役員給与・役員退職給与・オーナー取引の節税判断|会社から個人へお金を移す前に考えること

オーナー会社の節税を考えるとき、どうしても避けて通れないのが「会社から個人へ、どのようにお金を移すか」という問題です。

  • 役員報酬をいくらにするか
  • 役員賞与を出せるのか
  • 役員退職金をどのタイミングで支給するか
  • 代表を退いた形にすれば退職金を出せるのか
  • 会社への貸付金や会社からの借入金をどう整理するか

いずれも、オーナー経営者にとって身近な論点ばかりです。しかも税額に与える影響が大きいため、どうしても「どうすれば税金が少なくなるか」という視点から検討されやすい領域でもあります。

ただ、このテーマで本当に重要なのは、税金が一時的に下がるかどうかだけではありません。

  • 会社に資金を残すのか、個人へ移すのか
  • その支給や貸借は、会社法上の手続と整合しているのか
  • 法人税で損金になるのか
  • 個人側では所得税・住民税・社会保険料がどう変わるのか
  • 税務調査で、金額・時期・理由を説明できるのか
  • 金融機関や後継者、相続人に説明できる状態になっているのか

第4テーマでは、オーナー会社における「会社と個人のお金の境界」を、役員給与・役員退職給与・オーナー取引という切り口から整理していきます。

このテーマで扱うこと

第4テーマが扱うのは、オーナー経営者と会社との間で発生するお金の移動です。

中心になるのは、役員給与、定期同額給与、事前確定届出給与、業績連動給与、役員退職給与、分掌変更、配当、みなし配当、役員貸付金、役員借入金、DES、債権放棄といった論点になります。

ただし、このテーマは「会社から個人へお金を移すテクニック集」ではありません。

役員給与や退職給与は、会社の利益調整のために自由に増減できるものではないからです。法人税上、役員給与には損金算入制限が設けられており、定期同額給与、事前確定届出給与、一定の業績連動給与等の要件に該当しないものは、原則として損金算入が制限されます。さらに、これらに該当する場合であっても、不相当に高額な部分は損金に算入されません。
出典:国税庁|No.5211 役員に対する給与(平成29年4月1日以後支給決議分)

役員退職給与についても、単に退職金という名目で支給すればよい、というものではありません。退職した役員に対する退職給与は、株主総会決議等により金額が具体的に確定した日の属する事業年度を損金算入時期とする取扱いが示されています。そして分掌変更等による退職給与については、職務内容や地位が激変し、実質的に退職したのと同様の事情があるかどうかが問われます。
出典:国税庁|法人税基本通達 第7款 退職給与

会社から役員へ金銭を貸し付ける場合には、利息相当額や低利貸付による経済的利益も論点になります。役員または使用人への金銭貸付について、会社が他から借り入れて貸し付けた場合はその借入金利率により、その他の場合は貸付けを行った年に応じた利率により利息相当額を計算することとされ、無利息または低利であればその差額が給与として課税される可能性が示されています。
出典:国税庁|No.2606 金銭を貸し付けたとき

このように、オーナー会社の節税判断は、法人税だけでは完結しません。会社法、所得税、住民税、社会保険、相続税、贈与税、金融機関対応、そして事業承継まで連動していきます。

オーナー会社で問題が起きやすい理由

オーナー会社では、株主、代表者、経営者、家族、会社の資金繰り責任者が、実質的に同じ人物、あるいは近い関係者であることが少なくありません。

そのため日常の経営のなかで、会社のお金と個人のお金の距離が、どうしても近くなります。

  • 会社の資金繰りが厳しいときに、社長個人が会社へ資金を入れる
  • 利益が出た年に、役員報酬や役員賞与を増やしたくなる
  • 退職金で大きく利益を圧縮したくなる
  • 社長個人の支出を会社で立て替える
  • 相続前に、会社への貸付金を整理したくなる

こうした行動そのものが、直ちに問題になるわけではありません。創業期や成長期の会社では、オーナーが個人資金を会社に入れて事業を支えることもあります。会社の成長に応じて役員報酬を見直すことも当然にあり、長年会社に貢献した役員へ退職金を支給することも、制度として認められています。

問題になるのは、目的、手続、金額、資料、資金の流れが整理されないまま、「節税になるから」という理由だけで処理が行われてしまう場合です。

税務調査で問われるのは、勘定科目名ではありません。なぜその支給が必要だったのか。いつ決議したのか。どのように金額を決めたのか。実際に職務内容は変わったのか。会社と個人の貸借関係は実在するのか。返済意思と返済能力はあるのか。問われるのは、こうした事実です。

第4テーマでは、この事実の整理を何より重視します。

このテーマを読むと整理できること

まず理解していただきたいのは、役員給与が「利益が出たから増やす」「利益が足りないから減らす」といった単純な調整弁ではない、ということです。

役員給与は、会社が役員の職務執行に対して支払う対価です。したがって、会社法上の決議、法人税上の損金算入要件、実際の支給実態、社会保険料、個人側の所得税負担を総合して考える必要があります。取締役の報酬等については、定款に定めがない場合、株主総会決議で定めることが会社法上の基本的な枠組みとなっています。
出典:e-Gov法令検索|会社法

次に整理できるのが、役員退職給与の位置づけです。節税効果の大きい制度である一方、金額や退職の実態が問われやすい論点でもあります。

退職金は、法人側では損金になり得る一方、個人側では退職所得課税の対象となるため、税負担の見え方が大きく変わります。しかし、形式的な退任や分掌変更だけで大きな退職金を支給すれば、税務上の説明は難しくなります。

さらに、オーナー貸付金・借入金を放置した場合のリスクも見えてきます。

会社から社長への貸付金は、会社資金の私的流用や認定給与の問題につながることがあります。反対に、社長から会社への貸付金は、相続財産、債権放棄、債務免除益、みなし贈与、DES、株価評価、後継者負担に影響します。

このテーマの目的は、「どの方法が一番税金を減らせるか」を単純に選ぶことではありません。会社から個人へお金を移す複数の方法を、税務・資金・信用・承継の観点から比較し、後から説明できる形に整えることにあります。

このテーマで大切にする判断軸

第4テーマでは、役員給与やオーナー取引を判断するとき、次の順番で考えていきます。

第一に、会社と個人のお金を分けて考えます。

オーナー会社では、社長個人の財布と会社の預金口座が近くなりがちです。しかし、税務上も会計上も、会社と個人は別人格です。会社から個人へ資金が出るのであれば、その理由が給与なのか、退職金なのか、配当なのか、貸付金なのか、立替精算なのかを明確にする必要があります。

第二に、損金になるかどうかだけで判断しません。

損金算入できれば、法人税は下がるかもしれません。しかし個人側では、所得税・住民税・社会保険料が増える場合があります。会社から資金が流出すれば、運転資金や金融機関評価にも影響します。節税効果と手残り資金は、分けて考える必要があります。

第三に、手続と実態を一致させます。

役員報酬や役員賞与は、支給時期、支給額、決議、届出、実際の支給が整合していなければなりません。役員退職金であれば、退職または実質退職といえる事実が必要です。役員貸付金・借入金についても、契約、利息、返済実績、資金移動が説明できる状態でなければなりません。

第四に、税務調査での説明可能性を考えます。

税務調査では、「形式上そうなっている」だけでは足りません。議事録、契約書、届出書、通帳、総勘定元帳、報酬規程、退職金規程、職務分掌資料、返済計画、株主名簿などが、実態と整合しているかが問われます。

第五に、将来の承継・相続・M&Aまで見ます。

役員給与や退職金は、短期の税額だけでなく、会社に残る資金、株価、後継者の経営負担、相続財産、金融機関への説明、M&A時のデューデリジェンスにも影響します。いま有利に見える処理が、将来の選択肢を狭めてしまうこともあります。

詳細コラムの読み方

このテーマには、7本の詳細コラムがあります。

初めてこのテーマを読まれる方は、4-1から順に読み進めていただくと、役員給与の基本、定期同額給与、事前確定届出給与、インセンティブ設計、役員退職給与、分掌変更、オーナー貸付金・借入金まで、判断の流れを無理なく理解できます。

すでに悩みが明確な方は、関心のある論点から読んでいただいて構いません。ただし、役員給与・退職給与・貸付金は、互いに関連し合っています。たとえば役員退職金を検討する場合でも、過去の役員報酬水準、退職後の関与、会社への貸付金、保険契約、株価への影響を、あわせて確認する必要があります。

そのため、個別記事からお読みになる場合でも、必要に応じて前後の記事へ戻っていただくことをおすすめします。

4-1. 役員給与を節税策として考える前に知るべきこと

第4テーマの入口になる記事です。

役員給与は、オーナー会社にとって最も基本的な資金移転手段です。会社に利益を残すのか、それとも役員報酬として個人へ移すのか。その選択によって、法人税、所得税、住民税、社会保険料、会社の内部留保が変わってきます。

一方で、役員給与には法人税上の損金算入制限があります。利益が出たから期中に増やす、資金繰りが悪いから自由に減らす。そうした発想では、税務上の問題が生じることがあります。

この詳細コラムでは、役員給与を節税策として考える前に、法人と個人の税負担、社会保険料、会社に残す資金、損金算入制限の全体像を整理します。

役員報酬をいくらにすべきか迷っている方、法人化後の報酬設計に不安がある方、毎期の利益調整として役員給与を動かしている方は、まずこのコラムからお読みいただくと、全体像をつかみやすくなります。

4-2. 定期同額給与で失敗しないための判断軸

役員報酬を毎月支給している会社にとって、最も基本となる制度が定期同額給与です。

定期同額給与は、毎月同じ額を支給していればよい、という単純な制度ではありません。改定時期、支給額の同額性、通常改定、臨時改定、業績悪化改定、議事録、実際の支給状況が問題になります。

この詳細コラムでは、毎期の役員報酬改定をどのタイミングで行うべきか、途中変更が問題になるのはどのような場合か、業績悪化時に報酬を下げるときに何を説明すべきかを整理します。

決算が近づいてから役員報酬を調整している会社、利益予測が不安定な会社、業績悪化により報酬減額を検討している会社は、このコラムで判断軸をご確認ください。

4-3. 事前確定届出給与を節税に使うときの落とし穴

役員賞与を損金にしたい場合に検討されるのが、事前確定届出給与です。

事前確定届出給与は、届出さえ提出すれば役員賞与が自由に損金になる制度ではありません。支給時期、支給額、届出内容、株主総会決議、実際の支給が厳格に一致しているかが問われます。

この詳細コラムでは、事前確定届出給与を使うときに問題になりやすい、届出漏れ、支給額の相違、減額支給、支給日のずれ、資金繰り悪化時の対応を整理します。

役員賞与を使って利益調整したいと考えている方、届出はしているが運用に不安がある方、資金繰りの都合で届出どおりに支給できるか不安な方は、このコラムを読むことで、制度利用の厳格さを把握できます。

4-4. 業績連動給与・株式報酬・インセンティブ設計の税務

成長企業や幹部人材を抱える会社では、役員や幹部にインセンティブを与えるため、業績連動給与、株式報酬、ストックオプションなどを検討することがあります。

これらは、単なる節税策というよりも、経営目標、人材戦略、資本政策と結びつく報酬設計です。税務上は、客観的な算定方法、手続、決議、開示、会社法との整合性が問題になります。

この詳細コラムでは、固定報酬とは異なるインセンティブ型報酬を導入するとき、どのような視点で制度設計を行うべきかを整理します。

役員や幹部に成果報酬を設計したい会社、将来の株式報酬やストックオプションを検討している会社、税務だけでなく資本政策と報酬設計を一体で考えたい会社にとって、このコラムが入口になります。

4-5. 役員退職給与はなぜ大きな節税効果を持つのか

役員退職給与は、オーナー会社の節税判断のなかでも、とりわけ影響の大きい論点です。

法人側では損金算入が問題になり、個人側では退職所得課税が問題になります。長年会社に貢献した役員へ退職金を支給すること自体は、正当な制度運用です。しかし金額が大きくなりやすいため、功績、在任年数、最終報酬、支給時期、資金準備、退職の事実を慎重に整理する必要があります。

この詳細コラムでは、役員退職給与がなぜ税務上大きな効果を持つのか、法人側と個人側で何が変わるのか、退職金設計で最初に確認すべき論点を整理します。

将来の退職金を見据えて会社に資金を残したい方、事業承継前に退職金を検討している方、退職金原資や保険活用を考えている方は、まずこのコラムで退職給与の基本構造をご確認ください。

4-6. 分掌変更・実質退職と役員退職給与の否認リスク

代表取締役を退任した形にすれば、役員退職金を支給できるのではないか。常勤から非常勤に変われば、退職したものとして扱えるのではないか。肩書だけを変えれば、退職金を出せるのではないか。

こうしたご相談は、決して少なくありません。

しかし役員退職給与で重要なのは、形式上の退任だけではありません。職務内容、権限、代表権、報酬水準、出社状況、対外的な関与、実質的な経営判断への関与が、どう変わったのかが問われます。

この詳細コラムでは、分掌変更や実質退職の場面で、どのような場合に退職金として説明しやすく、どのような場合に否認リスクが高まるのかを整理します。

代表を退く予定のあるオーナー、後継者への承継を進めている会社、退職金支給後も先代が会社に関与する予定がある会社は、このコラムで実態面の確認が必要になります。

4-7. オーナー貸付金・借入金を放置する税務リスク

オーナー会社では、会社とオーナー個人との間に貸付金・借入金が残っていることがあります。

会社が社長へお金を貸している場合は、役員貸付金として残ります。社長が会社へお金を貸している場合は、役員借入金として残ります。どちらも、発生した直後は資金繰り上の一時的な処理に見えるかもしれません。しかし長期間放置すると、税務・相続・承継・金融機関対応の場面で問題になります。

会社から社長への貸付金は、返済実績や利息がなければ、認定給与や役員賞与の問題につながることがあります。社長から会社への貸付金は、相続財産、債権放棄、債務免除益、みなし贈与、DES、株価評価、後継者負担に影響します。

この詳細コラムでは、オーナー貸付金・借入金を放置した場合のリスクと、整理方法を検討する前に確認すべき論点を整理します。

創業期からの貸借が残っている会社、社長借入金が多額にある会社、相続や事業承継を控えている会社、金融機関から決算書の貸付金を指摘されている会社は、このコラムで早めに論点を把握してください。

課題別の読み進め方

役員報酬の水準を見直したい方は、まず4-1で役員給与の全体像を確認し、その後4-2で定期同額給与の改定ルールをご確認ください。役員賞与も検討される場合は、4-3まで進むと、毎月報酬と賞与型報酬の違いが整理できます。

決算前に役員報酬や役員賞与で利益を調整したいと考えている方は、4-1、4-2、4-3を続けて読むことをおすすめします。この領域では、節税効果よりも、支給時期、決議、届出、同額性、実際の支給状況が重要になります。

幹部人材や後継者にインセンティブを設計したい方は、4-4が入口になります。ただし、固定報酬との関係を理解するため、4-1も先に読んでおくと判断しやすくなります。

役員退職金を検討している方は、4-5から読み始めてください。そのうえで、代表退任や分掌変更を伴う場合には、必ず4-6もあわせてご確認ください。退職金は金額が大きくなりやすいため、支給前の設計と証拠化がとりわけ重要になります。

会社への貸付金や会社からの借入金が残っている方は、4-7をお読みください。ただし、役員貸付金や役員借入金は、役員報酬、退職金、相続、株価、DES、金融機関対応ともつながっています。必要に応じて4-1、4-5、4-6にも戻っていただくと、整理の全体像がつかみやすくなります。

このテーマで扱わないこと

第4テーマで中心に扱うのは、役員給与・役員退職給与・オーナー取引です。

そのため、法人化そのものの判断は第2テーマで扱います。役員報酬の水準設計はこのテーマでも触れますが、法人化すべきか、個人事業のままがよいか、社会保険や消費税を含めた法人化判断は、第2テーマで整理します。

保険を使った退職金原資の準備は、第7テーマで扱います。第4テーマでは、退職給与そのものの税務判断を中心に扱い、保険商品の選定や解約返戻金、契約者変更の詳細には踏み込みません。

事業承継における株価評価や資本政策は、第10テーマで扱います。第4テーマでは、役員退職金やオーナー貸付金・借入金が株価や承継に影響することを示しますが、非上場株式評価や種類株式、自己株式、持株会社などの詳細は第10テーマへ接続します。

債務超過会社の再生、DES、組織再編を使った抜本的な再建は、第11テーマで扱います。第4テーマでは、オーナーと会社間の貸借整理としての基本論点にとどめます。

このように各テーマの役割を分けることで、同じ制度を重複して説明するのではなく、読者の意思決定場面ごとに必要な論点を整理できるようにしています。

このテーマの最終的なゴール

第4テーマのゴールは、役員給与や退職金を使って税金を減らす方法を覚えることではありません。

会社から個人へお金を移すときに、次の問いを自分で確認できるようになることです。

  • その支給は、職務の対価として説明できるか
  • その金額は、会社の規模や役員の職責と整合しているか
  • その時期に支給する理由はあるか
  • 会社法上の決議や届出は整っているか
  • 資金の流れは帳簿、通帳、契約書と一致しているか
  • 税務調査で、支給理由と金額の根拠を説明できるか
  • 金融機関に、会社と個人の資金関係を説明できるか
  • 後継者や相続人に、その処理を引き継げるか

これらの問いに答えられない処理は、たとえ短期的に税金が下がるように見えても、将来の税務リスクや資金繰りリスクを抱える可能性があります。

反対に、実態、手続、資料、資金計画が整っている処理は、節税効果だけでなく、会社の信用、承継の安全性、そして将来の選択肢を守ることにつながります。

犬飼公認会計士・税理士事務所へのご相談について

役員給与、役員退職給与、オーナー貸付金・借入金は、決算書や申告書だけを見て判断できる論点ではありません。

過去の報酬水準、株主構成、議事録、届出書、退職金規程、職務内容、資金繰り、金融機関借入、相続財産、後継者の状況まで確認して、初めて安全な整理ができます。

とりわけ、役員退職金の支給、分掌変更、役員貸付金の整理、社長借入金の債権放棄やDESは、実行した後では修正しにくい判断です。事前に論点を整理し、税務上・会計上・会社法上・承継上の影響を確認してから実行することが重要になります。

犬飼公認会計士・税理士事務所では、オーナー会社の役員報酬設計、役員退職金、会社と個人間の貸借整理を、単なる節税処理としてではなく、資金繰り・税務調査・相続・事業承継・金融機関対応まで含めた経営判断として整理します。

会社から個人へお金を移す方法に不安がある方、過去から残る役員貸付金・借入金を整理したい方、役員退職金や承継前の報酬設計を検討している方は、犬飼公認会計士・税理士事務所HPのお問い合わせページよりご相談ください。

振り返り

振り返り項目このテーマで確認すること
第4テーマの位置づけオーナー経営者と会社間のお金の移動を、法人税・所得税・会社法・相続税・資金繰りの観点から整理する
中心となる問い会社から個人へお金を移す処理が、税務調査・金融機関・後継者・相続人に説明できるか
役員給与利益調整の道具ではなく、職務執行の対価として、損金算入要件・社会保険・個人課税を含めて判断する
定期同額給与毎月同じ額を支給するだけでなく、改定時期、同額性、議事録、支給実態が重要になる
事前確定届出給与届出内容、支給時期、支給額、決議、実際の支給を厳格に一致させる必要がある
業績連動給与・株式報酬税務だけでなく、インセンティブ設計、会社法手続、資本政策と一体で考える
役員退職給与法人側の損金性と個人側の退職所得課税を分けて確認し、功績・金額・支給時期・資金準備を整理する
分掌変更・実質退職形式的な退任ではなく、職務内容、権限、報酬、出社状況、対外的関与の変化が問われる
オーナー貸付金・借入金会社と個人のお金の境界が表れる科目であり、認定給与、相続財産、債務免除益、みなし贈与、DESに影響する
読む順番初めて読む場合は4-1から4-7へ進むと、給与・賞与・退職金・貸借整理の流れを把握しやすい
他テーマとの関係法人化は第2テーマ、保険活用は第7テーマ、株価・承継は第10テーマ、再生・DESの深掘りは第11テーマで扱う
最終的な判断軸税額だけでなく、資金繰り、手続、実態、証拠資料、将来の承継・相続・信用への影響まで確認する