企業価値評価を行うと、DCF法、マルチプル法、時価純資産法といった複数の手法から、それぞれ異なる評価額が示されることがあります。
このとき、実務でよく問われるのが次のような疑問です。
- どの評価額が正しいのか
- 一番高い金額を使ってよいのか
- 一番低い金額を保守的に見るべきなのか
- 複数の評価額を平均すればよいのか
- 評価額が大きく違うなら、そもそも評価として信用できないのではないか
しかし、複数の手法で結果が異なること自体は、決して珍しいことではありません。むしろ、手法ごとに見ている価値の側面が違う以上、結果が完全に一致しない方が自然だといえます。
大切なのは、違いが出たという事実そのものではありません。**なぜ違いが出たのか。そして、その違いが会社の実態やリスク、交渉条件、説明責任にとって何を意味するのか。**そこを読み解くことにこそ意味があります。
企業価値評価は、評価額を一つに当てる作業ではありません。会社の実態を数字と事実で捉え、取引価格としてどこまで受け入れられるか、第三者にどう説明できるかを判断するための材料を整える作業です。
結果が違うのは「矛盾」ではなく「見ているものが違う」から
DCF法、マルチプル法、時価純資産法は、同じ会社を評価していても、見ているものがそれぞれ異なります。
DCF法は、将来のフリー・キャッシュ・フローを基礎に、会社が今後どれだけキャッシュを生み出すかを見ます。将来の売上成長、利益率、運転資本、設備投資、税金、継続価値、割引率といった要素が、評価額を大きく動かします。
マルチプル法は、類似会社や類似取引の倍率を基礎に、市場やM&A取引の中でどの程度の価格目線が形成されているかを見ます。比較対象会社、採用倍率、正常収益力、成長性、規模、リスク、支配権の有無などが評価額に影響します。
時価純資産法は、貸借対照表を起点に、会社が保有する資産・負債の実態を見ます。不動産、有価証券、余剰現預金、棚卸資産、固定資産、退職給付、未払税金、簿外債務、保証債務、非事業資産などが重要になります。
つまり、手法ごとに結果が違うということは、単に計算がぶれているわけではありません。DCF法は「将来の稼ぐ力」を、マルチプル法は「市場・取引事例との相対比較」を、時価純資産法は「現時点の資産負債の実態」を、それぞれ映し出しているのです。
評価結果の差異は、会社のどこに価値の源泉があり、どこに不確実性があるのかを読み解くための入口だと考えてください。
「平均すれば妥当」は危うい
複数の結果が異なると、つい平均したくなります。
DCF法では高く出た。マルチプル法では中間。時価純資産法では低い。こうしたとき、3つを単純平均すれば、いかにもバランスが取れているように見えます。
しかし、評価実務で本当に重要なのは、平均することではありません。
なぜDCF法が高いのか。なぜ時価純資産法が低いのか。マルチプル法の比較対象は本当に妥当なのか。そして、どの手法が、この会社の価値の源泉を最もよく表しているのか。
ここを検討せずに平均してしまうと、判断したように見えて、実際には判断を避けているだけになります。
たとえば、DCF法が高い理由が、実現可能性の低い事業計画や過大な継続価値にあるとしたら、その評価額を平均に含めることで、結果全体が過大になってしまいます。
逆に、時価純資産法が低い理由が、帳簿に表れない顧客基盤や技術、ノウハウ、許認可、営業力を反映できていないことにあるなら、純資産評価を機械的に平均へ入れることで、会社の収益力を過小評価してしまいます。
この点は、専門家が拠り所とするガイドラインの考え方とも整合します。複数の評価法を採用した場合には、各手法の結果をそれぞれ報告するやり方もあれば、評価人の判断で一つの結果としてまとめるやり方もあります。報告は絶対額で示す場合もレンジで示す場合もあり、複数の結果を加重平均する折衷法を用いる際には、評価人の合理的な判断が欠かせないとされています。
したがって、単純平均は原則として慎重に扱うべきです。仮に加重平均を用いる場合でも、なぜその手法にその重みを置くのかを説明できなければ、評価判断としては弱いものになってしまいます。
まず確認すべきは「評価の前提がそろっているか」
複数の結果を比較する前に、まず確認しておきたいことがあります。それは、評価の前提がそろっているか、という点です。
結果が違って見えても、実は次のような前提がずれていることが少なくありません。
- 事業価値を見ているのか、株主価値を見ているのか
- 会社全体を評価しているのか、一部事業を評価しているのか
- 評価基準日は同じか
- 直近期決算、月次、事業計画のどれを基礎にしているか
- 非事業資産を加算しているか
- 有利子負債や負債類似項目を控除しているか
- 少数株主持分や支配権をどう扱っているか
- シナジーを含めているか、スタンドアロン価値で見ているか
- 税務・会計上の影響を考慮しているか
これらの前提がそろっていないまま、DCF法、マルチプル法、時価純資産法を横並びにしても、正しい比較にはなりません。
たとえば、DCF法では事業価値を算定している一方で、時価純資産法では株主価値を算定している場合、両者をそのまま比べることはできません。
また、DCF法では余剰現預金を別途加算しているのに、時価純資産法ではその現預金がすでに純資産に含まれている、というケースもあります。これでは、加算・控除の二重計上が起きかねません。
結果を比較する前に、まず「同じ土俵で比較できる状態になっているか」を確かめる必要があります。
差異分析の第一歩は「どの手法が、なぜ外れて見えるか」
複数の結果が違うときは、いきなりどれを採用するかを決めるのではなく、まず差異の原因を分解していきます。
見るべき観点は、大きく4つあります。
1つ目は、手法の適合性です。対象会社の価値の源泉が将来収益力にあるなら、DCF法やマルチプル法の説明力が高くなります。資産価値にあるなら、時価純資産法の重要性が増します。
2つ目は、入力数値の信頼性です。DCF法では事業計画、マルチプル法では正常収益力、時価純資産法では資産・負債の時価や簿外債務の確認が、それぞれ要になります。
3つ目は、評価対象との整合性です。会社全体、事業単位、株式価値、一部持分のどれを評価しているのかによって、採用すべき手法や調整項目は変わります。
4つ目は、説明目的との整合性です。M&A交渉で使うのか、株主説明で使うのか、金融機関への説明で使うのか。税務・会社法上の論点まで意識するのかによって、結果の読み方も変わってきます。
差異分析は、評価額の違いを消すための作業ではありません。違いを通じて、どの前提が重要で、どの論点を追加で確認すべきかを明らかにする作業です。
DCF法だけが高い場合に見るべき論点
DCF法の評価額が、マルチプル法や時価純資産法より大きく高い場合、その会社には将来の収益成長や改善余地が大きく見込まれている可能性があります。
ただし、高い理由を確認しないまま「将来性がある」と判断してしまうのは危険です。
確認しておきたい主な論点は、次のとおりです。
- 事業計画の売上成長率に根拠があるか
- 粗利率や営業利益率の改善が実現可能か
- 人員、設備、運転資本、資金繰りの制約を織り込んでいるか
- 維持更新投資が過小になっていないか
- 継続価値が評価額の大部分を占めていないか
- 割引率が低すぎないか
- 買主固有のシナジーを過大に織り込んでいないか
- 経営者依存や主要顧客依存をリスクとして見ているか
DCF法が高い場合、その評価額は「将来計画が達成されれば説明できる価値」であることが多いものです。
ですから、判断すべきなのは、DCF法の金額をそのまま採用するかどうかではありません。
その将来計画を、どこまで取引価格に反映してよいのか。未達リスクを価格で調整すべきか、それともアーンアウトなどの条件付対価で扱うべきか。買主が見込むシナジーを、売主にどこまで価格として渡すべきか。
こうした論点へ落とし込んでいく必要があります。
DCF法だけが低い場合に見るべき論点
DCF法の評価額が、マルチプル法や時価純資産法より低い場合、その会社の将来収益力に課題がある可能性があります。
特に、時価純資産法が高い一方でDCF法が低い場合は、会社が多くの資産を持ちながら、その資産を使って十分な利益やキャッシュ・フローを生み出せていない、という構図が考えられます。
確認しておきたい主な論点は、次のとおりです。
- 保有資産が事業収益に結びついているか
- 遊休資産や非事業資産が多くないか
- 収益力が一時的に落ちているのか、構造的に低いのか
- 資産売却や事業再編による価値回復の余地があるか
- DCFの事業計画が過度に保守的になっていないか
- 維持費用、修繕費、固定費負担が収益力を圧迫していないか
- 買主にとって資産の利用価値があるか
この場合、時価純資産法を重視すべきこともありますが、「資産価値があるから高く評価すべき」と常にいえるわけではありません。
買主がその資産を使って収益を生めないのであれば、資産価値のすべてを買収価格に反映することは難しくなります。
一方、売主側から見れば、事業としての収益力は低くても、資産売却や別用途での利用価値があるなら、その価値をどこまで価格に反映できるかが交渉の論点になります。
マルチプル法だけが高い場合に見るべき論点
マルチプル法の評価額が高い場合、市場や類似取引で高い倍率が観察されている可能性があります。
ただし、マルチプル法が高いからといって、対象会社にも同じ倍率を当てはめてよいとは限りません。
確認しておきたい主な論点は、次のとおりです。
- 比較対象会社は本当に類似しているか
- 上場会社と非上場会社の違いを考慮しているか
- 規模、成長性、収益性、リスクの差を反映しているか
- 類似取引に買主固有のシナジーや競争入札の影響が含まれていないか
- 市場環境が一時的に過熱していないか
- 分母となるEBITDAや営業利益が正常化されているか
- 設備投資負担や運転資本負担を無視していないか
- 非事業資産、有利子負債、負債類似項目を調整しているか
マルチプル法は、交渉の場で使いやすい手法です。「同業では何倍」という説明は分かりやすく、初期的な価格目線として利用されやすいからです。
しかし、分かりやすさと妥当性は別物です。
結果が高い場合は、その倍率が対象会社の実態を反映しているのか、それとも比較対象の選び方や市場環境によって押し上げられているだけなのかを、丁寧に確認する必要があります。
マルチプル法だけが低い場合に見るべき論点
マルチプル法の評価額が低い場合、市場や類似取引の倍率が低い、あるいは対象会社の収益指標が低く見えている可能性があります。
ただし、マルチプル法が低いことが、そのまま対象会社の価値が低いことを意味するわけではありません。
確認しておきたい主な論点は、次のとおりです。
- 比較対象会社が成熟企業や低成長企業に偏っていないか
- 対象会社の独自性や成長余地が市場倍率に反映されていないのではないか
- 一過性費用によってEBITDAや利益が低く見えていないか
- オーナー企業特有の役員報酬や関連当事者取引を調整しているか
- 少数の類似会社だけに依存していないか
- 市場で観察される倍率が、対象会社の将来価値を十分に反映しているか
特に、ニッチ市場で強い競争力を持つ会社や、公開情報から類似会社を見つけにくい会社では、マルチプル法の説明力が弱くなることがあります。
こうした場合は、マルチプル法を主たる手法にするより、DCF法や事業計画の検証を中心に据え、マルチプル法はクロスチェックとして使う方が適切なこともあります。
時価純資産法だけが高い場合に見るべき論点
時価純資産法の評価額だけが高い場合、対象会社が多額の資産を保有している可能性があります。
不動産、有価証券、余剰現預金、保険積立金、関連会社株式などが、評価額を押し上げていることがあります。
確認しておきたい主な論点は、次のとおりです。
- その資産は事業に必要な資産か、非事業資産か
- 売却可能性や流動性はあるか
- 含み益に対する税負担を考慮しているか
- 不動産評価に合理性があるか
- 資産の維持費、修繕費、借入担保、利用制限はないか
- 簿外債務や保証債務を控除しているか
- 買主にとってその資産を保有する意味があるか
時価純資産法が高い場合、売主は資産価値を価格に反映したいと考えます。一方の買主は、事業に不要な資産を買わされる形になっていないか、取得後に本当に換金できるのかを確認しようとします。
この差は、取引価格だけでなく、スキームにも影響します。
非事業資産を売主側に残すのか、クロージング前に売却するのか、株式譲渡ではなく事業譲渡にするのか。評価結果の差異は、価格交渉だけでなく、取引設計の論点にもなるのです。
時価純資産法だけが低い場合に見るべき論点
時価純資産法が低い一方で、DCF法やマルチプル法が高い場合、その会社の価値は貸借対照表に表れない収益力や無形の強みにある可能性があります。
確認しておきたい主な論点は、次のとおりです。
- 継続的な顧客基盤があるか
- ブランド、技術、ノウハウ、許認可、営業網が価値を生んでいるか
- 人材や組織力に依存している価値をどう見るか
- オーナー経営者が抜けた後も収益力が維持されるか
- のれん的価値を取引価格に反映できるだけの説明材料があるか
- 買収後のPPAやのれんの発生を見据えているか
この場合、純資産が小さいからといって価値が低いとは限りません。
ただし、貸借対照表に表れない価値は、それだけ説明責任も重くなります。「ノウハウがある」「顧客基盤がある」と述べるだけでは不十分です。それが将来キャッシュ・フローにどう結びつくのかまで、説明できる必要があります。
評価結果の差異は、DDで確認すべき論点を教えてくれる
複数の結果が異なるとき、その差異は、DD(デューデリジェンス)で確認すべき論点を指し示していることがあります。
DCF法が高いなら、事業計画、主要顧客、売上成長、利益率、設備投資、運転資本、シナジーの実現可能性を確認する必要があります。
マルチプル法が高いなら、正常収益力、比較対象、類似取引、倍率の妥当性を確認します。
時価純資産法が高いなら、不動産、有価証券、余剰資金、簿外債務、保証、未払税金、退職給付などを確認します。
財務・税務DDや法務DDの詳細は別領域の話ですが、評価結果を判断材料として使うためには、DDの発見事項がどの手法に影響するのかを意識しておく必要があります。
この点は、中小M&Aの実務指針でも整理されています。中小M&Aにおけるバリュエーションは、面談、提出資料、現地調査などに基づいて行われるものであり、算出された金額がそのまま譲渡額になるわけではなく、最終的には当事者が合意した金額が譲渡額になるとされています。
つまり、評価結果はDDと切り離して読むものではありません。差異を見ながら、どこを確認すれば価格判断の精度が上がるのかを整理していく。その姿勢が大切です。
評価結果を判断材料にするための実務ステップ
複数の結果が違うときは、次の順番で整理すると判断しやすくなります。
1. 評価目的を再確認する
まず、何のための評価かを確認します。
M&Aの売買価格の検討なのか、事業承継なのか、資本政策なのか、組織再編比率なのか、少数株主からの買取りなのか。税務上の時価や会社法上の公正価格まで意識する必要があるのか。
評価目的が違えば、重視すべき手法も変わってきます。
2. 評価対象をそろえる
事業価値、企業価値、株主価値、株式価値、一部持分価値を混同しないようにします。
特に、DCF法やマルチプル法で算定した企業価値から、非事業資産やネットデットを調整して株主価値に変換できているかどうかは、必ず確認しておきたいところです。
3. 各手法の前提を確認する
DCF法であれば、事業計画、割引率、継続価値。マルチプル法であれば、比較対象、採用倍率、正常収益力。時価純資産法であれば、資産負債の時価、簿外債務、非事業資産。
どの前提が評価額を動かしているのかを確認します。
4. 差異の理由を言語化する
結果が違う理由を、数字だけでなく言葉で説明できる状態にします。
「DCF法が高いのは、将来成長を強く見ているため」「時価純資産法が高いのは、非事業資産が多いため」「マルチプル法が低いのは、比較対象会社との成長性の差が反映されていないため」。
このように説明できることが重要です。
5. 主たる判断軸と補助的な判断軸を分ける
すべての手法を同じ重みで見る必要はありません。
収益力が価値の中心なら、DCF法を主軸に据え、マルチプル法で市場感を確認し、時価純資産法で下値や財務実態を確認します。
資産価値が価値の中心なら、時価純資産法を重視し、DCF法で収益性を確認します。
比較可能な取引事例が豊富なら、マルチプル法を交渉上の目線として使い、DCF法や純資産法で補完します。
6. 取引価格・契約条件へ接続する
評価結果を見ただけで終わらせず、取引価格、価格調整、DD発見事項、アーンアウト、表明保証、補償、支払条件へとつなげていきます。
評価額と取引価格は、同じものではありません。評価結果は、交渉と条件設計に使って初めて、実務上の意味を持ちます。
売主側は「高い評価額」ではなく「説明できる価値」を見る
売主側では、どうしても最も高い評価額に目が向きがちです。
しかし、上限値や高い手法だけを根拠に希望価格を設定してしまうと、買主から前提条件を問われたときに、説明が難しくなります。
売主側が確認しておきたいのは、次の点です。
- 高い評価額はどの手法から出ているか
- その手法は自社の価値の源泉を適切に表しているか
- 買主が受け入れやすい前提か
- DDで下方修正されやすい論点はないか
- 非事業資産や余剰資金を価格に反映できるか
- 簿外債務や保証の有無を確認しているか
- 税務上の手取りや取引後の条件まで含めて判断しているか
売主にとって重要なのは、評価額を高く見せることではありません。買主、金融機関、株主、後継者、社内関係者に対して、なぜその価格を希望するのかを説明できる状態にしておくことです。
買主側は「低い評価額」ではなく「支払ってよい理由」を見る
買主側では、最も低い評価額を重視したくなります。
しかし、安い評価額をただ採用すればよいというものではありません。買主にとって重要なのは、その価格で買えるかではなく、その価格を支払う理由を説明できるかどうかです。
買主側が確認しておきたいのは、次の点です。
- 低い評価額はどの前提から出ているか
- その前提は過度に保守的になっていないか
- 買主固有のシナジーをどこまで織り込むべきか
- 投資回収の可能性を説明できるか
- DDで発見されたリスクを価格で調整すべきか
- 契約条項で保護すべきリスクは何か
- 買収後ののれん、PPA、減損リスクを見ているか
買主にとって評価結果は、安く買うための材料ではありません。投資判断として、どこまで支払えるか、どの前提が崩れたら価格を見直すべきかを整理するための材料です。
評価結果の差異を社内外に説明するには
評価結果を意思決定資料として使う場合、ただ評価額を並べるだけでは不十分です。
説明資料では、少なくとも次の点を整理しておきたいところです。
- 評価目的
- 評価対象
- 評価基準日
- 利用資料
- 採用した評価手法
- 採用しなかった評価手法とその理由
- 各手法の評価結果
- 評価結果に差異が生じた理由
- 主たる判断軸
- 補助的に参照する手法
- 取引価格として判断する際の留意点
- DDや契約条件で追加確認すべき事項
専門家が拠り所とするガイドラインでも、評価報告書には評価目的、評価結果、評価基準日、評価手続などを記載するという考え方が示されています。複数の評価法を採用した場合の結果の報告、レンジでの報告、評価法を選んだ理由の説明についても触れられています。
評価結果の差異を説明できなければ、その評価は交渉や意思決定に使いにくくなります。
逆に、差異の理由をきちんと説明できれば、評価額が一つに決まっていなくても、取引判断の材料として十分に機能します。
仲介会社の提示額をどう扱うべきか
中小M&Aでは、仲介会社やFAから価格目線が提示されることがあります。
この価格目線は、初期的な検討材料として有用です。ただし、その金額がどの手法に基づくのか、どの前提を置いているのか、どの範囲の資料を確認しているのかが分からなければ、意思決定に使うには不十分です。
特に仲介者は、売主・買主双方の間に立つことが多い立場です。評価やDDのように、一方当事者の意向を踏まえた内容になりやすい工程については、その限界を理解しておく必要があります。
実際、中小M&Aの実務指針でも、仲介者には、バリュエーションやDDといった一方当事者の意向を踏まえた内容になりやすい工程の結論を決定しないこと、また依頼者に対して、必要に応じて士業等専門家の意見を求めるよう伝えることが求められています。
ですから、仲介会社の提示額を見るときは、「いくらか」だけでなく、次のような点を確認しておきたいところです。
- どの評価手法か
- どの資料を見ているか
- 正常収益力を調整しているか
- 非事業資産・有利子負債を反映しているか
- 税務・会社法上の論点を考慮しているか
- 売主・買主どちらの立場の価値か
- 取引価格ではなく参考価格であることが明確か
提示額を否定する必要はありません。ただし、提示額をそのまま意思決定の結論にしてはいけません。
結果が違うときに避けたい判断
複数の結果が異なるとき、避けておきたい判断があります。
高い評価額だけを採用する
売主側で起きやすい判断です。
高い評価額は魅力的に映ります。しかし、その評価額が楽観的な事業計画、過大なシナジー、比較対象の不適切な選定、非現実的な倍率に基づいているとしたら、交渉の場では維持できません。
低い評価額だけを採用する
買主側で起きやすい判断です。
低い評価額は保守的に見えます。しかし、対象会社の成長性、顧客基盤、無形資産、買主固有のシナジーを過小評価しているとしたら、合理的な買収機会を逃してしまう可能性があります。
評価額を単純平均する
一見バランスがよく見えますが、手法ごとの意味を無視した判断です。
平均する前に、なぜ差が出たのか、どの手法が主たる判断軸なのかを説明する必要があります。
評価額を希望価格に合わせる
最も避けるべき判断です。
評価は、希望価格を正当化するために行うものではありません。取引の事実、資料、会計処理、税務上の考え方、事業計画の前提を確認し、後から説明できる判断を整えるために行うものです。
評価結果の差異は、取引条件でも扱える
評価結果が一致しないからといって、ただちに取引を進められないわけではありません。
差異は、取引条件のなかで扱うこともできます。
将来計画の達成可能性に争いがある場合には、アーンアウトや条件付対価を検討することがあります。
簿外債務や偶発債務のリスクがある場合には、価格減額、表明保証、補償、エスクロー、譲渡対象からの除外などを検討します。
非事業資産の評価に差がある場合には、クロージング前の資産整理や、事業譲渡スキームへの変更を検討します。
運転資本やネットデットの水準に争いがある場合には、価格調整条項で対応することもあります。
つまり、評価結果の差異は、金額だけで解決するものではありません。価格、スキーム、契約条件、DDの範囲を組み合わせて扱う論点なのです。
専門家に相談すべき場面
複数の結果が異なる場合、特に次のような場面では、専門家に相談することをおすすめします。
- DCF法、マルチプル法、時価純資産法の結果が大きく異なる
- どの手法を主軸にすべきか判断できない
- 評価結果を平均してよいか迷っている
- 事業計画の妥当性に不安がある
- 比較対象会社や類似取引の選定に不安がある
- 非事業資産、有利子負債、簿外債務、保証債務がある
- 親族間、同族関係者間、少数株主との取引が絡む
- 税務上の時価や会社法上の公正価格も問題になり得る
- 仲介会社から提示された価格目線の根拠を確認したい
- 取締役会、株主、金融機関、後継者に説明する必要がある
- DD後に評価額や取引価格を見直すべきか判断したい
中小M&Aの実務指針でも、バリュエーションの方法はコストアプローチ、マーケットアプローチ、インカムアプローチに分類される一方で、企業価値評価・事業価値評価にはさまざまな方法があり、判断が困難な場合には、M&Aを専門とする公認会計士などの専門家や公的機関と連携することが必要だとされています。
専門家に相談する意味は、単に評価額を出すことではありません。
複数の結果がなぜ違うのかを整理し、どの前提を確認すべきか、どの評価額を主たる判断材料にすべきか、それを取引価格や契約条件にどうつなげるべきかを明確にすること。そこにこそ意味があります。
評価額の違いは、消すのではなく判断に使える形にする
複数の結果が違うとき、目指すべきなのは、無理に一つの金額へまとめることではありません。
目指すべきなのは、その違いを、意思決定に使える形にすることです。
DCF法が高いなら、将来計画のどこに価値があるのかを確認する。マルチプル法が高いなら、市場や類似取引との比較可能性を確認する。時価純資産法が高いなら、資産価値と収益力の関係を確認する。
手法ごとの差が大きいなら、その差が事業リスク、資料不足、評価対象の違い、取引条件の違いから生じていないかを確認する。
評価結果の違いは、判断を難しくするものではありません。むしろ、会社の価値をどの角度から見るべきか、取引価格としてどこを確認すべきか、第三者にどう説明すべきかを教えてくれるものです。
企業価値評価は、結論の数字を作る作業ではありません。会社の実態を数字と事実で捉え、重要な取引判断を誤らないための、経営判断のインフラです。
複数の結果が違うときこそ、評価の本質が問われます。
複数手法の評価結果で判断に迷ったときはご相談ください
犬飼公認会計士・税理士事務所では、M&A、事業承継、資本政策、組織再編に関する企業価値評価・株式価値評価について、DCF法、マルチプル法、時価純資産法などの結果を単に並べるのではなく、評価目的、前提資料、財務実態、正常収益力、非事業資産、負債、税務・会計・会社法上の論点を整理したうえで、意思決定に使える形での検討を支援しています。
「評価手法ごとの結果が大きく違う」「どの評価額を交渉や社内説明に使えばよいか分からない」「仲介会社から提示された価格目線の根拠を確認したい」「株主や金融機関に説明できる評価資料を整えたい」。こうした段階では、早めに前提条件と判断軸を整理しておくことが大切です。
評価額を一つに決める前に、まずは結果の違いが何を意味しているのか、どの前提を確認すべきかを整理する。そこから始めると、取引判断の見通しが立てやすくなります。
企業価値評価や複数手法の評価結果の読み方についてご相談をご希望の方は、犬飼公認会計士・税理士事務所HPのお問い合わせページよりご連絡ください。
この記事の振り返り
| 論点 | 重要な考え方 |
|---|---|
| 複数手法の結果が違う理由 | DCF法、マルチプル法、時価純資産法は見ている価値の側面が異なる |
| 単純平均の注意点 | 平均すれば妥当になるわけではなく、差異の原因を分析する必要がある |
| DCF法が高い場合 | 将来計画、継続価値、割引率、シナジーの前提を確認する |
| DCF法が低い場合 | 資産を活かした収益力が弱いのか、計画が過度に保守的なのかを見る |
| マルチプル法が高い場合 | 比較対象、採用倍率、正常収益力、市場環境の妥当性を確認する |
| マルチプル法が低い場合 | 対象会社の独自性や成長余地が市場倍率に反映されているかを見る |
| 時価純資産法が高い場合 | 非事業資産、含み益、税負担、簿外債務、換金可能性を確認する |
| 時価純資産法が低い場合 | 顧客基盤、技術、ノウハウ、許認可など貸借対照表に表れない価値を確認する |
| 評価結果とDD | 評価結果の差異は、DDで確認すべき論点を示す |
| 取引価格との関係 | 評価額は取引価格そのものではなく、交渉・契約条件・DD結果を踏まえて判断する |
| 専門家相談の意味 | 評価額を出すことではなく、評価結果の違いを意思決定に使える形へ整理すること |