決算が近づいてくると、「今期は利益が出そうなので、何か節税できないか」というご相談が増えてきます。
この考え方そのものが悪いわけではありません。利益の出ている会社が、税法上認められた制度や取引を適切に活用し、納税資金や来期以降の投資資金を確保していく。これは、立派な経営判断のひとつです。
ただ、決算前の節税には、見落とされやすい落とし穴があります。たとえば、次のようなケースです。
- 税金を減らすことだけに目を向け、本来は必要のない支出を増やしてしまう
- 翌期以降の税負担を見ないまま、今期だけの利益を圧縮してしまう
- 実態や資料の整っていない費用を、決算直前に無理やり損金処理してしまう
- 売上、棚卸、原価、未払費用の計上時期を、利益に合わせて動かそうとしてしまう
こうした処理は、一見すると節税のように見えます。ところが結果として、資金繰りを悪化させたり、税務調査で否認されたり、金融機関や後継者に説明しにくい決算書を残したりする原因になりかねません。
決算前に最初に確認すべきことは、「税金をいくら減らせるか」ではありません。
その節税は、会社にとって本当に意味のある支出・制度利用・会計処理なのか。そして、その判断を、後から税務署や金融機関、株主、後継者にきちんと説明できるのか。
まずは、ここから考えていく必要があります。
決算前節税は、まず4つに分けて考える
決算前に検討される対策は、ひとまとめに「節税」と呼ばれがちです。しかし実際には、その性質は大きく異なります。だからこそ、次の4つに分けて考えることが大切になります。
ひとつ目は、支出型の節税です。 必要な設備、修繕、広告、人材投資、賞与などについて、会社が実際に支出を行い、その支出が損金になることで課税所得を下げるものです。
ふたつ目は、繰延型の節税です。 今期に損金算入できる金額を増やす一方で、その分だけ翌期以降の損金や課税に影響してくるものです。短期前払費用や減価償却、特別償却、一定の引当・評価・損失処理などは、内容によってこの性質を持ちます。
三つ目は、税額控除型の節税です。 課税所得を減らすのではなく、一定の要件を満たすことで、法人税額そのものから控除するタイプです。代表的なものに、賃上げ促進税制や投資促進税制があります。賃上げ促進税制であれば、対象年度、法人区分、給与等支給額、上乗せ要件、控除上限、繰越の可否などを確認していく必要があります。中小企業向けの賃上げ促進税制については、令和6年4月1日から令和9年3月31日までの間に開始する事業年度が対象とされ、控除上限や5年間の繰越税額控除なども整理されています。
四つ目は、処理整備型の対応です。 これは「節税策」というより、本来は決算処理を正しく整える作業です。売上、棚卸、原価、未払費用、貸倒れ、減価償却、消費税区分などを、事実に基づいて正しく処理する。その結果として、過大な所得計上を防ぐものです。
この4つを混同してしまうと、判断を誤ります。
たとえば、不要な支出で利益を下げることと、税額控除を適切に使うこと。この二つは、同じ「節税」ではありません。売上計上時期を実態に合わせて修正することと、売上を翌期に繰り延べることも、まったく別の話です。
決算前の節税では、まず「これはどのタイプの対策なのか」を見分けるところから始めるべきだと考えています。
最初に確認すべき問いは「本当にお金が残るのか」
節税という言葉には、どこか「得をする」という響きがあります。しかし、決算前節税の多くは、税金が減る一方で、会社からもお金が出ていきます。
たとえば、税負担を下げるために支出を増やした場合。法人税等は減るかもしれませんが、支出額そのものは会社から流出します。税率が一定割合である以上、税金を減らすためにそれ以上の資金を使えば、当然、手元のお金は減っていきます。
ですから、支出型の節税で最初に見るべきなのは、節税額ではなく、支出後に残る手元資金です。具体的には、次のような点を確認します。
- その支出は、もともと必要だったものか
- 来期以降の売上、採用、生産性、管理体制に役立つものか
- 納税資金、借入返済、運転資金を圧迫しないか
- 金融機関に説明したとき、合理的な支出だと言えるか
ここを確かめないまま、「利益が出たから使う」という判断をしてしまうと、税金は減っても、会社の体力そのものが弱くなっていきます。
決算前の支出は、節税策である前に、資金配分の判断なのです。
「今期の損金になるか」だけでなく「いつ損金になるか」を見る
法人税の所得計算では、売上原価、販売費・一般管理費その他の費用、損失などを損金として扱う、という基本構造があります。ただし、それが損金になるかどうか、そして「いつ」損金になるかは、税法上の別段の定めや会計処理、債務の確定、事業供用、資料の保存などによって変わってきます。損金の額や、一般に公正妥当と認められる会計処理の基準に従って計算するという枠組みは、法人税法第22条に定められています。
出典:e-Gov法令検索|法人税法
決算前節税でよくある誤解に、「請求書があるから今期の費用にできる」「支払ったから損金になる」「契約書を作ったから大丈夫」というものがあります。
しかし実際には、支出や請求書があるだけでは足りない場面が少なくありません。たとえば、次のような点です。
- 役務の提供を、すでに受けているか
- 商品や設備を取得し、事業の用に供しているか
- 債務が確定しているか
- 支給額や支給対象者が確定しているか
- 資産計上すべきものを、費用処理していないか
- 翌期以降の収益と対応させるべき費用ではないか
こうした確認が必要になります。
短期前払費用も、単に翌期分を前払いすればよい、というものではありません。
支払日から1年以内に提供を受ける役務に係る前払費用について、継続して支払日の属する事業年度の損金に算入している場合には、一定の取り扱いが認められます。一方で、収益計上と対応させる必要があるものについては、支払った時点での損金算入は認められません。
そもそもこの取り扱いは、企業会計上の重要性の原則に基づくものです。ですから、利益が出たから今期だけまとめて支払うといった、利益操作のための支出や、課税上の弊害が生じるものは、対象から除かれるべきものと整理されています。
出典:国税庁|No.5380 短期前払費用として損金算入ができる場合
出典:国税庁|短期前払費用の取扱いについて
つまり、決算前に支払ったかどうかよりも、継続性、役務提供期間、収益との対応、そして契約の実態のほうが重要になるということです。
設備購入は「買った日」ではなく「使える状態になった日」を確認する
決算前に、備品、機械、車両、ソフトウェアなどを購入する。これも、よく検討される節税策のひとつです。
ここで確認すべきなのは、その資産が決算日までに事業の用に供されているか、という点です。注文しただけ、請求書を受け取っただけ、代金を支払っただけでは足りない場合があります。
設備投資型の節税では、少額減価償却資産、一括償却資産、通常の減価償却、特別償却、税額控除など、複数の制度や処理が絡み合います。国税庁のタックスアンサーでは、令和7年4月1日現在の法令等として、中小企業者等が一定期間に取得等して事業の用に供した、取得価額30万円未満の減価償却資産について、一定の要件のもとで取得価額相当額を損金算入できることが示されています。
出典:国税庁|No.5408 中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例
一方で、令和8年度税制改正を踏まえた経済産業省・中小企業庁の公表資料では、この少額減価償却資産の特例について、取得価額の上限を30万円未満から40万円未満へ引き上げ、合計300万円までを限度に、取得時に全額損金算入が可能とする内容が示されています。
出典:経済産業省・中小企業庁|少額減価償却資産の特例を拡充しました
このように、設備購入に関する節税では、適用時期、法人区分、取得日、事業供用日、申告書への添付、適用額明細書、他制度との重複適用制限など、確認すべき事項が多くあります。
決算前に慌てて購入する前に、少なくとも次の点は確かめておきたいところです。
- その設備は、事業上、本当に必要なものか
- 決算日までに、納品・設置・稼働まで済んでいるか
- 資産計上すべきものか、それとも少額資産として処理できるものか
- 税額控除や特別償却の対象になるか
- 購入によって、資金繰りや借入返済に影響が出ないか
- 翌期以降の減価償却費や利益計画に、どう影響するか
設備投資は、節税のために行うものではなく、事業に必要だから行うものです。税務上の効果は、その投資判断を後押しする要素として位置づけるのが本来の順序だと考えています。
未払費用・未払賞与は「期末に計上すればよい」わけではない
決算前節税で特に誤りやすいのが、未払費用や未払賞与です。
期末までに発生した費用で、債務が確定しているものは、適切に未払計上することがあります。しかし、まだ金額も支払義務も確定していないもの、支給条件が残っているもの、後から利益に合わせて決めたものを、形式だけ未払計上する。これは危険です。
使用人賞与を未払計上して損金に算入するには、いくつかの要件を満たす必要があります。支給額を各人別に、かつ同時期に支給を受けるすべての使用人へ通知していること。通知した金額を、事業年度終了日の翌日から1か月以内に支払っていること。そして、その支給額を、通知日の属する事業年度に損金経理していること。これらがそろって、はじめて損金算入が認められます。
なお、支給日に在職する使用人だけに賞与を支給する取り扱いとしている場合、その通知は、ここでいう支給額の通知には該当しないとされています。
出典:国税庁|No.5350 使用人賞与の損金算入時期
出典:国税庁|第8款 使用人給与
実務でも、税務調査における未払賞与の論点は限られています。期末までに通知していたか、翌期開始後1か月以内に通知どおり支給されたか、通知額と支給額が一致しているか。おおむね、このあたりが確認されます。ですから、通知書の控え、受領確認、社内メール、電子掲示板など、期末までに通知した事実を客観的に示せる資料が重要になります。
ここで大切なのは、未払計上の目的です。
実際に期末までに発生し、支払義務が確定しているものを正しく計上するのは、適正な決算処理です。一方で、利益が出たから後から賞与や費用を決め、期末時点で確定していたように見せる。これは節税ではなく、利益調整にほかなりません。
決算前に未払費用を検討する場合は、次の順番で確認していきます。
- まず、期末時点で役務提供や給付が完了しているか
- 次に、支払義務と金額が確定しているか
- さらに、社内決裁、契約、請求書、通知、支給明細などが整っているか
- 最後に、その処理が翌期にどう反転するか
この順番を、飛ばしてはいけません。
修繕費・資本的支出は、名称ではなく実質で判断する
決算前に修繕や改装を行い、その費用を損金にしたい。こうしたご相談もよくいただきます。
ここでも、「修繕費」という請求書の名目や勘定科目だけでは判断できません。
固定資産の修理や改良等のために支出した金額のうち、通常の維持管理や原状回復のための支出は修繕費となります。一方で、資産の使用可能期間を延長させたり、資産の価値を高めたりする部分の支出は、資本的支出として区別されます。
出典:国税庁|No.5402 修繕費とならないものの判定
つまり、決算前に工事をすれば、そのすべてが修繕費になるわけではないということです。次のような点を、見積書や工事内容から説明できるかどうかがポイントになります。
- 壊れた部分を、元に戻すための支出なのか
- 機能を高めるための支出なのか
- 用途を変更するための改装なのか
- 資産の耐用年数を延ばすものなのか
実務でも、機械装置の移設費や外部委託費、社内人件費を含めて、資本的支出に該当するかどうかが問題になることがあります。修繕費として処理した外部委託費であっても、実質的に資本的支出に該当する場合には、当期の損金処理がそのまま認められるとは限りません。
決算前に修繕を検討するなら、「今期の経費にしたい」ではなく、「この工事は何を目的とするものか」を先に整理しておくべきだと考えています。
貸倒損失は「回収できそうにない」だけでは足りない
決算前に、回収できない売掛金や貸付金を損金処理したい、という場面もあります。
しかし貸倒損失は、単なる見込みでは足りません。回収不能の事実や法的整理、債権放棄、担保処分、回収努力の経緯などが問われてきます。
金銭債権については、会社更生・民事再生・特別清算などによって切り捨てられることとなった金額や、債務者の資産状況・支払能力等からみて全額が回収できないことが明らかになった場合の損金経理など、貸倒損失として処理できる場合が整理されています。
出典:国税庁|No.5320 貸倒損失として処理できる場合
したがって、決算前に貸倒処理を検討するのであれば、次の確認は欠かせません。
- 相手先の資産状況や支払能力を、どこまで把握しているか
- 督促、交渉、弁済計画、法的手続の経緯は残っているか
- 担保や保証人がある場合、その処理はどうなっているか
- 債権放棄をする場合、経済合理性や、寄附金・役員関係の問題はないか
- 単なる回収遅延と、税務上の貸倒れを混同していないか
貸倒損失は、税務調査でも事実認定が重視される論点です。決算直前に「古い売掛金だから落とす」という判断ではなく、回収不能であることを説明できる資料を、あらかじめそろえておく必要があります。
税額控除型の節税は、決算後に気づいても遅いことがある
決算前節税というと、どうしても費用を増やす方法に目が向きがちです。しかし会社にとってより重要なのは、税額控除や特別償却など、制度を適切に使うことだと感じています。
税額控除型の制度は、無駄な支出を増やすことなく、税負担を軽減できる可能性があります。ただし、要件確認、対象者の判定、対象費用の集計、証拠資料、申告書への添付、適用額明細書などが必要になります。そのため、決算後に慌てて確認しても、間に合わないことがあるのです。
賃上げ促進税制であれば、国内雇用者や給与等の範囲、役員や特殊関係者の除外、雇用者給与等支給額、補塡額、教育訓練費、認定要件など、確認すべき用語が細かく整理されています。また、教育訓練費に係る上乗せ措置については、令和8年度税制改正により令和7年度末をもって廃止されることが公表されており、適用を受けようとする事業年度の確認が必要です。
出典:中小企業庁|中小企業向け賃上げ促進税制 ご利用ガイドブック
税額控除型の節税では、次のような点を確認していきます。
- 対象法人に該当するか
- 青色申告など、前提となる要件を満たしているか
- 対象となる給与、教育訓練費、設備投資額を正しく集計できるか
- 税額控除の上限を踏まえると、実際に控除できる金額はいくらか
- 赤字や税額不足の場合に、繰越制度があるか
- 申告書、別表、明細書、保存資料が整っているか
- 制度改正や適用期間の変更はないか
税額控除は、制度を知っているだけでは使えません。会社の数字、労務資料、投資資料、申告手続がひとつにつながって、はじめて活用できるものです。
決算前に避けるべき「危ない節税」
決算前の節税のなかには、特に避けるべきものがあります。たとえば、次のような処理です。
- 売上を翌期に回す
- 棚卸を少なく計上する
- 期末在庫や配送中の商品を、意図的に外す
- 請求書や納品書の日付を、実態と違う形にする
- 役員給与や賞与を後から決めたのに、期末前に決まっていたように見せる
- 私的支出を会社経費にする
- 資本的支出を、修繕費として処理する
- 実態のない外注費や紹介料を計上する
- 税務調査で説明できない契約書や議事録を、後から作る
これらは、節税ではありません。
税務調査では、売上除外、棚卸の計上漏れ、原価の付替え、期末処理、未払賞与、修繕費と資本的支出の区分、そして原始資料との整合性などが確認されます。実際、原始資料の分析から売上の繰延べや除外が把握されることもあり、帳簿だけでなく、請求書、納品書、在庫資料、レジ資料、入出金、メール、社内記録との整合性まで問われます。
さらに、売上除外や簿外資金による役員賞与の支給などは、重加算税の対象となり得る重大な論点です。
「税金を減らしたい」という気持ちは、自然なものだと思います。しかしそのために事実と違う数字を作ることは、会社を守る節税とは、むしろ逆の行為になってしまいます。
決算前節税で最初に見るべき資料
決算前に節税を検討するのであれば、まずは資料をそろえるところから始めます。
最低限、確認しておきたいのは次の資料です。
- 直近の試算表
- 当期の着地見込み
- 法人税等、消費税、地方税の概算
- 納税予定額と納税時期
- 資金繰り表
- 借入金一覧と返済予定
- 売掛金、買掛金、未払金、前払費用の明細
- 棚卸資料
- 固定資産台帳
- 賞与、給与、社会保険料の資料
- 設備投資、修繕、広告、人材投資の予定
- 税額控除や特別償却の対象となり得る資料
- 契約書、請求書、領収書、議事録、稟議書、社内通知
これらがないまま、「何か節税できないか」と考えても、どうしても判断が粗くなります。
節税は、申告書を作る段階だけで行うものではありません。月次決算、資金繰り、投資計画、給与設計、資料管理が整っているほど、選べる節税策は増え、危険な節税を避けやすくなります。
決算前節税の優先順位
決算前に検討すべき順番は、次のように考えると整理しやすくなります。
- まず、現在の利益と税額を、正しく見積もること
- 次に、納税後の資金繰りを確認すること
- そのうえで、すでに発生している費用や損失に、計上漏れがないかを確認すること
- さらに、必要な投資や支出のうち、今期に実行すべきものがあるかを検討すること
- 最後に、税額控除、特別償却、少額資産、短期前払費用など、制度利用の余地を確認すること
この順番を逆にすると、危険です。
税額だけを見て、先に支出を決める。支出してから、資金繰りを確認する。制度要件を、後から調べる。資料がないまま、申告処理を進める。こうした流れになってしまうと、それはもう節税ではなく、決算直前の帳尻合わせです。
正しい決算前節税とは、利益を無理に減らすことではありません。会社の実態に合った支出、投資、制度利用、会計処理を、税務上もきちんと説明できる形で整えていくことです。
専門家に相談すべきタイミング
決算前節税は、早く動き出すほど選択肢が広がります。
決算日を過ぎてしまうと、支出、通知、事業供用、契約、社内決議、税額控除の要件確認など、もう対応できないものが出てきます。
特に、次のような場合には、早めに専門家へ相談する価値があると思います。
- 利益が大きく変動している
- 納税資金に不安がある
- 設備投資や修繕を予定している
- 決算賞与を検討している
- 税額控除を使えるか確認したい
- 消費税やインボイスの処理に不安がある
- 売上、棚卸、原価、未払費用の計上時期に迷っている
- 金融機関に決算書を提出する予定がある
- 将来の承継、M&A、資金調達を見据えて、決算書を整えたい
税金を減らすことだけが目的であれば、支出を増やすのは簡単です。しかし、会社を守り、資金を残し、将来の選択肢を広げていく節税には、数字と事実に基づく判断が欠かせません。
決算前の節税判断に不安がある方へ
決算前の節税は、ただ「今期の税金を減らす方法」を探すだけでは十分とは言えません。
利益の着地、納税資金、資金繰り、証拠資料、税額控除の適用可否、そして税務調査での説明可能性まで整理して、はじめて、実行すべき節税と避けるべき節税が見えてきます。
犬飼公認会計士・税理士事務所では、決算前の数字をもとに、税額だけでなく、資金繰り・投資判断・税務リスク・将来の説明可能性まで含めて、論点を整理いたします。
「利益が出そうだが、何をしてよいか分からない」
「決算前の支出や設備投資を、税務上どう考えるべきか確認したい」
「税務調査で説明できる形で、無理のない節税判断をしたい」
このようなお悩みがありましたら、犬飼公認会計士・税理士事務所HPのお問い合わせページから、お気軽にご相談ください。
振り返り
| 確認項目 | 決算前に見るべきポイント |
|---|---|
| 節税の種類 | 支出型・繰延型・税額控除型・処理整備型を分けて考える |
| 資金繰り | 税金が減っても、支出後に手元資金が残るかを確認する |
| 損金算入 | 支払・請求書・勘定科目だけでなく、発生事実・債務確定・事業供用を見る |
| 未払賞与 | 期末までの通知、翌期1か月以内の支給、通知額どおりの支給を確認する |
| 設備投資 | 購入日ではなく、決算日までに事業の用に供されているかを確認する |
| 修繕費 | 名称ではなく、原状回復か価値増加・耐用年数延長かで判断する |
| 税額控除 | 対象法人、対象費用、控除上限、繰越可否、申告書添付を確認する |
| 税務調査 | 契約書・請求書・議事録・通知・入出金・原始資料で、後から説明できる状態にする |
| 避けるべき処理 | 売上繰延べ、棚卸除外、日付改ざん、私的支出の経費化、形式だけの未払計上 |
| 専門家相談 | 決算日後ではなく、利益見込みが見えた段階で相談する |