非上場株式の相続税評価と聞くと、つい「この会社の株価はいくらになるのか」という点に意識が向きがちです。
ただ、実務の現場では、その計算に入る前に、もっと大切な確認があります。
それは、その株式を取得する人が、税務上どの株主区分に当てはまるのかという点です。
同じ会社の同じ株式であっても、取得する人の議決権割合、親族関係、役員への就任状況、そして会社に対する支配力によって、適用される評価方式が変わることがあります。後継者が引き継ぐ株式と、経営に関与しない少数株主が取得する株式とでは、相続税評価上の見方そのものが異なり得る、ということです。
非上場株式の評価方式は、納税者が有利な方法を自由に選べるものではありません。
まず株主区分を判定し、その結果として、原則的評価方式によるのか、配当還元方式によるのかが決まっていきます。ここを取り違えてしまうと、株価評価の全体がずれてしまい、相続税の申告はもちろん、遺産分割、納税資金の準備、事業承継税制の検討にまで影響が及びます。
この記事では、非上場株式評価の入口にあたる「同族株主判定」と「評価方式の選び方」を整理していきます。会社規模の判定、類似業種比準価額、純資産価額、特定の評価会社といった詳細な計算は次回以降に譲り、ここでは「どの評価方式へ進むべきか」を見極めるための基本構造に絞ってお話しします。
非上場株式の評価方式は、大きく2つに分かれる
取引相場のない株式、いわゆる非上場株式には、上場株式のような市場価格が存在しません。
そのため、相続税・贈与税の申告では、財産評価基本通達に基づき、株式を取得した人の立場と、会社の規模・財産内容を踏まえて評価していきます。
取引相場のない株式は、その株式を取得した株主が発行会社の経営支配力を持つ同族株主等に当たるのか、それ以外の株主なのかによって、原則的評価方式か、特例的な評価方式である配当還元方式かのいずれかで評価します。
評価方式は、大きく次の2つに分けられます。
| 評価方式 | 基本的な考え方 | 主に想定される株主 |
|---|---|---|
| 原則的評価方式 | 会社そのものの資産・収益・配当などを基に評価する方法 | 会社の支配力を持つ株主、同族株主等 |
| 配当還元方式 | その株式から期待される配当を基に評価する特例的な方法 | 経営支配力を持たない少数株主 |
原則的評価方式は、会社の規模に応じて、類似業種比準方式、純資産価額方式、あるいは両者の併用方式を用います。大会社は原則として類似業種比準方式、小会社は原則として純資産価額方式、そして中会社は両方式の併用によって評価します。
一方の配当還元方式は、同族株主以外の株主等が取得した株式について、原則的評価方式に代えて用いられる特例的な評価方式です。これは、その株式を所有することで受け取る1年間の配当金額を、一定の利率で還元して株式の価額を求める方法です。
ここで押さえておきたいのは、配当還元方式は「株価を低く評価するための制度」ではない、ということです。あくまで、会社を支配しない少数株主の株式価値を、支配株主と同じ考え方で評価しないための特例だという点に、その本質があります。
評価方式の判定は「会社」ではなく「取得者」ごとに行う
非上場株式の評価方式を考えるとき、はじめに陥りやすいのが、「この会社は原則的評価方式の会社」「この会社は配当還元方式の会社」というように、会社単位で決めつけてしまうことです。
実際には、評価方式は会社だけで決まるのではなく、その株式を取得する株主の立場によって決まります。
同じ会社の株式であっても、後継者が取得する株式は原則的評価方式となり、経営に関与しない少数株主が取得する株式は配当還元方式となることがあります。逆に、ごくわずかな株式しか取得しないように見えても、その人が同族株主グループに属し、中心的同族株主や役員に当たる場合には、原則的評価方式となることもあります。
そのため、非上場株式の評価では、次の順番で考えていく必要があります。
- 評価対象会社の株主構成を確認する
- 株式を取得する人ごとに、取得後の議決権割合を確認する
- 同族関係者を含めた議決権割合を計算する
- 同族株主がいる会社かどうかを判定する
- 中心的同族株主、または中心的な株主の有無を判定する
- 取得者が役員か、申告期限までに役員となる者かを確認する
- 原則的評価方式か配当還元方式かを決める
この入口の判定を飛ばして、いきなり会社規模や純資産価額の計算に進んでしまうと、評価方式そのものを誤りかねません。
「同族株主」の判定が最初の分岐点になる
非上場株式の評価では、まず評価会社に「同族株主」がいるかどうかを確認します。
財産評価基本通達188では、同族株主のいる会社における「同族株主」を、課税時期における評価会社の株主のうち、株主の1人およびその同族関係者が有する議決権の合計数が、その会社の議決権総数の30%以上となる場合の、その株主および同族関係者と定めています。ただし、最も多いグループの議決権割合が50%を超える会社では、50%超を基準に判定する仕組みになっています。
出典:国税庁|財産評価基本通達 第8章 その他の財産 第1節 株式及び出資
そして、この「株主の1人」は、納税義務者だけに限られません。同族株主の判定は、納税義務者を中心に行うものではない、という整理がなされています。
この点は、実務上とても重要です。
相続人本人だけを見るのではなく、評価会社のすべての株主に目を向け、「誰を起点にすると30%以上、あるいは50%超の同族関係者グループが現れるのか」を確認していきます。
たとえば、相続人本人の持株割合は小さくても、親族全体や同族会社、特殊関係法人まで含めると、同族株主グループに属することがあります。そうしたケースでは、「少数株主だから配当還元方式」と単純に言い切ることはできません。
同族株主の判定では、次の点を確認します。
- 発行済株式数ではなく、議決権数を確認する
- 自己株式、相互保有株式、種類株式の議決権を確認する
- 配偶者、親族、同族会社などの同族関係者を確認する
- 評価対象者本人だけでなく、他の株主を起点にしたグループも確認する
- 相続や遺贈によって取得した後の議決権割合を確認する
この判定は、株主名簿だけで完結するものではありません。法人税申告書別表二、定款、登記事項証明書、株主総会議事録、種類株式の内容、自己株式の有無まで確認していく必要があります。
同族株主がいる会社では、原則的評価方式が基本になる
評価会社に同族株主がいる場合、その同族株主が取得する株式は、原則として原則的評価方式で評価します。
これは、同族株主が会社の経営支配力を持つ立場にあるためです。
会社を支配できる株主にとっての株式の価値は、単に配当を受け取る権利だけにとどまりません。役員の選任、配当政策、事業方針、資産の処分、組織再編、自己株式の取得など、会社の意思決定そのものに影響を及ぼし得る立場にあります。
だからこそ、少数株主と同じ配当還元方式ではなく、会社の資産・収益・配当を踏まえた原則的評価方式へ進むのが基本となります。
実務の場面でも、支配株主が持つ株式の価値と、少数株主が持つ株式の価値は、会社に対する支配権の有無によって性質が変わってくると考えられます。配当還元方式は、配当を期待する権利だけを有する少数株主にとっての株式価値を算定する手法として位置づけられます。
もっとも、同族株主がいる会社であっても、すべての同族関係者が必ず原則的評価方式になるわけではありません。
そこで次に問題となるのが、中心的な同族株主の存在と、取得後の議決権割合が5%未満の株主です。
中心的な同族株主がいる場合の5%未満株主
同族株主がいる会社では、同族株主に当たる人が取得した株式は、原則として原則的評価方式で評価します。
ただし、同族株主の中に中心的な同族株主がいる場合で、ある株主が次の条件をすべて満たすときには、配当還元方式へ進むことがあります。
- 同族株主には該当する
- 取得後の議決権割合が5%未満である
- 中心的な同族株主ではない
- 課税時期において評価会社の役員ではない
- 課税時期の翌日から法定申告期限までに役員となる者でもない
財産評価基本通達188では、中心的な同族株主のいる会社の株主のうち、中心的な同族株主以外の同族株主で、取得後の議決権割合が5%未満であり、役員等でない者が取得した株式を、「同族株主以外の株主等が取得した株式」として扱う旨が定められています。
出典:国税庁|財産評価基本通達 第8章 その他の財産 第1節 株式及び出資
ここでいう中心的な同族株主とは、課税時期において、同族株主の1人と、その配偶者、直系血族、兄弟姉妹、1親等の姻族、さらに一定の同族関係会社を含めた議決権の合計が、その会社の議決権総数の25%以上となる場合の、その株主を指します。
出典:国税庁|財産評価基本通達 第8章 その他の財産 第1節 株式及び出資
この判定で気をつけたいのは、中心的な同族株主の判定が、個々の株主を基準として行われるという点です。中心的な同族株主がいるかどうかの確認は、5%未満の少数株主に配当還元方式を適用できるかどうかを見極めるうえで、欠かせない手順になります。
同じ同族株主グループの中でも、ある人は中心的な同族株主に該当し、別の人は該当しない、ということが起こります。親族関係が入り組んでいる場合――先妻・後妻の子、兄弟姉妹、甥姪、さらに同族会社の保有株式が絡んでくると――判定は一気に難しくなります。
中心的な同族株主がいない場合は、5%未満でも原則的評価方式になり得る
ここでもう一つ注意したいのが、取得後の議決権割合が5%未満であれば、必ず配当還元方式になる、というわけではないことです。
同族株主がいる会社でも、同族株主の中に中心的な同族株主がいない場合には、5%未満の株主であっても、同族株主に該当する以上、原則的評価方式となることがあります。
つまり、5%未満という数字だけを見て判断するのは禁物です。
判断の順序は、次のとおりです。
- 評価会社に同族株主がいるか
- 取得者が同族株主に該当するか
- 同族株主の中に中心的な同族株主がいるか
- 取得者本人の取得後議決権割合が5%未満か
- 取得者が中心的な同族株主や役員等に該当しないか
この全体を見渡してはじめて、配当還元方式を適用できるかどうかが判断できます。
「5%未満だから配当還元方式」という理解は、非上場株式の評価においては危うい、ということです。
同族株主がいない会社では、15%と10%が重要になる
評価会社に同族株主がいない場合でも、すぐに全員が配当還元方式になるわけではありません。
同族株主がいない会社では、続いて「同族株主等」や「中心的な株主」の判定が問題になります。
財産評価基本通達188では、同族株主のいない会社の株主のうち、株主の1人およびその同族関係者の議決権の合計が15%未満となる場合の、その株主が取得した株式を、「同族株主以外の株主等が取得した株式」に当たるとしています。
出典:国税庁|財産評価基本通達 第8章 その他の財産 第1節 株式及び出資
逆に、議決権割合の合計が15%以上となる株主グループに属する株主は、原則として原則的評価方式へ進みます。
ただし、ここにも例外があります。
同族株主がいない会社で、15%以上の株主グループに属する株主であっても、次の条件を満たす場合には、配当還元方式となることがあります。
- 中心的な株主がいる
- 取得者の取得後議決権割合が5%未満である
- 取得者が役員、または申告期限までに役員となる者ではない
このときの中心的な株主とは、15%以上の株主グループのうち、単独で10%以上の議決権を有する株主を指します。
出典:国税庁|財産評価基本通達 第8章 その他の財産 第1節 株式及び出資
同族株主がいない会社では、取得者の親族関係によって15%未満となるか、15%以上のグループに属するかが変わり、その結果として配当還元方式を適用できるかどうかも変わってきます。
同族株主がいない会社では、30%ではなく、15%、10%、5%という数字が鍵を握ります。
そして、これも単純な持株比率ではなく、同族関係者を含めた議決権割合で判断する点に変わりはありません。
配当還元方式は、必ず原則的評価方式より低いとは限らない
配当還元方式は、一般に原則的評価方式より低くなることが多い、というイメージを持たれがちです。
しかし制度上は、配当還元方式で計算した金額が原則的評価方式で計算した金額を上回る場合には、原則的評価方式による金額で評価することになっています。
財産評価基本通達188-2では、配当還元方式による価額が、取引相場のない株式の評価の原則によって計算した金額を超える場合には、原則的評価方式による金額で評価する旨が定められています。
出典:国税庁|財産評価基本通達 第8章 その他の財産 第1節 株式及び出資
実務上も、配当還元方式で求めた価額が原則的評価方式による価額を上回るときは、原則的評価方式による価額で評価することになります。
そのため、「配当還元方式が使えるかどうか」だけでなく、実際に計算した結果として、原則的評価方式との関係でどちらの価額になるのかまで確認しておく必要があります。
とりわけ、安定した配当を続けている会社や、資産は薄くても配当が厚い会社では、配当還元方式だからといって必ず低くなるとは限りません。
配当還元方式の計算構造
配当還元方式は、形のうえではシンプルに見えます。
財産評価基本通達188-2では、その株式に係る年配当金額を基として、一定の算式により評価することとされています。算式の上では、年配当金額を10%で還元し、1株当たりの資本金等の額を50円基準に調整します。無配の場合や一定額に満たない場合には、年配当金額を2円50銭として計算します。
出典:国税庁|財産評価基本通達 第8章 その他の財産 第1節 株式及び出資
ただ、計算式が簡単に見えるからといって、判断まで簡単とは限りません。
配当還元方式では、次のような点を確認していきます。
- その株式に係る年配当金額
- 直前期末以前2年間の配当状況
- 資本金等の額
- 株式の種類ごとの配当条件
- 無配または少額配当の場合の最低配当金額
- 配当還元価額と原則的評価方式による価額の比較
とりわけ種類株式がある場合には、普通株式と配当優先株式、無議決権株式などを一括りに扱えないことがあります。本記事では種類株式の詳細な評価までは取り上げませんが、定款に種類株式の定めがある会社では、同族株主判定と評価方式の判定の前提として、議決権と配当条件を確認しておく必要があります。
議決権割合の判定で見落としやすい論点
同族株主の判定は、持株数の一覧を作れば終わり、というものではありません。
評価方式の判定では、議決権割合が土台になります。したがって、議決権総数や、議決権を持つ株式の範囲を取り違えると、評価方式そのものを誤ってしまいます。
特に注意したい論点は、次のとおりです。
自己株式
評価会社が自己株式を保有している場合、その自己株式に係る議決権数は0として、評価会社の議決権総数を計算します。
出典:国税庁|財産評価基本通達 第8章 その他の財産 第1節 株式及び出資
自己株式を分母に入れるかどうかで、各株主の議決権割合は変わってきます。とりわけ自己株式の取得を行った会社では、過去の株式数と現在の議決権総数を混同しないことが大切です。
相互保有株式
評価会社の株主の中に、会社法上、議決権を有しないこととされる会社がある場合、その会社が保有する評価会社の議決権数は0として計算します。
出典:国税庁|財産評価基本通達 第8章 その他の財産 第1節 株式及び出資
関連会社同士で株式を持ち合っている場合には、単純な発行済株式数ベースではなく、議決権制限を反映したうえでの判定が必要になります。
種類株式
種類株式がある場合には、議決権の数や議決権総数の判定にあたり、株主総会の一部の事項について議決権を行使できない株式に係る議決権の数を含めることとされています。
出典:国税庁|財産評価基本通達 第8章 その他の財産 第1節 株式及び出資
種類株式がある会社では、「議決権がないから関係ない」と短絡的に判断しないことが肝心です。議決権の有無と評価上の取扱いは、定款、株主総会での議決権の内容、財産評価基本通達の取扱いを合わせて確認していく必要があります。
未分割の非上場株式
相続税の申告期限までに非上場株式の遺産分割が成立していない場合は、評価方式の判定にとりわけ注意が必要です。
遺産が未分割である場合の議決権割合の判定では、各相続人ごとに、その相続人が所有する株式数に未分割株式の全部を加算した数に応じて議決権数を判定します。法定相続分に応じて取得したものとして議決権割合を判定するわけではありません。
これは、実務上きわめて重要なポイントです。
「未分割だから、ひとまず法定相続分で分けて判定すればよい」という考え方ではありません。相続人ごとに、未分割株式の全部を取得したものとして判定するため、配当還元方式を見込んでいた相続人が、実は原則的評価方式で評価すべき立場になっている、ということも起こり得ます。
未分割の非上場株式については、各相続人がもともと所有していた株式に未分割株式の全部を合算し、それを取得後の議決権数として同族株主判定を行います。
この点は、相続税の申告期限内に遺産分割をまとめるかどうか、後継者へ株式を集中させるかどうか、納税資金をどう確保するか、といった判断にも影響してきます。
「評価方式を下げるための株式分散」には慎重な検討が必要
非上場株式の相続対策では、株式を分散させることで、一部の相続人について配当還元方式を使えるようにする、という発想が出てくることがあります。
たしかに、一定の条件を満たせば、取得後の議決権割合が5%未満の非役員株主について、配当還元方式が適用されることはあります。
しかし、評価方式だけを見て株式を分散させるのは危険です。
非上場株式は、相続財産であると同時に、会社の支配権でもあります。株式を複数の相続人や親族に分散させると、将来の株主構成が複雑になり、会社の意思決定、配当方針、自己株式の取得、後継者の経営権、さらには次世代の相続にまで問題が生じることがあります。
特に、次のようなリスクが考えられます。
- 後継者の議決権が不足する
- 経営に関与しない相続人が株主として残る
- 配当要求や株式買取請求をめぐって対立する
- 次世代の相続で株主数がさらに増える
- 株主名簿と実質的な所有関係が不明確になる
- 低額譲渡やみなし贈与の問題が生じる
- 遺留分や代償金の問題が残る
同族会社の株式は、評価額だけでなく、支配権、後継者、親族関係、納税資金までを一体で考える必要があります。
ですから、配当還元方式の適用可能性を検討すること自体は大切ですが、それを目的化して株式を分散させるべきではありません。
評価方式の判定は、遺言・遺産分割にも影響する
非上場株式の評価方式は、誰が株式を取得するかによって変わります。
だからこそ、遺言や遺産分割の内容が、そのまま評価方式に影響してきます。
たとえば、後継者が株式を集中して取得する場合、経営支配は安定しやすくなりますが、その分、後継者の相続税負担が重くなる可能性があります。一方、株式を複数の相続人に分ける場合には、相続税評価の面で一部の株式について配当還元方式が論点になることはあるものの、経営支配が分散してしまうおそれがあります。
相続税の申告では、相続財産の評価額を計算するだけでなく、遺産分割の結果を申告書に反映させます。非上場株式の場合、取得者が変われば評価方式も変わり得るため、遺産分割の前後で税額の試算が変わってきます。
そのため、非上場株式がある相続では、次の順番で検討していくことが重要です。
- 株主構成と議決権割合を確認する
- 後継者と承継方針を確認する
- 各相続人が取得した場合の評価方式を試算する
- 株式集中と相続人間の公平のバランスを検討する
- 代償金や生命保険など、納税資金・公平性の確保策を検討する
- 遺言や遺産分割協議書の内容と整合させる
非上場株式の評価方式は、単なる税務計算ではなく、承継設計そのものに関わってきます。
同族株主判定に必要な資料
同族株主の判定は、資料が不十分なまま進めると、どうしても誤りやすくなります。
ご相談の前に整理しておきたい資料は、次のとおりです。
株主・議決権関係の資料
- 株主名簿
- 法人税申告書別表二
- 発行済株式数が分かる資料
- 自己株式の有無が分かる資料
- 種類株式の内容が分かる定款・議事録
- 過去の株式譲渡契約書
- 過去の贈与契約書
- 株主総会議事録
- 取締役会議事録
相続・親族関係の資料
- 被相続人の戸籍関係資料
- 相続人関係図
- 遺言書
- 遺産分割協議の進捗
- 過去の生前贈与の資料
- 後継者候補と役員への就任状況
- 申告期限までに役員となる予定の有無
会社関係の資料
- 直近の決算書
- 法人税申告書
- 勘定科目内訳書
- 定款
- 登記事項証明書
- 関連会社株式の保有状況
- 同族会社間の資本関係
- 従業員持株会や投資育成会社の有無
取引相場のない株式および出資等の価額を評価するためには、「取引相場のない株式(出資)の評価明細書」を用い、相続税または贈与税の申告書に明細書として添付します。
出典:国税庁|B2-1 取引相場のない株式(出資)の評価明細書
評価明細書の記載はもちろん重要ですが、その前提となる株主構成・議決権・同族関係者の確認が不十分であれば、明細書の数字も正しいものにはなりません。
類似業種比準方式に進む場合は、最新の業種目別株価等を確認する
同族株主判定の結果、原則的評価方式へ進む場合には、会社規模によっては類似業種比準方式を用いることになります。
類似業種比準方式では、評価会社の配当金額、利益金額、純資産価額を、類似業種の上場会社の株価等に比準させて評価します。そのため、相続開始日や贈与日に対応する最新の国税庁資料を確認する必要があります。
令和7年分の相続税・贈与税申告に向けては、取引相場のない株式を類似業種比準方式で評価する際に必要となる、業種目別の1株当たり配当金額、利益金額、簿価純資産価額および株価が公表されています。令和7年分については、令和7年6月9日付の通達が、令和8年1月9日に最終改正されています。
出典:国税庁|令和7年分の類似業種比準価額計算上の業種目及び業種目別株価等について
この記事の中心は評価方式の入口判定にありますが、実際の申告では、判定後に使う評価資料も年度ごとに確認しなければなりません。古い評価シートや過年度の業種目別株価等をそのまま使ってしまうと、評価誤りにつながります。
同族株主判定で避けたい誤解
非上場株式の評価方式については、実務上、次のような誤解がしばしば問題になります。
誤解1:少数株主なら必ず配当還元方式になる
少数株主であっても、同族株主グループに属している場合や、中心的同族株主・役員に該当する場合には、原則的評価方式になることがあります。
誤解2:5%未満なら必ず配当還元方式になる
5%未満であることは重要な要件の一つですが、それだけでは足りません。中心的同族株主の有無、中心的な株主の有無、役員に該当するかどうかを確認する必要があります。
誤解3:同族株主の判定は相続人本人だけを見ればよい
同族株主判定における「株主の1人」は、納税義務者に限られません。評価会社全体の株主構成を確認し、他の株主を起点にした同族関係者グループにも目を向けます。
誤解4:未分割なら法定相続分で判定すればよい
相続税の申告期限まで未分割の場合、評価方式の判定では、各相続人が未分割株式の全部を取得したものとして議決権割合を判定します。法定相続分で按分して判定するわけではありません。
誤解5:評価額を下げるために株式を分散すればよい
株式の分散は、税務評価だけを見れば効果があるように見える場合があります。しかし、会社支配、後継者、株主間の対立、次世代の相続、遺留分、納税資金まで見据えると、必ずしも望ましいとは限りません。
誤解6:税務上の評価額と売買価額は同じである
相続税評価は、あくまで相続税・贈与税の申告のための評価です。会社法上の株式買取価格、M&A価格、親族間売買の時価、法人税・所得税上の時価とは、目的も評価のアプローチも異なり得ます。
同族株主判定は、相続税申告の入口であり、承継設計の入口でもある
同族株主の判定は、評価明細書の一項目にとどまるものではありません。
誰が株式を取得するのか。
その人は会社を支配する立場なのか。
後継者なのか、少数株主なのか。
役員になるのか。
親族全体でどの程度の議決権を持つのか。
株式を分けることで、会社経営にどのような影響が出るのか。
これらを一つひとつ整理していく作業です。
非上場株式の相続では、「株価を下げられるか」だけで判断すべきではありません。
むしろ、次の3つを同時に見ていく必要があります。
- 相続税評価として正しい評価方式か
- 会社の支配権承継として合理的か
- 相続人間で、後から説明できる分け方か
同族株主判定を丁寧に行うことは、税額を正しく計算するためだけでなく、後継者への株式集中、相続人間の公平、納税資金の確保、そして将来の株式分散の防止を考えるうえでの出発点になります。
同族株主判定・非上場株式評価について相談したい方へ
非上場株式の相続では、株主名簿を見ただけで評価方式を判断することはできません。
同族関係者、議決権割合、自己株式、種類株式、未分割株式、役員就任の予定、後継者の有無、そして遺言・遺産分割の方針まで確認して、はじめて原則的評価方式か配当還元方式かを判断できます。
犬飼公認会計士・税理士事務所では、非上場株式を含む相続について、会計・税務・会社法・事業承継の視点から、まず株主構成と議決権関係を整理し、評価方式の入口判定を丁寧に確認することを大切にしています。
同族会社株式の相続税評価、後継者への株式承継、遺産分割における株式取得者の決定、配当還元方式の適用可否、未分割株式の評価などにご不安がある場合は、株主名簿・法人税申告書別表二・定款・直近決算書などを整理したうえで、お問い合わせページからご相談ください。
重要ポイントの振り返り
| 論点 | 確認すべきこと | 判断上の注意点 |
|---|---|---|
| 評価方式の基本 | 原則的評価方式か配当還元方式か | 任意選択ではなく、株主区分により決まる |
| 同族株主判定 | 30%以上、または最大グループ50%超の場合の判定 | 納税義務者本人だけでなく、全株主を起点に確認する |
| 中心的同族株主 | 本人・配偶者・直系血族等で25%以上か | 5%未満株主に配当還元方式が使えるかに影響する |
| 同族株主がいる会社 | 同族株主か、同族株主以外か | 同族株主は原則的評価方式が基本 |
| 5%未満株主 | 取得後議決権割合、中心的同族株主の有無、役員該当性 | 5%未満だけでは配当還元方式とは限らない |
| 同族株主がいない会社 | 15%以上グループか、15%未満グループか | 中心的な株主10%以上の有無も確認する |
| 配当還元方式 | 年配当金額、資本金等の額、原則的評価方式との比較 | 配当還元価額が原則的評価額を超える場合は原則的評価額 |
| 自己株式 | 自己株式の議決権数 | 議決権数は0として計算する |
| 種類株式 | 議決権制限、配当条件、定款内容 | 普通株式と同じ感覚で扱わない |
| 未分割株式 | 申告期限までに遺産分割が成立しているか | 未分割株式の全部を各相続人に加算して議決権割合を判定する |
| 遺産分割との関係 | 誰が株式を取得するか | 取得者により評価方式が変わる可能性がある |
| 承継設計 | 後継者、議決権、株式分散、納税資金 | 評価額だけでなく会社支配と家族間公平を同時に見る |