の可能性を確認する |
| 預貯金・証券資料 | 相続財産、名義財産、納税資金を確認する |
| 生命保険・退職金 | みなし相続財産、非課税枠、受取人、納税資金を確認する |
| 借入金・未払金 | 債務控除、相続放棄・限定承認の検討材料を確認する |
| 葬式費用 | 控除できる費用と控除できない費用を分ける |
| 過去の贈与 | 暦年贈与加算、相続時精算課税、名義財産リスクを確認する |
| 遺言・分割方針 | 特例適用、配偶者軽減、二次相続、争族リスクを確認する |
この段階で大切なのは、最初から完璧な税額計算を仕上げることではありません。
まず見えるようにしておきたいのは、次のような論点です。
- 相続税がかかる可能性があるのか
- 申告が必要になる可能性があるのか
- 財産評価が難しい資産があるのか
- 家族間で分割方針を早めに整理すべきか
- 納税資金に不足が出ないか
こうした点を一つずつ可視化しておくことが、最初の一歩になります。
入口判定で大切なのは、税額ではなく「判断の前提」を整えること
相続税がかかるかどうかは、基礎控除額との比較で判断します。
ただ、その比較に使う「正味の遺産額」をどう把握するか——そこにこそ、実務上の本質があります。
財産の範囲を誤れば、基礎控除以下という判断も誤ります。財産評価を誤れば、申告要否も税額も変わってきます。生前贈与を見落とせば、「相続税はかからない」という判断そのものが崩れます。特例を前提に税額ゼロと考えていても、申告が必要になる場合があります。
相続税の入口判定は、単なる計算問題ではありません。家族の財産をどう把握し、どの資料に基づいて評価し、どのような根拠で申告要否を判断するのか。相続全体の土台となる作業なのです。
相続税がかかるか不安な場合のご相談について
相続税がかかるかどうかを見極めるには、財産額だけでなく、相続人の範囲、不動産の評価、保険金、債務、葬式費用、生前贈与、名義財産の有無まで、ひととおり整理する必要があります。
特に、不動産、非上場株式、同族会社への貸付金、過去の贈与、家族名義の預金がある場合には、自己判断だけで「申告は不要」と結論づけることには、慎重さが求められます。
犬飼公認会計士・税理士事務所では、相続税がかかるかどうかの入口判定から、財産評価、申告要否、遺産分割、納税資金、二次相続まで、事実関係と資料に基づいて整理します。
- 「申告が必要かどうか、分からない」
- 「基礎控除以下だとは思うが、不動産や贈与があり不安がある」
- 「相続税だけでなく、家族間の分け方や納税資金も含めて整理したい」
このようなお悩みがあれば、まずは現在の財産と相続人関係を整理するところから、ご相談ください。後から説明できる形で判断しておくことが、相続税申告だけでなく、家族の資産承継全体を守る土台になります。
重要事項の振り返り
| 項目 | 押さえるべきポイント |
|---|---|
| 相続税がかかる基本 | 正味の遺産額が基礎控除額を超える場合に、相続税の申告・納税が必要になる |
| 基礎控除額 | 3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数 |
| 正味の遺産額 | 課税対象財産から非課税財産、債務、葬式費用を整理し、一定の生前贈与を加算して考える |
| 課税対象財産 | 預貯金、不動産、有価証券だけでなく、貸付金、死亡保険金、死亡退職金、一定の贈与財産も確認する |
| 非課税財産 | 墓地・仏壇等、一定の死亡保険金・死亡退職金、一定の公益目的の寄附財産などがある |
| 債務控除 | 借入金、未払金、未払税金など、死亡時に存在し確実な債務を控除できる |
| 葬式費用 | 通常必要な葬式費用は控除できるが、香典返し、墓石購入、法事費用などは控除対象外 |
| 生前贈与 | 暦年贈与や相続時精算課税財産は、相続税の判定に加算されることがある |
| 申告不要との違い | 税額がゼロになりそうでも、特例適用や基礎控除超過により申告が必要な場合がある |
| 実務上の注意 | 不動産評価、名義預金、保険金、過去贈与、同族会社財産は見落としやすい |