個人・個人事業主・法人で税負担はどう変わるか|法人化判断の前に見るべき税金・社会保険・手残りの考え方

法人化を検討するとき、多くの方がまず気にされるのは、「法人にしたほうが税金は安くなるのか」という点ではないでしょうか。

この問い自体は、ごく自然なものです。事業が伸び、手元に利益が残るようになると、所得税や住民税の負担がずしりと重く感じられる場面が出てきます。個人事業主として確定申告を続けている方であれば、「そろそろ法人化したほうがよいのではないか」と考える瞬間もあるはずです。

ただ、法人化による節税を考えるうえで気をつけたいのは、税金だけを眺めていても、正しい判断にはたどり着きにくいということです。

個人、個人事業主、法人では、税金の名前や税率だけが変わるわけではありません。所得の残り方、お金の引き出し方、社会保険料、消費税、経理体制、金融機関からの見え方、そして将来の承継のしやすさまで、あらゆる面が変わってきます。

つまり法人化は、「税率を比べる話」ではないのです。「事業で稼いだお金を、どこに、どの形で、どのタイミングで残すのか」という、経営そのものの判断だと言えます。

この記事では、法人化を判断する前提として、個人・個人事業主・法人で税負担がどのように変わるのかを整理します。具体的な法人設立の手続や届出書の書き方ではなく、税負担を比較するときの「考え方」に絞ってお話しします。

目次

まず分けるべきは「税率」ではなく「課税される主体」

個人事業主と法人の違いを考えるとき、最初に押さえておきたいのは、実は税率の違いではありません。

誰が稼ぎ、誰に課税され、誰の手元にお金が残るのか。

ここが根本から変わります。

個人事業主の場合、事業で得た利益は、原則として事業主本人の所得です。売上から必要経費を差し引いた事業所得に対して、所得税、住民税、個人事業税などが課されます。そのお金が事業用口座に残っていようと、生活費として使われていようと、事業所得はあくまで本人に帰属します。

一方、法人の場合は、まず会社に利益が残ります。この会社の利益に対して、法人税、法人住民税、法人事業税などが課されます。そのうえで、オーナー経営者が会社からお金を受け取るときには、役員報酬、配当、退職金といった形に応じて、個人側でも改めて課税関係が生じます。

ここで大切なのは、「法人化すると、会社と個人が分かれる」という点です。

個人事業主では、事業で稼いだ利益がそのまま個人の所得になります。これに対して法人では、会社に残すお金と、個人に移すお金を、分けて設計できます。この違いが、節税効果にも、資金繰りにも、そして将来の選択肢にも影響してくるのです。

個人の税負担は、所得が増えるほど重くなりやすい

個人の所得税は、課税所得が増えるほど税率が上がっていく、超過累進税率です。課税される所得金額に応じて、5%から45%まで段階的に税率が定められています。さらに、ここに個人住民税の所得割が加わります。所得割の税率は、都民税が4%、区市町村民税が6%です。
出典:国税庁|No.2260 所得税の税率
出典:東京都主税局|個人住民税

こうした構造があるため、個人事業主として利益が大きくなるほど、所得税・住民税の負担感は強まっていきます。とりわけ、利益がそのまま事業主個人に集中する場合には、累進構造の影響をまともに受けやすくなります。

ただ、ここで「個人の税率が高いのだから法人化すべきだ」と短絡的に考えるのは危険です。

個人事業主には、青色申告特別控除、青色事業専従者給与、小規模企業共済といった、個人事業主だからこそ使える制度があります。たとえば青色申告特別控除は、一定の要件を満たす場合に65万円または55万円、簡易な帳簿による場合などは10万円を、所得金額から控除できる制度です。
出典:国税庁|No.2072 青色申告特別控除

また、生計を一にする親族への給与は、原則として必要経費にはなりません。ただし青色申告者については、一定の要件を満たして届出を行った青色事業専従者給与のうち、相当と認められる金額を必要経費にできる取扱いがあります。これはあくまで家族が実際に事業へ従事している場合の制度であって、形式だけの給与支給を認めるものではありません。
出典:国税庁|No.2075 青色事業専従者給与と事業専従者控除
出典:国税庁|青色事業専従者給与に関する届出手続

ですから、個人事業主の税負担を見るときには、「所得税率が高いかどうか」だけを気にしていては足りません。個人事業主として使える制度を適切に使えているか、事業の実態に合った経費処理や家族従事の整理ができているか。ここまで含めて確認しておく必要があります。

個人事業主には、所得税・住民税以外の負担もある

個人事業主の税負担は、所得税と住民税だけにとどまりません。

法定業種に該当する事業を営んでいる場合には、個人事業税も検討の対象になります。個人事業税は、地方税法等で定められた法定業種に対して課され、税率は業種区分に応じて3%、4%、5%のいずれかです。事業主控除として年間290万円の控除が設けられているほか、計算にあたっては、所得税上の青色申告特別控除額を加算する点にも注意が必要です。
出典:東京都主税局|個人事業税

この点は、法人化との比較で見落とされがちなところです。

個人事業主としての税負担を正確につかむには、所得税、住民税、個人事業税、消費税、国民健康保険料、国民年金保険料まで含めた「手残り」で見る必要があります。とくに国民健康保険料は、自治体や所得、世帯の状況によって負担が変わります。「所得税だけが高い」「法人税率だけが低い」といった一面的な見方では、判断を誤りかねません。

法人化を検討する段階では、個人事業主としての現状について、少なくとも次の金額を分けて確認しておきたいところです。

確認項目見るべきポイント
事業所得売上から必要経費を差し引いた本来の利益
所得税・住民税累進税率と所得控除後の負担
個人事業税法定業種該当性、事業主控除、税率
消費税課税事業者か、免税事業者か、インボイス登録の有無
国民健康保険・国民年金税金ではないが、手残りに大きく影響する負担
事業に残る資金税引後に投資・運転資金として使える金額

ここまで整理して、ようやく法人化した場合との比較が可能になります。

法人では「会社の税金」と「個人の税金」を分けて考える

法人化すると、事業で得た利益は、まず法人の利益になります。

法人の所得には法人税が課されます。普通法人のうち資本金1億円以下の法人などについては、年800万円以下の部分は原則15%、これを超える部分や一定の法人については23.2%といった税率が定められています。ただし、適用除外事業者や所得金額が大きい法人、グループ通算制度の通算法人などでは取扱いが異なります。実際の税率は、その法人の状況に応じて確認する必要があります。
出典:国税庁|No.5759 法人税の税率

ここだけを見ると、一定の利益水準では、個人の所得税・住民税よりも法人税等のほうが低く見えることがあります。

しかし、法人化後の税負担は、法人税だけで終わるわけではありません。

会社に残した利益は、あくまで会社のものです。オーナーがそれを生活費として使うには、役員報酬、配当、退職金、貸付金の返済といった、何らかの形で会社から個人へ資金を移す必要があります。そして、その移し方によって、法人側の損金性、個人側の所得区分、社会保険料、源泉徴収、さらには将来の税務調査リスクまでもが変わってきます。

そのため、法人化による節税効果は、次の2つを分けて見る必要があります。

見るべきもの意味
会社に資金を残す効果法人税等を払った後、会社に投資・運転資金を残せるか
個人に資金を移す効果役員報酬・配当・退職金等として受け取った後の手残りがどうなるか

法人化で税負担が下がるように見えても、最終的にオーナー個人が必要な資金をすべて役員報酬で受け取るのであれば、個人側の所得税・住民税・社会保険料が発生します。

反対に、事業拡大のために会社へ資金を残す必要がある場合には、状況が変わります。法人化によって、利益が個人に全額課税される状態から、会社に資金を留保して次の投資に回せる状態へと、移行しやすくなるのです。

ここが、法人化の大きな意味だと言えます。

役員報酬は「自由に利益調整できる道具」ではない

法人化した後、オーナー経営者が会社から受け取る代表的な収入が、役員報酬です。

役員報酬には、個人側では給与所得として課税されるという特徴があります。給与所得には給与所得控除が設けられており、令和7年分以降は、給与等の収入金額に応じて控除額が定められています。収入金額が8,500,001円以上の場合には、1,950,000円が上限です。
出典:国税庁|No.1410 給与所得控除

この給与所得控除があるおかげで、個人事業主の事業所得として全額が課税対象になる場合と比べると、役員報酬として受け取るほうが税負担の面で有利になる場面があります。

ただし、役員報酬は、会社側でいつでも自由に損金へ算入できるものではありません。

法人が役員に支給する給与のうち、定期同額給与、事前確定届出給与、一定の業績連動給与のいずれにも該当しないものは、原則として損金の額に算入されません。そして、これらに該当する場合であっても、不相当に高額な部分については損金算入が認められません。
出典:国税庁|No.5211 役員に対する給与

この点を見落とすと、法人化後に「利益が出そうだから期の途中で役員報酬を増やす」「利益が少ないから途中で下げる」といった感覚で処理してしまい、税務上の問題につながることがあります。

個人事業主の場合、そもそも事業主本人への給与という概念がありません。事業の利益が、そのまま本人の所得になります。これに対して法人では、会社からオーナーへお金を移すために、役員報酬などの形式と手続が求められます。

法人化による節税を判断する際には、役員報酬をいくらにするかだけでなく、その金額が会社の利益計画、個人の生活資金、社会保険料、損金算入要件と整合しているかどうかまで確認しておく必要があります。

社会保険料を入れない比較は、法人化判断として不十分

法人化の税負担比較で、最も見落とされやすいのが社会保険料です。

法人事業所は、事業主のみの場合を含めて、厚生年金保険および健康保険への加入が法律上義務づけられる「適用事業所」に該当します。常時従業員を使用する法人事業所はもちろん、事業主のみの法人事業所であっても加入が義務づけられており、新規適用届は事実発生から5日以内に提出することとされています。
出典:日本年金機構|新規適用の手続き

厚生年金保険料は、標準報酬月額および標準賞与額に保険料率をかけて計算され、事業主と被保険者が半分ずつ負担します。この保険料率は18.3%で固定されています。
出典:日本年金機構|厚生年金保険の保険料

ここで意識しておきたいのは、会社負担分も、結局は会社の資金から出ていくという点です。

役員報酬を増やせば、法人側では損金が増えて法人税が下がる可能性があります。しかしそれと同時に、個人側の所得税・住民税・社会保険料が増え、会社側の社会保険料負担も膨らみます。

したがって、法人化後の手残りを計算するときには、少なくとも次のように整理して見ておく必要があります。

項目個人事業主法人化後
本人の収入事業所得役員報酬、配当、退職金など
税金所得税、住民税、個人事業税など法人税等+個人側の所得税・住民税など
社会保険国民健康保険・国民年金など健康保険・厚生年金など。会社負担分も発生
資金の残り方原則として本人に帰属会社に残す資金と個人に移す資金を分ける
判断の難しさ所得集中による累進課税役員報酬設計、社会保険、会社留保のバランス

税金だけを見れば法人化が有利に映っても、社会保険料まで含めると、手残りが思ったほど増えないことがあります。逆に、会社へ資金を残して投資や採用、借入返済に充てる方針がはっきりしているなら、法人化の意味がしっかり出てくる場合もあります。

消費税は、法人化判断の「副作用」になりやすい

法人化を検討するときには、消費税も必ず確認しておきたい論点です。

消費税には、基準期間や特定期間の課税売上高等が1,000万円以下の場合には、原則として納税義務が免除される仕組みがあります。ただし、適格請求書発行事業者の登録を受けている場合には、基準期間の課税売上高が1,000万円以下であっても、納税義務は免除されません。新設法人についても、設立1期目・2期目は基準期間がないため原則として納税義務が免除される一方で、資本金1,000万円以上の法人や特定新規設立法人などは免除されないとされています。
出典:国税庁|No.6501 納税義務の免除

また、消費税の標準税率は10%、軽減税率は8%です。適格請求書発行事業者の登録を受けている間は、納税義務が免除されない点も押さえておく必要があります。
出典:国税庁|消費税のしくみ

かつては、法人成りによって消費税の免税期間を得ることが、節税メリットとして語られることもありました。しかし現在では、インボイス制度、特定期間判定、資本金判定、特定新規設立法人、高額特定資産など、検討すべき制限がずいぶん増えています。

とくに、取引先が適格請求書を求める業種では、免税事業者のままでいることが取引条件に影響する場合があります。消費税だけを目的に法人化する判断は、かえって取引先との関係や資金繰りを悪化させかねません。

法人化判断における消費税は、「納税があるかないか」ではなく、次のような観点で整理すべきものです。

確認項目判断ポイント
課税売上高基準期間・特定期間の判定
インボイス登録登録すると免税メリットは基本的に使えない
取引先の属性課税事業者の取引先が多いか、一般消費者向けか
仕入構造原則課税、簡易課税、2割特例等の影響
設備投資高額資産の取得による免税・簡易課税制限
法人成り時期個人事業の消費税状況と法人設立時期の整合性

消費税は、届出や登録のタイミングによって結果が大きく変わる税目です。法人化の直前になってから慌てるのではなく、事業年度、課税期間、登録状況、設備投資の予定まで含めて、早めに確認しておきたいところです。

法人化で税負担が下がる主な理由

法人化によって税負担が下がる可能性があるのは、主に次のような構造があるためです。

1. 所得税の累進課税を緩和できる場合がある

個人事業主では、利益が本人に集中します。所得が増えるほど所得税率は高くなりやすく、そこに住民税や個人事業税も加わります。

法人化すれば、会社の利益と個人の役員報酬に分けられます。合理的な役員報酬を設定し、残りを会社に留保できる場合には、個人へ所得が集中する状態をやわらげることができます。

ただし、会社に残したお金は、あくまで会社のものです。個人の生活費として自由に使えるわけではありません。会社に残した資金を将来どう使うのかがはっきりしていなければ、単なる課税の先送りに近くなってしまう場合もあります。

2. 給与所得控除を活用できる

法人化後、オーナーが役員報酬として給与を受け取る場合には、個人側で給与所得控除の適用があります。これは、事業所得として同額の利益が本人に帰属する場合との、大きな違いです。

もっとも、給与所得控除だけを見て役員報酬を高く設定すると、社会保険料が増え、結果として手残りがかえって減ることがあります。役員給与の損金算入には要件があるため、利益調整のために自由に増減できるものでもありません。

3. 会社に資金を残しやすくなる

個人事業主の場合、事業利益は個人の所得として課税されます。法人化すれば、会社で法人税等を負担したうえで、会社に資金を残していくことができます。

この効果は、単なる節税というより、事業の成長資金を確保するという意味合いが強いものです。採用、設備投資、広告、在庫、借入返済、M&A、事業承継など、会社として資金を使う予定があるなら、法人化によって資金管理の選択肢が広がります。

4. 所得分散や組織化がしやすくなる

法人化すると、親族や従業員に給与を支払う、役員報酬を設計する、将来の退職金を検討する、株式を使って承継を考える、といった選択肢が増えていきます。

ただし、これらはすべて実態が前提です。勤務実態のない給与、過大な役員報酬、形式だけの役員就任、実態に合わない親族への支払いは、税務調査で必ず問題になります。

正しい節税とは、制度を使うことそのものではありません。制度を使えるだけの実態、資料、説明可能性を整えることです。

法人化しても税負担が下がらないことがある理由

法人化は、常に有利とは限りません。

とくに、次のような場合には、税負担だけを理由に法人化すると、期待と違う結果になりやすくなります。

1. 利益の大半を生活費として引き出す場合

会社に残す資金が少なく、利益の大半を役員報酬として個人へ移す必要がある場合、法人化による効果は限られたものになりがちです。

役員報酬として受け取れば、個人側で所得税・住民税がかかります。加えて、社会保険料も発生します。会社側の法人税が下がったとしても、個人側と社会保険料まで含めて見ると、手残りが増えないことがあるのです。

2. 社会保険料を考慮していない場合

法人化後は、原則として健康保険・厚生年金の適用を検討する必要があります。

社会保険は、将来の年金や保障にも関わるものですから、単純に「負担」とだけ捉えるべきではありません。とはいえ資金繰りの観点で見れば、会社負担分も含めて、確実にキャッシュアウトになります。

節税を比較する際には、税金と社会保険料を分けて計算し、その合計で見ていく必要があります。

3. 消費税の免税メリットだけを目的にしている場合

消費税だけを目的に法人化するのは、いまの制度のもとでは慎重に考えるべき判断です。

インボイス登録、取引先との関係、課税事業者の選択、特定期間判定、新設法人の特例、高額資産の取得などによって、想定していた消費税メリットが得られない場合があります。

さらに、仮に消費税負担を抑えられたとしても、法人維持コスト、社会保険料、税理士報酬、経理負担が増えれば、全体の手残りはむしろ悪化することもあります。

4. 会社と個人のお金を分けられない場合

法人化した後も、会社のお金を個人のお金のように使っていると、役員貸付金、認定賞与、使途不明金、経費否認といった問題が生じます。

法人化は、会社と個人を分けることが大前提です。口座、カード、契約、請求書、領収書、議事録、資金移動の記録を、きちんと整えていく必要があります。

この管理ができないまま法人化してしまうと、節税どころか、税務調査で説明しにくい数字を増やすことになりかねません。

5. 管理コストを見落としている場合

法人は、個人事業主に比べて、会計・税務・法務・社会保険の管理が重くなります。

法人税申告、地方税申告、年末調整、源泉所得税、社会保険手続、役員報酬決議、株主総会議事録、決算公告の要否確認、契約主体の変更など、管理すべき事項は確実に増えていきます。

これらは、単なる事務負担ではありません。会社の信用、金融機関対応、将来の承継やM&Aにも関わる、管理の基盤です。避けるべき負担と捉えるのではなく、事業を法人として運営する覚悟があるかどうかを、確認する材料と考えたいところです。

税負担比較は「個人の税額」と「法人税率」の単純比較では足りない

法人化を判断するときには、次の順番で比較していくことが大切です。

第1段階:現在の個人事業主としての負担を把握する

まずは、現在の個人事業主としての負担を整理します。

所得税、住民税、個人事業税、消費税、国民健康保険料、国民年金保険料、そして事業に残る資金を、それぞれ分けて確認します。あわせて、青色申告特別控除、青色事業専従者給与、必要経費、減価償却、消費税の制度選択が適切に反映されているかも見ておきます。

現在の数字が整っていないままシミュレーションをしても、比較の前提そのものがずれてしまいます。

第2段階:法人化後の会社利益と役員報酬を分ける

次に、法人化した後、会社にいくら利益を残し、オーナーがいくら役員報酬を受け取るのかを整理します。

ここで見るべきなのは、「役員報酬を高くすれば法人税が下がる」という単純な話ではありません。役員報酬を増やせば、個人側の税金と社会保険料が増えます。逆に、役員報酬を抑えすぎると、個人の生活資金が不足します。

会社に残す資金と、個人が必要とする資金と。その両者のバランスを取っていく必要があります。

第3段階:社会保険料を含めた手残りを見る

法人化後は、社会保険料を必ず含めて比較します。

税金だけで見れば有利でも、社会保険料を含めると手残りが変わってくることがあります。とくに、オーナー一人の会社であっても、法人事業所としての社会保険適用を前提に検討しておく必要があります。

第4段階:消費税と届出の影響を見る

法人化後の消費税について、免税か課税か、インボイス登録、簡易課税、原則課税、設備投資、特定期間を確認します。

消費税は、届出のタイミングを誤ると、後から修正しにくい税目です。法人化の設立日や事業年度を決める前に、検討を済ませておきたいところです。

第5段階:将来の選択肢まで見る

最後に、税金以外の目的を確認します。

法人化には、金融機関対応、採用、信用、契約主体の明確化、事業承継、株式承継、M&A、退職金設計など、将来の選択肢を広げる効果があります。

その一方で、いったん法人を作ると、簡単には個人事業主に戻しにくい場合もあります。資産、契約、借入、従業員、消費税、社会保険、許認可が、いくつも絡んでくるためです。

法人化は、税金だけでなく、事業を次の段階へ進める準備ができているかどうかで判断すべきものだと考えます。

法人化に向いている可能性がある状態

法人化を検討する価値が出てくるのは、単に利益が出ている場合ではありません。

次のような条件がそろってくると、法人化の意味が出やすくなります。

観点法人化を検討しやすい状態
利益水準個人に所得が集中し、所得税・住民税の負担が重くなっている
資金使途生活費だけでなく、会社に資金を残して投資・採用・借入返済に使いたい
管理体制月次の数字、資金繰り、証憑管理を整える意思がある
取引関係取引先や金融機関から法人としての信用が必要になっている
人の問題従業員採用、親族従事、役員体制を整えたい
将来設計事業承継、M&A、退職金、株式承継を視野に入れたい
税務対応会社と個人のお金を明確に分け、説明できる資料を残せる

法人化による節税は、こうした経営上の必要性と結びついて、はじめて意味を持ちます。

税金だけを下げるために法人を作るのではなく、事業を会社として育てるために法人化し、その結果として税負担も整理される。この順番が望ましいと考えています。

法人化に慎重になるべき状態

反対に、次のような状態のときは、法人化を急がないほうがよい場合があります。

観点慎重に考えるべき状態
資金管理会社と個人のお金を分ける意識が弱い
利益の使い方利益の大半を生活費として引き出す必要がある
管理負担毎月の会計資料や証憑を整える体制がない
社会保険社会保険料を比較に入れていない
消費税インボイスや課税事業者判定を確認していない
税務目的消費税免税や所得税率だけを理由にしている
将来設計会社に残す資金や承継方針が明確でない

法人化は、節税の道具である前に、事業の器そのものを変える判断です。

会社という器を作る以上、帳簿、資料、契約、資金移動、役員報酬、社会保険、税務申告を、きちんと整えていく必要があります。それを負担としか感じられないのであれば、まずは個人事業主としての数字を整えることが先かもしれません。

税負担比較で専門家に相談すべきタイミング

法人化を考え始めたからといって、すぐに会社を作る必要はありません。

ただし、次のような状況がある場合には、設立の前に、税務・会計・社会保険・消費税の観点を整理しておくことをおすすめします。

相談前に整理したい状況理由
利益が増え、所得税・住民税の負担が重くなってきた法人化による税負担比較の前提になる
役員報酬をいくらにするか迷っている法人税、所得税、社会保険料が連動する
インボイス登録や消費税負担に悩んでいる法人化時期や届出に影響する
家族に給与を支払っている、または支払いたい実態、金額、届出、証拠資料の確認が必要
個人事業の資産を法人へ移したい時価、譲渡所得、消費税、契約関係が問題になる
借入や金融機関対応を予定している法人化後の決算書・資金繰りの見せ方が重要になる
将来の事業承継やM&Aも視野にある株式、役員構成、資本政策に影響する

法人化は、設立してから修正するより、設立前に設計しておくほうが、はるかに安全です。

とくに、役員報酬、消費税、社会保険、資産移転は、後になって「思っていたのと違った」となりやすい論点です。節税額だけでなく、資金繰り、証拠資料、税務調査での説明可能性まで含めて、あらかじめ整理しておく必要があります。

まとめ:法人化の本質は、税金を下げることではなく、お金の残し方を設計すること

個人、個人事業主、法人では、税負担の構造が大きく異なります。

個人事業主は、事業利益が本人に直接帰属するため、所得が増えるほど累進課税の影響を受けやすくなります。これに対して法人では、会社に利益を残し、オーナー個人へは役員報酬などで資金を移すという設計が可能になります。

ただし、法人化すれば必ず税金が下がるわけではありません。

法人税だけでなく、個人側の所得税・住民税、社会保険料、消費税、法人維持コスト、役員給与の損金算入要件、そして会社と個人の資金管理まで含めて判断する必要があります。

正しい法人化判断とは、「法人にすれば税率が下がるか」を問うことではありません。次の問いに、一つずつ答えていくことです。

会社にどれだけ資金を残す必要があるのか。

オーナー個人はいくら受け取る必要があるのか。

社会保険料まで含めた手残りは、どう変わるのか。

消費税やインボイスの影響は、どうなるのか。

将来の投資、採用、借入、承継に耐えられる管理体制を作れるのか。

税務署、金融機関、後継者に説明できる数字になるのか。

法人化は、節税だけで決めるものではありません。

事業を次の段階へ進めるために、会社として数字を整え、資金を残し、将来の選択肢を広げるための判断です。その結果として、税負担が適正に整理されていく。そういう順番で捉えるのが、望ましいのだと思います。

法人化や税負担比較を検討している方へ

個人事業主として利益が増えてきたとき、法人化すべきかどうかは、税率表を眺めるだけでは判断できません。

現在の所得、必要経費、消費税、社会保険料、生活資金、会社に残したい資金、役員報酬の設計、そして将来の投資や承継の考え方。これらを並べてはじめて、比較が成り立ちます。

犬飼公認会計士・税理士事務所では、単に「法人化したほうが税金が安いか」を見るのではなく、税金・社会保険・資金繰り・役員報酬・消費税・将来の選択肢を整理したうえで、法人化すべきかどうかを一緒に検討します。

法人化を急ぐ前に、自分の事業では何を比較すべきかを整理しておきたい方は、犬飼公認会計士・税理士事務所HPのお問い合わせページからご相談ください。

振り返り

論点重要なポイント
個人事業主の税負担所得税、住民税、個人事業税、消費税、国民健康保険・国民年金まで含めて見る
法人の税負担法人税等だけでなく、役員報酬として受け取る個人側の税金も見る
所得税と法人税の違い所得税は累進税率、法人税は法人の区分や所得金額に応じた税率で課税される
給与所得控除法人化後に役員報酬として受け取る場合、給与所得控除の効果がある
役員報酬法人税を下げるために自由に増減できるものではなく、損金算入要件がある
社会保険料法人化後は健康保険・厚生年金の適用を前提に、会社負担分も含めて比較する
消費税免税、インボイス、特定期間、新設法人、高額資産などを事前に確認する
会社に残す資金法人化の本質は、会社に資金を残し、投資・採用・借入返済・承継に使える状態を作ること
法人化に向く状態利益が出ているだけでなく、資金管理、証憑管理、将来設計を整える意思がある状態
専門家相談の分岐点役員報酬、消費税、社会保険、資産移転、承継が絡む場合は設立前に整理する
よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!

この記事を書いた人

目次