事前通知・質問検査・反面調査で知っておくべきこと|税務調査で節税を守るための手続理解

節税策を検討するとき、多くの方の意識は「この処理は認められるのか」「税務署に否認されないか」という点に向かいます。

税法上の要件を満たしているかどうかは、たしかに大切です。ただ、税務調査で問われるのは、税法の結論だけではありません。

実際の調査の場では、どの税目・どの期間が対象なのか、どの資料を求められるのか、誰が質問に答えるのか、取引先に確認が入るのか、そもそも調査なのか行政指導なのか。こうした「手続」への理解も、同じくらい重要になってきます。

手続がわからないままだと、必要以上に身構えてしまったり、反対に軽く見すぎてしまったりします。そのどちらも、望ましい状態とはいえません。

税務調査は、あくまで納税者の協力を前提に進められる調査です。とはいえ、税務職員には法令上の質問検査権が認められています。通常の税務調査は令状に基づく強制調査ではありませんが、正当な理由もなく質問への答弁や帳簿書類の提示・提出を拒めるものでもない、という点は押さえておきたいところです。

本稿では、節税策を「税務調査できちんと説明できる処理」にするという観点から、事前通知、質問検査、帳簿書類の提示・提出、留置き、反面調査、そして行政指導との違いまでを、順に整理していきます。

目次

税務調査手続を知ることは、節税判断の一部である

節税を実行する前に考えておきたいのは、「税金がいくら減るか」だけではありません。

その処理が調査で確認されたとき、どの資料をもって説明できるのか。調査官から質問を受けたとき、代表者・経理担当者・現場担当者の説明が食い違わないか。取引先へ反面調査が入った場合に、自社の説明と相手方の資料がきちんとかみ合うか。

ここまで見通しておく必要があります。

税務調査は、証拠資料の収集、要件事実の認定、法令の解釈適用といった一連の行為を含むものとして整理されています。そして調査手続は、手続の透明性や納税者の予見可能性、納税者の協力、課税庁の説明責任を高めるという観点から、法令上明確化されてきた経緯があります。
出典:国税庁|調査手続の実施に当たっての基本的な考え方等について(事務運営指針)

税務調査は、単なる資料確認ではないということです。

申告内容が、税法上の課税要件に照らして事実と合っているかどうかを確認する手続だと考えると、その位置づけが見えてきます。

節税策を守るには、制度の要件を満たすだけでなく、調査で確認される手続と資料の流れまで理解しておくことが欠かせません。

事前通知とは何か

実地の税務調査を行う際には、原則として、税務署などからあらかじめ事前通知が行われます。

これは、突然調査が始まる事態を避け、納税者が調査の対象や日程を把握したうえで準備を進められるようにするための手続です。

実地の調査を行う場合、原則として調査開始前に相当の時間的余裕を置き、電話等によって、実地調査を行う旨、調査開始日時・場所、対象税目・課税期間、調査目的などが通知されます。
出典:国税庁|税務調査手続に関するFAQ(一般納税者向け)

事前通知で確認しておきたい主な事項は、次のとおりです。

確認事項実務上の意味
調査開始日時いつから対応が必要になるか
調査場所会社、事務所、税務署、税理士事務所など、どこで行うか
調査目的申告内容全般の確認なのか、特定論点の確認なのか
対象税目法人税、所得税、消費税、源泉所得税、相続税など
対象期間どの事業年度・年分が対象か
対象帳簿書類等どの資料を準備すべきか
調査担当者所属官署、氏名、臨場人数など
税務代理人への通知税理士に通知されるか、代表税務代理人がいるか

通知を受けた段階でまず取り組みたいのは、「何を見られる調査なのか」を整理することです。

たとえば、法人税と消費税が対象なのか、源泉所得税も含まれるのか。直近数年に限られるのか、それとも過去の処理にまで波及し得るのか。決算前節税、役員報酬、交際費、外注費、消費税還付、不動産取引、相続・贈与といった論点のうち、どれに関係しそうか。

この段階で調査の範囲を正確につかんでおかないと、資料準備も説明方針も、後々ずれていってしまいます。

事前通知があっても、準備すべきことは「資料をそろえる」だけではない

事前通知を受けると、まずは帳簿や請求書、領収書を集め始める方が多いはずです。

ただ、税務調査への準備は、資料の束を作ることではありません。

本当に大切なのは、申告内容、帳簿、原始資料、契約、請求書、入出金、そして実際の業務内容が、一本の線でつながっているかを確認することです。

とくに節税策に関係する処理については、次のように見ていきます。

確認するもの見るべきポイント
申告書・決算書節税効果がどの税目・どの期間に反映されているか
総勘定元帳・補助元帳どの勘定科目で、いつ、いくら計上しているか
契約書・議事録・稟議書取引や意思決定の根拠が残っているか
請求書・領収書・納品書金額、日付、相手方、取引内容が整合しているか
入出金記録実際の資金移動が帳簿と一致しているか
原始資料業務の実態を示す資料が残っているか
関係者説明代表者・経理・現場の説明が一致するか

実務では、調査官が帳簿や請求書だけでなく、現場で自然に作成される資料、いわゆる原始資料を重視することがあります。運送業を例にとれば、運転日報や点呼記録簿、タコグラフ、運行指示書などが、現実の業務状況を映す資料として機能し得ます。

これは節税判断でも変わりません。

形式的な資料だけがきれいに整っていても、実際の業務や資金の流れと合っていなければ、調査の場で説明はあっけなく崩れてしまいます。

事前通知がない調査もある

税務調査には、原則として事前通知があります。

とはいえ、いつでも必ず事前通知がある、というわけではありません。

申告内容や過去の調査結果、事業内容などから見て、事前通知をすると違法または不当な行為を容易にし、正確な課税標準等や税額等の把握を困難にするおそれがある場合、あるいは調査の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがある場合には、事前通知をしないことがあります。
出典:国税庁|税務調査手続に関するFAQ(一般納税者向け)

法令解釈通達では、事前通知をしないことが認められ得る場面の一例として、帳簿書類等の破棄、移動、隠匿、改ざん、変造、偽造を行うことが合理的に推認される場合などが挙げられています。
出典:国税庁|第4章 法第74条の9~法第74条の11関係(事前通知及び調査の終了の際の手続)

無通知調査が行われやすい典型としては、現金商売、売上除外が疑われる業態、資料の改ざんや隠匿が疑われる取引、現況確認が必要な場合などが考えられます。実務でも、現金商売では売上除外の端緒をつかむために、事前通知をしない調査や現況確認が行われることがあります。

ただし、事前通知がないからといって、調査官が何も説明しなくてよいわけではありません。

事前通知なしに実地調査を行う場合でも、調査の対象税目、対象期間、目的、対象となる帳簿書類等については、臨場後すみやかに説明する運用とされています。
出典:国税庁|調査手続の実施に当たっての基本的な考え方等について(事務運営指針)

ですから、無通知で調査官が訪れた場合でも、まずは落ち着いて、身分証明書等の提示、調査目的、対象税目、対象期間、対象資料を確認することが大切です。

事前通知がない理由は、必ず説明されるとは限らない

事前通知なしの調査を受けると、「なぜ事前通知がなかったのか」を知りたくなるのは、ごく自然な気持ちです。

しかし、法令上、事前通知を行わないこととした理由を説明することとはされていません。また、事前通知をしないこと自体は、不服申立ての対象となる処分には当たらないとされています。
出典:国税庁|税務調査手続に関するFAQ(一般納税者向け)

ここで押さえておきたいのは、「理由を聞けないなら何もできない」と考えないことです。

納税者側が確認すべき事項は、少なくとも次のとおりです。

確認事項理由
調査担当者の身分正規の税務職員による調査かを確認するため
調査か行政指導か対応義務や手続が異なるため
対象税目・対象期間調査範囲を把握するため
調査目的どの申告内容を確認する趣旨か把握するため
提示・提出を求められる資料必要な資料と不要な資料を整理するため
税務代理人への連絡税理士の立会い・助言を受けるため
その場で回答すべきか不正確な説明を避けるため

とりわけ節税策に関わる論点では、思い込みで即答しないことが肝心です。

取引の時期、意思決定の経緯、役務提供の内容、資金の流れ、関係者との合意内容などは、資料を確認しないと正確に答えられないことがあります。

不正確な説明は、あとから訂正できるとしても、調査官に疑念を抱かせるきっかけになってしまいます。

質問検査権とは何か

税務調査の中心にあるのが、質問検査権です。

質問検査権とは、税務職員が、税務調査について必要があるときに、質問、検査、そして帳簿書類その他の物件の提示・提出の要求を行える権限をいいます。

法令解釈通達では、質問検査等の相手方は納税者本人にとどまらず、調査のために必要がある場合には代理人、使用人その他の従業者にも及ぶとされています。また「帳簿書類その他の物件」には、法令上の備付け・記帳・保存義務がある帳簿書類だけでなく、調査目的を達成するために必要と認められる帳簿書類その他の物件も含まれます。
出典:国税庁|第1章 法第74条の2~法第74条の6関係(質問検査権)

ここで注意しておきたいのは、質問検査権の対象が「申告書の添付資料」だけにとどまらないという点です。

たとえば、次のような資料も確認の対象になり得ます。

資料の種類調査で確認される理由
総勘定元帳・補助元帳会計処理の内容を確認するため
請求書・領収書・納品書取引内容、時期、金額を確認するため
契約書・覚書権利義務、対価、期間を確認するため
稟議書・議事録意思決定の経緯を確認するため
メール・チャット取引の実態や合意内容を確認するため
入出金データ・通帳資金移動を確認するため
在庫表・日報・工程表売上・原価・棚卸の実態を確認するため
電子データ紙では確認できない取引履歴を確認するため

節税策を検討する段階で、「どの資料が調査対象になり得るか」を意識しておく。それだけで、あとから説明できる処理になりやすくなります。

質問に答えるときの基本姿勢

税務調査で質問を受けたとき、虚偽の説明をしてはいけません。

一方で、わからないことまで無理に答える必要もありません。

とくに節税策に関する質問では、事実関係が複数の資料にまたがっていることがあります。代表者の記憶、経理処理、契約書、入出金、現場資料が完全に一致しているかを確かめないまま、その場の感覚で答えてしまうと、あとから説明が変わり、供述の信用性を損なうことにつながりかねません。

実務では、次のような姿勢を意識しておきたいところです。

状況望ましい対応
事実を明確に覚えている資料と整合する範囲で正確に答える
記憶が曖昧「確認して回答します」と伝える
担当者でないため分からない誰が分かるかを整理する
資料確認が必要即答せず、資料確認後に回答する
質問の趣旨が不明何を確認したい質問か確認する
法的判断を求められた事実と判断を分け、税理士と確認する

税務調査で大切なのは、調査官と対立することではありません。

事実を正確に伝えることです。

そして、正確に伝えるためにこそ、事前の準備と整理が必要になります。

帳簿書類の「提示」と「提出」は違う

質問検査権のなかで問題になるのが、帳簿書類その他の物件の「提示」と「提出」の違いです。

法令解釈通達では、「提示」とは、求めに応じて遅滞なく当該物件の内容を職員が確認できる状態にして示すことをいい、「提出」とは、求めに応じて遅滞なく当該職員に当該物件の占有を移転することをいうとされています。
出典:国税庁|第1章 法第74条の2~法第74条の6関係(質問検査権)

平たくいえば、提示は「その場で見せること」、提出は「調査官側に渡すこと」です。

区分内容実務上の注意点
提示内容を確認できる状態で見せる原本を見せるだけで済む場合もある
提出物件や写しを税務職員に渡す何を提出したか控えを残す
写しの提出コピーやPDFを渡す原本との対応関係を管理する
電子データの提出データを提出する範囲、形式、個人情報、不要データ混入に注意する

節税策に関わる資料を提出するときは、単に求められたものを渡すだけで終わらせないことです。何を提出したか、どの期間の資料か、原本か写しか、提出日、返却予定の有無まで管理しておきたいところです。

後日、調査結果の説明を受ける際に、「どの資料に基づいて、どの事実を認定されたのか」を確認できる状態にしておくためです。

留置きとは何か

調査では、帳簿書類等を税務署側が一定期間預かることがあります。

これが「留置き」です。

留置きについては、納税者から提出された物件の預かり手続や、帳簿書類その他の物件の提示・提出を求めることが、法令上明確化されています。
出典:国税庁|税務調査手続に関するFAQ(一般納税者向け)

留置きが行われる場合には、次の点を確認しておく必要があります。

確認事項実務上の意味
預ける資料の範囲必要以上に広く提出していないか
原本か写しか原本を預ける必要があるか
預けた資料の一覧後日返却確認ができるか
業務への支障日常業務や申告業務に必要な資料ではないか
返却予定いつ、どのように返却されるか
電子データの場合提出範囲、形式、不要データの混入がないか

とくに、クラウド会計、電子帳簿、電子契約、メール、チャット、オンラインストレージを利用している場合は、データ提出の範囲管理が重要になってきます。

節税策の説明資料だけでなく、関連するメールや稟議が調査対象になる可能性もあります。だからこそ、普段から「税務調査で見られても説明できる意思決定の記録」を残しておくことが大切です。

反面調査とは何か

反面調査とは、納税者本人ではなく、取引先、金融機関、支払先、関係会社などに対して行われる調査をいいます。

取引先など納税者以外の者に対する調査を行わなければ、申告内容に関する正確な事実の把握が難しいと認められる場合には、その取引先等に反面調査が実施されることがあります。反面調査については、事前通知に関する法令上の規定はないものの、運用上は原則として、あらかじめ対象者へ連絡が行われることとされています。
出典:国税庁|税務調査手続に関するFAQ(一般納税者向け)

反面調査が入ると、自社の説明だけでなく、相手方の資料や説明とも照合されることになります。

たとえば、次のような場面です。

反面調査の対象確認されやすい論点
取引先売上除外、架空外注費、売上割戻し、リベート
外注先実際の作業内容、成果物、支払額、キックバック
金融機関入出金、簿外口座、借入金、資金移動
親族・同族会社時価取引、利益移転、資金還流
保険会社契約者、保険料負担者、受取人、解約返戻金
支払機関医業などの報酬額、窓口収入、申告額との整合
海外取引先・関係会社インボイス、価格設定、役務提供、移転価格

実務では、反面調査によって、申告額と相手方が保有する資料との食い違いが把握されることがあります。医療機関の社会保険診療報酬でいえば、支払機関への反面調査を通じて、申告額と実際の報酬額の差異が確認される、といった場面です。

建設業などでも、外注費の水増しやキックバックの有無を確かめるために、取引先への反面調査が重要な役割を果たすことがあります。

反面調査を前提に、節税策を考える

反面調査を前提に置くと、危険な節税策は見分けやすくなります。

自社の資料だけをどれだけ整えても、相手方の資料と一致しなければ、説明は崩れてしまうからです。

次のような節税策は、とりわけ反面調査を意識しておきたいものです。

節税策・処理反面調査で確認されやすいこと
外注費・業務委託費実際の業務、成果物、外注先の売上計上、資金還流
紹介料・謝礼・販売促進費相手方の受領処理、契約関係、反対給付
売上割戻し・リベート支払先、相手方の処理、個人口座への入金有無
親族・同族会社取引取引条件、価格、支払実態、実質的利益移転
保険契約契約者、保険料負担者、受取人、支払調書
不動産売買・賃貸契約条件、時価、入出金、管理実態
海外取引インボイス、契約、価格設定、役務提供内容
消費税の仕入税額控除請求書、取引実態、相手方の登録・課税関係

とくに、取引先を巻き込んだ不自然な処理は危険です。

虚偽の見積書や請求書を相手方に作成してもらうような行為は、反面調査によって整合性が崩れやすく、重加算税の問題にもつながり得ます。税務調査の実務では、取引先の保存資料まで含めてすべての整合性を保つことは難しく、調査官は質問検査権や反面調査を通じて事実関係を確認していきます。

節税策を検討する段階で、「この取引先に確認が入ったとき、同じ説明になるだろうか」と考えてみる。これは、きわめて実務的なチェックポイントになります。

行政指導と税務調査は区別して考える

税務署から連絡があったからといって、それがすべて税務調査だとは限りません。

法令解釈通達では、提出された申告書について自発的な見直しを要請する行為や、計算誤り・転記誤り・記載漏れ等があるのではないかと思われる場合に自発的な見直しを求める行為などは、特定の納税義務者の課税標準等または税額等を認定する目的で行う行為には至らないものとして、調査に該当しないとされています。
出典:国税庁|第1章 法第74条の2~法第74条の6関係(質問検査権)

また、調査または行政指導に当たる行為を行う際には、対面、電話、書面等の態様を問わず、いずれの事務として行うかを明示したうえで行うこととされています。
出典:国税庁|調査手続の実施に当たっての基本的な考え方等について(事務運営指針)

この区別は大切です。

行政指導であれば、基本的には納税者の自発的な見直しを促すものにとどまります。一方、税務調査であれば、質問検査権に基づいて、資料の提示・提出や質問への回答が求められることがあります。

税務署から連絡があったときは、まず次のように確認しておきたいところです。

確認事項確認する理由
税務調査か行政指導か手続と対応義務が異なるため
対象税目・対象期間どの申告内容の確認か把握するため
求められている資料任意の提出依頼か、質問検査権に基づくものかを確認するため
修正申告を求められているか自発的な見直しか、調査結果に基づく指摘かを確認するため
税理士へ共有してよいか早い段階で専門家の確認を受けるため

税務署からの連絡に対して、すぐに修正申告を提出することが、いつも適切とは限りません。

まずは、その連絡が調査なのか行政指導なのか、どの事実に基づいて確認されているのかを整理することが先決です。

事前通知を受けた後に、対象範囲が広がることもある

事前通知で対象税目・対象期間が示されたとしても、調査の過程で別の税目や期間へと広がっていくことがあります。

実地調査の過程で、事前通知した事項以外について非違が疑われた場合には、その事項以外についても調査が行われることがあります。その際には、納税者に対し、調査対象に追加する税目や課税期間等を説明し、理解と協力を得たうえで行うこととされています。
出典:国税庁|税務調査手続に関するFAQ(一般納税者向け)

たとえば、法人税の調査から始まっても、次のように広がっていくことがあります。

当初の調査対象広がりやすい論点
法人税消費税、源泉所得税、役員給与、交際費
消費税法人税の損金性、課税区分、インボイス、帳簿保存
役員給与源泉所得税、社会保険、役員貸付金、認定賞与
外注費源泉所得税、消費税、架空経費、反面調査
不動産取引法人税、所得税、相続税、贈与税、時価
相続税贈与税、所得税、名義財産、保険契約

こうした広がりがあるため、事前通知に記載された範囲だけを機械的に準備すれば足りる、とは限りません。

節税策が複数の税目にまたがる場合には、税目を横断して整理しておく必要があります。

税務代理人がいる場合の事前通知

税理士に税務代理を依頼している場合、事前通知は納税者本人だけでなく、税務代理人にも関係してきます。

実地調査の相手方となる納税者に税務代理人が複数いるときは、事前通知を行う税目について委任を受けているすべての税務代理人に事前通知が行われます。ただし、代表する税務代理人の定めがある場合には、代表税務代理人にのみ通知すれば足りるとされています。
出典:国税庁|税務調査手続に関するFAQ(税理士向け)

また、令和6年4月1日以後は、税務代理権限証書の様式に「調査の終了の際の手続に関する同意」欄が設けられています。この同意が記載されていれば、調査結果の内容説明等を税務代理人に対して行う取扱いが可能となっています。
出典:国税庁|税務調査手続に関するFAQ(一般納税者向け)

実務では、税務代理権限証書の記載がとても重要になります。

とくに複数の専門家が関与している場合、法人税は顧問税理士、相続税は別の資産税専門家、M&Aはまた別のアドバイザー、というように分かれていることがあります。

そうした場合には、誰がどの税目について代理権限を持っているのか、誰に事前通知が行われるのか、調査結果の説明を誰が受けるのかを、あらかじめ整理しておく必要があります。

調査開始日時や場所は変更できるか

事前通知を受けた日時に、どうしても対応できないこともあります。その場合には、調査開始日時や場所の変更を求めることがあります。

事前通知事項の変更の申出方法については、特に法令で定められておらず、口頭による申出でも差し支えないとされています。また、例示された事情以外であっても、理由が合理的と考えられれば、変更について協議されることとされています。
出典:国税庁|税務調査手続に関するFAQ(一般納税者向け)

ただし、変更の申出は、調査を避けるためではなく、適切に対応するために行うべきものです。

たとえば、次のような事情がある場合には、早めに税務署や税務代理人と調整することが考えられます。

事情実務上の対応
代表者が出張・入院等で不在代替日程を提示する
経理担当者が退職・休職中資料準備に必要な期間を説明する
顧問税理士が同席できない税理士と日程調整する
資料が外部保管・電子化されている準備に必要な期間を伝える
決算・申告期限と重なる業務負荷を説明し協議する

日程変更を求める際には、単に「忙しい」で済ませるのではなく、調査に適切に対応するために必要な理由と代替案を示すことが大切です。

調査官の身分証明書等は確認する

実地調査では、調査担当者が身分証明書等を携帯し、それを提示して調査のために訪問したことを明らかにしたうえで、質問検査等を行うこととされています。
出典:国税庁|調査手続の実施に当たっての基本的な考え方等について(事務運営指針)

これは、形式的な確認ではありません。

税務調査を装った不審な接触や、電話での不自然な照会を避けるうえでも、意味のある手続です。

実地調査では、次の点を確認しておきます。

確認事項内容
所属官署どこの税務署・国税局か
氏名調査担当者の氏名
身分証明書等税務職員としての身分確認
質問検査章質問検査権を行使する職員か
調査目的何のための調査か
対象税目・期間どの申告が対象か
税務代理人への連絡税理士に連絡する必要があるか

こうした確認は、調査への非協力を意味するものではありません。

適正な手続で調査に対応するための、基本的な行動です。

第三者の立会いには注意が必要

税務調査に誰を立ち会わせるかも、見落とせない論点です。

調査に立ち会って税務当局に対し納税者の代わりに主張・陳述を行うことは、税務代理行為に当たり、原則として税務代理人しか行えないとされています。また、単なる立会いであっても、第三者が同席することで税務職員の守秘義務に抵触するおそれがある場合には、税務代理人以外の第三者の立会いを断ることがあるとされています。
出典:国税庁|税務調査手続に関するFAQ(一般納税者向け)

たとえば、記帳代行会社、コンサルタント、保険営業担当者、不動産会社担当者、金融機関担当者などが、節税提案に関与していることがあります。

しかし、その人が税務代理人でない限り、税務調査の場で、納税者に代わって税務上の主張を行うことはできません。

節税提案を受けた相手が調査で十分に説明してくれると思っていたのに、実際には税務代理人ではなかった、ということも起こり得ます。

節税策を実行する前に、誰が税務上の責任ある助言を行い、誰が調査対応を支援できるのかを、あらかじめ確認しておく必要があります。

反面調査が入る前に整理しておくべきこと

反面調査は、取引先との関係にも影響を及ぼす可能性があります。

もちろん、税務当局が必要と判断すれば行われることがあります。ただ、納税者側としては、反面調査が行われた場合に備えて、取引先の資料と自社の資料が整合しているかを、事前に確認しておきたいところです。

とくに、次のような資料の不一致は、調査で大きな問題になりやすい点です。

自社資料取引先資料問題になりやすい点
外注費として計上取引先に売上計上なし架空経費の疑い
業務委託契約書あり成果物・作業記録なし実態のない取引の疑い
請求書の日付が期末前役務提供は翌期損金算入時期の誤り
自社は広告費処理相手方は謝礼・紹介料処理科目・性質の不一致
法人口座から支払役員・親族へ資金還流認定賞与・架空費用の疑い
自社は仕入税額控除相手方は免税・登録なしインボイス・消費税処理の問題

節税策のなかには、自社内だけで完結しないものがあります。

外注費、紹介料、保険、不動産、同族会社取引、海外取引、M&A、組織再編などは、相手方の処理と密接に結びついています。

「自社の帳簿上は整っている」だけでは、まだ足りません。

相手方に確認が入った場合にも、同じ事実を説明できるかどうかまで、確かめておく必要があります。

調査結果の説明と修正申告の勧奨

税務調査の結果、誤りがあると判断された場合には、調査官から調査結果の内容説明が行われます。

更正決定等をすべきと認められる非違がある場合には、納税者に対して、更正決定等をすべきと認める額やその理由など、非違の内容が説明されます。この説明は原則として口頭で行われますが、必要に応じて、非違の項目や金額を整理した資料などが示されることもあります。
出典:国税庁|税務調査手続に関するFAQ(一般納税者向け)

そのうえで、修正申告を勧奨されることがあります。

ただし、修正申告に応じるかどうかは、あくまで納税者の任意判断です。修正申告の勧奨に応じるかどうかは納税者の任意であり、応じない場合には調査結果に基づいて更正等の処分が行われることになります。もっとも、応じなかったことだけを理由に、修正申告に応じた場合と比べて基本的に不利な取扱いを受けることはないとされています。
出典:国税庁|税務調査手続に関するFAQ(一般納税者向け)

ここで大切なのは、調査結果に対して感情的に争うことでも、あわてて修正申告することでもありません。

まずは、次の点を整理しておく必要があります。

確認事項判断の意味
指摘された事実は正しいか調査官の事実認定に誤りがないか
根拠資料は何かどの資料をもとに指摘されているか
税法解釈は妥当か法令・通達・裁判例に照らしてどうか
金額計算は正しいか対象期間・税目・税額に誤りがないか
附帯税の影響はどうか本税だけでなく加算税・延滞税を見る
修正申告か更正か後の不服申立てや更正の請求に影響する

修正申告を行った場合には、不服申立てはできませんが、更正の請求は可能とされています。
出典:国税庁|税務調査手続に関するFAQ(一般納税者向け)

ですから、節税策について調査で指摘を受けた場合には、事実、資料、法令、金額、今後の影響を整理したうえで判断することが大切です。

税務調査手続を踏まえた節税判断のチェックリスト

節税策を実行する前に、次の問いに答えられるかどうかを確認してみてください。

確認すべき問い意味
税務調査で対象になった場合、どの資料で説明できるか資料の有無ではなく、資料相互の整合性を確認する
代表者・経理・現場の説明は一致するか質問検査で説明が食い違わないか確認する
取引先に反面調査が入っても説明が一致するか自社資料と相手方資料の整合性を確認する
税務代理人は誰か税目ごとの代理権限と通知先を明確にする
行政指導と調査を区別できるか税務署からの連絡に適切に対応する
提示・提出する資料の範囲を管理できるか不要な混乱や過不足を避ける
電子データの管理はできているかクラウド会計・電子帳簿・メール等に対応する
否認された場合の影響を把握しているか本税、加算税、延滞税、信用への影響を確認する

正しい節税とは、税務調査を恐れて何もしないことではありません。

税務上認められた制度や取引設計を、実態と資料に基づいて適切に使うことです。

そのためにも、手続を理解し、いつでも説明できる準備を整えておくことが欠かせません。

まとめ|手続を知ることが、節税を守る第一歩になる

税務調査で見られるのは、「節税策があるかどうか」だけではありません。

事前通知によって対象税目・対象期間・調査目的が示され、質問検査権に基づいて帳簿書類や原始資料が確認され、必要に応じて反面調査によって取引先側の資料まで確認されていきます。

節税策を守るためには、税法上の要件だけでなく、こうした調査手続の流れを理解しておくことが重要です。

最後に、この記事の重要事項を整理しておきます。

重要事項振り返り
事前通知実地調査では原則として事前通知があるが、一定の場合には通知なしの調査もある
事前通知で確認すること調査日時、場所、目的、対象税目、対象期間、対象資料、担当者
無通知調査資料隠匿・改ざん等のおそれがある場合などに行われることがある
質問検査権質問、検査、帳簿書類等の提示・提出を求める法令上の権限
提示と提出提示は見せること、提出は占有を移転すること
留置き帳簿書類等を税務署側が預かる手続。提出資料の範囲管理が重要
反面調査取引先等に対し、自社申告内容の正確な事実把握のために行われる調査
行政指導との違い自発的な見直し要請などは調査に該当しない場合がある
税務代理人事前通知や調査結果説明の受け方は税務代理権限証書の記載に影響される
節税判断への影響税額効果だけでなく、調査で説明できる資料・事実・相手方整合性が必要

税務調査を見据えて、節税策の安全性を整理したい方へ

節税策を検討している段階では、どうしても税額効果に目が向きがちです。

しかし、その処理が税務調査で確認されたときに、どの資料で説明できるのか、取引先に確認が入っても整合するのか、税務代理人がどこまで対応できるのか。ここまで整理しておかなければ、実行したあとに大きなリスクが残ってしまうことがあります。

とくに、役員給与・役員退職給与、同族会社間取引、外注費、交際費、消費税、保険、不動産、相続・贈与、事業承継、M&A、海外取引が絡む節税では、実行前の確認が重要になります。

犬飼公認会計士・税理士事務所では、単に節税額を比較するのではなく、税務調査で説明できる事実関係、証拠資料、資金の流れ、将来の税務リスクまで含めて、実行前の判断整理をお手伝いしています。

節税策を実行する前に、税務調査でどのように見られるかを確認しておきたい方は、犬飼公認会計士・税理士事務所HPのお問い合わせページよりご相談ください。

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