M&Aというと「会社全体を売る・買う」場面を思い浮かべる方が多いかもしれません。ですが実務では、会社をまるごと動かすのではなく、特定の事業だけを切り出して譲渡したい、というご相談も少なくありません。
たとえば、不採算事業は残したまま、主力事業だけを譲渡したい。買い手が必要とする店舗、顧客、設備、契約、人材だけを取得したい。会社全体には簿外債務や過去のリスクが潜んでいるため、リスクを限定して事業部分だけを引き受けたい。あるいは、売り手が法人格や別の事業を残しながら、一部事業の撤退や承継を進めたい。
こうした場面で検討される代表的なスキームが、事業譲渡です。
事業譲渡は、株式譲渡と比べて、取得・譲渡する対象範囲を柔軟に設計しやすい手法です。買い手から見れば、対象会社全体を引き受けるのではなく、必要な事業・資産・契約・人材などを選んで取得しやすい。売り手から見れば、会社そのものを手放すのではなく、特定の事業だけを譲渡し、法人格や他の事業を残すという選択肢になります。
ただ、事業譲渡を「欲しいものだけを買える便利な手法」と単純に捉えるのは、少し危ういと感じています。
株式譲渡では、対象会社の法人格がそのまま残るため、契約・従業員・許認可・資産・負債は、原則として対象会社に残ります。一方、事業譲渡では、移したいものを一つずつ特定し、必要に応じて個別に移転・承継させなければなりません。そのため、契約の承諾、許認可の再取得や届出、従業員の同意、資産移転、債務引受、消費税、クロージング条件の管理が、実務上の重要な論点になってきます。
事業譲渡は、対象範囲を選べる一方で、「選んだものを本当に移せるか」を確認しなければならないスキームなのです。
事業譲渡とは何か
事業譲渡とは、会社が営む事業の全部または一部を、他の会社などに譲渡する取引をいいます。株式を売買する株式譲渡とは異なり、売主は対象会社の株主ではなく、原則として、その事業を保有している会社自身です。
事業譲渡では、譲渡対象となる事業に関する資産・負債・契約・従業員・許認可・商号や屋号・顧客基盤・ノウハウ・知的財産・のれんなどを、契約で定めた範囲に応じて移転していきます。
ここで押さえておきたいのは、事業譲渡によって、すべてが当然に移るわけではないという点です。
会社分割は、分割事業に関する権利義務が、包括的に分離先企業へ承継される組織法上の行為です。これに対して事業譲渡は、契約で定めた範囲の財産を移転する取引法上の行為と整理されます。つまり事業譲渡では、何を移すのかを契約で特定したうえで、その移転に必要な個別手続を一つずつ積み上げていく必要があるわけです。
中小企業庁の中小M&Aガイドラインでも、M&Aは会社法上の組織再編にとどまらず、株式譲渡や事業譲渡を含む各種手法による事業の引継ぎを広く含むものとして整理されています。
また、事業譲渡は、会社法上も一定の場合には株主総会決議などが必要となる、重要な取引です。会社法467条は、事業の全部の譲渡、事業の重要な一部の譲渡、他の会社の事業の全部の譲受けなどについて、効力発生日の前日までに株主総会の承認を要する場面を定めています。
事業譲渡の本質は「対象範囲を選ぶこと」と「個別に移すこと」
事業譲渡の本質は、大きく二つあると考えています。
一つは、対象範囲を選べること。もう一つは、選んだ対象を個別に移す必要があること。この二つは、表裏一体の関係にあります。
たとえば、買い手が対象会社の特定店舗だけを取得したい場合、事業譲渡であれば、店舗資産、賃貸借契約、従業員、在庫、什器備品、顧客情報、商標使用権などを対象として設計できます。対象会社全体を買う必要がないため、不要な負債や別事業のリスクを避けやすくなります。
その一方で、確認しなければならないことがあります。その店舗の賃貸借契約は移せるのか。従業員は転籍に同意してくれるのか。許認可を買い手側で取得できるのか。顧客データを適法に移転・利用できるのか。仕入先は取引の継続に同意してくれるのか。
つまり事業譲渡は、「いらないものを除外できる」手法であると同時に、「必要なものが本当に移るかを一つずつ確認する」手法でもあるのです。
この確認を怠ると、契約上は事業を買ったつもりでいても、実際には事業価値の源泉である契約・人材・許認可・顧客基盤が移らず、買収目的そのものを達成できない、という事態にもなりかねません。
株式譲渡との違い
事業譲渡を理解するうえでは、株式譲渡との違いを押さえておくことが大切です。
株式譲渡では、買い手が対象会社の株式を取得します。対象会社の法人格はそのまま残るため、会社の資産・負債・契約・従業員・許認可は、原則として対象会社に残ったままです。買い手は、会社を丸ごと支配することになります。
これに対して事業譲渡では、会社の株式は移りません。売り手会社が保有する特定の事業を、買い手に譲渡します。売り手会社は法人として存続し、譲渡対象から外れた事業・資産・負債・契約は、売り手会社に残ります。
この違いから、実務上の見方も変わってきます。
株式譲渡では、「会社全体を引き受けてよいか」が中心の論点になります。事業譲渡では、「どの事業・資産・契約・人材を移すか」が中心の論点になります。
株式譲渡では、過去の簿外債務や偶発債務も対象会社に残るため、買い手は会社全体のリスクをDDで確認し、表明保証や補償で手当てをします。事業譲渡では、原則として契約で引き受けると定めた負債だけを承継する設計が可能です。とはいえ、実態として承継されてしまうリスクや、譲渡対象事業に紐づく債務・労務・税務・契約上の問題を、完全に無視できるわけではありません。
売却対価の受け手も異なります。株式譲渡では、対価は原則として株主に入ります。事業譲渡では、対価は原則として売り手会社に入ります。オーナー個人が直接資金を受け取りたいのか、会社に資金を残したいのか。その意向によって、どちらの手法が適しているかは変わってきます。
会社分割との違い
事業譲渡と比較されやすいのが、会社分割です。
会社分割も、一部事業を切り出す場面で使われる手法です。ただし会社分割は、会社法上の組織再編であり、分割対象事業に関する権利義務を、会社法上の手続により承継会社または新設会社へ承継させるものです。
会社法では、会社分割について、株式会社または合同会社がその事業に関して有する権利義務の全部または一部を、他の会社または新設会社に承継させる手法として定めています。
両者の違いを一言でいえば、事業譲渡は個別承継、会社分割は包括承継です。もちろん、会社分割でもすべての契約や許認可が当然に移るとは限らず、個別法令や契約条項の確認は欠かせません。それでも基本構造としては、会社分割のほうが組織法上の包括承継に近く、事業譲渡は契約で定めた財産や契約などを個別に移していく発想だ、と整理できます。
合併・分割は組織法上の行為として権利義務が包括承継されるため、事業譲渡と比べると契約関係の移転手続は相対的に簡便です。その一方で、債権者保護手続や開示書類の備置きなどが求められる、という違いもあります。
税務上の取扱いも異なります。会社分割は、一定の要件を満たす場合、適格組織再編税制の対象となる可能性があります。これに対して事業譲渡は、通常の資産譲渡として、時価で譲渡したものとして取り扱われ、譲渡損益が発生することになります。
したがって、事業譲渡と会社分割は、単に「一部事業を移す方法」というだけで選ぶものではありません。契約移転、許認可、従業員、税務、会計、手続期間、債権者対応、そして買い手の取得後の運営まで比較したうえで、判断する必要があります。
事業譲渡が向いている場合
事業譲渡が向いているのは、会社全体ではなく、特定の事業だけを移転することに合理性がある場合です。
たとえば、売り手側に複数の事業があり、そのうち一部だけを譲渡したいケースです。会社全体を売却する必要はないけれど、特定事業からは撤退したい。後継者がいない事業だけを第三者に引き継ぎたい。事業ポートフォリオを見直したい。こうした場面では、事業譲渡が検討の対象になります。
買い手側から見ても、対象会社全体ではなく特定事業だけを取得したい場合には、事業譲渡が有力な選択肢になります。対象会社に不要資産、不採算事業、過去リスク、複雑な株主関係があるとき、株式譲渡で会社全体を取得すると、必要のないリスクまで抱え込んでしまうことがあるからです。
再生局面や業績不振会社のM&Aでも同様です。スポンサーが引き受けたい事業・資産と、引き受けを避けたい債務・契約を、分けて整理する必要があります。支援形態、引き受けたい事業・資産、避けたい事業・負債・契約を把握しておくことは、事業価値・資金繰り・PMIの前提を確認するうえで、欠かせない作業です。
ただし、事業譲渡が向いているかどうかは、リスク遮断だけで判断できるものではありません。買い手が本当に取得したい価値が、契約・人材・許認可・ブランド・顧客関係に依存している場合、それらが移転できなければ、事業譲渡の意味は大きく損なわれてしまいます。
事業譲渡で最初に決めるべきことは「譲渡対象」
事業譲渡では、譲渡対象の特定が、何よりも重要です。
株式譲渡であれば、対象は株式です。もちろん株式数・種類・所有者・譲渡制限などの確認は必要ですが、取引対象そのものは比較的明確です。
ところが事業譲渡では、対象となる事業の中身を、契約で定めなければなりません。ここが曖昧なまま進むと、DD、価格交渉、最終契約、クロージング、そして成立後の運営に至るまで、必ずと言っていいほど問題になります。
譲渡対象として確認すべきものは、少なくとも次のように整理できます。
- 事業用資産
- 棚卸資産
- 機械装置、車両、什器備品
- 不動産、賃借権、敷金・保証金
- 売掛金、買掛金、前受金、未払金
- 契約上の地位
- 許認可、届出、登録
- 従業員、役員、キーパーソン
- 商標、ブランド、ドメイン、ウェブサイト、SNSアカウント
- 顧客リスト、会員データ、ポイント制度
- 営業ノウハウ、マニュアル、システム、ソフトウェア
- 電話番号、メールアドレス、取引履歴
- 商品券、クーポン、返品義務、保証義務
- 過去債務、偶発債務、係争、クレーム対応
実務では、契約書に「対象事業一式」と書けば足りる、というわけにはいきません。何が譲渡対象に含まれ、何が除外されるのかを、明確にしておく必要があります。
特に中小企業では、会社と経営者個人の資産が混在していることが珍しくありません。事業で使っている不動産が経営者個人の名義になっている。車両や設備の所有者が会社ではない。取引先との契約主体が関連会社になっている。商標が代表者個人の名義のままになっている。こうしたケースは、実際によく見られます。
事業譲渡では、譲渡対象事業を構成する権利・義務が、誰に帰属しているのかを確認しなければなりません。ここを見誤ると、買い手は取得したと思っていた価値を取得できず、売り手は譲渡対象外だと思っていた義務を負うことになってしまいます。
契約移転は、事業譲渡の中心論点になる
事業譲渡では、契約移転が大きな論点になります。
株式譲渡では、対象会社が契約当事者であり続けるため、契約そのものは原則として対象会社に残ります。もちろん、支配権変更条項があれば承諾や通知が必要になることはありますが、契約当事者自体は変わりません。
これに対して事業譲渡では、契約当事者が、売り手会社から買い手会社へと変わります。契約上の地位を移転するには、相手方の承諾が必要になるのが通常です。
重要な契約としては、次のようなものが挙げられます。
- 賃貸借契約
- 仕入先契約
- 販売代理店契約
- 業務委託契約
- フランチャイズ契約
- ライセンス契約
- 物流・倉庫契約
- システム利用契約
- 保守契約
- リース契約
- 金融機関との借入契約
- 大口顧客との基本契約
- 外注先・協力会社との契約
このうち、対象事業の価値を支えている重要契約が移転できないとなると、事業譲渡そのものは成立しても、肝心の事業価値が引き継がれない、という事態になりかねません。
たとえば、主要取引先との契約が譲渡禁止になっている。店舗賃貸借契約について、賃貸人の承諾が得られない。ライセンス契約が再許諾不可となっている。フランチャイズ契約が、事業譲渡時に終了する定めになっている。システム契約が買い手に承継できない。いずれも、現場では起こり得ることです。
主要契約や権利の承継にあたっては、出店契約、仕入先・外注先・物流・販売代行・人材派遣契約、ブランド・ライセンス契約、EC・会員アプリ・POS・在庫管理・会計システム契約、承諾が必要な契約、解除条項などを丁寧に確認し、事業価値の承継可能性やPMIのリスクを把握しておく必要があります。
契約移転は、事業譲渡契約を締結してから慌てて対応するものではありません。基本合意の前後の段階で、どの契約が事業価値の中核なのか、どの契約について誰の承諾が必要なのかを整理し、クロージング条件として管理していくことが大切です。
許認可は「移せるか」ではなく「買い手が事業を継続できるか」で見る
事業譲渡では、許認可の確認も欠かせません。
許認可は、事業の種類によっては、事業継続の前提そのものです。許認可がなければ、買い手が対象事業を引き継いでも、営業ができないことがあります。
ただし許認可は、契約のように自由に譲渡できるものではありません。株式譲渡では、法人格が変わらないため許認可が維持される場面もありますが、事業譲渡では事業主体が売り手会社から買い手会社へと変わります。そのため、買い手側で新たに許認可を取得する、変更届を出す、行政庁の承認を得る、事前相談を行う、といった対応が必要になることがあります。
ここで大切なのは、「許認可を移せるか」という表現で終わらせないことです。実務上は、次のような問いに分解して確認していきます。
- 対象事業に必要な許認可・届出・登録は何か
- 許認可の名義人は誰か
- 事業譲渡により名義変更が可能か
- 新規取得が必要か
- 新規取得にどの程度の時間がかかるか
- クロージング前に取得できるか
- 取得できない場合、経過措置や暫定運営は可能か
- 行政庁への事前相談が必要か
- 役員、主要株主、設備、人員、場所などの要件を満たすか
- 許認可が取れない場合、事業譲渡を実行しない条件にするか
許認可は、DDで確認すれば終わり、というものではありません。スケジュール、契約条件、クロージング条件、PMIに直結します。許認可が重い事業では、事業譲渡契約の締結前に、取得・承継の可能性を具体的に確認しておく必要があります。
従業員は当然には移らない
事業譲渡では、従業員への対応も重要です。
会社分割では、労働契約承継法などにより、労働契約の承継に関する手続が定められています。厚生労働省は、会社分割制度について、労働契約承継法・施行規則・関係指針が定められていること、また事業譲渡および合併についても事業譲渡等指針が適用されることを示しています。
出典:厚生労働省|企業組織の再編(会社分割等)に伴う労使関係(労働契約の承継等)について
事業譲渡の場合、労働契約は当然に買い手へ移転するわけではありません。民法625条は、使用者が労働者の承諾を得なければ、その権利を第三者に譲り渡すことができない旨を定めています。
厚生労働省の資料でも、事業譲渡時に労働者を承継しようとする場合には、譲渡会社・譲受会社間の合意だけでは足りず、民法625条により労働者本人の承諾が必要であること、労働者の意思に反して労働契約が譲受会社に譲渡されることは認められないことが整理されています。
出典:厚生労働省|会社分割・事業譲渡・合併における労働者保護のための手続に関するQ&A
買い手にとって、取得したい事業の価値が人材に依存している場合、従業員が移らなければ、事業価値は大きく毀損します。売り手にとっても、従業員への説明や処遇を誤ると、退職、反発、情報漏えい、取引先の不安につながりかねません。
確認すべき論点は、次のとおりです。
- 承継対象となる従業員は誰か
- キーパーソンは誰か
- 転籍同意を得られるか
- 転籍後の雇用条件はどうなるか
- 勤続年数、有給休暇、退職金、賞与、社会保険をどう扱うか
- 承継しない従業員を売り手側に残せるか
- 説明の順序、タイミング、範囲は適切か
- 従業員の流出が価格やクロージング条件に影響するか
- 未払賃金、未払残業代、退職給付債務などを誰が負担するか
事業譲渡では、人員やキーパーソンの残存状況、退職状況、リテンション方針、労働債務、月次決算体制への影響を把握しておくことが、事業継続の可能性を判断するうえで、そのまま判断材料になります。
資産・負債は「譲渡するもの」と「残すもの」を明確に分ける
事業譲渡では、資産・負債をどこまで承継するのかを、明確にしておきます。
買い手は、必要な事業資産は取得したい一方で、不要な負債や過去リスクは避けたいと考えます。売り手は、譲渡後に不要な負債だけが残るような状態にならないよう、残すもの・移すもののバランスを確認しておく必要があります。
資産については、棚卸資産、固定資産、敷金・保証金、知的財産、営業権、顧客データ、システム、ウェブサイトなどを確認します。負債については、買掛金、未払金、前受金、商品券・ポイント債務、返品債務、保証債務、リース債務、退職給付債務、租税債務などを確認します。
とりわけ注意が必要なのは、売掛金・買掛金・在庫・前受金・ポイント債務・返品義務といった、営業活動と密接に結びついた項目です。
- 売掛金を買い手が引き継ぐのか
- 買掛金を誰が支払うのか
- 在庫評価はどの時点で行うのか
- 滞留在庫や評価損は価格に反映するのか
- 前受金に対応する役務提供義務を買い手が負うのか
- ポイントやクーポンを買い手が引き継ぐのか
- 返品・製品保証・瑕疵対応を誰が負担するのか
これらは、単なる会計科目ではありません。価格、運転資本、クロージング時の資金決済、顧客対応、そして成立後の損益にまで影響します。
事業譲渡では、譲渡対象事業を構成する資産・負債を明細レベルで整理し、譲渡対象・除外対象・承継条件・価格調整・クロージング後精算の扱いを、明確にしておく必要があります。
消費税は事業譲渡で見落としやすい
事業譲渡では、消費税も重要な論点です。
株式譲渡は、株式という有価証券の譲渡であるため、消費税の課税関係は事業譲渡とは異なります。これに対して事業譲渡では、棚卸資産、建物、機械、備品、営業権、商標権などの課税資産を譲渡する場合、消費税の課税対象となる可能性があります。
国税庁は、国内において事業者が事業として対価を得て行う資産の譲渡が、消費税の課税対象となること、そして資産には、販売用の商品、事業用の建物・機械・備品などの有形資産のほか、特許権・商標権・ノウハウといった無体財産権も含まれることを示しています。土地や有価証券などの譲渡は、原則として非課税とされています。
また、国税庁の質疑応答事例では、営業譲渡の対価のうち、営業権および有形固定資産に対応する金額が課税対象となり、土地部分は非課税として整理されています。
したがって、事業譲渡の価格を検討するときは、単に「譲渡対価はいくらか」だけでなく、消費税の対象となる資産と、非課税・不課税となる項目を区分しておく必要があります。
たとえば、譲渡対価の内訳を、棚卸資産、建物・設備、車両、備品、営業権、土地、債権、負債引受などに分けて整理しておかないと、売り手・買い手の双方で消費税の認識がずれてしまう可能性があります。
売り手側では、消費税の納税資金を確保できるかが問題になります。買い手側では、課税仕入れとして控除できるか、控除対象外消費税額などが発生しないか、資金決済時に消費税分をどう支払うか、といった点が問題になります。
事業譲渡における消費税は、価格交渉の最後に確認するものではありません。初期の条件提示の段階から、譲渡対価が税込か税抜か、消費税の対象資産は何か、誰がどの時点で納税・控除を見込むのかを、整理しておくことが望ましいといえます。
売り手側の判断軸
売り手側が事業譲渡を選ぶ場合、まず確認したいのは「どの事業を、なぜ譲渡するのか」です。
売り手にとって事業譲渡は、会社全体を売る手法ではありません。法人格は残り、株主構成も原則として変わりません。そのため、譲渡後に売り手会社がどうなるのかを、あわせて考えておく必要があります。
- 譲渡後も残る事業があるのか
- 残る会社は資金繰りを維持できるのか
- 譲渡対価をどう使うのか
- 残る負債を返済できるのか
- 譲渡対象事業に関わる従業員をどう扱うのか
- 取引先や金融機関にどう説明するのか
- 譲渡後に会社を清算するのか、継続するのか
- 株主へ資金を還流する必要があるのか
株式譲渡では、対価は株主に直接入ります。一方、事業譲渡では、対価は売り手会社に入ります。オーナー個人が事業承継や引退資金を確保したい場合には、事業譲渡後に会社から株主へどのように資金を移すか、という別の論点が生じます。
また、売り手会社に負債が残る場合は、金融機関との調整も必要になります。特定事業を売却して返済原資を作るのか、残事業で返済を継続するのか、担保や保証をどう整理するのか。こうした点も確認しておかなければなりません。
売り手側では、事業譲渡を「一部事業の売却」としてだけでなく、「譲渡後の会社の姿」まで含めて判断することが大切です。
買い手側の判断軸
買い手側が事業譲渡を選ぶ場合、まず確認したいのは「取得したい価値の源泉が、本当に移転できるか」です。
買い手が取得したいのは、単なる資産の集まりではありません。多くの場合、期待しているのは、その事業が将来生み出すキャッシュ・フローです。財務・税務・法務DDは必要条件の確認ですが、買収の目的が対象会社・対象事業の将来キャッシュ・フローにある以上、事業価値の源泉を把握するビジネスDDが重要になります。
事業譲渡では、価値の源泉がどこにあるかを見誤ると、取得対象そのものを誤ってしまいます。
- 価値が顧客契約にあるなら、契約移転・承諾が重要
- 価値が従業員にあるなら、転籍同意・リテンションが重要
- 価値が許認可にあるなら、許認可取得・届出が重要
- 価値がブランドにあるなら、商標・名称使用・評判リスクが重要
- 価値が店舗立地にあるなら、賃貸借契約・保証金・原状回復が重要
- 価値がシステムにあるなら、利用契約・データ移行・運用体制が重要
買い手は、対象事業を構成する資産・契約・人材を取得できるかだけでなく、取得後に自社で運営できるかまでを確認しなければなりません。事業譲渡では、売り手会社の管理部門、人事、経理、総務、システム、さらには経営者の属人的な対応が、対象事業を支えていることがあります。その場合、事業だけを切り出しても、スタンドアローンでは運営できない、ということが起こり得ます。
買い手側では、次のような問いが重要になります。
- 取得対象事業は、単独で運営できるか
- 売り手会社の管理機能に依存していないか
- 経営者や特定従業員に依存していないか
- 主要契約・許認可・従業員は移転できるか
- 引継期間や移行支援は必要か
- 買い手側のシステム・経理・人事・購買に接続できるか
- Day1から営業を止めずに運営できるか
- 譲渡対象外の会社資産やサービスに依存していないか
事業譲渡では、取得するものだけでなく、取得しないことで失われるものまで見ておく必要があります。
事業譲渡契約で整理すべきこと
事業譲渡契約は、株式譲渡契約以上に、対象範囲の明確化が重要です。
契約上、最低限整理しておきたい事項は、次のとおりです。
- 譲渡対象事業の範囲
- 譲渡対象資産
- 譲渡対象負債
- 承継対象契約
- 承継対象従業員
- 許認可・届出・承認の扱い
- 譲渡価格と内訳
- 消費税の扱い
- 在庫・運転資本・債権債務の基準日精算
- クロージング前提条件
- 表明保証
- 誓約事項
- 競業避止
- 引継ぎ・移行支援
- TSA(移行サービス契約)
- 秘密保持・情報管理
- 解除・補償・損害賠償
- クロージング後の協力義務
事業譲渡契約では、売買対象を「事業」と抽象的に記載するだけでは不十分です。対象資産一覧、対象契約一覧、対象従業員一覧、除外資産一覧、除外負債一覧、クロージング条件一覧などを、付属明細として整理しておくことが、実務上は重要になります。
とりわけクロージング条件では、次の事項を管理する必要があります。
- 株主総会承認
- 重要契約の承諾取得
- 許認可・届出・行政手続
- 従業員の転籍同意
- 金融機関承諾
- 譲渡対象資産の引渡準備
- 在庫実査・価格調整
- 消費税額の確認
- 競業避止・引継契約・TSAの締結
- 重要な悪影響が発生していないこと
事業譲渡では、契約締結だけで取引が完了するわけではありません。契約締結後からクロージングまでに、個別承継の条件を満たせるかどうか。ここが、実行管理の中心になります。
事業譲渡が適さない可能性がある場合
事業譲渡は柔軟な手法ですが、すべての案件に適するわけではありません。
次のような場合には、事業譲渡ではなく、株式譲渡、会社分割、合併、株式交換などとあわせて比較すべきです。
- 重要契約の承諾取得が困難
- 許認可の再取得に時間がかかりすぎる
- 従業員の転籍同意が得られない可能性が高い
- 対象事業と残事業の切り分けが難しい
- 売り手会社の管理機能への依存が大きい
- 買い手がDay1から事業運営できない
- 譲渡対象資産・負債の特定が困難
- 消費税や譲渡益課税の負担が重い
- 売り手会社に負債だけが残り、債権者対応が難しい
- 実質的には会社全体を取得したほうが合理的
事業譲渡を選ぶ理由が「リスクを避けたいから」だけ、という場合には注意が必要です。リスクを避けるために事業譲渡を選んだ結果、契約・許認可・従業員が移らず、そもそも事業価値を取得できなかった、ということもあり得るからです。
一方で、会社全体のリスクが大きく、株式譲渡では買い手が許容できないという場面では、事業譲渡や会社分割によるリスク遮断が、有効な選択肢になることもあります。法務DDの結果、当初想定していたストラクチャーでは目的を達成できないと分かった場合に、会社分割などを用いて偶発債務を切り離したうえで取得する、といったストラクチャー変更が検討されることもあります。
大切なのは、事業譲渡を「安全な方法」と決めつけないことです。事業譲渡で残せるリスクと、事業譲渡だからこそ発生するリスク。その両方を見ておく必要があります。
事業譲渡を選ぶ場合の実務上の進め方
事業譲渡を検討する場合、一般的には次の順序で整理していきます。
まず、M&Aの目的を確認します。売り手はなぜその事業を譲渡するのか。買い手はなぜその事業を取得するのか。目的が曖昧なままでは、対象範囲も価格も決まりません。
次に、譲渡対象事業を定義します。対象となる事業、店舗、部門、顧客、商品、契約、資産、従業員を特定し、あわせて対象外とするものも明確にします。
次に、重要契約・許認可・従業員を確認します。事業価値の源泉となる契約・許認可・人材が移転可能かを、早い段階で確認します。ここで重大な障害が見つかった場合には、スキームの変更や条件の変更を検討します。
次に、財務・税務・法務DDを実施します。正常収益力、運転資本、棚卸資産、固定資産、債権債務、税務リスク、労務リスク、法務リスクを確認し、譲渡対象・価格・契約条件に反映していきます。
次に、価格と消費税を整理します。譲渡対価の内訳、消費税の対象資産、在庫評価、価格調整、運転資本精算、支払条件を整理します。
次に、事業譲渡契約を作成し、交渉します。対象範囲、表明保証、誓約、前提条件、補償、引継ぎ、競業避止、TSAを、契約に落とし込んでいきます。
最後に、クロージング条件を管理します。株主総会承認、契約承諾、許認可、従業員同意、資産引渡、決済、名義変更、システム移行を管理し、Day1から事業を止めない状態を整えます。
M&Aの一般的な実務プロセスは、守秘義務契約、DD、買収契約の交渉・締結、クロージング準備、クロージング、クロージング後対応、という流れで進みます。事業譲渡では、この流れの中で、契約移転・許認可・従業員同意・関連契約の準備が、特に重要になってきます。
事業譲渡を選ぶ前に確認すべき判断軸
事業譲渡を選ぶ場合、最終的には次の観点から判断することになります。
まず、目的です。一部事業の売却、事業承継、撤退、成長戦略、再生、リスク遮断といった目的に照らして、事業譲渡が適しているかを確認します。
次に、対象範囲です。譲渡対象事業、資産、負債、契約、従業員、知的財産、顧客情報をどこまで含めるかを確認します。
次に、移転可能性です。契約、許認可、従業員、データ、システム、商標、店舗、仕入先、顧客が、実際に移転・承継できるかを確認します。
次に、価格です。譲渡対価、資産評価、在庫評価、営業権、運転資本、価格調整、消費税を整理します。
次に、リスク分担です。過去債務、偶発債務、労務、税務、契約不備、返品・保証義務、顧客クレームを、誰が負担するのかを確認します。
次に、手続です。会社法上の株主総会承認、重要契約の承諾、許認可、従業員同意、金融機関対応、名義変更、登記・届出などを確認します。
最後に、成立後の運営です。買い手がDay1から事業を運営できるか、売り手の移行支援が必要か、PMIにどの論点を引き継ぐかを確認します。
事業譲渡は、単に「必要な部分だけを買う」手法ではありません。必要な部分を本当に移せるか、移した後に運営できるか、移さなかったリスクを誰が負担するのか。そこまで含めて判断するスキームなのです。
事業譲渡で進める前に、論点を一度整理する
事業譲渡は、対象範囲を柔軟に設計できる一方で、実務上は確認すべき事項が多い手法です。契約、許認可、従業員、消費税、資産・負債、価格調整、クロージング条件。このいずれかが曖昧なまま進むと、後工程で手戻りが生じやすくなります。
特に、次のような場合には、早い段階で専門家を交えて整理しておく価値があります。
- 会社全体ではなく、一部事業だけを売りたい、または買いたい
- 株式譲渡と事業譲渡のどちらがよいか迷っている
- 不要な負債や過去リスクを、買い手に引き継がせたくない
- 重要契約や許認可が、事業価値の中心になっている
- 従業員やキーパーソンの転籍が重要になる
- 譲渡対価のうち、何に消費税がかかるか分からない
- 譲渡後に売り手会社をどう残すか、または清算するか迷っている
- 事業譲渡契約で、どこまで対象範囲・補償・前提条件を定めるべきか分からない
犬飼公認会計士・税理士事務所では、M&Aを単なる手続ではなく、数字・税務・会計・契約・実行後の影響を踏まえた経営判断として整理することを大切にしています。事業譲渡で進めるべきか、株式譲渡や会社分割と比較すべきか、提示された条件に見落としがないか。こうした点を確認したい場合は、早い段階で論点を整理しておくことで、後工程での手戻りや不安を減らしやすくなります。
事業譲渡によるM&Aについて、自社の状況に即して判断材料を整理したい場合は、犬飼公認会計士・税理士事務所HPのお問い合わせページからご相談ください。
この記事の振り返り
| 確認項目 | 事業譲渡で特に重要な判断軸 |
|---|---|
| 事業譲渡の本質 | 会社全体ではなく、契約で定めた事業・資産・負債などを個別に移転する |
| 株式譲渡との違い | 株式ではなく事業を譲渡するため、対価は原則として売り手会社に入る |
| 会社分割との違い | 会社分割は包括承継に近い組織再編、事業譲渡は個別承継を前提とする取引 |
| 譲渡対象 | 資産、負債、契約、従業員、許認可、知財、顧客情報を明確に特定する |
| 契約移転 | 重要契約について相手方承諾、譲渡禁止条項、解除条項を確認する |
| 許認可 | 名義変更、新規取得、届出、承認、事前相談の要否を確認する |
| 従業員 | 労働契約は当然には移転せず、原則として労働者本人の承諾が重要になる |
| 消費税 | 棚卸資産、固定資産、営業権などの課税資産と、土地などの非課税資産を区分する |
| 売り手の視点 | 譲渡後の会社、残る負債、資金使途、株主への還流、金融機関対応を確認する |
| 買い手の視点 | 取得したい価値の源泉が本当に移転し、Day1から運営できるかを確認する |
| 契約条件 | 対象範囲、価格調整、表明保証、補償、前提条件、引継ぎ、TSAを整理する |
| 最終判断 | 事業譲渡で「何を移し、何を残し、何を条件化したか」を後から説明できる状態にする |