国際相続で最初に確認すべきこと|住所・国籍・国外財産・日本の相続税申告の整理

海外に住んでいる相続人がいる。 被相続人が海外で暮らしていた。 海外の預金口座、不動産、外国株式、海外法人の持分がある。 日本国籍ではないご家族が相続人になる。 海外で作成された遺言書がある。

こうした事情が一つでも重なると、その相続は「国内の相続に少しだけ海外要素が加わったもの」として扱わないほうがよい場面が出てきます。

国際相続で最初に難しくなるのは、相続税の計算そのものではありません。まず整理すべきは、誰の、どの国の、どの財産について、日本の相続税申告が必要になるのかという点です。ここには、住所、国籍、財産の所在地、国外財産の評価、外貨換算、外国税額控除、国際私法、海外での相続手続といった要素が、いくつも折り重なってきます。

国内だけで完結する相続であれば、相続人の範囲、財産の棚卸し、申告の要否、遺産分割、納税資金という順序で整理しやすいことが多いものです。ところが国際相続では、その前段として、「日本の相続税の対象になるのか」「日本法で手続ができるのか」「海外の手続が別に必要なのか」「海外でも課税されるのか」を、それぞれ切り分けて考える必要があります。

この記事では、国際相続に直面したときに、まず確認しておきたい入口の論点を整理します。国別の相続制度、国外財産の具体的な評価方法、外国税額控除の計算、海外の遺産税の詳細までは扱いません。それらは、初期整理を終えたうえで、個別に深掘りしていく論点だと考えています。

目次

国際相続では、まず「人・財産・手続」を分けて考える

国際相続の初期整理では、いきなり税額を求めにいくのではなく、次の三つを分けて確認します。

一つ目は「人」です。被相続人と相続人の住所、国籍、在留資格、日本での居住履歴、海外での居住実態を確認します。

二つ目は「財産」です。不動産、預金、有価証券、保険、同族会社株式、海外法人持分、信託、暗号資産などについて、それが国内財産なのか国外財産なのかを見極めます。

三つ目は「手続」です。日本の相続税申告、海外での名義変更やプロベートなどの手続、遺言の有効性、現地税務、送金・換金・納税資金を確認します。

この三つを一緒くたにしてしまうと、判断を誤りやすくなります。

たとえば、「相続人が海外に住んでいるから、日本の相続税は関係ない」とは限りません。逆に、「日本人の相続だから、日本ですべて手続できる」とも限りません。相続税の課税関係は税法で判断し、財産の承継や名義変更は民法・国際私法・現地法で判断し、実際の手続は各国の金融機関・登記制度・裁判所制度に従うことになります。

最初に確認すべき1つ目の論点:被相続人の住所

国際相続で最初に確認したいのは、被相続人が亡くなった時点で、どこに住所を有していたかです。

ここでいう住所は、単に住民票がある場所や、滞在していた場所という意味ではありません。相続税法基本通達では、住所とは「各人の生活の本拠」をいい、それに当たるかどうかは客観的な事実によって判定するとされています。出国届、住民票、在留資格、居住年数だけで機械的に決まるものではなく、家族の居住地、職業、資産の管理状況、生活実態、滞在日数、帰国予定、住居の有無などを総合して確認していくことになります。
出典:国税庁|相続税法基本通達 第1条の3《相続税の納税義務者》及び第1条の4《贈与税の納税義務者》共通関係

被相続人の住所は、日本の相続税の課税範囲に大きく影響します。日本に住所を有していたのか、それとも海外に生活の本拠を移していたのかによって、日本で課税対象となる財産の範囲が変わり得るからです。

特に気をつけたいのは、「長期間海外にいた」「海外で亡くなった」「海外の住所表示がある」という事実だけで、日本に住所はなかったと即断しないことです。海外赴任、留学、一時的な長期滞在、あるいは家族や主たる資産が日本に残っているといった場合には、税務上の住所判定が慎重に問われます。

実務では、被相続人について、まず次のような情報を整理していきます。

  • 死亡時の居住国
  • 日本国内の住民票・戸籍附票・在留関係
  • 海外での居住許可・永住権・ビザ
  • 死亡前10年程度の居住履歴
  • 家族の居住地
  • 主な収入源と職業
  • 日本と海外それぞれの住居
  • 日本と海外の金融口座・資産管理状況
  • 医療、介護、生活費の支払拠点
  • 帰国予定や海外滞在の目的

住所判定は、国際相続の入口で最も重要な論点の一つです。ここを曖昧にしたまま財産評価や税額計算に進んでしまうと、そもそも課税対象財産の範囲を取り違えてしまいかねません。

最初に確認すべき2つ目の論点:相続人の住所・国籍・居住履歴

次に確認したいのは、相続人や受遺者が財産を取得した時点で、どこに住所を有しているか、そしてどの国籍を有しているかです。

日本の相続税では、相続人等が「居住無制限納税義務者」「非居住無制限納税義務者」「制限納税義務者」など、どの区分に該当するかによって、課税される財産の範囲が異なります。無制限納税義務者に該当すれば国内財産・国外財産がいずれも課税対象となり、制限納税義務者に該当すれば、原則として国内財産が課税対象となります。
出典:国税庁|No.4138 相続人が外国に居住しているとき

この区分は、相続人が日本国籍か外国籍か、日本国内に住所を有しているか、被相続人が外国人被相続人または非居住被相続人に当たるか、過去の日本居住履歴がどうか、といった複数の要素から判断されます。

そのため、国際相続では、相続人ごとに課税範囲が異なることがあります。同じ相続財産を承継するご家族であっても、日本に住んでいる相続人、海外に住んでいる日本国籍の相続人、海外に住んでいる外国籍の相続人とでは、日本の相続税上の扱いが同じとは限りません。

ここで避けたいのは、「家族全体として日本に関係があるかどうか」という、おおまかな見方です。相続税は、財産を取得した人ごとに納税義務者区分を確認していきます。初期整理の段階では、各相続人について、少なくとも次の事項を確認しておきます。

  • 相続開始時の住所
  • 日本国籍の有無
  • 外国籍・二重国籍の有無
  • 在留資格
  • 相続開始前10年程度の日本居住履歴
  • 過去の日本出国時期
  • 日本国内の住民票・戸籍附票
  • 日本国内外の生活拠点
  • 相続時精算課税の適用を受けた贈与の有無

とりわけ、過去に生前贈与を受けているケースには注意が必要です。相続で財産を取得していない人であっても、被相続人から生前に相続時精算課税の適用を受ける贈与を受けていた場合には、その財産が相続税の課税対象となることがあります。国税庁も、相続などで財産を取得していない場合であっても、相続時精算課税の対象となった財産が相続税の課税対象になる旨を示しています。
出典:国税庁|No.4138 相続人が外国に居住しているとき

最初に確認すべき3つ目の論点:財産が国内財産か国外財産か

国際相続でよくある誤解が、「海外にあるように見える財産は国外財産」「日本の相続人が取得する財産は国内財産」といった、感覚に頼った判断です。

相続税法上、財産が国内にあるか国外にあるかは、財産の種類ごとに判定します。たとえば、不動産はその不動産の所在地、預金は受入れをした営業所または事業所の所在地、生命保険契約等は契約を締結した保険会社の本店または主たる事務所の所在地、貸付金債権は債務者の住所または本店等、株式は発行法人の本店または主たる事務所の所在地、といった具合です。
出典:国税庁|No.4138 相続人が外国に居住しているとき

この判定は、実務上かなり重要です。

たとえば、海外の証券口座で保有している株式であっても、発行法人の本店所在地によって、国内財産か国外財産かの判定が変わることがあります。海外の銀行に預けている預金であっても、どの営業所・事業所で受け入れられているかを確認する必要があります。保険についても、契約者、被保険者、保険料負担者、受取人だけでなく、保険会社の所在や契約の内容まで確認していくことになります。

また、デジタル資産、外国法人持分、海外信託、ジョイント口座、海外不動産の共有持分などは、名義や口座表示だけでは判断できないことがあります。日本の相続税上の財産所在地、現地法上の所有関係、金融機関上の名義、実質的な受益者が一致しない場合もあるからです。

初期整理では、財産ごとに、次の情報を分けて確認します。

  • 財産の種類
  • 名義人
  • 実質的な所有者
  • 財産の所在国
  • 日本税法上の財産所在地
  • 取得者
  • 現地での名義変更手続の要否
  • 評価に必要な資料
  • 外貨建ての場合の通貨
  • 現地税務上の課税可能性
  • 日本への送金・換金の可否

国内財産か国外財産かの判定は、納税義務者区分と組み合わせて、はじめて意味を持ちます。制限納税義務者が取得した国外財産は日本の相続税の課税対象外となることがありますが、無制限納税義務者が取得した場合には、国外財産も課税対象となります。したがって、財産だけを単独で見るのではなく、「誰が取得する財産なのか」と必ずセットで整理することが大切です。

最初に確認すべき4つ目の論点:日本の相続税申告が必要か

国際相続で日本の相続税申告が必要かどうかは、次の順番で確認していきます。

まず、各取得者がどの納税義務者区分に該当するかを確認します。

次に、その人が取得した財産のうち、日本の相続税の課税対象となる財産の範囲を確認します。

そのうえで、基礎控除、債務控除、生前贈与加算、相続時精算課税適用財産、各種の税額控除・加算を踏まえて、申告の要否を判断します。

日本の相続税申告は、相続の開始があったことを知った日の翌日から10か月以内に行うこととされています。通常は、被相続人が亡くなった日の翌日から10か月以内です。また、被相続人の死亡時の住所が日本国内にある場合、申告書の提出先は被相続人の住所地を所轄する税務署であり、相続人の住所地を所轄する税務署ではありません。
出典:国税庁|No.4205 相続税の申告と納税

相続人が日本国内に住所を有していない場合にも、注意が必要です。日本国内に住所がない人が、相続または遺贈によって日本の課税対象となる財産を取得し、日本で相続税申告をする必要がある場合には、納税管理人を定めて申告・納税を行うことになります。
出典:国税庁|No.4138 相続人が外国に居住しているとき

国際相続では、申告期限までに国内外の資料をそろえること自体が難しい場合があります。海外金融機関の残高証明、現地の不動産評価、死亡証明、遺言書、プロベート書類、相続人の本人確認書類、翻訳、アポスティーユ、現地の税務書類などが必要になることがあるためです。

ですから、日本の相続税申告の要否がまだ確定していない段階であっても、早めに資料収集に着手しておくことをおすすめします。特に、海外に不動産や法人持分がある場合、評価資料の入手に時間がかかることがあります。海外で相続税や遺産税が課される国では、現地の申告・納税の時期と、日本の申告期限とがずれることもあります。

最初に確認すべき5つ目の論点:どの国の相続法が適用されるか

日本の相続税が関係することと、日本の民法で相続手続が完結することは、同じではありません。

国際私法上、日本では「相続は、被相続人の本国法による」とされています。つまり、被相続人が外国籍である場合、日本の相続税申告が必要になるとしても、法務上の相続関係については、被相続人の本国法を確認しなければならない場面があるということです。
出典:日本法令外国語訳データベース|法の適用に関する通則法 第36条

この点は、とても誤解されやすいところです。

日本で相続税申告をするからといって、必ず日本の法定相続人・法定相続分だけで海外財産を承継できるわけではありません。逆に、海外法に従って相続手続が進むからといって、日本の相続税申告が不要になるわけでもありません。

遺言についても、どの国の方式で有効になるのかを確認する必要があります。日本の「遺言の方式の準拠法に関する法律」では、遺言の方式が、行為地法、遺言者の国籍国法、住所地法、常居所地法、不動産所在地法などのいずれかに適合するときは、方式に関して有効とされています。
出典:日本法令外国語訳データベース|遺言の方式の準拠法に関する法律 第2条

ただし、「方式として有効か」ということと、「その遺言で実際に財産を移転できるか」ということは、別の問題です。海外の不動産や口座では、現地の裁判所手続、プロベート、遺産管理人、現地専門家の関与、金融機関所定の書類などが必要になることがあります。国際相続では、海外の手続と日本の相続税申告を並行して管理していく視点が欠かせません。海外の相続手続やプロベートを含む国別の手続については、国ごとに異なる論点として、改めて整理していく必要があります。

最初に確認すべき6つ目の論点:海外での課税と二重課税リスク

国際相続では、日本だけでなく、財産の所在地国や、被相続人・相続人の居住国でも課税される可能性があります。

海外で相続税、遺産税、贈与税、キャピタルゲイン課税、印紙税、登録税、不動産移転税などが課される場合、日本の相続税と二重に負担が生じることがあります。このとき、日本の相続税上は、在外財産に対する相続税額の控除、いわゆる外国税額控除の適用を検討することになります。

相続税法基本通達では、在外財産に対する相続税額の控除について、法施行地外にある財産につき、その地の法令により課された相続税に相当する税額を邦貨換算する取扱いなどが示されています。
出典:国税庁|相続税法基本通達 第20条の2《在外財産に対する相続税額の控除》関係

ただし、海外で税金を払えば必ず日本で全額控除できる、というものではありません。対象となる税目、対象財産、課税された人、納付の時期、証明資料、為替換算、控除限度額を確認する必要があります。現地で課税された税が、日本の相続税法上の「相続税に相当する税」に該当するかどうかも、検討を要します。

また、国によって制度は大きく異なります。被相続人の居住地を基準に全世界財産へ課税する国もあれば、財産の所在地を基準に課税する国もあります。相続人ではなく遺産そのものに課税する国もあれば、相続税はなくても譲渡所得課税が生じる国もあります。日本の相続税の考え方を、そのまま海外の制度に当てはめることはできません。

国際相続では、「日本で申告するか」だけでなく、「海外で何が課税されるか」「海外で払った税金を日本でどう扱うか」「日本で評価した金額と現地で評価した金額が食い違う場合に、どう説明するか」まで見据えて整理しておく必要があります。

国際相続でありがちな誤解

国際相続では、最初の思い込みが、その後の手続を難しくしてしまうことがあります。特に気をつけたいのは、次のような誤解です。

海外に住んでいれば日本の相続税は関係ない、という誤解

相続人が海外に住んでいて、日本に住所がない場合でも、日本国内にある財産を取得すれば、日本の相続税の対象になることがあります。また、一定の国籍・住所・居住履歴の要件に該当する場合には、国外財産も日本の相続税の課税対象となることがあります。
出典:国税庁|No.4138 相続人が外国に居住しているとき

海外財産は日本の申告書に書かなくてよい、という誤解

取得者が無制限納税義務者に該当する場合は、国内財産・国外財産のいずれも課税対象となります。海外口座、海外不動産、外国株式、海外保険などがある場合には、まず取得者の納税義務者区分と、財産の所在地を確認する必要があります。

日本の相続税申告をすれば海外手続も終わる、という誤解

日本の相続税申告は、あくまで税務上の手続です。海外の不動産、金融口座、証券口座、信託財産、法人持分の名義変更や換金には、現地法上の手続が別に必要になることがあります。日本の遺産分割協議書や戸籍だけでは、海外の金融機関や登記機関が手続を進めてくれないこともあります。

外国で税金を払えば日本では課税されない、という誤解

海外で課税されたことと、日本で課税されることは、別の問題です。日本の相続税の課税対象になる場合には、日本での申告が必要です。そのうえで、外国税額控除の適用可否や控除限度を検討していくことになります。

住所は住民票だけで決まる、という誤解

税務上の住所は、生活の本拠を客観的な事実から判定します。住民票、在留資格、海外滞在日数だけで形式的に判断するのではなく、実際の生活実態を確認する必要があります。
出典:国税庁|相続税法基本通達 第1条の3《相続税の納税義務者》及び第1条の4《贈与税の納税義務者》共通関係

国際相続で初期段階に整理しておきたい資料

国際相続では、資料収集の遅れが、そのまま申告・納税・名義変更の遅れにつながります。最初のご相談の段階では、完璧でなくてもかまいませんので、次のような資料や情報を整理しておくと、論点の切り分けがしやすくなります。

被相続人については、死亡診断書、戸籍、住民票除票、戸籍附票、海外の死亡証明書、パスポート、在留資格、海外住所を示す資料、居住履歴、勤務先、年金・医療・介護関係の資料を確認します。

相続人については、戸籍、住民票、戸籍附票、海外住所を示す資料、国籍、在留資格、日本居住履歴、相続放棄や遺産分割に関する意向、本人確認書類を確認します。

財産については、日本国内財産と国外財産を分けたうえで、預貯金、証券口座、不動産、保険、退職金、貸付金、同族会社株式、海外法人持分、信託、デジタル資産、債務を整理します。海外財産については、残高証明、取引明細、登記資料、評価資料、現地の税務資料、翻訳の要否を確認します。

遺言や生前対策については、日本の遺言書、海外の遺言書、信託契約、贈与契約、家族間の合意、保険契約、受取人指定、過去の贈与税申告書を確認します。

さらに、相続後に国外財産を取得した場合には、相続税申告とは別に、国外財産調書や財産債務調書の提出義務が問題になることがあります。国税庁は、居住者である方が、その年の12月31日において5,000万円を超える国外財産を有する場合には、国外財産調書の提出義務がある旨を示しています。ただし、相続開始年分の国外財産調書については、相続または遺贈により取得した国外財産を記載しないで提出できる取扱いがあります。
出典:国税庁|No.7456 国外財産調書の提出義務

国際相続の初期判断で大切なのは、税額ではなく「前提の確定」

国際相続では、早い段階で相続税額の概算を知りたい、というご相談が多くあります。もちろん、納税資金を考えるうえで、税額の試算は重要です。

しかし、国際相続では、その試算の前に、確認しておくべき前提があります。

誰が相続人か。 誰が財産を取得するのか。 各取得者は、どの納税義務者区分に該当するのか。 どの財産が国内財産で、どの財産が国外財産か。 日本の相続税申告が必要か。 海外での課税があるか。 海外手続が先に必要か。 遺言はどの国で有効か。 現地の名義変更に、どの書類が必要か。 日本の申告期限に間に合うか。

この前提がずれたまま税額だけを計算しても、実務判断には使えません。

特に、国際相続では「日本での課税対象外」と「日本で手続不要」は違います。同じように、「海外手続が必要」と「日本で申告不要」も違います。税務、法務、評価、現地手続を一つにまとめて考えるのではなく、論点ごとに分けて整理していくことが大切です。

生前対策の段階でも、国際相続の視点が必要になる

国際相続は、相続が発生した後だけの問題ではありません。

海外移住、国外財産の取得、海外口座の開設、外国株式の保有、海外不動産投資、外国籍配偶者との婚姻、海外在住のお子さまへの贈与、海外での遺言作成。こうした行為は、いずれも将来の相続税申告や海外の相続手続に影響します。

生前贈与を行う場合も、贈与の時点では問題がないように見えて、将来の相続税で加算の対象となることがあります。相続時精算課税を選択している場合には、相続時にその財産が日本の相続税計算に戻ってくることがあります。海外の不動産や金融資産を取得する場合も、将来の評価資料や現地手続を見据えて、資料を保存しておく必要があります。

また、海外移住によって日本の相続税の対象から外れる、と単純に考えるのは危険です。国税庁も、相続人が外国に居住している場合であっても、国籍、住所、過去の日本居住履歴、被相続人の区分等によっては、国外財産が日本の相続税の課税対象となる場合があることを示しています。
出典:国税庁|No.4138 相続人が外国に居住しているとき

生前対策で重要なのは、「海外に移す」「海外に住む」「外国籍にする」といった、形式的な発想ではありません。将来、誰がどの財産を取得し、その時点でどの国の税務・法務・手続が関係するのかを見据えたうえで、後から説明できる形に整理しておくことです。

専門家に相談する前に整理しておくとよい視点

国際相続のご相談では、最初から結論を出そうとするよりも、まず論点を分類しておくことが大切です。ご相談の前に、次のような視点で現状を整理しておくと、検討が進みやすくなります。

被相続人については、死亡時にどの国を生活の本拠としていたのかを整理します。単なる滞在国ではなく、生活実態を確認します。

相続人については、それぞれの住所、国籍、日本居住履歴を分けて整理します。相続人全員をひとまとめにせず、人ごとに確認します。

財産については、日本国内財産と国外財産を分けます。ただし、感覚的な所在地ではなく、相続税法上の財産所在地を確認します。

手続については、日本の相続税申告、海外の名義変更、現地の税務申告、遺言・プロベートの要否を分けます。

納税資金については、日本での相続税、海外での税金、換金・送金の可否、為替変動、海外口座の凍結リスクを確認します。

最後に、過去の生前贈与、相続時精算課税、保険契約、信託契約、海外移住前後の資産移転を確認します。

ここまで整理ができていれば、専門家との面談でも、一般論にとどまらず、ご自身たちの状況に即した検討へとスムーズに入っていけます。

国際相続は、早い段階で全体像を整理することが重要です

国際相続では、最初の確認を誤ると、申告の要否、課税対象財産、評価方法、必要資料、海外手続、納税資金の判断が、連鎖的にずれてしまいます。

特に、被相続人や相続人が海外に住んでいる場合、国外財産がある場合、海外で作成された遺言がある場合、外国籍のご家族が関係する場合には、早い段階で「人・財産・手続」を分けて整理しておくことが大切です。

犬飼公認会計士・税理士事務所では、相続税申告そのものだけでなく、財産構成、国外財産、相続人関係、評価資料、納税資金、申告後の説明可能性まで含めて、国際相続の初期論点を整理するご相談に対応しています。

海外在住者や国外財産が関係する相続で、日本の相続税申告が必要か分からない、何から整理すればよいか分からない、海外手続と日本の申告をどう進めればよいか不安がある。そうした場合は、まず現在の状況と資料を整理するところから、ご相談ください。

振り返り|国際相続で最初に確認すべきこと

確認事項なぜ重要か最初に整理する内容
被相続人の住所日本の相続税の課税範囲に影響する死亡時の生活の本拠、居住履歴、家族・資産・職業の拠点
相続人の住所・国籍相続人ごとに課税財産の範囲が変わる住所、国籍、在留資格、日本居住履歴、相続時精算課税の有無
財産の所在地国内財産か国外財産かで課税関係が変わる不動産、預金、株式、保険、貸付金、信託等の所在地判定
日本の申告要否期限内申告・納税の必要性を判断する課税財産、基礎控除、贈与加算、納税管理人、申告期限
海外相続手続日本の申告だけでは海外資産を動かせないことがあるプロベート、現地名義変更、翻訳、認証、現地専門家の要否
準拠法・遺言日本法だけでは承継関係が決まらない場合がある被相続人の本国法、遺言方式、海外遺言の有効性
海外課税・二重課税日本と海外で重複して課税される可能性がある現地税目、外国税額控除、納税証明、為替換算
相続後の報告制度相続税申告とは別に提出義務が生じることがある国外財産調書、財産債務調書、海外口座・国外財産の管理
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