法務DDの位置づけを理解する|株式・契約・許認可・労務・知財・訴訟リスクを実行判断にどうつなげるか

目次

法務DDは「弁護士による契約書チェック」ではない

M&Aのデューデリジェンス、いわゆるDDのなかでも、法務DDは「契約書や登記を弁護士が確認する手続」と理解されがちです。たしかに、契約書、定款、登記事項、株主名簿、許認可、就業規則、訴訟資料などを確認する作業は、法務DDの重要な一部です。

しかし、法務DDの本質は、書類を読むことそのものにあるわけではありません。その目的は、対象会社または対象事業を取得したときに、買い手が想定している事業・権利・契約・人材・許認可・知的財産・法的地位を、実行後も維持できるかどうかを見極めることにあります。

もう少し経営判断に近い言葉に置き換えるなら、法務DDは次のような問いに答えるための工程だといえます。

  • このM&Aは、法的に実行できるのか
  • このスキームで目的を達成できるのか
  • 取得したい株式・事業・契約・許認可・人材・知的財産は、本当に取得できるのか
  • 買収後に事業継続を妨げる契約解除、許認可失効、労務紛争、訴訟、偶発債務はないか
  • 見つかったリスクを、価格、契約条項、補償、前提条件、スキーム変更、PMIで管理できるか
  • 管理できない場合、条件変更または撤退を検討すべきか

つまり、法務DDは法的論点を列挙するための調査ではありません。M&Aを実行してよいかを判断するために、法的リスクを「意思決定に使える形」へ翻訳する工程なのです。

なお法務DDは、事業・資産・法人等の法的問題点やリスクを調査・分析するプロセスであり、買い手側の調査としてだけでなく、売り手側が自らのストラクチャーや法的リスクを検討するために行うセラーズDDとして用いられることもあります。

法務DDの結果は、実行可否・価格・契約・成立後運営に影響する

法務DDで見つかった事項は、単に「リスクあり」と報告書に記載されるだけでは足りません。本当に重要なのは、そのリスクをどこに反映するかという点です。

価格に反映するのか。売買対象から除外するのか。株式譲渡ではなく事業譲渡や会社分割に変更するのか。表明保証に入れるのか、それとも特別補償を求めるのか。クロージング前に第三者承諾を取得するのか。許認可取得をクロージング条件にするのか。PMIで管理すべき課題として引き継ぐのか。あるいは、それでも受け入れられない場合には撤退するのか――。検討すべき選択肢は、これだけの広がりを持っています。

法務DDの結果として、当初予定していたM&Aの実行そのものが難しくなることもあります。たとえば、合併による承継が困難な許認可が判明したために株式移転等へ変更する、重大で金額を特定しにくい偶発債務があるために会社分割等でリスクを切り離す、といったスキーム変更が検討される場面です。

このように考えると、法務DDは「最終契約の前に一応確認しておく手続」ではありません。基本合意で置いた前提を検証し、M&Aの設計そのものを修正するための工程だと位置づけるべきものです。

法務DDで確認する主要論点の全体像

法務DDの対象は案件ごとに変わりますが、中小・中堅企業のM&Aであれば、少なくとも次の領域は意識しておきたいところです。

領域主な確認事項経営判断への影響
株式・株主株主名簿、名義株、譲渡制限、少数株主、株券、議決権、担保設定株式譲渡の実行可能性、支配権取得、クロージング条件
契約主要取引契約、金融契約、賃貸借、代理店契約、業務委託、COC条項取引継続、第三者承諾、価格・補償・誓約事項
許認可・業法事業に必要な許認可、届出、更新、名義変更、承継可否スキーム選択、クロージング条件、撤退判断
労務雇用契約、就業規則、未払残業、労働時間、労使協定、労働組合偶発債務、PMI、人材維持、契約条項
知的財産商標、特許、著作権、ノウハウ、ライセンス、開発成果の帰属価値源泉の取得可否、競争力、契約承諾
訴訟・紛争係争事件、クレーム、行政指導、潜在紛争、保証・補償請求補償、特別補償、価格調整、撤退判断
個人情報・データ顧客情報、従業員情報、利用目的、安全管理、漏えい履歴事業継続、レピュテーション、契約条項、PMI
不動産・環境所有・賃借、担保、土壌汚染、原状回復、近隣紛争偶発債務、追加コスト、スキーム変更
コンプライアンス法令違反、不正、反社チェック、贈収賄、内部通報実行判断、表明保証、PMI、撤退ライン

これは詳細なチェックリストではありません。大切なのは、各項目を「法的に問題があるか」という観点だけでなく、「M&Aの条件や実行判断にどう影響するか」という視点で見ることです。

株式・株主の確認は、株式譲渡型M&Aの出発点である

株式譲渡では、買い手が対象会社の株式を取得することで支配権を得ます。だからこそ、株式そのものの帰属や譲渡可能性に問題があると、M&Aの前提が根本から崩れてしまいます。

中小企業では、たとえば次のような問題が決して珍しくありません。

  • 株主名簿が古いままになっている
  • 創業時の名義株が残っている
  • 相続によって株主が分散している
  • 所在不明の株主がいる
  • 譲渡制限株式であるにもかかわらず、過去の譲渡承認手続が不明確である
  • 株券発行会社であることを失念している
  • 株式に質権や譲渡担保が設定されている
  • 少数株主が売却に反対している
  • 実質株主と名義株主が異なる可能性がある

株式譲渡で取得するのは「会社の事業」ではなく、あくまで「株式」です。その株式の帰属や譲渡手続が不明確なままでは、買い手は本当に支配権を取得できたのかを説明できません。

株主管理は、事業承継やM&Aにおいて非常に重要な論点です。株式の分散、株主名簿の整備状況、名義株の有無、株券発行会社かどうかといった点は、会社運営や株式集約の実務に大きく影響します。

これは売り手側にとっても同じです。株式整理は「売却直前に何とかするもの」ではありません。基本合意後のDDで株式関係の不備が見つかれば、買い手からクロージング条件の追加、価格調整、補償、スキーム変更を求められることもあります。

主要契約は「残るか」「移せるか」「解除されないか」を見る

法務DDで契約書を確認する際、契約期間や解除条項を読むだけでは足りません。M&A判断のために本当に知りたいのは、その契約が買収後も事業を支えるものとして機能し続けるかどうかです。

確認すべき観点は、おおむね次の三つに整理できます。

第一に、その契約が事業にとって重要かどうかです。売上上位の顧客契約、主要な仕入先契約、重要な業務委託契約、販売代理店契約、工場・店舗・倉庫の賃貸借契約、金融機関との契約、ライセンス契約などは、いずれも事業継続に直結します。

第二に、M&Aによって契約上の承諾や通知が必要になるかどうかです。株式譲渡では法人格自体が変わらないため、契約は原則として対象会社に残ります。しかし、契約にチェンジ・オブ・コントロール条項、いわゆるCOC条項が含まれている場合には、支配株主の変更を理由に、事前承諾、通知、解除権、期限の利益喪失などが問題になり得ます。

第三に、スキームによって契約の移転可否が変わるかどうかです。事業譲渡では、契約の相手方から個別承諾を取得するのが基本になります。会社分割や合併では包括承継の効果がある一方で、契約条項や法令上の制限、許認可との関係を確認しておく必要があります。

同じ契約であっても、株式譲渡なら問題が小さく、事業譲渡なら重要な承諾論点になる、ということが起こります。逆に、株式譲渡だから契約承諾は不要だと決めつけてしまうと、COC条項を見落とす危険があります。

COC条項のある契約については、その契約の重要性に応じて、承諾取得をクロージング条件にするのか、売り手の努力義務にとどめるのか、あるいは価格・補償・誓約事項で対応するのかを検討していくことになります。

許認可・業法は、スキーム選択とクロージング条件に直結する

許認可が必要な事業では、法務DDの優先順位は大きく上がります。建設業、産廃、運送、介護、医療、薬機、酒類、古物、金融、保険、通信、電気、職業紹介、人材派遣、教育、宿泊、飲食、警備など、業種によって必要な許認可や届出は大きく異なります。

ここで重要になるのは、許認可の有無だけではありません。

  • その許認可は誰に帰属しているのか
  • 株式譲渡後も維持できるのか
  • 役員変更や株主変更で届出・承認が必要になるか
  • 事業譲渡や会社分割で承継できるのか
  • 承継できない場合、買い手が新規取得できるのか
  • 取得までにどれくらいの時間がかかるのか
  • クロージング前に取得すべきか、クロージング後の対応で足りるのか
  • 許認可要件を満たす人材や設備が、買収後も残るのか

許認可が取得できない場合、それはいわゆるディールキラーになることもあります。とくに、独占禁止法、外為法、国家安全保障関連の審査では、当局対応や取引条件への影響を早い段階で確認しておく必要があります。

公正取引委員会は、企業結合審査の対象として、株式保有、役員兼任、合併、分割、共同株式移転、事業譲受け等を整理しています。一定規模以上の企業結合では、独占禁止法上の届出や審査期間が問題となるため、スケジュールやクロージング条件にあらかじめ反映しておく必要があります。

出典:公正取引委員会|企業結合審査に関する独占禁止法の運用指針

また、外国投資家が日本企業へ投資する場合には、外為法に基づく対内直接投資等の事前届出・事後報告が問題になることがあります。国籍や資本関係、対象業種、取得割合、役員就任の有無などによって確認事項が変わってくるため、海外株主・海外買い手・海外親会社が関与する案件では、初期段階からの確認が欠かせません。

出典:財務省|対内直接投資審査制度について

労務DDは、未払残業代だけを見るものではない

法務DDのなかでも、労務は中小M&Aにおいて実務上の影響がとりわけ大きい領域です。

未払残業代の有無が重要であることは言うまでもありません。ただ、労務DDの目的はそれだけにとどまりません。

  • 買収後も必要な人材が残るのか
  • 労働条件を維持できるのか
  • 雇用契約や就業規則に不備はないか
  • 労働時間の管理が実態に合っているか
  • 名ばかり管理職、固定残業代、外注・業務委託の実態に問題はないか
  • 労働組合や従業員代表との関係に問題はないか
  • 退職金、賞与、社会保険、労災、ハラスメント、メンタルヘルスに未解消の事項はないか
  • 事業譲渡や会社分割の場合、従業員の移転手続をどう設計するか

とくに、事業譲渡と会社分割では、従業員の扱いが大きく変わります。事業譲渡では、通常、労働契約の承継に労働者の承諾が必要になります。一方の会社分割では、会社分割に伴う労働契約の承継等に関する法律や関連指針に基づく通知・異議申出などが問題になります。

厚生労働省は、会社分割制度について、労働者保護の観点から労働契約承継法、施行規則、関係指針が定められていること、そして事業譲渡および合併に関しては事業譲渡等指針が適用されることを示しています。同省のページには2026年1月時点の事業譲渡等指針の改正情報も掲載されているため、実務では常に最新の指針を確認しておく必要があります。

出典:厚生労働省|企業組織の再編(会社分割等)に伴う労使関係(労働契約の承継等)について

労務リスクは、金額化できるものとできないものに分かれます。未払残業代や退職給付は定量化しやすい一方、キーパーソンの離脱、従業員の不安、労使関係の悪化、文化の不一致といった論点は、金額に落とし込みにくいものです。

そのため、労務DDの結果は、価格だけでなく、誓約事項、クロージング条件、補償、リテンション施策、PMI計画にも反映していく必要があります。

知的財産・データは、対象会社の価値源泉と結びつけて見る

対象会社の価値が、ブランド、技術、ソフトウェア、顧客データ、ノウハウ、コンテンツ、研究開発成果にある場合、知的財産・データの確認はきわめて重要になります。

ここで確認すべきなのは、登録の有無だけではありません。

  • 商標・特許・意匠・著作権は誰に帰属しているのか
  • 創業者個人、外注先、グループ会社、退職者に権利が残っていないか
  • ライセンス契約に譲渡制限やCOC条項はないか
  • ソフトウェア開発委託契約で、成果物の権利帰属が明確になっているか
  • OSS、すなわちオープンソースソフトウェアの利用条件に問題はないか
  • 顧客データや会員データを、買収後も同じ目的で利用できるか
  • 過去に情報漏えい・不正アクセス・クレームがなかったか
  • 個人情報の利用目的、安全管理措置、委託先管理が整備されているか

とくに、データを活用する事業では、対象会社が保有するデータを買い手が自由に使えるとは限りません。取得時の利用目的を超える利用、第三者提供、共同利用、委託、海外移転、要配慮個人情報などについては、個人情報保護法上の確認が必要です。

個人情報保護委員会は、合併や組織再編等を行う事業者に向けて、事業承継に伴い個人情報を取得した場合には、承継前に特定された利用目的の達成に必要な範囲内で取り扱う必要があると注意喚起しています。

出典:個人情報保護委員会|合併や組織再編等を行う事業者の方へ

また、個人情報保護法上、合併その他の事由による事業の承継に伴って個人データが提供される場合には、第三者提供規制との関係で一定の例外が設けられています。ただし、利用目的、安全管理、漏えい対応などの確認が不要になるわけではありません。

出典:e-Gov法令検索|個人情報の保護に関する法律

データや知的財産の確認は、法令遵守だけの問題にとどまりません。買収価格の根拠となった価値源泉を、本当に買い手が利用できるのか――その見極めにこそ意味があります。

訴訟・紛争・偶発債務は、金額化できるとは限らない

法務DDでは、訴訟、クレーム、行政指導、労務紛争、取引先との未解決事項、保証債務、環境問題、製品事故、情報漏えい、反社対応などを確認します。

ここで難しいのは、法務リスクの多くが、財務リスクのように金額で明確に表れるとは限らないことです。訴訟が係属していても、敗訴の可能性や損害額は不確実です。土壌汚染があっても、誰がどこまで法的責任を負うのかを簡単に確定することはできません。不正や法令違反の兆候があったとしても、当局の調査や取引先対応にどの程度発展するかは読みにくいものです。

こうしたリスクは、単純に買収価格を下げれば済むとは限りません。価格に反映するには、金額を合理的に見積もる必要があるからです。金額化が難しい場合には、表明保証、補償、特別補償、クロージング前対応、前提条件、スキーム変更、保険、PMI管理などを組み合わせて対応していくことになります。

実際、不正リスクや偶発債務のように定量化が難しい論点については、価格への反映よりも、最終契約書の表明保証・補償条項、前提条件、PMIでのリスク管理強化が中心的な対応策になることがあります。

大切なのは、「訴訟があるから危険」「クレームがあるから撤退」といった単純な判断ではありません。そのリスクが、事業価値、買収目的、資金負担、契約保護、成立後運営にどれだけ影響するのかを、丁寧に整理することです。

COC条項は、法務DDで見落とされやすい実行リスクである

チェンジ・オブ・コントロール条項、いわゆるCOC条項は、M&Aにおいてきわめて重要な論点です。これは、支配株主の変更、親会社の変更、実質的支配権の異動などが生じた場合に、契約相手方の承諾、通知、解除権、期限の利益喪失、条件変更などを定める条項を指します。

中小企業のM&Aでは、とりわけ次のような契約に注意が必要です。

  • 大口顧客との基本契約
  • 主要仕入先契約
  • フランチャイズ契約
  • 代理店契約
  • システム利用契約
  • ライセンス契約
  • 金融機関との融資契約
  • リース契約
  • 不動産賃貸借契約
  • 業務提携契約
  • 共同開発契約

もっとも、COC条項があるからといって、必ずM&Aを止めなければならないわけではありません。ただ、その契約が売上や事業継続にとって重要であれば、承諾取得をどう扱うかが、クロージング条件、誓約事項、補償、価格、スケジュールに影響してきます。

COC条項が見つかった場合、価格減額だけで処理するのは難しいことがあります。買い手が当該リスクを認識したあとは、表明保証だけでは保護されない可能性が高いため、ディスクロージャー・スケジュール、第三者同意の取得、前提条件、誓約事項などで整理しておく必要があります。

法務DDの発見事項を契約にどう反映するか

法務DDの結果は、最終契約、とりわけSPAや事業譲渡契約に反映されます。代表的な反映先は、次のとおりです。

表明保証

表明保証は、一定時点における事実状態について、売り手や買い手がその真実性を表明し、保証する条項です。

対象会社に関する表明保証は、買収対象会社の運営において隠れた債務や価値を毀損する問題がないことを確認する、中心的な条項にあたります。実務上は、個々の事項に分けて詳細に定められることが多く、具体的な文言の有無が、後日の交渉や紛争で重要な意味を持ちます。

法務DDで確認した株式、契約、許認可、訴訟、労務、知財、税務、資産、負債、法令遵守などの論点は、この表明保証の範囲に反映されていきます。

補償・特別補償

補償とは、表明保証違反や特定リスクが発生した場合に、売り手が買い手に損害を補償する条項です。

一般的な補償で足りる場合もありますが、すでに認識された重大リスクについては、特別補償として個別に定めることがあります。たとえば、特定の訴訟、税務調査、労務紛争、環境問題、許認可違反、情報漏えいなどがこれにあたります。

誓約事項

誓約事項は、サイニングからクロージングまで、あるいはクロージング後に、当事者が行うべきこと・行ってはいけないことを定める条項です。

たとえば、クロージングまで通常業務を継続すること、重要な契約を変更しないこと、第三者承諾を取得すること、許認可手続に協力すること、特定の役員貸借や関連当事者取引を整理すること、競業避止義務を負うこと、一定期間にわたり経営引継ぎに協力すること、といった内容が定められます。

これらは、法務DDで判明した未解消事項を、クロージングまで管理していくうえで重要な役割を果たします。

クロージング前提条件

前提条件、いわゆるCPは、条件が満たされなければクロージング義務を負わない、という仕組みです。

具体的には、重要契約の承諾取得、許認可取得、金融機関の承諾、株主承認、保証解除、重大な法令違反の不存在、表明保証の正確性、誓約事項の履行、重大な悪影響が発生していないこと、などが定められます。

法務DDで見つかった未解消事項のうち、クロージング前に解消されなければ実行できないものは、このCPに反映する必要があります。

ディスクロージャー・スケジュール

ディスクロージャー・スケジュールは、表明保証の例外事項を開示するための資料です。

売り手側にとっては、すでに開示した事項について表明保証違反責任を限定する意味を持ちます。買い手側にとっては、開示された事項をどこまで受け入れるか、どの事項を補償やCPに移すかを判断するための資料となります。

開示資料に含まれていた事項は、契約上、売り手の表明保証責任から除外される可能性があります。そのため買い手は、開示資料を「見たことにされる」リスクを意識し、確認できなかった資料をすべて自己責任とはしない契約設計を検討しておく必要があります。

法務DDの発見事項をスキームに反映する

法務DDの結果によっては、契約条項だけでは対応しきれず、スキーム自体を見直す必要が出てくることもあります。たとえば、次のような場合です。

  • 株式譲渡では簿外債務や偶発債務を遮断しにくい
  • 事業譲渡で取得したい契約の承諾取得が難しい
  • 会社分割で労働契約や許認可の扱いを慎重に設計する必要がある
  • 合併では包括承継により、リスクもそのまま承継される
  • 株主が分散しており、全株式の取得が困難である
  • 許認可が株式譲渡なら維持できるが、事業譲渡では再取得が必要になる
  • 個人所有不動産や関連当事者取引を、対象会社から切り離す必要がある

会社法では、組織再編として合併、会社分割、株式交換、株式移転等が定められており、スキームごとに権利義務の承継、手続、利害関係者への影響が異なります。

出典:e-Gov法令検索|会社法

また、事業譲渡では、契約相手方からの個別承諾が必要になる一方で、譲受対象を選択しやすく、潜在債務を原則として承継しにくいという特徴があります。ただし、許認可は原則として承継できない場合が多く、買収会社で新規取得が必要になる点には注意が必要です。

このように、法務DDはスキーム選択の検証にも直結します。法務リスクを見つけたあとに「契約で何とかする」だけでなく、「そもそもこの形で買うべきか」を見直す視点が欠かせません。

売り手側にとっての法務DD対応

法務DDは、買い手のためだけのものではありません。売り手側にとっても、その対応は、価格、条件、契約責任、クロージングの確実性に大きく影響します。

売り手側が事前に整理しておきたい主な事項は、次のとおりです。

  • 株主名簿、株式譲渡承認、名義株、株券発行会社か否か
  • 定款、登記、議事録、重要な株主総会・取締役会の決議
  • 主要契約とCOC条項
  • 許認可、届出、更新状況
  • 賃貸借契約、担保、保証
  • 労務資料、就業規則、労使協定、未払残業リスク
  • 知財・ライセンス・外注開発契約
  • 訴訟、クレーム、行政指導、事故、情報漏えい
  • 関連当事者取引、経営者個人との契約
  • 個人情報、顧客データ、委託先管理
  • 反社チェック、コンプライアンス体制

これらを整理しないままDDに入ると、買い手からの追加質問が増え、スケジュールが遅れ、表明保証や補償の範囲が広がりやすくなります。さらに、売り手が「問題を隠す」姿勢を取れば、買い手の信頼を失いかねません。

大切なのは、リスクがあること自体ではありません。リスクを把握し、説明し、条件としてどう整理するか――そこに売り手の姿勢があらわれます。

中小企業庁の中小M&Aガイドライン第3版では、2024年8月の改訂において、支援機関の業務内容・手数料、営業・広告規律、利益相反、最終契約の不履行や経営者保証に関するトラブルといった課題に対応する内容が示されました。中小M&Aでは、契約内容や支援者の説明を当事者自身が理解し、必要に応じてセカンド・オピニオンを活用するという視点が重要になります。

出典:中小企業庁|中小M&Aガイドライン

買い手側は、法務DD報告書を「法務部だけの資料」にしてはいけない

買い手側では、法務DD報告書を弁護士や法務部だけで読んで終わらせてはいけません。そこで見つかる論点は、事業部、経営企画、財務、税務、人事、IT、PMI担当にも関係するからです。

たとえば、主要顧客契約のCOC条項は、事業計画やシナジーに影響します。労務リスクは、買収価格だけでなくPMIの優先順位を左右します。許認可の再取得が必要であれば、クロージング時期や資金調達にも響きます。知財の権利帰属が不明確なら、買収目的そのものが揺らぎます。個人情報の利用目的に問題があれば、データ活用戦略や顧客コミュニケーションにも影響が及びます。

実際、DDでは法務チームの発見事項が会計チームの理解に役立ち、会計DDの発見事項が法務DDの手がかりになることも少なくありません。それだけに、分野を横断した情報共有が重要になります。

法務DD報告書を受け取ったら、次のように読み替えてみることをおすすめします。

「この契約条項にリスクがある」ではなく、「この顧客売上は買収後も維持できるか」。「許認可に承継問題がある」ではなく、「このスキームでクロージングできるか」。「労務リスクがある」ではなく、「買収後の人材維持と追加コストをどう見るか」。「訴訟リスクがある」ではなく、「価格・補償・撤退ラインにどう反映するか」。「知財の帰属が不明確」ではなく、「買収目的を達成できるか」。

法務DDは、法務上の指摘を受けるための資料ではありません。経営判断を修正するための資料なのです。

中小M&Aでは、過剰でも不足でもない法務DDが必要である

中小・中堅企業のM&Aで、大型案件と同じレベルの法務DDをすべて実施するのは、現実的ではありません。実務では、次のような事情がよく見られます。

  • 資料が十分に整っていない
  • 管理部門が少人数である
  • 契約書が紙で保管されている
  • 過去の議事録が不足している
  • 社長個人と会社の関係が混在している
  • 契約書を締結せずに取引している先がある
  • 許認可や届出を顧問任せにしている
  • 従業員との労働条件が口頭運用になっている
  • 専門家費用に制約がある

とはいえ、こうした事情があるからといって、法務DDを省略してよいわけではありません。取引規模やリスクに応じて、確認の範囲と深さを設計することが大切です。

非上場・中小規模のM&Aでは、費用や取引規模の制約から、簡易的な確認で進むケースもあります。それでも、少なくとも事業DD、財務DD、法務DDは最低限行うことが望ましいとされており、取引規模やリスクの性質に応じた確認が求められます。

小規模な案件であっても、省略しにくい法務論点があります。たとえば、株式の帰属、主要契約の継続可否、許認可の維持・承継可否、従業員の雇用関係、未払残業・労務紛争、訴訟・クレーム、個人保証・担保、重要な知財や顧客データの帰属、経営者個人との取引、反社・コンプライアンスなどです。

これらは、たとえ取引金額が小さくても、M&Aの成立後に重大な問題へ発展しかねない論点です。

法務DDの限界を理解する

法務DDを実施しても、すべてのリスクを発見できるわけではありません。DDには、次のような限界があります。

  • 期間が限られている
  • 資料開示に制約がある
  • 売り手が把握していないリスクがある
  • 契約書が存在しない取引がある
  • 現場の運用と書類が食い違っている
  • 訴訟化していない潜在紛争がある
  • 労務問題や不正がまだ表面化していない
  • 許認可当局や契約相手方の判断を、事前に確定できない

したがって、法務DDの目的は、リスクをゼロにすることではありません。限られた情報のなかで、重要な未確認事項を把握し、それを条件に反映することにあります。

DDで未確認事項が残る場合には、追加資料の請求、マネジメントインタビュー、専門家意見の取得、表明保証でのカバー、特別補償の設定、クロージング前提条件への組み込み、価格への反映、スキーム変更、PMI課題としての管理、撤退ラインへの算入、といった手段のいずれかで対応していきます。

「DDをしたから安心」ではなく、「DDで何が確認でき、何が未確認なのか」を明確にしておくこと。それが、後から説明できる判断につながります。

法務DDの発見事項を分類する

法務DD報告書を受け取ったあとは、発見事項を次のように分類しておくと、判断に使いやすくなります。

実行可否に関わる事項

許認可が取得できない。株式の帰属が不明確である。主要事業が法令違反を前提としている。取得したい権利が対象会社に帰属していない。重要契約が解除される可能性が高い――。こうした事項は、M&Aを実行できるか、あるいはスキームを変更すべきかという論点に直結します。

価格・経済条件に反映する事項

未払残業代、訴訟の見込損失、原状回復費用、保証債務、環境対応費用、許認可再取得コスト、契約解除による売上減少見込みなど、金額化できるものは、価格、価格調整、支払条件に反映します。

契約条件に反映する事項

表明保証、補償、特別補償、誓約事項、前提条件、解除権、ディスクロージャー・スケジュールなど。金額化しにくいリスクは、こうした契約上のリスク配分として整理していきます。

クロージング前に解消すべき事項

第三者承諾、許認可取得、金融機関承諾、株主承認、保証解除、担保抹消、重要な契約変更、役員・株主関係の整理など。未解消のままクロージングすると、成立後に買い手がコントロールしにくくなる事項です。

PMIへ引き継ぐ事項

契約管理体制の整備、就業規則・労務管理の見直し、個人情報管理体制の改善、知財管理の整備、反社・コンプライアンス体制の構築、許認可更新管理、訴訟・クレーム管理、社内規程・稟議制度の整備など。成立後に対応すべき事項は、責任者、期限、優先順位を明確にしたうえで引き継ぐ必要があります。

法務DDで「止めるべき」場合

法務DDで問題が出たからといって、ただちに撤退すべきとは限りません。ただ、次のような場合には、条件変更や撤退を真剣に検討すべきです。

  • 買収目的の中核となる契約・許認可・知財が維持できない
  • 重要な契約相手から承諾を得られる見込みがない
  • 主要事業が法令違反を前提としている
  • 重大な偶発債務があり、金額も範囲も見積もれない
  • 売り手が重要情報の開示に協力しない
  • 表明保証・補償でリスクを合理的にカバーできない
  • スキーム変更でもリスク遮断が難しい
  • 買収後の管理体制で対応できない
  • 法務リスクが買収目的を上回る
  • 関係者に説明できる判断根拠が作れない

条件変更や撤退は、M&Aの失敗ではありません。むしろ、法務DDで得た事実を踏まえ、会社にとって説明可能な判断をした結果だといえます。

法務DDを有効にするために、依頼前に整理すべきこと

法務DDは、専門家に資料を渡せば自動的に有効な報告書が出てくるものではありません。

買い手側は、依頼前に、買収目的、想定スキーム、取得したい事業・権利・契約・人材、重要視している顧客・仕入先・許認可・知財、買収後の統合方針、資金調達やクロージング期限、撤退ライン、とくに確認したいリスク、法務DD結果を反映する契約交渉方針、といった点を整理しておく必要があります。

売り手側は、売却目的、譲れない条件、株式・株主関係、主要契約、許認可、労務資料、訴訟・クレーム、個人情報・知財、関連当事者取引、買い手に事前説明すべきリスク、といった点を整理しておくとよいでしょう。

専門家を起用する理由は、単なるリソースの補完だけではありません。M&Aの実行にあたって適切な手続を踏んだことを、ステークホルダーに説明できるようにするという意味も含まれています。ただし、専門家に任せただけでDDが有効になるわけではなく、目的に応じたDDの設計が欠かせません。

法務DDは、後から説明できるM&A判断のために行う

法務DDで確認した事項は、最終的に、次のような説明へとつながっていかなければなりません。

なぜこのスキームで実行するのか。なぜこの価格で進めるのか。なぜこの契約リスクを受け入れるのか。なぜこの表明保証で足りると判断したのか。なぜ第三者承諾をクロージング条件にしないのか。なぜ許認可リスクを受け入れられるのか。なぜPMI対応で足りると判断したのか。なぜ撤退しないのか。あるいは、なぜ条件変更・撤退を選ぶのか――。

M&Aでは、相手方との関係、スケジュール、仲介者の進行、社内の期待などによって、法務DDで見つかった論点が曖昧なまま契約交渉に進んでしまうことがあります。

しかし、法務DDの発見事項を価格・契約・スキーム・クロージング条件・PMIに反映できなければ、DDを実施した意味は大きく損なわれてしまいます。

法務DDは、M&Aを止めるためのものでも、成立を後押しするためのものでもありません。事実を確認し、リスクを整理し、自社にとって実行すべき条件が満たされているかを判断するためのものなのです。

法務DDに不安がある場合は、早い段階で相談する

法務DDは、M&Aのなかでも、実行可否、契約責任、クロージング条件、成立後の運営に直結しやすい領域です。とくに、次のような場合には、早い段階で専門家と整理しておくことをおすすめします。

  • 株主関係や株式の帰属に不安がある
  • 主要契約にCOC条項があるかどうか分からない
  • 許認可がM&A後も維持できるか不安がある
  • 事業譲渡、会社分割、株式譲渡のどれが適切か迷っている
  • 従業員の移転や労務リスクが整理できていない
  • 知財、ソフトウェア、顧客データの帰属が不明確である
  • 訴訟、クレーム、行政指導、偶発債務がある
  • 法務DD報告書を受け取ったが、契約条件にどう反映すべきか分からない
  • 仲介者や相手方の説明だけで進めることに不安がある

犬飼公認会計士・税理士事務所では、M&Aの検討段階から、財務・税務・法務・会計・株主・契約・実行後の影響を横断して、論点整理と判断材料の見える化を支援しています。

法務DDそのものは弁護士との連携が必要となる場面もありますが、DDの結果を価格、スキーム、契約条件、税務・会計影響、クロージング判断にどう接続するかは、M&A全体の設計における重要な論点です。

「法務DDで何を確認すべきか分からない」「DDで見つかったリスクを価格や契約に反映できていない」「この条件で実行してよいか、第三者の視点で整理したい」といった場合は、お問い合わせページよりご相談ください。

この記事の振り返り

論点押さえるべき考え方
法務DDの本質契約書チェックではなく、M&Aを実行してよいかを判断するための法的リスク検証
株式・株主株式の帰属、名義株、少数株主、譲渡制限、株券の有無は株式譲渡の前提
契約主要契約が買収後も残るか、移せるか、COC条項で解除されないかを確認する
許認可維持・承継・新規取得の可否がスキーム、クロージング条件、撤退判断に直結する
労務未払残業代だけでなく、人材維持、労働条件、従業員移転、PMIへの影響を見る
知財・データ登録の有無だけでなく、権利帰属、ライセンス、個人情報の利用目的を確認する
訴訟・偶発債務金額化できないリスクは、表明保証、補償、CP、スキーム変更で整理する
契約反映法務DD結果は、表明保証、補償、誓約事項、前提条件、開示別紙に落とし込む
スキーム反映株式譲渡、事業譲渡、会社分割、合併ではリスクの承継・遮断方法が異なる
売り手対応事前整理と適切な開示が、価格、条件、契約責任、クロージング確度を左右する
買い手対応法務DD報告書は法務部だけでなく、事業・財務・税務・PMIと共有する
最終目的法務DDを通じて、後から説明できるM&A判断を行う
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