相続税・贈与税の納税義務者と課税財産の範囲|国際相続で日本の税金がかかる財産をどう判定するか

海外に住んでいる相続人がいる。被相続人が海外に居住していた。子や孫に海外資産を贈与したい。あるいは、海外不動産、外国株式、海外口座、外国籍のご家族が関係している。

こうした場面になると、必ずといってよいほど次のような疑問が出てきます。日本の相続税はかかるのか。国外にある財産も申告しなければならないのか。海外に住んでいれば、日本の贈与税は関係ないのか。

国際相続や国際贈与で最初に整理すべきなのは、実は税額そのものではありません。まず確認したいのは、誰が日本の相続税・贈与税の納税義務者になるのか、そして、その人について日本で課税対象となる財産の範囲がどこまで及ぶのか、という二点です。

国際相続では、住所判定、納税義務者区分、財産所在地、国外財産の評価、外貨換算、外国税額控除、海外での手続、国際私法といった論点が、互いに連動しながら問題になります。なかでも納税義務者と課税財産の範囲は、日本での申告の要否、国外財産の申告漏れ、二重課税、納税資金、税務調査リスクに直結する、もっとも中核の論点だといえます。

この記事では、国際相続・国際贈与における日本の相続税・贈与税の課税範囲を、納税義務者区分という入口から整理していきます。国外財産の具体的な評価方法、外貨換算、外国税額控除、各国の相続手続の詳細については別の記事で扱います。ここでは、「日本でどの財産が課税対象になるのか」を判断するための土台に絞ってお話しします。

目次

「海外にいるかどうか」だけでは日本の課税関係は決まらない

国際相続で、私たちがもっとも避けたいのは、次のような単純化です。

海外に住んでいるから、日本の相続税は関係ない。海外にある財産だから、日本の申告には入れなくてよい。日本人の相続だから、国外財産も当然すべて日本で課税される。外国籍の相続人だから、日本の税金はかからない。

いずれも、正しい場合もあれば、誤りとなる場合もあります。ひとくくりに言い切れるものではありません。

日本の相続税・贈与税で課税範囲を考えるときは、主に次の要素を組み合わせて判断します。

  • 財産を取得した人の住所
  • 財産を取得した人の国籍
  • 被相続人または贈与者の住所
  • 被相続人または贈与者の国籍・在留資格等
  • 過去一定期間における日本国内の住所の有無
  • その財産が国内財産か国外財産か
  • 相続時精算課税の適用を受けた贈与財産があるか
  • 国外転出時課税の納税猶予等の特殊事情があるか

つまり判断の入口は、「海外か日本か」という場所の話ではありません。人の属性と財産の所在を分けて確認することから始まります。

相続税・贈与税の納税義務者とは何か

相続税・贈与税は、財産を移転した人ではなく、原則として財産を取得した人に課される税金です。

相続税であれば、相続、遺贈、死因贈与によって財産を取得した人が問題になります。贈与税であれば、生前贈与によって財産を取得した受贈者が問題になります。

ただし国際相続・国際贈与では、財産を取得した人が同じでも、住所、国籍、在留資格、過去の居住履歴などによって、日本で課税される財産の範囲が変わってきます。相続税法基本通達では、無制限納税義務者は財産の所在地を問わず取得財産の全部について相続税または贈与税の納税義務を負い、制限納税義務者は日本国内にある財産についてのみ納税義務を負う、と整理されています。
出典:国税庁|相続税法基本通達 第1条の3《相続税の納税義務者》及び第1条の4《贈与税の納税義務者》共通関係

この「無制限」と「制限」という言葉が、国際相続では非常に重要な意味を持ちます。

無制限納税義務者に該当すると、国内財産だけでなく、国外財産も日本の課税対象になります。一方、制限納税義務者に該当すると、原則として日本国内にある財産のみが日本の課税対象になります。

ですから、国外財産がある場合には、財産評価に入る前に、まず取得者がどの納税義務者区分に該当するのかを確認しておく必要があります。

相続税の納税義務者区分

相続税の納税義務者は、大きく見ると次のように整理できます。

区分基本的なイメージ日本で課税される財産の範囲
居住無制限納税義務者財産取得時に日本国内に住所があり、一定の一時居住者除外に該当しない人国内財産・国外財産・相続時精算課税適用財産
非居住無制限納税義務者財産取得時に日本国内に住所はないが、国籍・過去の住所・被相続人の状況等により無制限課税となる人国内財産・国外財産・相続時精算課税適用財産
居住制限納税義務者財産取得時に日本国内に住所はあるが、一定の一時居住者等に該当し、無制限課税とならない人国内財産・相続時精算課税適用財産
非居住制限納税義務者財産取得時に日本国内に住所がなく、非居住無制限納税義務者にも該当しない人国内財産・相続時精算課税適用財産
特定納税義務者相続等で財産を取得していないが、被相続人から相続時精算課税適用財産を取得していた人相続時精算課税適用財産

国税庁も、相続税の納税義務者を無制限納税義務者、制限納税義務者、特定納税義務者に整理しています。無制限納税義務者は国内財産・国外財産・相続時精算課税適用財産が課税対象、制限納税義務者は国内財産・相続時精算課税適用財産が課税対象、特定納税義務者は相続時精算課税適用財産が課税対象になる、という整理です。
出典:国税庁|No.4138 相続人が外国に居住しているとき(相続税の納税義務者の範囲等)

ここで見落としやすいのが、相続で実際に財産を取得していない人でも、相続時精算課税の適用を受けた贈与財産があれば、相続税の課税対象になることがあるという点です。海外に住む子や孫へ、過去に相続時精算課税で贈与をしている場合、相続発生時に「今回の遺産分割では何も取得していないから関係ない」とは言い切れないのです。

居住無制限納税義務者|日本に住所がある場合の基本

相続または遺贈によって財産を取得した人が、その財産を取得した時点で日本国内に住所を有していれば、原則として居住無制限納税義務者に該当します。

居住無制限納税義務者に該当すると、国内財産だけでなく、国外財産も日本の相続税の課税対象になります。日本に住んでいる相続人が、海外不動産、海外預金、外国株式、海外法人の持分などを相続した場合、それらの国外財産も日本の相続税申告上の検討対象となります。

ただし、ここでいう「住所」は、住民票や形式的な滞在先を指すものではありません。相続税法基本通達では、住所とは各人の生活の本拠をいい、生活の本拠であるかどうかは客観的事実によって判定するとされています。あわせて、同一人について同時に日本国内に2か所以上の住所があることはない、とも整理されています。
出典:国税庁|相続税法基本通達 1の3・1の4共-5

ですから住所判定では、住民票、滞在日数、家族の居住地、職業、住居、資産の管理場所、生活費の支払拠点、帰国予定などを総合して確認していくことになります。

とりわけ注意したいのが、留学、海外出張、短期赴任、海外駐在などのケースです。国税庁も、留学や海外出張など一時的に日本国内を離れているにすぎない人は、日本国内に住所があることになる、と示しています。
出典:国税庁|No.4138 相続人が外国に居住しているとき

「海外にいる」という事実だけをもって、日本に住所がないとは言えません。相続税の判断においては、形式よりも生活の実態を確認することが何より大切になります。

非居住無制限納税義務者|日本に住んでいなくても国外財産まで課税される場合

日本国内に住所がない相続人であっても、一定の場合には非居住無制限納税義務者に該当し、国内財産だけでなく国外財産まで日本の相続税の課税対象になります。

国税庁は、日本国内に住所がない人であっても、たとえば財産取得時に日本国籍を有し、被相続人の死亡日前10年以内に日本国内に住所を有したことがある場合や、被相続人が外国人被相続人または非居住被相続人ではない一定の場合には、日本国外の財産も相続税の課税対象になる、と示しています。さらに、日本国籍を有しない人であっても、被相続人が外国人被相続人、非居住被相続人または非居住外国人でない場合には、国外財産まで課税対象となることがあります。
出典:国税庁|No.4138 相続人が外国に居住しているとき

この区分は、海外在住の日本人、海外へ移住した子、外国籍の配偶者や子がいる相続で、特に問題になってきます。

たとえば相続人が海外に住んでいても、日本国籍を持ち続けているか、過去10年以内に日本に住所があったか、被相続人がどのような居住・国籍・在留資格の状況だったかによって、日本の課税範囲は変わります。

また、日本国籍と外国国籍を併せ持つ重国籍者については、相続税法基本通達上、「日本国籍を有する個人」に含まれるとされています。国際家族の場合は、国籍を一つだけで判断せず、二重国籍の有無まで確認しておく必要があります。
出典:国税庁|相続税法基本通達 1の3・1の4共-7

制限納税義務者|日本国内財産だけが課税対象となる場合

制限納税義務者とは、相続または遺贈によって日本国内にある財産を取得した個人のうち、居住無制限納税義務者にも非居住無制限納税義務者にも該当しない人をいいます。
出典:国税庁|No.4138 相続人が外国に居住しているとき(相続税の納税義務者の範囲等)

制限納税義務者に該当する場合、日本で課税されるのは、原則として日本国内にある財産です。国外財産については、日本の相続税の課税対象外となることがあります。

とはいえ、ここで油断は禁物です。

制限納税義務者であっても、日本国内財産を取得すれば日本の相続税が問題になります。被相続人も相続人も海外在住・外国籍であったとしても、日本国内の不動産、日本法人の株式、日本国内の預金などを取得する場合には、日本の相続税申告が必要となる可能性があるのです。

さらに、制限納税義務者であっても、相続時精算課税適用財産がある場合には、その財産が課税対象となることがあります。国際相続では、相続開始時点の財産だけでなく、過去の贈与履歴までさかのぼって確認しておかなければなりません。

贈与税の納税義務者と課税財産の範囲

贈与税についても、基本的な考え方は相続税とよく似ています。無制限納税義務者に該当すれば国内財産・国外財産が課税対象となり、制限納税義務者に該当すれば国内財産のみが課税対象となります。

ただし贈与税では、相続税のように「被相続人」と「相続人」を見るのではなく、贈与者と受贈者の、贈与時の住所等を確認していきます。

国税庁は、贈与によって財産を取得した時に日本国内に住所がない人の贈与税について、日本国内に住所がある人とは課税対象財産の範囲が異なり、その範囲は贈与者と受贈者の贈与時の住所等によって判定される、としています。あわせて、一定の区分に該当する受贈者は国内財産・国外財産を問わずすべてが課税対象となり、それ以外の区分では国内財産のみが課税対象となる、と整理されています。
出典:国税庁|No.4432 受贈者が外国に居住しているとき

海外在住の子や孫へ贈与する場面で、「受贈者が海外にいるのだから日本の贈与税は関係ない」と考えてしまうのは危険です。受贈者の住所・国籍だけでなく、贈与者の住所、過去の日本居住履歴、在留資格、国外転出時課税の納税猶予の有無などまで確認しておく必要があります。

贈与税についても、一時的な留学や海外出張などで日本を離れているだけであれば、日本国内に住所があるものとして扱われることがあります。ですから贈与を実行する前には、受贈者が税務上どこに住所を有しているのかを、慎重に整理しておくことが欠かせません。

相続税と贈与税で確認時点が違う

相続税と贈与税では、納税義務者を判定する基準となる時点が異なります。

相続税では、原則として相続または遺贈によって財産を取得した時、つまり相続開始時点を基準に考えます。一方、贈与税では、贈与によって財産を取得した時を基準に考えます。

相続税法基本通達では、相続または遺贈による財産取得の時期は相続の開始の時とされ、贈与による財産取得の時期は、書面によるものは契約の効力が生じた時、書面によらないものは履行の時とされています。
出典:国税庁|相続税法基本通達 1の3・1の4共-8

この違いは、実務のうえでとても重要です。

海外移住前に贈与したのか、移住後に贈与したのか。相続開始時には日本に住所があったのか。贈与時には日本に住所があったのか。過去10年・15年の住所履歴はどうだったのか。

こうした時系列を曖昧にしたままにすると、課税範囲の判断そのものを誤りかねません。

国内財産か国外財産かは、財産ごとに判定する

納税義務者区分を確認したら、次は取得した財産が国内財産か国外財産かを判定していきます。

ここで押さえておきたいのは、国内財産・国外財産の判定は、感覚的な所在地ではなく、相続税法上の財産所在地のルールに従って行う、という点です。

国税庁は、相続や遺贈等によって取得した財産の所在について、財産の種類ごとに判定基準を示しています。たとえば、不動産はその不動産の所在、預金等は受入れをした営業所または事業所の所在、保険金等は契約を締結した保険会社の本店または主たる事務所の所在、貸付金債権は債務者の住所または本店等の所在、株式等は発行法人の本店または主たる事務所の所在によって判定する、という整理です。
出典:国税庁|No.4138 相続人が外国に居住しているとき(財産の所在)

代表的な財産所在地の考え方を整理すると、次のとおりです。

財産の種類所在地判定の基本
不動産・不動産の上に存する権利不動産の所在
動産動産の所在
預金・貯金・積金等受入れをした営業所または事業所の所在
保険金・保険契約に関する権利契約を締結した保険会社の本店または主たる事務所の所在
退職手当金等支払者の住所、本店または主たる事務所の所在
貸付金債権債務者の住所、本店または主たる事務所の所在
社債・株式・法人出資等発行法人等の本店または主たる事務所の所在
投資信託等に関する権利信託の引受けをした営業所または事業所の所在
特許権・商標権等登録をした機関の所在
上記以外の財産原則として被相続人または贈与者の住所による

たとえば、海外の証券口座で管理されている株式であっても、発行法人が日本法人であれば、日本国内財産と判定される可能性があります。反対に、日本の証券会社を通じて外国法人の株式を保有している場合には、その株式の発行法人の本店所在地を確認しなければなりません。

また、海外口座、ジョイント口座、外国法人の持分、海外信託、暗号資産などは、名義、管理口座、実質的な所有者、相続税法上の財産所在地が、それぞれ一致しないことがあります。国際相続では、財産の一覧を作るだけで終わらせず、財産ごとに所在地判定の根拠を残しておくことが大切です。

「相続税がかかる財産」と「民法上の遺産」は同じではない

国際相続では、税務上の課税財産と、民法・現地法上の相続財産とを混同しないことも重要になります。

国税庁は、相続税は原則として、亡くなった人の財産を相続や遺贈によって取得した場合に、その取得した財産にかかるとしています。そして、この場合の財産には、現金、預貯金、有価証券、宝石、土地、家屋のほか、貸付金、特許権、著作権など、金銭に見積もることができる経済的価値のあるものすべてが含まれるとしています。さらに、死亡退職金や生命保険契約の死亡保険金など、相続税法上のみなし相続財産も課税対象になります。
出典:国税庁|No.4105 相続税がかかる財産

つまり相続税では、民法上の遺産分割の対象になる財産だけを見ていればよい、というわけではありません。

生命保険金、死亡退職金、過去の贈与財産、相続時精算課税適用財産、贈与税の納税猶予を受けた財産など、相続税法上の課税対象となるものを、別途確認していく必要があります。

国際相続では、ここにさらに国外財産や海外の制度が加わってきます。海外の法律では遺産に含まれない財産であっても、日本の相続税では課税対象になる場合があります。逆に、日本の相続税では課税対象外となる国外財産であっても、海外の手続上は相続・承継の手続が必要になることがあります。

税務上の課税範囲と、法務上の承継範囲は、必ず分けて整理しておきましょう。

相続時精算課税適用財産は、国際相続でも見落としやすい

相続時精算課税は、生前贈与の時点で贈与税を計算し、贈与者の相続時に相続税で精算する制度です。令和6年以後の贈与については、相続時精算課税にも年110万円の基礎控除が設けられ、贈与税と相続税の接続関係は以前より複雑になっています。

国際相続で特に注意したいのは、相続時精算課税の適用を受けた人が、相続開始時に海外に住んでいるケースです。相続で財産を取得していなくても、被相続人から生前に相続時精算課税の適用を受ける贈与を受けていれば、その相続時精算課税適用財産が相続税の課税対象となることがあります。国税庁も、相続などで財産を取得していない場合でも、相続時精算課税の対象となった財産が相続税の課税対象になる旨を示しています。
出典:国税庁|No.4138 相続人が外国に居住しているとき

そのため国際相続では、相続開始時の財産だけでなく、過去の贈与税申告書、相続時精算課税選択届出書、贈与契約書、そして贈与した財産の現在の状況まで確認しておく必要があります。

海外在住の子へ不動産、非上場株式、金融資産などを贈与している場合には、贈与の時点で完結したものと考えず、それが将来の相続税申告にどう戻ってくるのかまで整理しておくことが大切です。

納税義務者区分を誤ると何が起こるか

納税義務者区分を誤ると、相続税・贈与税の判断全体がずれてしまいます。

まず、申告の要否を誤る可能性があります。本来は国外財産まで日本の相続税申告に含めるべきだったにもかかわらず、国内財産だけで判定してしまえば、申告漏れにつながります。

次に、財産評価を誤る可能性があります。国外財産が課税対象となる場合には、現地の資料、評価資料、為替換算、現地の税務書類などをそろえる必要があります。課税対象であることに気づくのが遅れると、申告期限に間に合わないリスクが高まります。

特例や税額控除の適用判断にも影響します。たとえば無制限納税義務者と制限納税義務者とでは、国外財産の扱いだけでなく、税額控除や債務控除の検討にも違いが生じ得ます。制限納税義務者が日本国内財産だけを取得する場合であっても、相続税額の計算、控除、申告期限、納税管理人の要否などを、慎重に確認しておかなければなりません。

さらに、税務調査での説明可能性にも関わってきます。国外財産を申告しないという判断をした場合には、その理由として、納税義務者区分、住所判定、財産所在地判定の根拠を、いつでも説明できる状態にしておく必要があります。

判断の順番|国際相続・国際贈与ではこの順に確認する

国際相続・国際贈与では、次の順番で整理していくと、論点の混乱を防ぎやすくなります。

1. 財産取得の原因を確認する

まず、相続、遺贈、死因贈与、生前贈与、みなし贈与、相続時精算課税適用財産のいずれにあたるのかを確認します。

相続税の問題なのか、贈与税の問題なのか、それとも相続税と贈与税が接続する問題なのかを切り分けます。

2. 財産取得の時期を確認する

相続税では相続開始時、贈与税では贈与時を基準にします。

海外移住や帰国の前後で住所が変わっている場合には、いつ財産を取得したのかが決定的に重要になります。

3. 財産を取得した人の住所を確認する

日本国内に住所があるのか、海外に住所があるのかを確認します。

住所は生活の本拠であり、客観的事実によって判定します。住民票や滞在日数だけで即断しないことが大切です。

4. 国籍・在留資格・過去の日本居住履歴を確認する

日本国籍の有無、二重国籍、在留資格、過去10年・15年の日本国内住所の有無を確認します。

あわせて、一時居住者、外国人被相続人、非居住被相続人などへの該当性も確認します。

5. 被相続人または贈与者の状況を確認する

相続税では被相続人、贈与税では贈与者について、住所、国籍、在留資格、日本居住履歴、国外転出時課税の納税猶予の有無を確認します。

取得した人だけを見ても、課税範囲は決まりません。

6. 納税義務者区分を判定する

居住無制限、非居住無制限、居住制限、非居住制限、特定納税義務者のいずれに該当するかを判定します。

ここで、国内財産・国外財産のどこまでが課税対象になるか、その大枠が定まります。

7. 財産ごとに国内財産・国外財産を判定する

不動産、預金、株式、保険、貸付金、信託、知的財産権など、財産ごとに所在地を判定します。

名義、管理口座、実物の所在、発行法人、債務者、契約先を確認していきます。

8. 申告要否・評価・納税資金を検討する

課税対象財産が確定してから、評価、債務控除、税額控除、外国税額控除、申告期限、納税管理人、納税資金を検討します。

この順序を逆にしてしまうと、評価作業や税額試算にどれだけ時間をかけても、前提そのものが誤っている、ということになりかねません。

よくある誤解と注意点

海外在住者は日本の相続税がかからない、という誤解

海外在住者であっても、日本国内財産を取得すれば日本の相続税が問題になります。さらに、非居住無制限納税義務者に該当する場合には、国外財産まで日本の相続税の課税対象となることがあります。

外国籍なら日本の相続税は関係ない、という誤解

外国籍であっても、日本国内財産を取得すれば日本の相続税が問題になります。加えて、被相続人の住所・在留資格・過去の居住履歴によっては、国外財産まで課税対象となる場合があります。

海外口座にある財産は国外財産、という誤解

預金は受入れをした営業所または事業所の所在で判定しますが、株式、保険、貸付金、信託などは、財産ごとに所在地の判定が異なります。海外口座で管理しているからといって、すべてが国外財産になるとは限りません。

海外贈与なら日本の贈与税は関係ない、という誤解

贈与税では、受贈者と贈与者の贈与時の住所等によって課税範囲を判定します。海外在住の子や孫への贈与であっても、日本の贈与税が課される場合があります。

相続時精算課税は贈与時に終わっている、という誤解

相続時精算課税は、贈与者の相続時に精算される制度です。相続で財産を取得していなくても、相続時精算課税適用財産が相続税の課税対象となることがあります。

相談前に整理しておきたい資料

国際相続・国際贈与で納税義務者区分を確認するには、次の資料が重要になります。

被相続人または贈与者については、戸籍、住民票、戸籍附票、海外住所を示す資料、パスポート、在留資格、死亡証明書、居住履歴、職業・勤務先、海外移住の時期、帰国履歴などを整理します。

相続人または受贈者については、住所、国籍、在留資格、過去の日本居住履歴、日本国内外の住民登録資料、生活の拠点を確認します。

財産については、国内外の不動産資料、預金残高証明、証券口座資料、保険証券、貸付金契約、株式資料、信託契約、海外法人資料、贈与契約書、贈与税申告書、相続時精算課税関係書類などを整理します。

特に海外財産は、資料の取得に時間がかかることがあります。納税義務者区分の判定が終わってから資料収集を始めるのではなく、課税対象となる可能性がある段階で、早めに確認に動いておくことが、実務上は重要です。

国際相続では「課税対象外」と「検討不要」は違う

国際相続で大切なのは、課税対象外と判断できる財産についても、なぜ課税対象外なのかを説明できる状態にしておくことです。

国外財産を日本の相続税申告に含めない場合、その理由は、単に「海外にあるから」では足りません。誰が取得した財産なのか、その人はどの納税義務者区分に該当するのか、その財産は相続税法上どこに所在するのか、ここまで整理しておく必要があります。

また、日本の相続税の課税対象外となる財産であっても、海外での相続税、遺産税、名義変更、プロベート、現地申告、送金規制、為替リスクが残ることがあります。

国際相続では、「日本で課税されるのか」「海外で手続が必要なのか」「家族間でどのように分けるのか」を、それぞれ分けて考えることが重要です。

国際相続・国際贈与の課税範囲に不安がある場合

海外在住者や国外財産が関係する相続・贈与では、最初の納税義務者判定が、その後の申告要否、財産評価、納税資金、外国税額控除、税務調査への対応に大きく影響します。

特に、海外居住の相続人がいる場合、外国籍のご家族がいる場合、海外不動産・海外口座・外国株式・海外法人持分がある場合、過去に海外在住者へ贈与をしている場合には、早い段階で住所・国籍・在留資格・居住履歴・財産所在地を整理しておくことが重要です。

犬飼公認会計士・税理士事務所では、国際相続・国外財産・非居住者が関係する相続税申告や生前贈与について、納税義務者区分、課税財産の範囲、資料整理、申告要否の確認から支援しています。

日本でどの財産が課税対象になるのか分からない、海外在住の相続人や受贈者がいて判断に不安がある、国外財産を相続税申告に含めるべきか整理したい——そうした場合は、現在の住所履歴・国籍・財産資料を整理したうえで、ご相談ください。

振り返り|納税義務者と課税財産の範囲

確認事項判断のポイント実務上の注意点
住所生活の本拠を客観的事実で判定する住民票や滞在日数だけで即断しない
国籍日本国籍の有無、二重国籍を確認する重国籍者は日本国籍を有する個人に含まれる
相続税の取得時点相続開始時を基準に判断する海外移住・帰国の時期と照合する
贈与税の取得時点贈与時を基準に判断する契約日、履行日、登記日などを確認する
居住無制限納税義務者日本国内に住所がある場合の基本区分国内財産・国外財産が課税対象となる
非居住無制限納税義務者日本に住所がなくても国籍・住所履歴等により全世界課税となる区分海外在住だから国外財産が除外されるとは限らない
制限納税義務者無制限納税義務者に該当せず、日本国内財産を取得する区分国内財産のみでも日本の申告が必要となる場合がある
特定納税義務者相続時精算課税適用財産がある場合相続で財産を取得していなくても相続税の対象となることがある
国内財産・国外財産財産ごとに相続税法上の所在地を判定する口座所在地や名義だけで判断しない
納税管理人日本国内に住所がない人が申告する場合に検討する申告・納税手続の前提として早めに確認する
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