個人事業や副業の確定申告では、判断に迷いやすい支出がいくつもあります。
たとえば、自宅で仕事をしている場合の家賃や水道光熱費。仕事にも私用にも使うスマートフォンやインターネット回線。取引先への訪問にも家族の買い物にも使う車。あるいは、事業にも私用にも使うパソコン、クラウドサービス、サブスクリプション。
これらは、完全な事業専用費でもなければ、完全な生活費でもない、という性質を持っています。
こうした支出を前にすると、つい「何割までなら経費にしてよいのか」と考えたくなるものです。けれども、共用支出の按分で本当に大切なのは、「何%なら安全か」ではありません。
事業に使った部分を、事業の実態に合う合理的な基準で区分し、その根拠を継続して説明できる状態にしておくこと。ここが判断の芯になります。
この記事では、前回お伝えした「3-4. 家事費・家事関連費と事業・家計の切り分け」を土台に、自宅、車両、通信費、水道光熱費といった共用支出について、どのような基準で按分を設計し、どのような記録を残しておくべきかを整理していきます。
この記事で扱う範囲
ここでは、個人事業・副業で特に問題になりやすい共用支出を取り上げ、按分の判断を具体的に見ていきます。
| 対象となる共用支出 | 主な確認ポイント |
|---|---|
| 自宅家賃・共益費 | 事業スペース、面積、使用時間、家族利用 |
| 持ち家関連費 | 建物の減価償却、固定資産税、住宅ローン利息、修繕費のうち事業使用部分 |
| 水道光熱費 | 電気・ガス・水道の利用実態、業務時間、機器使用 |
| 通信費 | スマートフォン、固定回線、業務用アカウント、私用利用 |
| 車両費 | 走行距離、訪問先、業務利用日数、私用利用 |
| 駐車場代・ETC・交通系IC | 使用目的、車両との対応、業務移動記録 |
| パソコン・周辺機器 | 事業専用性、共用割合、減価償却との関係 |
| クラウドサービス・サブスク | 事業利用目的、アカウント区分、利用履歴 |
一方で、この記事では「この割合なら必ず認められる」という一覧表はお示ししません。
個人事業の共用支出は、業種、働き方、生活環境、家族構成、契約名義、使用の実態、資料の保存状況によって、判断が変わってくるからです。
按分判断の出発点は「家事関連費を区分できるか」
まず前提となる考え方を確認しておきます。
家事上の費用は、原則として必要経費にはなりません。ただ、個人で事業を営んでいると、一つの支出が家事上と業務上の両方にまたがる「家事関連費」になることがあります。この家事関連費のうち必要経費に算入できるのは、取引の記録などに基づいて、業務の遂行上直接必要であったことを明らかに区分できる場合の、その区分できる金額に限られます。
出典:国税庁|No.2210 必要経費の知識
また、所得税基本通達45-2では、業務の遂行上必要な部分が50%を超えるかどうかを「主たる部分」の判定の目安としています。もっとも、50%以下であっても、その必要な部分を明らかに区分できるのであれば、その部分に相当する金額を必要経費に算入して差し支えないとされています。
出典:国税庁|所得税基本通達 法第45条関係 家事関連費
ここから見えてくるのは、次の二点です。
第一に、「50%以下だから経費にできない」と単純に割り切る必要はない、ということ。
第二に、「50%なら経費にできる」と考えるのも違う、ということ。
肝心なのは割合そのものではなく、事業に必要だった部分を明らかに区分できるかどうかなのです。
一律の安全割合を探すと判断を誤りやすい
共用支出の按分では、よくこんな考え方が出てきます。
「自宅家賃は30%までならよいのではないか」
「スマホ代は半分くらいなら大丈夫ではないか」
「車は仕事にも使うから70%くらい経費でよいのではないか」
「同業者もその割合で申告しているから、自分も同じでよいのではないか」
こうした発想は、実は危うさをはらんでいます。
同じ自宅家賃でも、事業専用の一室がある人と、リビングの一角で夜だけ作業する人とでは、按分の割合が違ってきて当然です。
同じスマートフォン代でも、事業専用端末を持っている人と、私用端末で業務連絡もしている人とでは、説明できる割合は変わります。
同じ車両費でも、ほぼ毎日取引先や現場へ向かう人と、月に数回だけ業務に使う人とでは、事業使用割合は大きく異なります。
按分の割合は、先に決めておくものではありません。使用の実態を確認した結果として、あとから見えてくるものだと考えてください。
按分判断の基本手順
共用支出で迷ったときは、次の順番で整理していくと考えやすくなります。
| 手順 | 確認すること | 目的 |
|---|---|---|
| 1 | 支出の総額を確認する | 何をいくら支払ったかを明確にする |
| 2 | 事業との関係を確認する | その支出がどの業務に必要だったかを言語化する |
| 3 | 私用利用・家族利用を確認する | 生活費部分を除外する |
| 4 | 支出の性質に合う基準を選ぶ | 面積、時間、頻度、距離などを選定する |
| 5 | 按分計算を行う | 経費計上額を算出する |
| 6 | 根拠資料を保存する | 後から説明できる状態にする |
| 7 | 継続して見直す | 事業実態の変化に応じて調整する |
実務では、家事関連費のように事業と家計が混在する科目について、按分計算の根拠まで含めて適正に計上されているかを見ておく視点が欠かせません。
自宅家賃・共益費の按分判断
自宅で仕事をしている場合、自宅家賃や共益費の一部を必要経費として検討することがあります。
ただ、自宅はあくまで生活の本拠でもあります。仕事をしている時間があるからといって、自宅家賃の大部分を経費にできるわけではありません。
自宅家賃で確認すること
| 確認事項 | 見るべきポイント |
|---|---|
| 事業スペース | どの部屋、どの範囲を業務に使っているか |
| 専用性 | その場所を生活用にも使っているか |
| 面積 | 自宅全体に対する事業スペースの面積割合 |
| 使用時間 | 常時業務用か、時間帯によって私用利用があるか |
| 家族利用 | 家族が同じ場所を使っていないか |
| 業務内容 | 自宅作業が売上獲得に必要か |
| 資料 | 間取り図、写真、作業机・機材配置、業務記録 |
面積基準が合うケース
自宅の一室を、はっきりと事業用として使っている場合には、面積基準が比較的説明しやすい基準になります。
たとえば、自宅全体が60㎡で、そのうち12㎡の一室を事業用スペースとして使っているなら、面積割合は20%です。
もっとも、その部屋を寝室や趣味部屋、家族の収納場所としても使っているのであれば、面積だけでは足りません。使用時間や実態をあわせて考える必要があります。
| 状況 | 面積按分の説明力 |
|---|---|
| 事業専用の一室がある | 比較的説明しやすい |
| リビングの一角で作業している | 面積だけでは弱く、時間・使用状況も必要 |
| 家族も同じ部屋を使う | 家族利用を除外する必要がある |
| 作業場所が日によって変わる | 面積基準だけでは説明しにくい |
| 顧客対応・在庫保管・撮影などで明確に使う | 業務内容との関係を示しやすい |
面積と時間を組み合わせるケース
リビングやダイニングのように、生活スペースを一定の時間だけ業務に使う場合は、面積だけでなく時間も考慮に入れます。
たとえば、リビングの一部を1日4時間、週5日業務に使っているなら、単純な面積割合だけでなく、使用時間の割合を加味して按分する方法が考えられます。
ただし、この方法は作業時間の記録がなければ、説明力が一気に弱くなります。Googleカレンダー、作業日報、業務ログ、予約記録などで、実際に自宅で業務を行っていた事実を残しておきたいところです。
自宅家賃で避けたい処理
| 避けたい処理 | 問題点 |
|---|---|
| 自宅家賃を一律半分経費にする | 実態との対応が不明確 |
| 仕事机があるだけで高い割合を使う | 生活利用との区分が弱い |
| 家族利用を無視する | 私用部分の除外ができていない |
| 毎年割合を変えるが理由を残さない | 税額調整目的に見えやすい |
| 契約書や間取り図を保存していない | 支払額・面積の根拠が弱い |
持ち家の場合の按分判断
持ち家を事業にも使っている場合は、賃貸住宅とは違う整理が必要になります。
持ち家では、そもそも家賃を支払っているわけではありません。したがって、必要経費として検討する対象は、建物の減価償却費、固定資産税・都市計画税、火災保険料、住宅ローン利息、修繕費などのうち、事業に使っている部分ということになります。
| 支出 | 按分対象になり得るか | 注意点 |
|---|---|---|
| 建物の減価償却費 | 事業使用部分について検討 | 土地は減価償却しない |
| 固定資産税・都市計画税 | 事業使用部分について検討 | 土地建物の内訳を確認する |
| 住宅ローン利息 | 事業使用部分について検討 | 元本返済は経費ではない |
| 火災保険料 | 事業使用部分について検討 | 保険期間対応にも注意 |
| 修繕費 | 事業部分・共用部分を区分 | 資本的支出になる場合は別判断 |
| 住宅ローン元本 | 必要経費にならない | 借入返済と経費は別物 |
ここで気をつけたいのが、住宅ローン控除との関係です。
自宅の一部を事業用にしていると、住宅ローン控除の適用範囲や、居住用部分との関係に影響することがあります。自宅の事業使用割合を高めに設定する場合は、経費が増えるという面だけを見るのではなく、住宅ローン控除や、将来の居住用財産の譲渡特例などへの影響もあわせて確認しておく必要があります。
水道光熱費の按分判断
水道光熱費もまた、自宅で仕事をする人にとって典型的な共用支出です。
ただ、ひとくちに水道光熱費といっても、その内容によって事業との関係の強さは異なります。
| 支出 | 事業との関係を説明しやすい例 | 注意が必要な例 |
|---|---|---|
| 電気代 | パソコン、照明、業務用機器、エアコン | 家族全体の生活電力と混在 |
| ガス代 | 飲食業、製造、施術、業務用給湯 | 一般的な家庭調理・入浴中心 |
| 水道代 | 美容、施術、清掃、制作、飲食関連 | 通常の生活利用が中心 |
| 灯油・燃料 | 事業スペース暖房、作業場利用 | 家全体の暖房利用 |
電気代は比較的按分しやすいが、根拠が必要
自宅でパソコン作業やオンライン会議を行い、照明、プリンター、撮影機材などを使うのであれば、電気代の一部を事業使用分として検討できます。
基準としては、次のようなものが考えられます。
| 基準 | 向いているケース |
|---|---|
| 面積基準 | 事業専用スペースがある |
| 使用時間基準 | 作業時間が明確に記録されている |
| 面積×時間基準 | 生活スペースを時間限定で業務利用している |
| 機器利用基準 | 電力使用量の大きい業務用機器がある |
「自宅で仕事をしているから電気代の半分」という処理ではなく、どの設備を、どの時間帯に、どの業務で使っているのかを説明できるようにしておくこと。これが要になります。
水道代・ガス代は業種によって説明力が変わる
水道代やガス代は、一般的な家庭生活との結びつきが強い支出です。
そのため、事業との関係が明確な業種でなければ、按分の説明はどうしても難しくなります。
たとえば、自宅で美容・施術、飲食物の製造、清掃作業、作品制作などを行っているなら、業務上の水道・ガス使用を説明できる余地があります。
一方で、デスクワーク中心の副業で、水道やガスの使用が生活利用とほとんど区別できないのであれば、必要経費としての説明力は弱くならざるを得ません。
通信費の按分判断
通信費は、いまの個人事業・副業で非常に多く見られる共用支出です。
スマートフォン、固定インターネット回線、モバイルWi-Fi、クラウドストレージ、チャットツール、予約システム、オンライン会議ツール、SNS運用ツールなど、対象は幅広く広がっています。
通信費で確認すること
| 確認事項 | 内容 |
|---|---|
| 契約名義 | 本人、家族、事業名義のいずれか |
| 利用者 | 事業主のみか、家族も使うか |
| 端末区分 | 事業専用端末か、私用共用端末か |
| アカウント区分 | 事業用アカウントと私用アカウントを分けているか |
| 利用目的 | 顧客連絡、広告、制作、会計、予約、情報発信など |
| 利用頻度 | 業務利用が中心か、私用利用が多いか |
| 証拠資料 | 請求書、契約内容、利用明細、業務ログ |
事業専用端末・専用回線がある場合
事業専用のスマートフォン、事業専用のモバイルWi-Fi、事業専用のクラウドアカウントを用意している場合は、必要経費として説明しやすくなります。
もちろん、事業専用としながら実際には私用でも使っているなら、その実態を反映しなければなりません。とはいえ、契約やアカウントを分けておくことは、家計との線引きを明確にするうえで有効な手立てです。
私用スマートフォンを業務にも使っている場合
私用のスマートフォンを業務にも使っている場合、全額を経費にする説明は通常、難しくなります。
このケースでは、次のような観点から事業使用割合を検討していきます。
| 基準 | 例 |
|---|---|
| 通話・通信の利用状況 | 業務通話、顧客連絡、チャット履歴 |
| アプリ利用 | 業務用アプリ、会計アプリ、予約管理 |
| 業務時間 | 業務時間帯における利用 |
| 端末利用目的 | 撮影、SNS運用、広告管理、顧客対応 |
| 私用利用 | 家族・友人連絡、動画視聴、私的SNS、個人決済 |
通信費は、利用割合を客観的に測ることが難しい支出です。だからこそ、事業用アカウントを分ける、業務連絡は特定のアプリに集約する、事業用メールアドレスを使う——といった、後から説明しやすい運用をあらかじめ設計しておくことが重要になります。
車両費の按分判断
車両費は、共用支出のなかでも、とりわけ記録が重要になる分野です。
車は、事業利用と私用利用が混ざりやすい資産だからです。取引先訪問、現場移動、納品、仕入れ、打合せに使う一方で、買い物、家族の送迎、旅行、通院にも使う。こうした重なりが日常的に起きます。
車両費の対象となる支出
| 支出 | 按分対象になり得るか |
|---|---|
| ガソリン代 | 事業走行分について検討 |
| 駐車場代 | 事業利用との関係を確認 |
| 自動車保険料 | 事業使用部分を検討 |
| 自動車税・軽自動車税 | 事業使用部分を検討 |
| 車検・修理費 | 事業使用割合に応じて検討 |
| 減価償却費 | 事業使用部分について検討 |
| リース料 | 事業使用部分について検討 |
| ETC料金 | 業務移動分を区分 |
| 洗車・メンテナンス | 事業使用割合や目的を確認 |
車両費は走行距離基準が基本になりやすい
車両費では、事業走行距離と総走行距離を比較する方法が、比較的説明しやすい基準になります。
たとえば、年間の総走行距離が10,000kmで、そのうち業務走行距離が3,000kmであれば、事業使用割合は30%です。
ただし、この計算をするには、走行の記録が欠かせません。
| 記録すべき項目 | 内容 |
|---|---|
| 日付 | いつ使用したか |
| 出発地・到着地 | どこからどこへ移動したか |
| 訪問先 | 取引先、現場、仕入先、金融機関など |
| 使用目的 | 打合せ、納品、営業、仕入、現場対応 |
| 走行距離 | 何km走行したか |
| 関連資料 | カレンダー、請求書、納品書、ETC明細、駐車場領収書 |
走行距離の記録は、完璧な運行管理システムでなくても構いません。大切なのは、あとから一年分をまとめて思い出して作るのではなく、日々あるいは月次で記録しておくことです。
業務利用日数基準を使う場合
走行距離の記録が難しい場合には、業務利用の日数や使用の頻度を基準にする方法も考えられます。
ただし、日数基準は、走行距離基準よりもどうしても粗くなりがちです。
たとえば、同じ「業務利用1日」でも、近所の郵便局へ行く場合と、遠方の取引先へ向かう場合とでは、車両費の負担はまったく違ってきます。
日数基準を使うにしても、訪問先、目的、走行距離の概算、ETC明細などを組み合わせて、できるだけ実態に近い処理にしておく必要があります。
車両費で避けたい処理
| 避けたい処理 | 問題点 |
|---|---|
| 仕事にも使うから全額経費 | 私用利用を無視している |
| 根拠なく70%経費 | 走行実態との対応が不明 |
| ガソリン代だけ全額経費 | 家族利用・私用走行を除外していない |
| 車検・保険だけ按分しない | 車両関連費全体の整合性が崩れる |
| 走行記録がない | 税務調査で説明しにくい |
| 家族も使う車を事業専用扱い | 実態との不一致が生じやすい |
なお、車両を売却したり下取りに出したりする場合は、所得税だけでなく消費税の論点にもつながることがあります。消費税の実務では、事業用車両の下取りを単なる値引きとして処理してしまうと、事業用資産の譲渡としての整理を誤りかねない、という点に注意が必要です。
駐車場代・ETC・交通系ICの按分判断
車両費とあわせて、駐車場代、ETC料金、交通系ICの利用履歴についても確認しておきます。
月極駐車場代
自宅駐車場や月極駐車場を、事業にも私用にも使う車のために借りている場合は、その駐車場代も車両の使用割合に応じて按分を検討します。
ただし、事業用車両として明確に使っている車の保管場所と、家族利用が中心の車の駐車場とでは、説明力に差が出ます。
コインパーキング代
取引先訪問や現場対応のために使ったコインパーキング代は、比較的、事業関連性を説明しやすい支出です。
領収書に訪問先、目的、案件名をメモしておくと、あとから説明する際に役立ちます。
ETC料金
ETC明細は、移動日、区間、金額を示す資料になります。
ただし、その移動が事業目的だったのか私用目的だったのかは、ETC明細だけでは分かりません。カレンダー、訪問記録、請求書、納品書などと紐づけておくことが大切です。
交通系IC
交通系ICは、私用利用と混ざりやすい支出です。
業務利用分を経費にするには、利用履歴を取得し、業務移動と私的移動を区分する必要があります。可能であれば、事業用の交通系ICを別に用意しておくほうが、管理はぐっと楽になります。
パソコン・周辺機器の按分判断
パソコン、タブレット、カメラ、プリンター、モニター、外付けハードディスクなども、事業と私用が混ざりやすい資産です。
事業専用か共用かをまず確認する
| 状況 | 判断の方向性 |
|---|---|
| 事業専用パソコン | 事業用資産として説明しやすい |
| 私用パソコンを業務にも使用 | 使用割合の按分を検討 |
| 家族も使う端末 | 家族利用を除外する必要がある |
| 動画視聴・ゲーム・私用SNSにも利用 | 事業専用とは言いにくい |
| 業務用ソフト・顧客データを管理 | 事業利用の説明材料になる |
パソコンやカメラなどは、取得価額によっては購入時に全額を経費にできず、減価償却資産として処理する場合があります。
その場合は、事業使用割合を踏まえたうえで、減価償却費のうち事業使用部分を必要経費にする、という整理が必要になります。
クラウドサービス・サブスクリプションの按分判断
近年は、クラウドサービスやサブスクリプションの支出も増えてきました。
会計ソフト、デザインツール、動画編集ソフト、クラウドストレージ、生成AIサービス、予約管理システム、チャットツール、メール配信システムなどが、その代表例です。
サブスク費用で確認すること
| 確認事項 | 内容 |
|---|---|
| サービス内容 | 何のためのサービスか |
| 業務との関係 | どの業務・売上に関係するか |
| アカウント | 事業用と私用が分かれているか |
| 利用者 | 事業主のみか、家族・友人も使うか |
| 利用履歴 | 業務利用の履歴や成果物があるか |
| 契約プラン | 事業規模に照らして過大でないか |
| 支払資料 | 請求書、領収書、カード明細、メール |
とりわけ注意したいのが、趣味や娯楽にも使えるサービスです。
動画配信サービス、音楽配信、電子書籍、オンライン講座、画像素材サイト、生成AIサービスなどは、事業との関係が明確であれば必要経費として検討できる場合もあります。ただ、私用利用との区分が曖昧なまま全額を経費にするのは、慎重であるべきでしょう。
業務用アカウントを分ける、事業用フォルダを分ける、制作物・納品物と紐づける——こうした形で、利用の実態を残しておくことが大切です。
按分基準は「支出の性質」に合わせて選ぶ
共用支出の按分では、支出ごとに適した基準が違います。
| 支出 | 主な按分基準 | 補足 |
|---|---|---|
| 自宅家賃 | 面積、使用時間 | 事業専用スペースがあるかが重要 |
| 水道光熱費 | 面積、時間、機器利用 | 電気代は比較的説明しやすいが、水道・ガスは業種による |
| 通信費 | 利用目的、端末区分、アカウント区分、時間 | 事業専用端末があると明確 |
| 車両費 | 走行距離、利用日数、訪問記録 | 走行距離記録が最も説明しやすい |
| 駐車場代 | 車両使用割合、事業用車両の保管状況 | 車両費と整合させる |
| パソコン | 使用時間、事業専用性、家族利用 | 減価償却との関係に注意 |
| クラウドサービス | アカウント区分、利用履歴、業務成果物 | 私用利用が混ざる場合は按分 |
| 交通系IC | 利用履歴、目的、訪問先 | 事業用カードを分けると管理しやすい |
「すべて30%」といった横並びの処理ではなく、支出ごとに実態へ合う基準を選び分けていく。この姿勢が求められます。
按分計算の例
例1:自宅家賃を面積で按分する場合
自宅全体:60㎡
事業専用スペース:9㎡
月額家賃:120,000円
事業使用割合:9㎡ ÷ 60㎡ = 15%
経費計上額:120,000円 × 15% = 18,000円
この場合は、間取り図、事業スペースの写真、作業机・機材の配置、業務内容の説明を残しておくと、按分の根拠が明確になります。
例2:リビング作業を面積と時間で按分する場合
自宅全体:60㎡
リビング内の作業スペース相当:6㎡
リビングを業務に使う時間:1日4時間、週5日
家賃:120,000円
まず面積割合:6㎡ ÷ 60㎡ = 10%
次に時間割合:週20時間 ÷ 週168時間 = 約11.9%
単純に面積×時間で考えると、事業割合は約1.19%となります。
ただし、この計算は実態に照らすと過度に小さくなってしまう場合もあります。実務では、作業場所の専用性、業務時間、家族利用、保管物の有無などを総合して、説明できる基準を検討していきます。
例3:車両費を走行距離で按分する場合
年間総走行距離:12,000km
年間業務走行距離:4,800km
年間車両関連費:600,000円
事業使用割合:4,800km ÷ 12,000km = 40%
経費計上額:600,000円 × 40% = 240,000円
この場合は、走行記録、訪問先、ETC明細、駐車場領収書、業務カレンダーを保存しておきます。
例4:スマートフォン料金を利用実態で按分する場合
月額通信費:10,000円
業務利用:顧客対応、SNS運用、予約管理、オンライン会議
私用利用:家族連絡、動画視聴、私的SNS、個人決済
この場合、通話時間やデータ使用量だけで正確に区分するのは難しいかもしれません。
そこで、事業用アプリ、業務アカウント、業務時間、顧客連絡履歴などから合理的な割合を設定し、毎年同じ基準で処理していくことが重要になります。
按分基準を変える場合は、理由を残す
按分の割合は、毎年固定でなければならないわけではありません。
事業の実態が変われば、割合も変わってきます。たとえば、次のような場面です。
| 事業実態の変化 | 按分への影響 |
|---|---|
| 副業が本業化した | 自宅・通信・車両の事業使用割合が増える可能性 |
| 事務所を借りた | 自宅の事業使用割合が下がる可能性 |
| 事業専用スマートフォンを導入した | 通信費の区分が明確になる |
| 家族が車を使わなくなった | 車両の事業使用割合が変わる可能性 |
| オンライン業務が増えた | 通信費・電気代の事業利用が増える可能性 |
| 現場訪問が減った | 車両費・交通費の事業利用が減る可能性 |
問題になるのは、税額を調整するために、理由もなく割合を変えてしまうことです。
前年は通信費30%、今年は利益が多いので70%、翌年はまた30%。こうした処理は、実態ではなく税額に合わせているように見えてしまいます。
按分基準を変える場合は、変更の理由をメモとして残しておきましょう。
帳簿・証憑・使用記録をセットで残す
所得を正しく計算して申告するためには、日々の取引の状況を記帳し、帳簿や書類を一定期間保存しておく必要があります。白色申告者についても、事業所得、不動産所得または山林所得を生ずべき業務を行うすべての方が、記帳・帳簿等保存制度の対象になります。
出典:国税庁|個人で事業を行っている方の記帳・帳簿等の保存について
共用支出の按分では、次の三つをセットで残しておくことが重要です。
| 資料 | 役割 |
|---|---|
| 支払資料 | 支出総額を証明する |
| 使用実態資料 | 事業利用部分を説明する |
| 按分計算表 | どのように経費計上額を算出したかを示す |
支払資料
| 支出 | 支払資料の例 |
|---|---|
| 家賃 | 賃貸借契約書、家賃振込履歴 |
| 水道光熱費 | 請求書、検針票、カード明細 |
| 通信費 | 請求書、契約内容、利用明細 |
| 車両費 | 領収書、請求書、車検証、保険証券 |
| 駐車場代 | 契約書、領収書、振込明細 |
| サブスク | 領収書メール、請求書、カード明細 |
使用実態資料
| 支出 | 使用実態資料の例 |
|---|---|
| 自宅 | 間取り図、写真、作業記録 |
| 電気代 | 業務時間、機器利用状況 |
| 通信費 | 業務アカウント、通話・利用履歴 |
| 車両費 | 走行記録、訪問記録、ETC明細 |
| 交通系IC | 利用履歴、業務カレンダー |
| サブスク | 業務成果物、利用ログ、アカウント情報 |
按分計算表
按分計算表には、最低限、次の項目を入れておくと説明しやすくなります。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 支出項目 | 家賃、通信費、車両費など |
| 支出総額 | 年間または月額の総額 |
| 按分基準 | 面積、時間、距離、頻度など |
| 事業割合 | 何%を事業使用としたか |
| 経費計上額 | 支出総額×事業割合 |
| 根拠資料 | 間取り図、走行記録、利用履歴など |
| 前年との変更 | 変更がある場合の理由 |
電子データ保存と按分根拠は別に考える
請求書や領収書を、PDF、メール、クラウドサービス、ECサイトで受け取ることが増えてきました。
電子帳簿保存法は、税務関係帳簿書類のデータ保存を可能にする法律です。取引情報を含む電子データをやり取りした場合の保存義務や保存方法についても、この法律のなかで定められています。
出典:国税庁|電子帳簿等保存制度特設サイト
また、電子取引データについては、専用のシステムがなくても、表計算ソフト等で索引簿を作成する方法などで対応できるとされています。
出典:国税庁|電子取引データの保存方法をご確認ください
ただし、電子データを保存していることと、按分割合を説明できることは、別の問題です。
通信費のPDF請求書を保存していても、そのうち事業利用が何%かまでは分かりません。ガソリン代の電子領収書を保存していても、その車でどこへ、何のために行ったのかは分かりません。クラウドサービスの領収書メールを保存していても、そのサービスを業務に使ったのか私用に使ったのかは、別途説明が必要になります。
クラウド会計や経費精算システムを使う場合も同じです。取引先、取引年月日、取引金額などで検索できる状態を整えることに加えて、事業利用の目的や按分の根拠を、メモ・タグ・添付資料で残しておく運用が欠かせません。
消費税・インボイスの判断は所得税の按分とは別に確認する
所得税で一部を必要経費にできるとしても、消費税の仕入税額控除が同じように認められるとは限りません。
消費税の課税事業者が仕入税額控除を受けるには、原則として、帳簿および請求書等の保存が必要です。課税仕入れ等に係る消費税額を控除するには、その事実を記載し、区分経理に対応した帳簿と、事実を証する請求書等の両方を保存しておく必要があります。
出典:国税庁|No.6496 仕入税額控除をするための帳簿及び請求書等の保存
消費税の実務において、仕入税額控除は税の累積を排除するための中心的な仕組みです。だからこそ、課税仕入れの事実を記載した帳簿と、請求書等の保存が重要になってきます。
共用支出については、次のように整理しておくと分かりやすいでしょう。
| 観点 | 所得税 | 消費税 |
|---|---|---|
| 主な判断 | 必要経費になるか | 仕入税額控除できるか |
| 共用支出 | 事業使用部分を按分 | 事業用部分について課税仕入れか確認 |
| 資料 | 支払資料、使用実態、按分表 | 帳簿、適格請求書等、区分経理 |
| 注意点 | 家事費・家事関連費 | インボイス、課税・非課税・不課税 |
インボイスがあるからといって、全額が経費になるわけではありません。
逆に、所得税上は一部を必要経費にできても、消費税では住宅家賃の非課税、土地関連費用、課税仕入れに該当しない支出など、別の確認が必要になる場合があります。
税務調査では生活実態との境界が確認されることがある
共用支出の按分は、税務調査で確認されやすい論点でもあります。
個人事業では、事業所と居宅が同じ場所になることも多いものです。所得税法45条の家事関連費は、個人生活との境界をめぐる問題であるため、調査の際には個人生活にも踏み込んで確認が及ぶ場合があります。また、家事費や家事関連費については、生計の状況まで確認が必要になることも、実務ではしばしば見られます。
もっとも、これは過度に恐れるべき話ではありません。
むしろ、共用支出は生活の実態を見なければ判断できない性質を持っている、と捉えておくとよいでしょう。
税務調査で説明を求められたときに大切になるのは、次の点です。
| 確認されやすい事項 | 事前に整える資料 |
|---|---|
| 事業との関係 | 業務内容、契約書、請求書、成果物 |
| 使用実態 | 間取り図、走行記録、業務ログ |
| 私用利用 | 家族利用、生活利用の除外 |
| 按分基準 | 面積、時間、距離、頻度の計算表 |
| 継続性 | 前年以前の処理、変更理由 |
| 支払実態 | 通帳、カード明細、領収書 |
| 消費税 | 適格請求書、帳簿、課税区分 |
調査の場で慌てないためには、申告の時点で数字を作るのではなく、日々の記録と月次の確認で根拠を残しておくこと。これに尽きます。
会計ソフトの自動仕訳だけでは按分判断はできない
クラウド会計を利用していると、銀行口座やクレジットカードの明細が自動で連携されます。
これは確かに便利ですが、注意も必要です。
会計ソフトは、支払先や過去の処理から勘定科目を推測してくれます。しかし、その支出が事業用なのか、私用なのか、共用なのか——そして共用なら何%が事業用なのか——までは判断してくれません。
たとえば、通信会社への支払いを自動で「通信費」に振り分けても、そのうち事業利用が何%かは別問題です。ガソリンスタンドへの支払いを自動で「車両費」にしても、その走行が事業目的だったか私用目的だったかは、やはり別問題です。
自動仕訳は、あくまで入口にすぎません。按分の判断は、事業の実態に基づいて、人が行う必要があります。
共用支出を管理するための実務ルール
共用支出の判断を毎年楽にするには、日々の運用ルールを決めておくのが有効です。
| 実務ルール | 効果 |
|---|---|
| 事業用口座・事業用カードを使う | 支払資料を集めやすくなる |
| 私用支出を事業用カードで払わない | 誤計上を減らせる |
| 事業用スマートフォンを分ける | 通信費の説明がしやすい |
| 車両の走行記録をつける | 車両費の按分根拠になる |
| 領収書に目的を書く | 後から事業関連性を確認できる |
| 月次で按分対象を確認する | 年末の記憶頼みを避けられる |
| 按分表を毎年更新する | 継続性と変更理由を残せる |
| 家族利用を確認する | 私用部分を除外できる |
| 電子領収書を保存する | 電子取引保存に対応しやすい |
| 消費税区分も確認する | インボイス・課税区分の誤りを防ぐ |
事業と家計を完全に分けられないこと自体は、問題ではありません。
問題になるのは、混ざった支出を、混ざったまま、根拠なく経費にしてしまうことです。
自分で按分判断をする際のチェックリスト
共用支出を経費にする前に、次のチェックを行ってみてください。
| チェック項目 | 確認内容 |
|---|---|
| 支出の性質 | 事業専用費、家事費、家事関連費のどれか |
| 事業との関係 | どの業務・売上に必要な支出か |
| 私用部分 | 生活利用・家族利用を除外しているか |
| 按分基準 | 面積、時間、距離、頻度など合理的な基準か |
| 支払資料 | 領収書、請求書、契約書、通帳があるか |
| 使用実態資料 | 間取り図、走行記録、利用履歴などがあるか |
| 計算表 | 総額、割合、経費計上額を示せるか |
| 継続性 | 前年と同じ基準か、変更理由があるか |
| 消費税 | 課税事業者の場合、仕入税額控除要件を確認したか |
| 電子保存 | PDF・メール・EC履歴などを保存しているか |
| 家族名義 | 契約名義・支払名義・実際の負担者を説明できるか |
| 将来影響 | 住宅ローン控除、資産売却、消費税への影響を確認したか |
このチェックに答えられない支出は、経費化の前に、資料と事実関係を整理しておく必要があります。
税理士に相談する前に整理しておくとよい資料
自宅・車両・通信費などの按分について相談するとき、ただ「何%まで大丈夫ですか」と尋ねるだけでは、適切な判断にはたどり着けません。
相談の前に、次の資料を整理しておくと、判断がぐっと具体的になります。
| 資料 | 内容 |
|---|---|
| 事業内容の説明 | 何を売上としているか、どこで業務をしているか |
| 売上資料 | 請求書、契約書、入金明細 |
| 自宅資料 | 賃貸借契約書、間取り図、写真、家賃明細 |
| 持ち家資料 | 固定資産税通知書、住宅ローン明細、保険証券 |
| 水道光熱費資料 | 請求書、検針票、カード明細 |
| 通信費資料 | 契約書、請求書、利用明細、アカウント情報 |
| 車両資料 | 車検証、保険証券、走行記録、ETC明細 |
| 駐車場資料 | 契約書、領収書、利用記録 |
| サブスク資料 | 請求書、利用目的、成果物との関係 |
| 按分計算表 | 事業割合、計算根拠、前年比較 |
| 会計データ | 仕訳、総勘定元帳、試算表 |
| 過年度申告書 | 前年以前の処理との整合性確認 |
資料が整っているほど、単なる経費の集計にとどまらず、「どの支出を、どの根拠で、どこまで事業経費として説明できるか」というところまで踏み込んだ判断ができるようになります。
犬飼公認会計士・税理士事務所へのご相談について
自宅、車両、通信費、水道光熱費といった共用支出は、個人事業・副業の確定申告のなかでも、最も判断が分かれやすい領域の一つです。
同じ自宅勤務でも、事業専用の部屋がある人と、家族と共有するリビングで作業する人とでは、按分の考え方が変わります。同じ車両費でも、走行記録がある人と、記憶だけで処理している人とでは、説明できる金額が変わります。同じ通信費でも、事業専用端末がある人と、私用スマートフォンを兼用している人とでは、整理の仕方が異なってきます。
大切なのは、経費を多く入れることではありません。事業と家計の境界を、取引の実態、使用の実態、証拠資料、帳簿に基づいて説明できる状態にしておくことです。
犬飼公認会計士・税理士事務所では、個人事業・副業の確定申告について、単なる申告書の作成にとどまらず、事業の実態、家事関連費、按分の基準、資料の保存、消費税・インボイスへの影響まで確認しながら、後から説明できる数字づくりをお手伝いしています。
「自宅家賃や通信費をどのように按分すべきか分からない」
「車両費を走行距離で整理したいが、記録の方法に不安がある」
「自己流の割合で申告してきたが、今後は根拠を整えたい」
「税務署や金融機関に説明できる帳簿にしたい」
このようにお考えの方は、犬飼公認会計士・税理士事務所HPのお問い合わせページより、お気軽にご相談ください。
この記事の振り返り
| 重要論点 | 押さえるべき考え方 | 実務上の注意点 |
|---|---|---|
| 共用支出 | 事業と家計が混ざる支出 | 全額経費でも全額家事費でもない場合がある |
| 家事関連費 | 業務上必要な部分を明らかに区分できるかが重要 | 取引記録や使用実態が必要 |
| 一律割合 | 安全な固定割合はない | 他人の割合をまねない |
| 自宅家賃 | 面積・時間・専用性で判断 | 家族利用や生活利用を除外する |
| 持ち家 | 減価償却費、固定資産税、利息などを事業部分で検討 | 住宅ローン元本は経費ではない |
| 水道光熱費 | 電気代は業務機器・作業時間で説明しやすい | 水道・ガスは業種により判断が変わる |
| 通信費 | 端末・アカウント・利用目的を確認 | 私用スマホの全額経費化は慎重に判断 |
| 車両費 | 走行距離基準が説明しやすい | 走行記録、訪問先、目的を残す |
| 駐車場・ETC | 業務利用と私用利用を区分する | 明細だけでなく目的記録が必要 |
| パソコン | 事業専用か共用かを確認 | 取得価額によって減価償却も検討 |
| サブスク | 業務利用目的と私用利用を区分 | アカウントや成果物との紐づけが重要 |
| 按分基準 | 支出の性質に合う基準を選ぶ | 面積、時間、距離、頻度を使い分ける |
| 継続性 | 毎年同じ考え方で処理する | 変更時は理由を残す |
| 帳簿保存 | 支払資料・使用実態資料・按分表を残す | 領収書だけでは割合を説明できない |
| 電子保存 | PDF・メール等の電子取引データを保存 | 電子保存と按分根拠は別に必要 |
| 消費税 | 所得税の経費判断とは別に確認 | インボイス、帳簿、課税区分を確認 |
| 税務調査 | 生活実態との境界が確認されることがある | 後から説明できる資料を日頃から整える |
| 専門家相談 | 割合だけでは判断できない | 事業内容、使用実態、資料を整理して相談する |