相続対策は相続税対策だけではない|争族防止・納税資金・税額軽減の正しい順番

相続対策という言葉から、多くの方がまず思い浮かべるのは「相続税をどれだけ下げられるか」ではないでしょうか。

たしかに、相続税の負担を軽くすることは大切です。相続税の税率は、法定相続分に応ずる取得金額に応じて10%から55%まで段階的に定められており、財産の規模や構成によっては、想像以上に重い負担となります。

計算の流れをざっと確認しておくと、まず課税価格の合計額から、基礎控除額である「3,000万円+600万円×法定相続人の数」を差し引いて、課税遺産総額を求めます。速算表を見ると、法定相続分に応ずる取得金額が6億円を超える部分には、55%という税率が示されています。
出典:国税庁|No.4152 相続税の計算
出典:国税庁|No.4155 相続税の税率

ところが、相続対策を「相続税を下げること」だけに寄せすぎると、別の問題が顔を出します。

  • 相続税は下がったが、納税資金が足りない
  • 不動産は残ったが、相続人の間で分けられない
  • 生前贈与をしたつもりが、名義財産として問題になる
  • 配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例を見込んでいたのに、遺産分割がまとまらず使えない
  • 借入を使って評価額を下げたものの、相続人が返済と管理に苦しむ
  • 税額だけを見て資産を動かした結果、かえって家族関係や資金繰りを悪化させる

こうした状態は、相続税対策としては一見「効果がある」ように見えても、相続対策として成功しているとはいえません。

相続対策は、税金を減らすためだけの作業ではありません。誰に、何を、どのように引き継ぐのか。納税資金をどう確保するのか。家族や後継者に説明できる形になっているのか。将来の税制改正や財産価値の変動にも耐えられるのか。そこまで含めて考えて、はじめて対策と呼べます。

実務の感覚としては、相続対策を「争族防止」「納税資金対策」「相続税の軽減対策」という三つに分けて考えると、整理がぐっとしやすくなります。なかでも、相続争いの防止と納税資金の確保を先に考え、その副次的な効果として相続税の軽減が実現する。この順番で組み立てていく発想は、相続の実務でとても大切だと感じています。

目次

相続対策で最初に考えるべきは「税額」ではなく「分けられるか」

相続で最初に問題になるのは、相続税額そのものではありません。財産をどう分けるか、です。

相続税の申告と納税は、原則として、被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10か月以内に行う必要があります。もし申告期限までに申告しなかったり、実際に取得した財産の額より少ない額で申告したりすると、加算税や延滞税がかかることがあります。
出典:国税庁|No.4205 相続税の申告と納税

この10か月という期間は、思っているほど長くありません。相続人の確認、財産と債務の把握、遺言書の確認、財産評価、遺産分割協議、納税資金の準備、申告書の作成と、やるべきことが次々に続きます。

そのうえ、財産の中に不動産、非上場株式、同族会社への貸付金、名義の曖昧な預金、生命保険、海外資産などが含まれていれば、確認すべき事項はさらに増えていきます。

ここで遺産分割がまとまらないと、税務上も大きな影響が出ます。

相続税の申告期限までに遺産分割ができていないと、当初申告の段階では、小規模宅地等の特例や配偶者の税額軽減を受けられません。ただし、相続税申告書に「申告期限後3年以内の分割見込書」を添付しておき、申告期限から3年以内に分割がまとまった場合などには、後日、一定の手続によって特例の適用を受けられます。
出典:国税庁|No.4208 相続財産が分割されていないときの申告

つまり、相続税対策として有効な制度があっても、遺産分割がまとまらなければ、その効果を予定どおりには使えないことがある、ということです。

配偶者の税額軽減も同じです。これは、配偶者が遺産分割や遺贈によって実際に取得した正味の遺産額が、1億6,000万円または配偶者の法定相続分相当額のいずれか多い金額までであれば、配偶者に相続税がかからないという制度です。ただし、申告期限までに分割されていない財産は、原則として税額軽減の対象になりません。
出典:国税庁|No.4158 配偶者の税額の軽減

小規模宅地等の特例にも同じことがいえます。相続した宅地等について、一定の面積まで評価額を大きく減額できる制度ですが、誰が取得するか、どの宅地に適用するか、取得後の利用状況によって結論が変わります。たとえば、特定居住用宅地等は330㎡まで80%減額、貸付事業用宅地等は200㎡まで50%減額といった区分があります。
出典:国税庁|No.4124 相続した事業の用や居住の用の宅地等の価額の特例

これらの制度は、相続税を下げるうえで非常に大きな武器になります。それでも、制度の存在だけを見て対策を組むのは危険です。誰が取得するのか、遺産分割がまとまるのか、申告期限までに資料が整うのか、特例の要件を満たし続けられるのか。そこまで見て、はじめて実務で使える相続税対策になります。

相続対策の第一順位は「争族防止」

相続対策で最初に考えるべきなのは、相続税額ではなく、相続人の間で争いが起きないかどうかです。

相続争いは、財産が非常に多い家庭だけで起きるものではありません。むしろ、財産の多くが自宅、不動産、同族会社株式、事業用資産といった、簡単には分けにくい財産で構成されている場合ほど、起こりやすくなります。

現預金であれば、比較的分けやすい面があります。ところが、不動産、非上場株式、事業用資産となると、そうはいきません。自宅を誰が取得するのか。賃貸不動産を誰が管理するのか。会社の株式を誰が持つのか。事業を継がない相続人にどう配慮するのか。生前に援助を受けた人と受けていない人の差をどう考えるのか。こうした問題は、単純な税額計算だけでは解決できません。

とりわけ注意したいのは、節税策そのものが争いの火種になることです。

  • 生前贈与で特定の相続人に財産を移す
  • 生命保険の受取人を特定の相続人にする
  • 会社株式を後継者に集中させる
  • 不動産を共有にする
  • 配偶者に多く相続させて一次相続の税額を抑える
  • 借入をして賃貸不動産を建てる

これらは、状況によっては有効な対策になり得ます。しかし、家族間の納得や将来の管理負担を無視してしまうと、税金は減っても、関係者の不満だけが残ります。相続対策では「誰にとって有利か」だけでなく、「他の相続人にどう説明できるか」まで確認しておく必要があります。

争族を防ぐためには、少なくとも次の点を整理しておきたいところです。

確認すべきこと実務上の意味
財産の全体像相続人が何を相続対象として見るのかを揃える
各財産の換金可能性納税や代償金に使える財産かを確認する
誰が管理できるか不動産・会社株式・事業用資産の承継可能性を確認する
生前贈与や援助の履歴相続人間の不公平感を事前に把握する
遺言の必要性遺産分割協議を避けるべき財産があるかを確認する
遺留分への配慮後日争われる余地を減らす
相続人の納得可能性税務上有利でも家族間で説明できるかを確認する

遺言書は、争族防止に有効な手段になり得ます。ただし、遺言書さえあれば常に安心、というわけではありません。内容が不明確だったり、遺留分への配慮が足りなかったり、財産の変動に対応できていなかったりすると、かえって紛争の火種になることもあります。

自筆証書遺言については、法務局の自筆証書遺言書保管制度を利用すると、遺言書の紛失、亡失、破棄、隠匿、改ざんなどを防ぐことに役立ち、相続開始後の家庭裁判所での検認も不要になります。ただし、この制度は保管された遺言書の有効性そのものを保証するものではありませんから、内容面の検討は別途必要です。
出典:法務省|自筆証書遺言書保管制度

第二順位は「納税資金対策」

次に重要になるのが、納税資金です。

相続税は、原則として申告期限までに納付しなければなりません。相続の開始を知った日の翌日から10か月以内に、申告と納税を済ませる。これが基本の流れです。

ここで問題になるのは、相続財産の評価額と、実際に納税へ回せる現金とが、一致しないことです。

  • 不動産の評価額は高いが、すぐには売れない
  • 会社株式の評価額は高いが、現金化できない
  • 農地や山林があるが、処分や転用に制約がある
  • 賃貸不動産はあるが、借入返済や修繕費で現金が残らない
  • 相続人ごとに取得財産が異なり、納税資金に差が出る

このような場合、相続税額だけを下げる対策をしても、十分とはいえません。

たとえば、借入をして賃貸不動産を建てれば、相続税評価額が下がることがあります。しかし、その借入は相続人が引き継ぎ、長い期間をかけて返済していくことになります。空室、修繕、金利の上昇、管理の負担が重なれば、相続人にとっては「節税できた財産」ではなく、「管理と返済の負担を伴う財産」になってしまうこともあるのです。

不動産オーナーや地主の方の相続では、固定資産税、借入返済、空室、維持管理、先代名義のままの不動産、納税資金といった問題が重なりやすい点にも、注意が必要です。

納税資金対策では、相続税額の概算だけでなく、次のような資金の流れを一つずつ整理しておく必要があります。

見るべき資金確認すべき内容
相続開始時点の現預金申告・納税・当面の生活費に使える金額
生命保険金受取人、非課税枠、納税資金として使える時期
不動産収支家賃収入、借入返済、固定資産税、修繕費
売却候補資産売却可能性、売却税、共有状態、担保設定
会社からの資金退職金、配当、貸付金返済、株式買取の可否
相続人ごとの納税力財産取得額と納税資金のバランス
延納・物納の可能性要件、担保、申請期限、実行可能性

生命保険は、納税資金対策として有効に働くことがあります。ただし、保険を「相続税が減る商品」として捉えるのではなく、誰が保険料を負担し、誰が受取人となり、どの財産を補うために設計するのかを、しっかり確認しておくべきです。

生命保険金は受取人固有の財産として位置づけられる一方、相続税法上は一定の場合にみなし相続財産として課税対象になります。保険を使う場合も、税務、資金、遺産分割、相続人間の公平は、それぞれ分けて検討する必要があります。

第三順位が「相続税の軽減対策」

争族防止と納税資金の整理ができて、はじめて相続税の軽減対策を検討します。

相続税を軽減する方法には、生前贈与、生命保険、小規模宅地等の特例、配偶者の税額軽減、不動産活用、事業承継税制、非上場株式対策、資産管理会社の活用など、実にさまざまなものがあります。

ただし、相続税の軽減策には不確実性がつきまといます。

まず、相続税は、原則として相続開始時点の財産、債務、相続人、法令をもとに計算されます。生前に立てた対策は、将来の死亡時期、家族構成、財産価値、税制改正、相続人の状況によって、効果が変わってしまいます。

私自身の整理としても、相続税の軽減対策は、将来の死亡の順序や税制改正などによって効果が消えてしまったり、かえって逆効果になったりすることがあります。だからこそ、軽減対策を重視しすぎる対策は、失敗する可能性が高いと考えています。

次に、生前贈与の税制も変わってきています。

令和6年1月1日以後の贈与については、暦年課税における相続前贈与の加算期間が、相続開始前3年以内から7年以内へと段階的に延長されました。ただし、延長された4年間に贈与により取得した財産の価額については、総額100万円までは加算の対象外とされています。
出典:国税庁|令和6年分の贈与から贈与税・相続税の計算方法が変わります!

また、相続時精算課税についても、令和6年1月1日以後の贈与から、110万円の基礎控除が設けられました。相続時精算課税を選択した受贈者に係る相続税額は、特定贈与者が亡くなったときに、それまでの相続時精算課税適用財産と、相続・遺贈により取得した財産を合計した金額をもとに計算し、すでに納めた贈与税相当額を控除して算出します。
出典:国税庁|No.4103 相続時精算課税の選択

このように、贈与は「毎年110万円までなら問題ない」「早く渡せば必ず有利」と、単純には割り切れません。誰に贈与するのか、贈与を受けた人がその財産を管理しているのか、贈与契約書や資金移動の記録があるのか、贈与税申告が必要か、相続開始時にどう加算されるのか。そこまで確認しておく必要があります。

名義預金や名義財産の問題も見過ごせません。

子や孫の名義になっている預金や有価証券であっても、実質的に被相続人の財産と認められる場合には、相続財産として扱われることがあります。贈与が認められるかどうかは、贈与者の意思表示、受贈者の受諾、名義変更、管理の状況、収益の帰属、贈与税申告といった要素を、総合的に確認しなければ判断できません。

税額軽減策は、制度を知っているだけでは足りません。実行した事実があり、資料で説明でき、相続人にも説明でき、税務調査でも整合する。ここまでそろって、はじめて意味を持ちます。

相続対策でよくある誤解

相続対策では、次のような誤解が起こりがちです。

誤解1:相続税が下がれば、相続対策は成功である

相続税が下がっても、相続人の間で争いが起きてしまえば、対策として成功したとはいえません。

不動産を共有にして税負担を抑えても、将来の売却、修繕、借入返済、賃貸管理、次の相続で意見が分かれれば、問題を先送りしただけになりかねません。会社株式を分散させれば、一時的に税負担や公平感を調整できることはありますが、将来の経営権や意思決定に支障が出ることもあります。

相続対策では、「税額が下がったか」だけでなく、「相続後に管理できるか」「次の世代でさらに揉めないか」まで見ておく必要があります。

誤解2:配偶者に多く相続させれば安全である

配偶者の税額軽減は、大きな効果を持ちます。配偶者が実際に取得した正味の遺産額が、1億6,000万円または法定相続分相当額のいずれか多い金額までであれば、配偶者には相続税がかかりません。

しかし、一次相続で配偶者に財産を寄せすぎると、二次相続で子ども世代の税負担が重くなることがあります。また、高齢の配偶者が不動産や会社株式を管理できるのか、将来の認知症リスクや遺産分割リスクに対応できるのかも、あわせて考えておきたいところです。

配偶者の税額軽減は、「使えるか」だけではなく、「どの程度使うか」が重要になります。

誤解3:生前贈与をしておけば相続財産から外せる

生前贈与は有効な相続対策になり得ますが、形式を整えるだけでは足りません。

  • 贈与契約書があるか
  • 実際に資金が移動しているか
  • 受贈者が贈与を認識しているか
  • 贈与後の財産を受贈者が管理しているか
  • 収益が受贈者に帰属しているか
  • 必要に応じて贈与税申告が行われているか
  • 相続開始前の加算対象にならないか

こうした点を確認しないまま名義だけ変えていると、相続税申告や税務調査の場面で問題になりかねません。

誤解4:不動産を買えば相続税対策になる

不動産は、相続税評価上、現預金より低く評価される場面があります。また、小規模宅地等の特例が使える場合には、大きな評価減につながることもあります。

一方で、不動産には流動性、維持管理、固定資産税、借入返済、空室、修繕、共有化、売却時の譲渡税といった問題がついて回ります。評価額だけを見て取得すると、相続人にとっては「納税資金に使えない財産」が増えるだけ、という結果になることもあるのです。

不動産を使った相続対策では、評価額の引下げだけでなく、収益性、管理のしやすさ、換金可能性、そして誰が引き継ぐのかを、一体で確認しておく必要があります。

誤解5:遺産分割は相続が起きてから考えればよい

相続が発生してから遺産分割を考え始めると、時間が足りなくなることがあります。

相続税の申告期限は10か月です。その間に、財産評価、納税資金、分割協議、申告書作成までを進めなければなりません。さらに、相続登記については、令和6年4月1日から義務化され、不動産を相続で取得したことを知った日から3年以内に登記をする必要があります。正当な理由なく申請しないと、10万円以下の過料が科される可能性もあります。
出典:法務省|相続登記の申請義務化に関するQ&A

相続が起きてからできる対策もありますが、生前に整理しておく場合と比べると、どうしても選択肢は限られてしまいます。

相続対策は「現在地の確認」から始める

相続対策で最初に行うべきことは、財産の棚卸しです。

  • どの財産があるのか
  • 誰の名義なのか
  • 相続税評価額はいくらになりそうか
  • 時価はいくらか
  • 借入や保証債務はあるか
  • 生命保険の契約者、被保険者、受取人は誰か
  • 同族会社との貸付金・借入金はあるか
  • 不動産の共有や未登記、先代名義のままの財産はないか
  • 過去の贈与や資金移動は説明できるか

この棚卸しをしないまま節税策を選んでしまうと、見えている一部の財産だけで対策を組むことになります。相続対策は、財産全体を把握する「現在地の確認」から始めるべきです。私自身、相続対策に取りかかる前には、まず財産の棚卸しを行って現在地を確かめることが、何よりも大切だと考えています。

次に、「目的地」を決めます。

  • 誰に何を残したいのか
  • 事業を誰に引き継ぐのか
  • 配偶者の生活をどう守るのか
  • 自宅を誰が取得するのか
  • 不動産を維持するのか、売却するのか
  • 相続人間の公平をどう考えるのか
  • 納税資金をどの財産で準備するのか
  • 税額軽減より優先すべき事情はないか

この目的地が曖昧なままだと、対策は「税金が下がるかどうか」だけに流れてしまいます。けれども、相続対策で本当に大事なのは、財産を残す人の意思、引き継ぐ人の負担、家族間の納得、納税資金、将来の管理可能性を、きちんとそろえることです。

相続税対策として有効でも、相続対策として危ういもの

相続税対策として検討されるものの中には、実行する前に慎重な確認が欠かせないものがあります。

対策有効になり得る点注意すべき点
生前贈与将来の相続財産を減らせる可能性名義財産、加算期間、贈与事実の証拠
生命保険納税資金や代償資金を準備しやすい受取人、保険料負担者、相続人間の公平
不動産購入・建築評価額が下がる場合がある借入返済、空室、管理、税務否認リスク
配偶者への集中相続一次相続の税負担を抑えやすい二次相続、認知症、管理負担
会社株式の移転事業承継を進められる株価評価、議決権、遺留分、後継者以外への配慮
養子縁組基礎控除や税率構造に影響する家族関係、実態、税務上の否認リスク
共有による分割表面的な公平を作りやすい将来の売却・管理・次世代承継で問題化しやすい

いずれも、制度そのものが悪いわけではありません。問題は、目的、実態、資料、資金、家族関係を確認しないまま、税額だけを見て実行してしまうことにあります。

専門家に相談すべき相続対策の分岐点

相続対策は、次のような状況では、早めに専門家を交えて整理する価値があります。

状況専門家と整理すべき理由
財産の大半が不動産である分割、納税、評価、管理、売却の論点が重なる
同族会社株式がある株価、議決権、後継者、相続税、会社資金が絡む
生前贈与を継続している贈与事実、加算期間、名義財産リスクの確認が必要
生命保険を複数契約している契約者・受取人・保険料負担者の整理が必要
相続人間に不公平感がある遺言、代償分割、遺留分、説明可能性の検討が必要
借入を伴う不動産対策をしている相続税評価だけでなく返済可能性を確認する必要がある
遺産分割が難しそうである特例適用や申告期限、納税資金に影響する
過去の申告や名義財産に不安がある税務調査での説明資料を整える必要がある

相続対策には、税理士だけで完結しない論点もあります。遺言や遺留分、遺産分割の紛争性が高い場合には弁護士、不動産登記や相続登記では司法書士、不動産評価では不動産鑑定士、生命保険や資金計画では保険・金融の専門家との連携が必要になることもあります。

ただし、全体の入口では、まず財産、税額、資金、分割、証拠資料を整理することが先決です。税額だけを計算しても、相続対策の全体像は見えてきません。

相続対策で確認しておきたい資料

相続対策を検討する際には、次のような資料を整えておくと、検討の精度が上がります。

資料確認する目的
固定資産税課税明細書不動産の把握、評価の入口
登記事項証明書名義、共有、担保、先代名義の確認
預金・証券口座の一覧金融資産と名義財産リスクの把握
生命保険証券契約者、被保険者、受取人、保険料負担者の確認
借入金明細債務控除、返済負担、担保の確認
過去の贈与契約書・申告書贈与事実と税務上の説明資料
同族会社の決算書・株主名簿非上場株式評価、貸付金・借入金の確認
遺言書・任意後見・信託関係資料承継意思と法的整理の確認
家族関係図法定相続人、遺留分、代襲相続の確認
不動産賃貸借契約書収益性、貸付実態、評価、承継負担の確認

資料が整っていない段階で節税策だけを検討しても、実行後に説明できない処理になりがちです。相続対策は、資料の整理そのものが、重要な第一歩になります。

相続対策は一度作って終わりではない

相続対策は、一度立てれば終わり、というものではありません。

  • 財産価値は変わります
  • 税制は変わります
  • 相続人の状況も変わります
  • 健康状態も変わります
  • 事業の状況も変わります
  • 不動産の収益性も変わります
  • 家族の考え方も変わります

だからこそ、相続対策は定期的に見直す必要があります。とりわけ、生前贈与、不動産対策、事業承継、生命保険、遺言書は、時間の経過とともに前提が変わりやすい領域です。

相続税を減らすことだけを目的にすると、対策はどうしても短期的になりがちです。しかし、相続対策の本質は、財産を守り、家族や後継者が困らない形で引き継ぎ、納税と説明責任に耐えられる状態を作ることにあります。

まとめ:相続対策は「争族防止、納税資金、税額軽減」の順に考える

相続税を下げることは大切です。

けれども、相続税が下がっても、遺産分割がまとまらず、納税資金が足りず、相続人の間で争いが起き、税務調査で説明できないのであれば、相続対策としては不十分です。

相続対策では、まず財産の現在地を確認します。次に、誰に何を引き継ぎたいのかという目的地を決めます。そのうえで、争族防止、納税資金、税額軽減の順に、実行できる対策を選んでいきます。

税額だけを見て進めるのではなく、次の問いに答えられる状態を目指すことが大切です。

  • この財産は誰が取得するのか
  • 相続人は納得できるのか
  • 納税資金はどこから出るのか
  • 税務署に説明できる資料はあるのか
  • 将来、管理や承継で困らないか
  • 今の対策は、税制改正や家族状況の変化にも耐えられるか

ここまで整理できて、はじめて相続税対策は「使える相続対策」になります。

相続対策を検討されている方へ

相続対策は、早く始めればよいというものではありません。大切なのは、税額だけでなく、財産の内容、家族関係、納税資金、過去の贈与、同族会社、不動産、生命保険、将来の承継までを含めて、現在地を正しく把握することです。

犬飼公認会計士・税理士事務所では、相続税を下げる方法だけを切り出すのではなく、財産・資金・分割・税務リスクを整理したうえで、後から説明できる相続対策を検討します。

  • 相続税の試算をしたい
  • 生前贈与や生命保険の設計に不安がある
  • 不動産や同族会社株式があり、分割や納税資金が心配である
  • 過去の名義預金や贈与を整理しておきたい
  • 相続税対策より先に、家族や後継者が困らない形を考えたい

こうした場合は、犬飼公認会計士・税理士事務所HPのお問い合わせページからご相談ください。初回のご相談では、現時点の財産構成、相続人の関係、気になっている論点を伺い、どこから整理すべきかを確認いたします。

この記事の振り返り

論点重要な考え方
相続対策の目的相続税を下げることだけでなく、財産・家族・納税・将来の承継を守ること
優先順位争族防止、納税資金対策、相続税軽減対策の順に考える
遺産分割分割がまとまらないと、配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例を当初申告で使えないことがある
納税資金評価額が高い財産と納税に使える現金は一致しない
生前贈与贈与契約、資金移動、管理状況、相続前加算、名義財産リスクを確認する
生命保険税額軽減策ではなく、納税資金・代償資金・家族間公平の手段として考える
不動産対策評価減だけでなく、借入返済、空室、管理、売却可能性を見る
専門家相談税額試算だけでなく、財産棚卸し、分割、資料整備、税務調査対応まで含めて整理する
よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!

この記事を書いた人

目次