補助金・助成金・保険金・損害賠償金の所得区分|入金名目ではなく補填対象から判断する

補助金、助成金、保険金、損害賠償金は、確定申告のなかでも判断を誤りやすい入金です。

「国や自治体から受け取ったのだから、非課税ではないか」
「保険金なのだから、税金はかからないのではないか」
「損害賠償金という名目なら、申告しなくてよいのではないか」

こうした受け止め方をしたくなる場面は、実務でもよく見かけます。ただ、税務上は、入金の名称だけで結論が決まるわけではありません。大切なのは、その入金が何を補填するものなのか、どの資産・収入・支出・損害と対応しているのかという視点です。

たとえば同じ「保険金」であっても、身体の傷害に対するもの、事業用商品の損害に対するもの、満期保険金、死亡保険金では、課税関係がそれぞれ異なります。同じ「補助金」でも、事業経費を補填するもの、固定資産の取得を支援するもの、生活支援として法律上非課税とされるものでは、扱いが変わってきます。

まず、実務判断の入口を整理すると、次のようになります。

入金の種類まず確認すること税務上の入口
事業経費を補填する補助金・助成金どの経費を補填するか事業所得・雑所得等の収入
固定資産取得のための補助金取得資産、交付要件、明細書添付総収入金額不算入・取得価額調整等を検討
生活支援給付金等個別制度で非課税と定められているか非課税所得または課税対象
事業用商品の損害に対する保険金棚卸資産・売上補填か事業所得の収入
事業用固定資産の損害に対する保険金資産損失・修繕費との対応非課税・損失控除額調整等を検討
満期保険金・解約返戻金保険料負担者、受取人、受取方法一時所得・雑所得・贈与税等
死亡保険金被保険者、保険料負担者、受取人所得税・相続税・贈与税を判定
身体の傷害に対する損害賠償金治療費、慰謝料、逸失利益等の性質原則として非課税
事業上の収入・費用を補填する損害賠償金売上補填か、経費補填か事業所得等の収入
収用・立退き等の補償金資産の移転対価か、損失補償か譲渡所得・事業所得等を検討

この記事では、補助金・助成金・保険金・損害賠償金について、所得区分、非課税所得、必要経費との対応、消費税、そして資料の保存に至るまでを、順を追って整理していきます。

目次

入金があったときに最初に確認すべき5つの視点

これらの入金を判断するとき、いきなり「課税か非課税か」を決めにいくのは、あまり安全な進め方ではありません。まずは、次の5つを落ち着いて確認していきます。

確認事項見るべき資料
誰から受け取ったか国、自治体、保険会社、取引先、加害者、裁判上の相手方など
何を原因として受け取ったか交付決定通知、保険契約、事故証明、示談書、和解調書、判決書
何を補填するものか売上減少、経費、資産損害、身体損害、固定資産取得、契約解除など
事業に関係するか、家計に関係するか事業用資産、生活用資産、給与、個人契約、家族名義の契約
関連する経費・損失をすでに計上しているか領収書、請求書、修繕費、除却損、棚卸資産、医療費明細

所得税では、事業所得の収入金額は現金収入に限られません。金銭以外の物や経済的利益も含めて判断します。あわせて、収入を計上する時期は単なる入金日ではなく、収入すべき権利が確定した時点で見ていきます。
出典:国税庁|No.2200 収入金額とその計算

この考え方は、補助金や保険金にもそのまま関わってきます。「通帳に入金された年にすべて処理する」と単純に決めてしまうのではなく、交付決定、実績報告、金額確定、保険金の支払決定、示談成立といった、権利が確定した時点を見極める必要があります。

「補助金・助成金」は、まず事業との関係を見る

補助金・助成金は、名称だけでは課税関係を判断できません。

個人事業者や不動産オーナー、フリーランスの方が受け取る補助金・助成金は、大きく分けると次のように整理できます。

種類所得税上の考え方
売上減少や事業継続を支援するもの事業継続支援金、協力金等事業所得・雑所得等の収入になり得る
経費を補填するもの家賃補助、人件費助成、広告費補助等対応する所得区分の収入になり得る
固定資産取得を支援するもの設備投資補助金、機械装置補助金等国庫補助金等の総収入金額不算入等を検討
生活支援として支給されるもの個人向け給付金等個別制度で非課税かを確認
災害・被害支援に関するもの被災者支援金、復旧補助等補填対象と根拠法令を確認

補助金・助成金について最も多い誤解は、「国や自治体からの入金だから、所得税も消費税も関係ない」というものです。

たしかに消費税では、国や地方公共団体からの補助金・助成金は、一般に資産の譲渡や役務提供の対価ではないため、課税の対象外となることがあります。
出典:国税庁|No.6157 課税の対象とならないもの(不課税)の具体例

ただ、これはあくまで消費税の話です。所得税では、その補助金が事業活動に関連し、売上や経費を補填するものであれば、事業所得や雑所得等の収入として整理する必要があります。消費税で不課税だからといって、所得税でも非課税になるわけではありません。

事業経費を補填する補助金・助成金は、収入計上を検討する

たとえば、個人事業者が広告費、家賃、設備導入費、人件費、IT導入費などの一部について補助金を受け取ったとします。このとき、まず確認すべきなのは「どの費用を補填するものか」という点です。

経費を全額必要経費に入れたうえで、その経費を補填する補助金を申告から外してしまうと、税務上は費用だけを計上して収入を落とす形になってしまいます。これは、所得を過少に計算する原因になります。

支出と補助金の関係誤りやすい処理実務上の整理
広告費100万円、補助金50万円広告費100万円だけ経費、補助金は未計上広告費と補助金収入を対応させる
家賃補助を受けた家賃は全額経費、補助金は非課税扱い家賃補填として収入計上を検討
人件費助成を受けた給与は経費、助成金は申告しない助成金の性質に応じて事業収入等を検討
副業収入に関する補助を受けた少額だから申告しない副業の所得区分と補助金の対応を確認

事業所得は、サービス業その他の事業から生ずる所得で、原則として総収入金額から必要経費を差し引いて計算します。この総収入金額には、金銭収入だけでなく、経済的利益なども含まれます。
出典:国税庁|No.1350 事業所得の課税のしくみ

副業や小規模な業務に関する補助であれば、事業所得ではなく、業務に係る雑所得として整理すべき場合もあります。雑所得とは、利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得、譲渡所得、一時所得のいずれにも該当しない所得をいいます。
出典:国税庁|No.1500 雑所得

固定資産取得の補助金は、将来の減価償却まで影響する

設備投資のための補助金は、「入金を収入にするかどうか」だけで終わる話ではありません。取得した資産の取得価額、減価償却費、固定資産台帳、さらには将来の売却・廃棄時の処理にまで影響してきます。

国庫補助金等を受け取って固定資産を取得した場合、一定の要件を満たせば、その補助金等を総収入金額に算入しないという制度があります。ただしこの場合には、固定資産の取得価額や改良費から、総収入金額に算入しなかった補助金等を控除したうえで、その後の減価償却費を計算することになります。あわせて、確定申告書に「国庫補助金等の総収入金額不算入に関する明細書」を添付する必要があります。
出典:国税庁|No.2202 国庫補助金等を受け取ったとき

つまり、固定資産取得の補助金については、次のような長期的な整理が欠かせません。

確認事項実務上の意味
補助金の対象資産どの資産の取得に充てたかを特定する
交付決定日・金額確定日収入計上時期を確認する
取得価額補助金控除前・控除後を整理する
減価償却翌年以降の償却費に影響する
明細書添付適用を受けるための申告要件を確認する
固定資産台帳税務署や金融機関に説明できるようにする
将来の売却・除却取得価額や帳簿価額の根拠になる

補助金を受けた年の税額だけを見るのではなく、翌年以降の減価償却費、資産管理、売却時の損益まで見通しておくことが大切です。

保険金は「何の保険金か」で所得区分が大きく変わる

保険金についても、「保険金だから非課税」と一括りにすることはできません。

主な整理は、次のとおりです。

保険金の種類主な確認事項所得区分・税目の入口
けが・病気に対する保険金身体の傷害に起因するか原則として非課税
所得補償保険金病気・けがによる就業不能補填か原則として非課税
事業用商品の損害に対する保険金棚卸資産の損害か事業所得の収入
事業用固定資産の損害に対する保険金資産損失や修繕費との対応非課税・損失調整等を検討
満期保険金・解約返戻金保険料負担者と受取人一時所得・雑所得・贈与税
年金形式で受け取る保険金年金受取か雑所得を検討
死亡保険金被保険者、保険料負担者、受取人所得税・相続税・贈与税

身体の傷害に対する保険金・損害賠償金は、原則として非課税

交通事故や疾病、けがなどにより受け取る治療費、慰謝料、損害賠償金などは、原則として非課税とされます。心身に加えられた損害について支払を受ける慰謝料その他の損害賠償金や、資産に加えられた損害について支払を受ける損害賠償金などが、非課税所得として位置づけられています。
出典:国税庁|No.1700 加害者から治療費、慰謝料及び損害賠償金などを受け取ったとき

また、病気やけがにより就業できない期間の給与や収益を補填する所得補償保険の保険金についても、身体の傷害に基因して支払を受けるものとして、非課税とされています。ただし、事業主本人が自分を被保険者として支払う所得補償保険料は、必要経費ではなく家事費として扱われる点に注意が必要です。
出典:国税庁|No.1760 所得補償保険の保険金を受け取ったとき

ただ、医療費控除との関係では気をつけておきたい点があります。治療費の補填を受けている場合、その補填額は、医療費控除の対象となる医療費から差し引く必要があります。「保険金が非課税だから、医療費も全額控除できる」とはならないのです。

事業用商品の損害に対する保険金は、事業所得の収入になる

事業用の商品や棚卸資産が事故や災害で損害を受け、その損害について保険金や損害賠償金を受け取った場合には、原則的な非課税の考え方だけでは足りません。

棚卸資産について損害を受けたことにより支払を受ける損害賠償金は、事業収入などの収入金額に代わる性質を持つものとして、非課税ではなく事業所得の収入金額になります。
出典:国税庁|No.1700 加害者から治療費、慰謝料及び損害賠償金などを受け取ったとき

たとえば、販売予定の商品が破損して保険金を受け取った場合、その保険金は「売上の代わり」あるいは「棚卸資産の損害補填」として、事業所得の収入に含める判断が必要になります。

事例誤りやすい処理実務上の整理
販売用商品が水濡れし保険金を受け取った保険金だから非課税棚卸資産の損害補填として事業収入を検討
飲食店の食材が停電で廃棄となり補償を受けた廃棄損だけ経費計上補償金との対応を確認
商品事故で取引先から補償金を受けた損害賠償金だから申告しない売上・棚卸資産との関係を確認

この論点は、税務調査でも説明を求められやすい部分です。保険会社の支払明細、事故内容、対象資産、廃棄記録、棚卸表、仕入資料をつなげて保存しておくことをおすすめします。

事業用固定資産の保険金は、損失や修繕費との二重取りに注意する

事業用車両、店舗設備、機械、建物などの固定資産が事故や災害で損害を受け、保険金を受け取る場合も、単純に「保険金は非課税」とだけ処理するのは危険です。

事業用固定資産の損害について支払を受ける損害賠償金は、その性質によっては非課税となる余地があります。ただし、その資産について必要経費に算入する損失額を計算する際には、保険金などで補填される金額を控除する必要があります。
出典:国税庁|No.1700 加害者から治療費、慰謝料及び損害賠償金などを受け取ったとき

災害により事業用資産などに損失が生じた場合も同様で、必要経費に算入する損失額は、保険金などで補填される金額を除いて計算します。
出典:国税庁|災害により事業用資産などに被害を受けた個人事業者の方

要するに、税務上避けたいのは、次のような処理です。

誤りやすい処理なぜ問題か
修繕費を全額経費にし、保険金を申告しない経費だけが過大になる可能性
除却損を全額計上し、保険金を考慮しない損失額が過大になる可能性
保険金を非課税としつつ、損失控除も満額取る補填後の実質損失を超える可能性
保険金で取得した代替資産の取得価額を曖昧にする減価償却や将来売却時に説明できない

保険金を受け取ったときは、入金処理だけで終わらせず、関連する資産台帳、修繕費、除却損、代替資産の取得までを一体で確認しておく必要があります。

満期保険金・解約返戻金は、一時所得か雑所得かを確認する

生命保険契約の満期保険金や解約返戻金は、保険料を誰が負担し、誰が受け取ったかによって税目が変わります。

保険料負担者と保険金受取人が同じ場合、満期保険金等を一時金で受け取れば一時所得、年金で受け取れば雑所得として扱われます。一方、保険料負担者と受取人が異なる場合には、贈与税の対象となることがあります。
出典:国税庁|No.1755 生命保険契約に係る満期保険金等を受け取ったとき

整理すると、次のようになります。

保険料負担者受取人受取方法税務上の入口
本人本人一時金一時所得
本人本人年金雑所得
一時金・年金贈与税を検討
配偶者本人一時金・年金贈与税を検討

一時所得とは、営利を目的とする継続的行為から生じた所得以外の一時の所得で、労務や役務の対価、資産譲渡の対価としての性質を持たないものをいいます。満期保険金や損害保険の満期返戻金などは、一時所得の代表例として挙げられます。
出典:国税庁|No.1490 一時所得

保険金の税務では、「契約者」だけを見るのではなく、実際に保険料を負担した人、受取人、受取方法を確認することが欠かせません。家族間で契約者や受取人が混在している場合には、所得税だけでなく、贈与税・相続税まで含めて整理する必要があります。

死亡保険金は、所得税・相続税・贈与税のどれかを確認する

死亡保険金は、被保険者、保険料負担者、保険金受取人の関係によって、所得税、相続税、贈与税のいずれかの対象になります。

死亡保険金は、被保険者、保険料負担者、保険金受取人が誰であるかによって課税関係が異なります。保険料負担者と受取人が同じ場合には所得税、被保険者と保険料負担者が同じ場合には相続税、被保険者・保険料負担者・受取人がすべて異なる場合には贈与税の対象となります。
出典:国税庁|No.1750 死亡保険金を受け取ったとき

被保険者保険料負担者受取人主な税目
相続税
所得税
贈与税
相続人相続税、一定の非課税枠を検討

相続税の対象となる死亡保険金については、被相続人が保険料を負担していた生命保険契約の保険金を相続人等が取得した場合、相続または遺贈により取得したものとみなされます。また、相続人が受け取った場合には、一定の非課税金額を検討することになります。
出典:国税庁|No.4114 相続税の課税対象になる死亡保険金

死亡保険金は、確定申告だけで完結しないことが多い領域です。相続放棄、受取人固有財産、相続税の非課税枠、保険料負担者の実質判定なども関わってきます。金額が大きい場合や家族関係が複雑な場合には、早めに資料を整理して確認しておくと安心です。

損害賠償金は「損害の内容」で判断する

損害賠償金は、名目としては同じでも、何の損害を補填するかによって所得区分が変わります。

損害の内容税務上の入口
身体の傷害に対する慰謝料原則として非課税
治療費の補填原則として非課税。ただし医療費控除で調整
生活用資産の損害補填原則として非課税
事業用商品の損害補填事業所得の収入
事業上の休業補償事業所得等の収入
必要経費の補填事業所得等の収入
契約解除に伴う違約金内容により事業所得・雑所得・一時所得等を検討
収用による対価補償金譲渡所得等を検討

必要経費に算入される金額を補填するための損害賠償金は、事業所得の総収入金額に算入します。たとえば、事故により店舗を一時的に賃借するための賃借料を補填する損害賠償金は、事業所得の収入金額となります。
出典:国税庁|No.2201 個人事業者が事業所得の必要経費を補てんするための損害賠償金を受け取ったとき

この点は、実務上とても重要です。損害賠償金という名称であっても、売上や経費を補填する性質があれば、非課税として処理できないことがあるからです。

収用・立退き・補償金は、補助金と混同しない

道路拡張や公共事業に伴う収用、立退き、移転補償などで入金がある場合には、さらに慎重な判断が求められます。

補償金には、資産の譲渡対価に近いもの、移転費用を補填するもの、休業損失を補填するもの、借家権や営業権に関係するものなどが混在することがあります。契約書や補償金明細で内訳を確認しないと、所得区分を誤ってしまいます。

とくに、収用により土地の対価補償金を取得する場合、それは単なる補助金ではなく、収用された土地の譲渡対価として整理する必要があります。消費税実務でも、収用補償金を補助金と誤認すると、取引区分を誤る典型例になります。

所得税上も、土地や建物の移転を伴う補償金については、譲渡所得、不動産所得、事業所得、雑所得、一時所得のどれに当たるかを、内訳ごとに確認していきます。

補償金の内容主な確認事項
土地・建物の対価補償譲渡所得、取得費、譲渡費用、収用特例
移転補償実際の移転費用との対応
休業補償事業所得等の収入
借家人補償権利の性質、事業との関係
工作物・設備補償固定資産、除却、代替資産取得
営業補償売上・利益の補填か

「補償金」という一つの入金でも、内訳ごとに所得区分が異なることがあります。入金総額だけを見て処理してしまうと、将来の税務調査で説明が難しくなります。

消費税では「不課税」と「非課税売上」を混同しない

補助金、保険金、損害賠償金は、所得税だけでなく消費税でも誤りやすい入金です。

消費税では、資産の譲渡、資産の貸付け、役務の提供の対価かどうかが判断の分かれ目になります。国や自治体からの補助金・助成金、保険金・共済金、身体や資産に対する損害賠償金などは、一般に対価性がないものとして課税対象外となることがあります。
出典:国税庁|No.6157 課税の対象とならないもの(不課税)の具体例

ただし、これは消費税で課税対象外だから所得税でも非課税、という意味ではありません。

また消費税では、「非課税売上」と「不課税収入」を区別する必要があります。保険会社から受け取る本来の保険金は、非課税売上ではなく課税対象外収入であり、課税売上割合の計算にも関係させない点に注意が必要です。

一方で、損害賠償金の名目であっても、実質的に資産の譲渡対価、使用料、賃貸料、役務提供の対価といえる場合には、消費税の課税関係が生じることがあります。実務では、「保険料」「税金」「補償金」といった名目に引っ張られず、取引の実態を確認することが大切です。

必要経費・損失・控除との対応を必ず確認する

補助金・保険金・損害賠償金の判断では、所得区分と同じくらい、必要経費や損失との対応が重要になります。

税務上とくに問題になりやすいのが、次のような「二重取り」です。

入金・支出の関係問題となる処理
経費を補助金で補填された経費は全額計上、補助金は未計上
修繕費を保険金で補填された修繕費だけ計上、保険金を考慮しない
商品廃棄損に保険金が出た廃棄損だけ計上、保険金を非課税扱い
医療費を保険金で補填された医療費控除で補填額を差し引かない
資産損失に損害賠償金が出た損失額から補填金を控除しない

必要経費とは、売上原価その他その収入を得るために直接要した費用や、その年に生じた販売費、一般管理費その他業務上の費用をいいます。また、家事関連費については、業務上必要な部分を明らかに区分できる場合に限って、必要経費になります。
出典:国税庁|No.2210 必要経費の知識

つまり、入金の処理だけでなく、それに対応する経費や損失も同時に見ていく必要があります。税額を下げるために経費だけを大きく見せるのではなく、取引の実態と補填関係をきちんと説明できる形に整えておくことが大切です。

受け取った年の判断|入金日だけでなく「権利確定」を見る

補助金・助成金・保険金・損害賠償金は、申請、決定、実績報告、金額確定、入金までに、どうしても時間差が生じます。

たとえば、次のような場面です。

入金の種類判断が難しくなる場面
補助金交付決定は年内、実績報告・金額確定は翌年
助成金対象期間は当年、支給決定は翌年
保険金事故は当年、保険金支払決定は翌年
損害賠償金事故は当年、示談成立は翌年
和解金訴訟期間は複数年、和解成立時に一括入金

収入を計上する時期は、原則として入金日だけで決めるのではなく、収入すべき権利が確定した時点で判断します。入金日だけで機械的に処理してしまうと、年分を誤ることがあります。
出典:国税庁|No.2200 収入金額とその計算

実務では、交付決定通知書、額の確定通知書、保険金支払通知書、示談書、和解調書などに記載された日付と条件を確認していきます。条件付きの交付なのか、返還の可能性があるのか、実績報告後に金額が確定するのか――こうした違いによって、処理が変わることがあります。

資料保存|「何の入金か」を後から説明できる状態にする

補助金・助成金・保険金・損害賠償金は、通帳だけでは内容を説明できません。

少なくとも、次の資料は保存しておきたいところです。

種類保存すべき資料
補助金・助成金申請書、交付決定通知、実績報告書、額の確定通知、入金通知、対象経費の領収書
固定資産補助金見積書、契約書、請求書、納品書、支払明細、固定資産台帳、補助金明細書
保険金保険証券、保険料負担資料、事故証明、保険金支払通知、修理見積、修理請求書
損害賠償金示談書、和解書、判決書、調停調書、損害明細、入金明細
収用・立退き補償金補償金明細、契約書、公共事業関係書類、資産取得資料、移転費用資料
医療費等の補填医療費領収書、保険金支払通知、医療費控除明細
電子資料PDF、メール、クラウド明細、ダウンロードデータ

帳簿や証憑、契約書、固定資産台帳などは、申告書の数字を後から説明するための基礎資料です。書面添付の実務でも、仕訳帳、総勘定元帳、会計伝票、現金出納帳、銀行帳、証憑書、契約書、固定資産台帳など、申告書作成の基礎となる帳簿書類を具体的に確認することが重視されています。

また、補助金の交付決定通知や保険会社からの支払通知、PDFの請求書、メールで受け取った明細などは、電子データとして保存すべき電子取引データに該当する場合があります。電子帳簿保存法は、帳簿の電子保存、書類の電子保存、スキャナ保存、電子取引の保存義務という区分で整理されます。

紙に印刷して安心してしまうのではなく、電子データとして受け取ったものは、後から検索・提示できる形で保存しておくことが大切です。

申告判断で専門家に相談すべき場面

次のような場合には、自己判断だけで処理するよりも、早い段階で専門家に相談したほうが安全です。

相談すべき状況理由
補助金の金額が大きい所得区分、収入計上時期、消費税、固定資産処理に影響する
固定資産取得に補助金を充てた総収入金額不算入、減価償却、明細書添付が関係する
保険金で修繕・代替資産取得をした修繕費、除却損、取得価額、消費税の整理が必要
損害賠償金に複数の内訳がある非課税、事業所得、譲渡所得等が混在する可能性
収用・立退き補償金を受け取った譲渡所得や特例、移転費用との対応が必要
死亡保険金・満期保険金を受け取った所得税、相続税、贈与税の判定が必要
家族名義の保険契約がある保険料負担者と受取人の実質確認が必要
申告済みの経費を補填する入金があった修正申告や翌年処理を検討すべき場合がある
電子データの保存が不十分後から資料を取得できないリスクがある

これらの入金は、単年の申告だけで完結しません。固定資産の取得価額、減価償却、翌年以降の損失、相続税・贈与税、消費税、住民税、そして金融機関への説明にまで影響が及びます。

犬飼公認会計士・税理士事務所へのご相談について

補助金・助成金・保険金・損害賠償金は、一見すると「臨時収入」や「補填金」のように見えます。しかし税務上は、入金名目ではなく、補填対象、契約、資産、必要経費、損失、そして事業との関係から整理していく必要があります。

犬飼公認会計士・税理士事務所では、個人の確定申告について、単なる申告書作成にとどまらず、入金の性質、所得区分、必要経費との対応、資料保存、翌年以降への影響まで含めた判断支援を大切にしています。

ご相談の際に、次のような資料をご用意いただけると、判断がスムーズに進みます。

入金の種類ご相談時に準備したい資料
補助金・助成金申請書、交付決定通知、額の確定通知、対象経費の資料
保険金保険証券、支払通知、保険料負担者が分かる資料、事故関係資料
損害賠償金示談書、和解書、判決書、損害明細、入金明細
事業関連入金帳簿、請求書、領収書、固定資産台帳、通帳
医療費・生活関連医療費領収書、補填金明細、控除資料
過年度申告過去の確定申告書、青色申告決算書、収支内訳書

「これは申告が必要なのか」「非課税でよいのか」「事業所得か雑所得か」「保険金と修繕費をどう対応させるのか」――こうした不安がある場合は、申告期限の直前ではなく、資料がそろった段階でご相談ください。

お問い合わせは、犬飼公認会計士・税理士事務所HPのお問い合わせページより受け付けています。入金を都合よく分類するのではなく、税務署・金融機関・そして将来の自分に説明できる形で整理したいという方に向けて、事実と資料に基づく判断をサポートいたします。

振り返り|補助金・助成金・保険金・損害賠償金の判断ポイント

論点重要ポイント
基本姿勢入金名目ではなく、何を補填する入金かで判断する
補助金・助成金事業経費や売上を補填するものは事業所得・雑所得等の収入になり得る
固定資産補助金総収入金額不算入を検討する場合でも、取得価額・減価償却に影響する
消費税補助金・保険金・損害賠償金は不課税となることがあるが、所得税の非課税とは別問題
身体の損害賠償金慰謝料、治療費等は原則として非課税。ただし医療費控除では補填額を調整する
事業用商品の保険金棚卸資産や売上を補填するものは事業所得の収入になる
事業用固定資産の保険金非課税となる余地があっても、資産損失や修繕費との対応を確認する
満期保険金保険料負担者と受取人が同じなら、一時所得または雑所得を検討する
死亡保険金被保険者、保険料負担者、受取人の関係で所得税・相続税・贈与税が分かれる
損害賠償金収入補填・経費補填・資産補償・身体補償を分けて判断する
収用・立退き補償補助金ではなく資産の譲渡対価や移転補償として整理すべき場合がある
必要経費との対応経費や損失を計上する場合、補填金との二重取りにならないようにする
収入計上時期入金日だけでなく、交付決定、金額確定、示談成立、支払決定を確認する
資料保存通帳だけでなく、交付決定通知、保険証券、示談書、固定資産台帳などを保存する
専門家相談金額が大きい、内訳が複雑、資産・相続・消費税が絡む場合は早めに相談する
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