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記事一覧
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消費税シリーズ
複数事業を営む場合の簡易課税|区分記帳・原則計算・75%特例・区分不能売上の実務
簡易課税制度は、実際の仕入税額を一つひとつ積み上げるのではなく、売上げに係る消費税額を基礎として仕入控除税額を計算する仕組みです。この特徴から、「仕入側のインボイス確認や用途区分が簡単になる制度」と受け止められることがよくあります。 とこ... -
消費税シリーズ
簡易課税の事業区分を取引単位で判断する|加工・修理・請負・販売が混在する場合の実務整理
簡易課税制度を適用している事業者にとって、事業区分の判定は、納付税額を大きく左右する中核の論点です。 第1種から第6種までの区分表そのものは、卸売業90%、小売業80%、製造業等70%、その他60%、サービス業等50%、不動産業40%と並べてみても、決... -
消費税シリーズ
簡易課税の第1種から第6種までの事業区分|みなし仕入率を誤らないための基本整理
簡易課税制度では、実際の仕入税額を一つずつ積み上げるのではなく、売上げに係る消費税額に「みなし仕入率」を掛けて仕入控除税額を計算します。 そのため、この制度を選んだ事業者にとって、最も重要な実務判断のひとつが、自社の売上が第1種から第6種ま... -
消費税シリーズ
簡易課税の適用要件・届出・拘束期間|選択前に確認すべき消費税の実務ポイント
簡易課税制度は、消費税の申告事務を軽くする制度として紹介されることの多い仕組みです。 ただ、実務で本当に重要になるのは、計算方法そのものよりも、その手前の部分です。いつから適用できるのか。いつまで拘束されるのか。途中でやめられるのか。設備... -
消費税シリーズ
簡易課税制度の仕組み|実際の仕入税額を使わない消費税計算の基本
消費税の申告方法を検討するとき、多くの事業者が一度は目を向けるのが「簡易課税制度」です。 この制度は、実際に支払った仕入れや経費の消費税額を一つずつ積み上げるのではなく、売上げに係る消費税額を基礎として、事業区分ごとに定められた「みなし仕... -
消費税シリーズ
経過措置終了を見据えた取引方針|非登録仕入先との取引を税額・契約・調達リスクから見直す方法
インボイス制度が始まってからは、免税事業者等からの仕入れについて、一定期間だけ仕入税額相当額の一部を控除できる経過措置が設けられています。 ただし、この経過措置は恒久的な制度ではありません。令和8年度改正を経て、80%控除の後は70%、50%、3... -
消費税シリーズ
非登録仕入先を管理する取引先マスター|登録番号・経過措置・控除限度額を月次で管理する方法
インボイス制度への対応にあたり、仕入先の登録番号を会計ソフトや販売管理システムに登録した会社は多いと思います。 ただ、実務で本当に管理すべきなのは、「登録番号があるかどうか」だけではありません。 非登録仕入先との取引では、次のような情報が... -
消費税シリーズ
インボイスを理由とする取引条件変更と独占禁止法等|登録要請・価格引下げ・取引停止の実務注意点
インボイス制度のもとでは、仕入先が適格請求書発行事業者でない場合、買手側の仕入税額控除に制限が生じます。このため、買手となる事業者では、免税事業者や非登録の仕入先に対して、次のような対応を検討する場面が出てきます。 インボイス登録を依頼す... -
消費税シリーズ
非登録仕入先との価格・取引条件の見直し|控除減少分をどう反映するか
インボイス制度のもとでは、仕入先が適格請求書発行事業者でない場合、買手側の仕入税額控除に制限が生じます。 そのため、非登録の仕入先との取引では、消費税相当分の値下げを求めるべきか、登録をお願いすべきか、取引を続けるべきか、あるいは代替の仕... -
消費税シリーズ
免税事業者がインボイス登録を選ぶ判断軸|登録すべきかを税額・取引条件・将来計画から整理する
免税事業者がインボイス登録をするかどうかは、「登録した方が取引先に好印象だろうか」「登録しないと仕事が減るのではないか」といった感覚だけで決めるべき問題ではありません。 登録を受けると、適格請求書発行事業者としてインボイスを発行できるよう...