相続税対策は、実行した時点で終わりになるものではありません。実際に問題が表面化するのは、むしろその後です。
たとえば、次のような対策があります。
- 生前贈与をした
- 生命保険に加入した
- 不動産を取得した
- 不動産管理会社を設立した
- 小規模宅地等の特例を使った
- 相続税評価を下げるために借入をした
- 家族名義の預金や証券口座に資金を移した
いずれも、制度や事実関係が整っていれば有効な対策になり得ます。ただし、相続税申告後の税務調査で問われるのは、「節税策を使ったかどうか」ではありません。その財産移転や評価が、事実・資料・資金の流れで説明できるかが確認されます。
相続税調査で問題になるのは、必ずしも高度な節税スキームだけではありません。実務でむしろ多いのは、家族名義の預金、相続開始前の多額出金、贈与したつもりの財産、保険契約の保険料負担者、不動産評価の前提、未分割財産への特例適用、海外資産、申告漏れ財産の把握不足といった、基本的な確認不足です。こうした足元の問題が、大きな追徴につながっていきます。
そして相続対策では、相続税の軽減だけでなく、争族の防止と納税資金の確保を優先して考える必要があります。相続税が下がったとしても、相続人が納税に窮したり、換金しやすい資産だけを処分せざるを得なかったり、家族間で説明のつかない財産移転が残ったりすれば、対策としては不十分だからです。
相続税調査は「すべての申告」に入るわけではないが、入った場合は深く見られる
相続税調査は、すべての相続税申告に一律に行われるものではありません。国税庁は、資料情報などから申告額が過少であると想定される事案や、申告義務があるにもかかわらず無申告であると想定される事案などについて、相続税の実地調査を実施していると公表しています。
令和6事務年度の相続税の実地調査件数は9,512件、申告漏れ等の非違件数は7,826件、非違割合は82.3%、追徴税額の合計は824億円でした。ここで注意していただきたいのは、この数字が「相続税申告の82.3%に誤りがある」という意味ではない点です。あくまで、調査対象として選定された事案のなかでの割合です。
出典:国税庁|令和6事務年度における相続税の調査等の状況
また、税務署が自宅などに臨場する実地調査だけでなく、文書、電話、来署依頼による面接を通じて申告漏れや計算誤りを是正する「簡易な接触」も活用されています。令和6事務年度の簡易な接触件数は21,969件、申告漏れ等の非違件数は5,796件、申告漏れ課税価格は1,123億円、追徴税額の合計は138億円と公表されています。
出典:国税庁|令和6事務年度における相続税の調査等の状況
つまり相続税対策を考えるうえでは、申告書を提出して終わりと考えるのではなく、申告後に資料情報・預金移動・登記・保険契約・評価根拠と照合される前提で設計しておく必要があるということです。
相続税調査で問われるのは「財産が誰のものか」「なぜその評価か」
相続税調査で確認される中心は、細かな節税テクニックではありません。大きく分けると、次の二つに集約されます。
| 調査で見られる軸 | 具体的に確認されること |
|---|---|
| 財産の帰属 | その預金・株式・保険・不動産・現金は、本当に名義人のものか。被相続人が資金を出し、管理していなかったか |
| 財産の評価 | 土地、建物、非上場株式、貸付金、保険契約、不動産賃貸物件などの評価額に合理的な根拠があるか |
この二つのどちらかが崩れると、節税効果は大きく変わってきます。
たとえば、子や孫の名義に預金を移していたとしても、贈与が成立しておらず、実質的に被相続人が管理していたと判断されれば、その預金は相続財産に戻されます。親族名義の財産であっても、実質的に被相続人の財産と認められるものは相続財産に加算される。この実務上の判断は、相続税調査において非常に重要です。
不動産や非上場株式についても同様です。評価通達どおりに計算しているように見えても、前提となる地目、利用状況、権利関係、時価との乖離、特殊事情、同族関係者間取引の目的が問題になることがあります。相続税法上の評価は時価を基礎としつつ、実務では評価通達によって画一的に評価する場面が多いのですが、通達による評価が著しく不適当な場合には、別途の評価が問題になり得ます。
出典:国税庁|財産評価基本通達 第1章 総則
名義預金は、相続税調査で最も説明を求められやすい
相続税調査で特に問題になりやすいのが、名義預金です。
名義預金とは、形式上は配偶者、子、孫などの名義になっているものの、実質的には被相続人の財産と判断される預金をいいます。税務上見られるのは「誰の名義か」だけではありません。誰が資金を出し、誰が管理し、誰が自由に使えたか、という実態です。
国税庁の「誤りやすい事例」でも、父の収入から預け入れ、父が管理・運用していた子名義の定期預金について、名義にかかわらず被相続人が資金を拠出しているなど被相続人の財産と認められるものは、相続税の課税対象になると説明されています。
出典:国税庁|被相続人以外の名義の財産(預貯金)
名義預金で確認すべき点は、次のとおりです。
| 確認項目 | 税務調査での見られ方 |
|---|---|
| 原資 | その預金の元手は被相続人か、名義人本人か |
| 贈与契約 | 贈与者と受贈者の意思表示・受諾があるか |
| 通帳・印鑑・カードの管理 | 被相続人が管理していなかったか |
| 入出金の実態 | 名義人が自由に使っていたか、被相続人の指示で動いていたか |
| 贈与税申告 | 必要な場合に申告・納税がされているか |
| 運用収益 | 利息、配当、売却代金を誰が受け取っていたか |
| 家族間の説明 | 相続人がその財産を自分のものとして認識していたか |
「毎年110万円以内で移しているから安全」という理解は、危険です。贈与税の基礎控除内であっても、贈与そのものが成立していなければ、相続税対策にはなりません。
とりわけ危険なのは、被相続人が亡くなる前に預金を家族口座へ移し、相続開始時点の被相続人名義の残高だけを見て申告要否を判断してしまうケースです。国税庁の令和6事務年度の公表事例でも、相続開始前に相続人や家族名義の口座へ預金を移し、照会文書に虚偽回答をして申告を行わなかった事例が紹介されています。
出典:国税庁|令和6事務年度における相続税の調査等の状況
生前贈与は「契約書」だけでは守れない
生前贈与は、相続税対策としてよく使われる手法です。
しかし相続税調査で見られるのは、贈与契約書があるかどうかだけではありません。贈与が実際に成立し、その後も受贈者の財産として管理されていたか、という点まで確認されます。
贈与対策で確認すべきなのは、次の順番です。
| 判断順序 | 確認内容 |
|---|---|
| 1. 贈与の意思 | 贈与者が「あげる」、受贈者が「もらう」と認識していたか |
| 2. 財産の移転 | 預金、株式、不動産などの名義や管理が移っているか |
| 3. 管理の独立性 | 通帳・印鑑・証券口座・収益を受贈者が管理しているか |
| 4. 申告・納税 | 贈与税申告が必要な場合に行われているか |
| 5. その後の利用 | 受贈者が自分の判断で使用・運用しているか |
| 6. 相続時の整理 | 相続開始前贈与加算や相続時精算課税の対象を確認しているか |
令和5年度税制改正により、暦年課税に係る相続開始前贈与の加算期間は、従前の3年から7年へ段階的に延長されています。相続開始の日が令和9年1月2日以後の場合、加算対象期間内の財産のうち相続開始前3年以内以外の財産については、贈与時価額の合計額から総額100万円までは加算されません。
出典:国税庁|No.4161 贈与財産の加算と税額控除(暦年課税)
また、相続時精算課税は、原則として60歳以上の父母・祖父母などから18歳以上の子・孫などへの贈与について選択できる制度です。ただし、一度選択すると、その特定贈与者からの贈与について暦年課税へ戻ることはできません。令和6年1月1日以後の贈与については、相続時精算課税に係る基礎控除額110万円を控除した残額を相続税の計算上加算する仕組みも含めて、確認しておく必要があります。
出典:国税庁|No.4103 相続時精算課税の選択
生前贈与は、単に早く財産を移すための対策ではありません。贈与した後に、誰の財産として管理されていたかまで含めて設計する必要があります。
相続開始前の多額出金は、使途を説明できるようにする
相続開始前に被相続人の口座から多額の現金が引き出されている場合、税務調査では必ずといってよいほど使途が確認されます。
よくある論点は、次のようなものです。
| 出金の説明 | 税務上の確認 |
|---|---|
| 生活費に使った | 金額、期間、介護費、医療費、家計支出として合理的か |
| 葬儀費用に備えた | 相続開始時点で現金が残っていなかったか |
| 子や孫に渡した | 贈与か、貸付けか、預け金か、名義預金か |
| 不動産修繕に使った | 領収書、工事内容、支払先が確認できるか |
| 介護施設費用に使った | 請求書、領収書、契約書があるか |
| 現金で保管していた | 相続財産として申告しているか |
| 使途不明 | 相続人が保管していないか、申告漏れ財産ではないか |
国税庁の公表事例では、相続開始前に引き出した多額の現金を相続人宅で保管し、関与税理士に伝えず申告から除外した事例が紹介されています。この事例では、相続人らが税理士にも現金の存在を隠していたため、重加算税ありの追徴となっています。
出典:国税庁|令和6事務年度における相続税の調査等の状況
相続開始前の出金については、領収書がない場合であっても、少なくとも出金日、金額、目的、支払先、残額の有無は整理しておく必要があります。使途を説明できない出金は、相続人側が「もう残っていない」と主張しても、調査では慎重に確認されます。
生命保険は、非課税枠だけでなく「保険料負担者」を見る
生命保険は、相続税対策や納税資金対策として有効に使われることがあります。
しかし相続税調査で見られるのは、保険金の非課税枠だけではありません。契約者、被保険者、保険料負担者、受取人、契約者変更、解約返戻金、保険契約に関する権利まで確認されます。
被相続人の死亡により取得した生命保険金等で、その保険料の全部または一部を被相続人が負担していたものは、相続等により取得したものとみなされ、相続税の課税対象となります。死亡保険金の受取人が相続人である場合、非課税限度額は「500万円×法定相続人の数」です。
出典:国税庁|No.4114 相続税の課税対象になる死亡保険金
生命保険税務では、契約形式だけでなく、保険料負担者と受取人の関係を確認することが重要です。契約者と実際の保険料負担者が異なる場合や、契約者変更がある場合には、課税関係が変わることがあります。
相続税調査で問題になりやすい保険関係の論点は、次のとおりです。
| 論点 | 調査で確認されること |
|---|---|
| 死亡保険金 | 被相続人が保険料を負担していたか、受取人は誰か |
| 非課税枠 | 受取人が相続人か、相続放棄者ではないか |
| 保険契約に関する権利 | 相続開始時点で保険事故が発生していない契約の解約返戻金相当額 |
| 契約者変更 | 変更時点の経済的利益、贈与・所得課税の有無 |
| 子や孫が契約者の保険 | 実際に保険料を負担できる資金力があったか |
| 法人契約保険 | 死亡退職金、法人受取、遺族への支払との整合性 |
| 代償分割資金 | 保険金の受取人と遺産分割の公平性 |
「保険に入れば相続税が減る」という説明だけでは不十分です。保険は、納税資金や代償分割資金として設計してこそ意味があります。税務調査で守るためには、契約内容、保険料の支払口座、受取人指定、契約者変更の履歴、保険会社からの通知書類を整理しておく必要があります。
不動産対策は、評価通達どおりでも説明が必要になる
不動産を使った相続税対策では、相続税評価額と実勢価額の差が節税効果を生むことがあります。
しかし相続税調査では、不動産評価の前提が細かく確認されます。
| 不動産評価の論点 | 確認すべき資料 |
|---|---|
| 路線価・倍率 | 評価対象地の所在地、地目、地積、評価単位 |
| 貸家建付地 | 賃貸借契約、入居状況、空室、賃貸割合 |
| 小規模宅地等 | 取得者、居住・事業・貸付の継続、申告期限までの保有 |
| 地積規模の大きな宅地 | 地積、地区区分、容積率、開発可能性 |
| 不整形地・無道路地 | 公図、測量図、接道、利用状況 |
| 貸地・底地 | 借地契約、地代、更新料、借地人との関係 |
| 生産緑地・農地 | 指定状況、農地法、納税猶予、営農実態 |
| 相続直前の不動産取得 | 取得目的、借入、収益性、時価との乖離 |
| 鑑定評価 | 鑑定の前提、評価時点、通達評価との関係 |
財産評価基本通達は、通達の定めによって評価することが著しく不適当と認められる財産について、国税庁長官の指示を受けて評価すると定めています。
出典:国税庁|財産評価基本通達 第1章 総則
不動産評価では、評価通達を使うこと自体が問題になるわけではありません。問題になるのは、評価通達上の前提と実態が合っていない場合や、相続税負担を著しく軽減するために短期間で不動産・借入・評価差を利用し、その取引目的や経済合理性を説明できない場合です。
特殊な貸地や借地権、地積規模の大きな宅地、セットバックを要する土地、容積率の異なる地域にまたがる土地などでは、個別事情を反映した評価が必要になります。その一方で、時価と相続税評価額の乖離が大きい財産については、税務上の説明可能性がより重要になります。
小規模宅地等・配偶者税額軽減は、適用要件と分割状況が見られる
小規模宅地等の特例や配偶者の税額軽減は、相続税額に大きな影響を与えます。
そのため税務調査でも、適用要件、分割状況、取得者、利用実態、申告書添付書類が確認されやすい論点です。
小規模宅地等の特例は、相続または遺贈により取得した一定の宅地等について、事業用、居住用、貸付事業用などの区分に応じて一定割合を減額する制度です。たとえば、特定居住用宅地等は330㎡まで80%、貸付事業用宅地等は200㎡まで50%の減額が示されています。
出典:国税庁|No.4124 相続した事業の用や居住の用の宅地等の価額の特例
配偶者の税額軽減は、配偶者が遺産分割や遺贈により実際に取得した正味の遺産額について、1億6千万円または配偶者の法定相続分相当額のいずれか多い金額まで、配偶者に相続税がかからないという制度です。ただし、隠蔽または仮装されていた財産は対象に含まれません。
出典:国税庁|No.4158 配偶者の税額の軽減
相続税の申告期限までに遺産分割が行われていない財産については、当初申告の時点では小規模宅地等の特例や配偶者の税額軽減を受けることができません。ただし、相続税申告書に「申告期限後3年以内の分割見込書」を添付し、申告期限から3年以内に分割された場合には、分割が行われた日の翌日から4か月以内に更正の請求を行うことで、特例適用が可能となる場合があります。
出典:国税庁|No.4208 相続財産が分割されていないときの申告
特例は「使えるかどうか」だけでなく、使った後に要件を説明できるかが重要です。特に貸付事業用宅地等では、賃貸借契約、家賃入金、空室状況、管理実態、事業継続、申告期限までの保有状況を整理しておく必要があります。
海外資産は「分からないだろう」では済まない
海外口座、海外不動産、海外法人への貸付金、外資系金融機関との取引も、相続税調査では重要な論点です。
国税庁は、CRS情報、租税条約等に基づく情報交換制度などを活用して、海外取引や海外資産の保有状況の把握に努めていると公表しています。令和6事務年度には、海外資産に係る申告漏れ等の非違件数は209件、海外資産に係る申告漏れ課税価格は97億円とされています。
出典:国税庁|令和6事務年度における相続税の調査等の状況
海外資産で確認すべき資料は、次のとおりです。
| 資産・取引 | 確認資料 |
|---|---|
| 海外預金 | 銀行明細、口座開設資料、入出金履歴、為替換算根拠 |
| 海外証券 | 証券明細、配当・売却履歴、評価日残高 |
| 海外不動産 | 登記資料、評価資料、賃貸契約、固定資産税等の資料 |
| 海外法人への貸付 | 金銭消費貸借契約、送金記録、返済記録、利息計算 |
| 海外保険 | 契約書、保険料支払者、解約返戻金、受取人 |
| 非居住者相続人 | 居住地、財産取得、納税義務判定、連絡可能性 |
海外資産は、情報が取りづらいから申告しなくてよい、というものではありません。むしろ情報が取りづらいからこそ、早めに資料を集めておく必要があります。
申告漏れは「単なる誤り」と「重加算税リスク」を分けて考える
相続税調査で誤りが見つかった場合でも、必ず重加算税になるわけではありません。
単なる評価誤り、資料不足による申告漏れ、法令解釈の誤りと、財産を隠した、虚偽の資料を作った、事実をねつ造したといった行為とは、区別されます。
国税庁の相続税・贈与税の重加算税に関する事務運営指針では、相続税関係について、財産に関する書類の改ざん・偽造・変造・虚偽表示・破棄・隠匿、課税財産の隠匿、架空債務、事実のねつ造による財産価額の圧縮、虚偽答弁、名義・遠隔地・無記名などの状態を利用した申告除外などが例示されています。
出典:国税庁|相続税及び贈与税の重加算税の取扱いについて(事務運営指針)
一方で、過去の裁判例・裁決例では、申告漏れがあっても、取引や登記に隠蔽・仮装がなく、調査時にも事実把握を困難にさせる特段の行為がないとして、重加算税が取り消された事例もあります。相続財産である預金の存在について税務職員に積極的に虚偽回答したのではなく、単に話題にしなかったにとどまるなどとして、重加算税が取り消された例も整理されています。
したがって重要なのは、「調査が入ると必ず重加算税になる」と恐れることではありません。誤りがあった場合に、それが単なる確認不足なのか、それとも隠蔽・仮装と見られる行為を伴うのかを分けて整理することです。
特に危険なのは、次のような対応です。
| 危険な対応 | 問題点 |
|---|---|
| 家族名義の預金を知っていながら申告しない | 課税財産の存在を認識していたかが問題になる |
| 相続開始前出金について虚偽の使途を説明する | 虚偽答弁・事実のねつ造と見られる可能性がある |
| 架空の借入金や債務を作る | 課税価格を圧縮するための仮装と見られる |
| 契約書や領収書を後から不自然に作る | 作成時期・実態との不一致が問題になる |
| 税理士に一部の財産を伝えない | 申告漏れの原因だけでなく重加算税判断にも影響し得る |
| 評価根拠を残さず大幅な評価減を行う | 評価の合理性を説明できない |
| 相続人間で把握している財産を申告担当者に渡さない | 申告書作成過程の説明が困難になる |
税金を減らすために資料を整えるのではありません。実際にあったことを、後から正確に説明するために資料を整えるのです。
相続税調査で見られやすい節税対策ごとの確認表
相続税対策を実行する前、または相続税申告の前には、次の表で確認してください。
| 対策・論点 | 調査で問題になりやすい点 | 残すべき資料 |
|---|---|---|
| 生前贈与 | 贈与が成立していない、名義だけ移した | 贈与契約書、通帳、受贈者管理資料、贈与税申告書 |
| 名義預金 | 被相続人が資金を出し、管理していた | 原資資料、通帳管理状況、印鑑・カード管理、入出金履歴 |
| 相続開始前出金 | 現金が残っている、使途不明 | 出金メモ、領収書、介護費・医療費・生活費資料 |
| 生命保険 | 保険料負担者と契約者・受取人が一致しない | 保険証券、支払口座、契約者変更履歴、解約返戻金通知 |
| 不動産評価 | 地目・利用状況・賃貸実態・評価単位の誤り | 登記簿、公図、測量図、賃貸契約、現況写真、評価明細 |
| 借入不動産対策 | 事業目的、収益性、相続直前実行理由が不明 | 借入契約、事業計画、家賃入金、収支予測、意思決定記録 |
| 小規模宅地等 | 取得者・継続要件・分割要件の不備 | 遺産分割協議書、居住資料、事業資料、賃貸資料 |
| 配偶者税額軽減 | 未分割、隠蔽・仮装財産、添付書類不足 | 遺産分割協議書、印鑑証明書、取得財産一覧 |
| 非上場株式 | 株主区分、評価方式、会社規模、純資産の誤り | 決算書、株主名簿、評価明細、資産負債資料 |
| 貸付金・借入金 | オーナー貸付金の申告漏れ、回収可能性 | 金銭消費貸借契約、残高確認、返済履歴 |
| 海外資産 | 海外口座・不動産・貸付金の申告漏れ | 海外金融機関明細、送金記録、評価資料、為替換算資料 |
| 遺産分割 | 代償金、未分割、後日発見財産の扱い | 遺産分割協議書、代償金支払記録、相続人間合意資料 |
専門家に相談する前に整理しておくべき資料
相続税調査を見据えた相続対策・申告では、次の資料を早めに整理しておくことが重要です。
| 資料 | 確認目的 |
|---|---|
| 被相続人の預金通帳・入出金履歴 | 名義預金、相続開始前出金、贈与、貸付金の確認 |
| 家族名義口座の入出金履歴 | 被相続人原資の資金移動がないか確認 |
| 贈与契約書・贈与税申告書 | 贈与の成立と申告状況の確認 |
| 保険証券・保険会社通知 | 死亡保険金、解約返戻金、契約者変更、保険料負担者の確認 |
| 登記簿・公図・測量図 | 不動産評価、名義、地積、権利関係の確認 |
| 固定資産税課税明細書 | 不動産一覧、評価区分、漏れの確認 |
| 賃貸借契約書・家賃入金記録 | 貸家建付地、小規模宅地等、収益性の確認 |
| 借入契約書・返済予定表 | 債務控除、借入不動産対策、納税資金の確認 |
| 非上場会社の決算書・株主名簿 | 自社株評価、株主区分、事業承継対策の確認 |
| 海外金融機関資料 | 海外資産、送金、為替評価の確認 |
| 遺言書・遺産分割協議書 | 分割内容、特例適用、代償分割の確認 |
| 相続人間の合意メモ | 後日説明、争族防止、特例適用の補助資料 |
申告書だけを整えても、資料がなければ調査で説明できません。逆に、資料が整理されていれば、調査で確認を受けても冷静に説明することができます。
相続税調査を前提にした節税判断の分岐点
相続税対策が「守れる節税」になるかどうかは、次の問いに答えられるかどうかで分かれます。
| 問い | 答えられない場合のリスク |
|---|---|
| その財産は本当に名義人のものか | 名義預金・名義財産として相続財産に戻される |
| 贈与は受贈者が認識し、管理していたか | 贈与不成立、相続財産への加算 |
| 相続開始前出金の使途は説明できるか | 手許現金、贈与、名義預金、申告漏れの指摘 |
| 保険料を実際に負担したのは誰か | 相続税・贈与税・所得税の区分誤り |
| 不動産評価の前提は現況と合っているか | 評価誤り、過少申告、総則6項リスク |
| 特例の要件を満たす取得者・分割になっているか | 小規模宅地等・配偶者税額軽減の不適用 |
| 海外資産や国外取引を把握しているか | 無申告・申告漏れ・重加算税リスク |
| 申告担当者にすべての財産情報を渡しているか | 申告漏れ、専門家側の判断不能 |
| 調査で同じ説明を家族全員ができるか | 供述の不一致、事実認定上の不利 |
| 将来の税負担・納税資金まで見ているか | 節税できても資金繰りが破綻する |
節税対策は、税額計算だけで判断してはいけません。相続税調査で確認されるのは、形式ではなく、実態と証拠の整合性です。
まとめ:相続税対策は、申告後に説明できて初めて意味がある
相続税を減らしたいという考え自体は、自然なものです。しかし、相続税対策は、実行した時点で完成するものではありません。
生前贈与は、受贈者が管理して初めて意味を持ちます。生命保険は、保険料負担者と受取人まで確認して初めて設計できます。不動産対策は、評価額だけでなく、現況・収益性・借入返済・評価根拠まで説明できなければなりません。小規模宅地等や配偶者税額軽減は、分割・取得者・継続要件・添付書類が整って初めて使えます。海外資産や家族名義財産は、「分からないだろう」ではなく、資料情報や金融機関情報から確認される前提で考えるべきものです。
相続税調査で問題になりやすい節税対策には、共通する一点があります。税額を減らす説明はあっても、財産の帰属・資金の流れ・評価の根拠を説明できない、という点です。
正しい相続税対策とは、税金を減らすことだけではありません。財産を守り、家族が納得し、納税資金を確保し、そのうえで調査においても説明できる状態にしておくこと。ここまでを含めて、初めて対策と呼べるものだと考えています。
相続税対策・申告後リスクを整理したい方へ
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たとえば、次のようなお悩みです。
- すでに相続税対策を進めているが、資料が十分か不安がある
- 家族名義の預金や過去の贈与があり、どこまで申告すべきか整理したい
- 不動産評価や小規模宅地等の特例について、調査で説明できるか確認したい
- 相続開始前の出金、生命保険、海外資産、貸付金の扱いを整理したい
- 申告後の税務調査リスクを踏まえて、今から準備すべき資料を確認したい
このような場合は、犬飼公認会計士・税理士事務所HPのお問い合わせページからご相談ください。税額だけでなく、財産の帰属、資金の流れ、評価根拠、申告後の説明可能性まで含めて、相続税対策を実務的に整理いたします。
この記事の振り返り
| 論点 | 重要ポイント |
|---|---|
| 相続税調査の位置づけ | すべての申告に入るわけではないが、資料情報から過少・無申告が想定される事案は深く確認される |
| 名義預金 | 名義ではなく、原資、管理、使用権、贈与成立の有無で判断される |
| 生前贈与 | 契約書だけでは不十分。受贈者の受諾、管理、申告、収益帰属が重要 |
| 相続開始前出金 | 多額出金は使途説明が必要。現金残高、贈与、預け金、名義預金を整理する |
| 生命保険 | 非課税枠だけでなく、保険料負担者、受取人、契約者変更、解約返戻金を確認する |
| 不動産評価 | 評価通達、現況、賃貸実態、権利関係、時価との乖離を説明できるようにする |
| 小規模宅地等 | 取得者、利用状況、継続要件、分割状況、申告書添付書類が重要 |
| 配偶者税額軽減 | 実際に配偶者が取得した財産が対象。未分割財産や隠蔽・仮装財産には注意 |
| 海外資産 | CRS情報や租税条約等に基づく情報交換を前提に、海外資産も申告対象を確認する |
| 重加算税 | 単なる誤りと隠蔽・仮装は区別される。虚偽資料・虚偽答弁・財産隠しは特に危険 |
| 資料保存 | 通帳、契約書、保険証券、評価明細、賃貸契約、入出金記録を整理する |
| 正しい節税判断 | 税額軽減だけでなく、調査で説明できる実態と証拠があるかを確認する |