自己株式は、上場企業の資本政策において、いまや頻繁に用いられる手段のひとつです。
株主還元、資本効率の改善、機動的な資本政策、株式報酬への充当、M&Aや組織再編の対価、希薄化への対応。自己株式を取得し、保有し、処分し、あるいは消却する目的は、実にさまざまです。
しかし、自己株式の会計処理を「株式を買った」「株式を売った」「株式を消した」という感覚のまま捉えてしまうと、実務判断を誤ります。
自己株式は、会社が保有する自社の株式ではありますが、通常の有価証券のような資産ではありません。日本基準では、取得した自己株式は取得原価をもって純資産の部の株主資本から控除し、期末に保有する自己株式は株主資本の末尾に一括控除する形式で表示することとされています。この表示方法そのものが、自己株式を投資資産ではなく株主資本の控除項目として扱うという考え方を、明確に示しているといえるでしょう。
出典:企業会計基準委員会|企業会計基準第1号 自己株式及び準備金の額の減少等に関する会計基準
自己株式の論点は、会計処理だけで完結するものではありません。会社法上の取得手続、分配可能額、インサイダー取引規制、相場操縦規制、適時開示、株主資本等変動計算書、1株当たり情報、株式報酬、組織再編、そして連結上の親会社株式の取扱いにまで、論点は連鎖していきます。
本稿では、日本基準を前提に、自己株式の取得・処分・消却を、上場企業の決算・開示・監査対応の場で説明できる形に整理していきます。
自己株式は「資産」ではなく、株主資本の控除項目として理解する
自己株式を理解する入口は、「自社株を取得したのだから資産が増える」という発想を、まず手放すことにあります。
会社が自社の株式を取得しても、会社自身に対する持分を会社が保有しているにすぎません。外部の発行体に対する金融資産を取得したわけではないのです。そのため自己株式は、有価証券のように時価評価する資産ではなく、株主資本から控除する項目として処理されます。
純資産の部は、大きく株主資本とそれ以外に分かれます。株主資本は、資本金、資本剰余金、利益剰余金、自己株式などから構成されており、自己株式はその控除項目として、純資産合計を直接減少させる表示項目という位置づけになります。
ここで押さえておきたいのは、自己株式の取得が損益取引ではなく、株主との資本取引として整理されるという点です。
取得時に費用が発生するわけではありません。処分時に売却益や売却損が損益計算書に出るわけでもありません。消却時に損失が生じるわけでもありません。
自己株式取引の会計上の核心は、あくまで株主資本の内訳をどう変動させるかにあります。
自己株式取引で最初に確認すべき3つの事実関係
自己株式の会計処理に入る前に、実務では少なくとも次の3つを切り分けておく必要があります。
1つ目は、会社法上の行為類型です。自己株式の取得なのか、処分なのか、それとも消却なのか。取得であれば、市場買付け、公開買付け、特定株主からの取得、単元未満株式の買取り、子会社からの取得など、どの根拠・手続に基づくものなのかを確認します。
2つ目は、会計上の処理対象です。取得時は自己株式の取得原価をどう算定するのか。処分時は自己株式処分差額をどう処理するのか。消却時はその他資本剰余金をどう減額するのか。それぞれを判断していきます。
3つ目は、開示と監査対応です。自己株式の取得は、適時開示が求められる会社情報に含まれます。JPXは、適時開示が求められる会社情報として「自己株式の取得」を上場会社の決定事実に掲げています。
出典:日本取引所グループ|適時開示が求められる会社情報
この3つを分けないまま処理を進めると、会計仕訳だけは作れたとしても、監査人、開示担当、法務、証券代行、証券会社、そして経営者への説明が、どうしても不安定になります。
自己株式の取得|取得原価で株主資本から控除する
自己株式を取得した場合、会計上は、取得原価をもって純資産の部の株主資本から控除します。具体的には、取得した自己株式を「自己株式」として借方に計上し、現金預金等を貸方に計上する形です。
典型的な仕訳イメージは、次のとおりです。
(借)自己株式 ×××
(貸)現金預金 ×××
この処理は、損益計算書を通りません。自己株式の取得は、会社が株主に会社財産を交付し、その対価として自社株式を取得する資本取引だからです。
認識時点については、対価が金銭の場合は対価を支払うべき日に認識し、対価が金銭以外の場合は対価が引き渡された日に認識します。また、募集株式の発行等の手続による自己株式の処分は、対価の払込期日に認識されます。
出典:企業会計基準委員会|企業会計基準適用指針第2号 自己株式及び準備金の額の減少等に関する会計基準の適用指針
取得時の実務で迷いやすいのは、約定日、受渡日、支払日、取締役会決議日、TDnet開示日、信託・証券会社からの報告日が、それぞれ一致しない場合です。
会計処理上の認識日、会社法上の効力、開示上の取得期間、株式事務上の株式数、証券会社からの約定報告、資金決済日。これらを混同しないよう、取得状況の一覧表を作成しておくことが、実務上は有効です。
取得に関する付随費用は、自己株式に含めない
自己株式の取得、処分、消却に関する付随費用は、損益計算書の営業外費用に計上します。自己株式の取得原価に含める処理ではありません。
出典:企業会計基準委員会|企業会計基準第1号 自己株式及び準備金の額の減少等に関する会計基準
ここは、有価証券取得時の付随費用の感覚をそのまま持ち込まないことが重要です。
自己株式は資産ではなく、株主資本の控除項目です。したがって、証券会社手数料、公告・法務・アドバイザリー費用などは、自己株式の帳簿価額に含めるのではなく、営業外費用として処理することになります。
監査対応の場面では、取得対価そのものと付随費用を分けた資料を用意しておくべきでしょう。取得総額として開示される金額、会計上の自己株式残高、損益計算書に計上した付随費用。これらが混同されると、株主資本等変動計算書や注記との整合が崩れてしまいます。
自己株式の保有|保有しているだけでは評価替えしない
自己株式は、保有期間中に株価が変動しても、原則として時価評価しません。
自己株式は、市場価格のある自社株であったとしても、金融商品として保有する有価証券ではないためです。したがって、その他有価証券評価差額金を認識するものでもなければ、評価損益を損益計算書に計上するものでもありません。
この点は、経営者への説明の場面で誤解されやすいところです。
自己株式の取得後に株価が上昇しても、含み益が財務諸表に認識されることはありません。株価が下落しても、通常の有価証券評価損のような損失は認識されません。自己株式の会計上の意味は、株主資本から控除されているという一点にあります。
ただし、取得後にどのように利用するかによって、後続の論点は変わってきます。
将来の株式報酬に充当するのか、M&A対価として処分するのか、消却するのか、それとも単に保有し続けるのか。選択によって、開示、1株当たり情報、資本政策説明、監査上の確認資料は、それぞれ異なってきます。
自己株式の処分|処分差額は損益ではなく資本剰余金で処理する
自己株式を処分した場合には、処分対価と自己株式の帳簿価額との間に差額が生じます。
この差額を、自己株式処分差額といいます。自己株式処分差額が正の値であれば自己株式処分差益、負の値であれば自己株式処分差損です。自己株式処分差益はその他資本剰余金に計上し、自己株式処分差損はその他資本剰余金から減額します。
出典:企業会計基準委員会|企業会計基準第1号 自己株式及び準備金の額の減少等に関する会計基準
典型的な仕訳イメージは、次のとおりです。
処分差益が生じる場合
(借)現金預金 ×××
(貸)自己株式 ×××
(貸)その他資本剰余金 ×××
処分差損が生じる場合
(借)現金預金 ×××
(借)その他資本剰余金 ×××
(貸)自己株式 ×××
ここで最も重要なのは、自己株式処分差益を売却益として損益計算書に計上しないことです。
自己株式の処分は、保有有価証券の売却ではなく、株主資本に関する取引です。したがって処分差額は、損益ではなく、その他資本剰余金を通じて処理します。
なお、株式報酬の権利行使に伴って自己株式を割り当てる場合には、自己株式の取得原価と、新株予約権の帳簿価額および権利行使に伴う払込金額の合計額との差額が、自己株式処分差額となります。この場合も、自己株式処分差益はその他資本剰余金に計上し、自己株式処分差損はその他資本剰余金から減額したうえで、減額しきれない場合にはその他利益剰余金から減額する、という整理になります。
その他資本剰余金が不足する場合の処理
自己株式処分差損や自己株式の消却により、その他資本剰余金の残高が負の値になることがあります。
この場合には、会計期間末においてその他資本剰余金を零とし、その負の値をその他利益剰余金、通常は繰越利益剰余金から減額します。その他資本剰余金をマイナスのまま表示しないための処理です。
出典:企業会計基準委員会|企業会計基準第1号 自己株式及び準備金の額の減少等に関する会計基準
ただし、この処理を、資本剰余金と利益剰余金を自由に振り替えられるという意味で理解してはいけません。
同じ会計基準において、資本剰余金の各項目は利益剰余金の各項目と混同してはならず、資本剰余金から利益剰余金への振替は原則として認められないとされているためです。
出典:企業会計基準委員会|企業会計基準第1号 自己株式及び準備金の額の減少等に関する会計基準
つまり、自己株式処分差損等の処理により、結果としてその他利益剰余金を減額する場面はあるものの、それは資本と利益の区分を無視してよいということではありません。むしろ、資本取引の影響が利益剰余金にまで及ぶ例外的・調整的な場面であるからこそ、監査上は慎重に説明できる資料が必要になります。
自己株式の消却|帳簿価額をその他資本剰余金から減額する
自己株式を消却した場合、会計上は、消却手続が完了したときに、消却対象となった自己株式の帳簿価額をその他資本剰余金から減額します。
仕訳イメージは、次のとおりです。
(借)その他資本剰余金 ×××
(貸)自己株式 ×××
自己株式の消却は、第三者へ株式を売却する取引ではありません。したがって処分対価は存在せず、自己株式処分差額も発生しません。自己株式の帳簿価額を消し込み、その相手勘定をその他資本剰余金とする処理です。
会計基準上も、自己株式を消却した場合には、消却手続が完了したときに、消却対象となった自己株式の帳簿価額をその他資本剰余金から減額することとされています。
出典:企業会計基準委員会|企業会計基準第1号 自己株式及び準備金の額の減少等に関する会計基準
この「消却手続が完了したとき」という点は、実務上たいへん重要です。
取締役会で消却を決議しただけでは、会計処理上の消却が完了していない場合があります。決議日、消却予定日、効力発生日、株式事務上の処理完了日、貸借対照表日。これらがずれる場合には、期末時点で自己株式として表示すべきなのか、消却済みとして処理すべきなのかを、確認しなければなりません。
なお、取締役会等の意思決定により自己株式を消却する場合で、決議後、貸借対照表日に消却手続が完了していない自己株式があり、その帳簿価額または株式数に重要性があるときは、一定の場合に、決議後消却手続を完了していない自己株式の帳簿価額、種類、株式数を注記することが求められます。
出典:企業会計基準委員会|企業会計基準第1号 自己株式及び準備金の額の減少等に関する会計基準
消却時の帳簿価額は、株式の種類ごとに会社の定めた方法で算定する
自己株式を複数回にわたり取得している場合には、消却または処分の対象となる自己株式の帳簿価額をどう算定するかが問題になります。
会計基準では、自己株式の処分および消却時の帳簿価額は、会社の定めた計算方法に従って、株式の種類ごとに算定するとされています。
出典:企業会計基準委員会|企業会計基準第1号 自己株式及び準備金の額の減少等に関する会計基準
したがって、自己株式を何度も取得している会社では、取得単価の管理が欠かせません。
実務上は、総平均法に類似した管理、移動平均法に類似した管理、個別管理の可否などを踏まえ、会社の会計方針として一貫した方法を定めたうえで、株式の種類ごとに帳簿価額を把握していく必要があります。
また、無償取得した自己株式については、自己株式の数のみの増加として処理します。無償で取得した自己株式の数に重要性がある場合には、一定の注記が必要となります。
出典:企業会計基準委員会|企業会計基準適用指針第2号 自己株式及び準備金の額の減少等に関する会計基準の適用指針
役員向け・従業員向けの株式交付信託などで、信託に残存する自社株式を会社が無償取得し、その後に消却する設計では、自己株式数のみを増加させる処理や、既存の自己株式と簿価通算して消却単価を算定するかどうかが論点になります。制度設計、規程、契約、信託終了時の取扱いを確認したうえで、整理していく必要があります。
自己株式を株式報酬や新株予約権行使に充当する場合
自己株式の処分は、資金調達の場面だけでなく、株式報酬や新株予約権の行使に伴って行われることもあります。
この場合、単に「自己株式を処分した」と見るだけでは不十分です。株式報酬制度、新株予約権の帳簿価額、権利行使に伴う払込金額、自己株式の帳簿価額を、一体として確認する必要があります。
ストック・オプションの行使に伴い自己株式を割り当てる場合、処分対価は、通常、権利行使に伴う払込金額と新株予約権の帳簿価額の合計として整理されます。この合計額と自己株式の取得原価との差額が、自己株式処分差額です。自己株式処分差益はその他資本剰余金へ、処分差損はその他資本剰余金から減額し、不足する場合はその他利益剰余金から減額する、という考え方になります。
この処理を誤ると、株式報酬費用、新株予約権、自己株式、その他資本剰余金の整合が崩れます。
監査対応では、次の資料をそろえておく必要があります。
- 株式報酬制度の規程
- 取締役会または株主総会決議
- 新株予約権原簿
- 権利行使状況
- 払込金額
- 行使された新株予約権の帳簿価額
- 処分した自己株式の帳簿価額
- 自己株式処分差額の計算資料
- 株主資本等変動計算書との整合資料
株式報酬に関する詳細な論点は別稿で扱うべき領域ですが、自己株式を利用する場合には、資本取引としての処理と報酬会計としての処理を切り離さずに確認することが重要です。
組織再編・M&A対価として自己株式を処分する場合
自己株式は、組織再編やM&Aの対価として利用されることがあります。
この場合には、通常の募集株式の処分とは異なり、企業結合会計、事業分離会計、会社法上の増加資本、連結上の処理が関係してきます。
組織再編で自己株式を処分する場合には、増加すべき株主資本の額、自己株式の帳簿価額、自己株式処分差額、払込資本の内訳を整理する必要があります。株式交換などで自己株式を対価として処分する場合には、自己株式の処分対価から処分した自己株式の帳簿価額を控除した差額を払込資本の増減として処理し、増加すべき払込資本の内訳は会社法の規定に基づき決定される、という整理が示されています。
また、吸収合併などで消滅会社の資本構成を引き継ぐ処理を採る場合には、自己株式の帳簿価額をその他資本剰余金から控除する処理が問題となることもあります。
したがって、M&A対価として自己株式を使う場合には、「自己株式を処分した」という単一の論点として捉えるのではなく、次のように分解して検討していきます。
- 取引類型は取得、共通支配下取引、事業分離のいずれか
- 対価として交付するのは新株か自己株式か、その併用か
- 増加すべき株主資本の額はどの基準で算定するか
- 自己株式の帳簿価額をどのように控除するか
- 自己株式処分差額を払込資本として処理するか
- 会社法上の資本金・資本準備金・その他資本剰余金の内訳と整合しているか
- 連結上、非支配株主持分や資本剰余金に影響するか
- 適時開示、企業結合注記、監査資料と整合しているか
この領域では、資本政策と組織再編会計が重なり合います。決算期末になって初めて処理を検討すると、監査・開示の双方で論点が残りやすくなります。
子会社・関連会社が親会社株式を保有する場合
連結財務諸表では、自己株式の論点は親会社単体だけでは終わりません。
連結子会社が保有する親会社株式は、親会社が保有している自己株式と合わせて、純資産の部の株主資本に対する控除項目として表示されます。株主資本から控除する金額は親会社持分相当額であり、非支配株主持分相当額は非支配株主持分から控除します。
出典:企業会計基準委員会|企業会計基準第1号 自己株式及び準備金の額の減少等に関する会計基準
持分法適用会社が親会社株式等を保有する場合も、親会社等の持分相当額を自己株式として純資産の部の株主資本から控除し、投資勘定を同額減額します。
出典:企業会計基準委員会|企業会計基準第1号 自己株式及び準備金の額の減少等に関する会計基準
上場企業グループでは、株式報酬信託、従業員持株会支援信託、子会社による親会社株式保有、関連会社による投資会社株式保有などが絡んでくることがあります。
この場合、法的な所有者と会計上の表示が、直感的には一致しないことがあります。信託や子会社が保有している株式であっても、会計上は自己株式として表示されることがあるためです。連結パッケージ、株式数情報、1株当たり情報、株主資本等変動計算書注記を、あわせて確認する必要があります。
株主資本等変動計算書で、自己株式の変動理由を説明する
自己株式は、貸借対照表の期末残高だけを見ても、取得・処分・消却の経緯までは分かりません。
その変動理由を示すのが、株主資本等変動計算書です。
株主資本等変動計算書は、貸借対照表の純資産の部の一会計期間における変動額のうち、主として株主に帰属する部分である株主資本の各項目の変動事由を報告するために作成されます。株主資本の各項目は、当期首残高、当期変動額、当期末残高に区分し、当期変動額は変動事由ごとに表示されます。
出典:企業会計基準委員会|企業会計基準第6号 株主資本等変動計算書に関する会計基準
自己株式については、取得、処分、消却、単元未満株式の買取り、株式報酬信託からの交付、組織再編対価としての処分など、変動事由を区分して整理する必要があります。
株主資本等変動計算書の適用指針では、注記例として、発行済株式の種類および総数ならびに自己株式の種類および株式数に関する事項が示されています。
出典:企業会計基準委員会|企業会計基準適用指針第9号 株主資本等変動計算書に関する会計基準の適用指針
自己株式の注記では、金額だけでなく、株式数の増減理由が問われます。
取得株式数、処分株式数、消却株式数、期末保有株式数が、取締役会決議、TDnet開示、証券会社報告、株主名簿、自己株式管理表、1株当たり情報と一致しているか。ここを確認しておくことが重要です。
適時開示|取得枠、取得状況、取得終了を会計と切り離さない
自己株式の取得は、上場会社の資本政策として投資判断に影響を与えるため、適時開示への対応が重要になります。
JPXの上場会社向けナビゲーションでは、会社法第156条第1項、同法第163条および第165条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む自己株式の取得について、いわゆる取得枠の決定および個々の取得の決定が、内部者取引規制上の重要事実に該当すると一般に解されると説明されています。また、取得枠の決定を行った場合には、決定後直ちに開示することが求められます。
出典:日本取引所グループ|決定事実 自己株式の取得
さらに、個々の取得をした場合には、取得対象株式の種類、株式の総数、取得価額の総額を速やかに開示することとされています。取得可能期間の経過前に自己株式の取得を終了した場合にも、取得対象株式の種類、株式の総数、取得価額の総額などについて開示が必要になります。
出典:日本取引所グループ|決定事実 自己株式の取得
また、取得枠決定後に、ある期間の取得株式数が0株であった場合、取得状況に関する開示は必須ではないものの、自己株式の取得を行っていない場合であっても進捗状況を定期的に開示することが望ましいとされています。
出典:日本取引所グループ|自己株式の取得状況に関するFAQ
会計実務では、適時開示と会計処理を別々に管理しないことが重要です。
取得枠の上限株式数・上限金額、実際の取得株式数・取得価額、取得期間、取得方法、取得終了日、自己株式残高。これらが、決算資料と開示資料で一致している必要があります。
消却の開示|取得とは別の整理が必要
自己株式の消却については、自己株式の取得の項目としての開示とは別に整理する必要があります。
JPXのFAQでは、取得した自己株式を消却する場合、自己株式の取得の項目での開示は不要であるものの、別途東証へ提出する書類があり、開示を行う場合にはTDnetの公開項目を「その他の決定事実にかかる開示事項」とする旨が示されています。
出典:日本取引所グループ|自己株式の取得 取得した自己株式を消却する場合についても、開示が必要になりますか。
消却は、株式数、発行済株式総数、1株当たり情報、資本政策説明に影響します。
したがって、会計処理上はその他資本剰余金を減額するだけであっても、投資者に向けては、「なぜ消却するのか」「どの程度発行済株式数が減少するのか」「今後の資本政策と整合しているのか」を説明できる状態にしておく必要があります。
監査対応で確認されやすいポイント
自己株式の監査対応では、会計処理の結論だけでなく、手続と証拠の整合が重要になります。
監査人が確認しやすいポイントは、次のとおりです。
- 取締役会または株主総会の決議内容
- 取得枠の上限株式数・上限金額・取得期間
- 実際の取得株式数・取得価額・取得日
- 証券会社からの約定報告・受渡報告
- 現金預金の支払記録
- 付随費用の処理
- 自己株式の帳簿価額管理方法
- 処分時の処分対価・帳簿価額・処分差額
- 消却決議日と消却手続完了日
- その他資本剰余金の残高不足の有無
- その他利益剰余金への振替処理の要否
- 株主資本等変動計算書との整合
- 発行済株式数・自己株式数・1株当たり情報との整合
- 適時開示資料との整合
- 子会社・信託保有株式の連結上の取扱い
自己株式は、金額と株式数の両方を管理する論点です。
金額は会計処理に影響し、株式数は株主資本等変動計算書、1株当たり情報、発行済株式数、開示資料に影響します。金額管理と株式数管理を別々の担当者が行っている場合には、期末を迎える前に突合するプロセスを設けておく必要があります。
自己株式で実務上誤りやすい論点
自己株式の実務では、次のような誤りが起きやすくなります。
自己株式を有価証券として資産計上してしまう
自己株式は、通常の株式投資ではありません。取得原価で株主資本から控除します。
処分差益を売却益として損益計算書に計上してしまう
自己株式処分差益は、その他資本剰余金に計上します。営業外収益や特別利益ではありません。
処分差損を損失として処理してしまう
自己株式処分差損は、その他資本剰余金から減額します。不足する場合には、会計期間末にその他利益剰余金から減額する整理になります。
消却時に損失を計上してしまう
自己株式の消却は、消却対象となった自己株式の帳簿価額をその他資本剰余金から減額する処理です。通常、損益計算書には影響しません。
決議日と会計処理日を混同する
取得、処分、消却では、取締役会決議日、払込期日、支払日、消却手続完了日が異なることがあります。会計上の認識時点を確認する必要があります。
適時開示と会計資料が一致していない
TDnet開示の取得株式数・取得価額・取得期間と、会計帳簿・自己株式管理表・株主資本等変動計算書が一致していない場合、監査対応で説明が必要になります。
連結上の親会社株式を見落とす
子会社や持分法適用会社が親会社株式を保有している場合、連結上は自己株式に準じた処理が必要となることがあります。
自己株式取引を「後から説明できる形」にするための整理順序
自己株式取引を処理する際には、次の順序で整理していくと、会計・会社法・開示・監査対応の整合を取りやすくなります。
- 取引目的を確認する
- 会社法上の根拠条文・決議機関・決議内容を確認する
- 取得・処分・消却の別を整理する
- 取得日・払込期日・消却手続完了日を確認する
- 自己株式の取得原価を確定する
- 付随費用を自己株式に含めず営業外費用として整理する
- 処分時は処分対価と帳簿価額との差額を計算する
- 処分差額をその他資本剰余金で処理する
- その他資本剰余金が不足する場合の処理を確認する
- 消却時は自己株式の帳簿価額をその他資本剰余金から減額する
- 株式数の増減を株主資本等変動計算書注記と一致させる
- 適時開示資料、決算短信、有価証券報告書との整合を確認する
- 1株当たり情報への影響を確認する
- 監査人に提出する根拠資料を整理する
この順序を踏むことで、「仕訳は分かるが、なぜその処理なのか説明できない」という状態を避けることができます。
自己株式の取得・処分・消却に不安がある場合
自己株式は、資本政策上は身近な手段でありながら、会計・会社法・開示・監査対応が重なるため、実務では思いのほか論点の多い領域です。
特に、次のような場面では、早い段階で論点整理を行っておくことが望まれます。
- 自己株式取得枠を設定する
- 市場買付けやToSTNeTによる取得を行う
- 取得期間中の取得状況・取得終了を開示する
- 自己株式を株式報酬に充当する
- 新株予約権の行使に自己株式を割り当てる
- M&Aや組織再編の対価として自己株式を処分する
- 取得済み自己株式を消却する
- その他資本剰余金が不足する可能性がある
- 信託や子会社が自社株式を保有している
- 株主資本等変動計算書、1株当たり情報、適時開示の整合に不安がある
犬飼公認会計士・税理士事務所では、上場企業・IPO準備企業・大規模グループにおける日本基準の高度会計論点について、会計処理の結論だけでなく、判断過程、根拠資料、開示影響、監査対応まで含めた整理を支援しています。
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振り返り|自己株式の取得・処分・消却で確認すべき重要事項
| 論点 | 実務上の意味 | 確認すべきポイント |
|---|---|---|
| 自己株式の性質 | 自社株式だが資産ではなく株主資本の控除項目 | 有価証券として資産計上していないか |
| 取得時の会計処理 | 取得原価で自己株式を計上し、株主資本から控除 | 支払日、取得原価、取得株式数、証券会社報告 |
| 付随費用 | 自己株式の取得原価に含めず営業外費用処理 | 手数料、公告費、専門家費用の区分 |
| 保有中の処理 | 時価評価しない | 株価変動による評価損益を認識していないか |
| 処分時の処理 | 処分対価と帳簿価額との差額を自己株式処分差額として処理 | 処分差益はその他資本剰余金、処分差損はその他資本剰余金から減額 |
| その他資本剰余金不足 | 処分差損・消却により残高が負となる場合がある | 会計期間末にその他資本剰余金を零とし、不足額をその他利益剰余金から減額 |
| 消却時の処理 | 消却手続完了時に自己株式の帳簿価額をその他資本剰余金から減額 | 決議日と消却手続完了日を混同していないか |
| 帳簿価額の算定 | 処分・消却時の帳簿価額は会社の定めた方法で株式種類ごとに算定 | 取得単価管理、株式種類別管理、継続適用 |
| 無償取得 | 自己株式数のみ増加させる処理があり得る | 重要性、注記、既存自己株式との簿価通算 |
| 株式報酬への充当 | 新株予約権帳簿価額・払込金額・自己株式帳簿価額の整合が必要 | 処分差額、報酬費用、新株予約権残高 |
| 組織再編対価 | 企業結合・事業分離会計と資本処理が交差する | 取引類型、取得原価、払込資本の内訳、連結影響 |
| 連結上の親会社株式 | 子会社・持分法会社が保有する親会社株式は自己株式に準じる場合がある | 親会社持分相当額、非支配株主持分、投資勘定 |
| 株主資本等変動計算書 | 自己株式の変動理由を説明する財務諸表 | 取得、処分、消却、株式数注記の整合 |
| 適時開示 | 自己株式取得は投資判断に影響する決定事実 | 取得枠、取得状況、取得終了、消却時の開示区分 |
| 監査対応 | 会計処理だけでなく手続・証拠・開示整合が問われる | 決議資料、取引報告、支払記録、自己株式管理表、TDnet資料 |