時価算定で監査上の論点になりやすいのは、評価額そのものだけではありません。
むしろ実務では、次のような問いのほうが争点になります。
その価格は、本当にレベル1といえるのか。
証券会社や情報ベンダーから取得した価格は、レベル2なのか、レベル3なのか。
「市場価格がある」といっても、その市場は本当に活発なのか。
価格算定モデルに使ったボラティリティ、相関係数、信用スプレッド、流動性調整は、観察可能なものなのか。
重要な観察不能インプットが含まれている場合、どこまで注記し、どのように監査人へ説明すべきなのか。
時価レベル分類は、単なる注記の集計区分ではありません。その時価がどの程度市場データに裏付けられているのか、どの程度経営者の判断やモデル依存性を含んでいるのかを、財務諸表利用者に示すための情報です。
本稿では日本基準を前提に、時価レベル分類と観察可能インプットについて、上場企業・IPO準備企業・大規模グループの決算・開示・監査対応の場で説明できる水準を意識しながら整理します。
なお本稿は、「4-5. 時価算定基準の全体像」の続編にあたります。時価の定義そのものではなく、レベル1・レベル2・レベル3の分類、第三者価格、レベル3評価、注記・監査対応に焦点を当てます。個別の評価モデルや第三者評価の検証については、本シリーズの「4-7. 評価技法と第三者評価の利用」で扱います。
時価レベル分類は「評価技法の分類」ではなく「インプットの分類」である
時価レベル分類を理解するうえで、最初に押さえておきたい点があります。
時価レベルは、マーケット・アプローチ、インカム・アプローチ、コスト・アプローチといった評価技法そのものを分類するものではありません。時価算定に用いたインプットの観察可能性と重要性に基づいて、算定された時価をレベル1、レベル2、レベル3に分類するものです。
企業会計基準第30号「時価の算定に関する会計基準」は、時価算定に用いるインプットについて、レベル1のインプットが最も優先順位が高く、レベル3のインプットが最も優先順位が低いと定めています。そして時価は、その算定に重要な影響を与えるインプットが属するレベルに応じて分類され、重要なインプットが複数ある場合には、優先順位が最も低いレベルに分類されます。
出典:企業会計基準委員会|企業会計基準第30号 時価の算定に関する会計基準
この定めを踏まえると、実務上は次のように整理できます。
| 誤解されやすい見方 | 実務上の正しい整理 |
|---|---|
| 評価モデルを使ったらレベル3 | 評価モデルを使っても、重要なインプットが観察可能であればレベル2となる場合がある |
| 証券会社価格ならレベル2 | 第三者価格でも、重要な観察不能インプットが含まれればレベル3となる可能性がある |
| 非上場商品はすべてレベル3 | 観察可能な市場データに基づく評価であれば、レベル2となる可能性もある |
| レベル3は不適切な評価 | レベル3は観察不能インプットを用いる評価であり、不適切という意味ではない |
| 価格の入手先で分類する | 分類は、価格に重要な影響を与えるインプットの観察可能性で判断する |
時価レベル分類の核心は、「価格を誰から入手したか」ではありません。「その価格が何に基づいて形成されているか」です。
インプットとは何か|市場参加者が価格を決めるために用いる仮定
時価算定基準におけるインプットとは、市場参加者が資産または負債の時価を算定する際に用いる仮定をいいます。ここには、時価の算定に固有のリスクに関する仮定も含まれます。また、相場価格を調整せずに時価として用いる場合には、当該相場価格もインプットに含まれます。
インプットは、観察可能なインプットと観察できないインプットに分かれます。観察可能なインプットとは、入手できる観察可能な市場データに基づくインプットです。一方、観察できないインプットとは、観察可能な市場データではないものの、入手できる最良の情報に基づくインプットを指します。
出典:企業会計基準委員会|企業会計基準第30号 時価の算定に関する会計基準
実務で使われるインプットには、たとえば次のようなものがあります。
| インプットの例 | 観察可能性を検討する視点 |
|---|---|
| 取引所価格 | 活発な市場における同一商品の無調整価格か |
| 利回り曲線 | 公表市場データとして入手可能か |
| 為替予約レート | 対象期間全体について観察可能か |
| 信用スプレッド | 発行体、格付、残存期間、担保条件が類似する市場データか |
| ボラティリティ | 上場オプション等から観察可能か、モデル推計か |
| 相関係数 | 市場データにより裏付けられるか、経営者仮定か |
| 流動性ディスカウント | 市場取引から観察可能か、評価者判断に依存するか |
| 将来キャッシュ・フロー | 市場参加者の仮定か、会社固有の計画か |
| WACC | 市場データを基礎に構成されているか、個別調整が重要か |
| EBITDA倍率 | 類似会社・類似取引データに基づくか、任意に選定されたものか |
観察可能性は、単に「外部データを使ったかどうか」では判断できません。外部データを使っていても、対象商品との類似性が低い場合や、重要な補正を観察不能な仮定で行っている場合には、レベル3に近づいていきます。
逆に、モデルを使っていても、金利、為替レート、信用スプレッドといった重要なインプットが観察可能であれば、レベル2に分類されることがあります。
レベル1|活発な市場における同一資産・負債の無調整価格
レベル1のインプットとは、時価の算定日において企業が入手できる、活発な市場における同一の資産または負債に関する調整されていない相場価格をいいます。レベル1の価格は時価の最適な根拠とされ、利用できる場合には、原則として調整せずに時価算定に使用します。
出典:企業会計基準委員会|企業会計基準第30号 時価の算定に関する会計基準
ここで重要になるのは、「同一」「活発な市場」「無調整」の3点です。
| 要件 | 判断内容 |
|---|---|
| 同一 | 類似商品ではなく、同じ資産・負債の価格か |
| 活発な市場 | 継続的に価格情報が提供される程度に十分な数量・頻度で取引されているか |
| 無調整 | 価格を補正せず、そのまま時価に用いているか |
代表例は、取引所に上場され、十分な取引量がある株式や上場投資信託などです。
ただし、上場していれば常にレベル1とは限りません。取引量が極端に少ない、取引停止がある、売買気配の幅が大きい、直近価格が現在の情報を反映していない。こうした場合には、活発な市場といえるかどうかの検討が必要になります。
また、企業会計基準適用指針第31号は、レベル1のインプットを決定するにあたり、主要な市場または最も有利な市場と、その市場で算定日に取引できる場合の価格を評価するとしています。レベル1のインプットに対する調整は限定的にのみ認められており、調整した場合には、その時価はレベル2またはレベル3に分類されます。
出典:企業会計基準委員会|企業会計基準適用指針第31号 時価の算定に関する会計基準の適用指針
実務上、レベル1で注意しておきたいのは、保有数量が大きい場合の取扱いです。
市場で一度に売却すると価格が下がると考えられる場合であっても、活発な市場で取引されている金融商品については、通常の日次取引高では売却できないほど大量に保有していても、一度に売却する際に生じる価格低下の調整は行いません。活発な市場における相場価格に保有数量を乗じたものを時価とします。
出典:企業会計基準委員会|企業会計基準適用指針第31号 時価の算定に関する会計基準の適用指針
したがって、大口保有株式について「一括売却すれば価格が下がるからディスカウントする」という処理は、レベル1の考え方とは整合しない可能性があります。
レベル2|レベル1ではないが、直接または間接に観察可能なインプット
レベル2のインプットとは、レベル1のインプットではないものの、資産または負債について直接または間接的に観察可能なインプットをいいます。
適用指針では、レベル2のインプットの例として、活発な市場における類似資産・負債の相場価格、活発でない市場における同一または類似資産・負債の相場価格、相場価格以外の観察可能なインプット、そして観察可能な市場データから得られるまたは当該データに裏付けられるインプットが挙げられています。
出典:企業会計基準委員会|企業会計基準適用指針第31号 時価の算定に関する会計基準の適用指針
レベル2の実務例は幅広く、次のようなものがあります。
| 対象 | レベル2となり得るインプット |
|---|---|
| 社債 | 類似格付・類似残存期間の利回り、信用スプレッド |
| 為替予約 | 観察可能な先物為替相場 |
| 金利スワップ | 観察可能な金利カーブ、割引率 |
| 通貨スワップ | 観察可能な為替レート、金利カーブ |
| 非上場債券 | 類似銘柄の価格、マトリックス・プライシング |
| 投資信託 | 基準価額が時価として利用可能な場合 |
| 店頭デリバティブ | 観察可能な金利、為替、株価、ボラティリティ等を用いるモデル |
ただし、レベル2のインプットに重要な調整を加える場合には注意が必要です。時価算定にとって重要なレベル2インプットを調整する際に、重要な観察できないインプットを使用する場合には、算定される時価はレベル3に分類される可能性があります。
出典:企業会計基準委員会|企業会計基準適用指針第31号 時価の算定に関する会計基準の適用指針
たとえば、類似債券の信用スプレッドを使う場合であっても、対象銘柄の流動性、劣後性、担保条件、発行体の特殊事情について大きな観察不能調整を行うのであれば、レベル2と断定することはできません。
レベル3|観察できないインプットを用いる評価
レベル3のインプットとは、資産または負債について観察できないインプットをいいます。関連性のある観察可能なインプットが入手できない場合に用いられます。
出典:企業会計基準委員会|企業会計基準第30号 時価の算定に関する会計基準
レベル3のインプットを用いる場合には、市場参加者が資産または負債の時価を算定する際に用いる仮定を反映します。あわせて、合理的に入手できる市場参加者の仮定に関する情報を考慮し、入手できる最良の情報を用いる必要があります。
企業自身のデータを用いること自体は可能です。ただし、他の市場参加者が異なるデータを用いることや、他の市場参加者が入手できない企業固有の特性が存在することが識別される場合には、企業自身のデータを調整します。
出典:企業会計基準委員会|企業会計基準適用指針第31号 時価の算定に関する会計基準の適用指針
レベル3評価で問題になるのは、単に「観察できない」ことではありません。観察できないインプットが、評価額に重要な影響を与えることです。
| レベル3となりやすい対象 | 重要な観察不能インプットの例 |
|---|---|
| 非流動性の高い投資ファンド | 将来キャッシュ・フロー、割引率、流動性調整 |
| 複雑な店頭デリバティブ | 長期ボラティリティ、相関係数、長期信用スプレッド |
| 私募債・証券化商品 | 期限前償還率、デフォルト率、回収率 |
| 非上場持分投資 | EBITDA倍率、WACC、マイノリティ・ディスカウント |
| 仕組債 | 複数リスク要因間の相関、モデル調整 |
| 長期・特殊条件付き金融商品 | 契約固有のオプション価値、流動性プレミアム |
繰り返しになりますが、レベル3は「評価が不適切」という意味ではありません。とはいえ、観察不能インプットを用いる以上、経営者の判断、評価モデル、専門家利用、内部統制、感応度、注記についての説明責任は、相応に重くなります。
実務上も、時価算定会計基準におけるレベル別分類の手順、第三者価格の利用、そして時価に類似するものの時価ではない項目の切り分けは、重要な論点として押さえておきたいところです。
「活発な市場」の有無をどう判断するか
レベル1の前提となる活発な市場とは、継続的に価格情報が提供される程度に十分な数量および頻度で取引が行われている市場をいいます。
出典:企業会計基準委員会|企業会計基準第30号 時価の算定に関する会計基準
実務で悩ましいのは、上場や取引所価格の存在だけでは「活発な市場」といえない場合があることです。上場債券や一部の上場株式であっても、取引量が少ない、売買気配の幅が大きい、直近価格が古い、相場価格が市場参加者間で大きく異なるといった状況では、活発性を慎重に検討する必要があります。
適用指針では、取引数量または頻度が通常の市場活動に比べて著しく低下しているかどうかを判断する要因として、直近の取引が少ないこと、相場価格が現在の情報に基づいていないこと、相場価格が時期または市場参加者間で著しく異なること、買気配と売気配の幅が著しく拡大していること、公表情報がほとんどないことなどが挙げられています。
出典:企業会計基準委員会|企業会計基準適用指針第31号 時価の算定に関する会計基準の適用指針
| 検討事項 | 確認すべき資料 |
|---|---|
| 取引数量・頻度 | 取引所データ、出来高推移、売買成立履歴 |
| 価格の新しさ | 期末日時点の価格、直近約定日 |
| 価格差 | 複数ベンダー価格、気配値、ブローカー提示価格 |
| 売買気配 | Bid-Askスプレッドの拡大状況 |
| 市場情報 | 発行体情報、格付、ニュース、流動性指標 |
| 取引の秩序性 | 強制売却、清算、投売りの有無 |
ただし、取引量や頻度が低下しただけで、直ちに相場価格が時価を表していないとはいえません。相場価格が時価を表しているか、その取引が秩序あるものかを、入手できる情報に基づいて評価する必要があります。
出典:企業会計基準委員会|企業会計基準第30号 時価の算定に関する会計基準
この判断は、金融市場が不安定な期末、信用不安がある債券、流動性が低い銘柄、私募商品において特に重要になります。「価格が下がったから異常値として除外する」のではなく、その価格がどのような取引・市場情報に基づいているのかを説明できるようにしておく必要があります。
第三者から入手した相場価格をどう扱うか
時価算定実務では、証券会社、ブローカー、情報ベンダー、運用会社、評価会社などから価格を入手することが少なくありません。
しかし、第三者から価格を取得したという事実だけでは、それが時価算定基準に従った時価であることを自動的に意味するわけではありません。
適用指針では、取引相手の金融機関、ブローカー、情報ベンダー等の第三者から入手した相場価格について、会計基準に従って算定されたものであると判断する場合には、その価格を時価算定に用いることができるとしています。市場活動が著しく低下している場合には、当該価格が秩序ある取引を反映した現在の情報に基づくものか、市場参加者の仮定を反映した評価技法に基づくものかを評価し、時価算定に考慮する程度を判断します。
出典:企業会計基準委員会|企業会計基準適用指針第31号 時価の算定に関する会計基準の適用指針
実務上、第三者価格について確認すべき事項は次のとおりです。
| 確認事項 | 実務上の問い |
|---|---|
| 価格の性質 | 実際に取引可能な価格か、参考価格か |
| 算定方法 | 市場価格か、モデル価格か、NAVか |
| インプット | 観察可能インプットが優先利用されているか |
| 評価日 | 期末日時点の市場状況を反映しているか |
| 価格差 | 複数第三者価格との乖離はないか |
| 検証可能性 | 会社による推定値や類似銘柄価格と比較できるか |
| 独立性 | 価格提供者が取引相手なのか、独立した情報ベンダーなのか |
| 継続性 | 価格取得方針が毎期継続しているか |
| レベル分類 | 価格に重要な影響を与えるインプットが観察可能か |
適用指針の結論の背景では、第三者価格を検討する手続の例として、企業が計算した推定値との比較、他の第三者価格との比較、時価算定過程における観察可能インプットの優先利用や評価技法の確認、類似銘柄価格との比較、過去の価格推移分析などが挙げられています。
出典:企業会計基準委員会|企業会計基準適用指針第31号 時価の算定に関する会計基準の適用指針
つまり、「外部価格だから監査対応は不要」とはなりません。むしろ外部価格を利用するほど、その価格の性質・算定方法・インプット・検証手続を説明する必要が出てきます。
第三者価格を「時価とみなす」例外的取扱い
適用指針には、第三者から入手した価格について、一定の場合に時価とみなす取扱いが設けられています。
たとえば、総資産の大部分を金融資産が占め、総負債の大部分を金融負債および保険契約から生じる負債が占める企業集団等以外の企業集団等において、第三者が客観的に信頼性のある独立した者であること、公表されているインプットの契約時からの推移と入手価格との間に明らかな不整合がないこと、レベル2の時価に属すると判断されることなどを満たす場合には、プレイン・バニラの金利スワップ、為替予約または通貨スワップについて、第三者価格を時価とみなすことができます。
なお、オプションを含む取引は、利用されるボラティリティの種類によってはレベル3に分類されると考えられるため、この取扱いの対象外とされています。
出典:企業会計基準委員会|企業会計基準適用指針第31号 時価の算定に関する会計基準の適用指針
この取扱いには、実務負担を軽減する側面があります。ただし、適用できる範囲は限定されています。特に、オプション性を含むデリバティブ、複雑な仕組債、長期ボラティリティや相関係数が重要な商品について、安易に「第三者価格だからレベル2」と整理することは避けるべきです。
投資信託・ファンド価格とレベル分類
投資信託やファンド投資では、基準価額、NAV、運用会社提示価格をどのように扱うかが論点になります。
適用指針では、投資信託財産が金融商品である投資信託について、市場における取引価格が存在せず、解約または買戻請求に関して市場参加者からリスクの対価を求められるほどの重要な制限がない場合には、基準価額を時価とするとされています。また、重要な解約制限がある場合であっても、一定の要件に該当するときは基準価額を時価とみなすことができます。
出典:企業会計基準委員会|企業会計基準適用指針第31号 時価の算定に関する会計基準の適用指針
不動産を投資信託財産とする投資信託についても、市場取引価格が存在せず、解約等に重要な制限がない場合には基準価額を時価とし、重要な制限がある場合でも基準価額を時価とみなすことができる取扱いがあります。
なお、一定の取扱いを適用する場合には、金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する注記事項を注記しないこととし、その旨等の注記が求められる場合があります。
出典:企業会計基準委員会|企業会計基準適用指針第31号 時価の算定に関する会計基準の適用指針
ファンド投資では、次の点を確認しておく必要があります。
| 確認事項 | 実務上の意味 |
|---|---|
| 基準価額の算定基準 | IFRS、米国基準、投資信託協会規則等に基づくか |
| 解約制限 | 市場参加者がリスク対価を求めるほど重要か |
| 評価対象資産 | 上場商品中心か、非上場・不動産・ローン等を含むか |
| NAVの更新頻度 | 月次、四半期、年次など、期末時点との近接性 |
| 監査済情報 | ファンド財務諸表や評価報告の入手可能性 |
| レベル分類・注記 | レベル別注記対象か、例外的取扱いの注記対象か |
特にオルタナティブ投資、プライベート・エクイティ、不動産ファンド、インフラファンドでは、NAVの背後にある評価技法やインプットまで確認しなければ、レベル分類の説明が不十分になる可能性があります。
レベル分類の実務判断フロー
時価レベル分類は、次の順序で検討していくと、監査人・経営者・開示担当者に説明しやすくなります。
ステップ1 時価算定対象を特定する
まず、時価をもって貸借対照表価額とする金融資産・金融負債と、貸借対照表価額は時価ではないものの時価注記が求められる金融資産・金融負債を区分します。
ここでの対象把握が不十分だと、レベル別注記の網羅性が崩れます。デリバティブ、投資信託、私募債、長期貸付金、社債、リース債権、組込デリバティブ、連結子会社保有商品など、グループ全体で対象を洗い出す必要があります。
ステップ2 時価算定単位を確認する
個別銘柄単位、契約単位、ポートフォリオ単位など、時価算定単位を確認します。
金融商品については通常、個々の金融商品が時価算定の対象になりますが、一定の要件を満たす場合には、金融資産・金融負債のグループ単位で時価を算定する例外的取扱いもあります。
出典:企業会計基準委員会|企業会計基準第30号 時価の算定に関する会計基準
ステップ3 主要な市場または最も有利な市場を特定する
レベル1を判断する前提として、主要な市場または最も有利な市場を確認します。市場が異なれば、取引量、価格、流動性、スプレッドも異なるため、レベル分類にも影響します。
ステップ4 評価技法を確認する
取引所価格をそのまま使用するのか、類似価格を使うのか、DCFやオプション価格モデルを使うのかを確認します。
ただし、評価技法自体でレベルが決まるわけではありません。評価技法に用いるインプットのレベルで判断します。企業会計基準第30号の結論の背景も、時価分類のレベルは評価技法そのものではなく、評価技法に用いるインプットのレベルに基づくと説明しています。
出典:企業会計基準委員会|企業会計基準第30号 時価の算定に関する会計基準
ステップ5 重要なインプットを特定する
評価額に重要な影響を与えるインプットを洗い出します。
重要性の乏しい補助的インプットまで過度に分類判断の中心に置く必要はありませんが、評価額に対する感応度が高いインプットは、必ず把握しておきます。
ステップ6 観察可能性を判定する
各インプットについて、観察可能な市場データに基づくかどうかを判定します。
外部データであること、社内データであることは決定的ではありません。外部データであっても、対象商品への補正が大きければ、観察不能性は高まります。
ステップ7 最も低い重要インプットのレベルで時価を分類する
重要なインプットが複数ある場合には、そのうち優先順位が最も低いレベルに分類します。
したがって、金利や為替レートが観察可能であっても、重要な長期ボラティリティや相関係数が観察不能であれば、レベル3に分類される可能性があります。
ステップ8 レベル間振替と注記方針を確認する
期中に市場が活発化・非活発化した場合、評価技法を変更した場合、観察可能なデータが入手できなくなった場合には、レベル間振替が生じることがあります。
振替時点に関する方針、振替理由、注記への影響を整理しておく必要があります。
レベル3評価はKAMになりやすい
レベル3評価は、監査上の主要な検討事項、いわゆるKAMになりやすい領域です。
理由は明確です。観察不能なインプットを用いるため、評価技法の選択、インプットの妥当性、経営者仮定、モデルの検証、評価専門家の利用、感応度、内部統制の有効性が、監査上の重点になりやすいからです。
実際、金融商品の公正価値評価、とりわけレベル3金融商品については、観察不能な評価インプットが金融商品の評価に重要な影響を与え、市場活動による裏付けがほとんどない、あるいはまったくないことから、複雑かつ高度な判断を要するKAMとして扱われた事例があります。
また、投資ファンドへの投資残高の評価において、将来キャッシュ・フロー、EBITDAマルチプル、加重平均資本コストなどの重要なインプットや仮定が経営者の主観的判断を伴い、わずかな変更でも重要な影響を与え得るとして、KAMに取り上げられた事例もあります。
店頭デリバティブについては、金利、為替レート、株価、ボラティリティ、相関係数など多数のインプットが使用されます。そのうち市場で観察可能でないインプットとして、相関係数、長期ボラティリティ、長期クレジットスプレッド等が挙げられ、さらに信用リスクや流動性リスクを考慮した評価調整が行われることもあります。
レベル3評価は、単に注記項目が増えるだけの話ではありません。監査計画、経営者確認、評価専門家の利用、内部統制評価、監査役等とのコミュニケーション、KAM記載との整合性にまで波及します。
レベル別注記で求められる情報
金融商品の時価等の開示に関する適用指針では、金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項として、時価をもって貸借対照表価額とする金融資産・金融負債について、レベル1、レベル2、レベル3の時価の合計額をそれぞれ注記することとされています。また、貸借対照表日における時価を注記する金融資産・金融負債についても、適切な区分に基づき、レベル別の時価合計額を注記します。
出典:企業会計基準委員会|企業会計基準適用指針第19号 金融商品の時価等の開示に関する適用指針
レベル2またはレベル3に分類される金融資産・金融負債については、時価算定に用いた評価技法およびインプットの説明、評価技法またはその適用を変更した場合の旨および理由を注記します。
さらに、時価をもって貸借対照表価額とする金融資産・金融負債がレベル3に分類される場合には、重要な観察不能インプットに関する定量的情報、期首残高から期末残高への調整表、評価プロセス、観察不能インプットを変化させた場合の時価への影響に関する説明などが求められます。
出典:企業会計基準委員会|企業会計基準適用指針第19号 金融商品の時価等の開示に関する適用指針
| 注記項目 | 主な対象 | 実務上の準備事項 |
|---|---|---|
| レベル別時価合計額 | 時価評価金融商品、時価注記金融商品 | レベル分類表、残高一覧 |
| 評価技法・インプット | レベル2・3 | 評価方法メモ、価格取得資料 |
| 評価技法変更の理由 | 変更がある場合 | 変更理由、影響、承認資料 |
| 重要な観察不能インプット | レベル3 | 入力値、レンジ、算定根拠 |
| 期首・期末調整表 | レベル3 | 購入、売却、発行、決済、損益、OCI、振替 |
| 評価プロセス | レベル3 | 評価方針、レビュー体制、承認プロセス |
| 感応度・影響説明 | レベル3 | 感応度分析、相関関係、定性的説明 |
開示担当者に注意していただきたいのは、レベル分類は注記の最後に集計するものではなく、時価算定の段階から設計しておくべきものだという点です。
期末後に評価額だけを受け取り、レベル分類と注記を後付けで作ろうとすると、監査対応が不安定になります。
2024年リース基準改正に伴う注記対象の見直し
時価レベル分類を検討する際には、時価開示の対象範囲にも注意が必要です。
金融商品の時価等の開示に関する適用指針は、2024年のリース会計基準の公表に伴い改正されています。ASBJの基準詳細では、2024年改正適用指針について、リース負債を「金融商品の時価等に関する事項」および「金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項」の注記対象としないこと、リース債権およびリース投資資産を「金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項」の注記対象としないこととした旨が説明されています。
出典:企業会計基準委員会|企業会計基準適用指針第19号 金融商品の時価等の開示に関する適用指針
リース負債についても、コスト・ベネフィットの観点から、金融商品の時価等に関する事項および金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項の対象としない、という整理がなされています。
時価レベル分類は、対象範囲を誤ると注記全体がずれてしまいます。新リース基準の適用準備を進める企業では、リース関連金融商品について、時価注記対象、レベル別注記対象、返済予定額注記対象を分けて整理する必要があります。
レベル分類で監査人に説明すべき資料
時価レベル分類を監査に耐える形で整理するには、単にレベル1・2・3の一覧表を作るだけでは足りません。分類の根拠を残しておく必要があります。
実務上は、少なくとも次の資料を準備しておくべきです。
| 資料 | 説明すべき内容 |
|---|---|
| 時価算定対象一覧 | 金融商品別、会社別、会計処理別の対象残高 |
| レベル分類判定表 | レベル1・2・3の分類理由 |
| 価格取得資料 | 取引所価格、証券会社価格、ベンダー価格、NAV等 |
| 市場活発性の検討資料 | 出来高、価格更新頻度、気配値、スプレッド |
| 評価技法メモ | 評価技法の選択理由、前期からの変更有無 |
| インプット一覧 | 重要なインプット、観察可能性、データソース |
| 第三者価格検証資料 | 複数価格比較、類似銘柄比較、推定値比較 |
| レベル間振替資料 | 振替の有無、振替理由、振替時点方針 |
| レベル3調整表 | 期首・期末残高、購入、売却、損益、OCI、振替 |
| 感応度分析 | 重要な観察不能インプットの変動影響 |
| 評価プロセス資料 | 評価方針、レビュー、承認、専門家利用 |
| 監査人協議メモ | 争点、代替案、監査人コメント、対応方針 |
これらの資料は、開示資料を作成するためだけのものではありません。経営者が評価額を承認するための基礎資料であり、監査役等が重要な見積りリスクを理解するための資料でもあります。
実務でよくある落とし穴
1. 価格取得先でレベル分類してしまう
「取引所価格ならレベル1」「証券会社価格ならレベル2」「社内モデルならレベル3」という分類は、実務上よく見られます。しかしレベル分類は、価格取得先ではなく、重要なインプットの観察可能性で判断します。
2. 上場商品を自動的にレベル1としてしまう
上場していても、活発な市場といえない場合があります。取引量、価格更新頻度、売買気配、期末日時点の取引可能性を確認する必要があります。
3. 第三者価格を検証せずに採用する
第三者価格は有用ですが、検証不要という意味ではありません。価格の性質、算定方法、インプット、取引可能性、そして参考価格かどうかを確認する必要があります。
4. レベル2調整の重要性を見落とす
レベル2インプットに重要な観察不能調整を加える場合、時価はレベル3に分類される可能性があります。調整の有無と重要性を見落とすと、注記誤りにつながります。
5. レベル3を「避けるべき分類」と考える
レベル3は、不適切な評価ではありません。観察可能な市場データが乏しい商品について、入手可能な最良の情報を使い、市場参加者の仮定を反映する評価です。
問題は、レベル3を避けることではなく、レベル3であることを説明できないことにあります。
6. 感応度や評価プロセスを後回しにする
レベル3では、重要な観察不能インプット、調整表、評価プロセス、感応度の説明が必要になります。期末後に慌てて作成すると、評価資料と注記が整合しないことがあります。
7. KAM・重要な会計上の見積りとの整合性を見ない
レベル3評価が重要であれば、金融商品注記だけでなく、重要な会計上の見積り、KAM、記述情報との整合性も問題になります。財務諸表注記と監査報告書の記載が不整合にならないよう、早い段階で監査人と協議すべきです。
近時の金融商品会計改正動向も確認しておく
時価レベル分類そのものは、時価算定基準および金融商品の時価等の開示に関する適用指針に基づく論点です。ただし、金融商品の分類・測定、減損、時価開示の改正動向は、今後の実務に影響する可能性があります。
ASBJは、金融商品に関する会計基準のプロジェクトにおいて、予想信用損失モデルに基づく金融資産の減損、金融商品の分類および測定について検討を進めています。2025年10月29日には企業会計基準公開草案第89号「金融商品に関する会計基準(案)」等を公表し、2026年2月6日にコメントを締め切り、2026年6月29日現在、公開草案に寄せられたコメントへの対応を検討しているとされています。
出典:企業会計基準委員会|金融商品に関する会計基準
また、2025年10月29日の公開草案には、企業会計基準適用指針公開草案第90号「金融商品の時価等の開示に関する適用指針(案)」も含まれています。
出典:企業会計基準委員会|企業会計基準公開草案第89号『金融商品に関する会計基準(案)』等の公表
決算実務では、現行基準に基づく判断を前提としつつ、改正公開草案や今後の確定基準が、時価開示や分類・測定実務に与える影響を継続的に確認していく必要があります。
相談前に整理しておきたい事項
時価レベル分類について専門家へ相談する場合、評価額だけを提示しても、十分な検討にはつながりません。
相談前に次の事項を整理しておくと、会計処理、注記、監査対応を一体で検討しやすくなります。
| 整理事項 | 内容 |
|---|---|
| 対象金融商品 | 種類、契約条件、残高、保有目的 |
| 会計処理 | 時価評価対象か、時価注記対象か |
| 価格取得先 | 取引所、証券会社、情報ベンダー、運用会社、評価会社 |
| 価格の性質 | 取引可能価格、参考価格、基準価額、モデル価格 |
| 評価技法 | 市場価格、DCF、オプションモデル、類似価格等 |
| 重要インプット | 金利、為替、スプレッド、ボラティリティ、相関、割引率等 |
| 観察可能性 | 市場データの有無、対象期間、データソース |
| レベル分類案 | レベル1・2・3の判定理由 |
| 注記影響 | レベル別内訳、レベル3調整表、感応度 |
| 監査上の争点 | 監査人からの指摘、KAM可能性、内部統制 |
| 改正影響 | 新リース基準、金融商品会計改正動向 |
時価レベル分類は、決算終盤に集計するだけの作業ではありません。評価方針、データ取得、内部統制、注記設計、監査協議を含めた決算論点です。
主な参照情報
出典:企業会計基準委員会|企業会計基準第30号 時価の算定に関する会計基準
出典:企業会計基準委員会|企業会計基準適用指針第31号 時価の算定に関する会計基準の適用指針
出典:企業会計基準委員会|企業会計基準適用指針第19号 金融商品の時価等の開示に関する適用指針
出典:企業会計基準委員会|金融商品に関する会計基準
出典:企業会計基準委員会|企業会計基準公開草案第89号『金融商品に関する会計基準(案)』等の公表
時価レベル分類を「後から説明できる開示」にするために
時価レベル分類は、レベル1・2・3を埋めるだけの注記作業ではありません。
どの市場を見たのか。
その市場は活発なのか。
どのインプットが重要なのか。
そのインプットは観察可能なのか。
第三者価格は検証されているのか。
レベル3の評価プロセスと感応度は説明できるのか。
監査人、経営者、監査役等、開示担当者に、同じ根拠で説明できるのか。
これらがそろって初めて、時価レベル分類は「後から説明できる開示」になります。
犬飼公認会計士・税理士事務所では、日本基準に基づく時価算定、金融商品のレベル分類、第三者価格の検証、レベル3評価、金融商品注記、監査対応、そしてKAMを見据えた論点整理を支援しています。
時価レベル分類や観察可能インプットの判断に不安がある場合は、犬飼公認会計士・税理士事務所HPのお問い合わせページからご相談ください。
この記事の振り返り
| 論点 | 重要ポイント |
|---|---|
| 時価レベル分類の本質 | 評価技法ではなく、重要なインプットの観察可能性で分類する |
| インプット | 市場参加者が時価算定に用いる仮定。相場価格もインプットに含まれる |
| 観察可能インプット | 入手できる観察可能な市場データに基づくインプット |
| 観察できないインプット | 観察可能な市場データではないが、入手可能な最良の情報に基づくインプット |
| レベル1 | 活発な市場における同一資産・負債の無調整相場価格 |
| レベル2 | レベル1ではないが、直接または間接に観察可能なインプット |
| レベル3 | 観察できないインプット。市場参加者の仮定を反映する必要がある |
| 分類ルール | 重要なインプットが複数ある場合、最も低いレベルに分類する |
| 活発な市場 | 十分な数量・頻度で取引され、継続的に価格情報が提供される市場 |
| 市場活動低下 | 取引量低下だけで相場価格を否定せず、秩序ある取引かを評価する |
| 第三者価格 | 証券会社・ベンダー価格でも、算定方法・インプット・取引可能性の検証が必要 |
| 第三者価格の例外 | 一定のプレイン・バニラ・デリバティブでは、第三者価格を時価とみなせる場合がある |
| 投資信託・ファンド | 基準価額・NAVの利用可否、解約制限、背後の評価技法を確認する |
| レベル3注記 | 重要な観察不能インプット、調整表、評価プロセス、感応度説明が重要 |
| KAMとの関係 | レベル3評価は、主観性・不確実性が高くKAMになりやすい |
| 監査対応 | 分類表だけでなく、価格取得、インプット、検証、内部統制資料を残す |
| 実務上の姿勢 | レベル分類は注記集計ではなく、評価・開示・監査をつなぐ判断プロセスとして扱う |