EV/EBITDA倍率の使い方|中小M&Aで多用される指標の限界

M&Aの現場では、「EBITDAの何倍か」という言い回しがよく使われます。

特に中小M&Aでは、DCFのように詳細な将来キャッシュ・フロー分析を行う前段階として、対象会社の利益水準に一定の倍率を掛け、価格の目安をつかむことがあります。中小M&Aでは、簿価純資産法、時価純資産法、類似会社比較法などで算定した価値をもとに譲渡額を交渉するケースが多く、なかでも類似会社比較法の一つであるEV/EBITDA倍率法が広く用いられています。

出典:中小企業庁|(参考資料2)中小M&Aの譲渡額の算定方法

ただ、EV/EBITDA倍率は便利である反面、誤用されやすい指標でもあります。

「EBITDAの何倍」という言葉だけを見ると、会社の価格が簡単に決まるように感じられます。しかし実際には、どのEBITDAを使うのか、どの倍率を選ぶのか、企業価値から株式価値へどう調整するのか、設備投資や運転資本をどう見るのか、負債や非事業資産をどう反映するのか――こうした前提によって、価格判断は大きく変わります。

EV/EBITDA倍率は、価格を決めるための「答え」ではありません。

本来は、対象会社の収益力を市場の評価目線と照らし合わせ、価格レンジを検証するための「道具」です。ですから、倍率だけを見て「高い」「安い」と判断するのではなく、その倍率が何を前提にしているのかを確かめることが欠かせません。

目次

EV/EBITDA倍率とは何か

EV/EBITDA倍率とは、企業価値であるEVをEBITDAで割った倍率です。

EV/EBITDA倍率 = 企業価値(EV) ÷ EBITDA

これを評価に使う場合は、逆に、対象会社のEBITDAへ倍率を掛けて企業価値を算定します。

企業価値(EV) = EBITDA × EV/EBITDA倍率

EV/EBITDA倍率法は、対象会社に類似した上場会社の企業価値と財務指標から倍率を求め、それをもとに株式価値を算定する方法です。簡易的には、「株式価値 = EBITDA × EV/EBITDA倍率 − 純有利子負債」と整理されます。

出典:中小企業庁|(参考資料2)中小M&Aの譲渡額の算定方法

ただし実務では、この式をそのまま機械的に当てはめるのではなく、次のように段階を分けて考えます。

調整後EBITDA
× 適切なEV/EBITDA倍率
= 事業価値・企業価値

企業価値
+ 非事業資産・余剰資金等
− 有利子負債・負債類似項目等
± 価格調整項目
= 株式価値・譲渡価格の検討基礎

ここで押さえておきたいのは、EV/EBITDA倍率で直接求めているのは、通常、株式譲渡価格そのものではなく、事業価値または企業価値に近い概念だという点です。

株主が最終的に受け取る価格を考えるには、ここから有利子負債、余剰現金、非事業資産、簿外債務、正常運転資本、価格調整条項などを確認していく必要があります。

EVとは何か|株式価値と混同しない

EVはEnterprise Valueの略で、一般には企業価値、あるいは事業価値に近い意味で使われます。

これは株式価値とは異なる概念です。

株式価値が株主に帰属する価値であるのに対し、EVは株主だけでなく債権者も含めた、事業全体に対する価値を表します。

単純化すると、両者の関係は次のとおりです。

EV
− 有利子負債等
+ 現預金・非事業資産等
= 株式価値

ただし実務では、借入金と現預金だけを見れば足りるわけではありません。

控除すべきものには、金融機関からの借入だけでなく、リース債務、未払税金、退職給付債務、役員借入金、偶発債務、訴訟リスク、未払残業代、保証債務、設備更新不足に伴う実質的な負債などが含まれることがあります。

一方、加算すべきものには、事業に不要な余剰現金、遊休不動産、投資有価証券、保険積立金、非事業用資産などが該当します。

したがって、「EBITDA × 倍率」で算定した金額を、そのまま株式譲渡価格と考えてしまうと、価格判断を誤りかねません。

EBITDAとは何か|営業利益に近いが、キャッシュ・フローそのものではない

EBITDAは、Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortizationの略です。日本語では、利息・税金・減価償却費等控除前利益などと訳されます。

簡易的には、次のように計算されることが多い指標です。

EBITDA = 営業利益 + 減価償却費 + のれん償却費等

EBITDAがM&Aで多用されるのは、支払利息・税金・減価償却費の影響を除くことで、資本構成・税制・減価償却方法の違いを一定程度取り除き、対象会社の基礎的な収益力を比較しやすくできるからです。財務デューデリジェンス(財務DD)の実務でも、EBITDAは基礎的な収益力を示す指標として扱われ、正常収益力を分析するなかで調整後EBITDAが検討されます。

もっとも、EBITDAはキャッシュ・フローそのものではありません。

減価償却費を足し戻すぶん、見た目の収益力は大きく映りやすくなります。しかし、設備を維持するための更新投資、売上拡大に伴う運転資本、将来の税金、借入返済、設備老朽化への対応といった要素は、EBITDAだけでは十分に見えてきません。

ここに、EV/EBITDA倍率の最大の落とし穴があります。

なぜ中小M&AでEV/EBITDA倍率が使われやすいのか

中小M&AでEV/EBITDA倍率が使われやすい理由は、大きく3つあります。

1つ目は、計算が比較的簡便な点です。

対象会社の損益計算書から営業利益と減価償却費を確認できれば、簡易的なEBITDAを算定できます。DCFのように長期事業計画、資本コスト、継続価値、感応度分析を細かく組み上げるよりも、初期的な価格目線をつかみやすいという利点があります。

2つ目は、買主・売主・仲介者・金融機関の間で共通言語になりやすい点です。

「営業利益はいくらか」「EBITDAはどの程度か」「何年分で回収できるか」といった説明は、比較的直感的に理解されます。

3つ目は、過去取引や類似会社との比較に使いやすい点です。

上場会社や過去のM&A取引のEV/EBITDA倍率を参照すれば、対象会社の価格が市場目線から大きく外れていないかを確認できます。投資銀行の実務でも、類似会社比較分析、類似取引比較分析、DCF分析、LBO分析が主要な評価手法として位置づけられ、取引倍率を使って評価レンジを検討するのが一般的です。

ただし、「使いやすい」ことと「正しく判断できる」ことは別物です。

EV/EBITDA倍率は、簡便だからこそ、前提を確認しないまま使われてしまう危うさがあります。

EV/EBITDA倍率を使うときの基本手順

EV/EBITDA倍率を価格判断に用いる場合、実務では次の順番で考えていきます。

1. 評価対象を確認する

まず確認すべきは、何を評価しているのか、という点です。

株式譲渡で会社全体を取得するのか、事業譲渡で一部事業だけを取得するのか、会社分割で切り出した事業を評価するのか。あるいは少数持分なのか、支配権を取得するのか。これらによって評価対象は変わります。

EV/EBITDA倍率は、通常、事業の収益力に対する企業価値を考える手法です。

そのため、非事業資産、余剰資金、遊休不動産、オーナー関連資産、役員貸付金、事業に使っていない資産などを含めたまま倍率を当てはめると、事業価値と資産価値が混ざってしまいます。

2. EBITDAを正常化する

次に、対象会社のEBITDAをそのまま使ってよいかを確認します。

中小企業では、決算書上の利益が、そのまま正常収益力を表しているとは限りません。

確認すべき項目には、たとえば次のようなものがあります。

  • 一過性の売上
  • 一過性の費用
  • 役員報酬の過大・過少
  • 親族給与
  • 関連当事者取引
  • オーナー個人費用の混入
  • 撤退済み事業の損益
  • 補助金・助成金
  • 会計処理の誤り
  • 収益・費用の期間帰属
  • 営業外損益や特別損益に含まれる継続的損益
  • 買収後に発生しなくなる費用
  • 買収後に新たに発生する管理コスト

財務DDでは、過去の損益から非経常的・非継続的な損益を除き、必要に応じて会計方針の変更や誤謬の影響を調整したうえで、正常化されたEBITDA、すなわち調整後EBITDAを算定します。

この調整を経ないまま倍率を掛けると、価格は簡単に歪みます。

たとえば、EBITDAが一時的に高く見えている場合、倍率を掛けることで過大評価につながります。逆に、一時的な費用でEBITDAが低く見えている場合は、過小評価になります。

EV/EBITDA倍率の精度は、倍率そのものよりも、むしろ分母であるEBITDAの質に大きく左右されるのです。

3. 比較対象と倍率を選ぶ

続いて、どの倍率を使うかを検討します。

EV/EBITDA倍率は、対象会社に似た上場会社や過去取引から算定されます。ただし、その比較対象の選定には、必ず判断が入ります。

確認すべき観点は、次のとおりです。

  • 事業内容
  • 収益モデル
  • 顧客層
  • 地域性
  • 成長性
  • 収益性
  • 規模
  • 設備投資負担
  • 運転資本負担
  • 顧客集中度
  • 経営者依存度
  • 許認可・技術・ブランド
  • 上場会社と非上場会社の違い
  • 支配権取得の有無
  • 市場環境
  • 会計処理の違い

同じ業種でも、ストック型収益の会社と単発案件型の会社では、収益の安定性が違います。

同じ利益水準でも、顧客が分散している会社と特定顧客に依存している会社では、抱えるリスクが違います。

同じEBITDAでも、設備投資がほとんど不要な会社と、継続的な設備更新が必要な会社では、自由に使えるキャッシュ・フローが違います。

つまり、「同業の平均倍率」を使えば客観的になる、というわけではありません。比較対象の選び方しだいで、評価レンジは変わってくるのです。

4. 企業価値から株式価値へ調整する

EBITDAに倍率を掛けて得られるのは、通常、企業価値です。

株式譲渡価格を考えるには、ここから株式価値へ調整する必要があります。

代表的な調整項目は、次のとおりです。

区分主な調整項目
加算項目余剰現金、遊休不動産、投資有価証券、保険積立金、非事業資産
控除項目借入金、リース債務、未払税金、退職給付債務、役員借入金、簿外債務、偶発債務
価格調整項目正常運転資本、ネットデット、クロージング時純資産、未払債務、除外資産・除外負債

簡易式では純有利子負債を控除する形が示されていますが、実務では純有利子負債だけで足りるとは限りません。

出典:中小企業庁|(参考資料2)中小M&Aの譲渡額の算定方法

特に中小企業では、役員貸付金、役員借入金、保証、未払残業代、退職金負担、保険積立金、遊休資産、親族関連取引などが、価格に影響することがあります。

5. 価格ではなく、判断レンジとして見る

最後に、EV/EBITDA倍率で算定した金額は、最終価格ではなく、判断レンジとして使います。

企業価値評価の実務では、評価額を一点で断定するのではなく、採用した手法ごとにレンジとして示し、実際の取引価格がそのどこに位置するのかを確認するのが一般的です。評価業務では、提供された情報を無批判に使うのではなく、慎重さや批判性をもって検討・分析することが求められます。

出典:日本公認会計士協会|経営研究調査会研究報告第32号『企業価値評価ガイドライン』の改正について

EV/EBITDA倍率は、DCF、時価純資産法、類似取引比較法、事業計画、DDの発見事項とあわせて検討すべきものです。

EV/EBITDA倍率の限界

EV/EBITDA倍率は有用な指標ですが、その限界を理解したうえで使う必要があります。

特に中小M&Aでは、次の論点が重要になります。

1. EBITDAは設備投資を反映しにくい

EBITDAは、減価償却費を足し戻す指標です。

そのため、設備投資の必要性が大きい会社では、実際に株主や買主が得られるキャッシュ・フローを、過大に見せてしまうことがあります。

たとえば、製造業、物流業、設備型サービス業、店舗型事業などでは、設備の維持更新、車両更新、店舗改装、機械入替、安全対策、IT投資などが欠かせません。

減価償却費を足し戻してEBITDAを大きく見せたとしても、その事業を続けるために毎年多額の設備投資が必要であれば、実際に自由に使えるキャッシュ・フローは小さくなります。

この点について、M&Aの実務では、EBITDAが有用な指標である一方、事業の存続に必要な設備投資が十分に織り込まれにくいことから、EBITDA-CapExなどもあわせて考慮されることがあります。

EV/EBITDA倍率を使うときは、少なくとも次の問いを確認しておきたいところです。

  • 過去の設備投資は維持更新投資か、成長投資か
  • 減価償却費と実際の更新投資額に差があるか
  • 買収後すぐに必要となる投資はあるか
  • 設備の老朽化は価格に織り込まれているか
  • EBITDA倍率で高く見える会社が、実は投資負担の重い会社ではないか

2. EBITDAは運転資本の負担を反映しない

EBITDAは、売掛金、棚卸資産、買掛金といった運転資本の増減を直接には反映しません。

しかし企業価値評価では、利益そのものだけでなく、その利益がどれだけ現金化されるかが重要です。

売上が増えていても、売掛金の回収が遅い会社、在庫が積み上がる会社、前払費用が多い会社では、運転資本に資金が吸収されていきます。

財務DDの実務でも、DCFにおける運転資本や設備投資はフリーキャッシュ・フローを算出するうえで重要な構成要素とされ、過去の運転資本から異常要因を除いた正常運転資本や回転期間を分析し、事業計画上の前提が合理的かを検討します。

EV/EBITDA倍率を使う場合でも、次の点は確認しておく必要があります。

  • 売上増加に伴い運転資本がどれだけ増えるか
  • 売掛金の回収期間は正常か
  • 棚卸資産に滞留・評価減リスクはないか
  • 買掛金の支払条件は継続可能か
  • クロージング時点で正常運転資本を満たしているか
  • 運転資本不足を買主が追加負担する必要はないか

EBITDAが高くても、運転資本に資金が吸収される事業では、価格判断を慎重に進める必要があります。

3. EBITDAは税金や借入返済を直接反映しない

EBITDAは、税金控除前・利息控除前の指標です。

これは比較しやすさという利点である一方、実際の資金繰りを表さないという弱点でもあります。

買主が借入を使って買収する場合、買収後には利息支払いや元本返済が生じます。税金も当然に発生します。EBITDAだけを見ていると、投資回収や借入返済能力を過大に評価してしまう恐れがあります。

特に、買収後に多額の借入を負担する場合や、既存借入の返済条件が厳しい場合には、EV/EBITDA倍率だけでなく、Debt/EBITDA、DSCR、フリーキャッシュ・フロー、資金繰り計画もあわせて確認しておくべきです。

4. EBITDAは成長性とリスクを一つの倍率に押し込めてしまう

EV/EBITDA倍率では、成長性、収益安定性、事業リスク、顧客基盤、競争優位性、経営者依存度、シナジーといった要素が、最終的に一つの倍率へと集約されます。

そのため、倍率の根拠を分解しなければ、判断が粗くなってしまいます。

同じEBITDAであっても、たとえば次のような会社を、同じ倍率で評価することはできません。

  • 安定した継続取引を持つ会社
  • 単発受注に依存する会社
  • 特定顧客への依存度が高い会社
  • 経営者個人の営業力に依存する会社
  • 成長市場にいる会社
  • 縮小市場にいる会社
  • 人材採用が難しい会社
  • 許認可や技術に強みがある会社
  • 買主に大きなシナジーをもたらす会社

倍率は、単なる数字ではありません。その会社の成長性とリスクをどう見るか、という判断の結果なのです。

5. 中小企業では上場会社倍率をそのまま使いにくい

EV/EBITDA倍率は、類似する上場会社から算定されることがあります。

しかし、中小企業と上場会社では、多くの点が異なります。

  • 規模
  • 管理体制
  • 情報開示
  • 資金調達力
  • 人材採用力
  • 顧客分散
  • 内部統制
  • 事業承継リスク
  • 株式の流動性
  • 経営者依存度
  • 市場での知名度

類似会社比較法は比較的客観性の高い手法とされる一方で、選定する上場会社などが適切かどうかには注意が必要です。

出典:中小企業庁|(参考資料2)中小M&Aの譲渡額の算定方法

上場会社の倍率を、そのまま非上場の中小企業に当てはめると、過大評価になることがあります。

かといって、「中小企業だから低く見る」と機械的にディスカウントするのも適切ではありません。事業の希少性、買主とのシナジー、顧客基盤、技術、人材、地域での優位性などによっては、一定の評価が認められることもあります。

必要なのは、機械的なディスカウントではなく、比較可能性の検討です。

6. EBITDAは非事業資産を評価しない

EV/EBITDA倍率は、事業の収益力をもとに企業価値を考える方法です。

そのため、事業に使っていない資産の価値は、別途検討する必要があります。

中小企業では、次のような資産が含まれていることがあります。

  • 遊休不動産
  • 過大な現預金
  • 投資有価証券
  • 保険積立金
  • 社宅・別荘
  • 役員貸付金
  • 関連会社株式
  • 事業に直接使っていない車両・設備

これらをEBITDA倍率のなかに含めて評価すると、事業価値と資産価値が混在してしまいます。

事業価値はEBITDA倍率で見るとしても、非事業資産は別途、加算・除外・譲渡前整理の対象として検討すべきです。

7. EBITDAは簿外債務や偶発債務を反映しない

EBITDAが高くても、会社に簿外債務や偶発債務があれば、株式価値は下がります。

たとえば、次のような項目です。

  • 未払残業代
  • 退職給付債務
  • 税務リスク
  • 訴訟リスク
  • 環境対応費用
  • 保証債務
  • 不採算契約
  • リース債務
  • 修繕引当不足
  • 過年度会計処理の誤り

これらは、EBITDAの倍率だけでは見えてきません。

DDで発見されたリスクは、価格減額、補償、表明保証、エスクロー、譲渡対象からの除外、スキーム変更などで対応することがあります。法務DDでも、発見された法的問題点やリスクが対象会社・事業の価値に悪影響を及ぼす場合には、M&A取引の対価算定に反映されることがあります。

EV/EBITDA倍率で算定した価格は、こうしたリスク確認を経て修正される可能性があるのです。

8. EBITDA倍率は「回収年数」と完全には一致しない

中小M&Aでは、EV/EBITDA倍率を「何年で回収できるか」と説明することがあります。

たしかに、EBITDA倍率は直感的には回収年数に近い見方ができます。

しかし厳密には、EV/EBITDA倍率は、そのまま投資回収年数になるわけではありません。

EBITDAからは、税金、設備投資、運転資本の増加、借入返済、買収後の追加費用などが、まだ差し引かれていないからです。

たとえば、EV/EBITDA倍率が5倍であっても、税金・設備投資・運転資本負担を差し引いたフリーキャッシュ・フローがEBITDAの半分しか残らないのであれば、実質的な投資回収期間は、単純な5年より長くなります。

買主側では、EBITDA倍率だけでなく、投資回収、資金繰り、借入返済、シナジーの実現可能性まで確認する必要があります。

売主側がEV/EBITDA倍率を見るときの注意点

売主にとって、EV/EBITDA倍率は、自社の価格目線を把握するうえで有用です。

ただし売主側では、次のような誤解が起きやすくなります。

  • 高い倍率の事例だけを見て希望価格を作る
  • 直近期の良い数字だけを使う
  • 役員報酬や関連当事者取引の調整を見落とす
  • 非事業資産をEBITDA倍率に含めて考える
  • 借入金や役員借入金の控除を軽視する
  • 買主が負うリスクを価格に反映しない
  • 買主固有のシナジーを当然に売主価格へ含める

売主が整理すべきなのは、「何倍で売れるか」ではありません。

自社の調整後EBITDAはいくらか、そのEBITDAは継続可能か、買主にとってどのようなリスクがあるか、事業価値とは別に評価すべき資産があるか、控除すべき負債や負債類似項目があるか――こうした点を整理しておくことです。

希望価格は、説明できる価格でなければ、交渉の場でも弱くなります。

買主側がEV/EBITDA倍率を見るときの注意点

買主にとって、EV/EBITDA倍率は、提示価格が妥当かを検証するための道具です。

しかし買主側でも、次のような誤りが起こります。

  • 仲介者から提示された倍率をそのまま受け入れる
  • 調整前EBITDAに倍率を掛ける
  • 設備投資や運転資本を見落とす
  • 買収後に必要な管理コストを見落とす
  • オーナー退任後の収益低下を見落とす
  • シナジーを過大に見込む
  • のれん・減損リスクを考慮しない
  • 価格で調整すべきリスクと、契約で守るべきリスクを区別しない

買主側では、EV/EBITDA倍率で出た金額を、買収可能価格の上限ととらえるのではなく、DD後に修正され得る「初期的な価格目線」として扱うべきです。

特に、買収後に経営者が退任する場合には、営業・技術・採用・金融機関対応・取引先との関係が維持できるかを確認しておかなければなりません。

中小企業では、EBITDAの裏側に、経営者個人の信用や属人的な営業力が含まれていることが少なくないからです。

EV/EBITDA倍率で提示された価格を検証するチェックポイント

EV/EBITDA倍率で価格を提示された場合、少なくとも次の点を確認しておきたいところです。

EBITDAに関する確認

  • 使用しているEBITDAは直近期か、過去平均か、予想値か
  • 営業利益に足し戻している減価償却費の範囲は妥当か
  • のれん償却費や一時費用はどう扱っているか
  • 役員報酬、親族給与、関連当事者取引を調整しているか
  • 非経常損益、撤退済み事業、補助金、会計処理誤りを調整しているか
  • 買収後に発生しなくなる費用、買収後に発生する費用を反映しているか
  • 調整後EBITDAの根拠資料はあるか

財務DDでは、EBITDAの変動要因を、売上高、売上原価、販売費及び一般管理費、減価償却費などに分解し、数量、単価、粗利率、固定費といったキードライバー別に分析することがあります。

倍率に関する確認

  • 倍率は類似上場会社から取っているか、類似取引から取っているか
  • 比較対象会社は本当に類似しているか
  • 上場会社と非上場会社の差をどう考えているか
  • 支配権プレミアムや非流動性ディスカウントをどう扱っているか
  • 事業規模、成長性、収益性、リスクの違いを反映しているか
  • 過去取引の時期や市場環境は現在と比較可能か
  • 高倍率・低倍率の外れ値をどう扱っているか

EVから株式価値への調整に関する確認

  • 有利子負債はすべて把握しているか
  • 現預金のうち、事業に必要な運転資金と余剰資金を区別しているか
  • 非事業資産は別途、加算・除外しているか
  • 簿外債務や偶発債務を確認しているか
  • 正常運転資本の基準を設定しているか
  • 価格調整条項との整合性はあるか
  • 譲渡価格と企業価値を混同していないか

価格判断に関する確認

  • DCFや時価純資産法と大きく乖離していないか
  • 設備投資・運転資本を控除した実質的なキャッシュ・フローを確認しているか
  • 金融機関や株主に説明できる価格か
  • 税務・会計上の影響を確認しているか
  • 提示価格は、評価額なのか、希望価格なのか、交渉価格なのか
  • 契約条件やリスク配分まで含めて妥当か

EV/EBITDA倍率はどのように使うべきか

EV/EBITDA倍率は、次のような流れで使うのが望ましいと考えています。

まず、対象会社の正常収益力を把握します。

次に、類似会社・類似取引から得られる倍率を検討します。

そのうえで、企業価値、株式価値、譲渡価格を分けて整理します。

さらに、設備投資、運転資本、非事業資産、負債、簿外債務、税務・会計影響、契約条件を反映していきます。

最後に、DCFや時価純資産法と照らし合わせ、価格レンジとして意思決定に使います。

つまり、EV/EBITDA倍率は、価格判断の「入口」としては有用ですが、「出口」にはなりません。

倍率だけで価格を決めるのではなく、倍率をきっかけに、対象会社の収益力、資産負債、リスク、交渉条件を一つひとつ確認していくことが重要です。

主な参照情報

出典:中小企業庁|中小M&Aガイドライン
出典:中小企業庁|(参考資料2)中小M&Aの譲渡額の算定方法
出典:日本公認会計士協会|経営研究調査会研究報告第32号『企業価値評価ガイドライン』の改正について
出典:金融庁|EDINETについて
出典:日本取引所グループ|TDnetの概要

この記事の振り返り

論点重要な考え方
EV/EBITDA倍率企業価値をEBITDAで割った倍率。対象会社のEBITDAに倍率を掛けて企業価値の目安を算定する
EBITDA営業利益に減価償却費等を足し戻した指標。資本構成・税金・減価償却方法の影響を一定程度除ける
調整後EBITDA一過性損益、役員報酬、関連当事者取引、会計処理誤り等を調整した正常収益力
EVと株式価値EVは事業全体の価値。株式価値にするには負債、現預金、非事業資産、価格調整項目を確認する
設備投資の限界EBITDAは減価償却費を足し戻すため、維持更新投資が重い会社では過大評価になりやすい
運転資本の限界EBITDAは売掛金・棚卸資産・買掛金の増減を直接反映しない
倍率選定類似会社・類似取引の比較可能性、規模、成長性、リスク、支配権、非流動性を確認する
中小M&Aでの注意上場会社倍率をそのまま使うのではなく、経営者依存、管理体制、情報開示、株式流動性を考慮する
価格判断EV/EBITDA倍率は最終価格ではなく、DCF、時価純資産法、DD結果と併用する判断材料
実務上の使い方倍率を価格の答えにせず、収益力・資産負債・リスク・交渉条件を分解する入口として使う

EV/EBITDA倍率で提示された価格に不安がある場合

EV/EBITDA倍率は、中小M&Aで使いやすい指標です。

しかし、提示された倍率や価格をそのまま受け入れる前に、EBITDAの調整、比較対象の妥当性、設備投資、運転資本、負債、非事業資産、簿外債務、税務・会計への影響を確認する必要があります。

特に、「EBITDAの何倍だから妥当」と説明されている場合ほど、そのEBITDAが正常収益力を表しているのか、その倍率が自社の事業リスクや成長性に合っているのかを、慎重に見ておきたいところです。

犬飼公認会計士・税理士事務所では、M&A・事業承継・資本政策・組織再編における企業価値評価や取引価格判断について、財務・税務・会計の視点から論点整理を支援しています。

EV/EBITDA倍率で提示された価格の妥当性を確かめたい場合や、売却・買収の前に自社の調整後EBITDA、非事業資産、負債、価格レンジを整理したい場合は、現在の資料と前提条件を確認するところから、お気軽にご相談ください。

よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!

この記事を書いた人

目次