IFRS決算で実務上つまずきやすいのは、個別の会計基準を知らないことだけではありません。むしろ、論点そのものは把握できているのに、それが決算プロセスに組み込まれていないために、決算の終盤で問題が一気に表面化する、というケースが少なくありません。
たとえば、契約変更の情報が経理部門に届いていない。見積りの前提が事業計画と噛み合っていない。海外子会社の報告パッケージに、必要な情報が入っていない。監査人から求められた証拠を、後から慌てて集めることになる。注記のドラフトを作る段階になって、会計判断の根拠が文書として残っていないことに気づく。こうしたことが、決算のあちこちで起こります。
これらは、単なる作業の遅れではありません。IFRS財務報告における内部統制と業務プロセスの設計そのものの問題です。
IFRSは、会計処理の結論を出せばそれで完結する、というものではありません。取引の実態をつかみ、会計方針に照らして判断し、見積りの前提を整え、必要な証拠を残し、表示・開示に反映し、そして監査対応にも耐えられる状態にまで持っていく必要があります。そのためには、IFRSの論点を担当者個人の知識や場当たり的な対応に委ねるのではなく、決算プロセスそのものに組み込んでおくことが欠かせません。
本記事では、IFRS決算における内部統制と業務プロセスを取り上げます。ただし、J-SOX制度を網羅的に解説するのではなく、IFRS実務で特に重要となる会計方針、見積り、開示、証跡、レビュー、変更管理を、実際の業務にどう落とし込むか、という観点から整理していきます。
内部統制は、チェックリストではなく判断を支える仕組みである
内部統制と聞くと、承認印、チェックリスト、証憑突合、職務分掌、アクセス権限といった形式面を思い浮かべる方が多いかもしれません。もちろん、これらは大切です。ただ、IFRS決算においては、それだけでは足りないというのが実感です。
IFRS実務には、取引の識別、会計方針の選択、見積りの前提、契約条件の解釈、連結範囲の判断、開示要否の判断など、定型的な作業だけでは処理しきれない領域が数多くあります。ですから内部統制は、「ミスを防ぐチェック」にとどまらず、重要な判断が、適切な事実・基準・証拠に基づいて行われるようにする仕組みとして設計しておく必要があります。
内部統制については、金融庁・企業会計審議会の基準が土台になります。そこでは、内部統制を、業務の有効性及び効率性、報告の信頼性、法令等の遵守、資産の保全という四つの目的について合理的な保証を得るために、業務に組み込まれ、組織内の者によって遂行されるプロセスと位置づけています。そして、統制環境、リスクの評価と対応、統制活動、情報と伝達、モニタリング、ITへの対応という六つの基本的要素から構成される、と整理しています。
出典:金融庁・企業会計審議会|財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準
IFRS決算における内部統制も、この考え方と無理なく重なります。要は、統制を決算作業の外側に置くのではなく、決算業務そのものの中に織り込んでいく、ということです。
IFRS決算で内部統制が弱くなりやすい領域
IFRS決算の内部統制で弱くなりやすいのは、仕訳入力や数値集計そのものよりも、判断・見積り・開示にかかわる領域です。
収益認識を例にとれば、契約変更、履行義務、変動対価、本人・代理人、一定期間認識といった判断が求められます。リースであれば、契約にリースが含まれるか、リース期間にオプションを織り込むか、割引率をどう決めるか、といった点が問われます。金融商品では、金融資産の分類、SPPI、事業モデル、ECL、ヘッジ会計、公正価値測定が論点になります。減損、税効果、引当金、PPAでは、将来キャッシュ・フロー、割引率、将来課税所得、発生可能性、評価技法といった見積りの前提が重要になってきます。
これらの領域は、「決算時に経理部が確認すれば足りる」というものではありません。それでは、どうしても対応が後手に回ります。契約締結、投資意思決定、M&Aの実行、海外子会社の管理、予算策定、与信管理、法務対応、税務判断、人事報酬制度の設計といった、日々の業務プロセスの中で、IFRS上の影響を早い段階でつかんでおく必要があります。
IFRS決算の内部統制が弱い会社では、次のような状態に陥りがちです。
- 新規契約や契約変更が、経理部門に適時に共有されない
- 会計方針はあるものの、実際の業務手順にまで落ちていない
- 見積りに必要なデータの出所、抽出条件、承認者があいまいなままになっている
- 海外子会社が会計方針をどこまで適用できているかを、親会社が把握できていない
- 評価専門家や税務専門家の成果物を、会計判断にどう使ったのかが残っていない
- 注記作成が、決算終盤の開示チェック作業になってしまっている
- 監査人から質問を受けて、初めて論点整理メモを作り始める
- スプレッドシートや手作業調整の変更履歴が残っていない
- 過年度の指摘事項が、翌期のプロセス改善に反映されていない
こうした状態では、IFRSの基準知識を備えていても、決算全体として説明のつく財務報告にはなりにくくなります。
決算プロセスは「会計処理」ではなく「財務報告の完成」から逆算する
IFRS決算プロセスを設計するときは、仕訳や連結パッケージの提出だけをゴールに据えないことが大切です。
IFRS財務諸表では、財政状態計算書、損益及びその他の包括利益計算書、持分変動計算書、キャッシュ・フロー計算書、そして注記が、一体となって財務報告を構成します。IAS第1号は、財務諸表の表示・構造・最低限の内容に関する全体的な要求事項を定めており、完全な一組の財務諸表には注記も含まれるとしています。加えて、IFRS基準に準拠している旨を記載するには、すべての要求事項を満たしていなければならない、とされています。
出典:IFRS Foundation|IAS 1 Presentation of Financial Statements
つまりIFRS決算プロセスは、会計処理の結論を出すためのプロセスであると同時に、表示・開示・監査対応までを完了させるためのプロセスでもある、ということです。
決算プロセスの設計は、次の順序で考えると実務に落とし込みやすくなります。まず、財務諸表の利用者に対して、どのような情報を説明する必要があるのかを確認します。次に、その説明に必要な会計方針、判断、見積り、注記項目を特定します。そのうえで、必要なデータ、証拠、承認、レビュー、専門家利用、監査人協議のタイミングを、決算スケジュールに組み込んでいきます。
要するにIFRS決算では、注記や監査対応を最後に処理するのではなく、決算が始まる前の段階から設計しておくことが求められます。
会計方針管理を業務プロセスに組み込む
IFRS決算の内部統制で最初に整えたいのは、会計方針の管理です。
会計方針が文書として存在していても、実際の取引処理、子会社報告、見積り、注記作成に反映されていなければ、意味を持ちません。会計方針は、経理部門の保管資料ではなく、業務プロセスの中で実際に適用される判断基準でなければならない、と考えています。
この点については、IAS第8号が基礎になります。IAS第8号は、会計方針の選択・変更、会計上の見積りの変更、誤謬の訂正に関する会計処理と開示を扱っています。特定の取引等に適用されるIFRS基準がある場合には、その基準を適用します。該当する基準がない場合には、経営者が判断を用いて、目的適合性と信頼性のある会計方針を自ら策定・適用することが求められます。
出典:IFRS Foundation|IAS 8 Basis of Preparation of Financial Statements
実務上は、会計方針管理について、次のような統制を整えておく必要があります。
- 会計方針の所有者を明確にする
- 新規取引・契約変更・M&A・組織再編・新基準公表時に、会計方針への影響を評価する
- グループ会社へ会計方針を展開し、その適用状況を確認する
- 会計方針の変更と会計上の見積りの変更を区別する
- 変更の理由、適用時期、影響額、比較情報への影響を文書化する
- 監査人との協議事項を記録する
- 開示方針と会計方針が整合しているかを確認する
会計方針管理が弱いと、同じ取引でも会社や部門ごとに処理が分かれてしまったり、過年度からの処理変更が誤謬なのか見積り変更なのかを説明できなくなったりします。とりわけIFRS適用企業では、グループ全体で会計方針をどう統一し、例外をどう承認するのかが重要な論点になります。
論点管理プロセスを決算前から設計する
IFRS決算では、重要な論点を決算の終盤になって発見しない、ということが何より大切です。
そのために欠かせないのが、論点管理プロセスです。ここでいう論点管理とは、会計上の検討事項を早期に洗い出し、重要性を評価し、担当者を決め、必要資料を集め、結論を文書化し、監査人との協議状況を管理し、開示へ反映するまでの一連の流れを指します。
論点管理の対象には、たとえば次のようなものがあります。
- 新規契約、契約変更、価格改定、解約、オプション付与
- 新規リース、リース条件変更、サブリース、セール・アンド・リースバック
- 金融商品の取得、条件変更、認識中止、ヘッジ指定
- 固定資産投資、資産除去義務、借入コスト、政府補助金
- 減損の兆候、事業計画の変更、撤退・売却計画
- M&A、PPA、条件付対価、共通支配下取引
- 海外子会社の機能通貨、為替換算、純投資
- 繰延税金資産の回収可能性、不確実な税務ポジション
- 引当金、偶発負債、訴訟、補償、保証
- 株式報酬、退職給付、役員報酬制度
- セグメント、関連当事者、後発事象
- 新基準・未発効基準への対応
ポイントは、これらを経理部門が決算時だけで拾おうとしないことです。契約管理、法務、税務、経営企画、財務、事業部門、海外子会社、M&A担当、人事部門といった業務プロセスの側から、情報が自然に上がってくる仕組みを作っておく必要があります。
論点管理台帳には、少なくとも、論点名、発生日、関連部門、重要性、関連基準、現時点の見解、必要資料、担当者、レビュー者、監査人協議状況、未解決事項、開示影響、完了予定日を記録します。これは単なる進捗表ではありません。IFRSの判断を決算プロセスへ組み込むための、れっきとした統制です。
契約レビューを経理部門だけの作業にしない
IFRSでは、契約条件が会計処理に直接影響してくる領域が数多くあります。
収益認識では、契約の識別、履行義務、取引価格、変動対価、契約変更、本人・代理人、重要な金融要素が問題になります。リースでは、特定された資産、使用を指図する権利、リース期間、延長・解約オプション、変動リース料が問われます。金融商品では、契約上のキャッシュ・フロー特性、支払義務、デリバティブ、組込要素、認識中止、金融保証が論点になります。
こうした契約論点を決算時になって初めて検討すると、処理の修正だけでは済みません。開示、システム、社内承認、監査対応にまで影響が及びます。
ですから重要契約については、契約を締結する前、あるいは変更する前に、会計への影響を確認するプロセスを設けておくことが望まれます。もちろん、すべての契約を経理部門が詳細にレビューする必要はありません。ただ、金額的重要性、契約期間、変動対価、解約条項、保証、オプション、外貨、金融要素、関連当事者、特殊な権利義務を含む契約については、会計レビューの対象とする、という基準を定めておくべきです。
契約レビューの内部統制では、次の点が要になります。
- どの契約を会計レビューの対象とするか
- 契約の締結前、締結時、変更時、更新時の、どのタイミングで確認するか
- 法務・事業部門・経理部門の責任分担をどう定めるか
- 会計判断に影響する条項を、どのように抽出するか
- レビュー結果を、会計処理・システム設定・注記情報へどう連携するか
- 契約変更やサイドレターを、どのように把握するか
IFRS決算で肝心なのは、契約書を後から読むことではありません。契約条件が会計処理に影響を及ぼす前に、会計論点として捕捉しておくことです。
見積り統制は、データ・仮定・承認・事後検証で設計する
IFRS決算では、会計上の見積りが、内部統制上の重要な領域になります。
減損、ECL、公正価値、税効果、引当金、資産除去債務、退職給付、株式報酬、PPAなどは、計算結果だけでなく、その前提が合理的かどうかまで問われます。ですから見積り統制は、単なる計算チェックでは十分とはいえません。
見積り統制では、次の要素を設計していきます。
まず、見積りの対象をはっきりさせます。対象資産、対象負債、対象契約、対象CGU、対象金融商品、対象税務ポジションなどを特定します。
次に、使用するデータを管理します。データの出所、抽出条件、基準日、網羅性、正確性、加工方法を記録します。特に、ERP、連結システム、販売管理システム、与信管理システム、人事システム、固定資産システムから抽出したデータを、スプレッドシートで加工する場合には、変更履歴とレビューが重要になります。
さらに、重要な仮定を管理します。売上成長率、利益率、割引率、信用損失率、将来課税所得、発生可能性、リース期間、退職率、ボラティリティなどについて、誰が設定し、どの資料で裏づけ、どの会議体で承認したのかを残しておきます。
そのうえで、感応度分析と事後検証を組み込みます。見積りの不確実性が高い場合には、主要な仮定が変動したときの影響を把握しておきます。そして、過年度の見積りと実績の乖離を、翌期の前提設定に反映していきます。
見積りは経営者の判断を含むため、どうしても属人的になりやすい領域です。内部統制の狙いは、経営者の仮定を否定することにはありません。経営者の仮定が、財務報告上、説明のつく形で設定・承認・検証されている状態をつくること。ここに本質があります。
開示プロセスを決算作業の最後に置かない
IFRS決算でよく起きるのが、開示作業を決算のいちばん最後に置いてしまう、という問題です。
会計処理の結論が出てから、注記チェックリストを見ながら開示を作る。このやり方では、重要な判断、見積りの不確実性、リスク情報、感応度、会計方針、個別基準注記に必要な情報が、どうしても不足しがちになります。
この点で参考になるのが、IFRS Practice Statement 2です。これは、IFRS財務諸表の作成にあたって、重要性の判断が認識・測定・表示・開示のそれぞれの局面に及ぶことを示し、その判断のためのガイダンスを提供するものです。ただし、Practice Statementは非強制の文書であり、IFRS基準への準拠を表明するために適用が求められるものではない、という点は押さえておきたいところです。
出典:IFRS Foundation|IFRS Practice Statement 2: Making Materiality Judgements
開示プロセスには、次のような統制を組み込んでおく必要があります。
- 注記項目ごとに、情報の所有者を決める
- 開示に必要な数値情報と定性情報を、早い段階で洗い出す
- 会計方針、重要な判断、見積りの不確実性を、論点管理台帳と連動させる
- 個別基準注記と横断注記の重複を整理する
- 前期開示をそのまま踏襲するのではなく、当期の取引・環境変化を反映する
- 数値情報と本文説明の整合性を確認する
- セグメント、関連当事者、後発事象、金融リスク、税率差異など、複数部門にまたがる開示を管理する
- 監査人レビューの前に、内部レビューを終えておく
注記は、財務諸表の利用者への説明です。開示プロセスが弱いと、会計処理そのものは正しくても、財務報告として何が起きたのかが伝わらない、ということが起こり得ます。
子会社報告プロセスは、数値収集ではなく会計方針適用の管理である
IFRS連結決算では、子会社報告プロセスが重要な位置を占めます。
親会社がIFRSで連結財務諸表を作成する場合、子会社はローカルGAAPで記帳している、というのは珍しいことではありません。その場合、親会社は、ローカルGAAPからIFRSへの調整、会計方針の統一、報告パッケージ、連結修正、開示情報の収集を、まとめて管理する必要があります。
子会社報告プロセスで大切なのは、ただ数値を集めることではありません。子会社がIFRSの会計方針を理解し、必要な情報を適時に報告し、親会社がその妥当性をレビューできる状態をつくること。これが眼目です。
統制としては、次の点を整えます。
- グループ会計方針マニュアルを整備する
- 子会社報告パッケージに、IFRS調整と注記情報を含める
- 重要な取引や見積りを、子会社から報告させる
- 子会社の重要性に応じて、レビューの深度を変える
- 海外子会社の機能通貨、外貨換算、税効果、リース、収益認識、引当金などを重点的に確認する
- 子会社監査人、親会社監査人、親会社経理部門の情報連携を管理する
- 期中の段階から、重要論点を把握する
- 子会社からの回答遅延や不備を、翌期の改善に反映する
子会社報告が弱いと、親会社の決算終盤にIFRS調整が集中してしまいます。特に、M&A後の新規連結子会社、海外子会社、システム統合前の子会社、事業再編中の子会社では、通常よりも丁寧なプロセス設計が求められます。
専門家利用を内部統制に組み込む
IFRS決算では、外部の専門家を利用する場面が数多くあります。
公正価値評価、PPA、減損テスト、退職給付、株式報酬、税効果、不確実な税務ポジション、資産除去債務、訴訟引当金などでは、評価専門家、税理士、弁護士、アクチュアリー、不動産鑑定士といった専門家の力を借りることがあります。
このとき内部統制上で気をつけたいのは、外部専門家に依頼したこと自体を、判断の根拠にしないことです。
会社としては、専門家に何を依頼したのか、評価の目的は何か、基準日はいつか、IFRS上の測定目的と一致しているか、専門家に提供したデータは正確か、専門家の主要な仮定は自社の事業計画や外部環境と整合しているか――こうした点を、自ら確認しておく必要があります。
専門家利用のプロセスでは、次の点を管理します。
- 専門家の利用が必要な論点を、早期に特定する
- 依頼範囲、前提、成果物、期限を明確にする
- 会社が提供するデータの責任者とレビュー方法を決める
- 専門家の主要な仮定を、会社としてレビューする
- 専門家の成果物を、会計処理・注記・監査対応資料へ接続する
- 専門家とのやり取り、修正依頼、追加質問を記録する
- 外部評価と会社の会計判断の境界を、明確にする
専門家のレポートは、会計判断を代替するものではありません。IFRS決算では、専門家の成果物を会社としてどう評価し、どう採用したのかを、きちんと残しておくことが求められます。
スプレッドシート・手作業調整・IT統制を軽視しない
IFRS決算では、ERPや連結システムだけでは処理しきれない領域が多く残ります。
IFRS調整、開示数値、見積り計算、感応度分析、リース台帳、ECL、税効果、PPA、減損モデル、注記集計などは、スプレッドシートで管理されていることが少なくありません。
スプレッドシートは実務上とても便利です。ただ、その反面、内部統制上のリスクも抱えています。数式の誤り、リンク切れ、ファイルの上書き、バージョン管理の不備、手入力のミス、アクセス権限の甘さ、レビュー証跡の不足などです。
IFRS決算で重要となるスプレッドシートや手作業調整については、次の統制を整えておきます。
- 重要なファイルを特定する
- 作成者、レビュー者、承認者を明確にする
- インプットデータの出所を明記する
- 数式セルと入力セルを分ける
- 変更履歴とバージョン管理を行う
- ロック、アクセス制限、保存場所を管理する
- 前期ファイルを流用するときは、前提条件を見直す
- 監査人提出版と社内作業版を区別する
- 最終数値が、財務諸表・注記・連結調整と一致しているかを確認する
金融庁の内部統制基準でも、ITへの対応は内部統制の基本的要素の一つとされています。業務がITに大きく依存する場合には、内部統制の目的を達成するうえで不可欠の要素として位置づけられています。
出典:金融庁・企業会計審議会|財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準
IFRS決算では、IT統制をシステム部門だけの論点にとどめず、会計判断を支えるデータの信頼性という切り口でとらえておくことが大切です。
証跡管理は「監査人に出す資料」ではなく会社の説明責任である
IFRS決算では、証跡の管理も重要です。
証跡とは、契約書や計算資料を単に保存しておくことではありません。どの資料が、どの判断を支えているのかが分かる状態にしておくことです。
論点整理メモ、契約書、取締役会資料、事業計画、予算、評価書、税務見解、子会社報告パッケージ、監査人協議メモ、開示ドラフト、承認記録などを、会計判断の流れに沿って整理しておく必要があります。
証跡管理が弱いと、次のような問題が起こります。
- 資料は存在するが、どの結論を支えるものなのか分からない
- 担当者の説明に頼っており、後任者が判断の筋道を追えない
- 監査人からの質問に対して、同じ資料を何度も加工して出し直すことになる
- 会計処理と開示の根拠資料が別々になっていて、整合性を確認できない
- 過年度の判断を翌期に再利用してよいのか、見直す仕組みがない
証跡管理では、論点ごとに資料を束ねておくのが有効です。たとえば減損の論点なら、CGUの設定、事業計画、割引率、感応度、減損判定、開示、レビュー承認を、一連の資料としてまとめて残します。税効果であれば、一時差異、将来課税所得、欠損金、タックスプランニング、税率、開示判断をひとつながりにしておきます。
証跡は、監査人に提出するためだけのものではありません。会社として会計判断を説明できる状態を保つための、財務報告インフラです。
レビューと承認は、作業完了確認ではなく判断の検証である
IFRS決算プロセスでは、レビューと承認の設計も欠かせません。
レビューが形式的になってしまうと、チェックリストへのサインや、提出期限の確認だけで終わってしまいます。しかしIFRSの論点では、レビュー者が会計判断の前提、証拠、開示への影響にまで踏み込んで確認する必要があります。
レビューでは、次の観点を確認します。
- 論点の設定は適切か
- 関連基準の適用範囲を、取り違えていないか
- 事実認定と経営者仮定を、区別できているか
- 代替的な処理を検討しているか
- 重要な見積りの前提に、根拠があるか
- 外部証拠と内部資料が整合しているか
- 過年度からの処理変更があるか
- 開示への影響を検討しているか
- 未解決事項と監査人協議事項が、明確になっているか
承認についても、上席者が確認したという形式で終わらせるのではなく、どのレベルの判断を誰が承認すべきかを、あらかじめ決めておく必要があります。通常の決算調整、重要な会計方針判断、経営者仮定、監査人との重要協議、開示方針の決定では、それぞれ必要な承認者が違ってきます。
IFRS決算におけるレビューと承認は、ミスを見つけるためだけの手続ではありません。会社としての会計判断を確定させるためのプロセスです。
変更管理は、新基準対応だけではない
IFRS決算の変更管理というと、新基準への対応を思い浮かべる方が多いかもしれません。しかし、変更管理が扱うのは、それだけではありません。
事業モデルの変更、M&A、組織再編、海外子会社の追加、システム変更、契約形態の変更、報酬制度の変更、資金調達方針の変更、撤退計画、税制改正、会計方針の見直し。こうした事象も、いずれもIFRS決算プロセスに影響します。
新基準対応としては、IFRS第18号「財務諸表における表示及び開示」への備えが挙げられます。IFRS第18号は、2027年1月1日以後開始する年次報告期間から適用され、早期適用も認められています。同基準はIAS第1号を置き換えるもので、損益計算書の表示、小計、経営者業績指標、集約・分解などに影響します。
出典:IFRS Foundation|IFRS 18 Presentation and Disclosure in Financial Statements
こうした新基準への対応では、会計方針、決算スケジュール、開示プロセス、システム、内部統制、監査人協議を、早い段階で見直しておく必要があります。特に表示・開示の変更は、決算書の見た目が変わるだけにとどまりません。データ収集、注記作成、経営管理資料、外部への説明にまで影響が及びます。
変更管理では、次の点を整えます。
- 変更事象を、どの部門が把握するか
- 会計への影響を、いつ評価するか
- 会計方針、システム、業務手順、開示への影響を、どう整理するか
- 監査人と、いつ協議するか
- 比較情報や経過措置を、どう管理するか
- 社内教育や子会社への展開を、どう行うか
- 初回適用後の運用状況を、どうモニタリングするか
IFRS対応は、一度導入すれば終わり、というものではありません。基準の改定、事業の変化、取引の変化を、継続的に決算プロセスへ反映していくことが大切です。
決算スケジュールは、作業日程ではなく判断日程として設計する
決算スケジュールを作るとき、数値締め、連結パッケージ提出、監査資料提出、注記ドラフト提出、取締役会承認といった、作業の日程だけを並べてしまうことがあります。
IFRS決算では、それだけでは足りません。重要な判断をいつ行うのかを、スケジュールに組み込んでおく必要があります。
たとえば、減損の兆候判定、事業計画の承認、繰延税金資産の回収可能性判断、PPAの進捗確認、金融商品の分類判定、ヘッジ有効性の評価、リース契約変更の集計、子会社論点の報告、関連当事者の確認、後発事象の確認、注記方針のレビュー。こうした判断は、決算終盤ではなく、早い段階で日程に落としておくべきです。
IFRS決算スケジュールは、二層で管理すると実務上うまく回ります。
一つは、数値確定のスケジュールです。単体決算、子会社報告、連結修正、税効果、開示数値、監査提出資料などの締切を管理します。
もう一つは、判断確定のスケジュールです。会計方針の判断、見積りの前提、重要論点、監査人協議、経営者承認、開示方針を、いつ確定させるのかを管理します。
IFRS決算で遅延が生じるのは、作業が遅いからではなく、判断が遅いからである――そう感じる場面は少なくありません。だからこそ、決算スケジュールは、作業管理ではなく判断管理として設計しておく必要があります。
内部統制の不備は、翌期の改善に反映する
IFRS決算で監査人から指摘を受けたとき、その場で資料を追加提出して終わり、というわけにはいきません。
大切なのは、その指摘が単発の不足なのか、それともプロセス上の弱点なのかを見極めることです。契約情報の共有が遅れていたのであれば、契約レビューの仕組みに問題があるのかもしれません。見積り前提の根拠が足りなかったのであれば、見積り統制の設計が弱い可能性があります。開示情報が不足していたのであれば、注記情報を集めるプロセスが遅いのかもしれません。
内部統制上の改善では、次の観点を確認します。
- 指摘事項の原因は何か
- 担当者のミスなのか、プロセスの不備なのか
- 統制の設計不備なのか、運用の不備なのか
- 同様の論点が、他の領域にも潜んでいないか
- 翌期の決算スケジュール、資料依頼、承認手続、レビュー手続を、どう変えるか
- 子会社や関連部署に展開すべきか
- 会計方針マニュアルやチェックリストの改訂が必要か
- 監査人との事前協議を増やすべきか
IFRS決算の内部統制は、一度作れば完成、というものではありません。毎期の指摘、環境の変化、新基準、取引の変化を踏まえながら、少しずつ改善を重ねていく必要があります。
IFRS決算の内部統制は、専門性と運用力の両方で成り立つ
IFRS決算では、高度な会計判断が求められます。しかし、専門的な判断ができる人がいれば十分か、というと、そうではありません。
その判断を会社の業務プロセスに組み込み、必要な情報を適時に集め、証拠を残し、レビューし、承認し、開示し、そして監査対応にまで耐えられる状態にする。ここまで整えて、初めて意味を持ちます。
専門性があっても、業務プロセスが弱ければ、決算終盤に論点が集中します。反対に、業務プロセスが整っていても、専門性が弱ければ、形式的なチェックで重要な判断を見落とします。
IFRS決算における内部統制とは、この専門性と運用力をつなぐ仕組みにほかなりません。
会計方針、見積り、開示、論点管理、子会社報告、専門家利用、IT、証跡、レビュー、変更管理。これらを一体として設計することで、IFRS財務報告は、「決算数値を作る作業」から「説明に耐える財務報告を作るプロセス」へと変わっていきます。
IFRS決算プロセス・内部統制の整備でお困りの場合はご相談ください
IFRS決算では、会計処理の結論だけでなく、その結論に至る判断の過程、見積りの前提、証拠、開示、監査対応、そして内部統制への組込みまでを、一体で整理しておく必要があります。
犬飼公認会計士・税理士事務所では、IFRSに関する会計方針管理、論点整理、見積り統制、開示プロセス、監査対応資料、子会社報告パッケージ、決算スケジュールの設計について、実務上、説明のつく形で整えることを大切にしています。
IFRS決算で論点が終盤に集中している、監査対応資料が属人的になっている、海外子会社やM&A後の会計方針管理に課題を抱えている、開示作成と会計判断が分断されている。こうしたお悩みがありましたら、犬飼公認会計士・税理士事務所HPのお問い合わせページより、お気軽にご相談ください。
振り返り
| 論点 | 実務上のポイント |
|---|---|
| IFRS決算の内部統制 | チェックリストではなく、判断を説明可能にする仕組みとして設計する |
| 決算プロセスのゴール | 仕訳や連結数値ではなく、表示・開示・監査対応まで含めた財務報告の完成 |
| 会計方針管理 | 会計方針を文書で保管するだけでなく、取引処理・子会社報告・注記へ反映する |
| 論点管理 | 新規取引、契約変更、M&A、見積り、新基準などを決算前から管理する |
| 契約レビュー | 重要契約について、契約締結前または変更時に会計影響を確認する |
| 見積り統制 | データ、仮定、承認、感応度、事後検証をプロセスとして整える |
| 開示プロセス | 注記を決算終盤の作業にせず、会計判断・見積り・論点管理と連動させる |
| 子会社報告 | 数値収集だけでなく、グループ会計方針の適用状況を管理する |
| 専門家利用 | 外部評価や専門家意見を会社としてレビューし、会計判断へ接続する |
| IT・スプレッドシート | 重要ファイルの作成者、レビュー者、変更履歴、データ出所を管理する |
| 証跡管理 | 資料を保存するだけでなく、どの判断を支える証拠かを明確にする |
| レビュー・承認 | 作業完了確認ではなく、判断の前提・証拠・開示影響を検証する |
| 変更管理 | 新基準、事業変化、契約変更、システム変更を決算プロセスへ反映する |
| 改善活動 | 監査指摘や決算遅延を翌期の内部統制・業務プロセス改善につなげる |