棚卸・在庫・固定資産台帳の整え方|経費計上・減価償却・償却資産申告までつながる資産管理

確定申告の準備を進めていくと、売上や経費の入力には気を配っていても、「棚卸」や「固定資産台帳」はどうしても後回しになりがちです。

しかし個人事業や副業、不動産収入では、棚卸と固定資産台帳の整理が不十分なままだと、所得金額が大きくずれてしまうことがあります。

たとえば、こんな不安を抱えていないでしょうか。

  • 年末に仕入れた商品は、全部その年の経費にしてよいのか
  • まだ売れていない在庫は、どう扱えばよいのか
  • ネット販売用の商品や材料、梱包資材も棚卸するのか
  • 10万円未満、20万円未満、少額減価償却資産の違いがよく分からない
  • パソコン、カメラ、車両、内装工事、設備を固定資産台帳に載せるべきか迷う
  • リフォーム費用や修繕費を経費にしたが、資産計上すべきものが混ざっていないか不安
  • 事業で使っていた備品を売却・廃棄したのに、帳簿上は残ったままになっている
  • 償却資産申告が必要なのかどうか分からない

棚卸や固定資産台帳は、決算書をつくるための付属資料にすぎない、というものではありません。

仕入をいつ経費にするか、設備投資を何年かけて経費化するか、資産を売却・廃棄したときにどう説明するか、固定資産税の償却資産申告が必要かどうか。こうした判断を支える、基礎となる資料です。

経費にしたいものを経費にするための資料ではなく、取引の実態に合った所得計算を、後からきちんと説明するための資料だと考えていただくのがよいと思います。

目次

この記事で扱う範囲

この記事では、個人事業、副業、フリーランス、不動産収入がある方を念頭に、棚卸、在庫評価、固定資産台帳、減価償却、除却、売却、償却資産申告の整理方法をお話しします。

特に、次の論点を中心に整理します。

論点この記事での扱い
棚卸期末在庫、未使用消耗品、仕掛品、棚卸表の作成
在庫評価最終仕入原価法、届出評価方法、破損品・陳腐化品の評価
固定資産台帳取得日、取得価額、耐用年数、償却方法、未償却残高の管理
減価償却一括経費にならない資産、少額資産、一括償却資産、少額減価償却資産
除却・売却廃棄、売却、下取り、スクラップ化、帳簿からの除外
償却資産申告所得税の減価償却資産と固定資産税上の償却資産の接点

一方で、業種別在庫管理システムの比較、法人会計上の詳細な棚卸評価、監査基準上の棚卸立会、不動産の譲渡所得特例、償却資産申告書の自治体別記載例までは、この記事では扱いません。

棚卸・固定資産台帳は「税額を下げるため」ではなく「所得を正しく計算するため」の資料

棚卸や固定資産台帳が大切なのは、支出した金額と必要経費の額とが、一致しない場面があるからです。

商品を仕入れた。材料を買った。梱包資材をまとめ買いした。パソコンを購入した。撮影機材を購入した。店舗の内装を行った。不動産の設備を交換した。車両を買い替えた。

これらは、いずれも「お金が出ていった」取引です。

ところが、税務上、その年の必要経費になるかどうかは、また別の問題になります。

まだ売れていない商品は、原則として売上原価にはなりません。まだ使っていない消耗品も、状況によっては棚卸の対象になります。一定の資産は、取得した時点で全額を必要経費にするのではなく、減価償却によって使用期間にわたり経費化していきます。すでに使っていない固定資産であっても、帳簿上に残ったままなら、除却や売却の事実を確認する必要があります。

本年分の必要経費となる売上原価や消耗品費は、年間の仕入高や購入高をそのまま用いるのではなく、期首棚卸高、年間仕入高、期末棚卸高を組み合わせて計算します。これは、青色申告の決算においても基本となる考え方です。
出典:国税庁|令和7年分 青色申告の決算の手引き(一般用)

棚卸をしないと、利益が正しくならない

棚卸の基本は、次の考え方にあります。

計算項目基本式
売上原価期首棚卸高 + 年間仕入高 - 期末棚卸高
消耗品費期首棚卸高 + 年間購入高 - 期末棚卸高

年末に商品が残っているのに、年間仕入高をそのまま経費にしてしまうと、本来は翌年以降の売上に対応する原価まで、当年の必要経費に入り込んでしまいます。

反対に、在庫を過大に計上すれば、当年の売上原価が小さくなり、利益は過大になります。

つまり棚卸は「在庫を数える作業」ではありますが、その実質は「当年の売上に対応する原価を切り分ける作業」なのです。

状況税務上の問題
期末在庫を計上していない経費過大・所得過少になりやすい
在庫を過大に計上している経費過少・所得過大になりやすい
売れ残りをすべてゼロ評価している評価損の根拠が問題になりやすい
仕入と在庫がつながっていない売上原価の説明が難しくなる
棚卸表がない数量・単価・評価方法を後から説明しにくい

税額を下げるために棚卸を小さくする、というものではありません。

年末の時点で実際に何が残っていたのかを、種類、数量、単価、評価根拠まで含めてきちんと説明できるようにしておく。ここが何より大切です。

棚卸資産に含まれるもの

棚卸資産には、販売用の商品だけでなく、製品、半製品、仕掛品、原材料、副産物、仕損じ品、作業くずなども含まれます。

さらに、まだ使っていない包装材料やガソリン、事務用品といった消耗品、そして使用可能期間が1年未満または取得価額10万円未満の少額な減価償却資産でまだ使っていないものも、棚卸の対象になり得ます。
出典:国税庁|決算の手引き

実務上は、次のように整理していきます。

区分確認すべきこと
商品仕入れて販売する商品、EC販売在庫、店舗在庫年末時点で売れていない数量
製品自作して販売する完成品完成品の数量、原価計算
半製品製造途中だが一定段階まで進んだものどの工程まで進んでいるか
仕掛品受注制作、工事、製作途中の成果物未完成部分に対応する原価
原材料材料、部品、原料未使用分の数量
副産物・作業くず製造過程で生じた副産物、くず処分価額、備忘価額
消耗品包装材、ガソリン、事務用品、未使用備品通常年より著しく増えていないか
外部保管品委託販売先に預けた商品、加工先に出した材料自社所有かどうか
預り在庫他者から預かった商品自分の棚卸資産に含めない

ここで大切なのは、「どこにあるか」ではなく「誰の資産か」という視点です。

委託販売のために他店へ預けている商品や、加工のために外部工場へ出している原材料も、自分の棚卸資産に含まれることがあります。一方で、他人から預かっている商品は、自分の棚卸資産には含めません。
出典:国税庁|決算の手引き

棚卸はいつ行うか

個人の所得税は、原則として暦年単位で計算します。したがって棚卸も、原則として12月31日の時点で行います。

もっとも実務では、年末年始に営業や出荷、仕入、配送が集中することも少なくありません。

12月31日にどうしても実地棚卸ができない場合には、その前後のできるだけ近い日に棚卸を行い、棚卸日と12月31日との間の売上や仕入などを反映させて、12月31日現在の棚卸高を計算します。
出典:国税庁|決算の手引き

棚卸日実務上の整理
12月31日に実施実地棚卸数量をそのまま期末数量の基礎にする
12月28日に実施12月29日〜31日の仕入・売上・出荷を加減する
1月4日に実施1月1日〜4日の仕入・売上・出荷を逆算する
商品出入帳で日々管理実地棚卸で正否確認し、帳簿在庫を補正する

「12月31日に数えられなかったから、棚卸はしなくてよい」ということにはなりません。棚卸日と12月31日との差を説明できる資料を、あわせて残しておくことが必要です。

棚卸表に記載すべき事項

棚卸が終わったら、棚卸表を作成します。

棚卸表には、商品や消耗品の種類・品質・型などが異なるごとに、数量、単価、金額を記入します。破損品、棚ざらし品、仕損じ品、作業くずなどを他の棚卸資産と区別して評価した場合は、それらも区別して記載します。

あわせて、実地棚卸の際に数量などを書き留めたメモといった原始記録も、棚卸表と一緒に保存しておきます。
出典:国税庁|決算の手引き

実務上は、棚卸表に少なくとも次の情報を残しておくと、後から説明しやすくなります。

記載項目内容
棚卸日12月31日、または棚卸を実施した日
保管場所店舗、倉庫、自宅、外部倉庫、委託先など
種別商品、製品、原材料、消耗品、仕掛品など
品名・型番具体的な商品名、型番、SKU、ロット番号
数量実地棚卸数量
単価仕入単価、評価単価
金額数量×単価
評価方法最終仕入原価法、届出方法、処分可能価額など
状態通常品、破損品、陳腐化品、期限切れ、廃棄予定品
証拠資料仕入請求書、納品書、商品出入帳、写真、廃棄記録
担当者誰が数え、誰が確認したか
12月31日補正棚卸日が12月31日でない場合の加減算

棚卸表は、会計ソフトに期末棚卸額を入力する前の、大もとになる資料です。会計ソフトに金額だけを入れて、棚卸表や数量メモを残さないという処理は、避けたいところです。

在庫評価の基本|届出がなければ最終仕入原価法

棚卸資産の評価方法は、あらかじめ税務署へ届け出ている方法によるのが基本です。届出がない場合には、最終仕入原価法が適用されます。

最終仕入原価法とは、年末に一番近い時期に仕入れた棚卸資産の仕入単価に、年末の棚卸資産の数量を掛けて、年末棚卸高を計算する方法です。
出典:国税庁|所得税の棚卸資産の評価方法の届出手続

状況評価方法の考え方
評価方法を届け出ている先入先出法、総平均法、売価還元法、低価法など届出方法による
評価方法を届け出ていない最終仕入原価法
評価方法を変更したい変更承認申請が必要
原価法・低価法以外の特別な方法を使いたい特別な評価方法の承認申請が必要
破損品・棚ざらし品がある他の棚卸資産と区別し、処分可能価額で評価できる場合がある
仕損じ品・作業くずがある1円以上の備忘価額で評価できる場合がある

「売れなさそうだからゼロにする」「古いから半額にする」といった感覚的な評価は、危うさをはらみます。

破損、陳腐化、期限切れ、流行遅れ、通常販売不能など、評価を下げる理由は資料で残しておく必要があります。写真、廃棄記録、値下げ販売の実績、販売停止の判断、賞味期限や使用期限、旧モデル化した事実。こうしたものが、後から説明するための根拠になります。

棚卸で特に誤りやすい実務

棚卸は、物販業だけの話ではありません。ネット販売、ハンドメイド販売、飲食業、農業、クリニック、士業・制作業、不動産賃貸でも、資産や未使用物品があれば論点になります。

場面誤りやすい処理確認すべきこと
ネット販売仕入れた商品をすべて経費処理年末時点の未販売在庫
ハンドメイド材料費をすべて経費処理未使用材料、完成品、制作途中品
飲食業食材・酒類をすべて仕入として処理年末在庫、廃棄、賄い利用
農業収穫物・農産物以外の在庫整理が曖昧収穫基準、販売基準、資材在庫
医療・歯科医薬品・材料をすべて経費処理未使用医薬品、期限切れ、廃棄記録
不動産賃貸修繕用資材・備品購入をすべて経費処理未使用備品、資産計上すべき設備
制作業外注費や材料費をすべて当年経費未完成案件、仕掛品、未成工事
消耗品まとめ買い12月購入分を全額経費処理未使用分が通常年より著しく増えていないか
サンプル・贈答商品を無償提供して処理なし家事消費、贈与、広告宣伝目的の区分
廃棄廃棄したと言うだけで評価ゼロ廃棄記録、写真、処分業者資料

棚卸資産を家事のために消費したり、贈与したりした場合も、所得税上は収入金額として整理が必要になることがあります。棚卸資産を家事消費・贈与したときの収入金額は、原則として通常の販売価額によるものとされています。
出典:国税庁|令和7年分 青色申告の決算の手引き(一般用)

仕掛品・未成工事は「完成していないから何もしない」ではない

商品や材料が目に見える業種では棚卸を意識しやすいものです。一方、制作業、工事業、受注製作、開発業務などでは、仕掛品や未成工事の整理が漏れやすくなります。

たとえば、年末の時点で制作途中の案件があり、そのために材料費、外注費、直接人件費、現場経費などが発生している場合。これらをすべて当年の経費にしてよいかどうかは、慎重に確認したいところです。

業務形態確認すべき資産・原価
受注制作未完成成果物に対応する材料・外注費
建設・内装工事未成工事支出金、現場別工事台帳
製造業原材料、仕掛品、半製品、製品
システム開発未完成案件に対応する外注費・開発費
デザイン・映像制作未納品案件に対応する直接費
イベント制作実施前案件に対応する準備費用

実務では、案件別、現場別、受注番号別に、売上計上の時期と原価発生の時期を対応させていきます。「支払ったから経費」ではなく、「当年の売上に対応する原価かどうか」で確認します。

固定資産台帳は、減価償却と資産管理をつなぐ台帳

次に、固定資産台帳です。

事業用に使う建物、車両、機械、器具備品などは、減価償却資産として、その取得費用を使用可能期間に配分して必要経費に算入していきます。

そのため、これらの減価償却資産については固定資産台帳で管理し、個々の資産ごとに取得年月日、取得価額、減価償却費、未償却残高などを記載しておきます。
出典:国税庁|帳簿の記帳のしかた

固定資産台帳に記載しておきたい主な項目は、次のとおりです。

項目確認する意味
資産番号資産を個別に識別する
資産名パソコン、カメラ、車両、内装工事など
取得年月日購入日・引渡日・事業供用日を確認する
事業供用日減価償却開始時期の判断
取得価額本体価格、付随費用、設置費、運搬費など
消費税経理方式税込・税抜で取得価額判定が変わる
勘定科目工具器具備品、車両運搬具、建物附属設備など
耐用年数法定耐用年数または中古資産の見積耐用年数
償却方法定額法、定率法など
事業専用割合家事関連費がある場合の事業使用割合
当年償却額当年の必要経費に算入する額
償却累計額過去からの償却額累計
未償却残高帳簿上の残高
所在場所店舗、事務所、自宅、物件、倉庫など
使用状況使用中、休止中、賃貸中、廃棄済み
売却・除却日資産を帳簿から外す時期
売却額・下取り額譲渡所得、事業所得、消費税等への影響
償却資産申告区分固定資産税上の申告対象か

固定資産台帳は、減価償却費を計算するためだけの表ではありません。資産の取得、使用、改良、売却、廃棄、償却資産申告、さらには金融機関への説明まで、幅広くつながっていく管理資料です。

申告書を作成する場面でも、棚卸表や固定資産台帳は、仕訳帳、総勘定元帳、証憑書、売掛・買掛金集計表、契約書などと並ぶ、基礎資料として確認の対象になります。

減価償却資産は、取得時に全額経費になるとは限らない

事業などの業務のために用いる建物、建物附属設備、機械装置、器具備品、車両運搬具などは、減価償却資産にあたります。

その取得に要した金額は、取得した時点で全額が必要経費になるのではなく、使用可能期間の全期間にわたって分割し、少しずつ必要経費にしていくものです。
出典:国税庁|No.2100 減価償却のあらまし

取得したもの原則的な見方
建物減価償却資産
建物附属設備減価償却資産
機械装置減価償却資産
車両運搬具減価償却資産
パソコン・カメラ・備品金額・使用期間により判断
店舗内装・賃借物件造作減価償却または資本的支出の検討
土地時の経過で価値が減少しないため減価償却資産ではない
骨とう品等減価償却対象外となる場合がある
ソフトウェア無形固定資産として別途整理が必要

支払った金額をすべて「消耗品費」にしてしまうと、取得価額、耐用年数、償却方法、事業供用日、未償却残高といった情報が、後から分からなくなります。

その結果、翌年以降の減価償却費、売却時の帳簿価額、除却損、償却資産申告の判断まで、いずれも難しくなってしまいます。

少額資産・一括償却資産・少額減価償却資産を混同しない

固定資産の処理で特に迷いやすいのが、少額資産の扱いです。

使用可能期間が1年未満のもの、または取得価額が10万円未満のものは、その取得に要した金額の全額を、業務の用に供した年分の必要経費とします。

また、取得価額が10万円以上20万円未満の減価償却資産については、一定の要件のもとで、3年間にわたって必要経費に算入することができます。
出典:国税庁|No.2100 減価償却のあらまし

さらに、令和8年度税制改正では、中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額基準について、40万円未満への引上げが示されています。

40万円未満の減価償却資産については、合計300万円までを限度に取得時に全額を損金算入(個人事業主については必要経費算入と読み替え)でき、個人事業主は青色申告決算書の減価償却費の計算欄の摘要欄に「措法28の2」と記載します。措置期間は2029年3月31日までとされています。あわせて、取得日、青色申告、対象者、貸付用資産の除外などの要件を確認する必要があります。
出典:財務省|令和8年度税制改正の大綱 出典:中小企業庁|少額減価償却資産の特例を拡充しました

整理すると、実務上は次のように確認していきます。

区分基本的な考え方注意点
使用可能期間1年未満使用した年の必要経費未使用なら棚卸対象になり得る
取得価額10万円未満使用した年の必要経費取得価額判定は税込・税抜経理方式に注意
10万円以上20万円未満一括償却資産として3年均等処理を検討通常の減価償却との比較が必要
青色申告者の少額減価償却資産特例要件を満たせば一定額まで全額必要経費算入取得時期、金額基準、年間上限、貸付用資産除外、摘要記載等を確認
通常の減価償却資産耐用年数にわたり減価償却固定資産台帳で継続管理
貸付用資産少額処理の適用制限がある場合主要な業務としての貸付かを確認

ここで大切なのは、金額だけで判断しないことです。

使用可能期間、事業供用日、取得価額、消費税経理方式、青色申告の有無、貸付用資産かどうか、同一年の合計額、制度改正後の取得時期。これらを一つずつ確認していきます。

「買った日」と「使い始めた日」は分けて確認する

減価償却では、資産をいつ取得したかだけでなく、いつ事業の用に供したかも重要になります。

年末にパソコンを注文したが、納品は翌年だった。12月に機械を購入したが、設置・稼働は翌年だった。店舗内装工事は年内に契約したが、引渡しは翌年だった。車両は年内に契約したが、納車は翌年だった。

こうした場合、支払日だけで減価償却や必要経費算入を判断すると、誤りにつながりやすくなります。

確認項目見る資料
注文日注文書、契約書
支払日通帳、カード明細、領収書
納品日納品書、配送記録
引渡日引渡書、検収書、工事完了報告
使用開始日稼働記録、設置写真、業務利用記録
請求日請求書
事業供用割合使用記録、面積、時間、走行距離等

固定資産台帳には、取得年月日だけでなく、事業供用日、使用場所、使用状況まで残しておくと、翌年以降の説明がぐっと楽になります。

家事関連費がある資産は、事業使用割合を残す

個人事業では、固定資産を事業と家計で共用することがあります。

自宅兼事務所で使うパソコン。事業にも私用にも使う車両。動画制作にも家族写真にも使うカメラ。店舗兼住宅の建物。賃貸併用不動産の設備。自宅の一部に設置した作業用エアコン。

こうした場合、取得価額や減価償却費の全額を事業経費にできるとは限りません。使用の実態に応じて合理的に按分し、その根拠を残しておく必要があります。

共用資産按分根拠の例
自宅兼事務所の建物事業使用面積、専用部分、使用時間
車両走行距離、利用日報、訪問記録
パソコン業務利用時間、専用端末かどうか
カメラ・機材業務撮影記録、私用利用の有無
通信設備業務利用割合、契約内容
賃貸併用不動産の設備賃貸部分・自宅部分の面積、設備の設置場所

固定資産台帳の記載例でも、店舗兼住宅について事業専用割合を反映する形が示されています。単に資産を載せるだけでなく、事業に使っている部分をきちんと説明できる形にしておくことが大切です。
出典:国税庁|帳簿の記帳のしかた

修繕費・消耗品費の中に固定資産が混ざっていないか

固定資産台帳を整えるときは、固定資産として登録したものだけを見ていては足りません。

消耗品費、修繕費、外注費、雑費、車両費、工具器具費、備品費などの中に、本来は資産計上すべき支出が混ざっていないかを確認します。

申告書を作成する実務でも、事務用消耗品費、備品消耗品費、修繕費などに減価償却資産に該当するものがないか、除却・売却資産がないか、固定資産台帳と帳簿上の取得価額・減価償却累計額が一致しているか、リース契約の内容はどうか。こうした視点が欠かせません。

科目固定資産が混ざりやすい例
消耗品費パソコン、タブレット、カメラ、家具、工具
修繕費設備交換、改良工事、内装工事、性能向上工事
雑費小型機器、周辺機器、什器
車両費ドライブレコーダー、車両附属設備
外注費店舗施工、設備設置、システム構築
広告宣伝費看板、広告塔、長期利用する展示什器
不動産経費給湯器、エアコン、フェンス、舗装、照明設備

特に、修繕費と資本的支出の区分は重要です。

資産の価値を増加させる支出、使用可能期間を延長する支出、用途変更や性能向上のための改良は、単年度の修繕費ではなく、資本的支出として処理すべき場合があります。

資産の価額を増したり、使用可能期間を延長したりする改造費などは、原則として資本的支出とし、一つの減価償却資産を取得したものとみなして、減価償却費を必要経費にしていく考え方になります。
出典:国税庁|令和7年分 青色申告の決算の手引き(一般用)

固定資産台帳と帳簿残高を合わせる

固定資産台帳を作っていても、会計ソフトの帳簿残高と一致していなければ、管理資料としては不十分です。

確認項目確認内容
取得価額合計固定資産台帳と総勘定元帳の取得価額が一致するか
減価償却累計額台帳の累計償却額と帳簿残高が一致するか
当年償却額青色申告決算書の減価償却費と一致するか
未償却残高貸借対照表の資産残高と一致するか
売却資産売却済み資産が台帳に残っていないか
除却資産廃棄済み資産が台帳に残っていないか
家事按分事業専用割合が反映されているか
取得年取得日・供用開始日が正しいか
資本的支出追加取得として登録されているか
償却資産申告固定資産税上の申告対象と整合しているか

年末に減価償却費だけを入力して終わり、とするのではありません。固定資産台帳、総勘定元帳、青色申告決算書、そして償却資産申告の対象資産まで、ひと続きにつなげて確認していきます。

除却・廃棄|使っていない資産を台帳に残したままにしない

固定資産台帳で見落とされやすいのが、除却です。

除却とは、使わなくなった資産を、事業用資産から外す処理をいいます。壊れた、廃棄した、撤去した、スクラップにした、店舗改装で取り外した、買換えで下取りに出した。こうした場面で検討します。

状況確認資料
廃棄した廃棄業者の領収書、廃棄証明、写真
壊れて使用不能修理不能の記録、故障写真、メーカー見積
撤去した工事明細、撤去費用請求書、工事前後写真
下取りに出した売買契約書、注文書、下取明細
スクラップ売却買取明細、入金記録
店舗閉鎖で処分閉鎖資料、処分リスト
リース終了リース契約書、返却記録
使っていないが保管中使用不能か、単なる休止かを区分

「もう使っていない」という感覚だけで除却損を計上するのではなく、実際に廃棄・撤去・使用不能となった事実を確認しておく必要があります。

反対に、使っていない資産が固定資産台帳に残り続けている場合には、減価償却を続けてよいか、事業用資産として保有しているのか、あるいは除却すべきかを確認します。

事業用資産を売却した場合は、所得区分にも注意する

事業用資産を売却したとき、入金があったからといって、単純に事業所得の売上にするとは限りません。

機械装置や器具備品などの減価償却資産の売却代金は、原則として譲渡所得の収入金額になり、事業所得の収入金額にはなりません。

ただし、少額な減価償却資産、一括償却資産として必要経費にしたもの、反復継続して売却することが事業の性質上通常であるもの、すでにスクラップ化したものなどについては、事業所得の収入金額になるという例外もあります。
出典:国税庁|令和7年分 青色申告の決算の手引き(一般用)

売却資産所得区分の確認
通常の事業用車両譲渡所得の検討
事業用機械譲渡所得の検討
パソコン等の少額資産事業所得になる場合あり
一括償却資産事業所得になる場合あり
スクラップ化した資産事業所得になる場合あり
反復継続して売却する貸衣装等事業所得になる場合あり
不動産分離課税の譲渡所得として別途検討

固定資産台帳が整っていないと、売却時の帳簿価額、取得日、取得価額、償却累計額、未償却残高が分からなくなります。

資産の売却は、単発の入金として片づけられるものではありません。取得から使用、減価償却、売却までをつなげて判断していく必要があります。

不動産所得・不動産オーナーの固定資産台帳

不動産収入がある方にとって、固定資産台帳は特に重要です。

不動産所得では、建物、建物附属設備、構築物、外構、フェンス、舗装、給湯器、エアコン、照明、宅配ボックス、看板、太陽光設備などが論点になります。

資産確認すべき税務論点
建物取得価額、土地建物按分、耐用年数
建物附属設備建物本体と分けるか、耐用年数
外構・フェンス構築物、償却資産申告
駐車場舗装構築物、償却資産申告
給湯器修繕費か資産計上か
エアコン取得価額、設置場所、償却資産申告
リフォーム修繕費か資本的支出か
原状回復工事内容により修繕費・資本的支出を判定
賃貸併用住宅自宅部分と賃貸部分の按分
太陽光発電設備事業用資産、償却資産申告、消費税

不動産所得では、「修繕費にしたい」という気持ちが先に立ちやすいものです。しかし実際には、支出の目的、効果、価値の増加、耐用年数の延長、交換の範囲を見て判断していきます。

固定資産台帳がないと、過去の取得価額や改良履歴が分からず、次の修繕・売却・相続の判断にも影響してしまいます。

償却資産申告|所得税の固定資産台帳と地方税がつながる

固定資産台帳を整える理由の一つに、固定資産税(償却資産)の申告があります。

ここで気をつけたいのは、一般に「償却資産税」と呼ばれることがあるものの、独立した税目としては「償却資産税」ではなく、固定資産税の中の償却資産である、という点です。実務上も、土地、家屋、償却資産という固定資産税の課税対象を区分して考えていく必要があります。

償却資産の所有者は、毎年1月1日現在の償却資産の状況について、1月31日までに、償却資産の所在地の市町村長へ申告する義務があります。申告では、資産の種類、数量、取得年月、取得価額、耐用年数などを記載します。
出典:宇美町|償却資産の申告をお忘れなく!

また、個人や法人が工場・商店、駐車場・アパートなどの事業のために用いる構築物、機械、工具、器具、備品等は償却資産に該当し、土地・家屋と同じく固定資産税が課税されます。無形固定資産や、自動車税・軽自動車税の対象となるものは除かれます。
出典:宇美町|償却資産の申告をお忘れなく!

所得税の固定資産台帳償却資産申告への影響
資産名申告資産の種類に対応
取得年月種類別明細書に必要
取得価額償却資産評価の基礎
耐用年数固定資産税上の評価に必要
所在地申告先自治体の判断
増加資産当年取得資産の申告
減少資産売却・廃棄・移転資産の申告
事業用割合個人利用との区分
除却・売却台帳からの削除と減少申告

所得税の減価償却資産と、固定資産税上の償却資産は、完全に一致するわけではありません。

そのため、「所得税で減価償却しているのだから、それをそのまま償却資産申告に出せばよい」と単純化するのは避けたいところです。土地・家屋、自動車税対象車両、無形固定資産、少額資産、一括償却資産、リース資産、建物附属設備の扱いを、一つずつ確認していきます。

償却資産申告で見落としやすい資産

個人事業者や不動産オーナーでは、次のような資産を見落としやすくなります。

業種・場面見落としやすい償却資産
小売業陳列棚、レジ、冷蔵庫、看板、内装設備
飲食業厨房機器、テーブル、椅子、冷蔵設備、看板
美容業理美容機器、椅子、鏡、洗髪設備
クリニック医療機器、検査機器、什器備品
フリーランス高額パソコン、撮影機材、音響機器
不動産賃貸駐車場舗装、フェンス、外灯、宅配ボックス、エアコン
駐車場経営アスファルト舗装、精算機、照明、区画設備
太陽光発電太陽光パネル、架台、パワーコンディショナー
農業農機具、温室設備、灌水設備
民泊・宿泊家具、家電、設備、看板

固定資産台帳に「償却資産申告対象」の欄を設けておくと、1月の申告準備が大幅に楽になります。

消費税・インボイスとの関係

棚卸や固定資産台帳は、消費税とも関係してきます。

課税事業者が棚卸資産や固定資産を取得した場合、仕入税額控除を受けるためには、消費税区分、適格請求書、帳簿保存、課税仕入れの事実を確認する必要があります。

適格請求書等保存方式のもとでは、一定事項を記載した帳簿および適格請求書等の保存が、仕入税額控除の要件になります。
出典:国税庁|No.6498 適格請求書等保存方式(インボイス制度)

固定資産台帳には、次の情報もあわせて残しておくと、消費税の確認に役立ちます。

項目確認する意味
仕入先名適格請求書発行事業者か
登録番号インボイスの確認
税率10%、8%、非課税、不課税
消費税額税抜経理・税込経理の整合
取得価額消費税を含むか含まないか
請求書保存場所電子取引・紙・スキャン保存
課税売上対応課税売上に対応する資産か
非課税売上対応不動産賃貸など非課税売上との関係
共通対応課税売上割合・個別対応方式等の検討

特に、不動産賃貸で住宅家賃の非課税売上がある場合には、消費税の仕入税額控除を、所得税の必要経費とは別の視点で判断する必要があります。

「所得税で経費になる」ことと、「消費税で仕入税額控除できる」ことは、同じではありません。

電子保存・クラウド会計との関係

棚卸表や固定資産台帳は、紙でも電子でも、後から確認できる形で保存しておく必要があります。

電子帳簿保存法の実務では、まず帳簿・書類を洗い出すことが重要になります。具体的には、現金出納帳、預金出納帳、売掛帳、買掛帳、固定資産台帳、売上帳、仕入帳、棚卸表、貸借対照表、損益計算書、契約書、領収書、見積書などを整理していく視点です。

また、電子帳簿保存法の区分としては、帳簿の電子保存、書類の電子保存、スキャナ保存、電子取引の保存があります。仕訳帳・総勘定元帳、貸借対照表・損益計算書・棚卸表、契約書・請求書・領収書、メール取引・クラウド取引などを、それぞれ区分して保存していく考え方になります。

クラウド会計を使う場合、固定資産台帳機能や在庫管理機能を利用することもありますが、ソフトに入力しただけでは足りません。

データ一緒に残すべき資料
棚卸表データ実地棚卸メモ、写真、商品出入帳
固定資産台帳請求書、領収書、契約書、納品書
減価償却計算耐用年数根拠、償却方法、供用開始日
資本的支出工事明細、写真、見積書、契約書
除却処理廃棄証明、処分費領収書、写真
売却処理売買契約書、下取明細、入金記録
償却資産申告申告書控、種類別明細書、自治体通知

電子データで保存する場合でも、検索できる状態、改ざんされていない状態、画面や出力で確認できる状態を意識しておくことが大切です。

棚卸・固定資産台帳が税務調査で確認される場面

税務調査では、売上・経費だけでなく、棚卸資産や固定資産も確認されることがあります。

棚卸がないのに仕入が多い。期末在庫が毎年同じで実態がない。高額な備品が消耗品費に入っている。修繕費に資本的支出が混ざっている。減価償却費が固定資産台帳と合わない。売却済み資産が台帳に残っている。償却資産申告と固定資産台帳が合っていない。不動産設備の修繕・資本的支出の根拠がない。棚卸評価損の根拠が写真・廃棄記録で説明できない。

こうした状態では、数字そのものよりも「どう確認したのか」が問われることになります。

実務上も、売上・仕入・棚卸との整合性、期末棚卸資産の実態、原始記録による確認、棚卸資産評価方法の適正性、消耗品費に固定資産取得が混ざっていないか、固定資産・修繕費の資本的支出区分などが、重要な確認項目になります。

月次・決算で確認したいチェックリスト

棚卸と固定資産台帳は、年1回だけでなく、月次や四半期で確認しておくと、決算時の負担が大きく減ります。

時期確認項目
毎月高額支出が資産計上すべきものか確認
毎月消耗品費・修繕費・雑費に固定資産が混ざっていないか確認
毎月仕入と在庫の大きなズレがないか確認
毎月資産購入時に請求書・納品書・契約書を保存
四半期固定資産台帳と帳簿残高を照合
四半期使っていない資産、売却済み資産を確認
12月前棚卸対象資産のリストを作成
12月末実地棚卸、数量メモ、写真記録
決算時棚卸評価、破損・陳腐化品の根拠確認
決算時減価償却費、事業使用割合、償却方法を確認
決算時除却・売却・下取り資産を台帳から整理
1月償却資産申告対象資産を確認

業種別に注意したい棚卸・固定資産

業種・収入形態棚卸の注意点固定資産台帳の注意点
EC・物販倉庫在庫、返品、委託在庫、配送中在庫撮影機材、パソコン、棚、梱包設備
ハンドメイド材料、完成品、制作途中品ミシン、工具、撮影設備
飲食業食材、酒類、包装資材、廃棄記録厨房機器、内装、冷蔵庫、看板
美容・サロン店販商品、未使用材料施術機器、椅子、内装、鏡
医療・歯科医薬品、材料、期限切れ廃棄医療機器、診療ユニット、内装
不動産賃貸修繕用備品、未使用設備建物、附属設備、外構、駐車場舗装
駐車場直接在庫は少ない舗装、フェンス、照明、精算機
受注制作仕掛品、未完成案件の材料・外注費制作機材、ソフトウェア、撮影機材
農業農産物、資材、肥料、燃料農機具、温室、灌水設備
副業少額でも在庫があれば棚卸対象本業・私用との共用按分

専門家に相談すべきタイミング

次のような場合には、自己判断で処理を進めず、早めに専門家へ相談されることをおすすめします。

  • 棚卸をしたことがなく、期末在庫の金額をどう出せばよいか分からない
  • ネット販売や委託販売、外部倉庫を使っており、どこまで在庫に含めるか迷う
  • 仕掛品や未成工事がある
  • 古い在庫、破損品、期限切れ品を評価損にしたい
  • 年末に大量の仕入をしており、経費処理に不安がある
  • 高額なパソコン、カメラ、車両、設備、内装工事を購入した
  • 消耗品費や修繕費に固定資産が混ざっている可能性がある
  • 不動産の修繕・リフォームがあり、修繕費か資本的支出か迷う
  • 固定資産台帳が過年度から整っていない
  • 事業用資産を売却、下取り、廃棄した
  • 償却資産申告をしたことがない
  • 消費税・インボイス登録があり、固定資産の仕入税額控除が不安
  • 金融機関に決算書や試算表を提出する予定がある
  • 税務調査時に説明できる資料を、あらかじめ整えておきたい

棚卸や固定資産台帳は、後からまとめて作ろうとすると、取得日、数量、単価、使用開始日、廃棄日、按分根拠が分からなくなりがちです。

申告期限の直前ではなく、資産を取得した時点、在庫が増え始めた時点、事業形態が変わった時点で整理しておくことが大切です。

相談前に整理しておきたい資料

棚卸・固定資産台帳についてご相談いただく際は、次の資料を準備しておくと、判断がスムーズになります。

資料確認する内容
仕入請求書・納品書仕入単価、数量、取得日
商品出入帳・在庫表入出庫、棚卸数量
棚卸表期末在庫、評価方法
実地棚卸メモ数量確認の原始記録
写真破損品、陳腐化品、廃棄品、固定資産の現物
廃棄証明・処分業者資料除却、廃棄の根拠
固定資産台帳取得価額、耐用年数、未償却残高
請求書・領収書取得価額、消費税、インボイス
契約書・注文書工事内容、資産の範囲
納品書・検収書事業供用開始時期
リース契約書所有権、賃貸借、償却資産申告
売却契約書・下取明細売却・譲渡・下取りの整理
償却資産申告書控地方税との整合性
過年度申告書過去の減価償却・棚卸処理
不動産資料土地建物按分、設備、修繕履歴
使用割合資料家事関連費の按分根拠

犬飼公認会計士・税理士事務所へのご相談について

棚卸、在庫評価、固定資産台帳は、確定申告の中でも、とりわけ後回しにされやすい領域です。

しかし、ここが整っていないと、必要経費、減価償却、償却資産申告、資産売却、税務調査、金融機関への説明のすべてに影響してきます。

犬飼公認会計士・税理士事務所では、単に申告書を作るだけでなく、仕入、在庫、固定資産、修繕、資本的支出、除却、売却、消費税、償却資産申告まで、後から説明できる数字を整えることを大切にしています。

「在庫をどう数えればよいか分からない」「高額な支出を経費にしてよいか不安」「固定資産台帳が過年度から整っていない」「不動産設備や修繕費の整理をしたい」「償却資産申告の対象を確認したい」。こうしたお悩みをお持ちの方は、棚卸表、請求書、固定資産台帳、過年度申告書を可能な範囲で整理したうえで、お問い合わせページからご相談ください。

振り返り|棚卸・在庫・固定資産台帳の重要ポイント

論点重要な考え方実務上の確認事項
棚卸の目的当年の売上に対応する原価を計算する期首棚卸+仕入-期末棚卸で売上原価を計算
棚卸資産の範囲商品だけでなく材料・仕掛品・未使用消耗品も対象になり得る商品、製品、半製品、原材料、消耗品を確認
棚卸時期原則12月31日現在別日に棚卸する場合は12月31日まで補正
棚卸方法種類・品質・型ごとに実地確認数量メモ、写真、商品出入帳を保存
棚卸表数量・単価・金額を説明する資料破損品・陳腐化品は区別して記載
在庫評価届出方法、なければ最終仕入原価法仕入単価、評価方法、変更承認を確認
破損・陳腐化感覚的な値下げは危険処分可能価額、写真、廃棄記録を残す
家事消費・贈与商品を私用・贈与した場合は収入計上に注意使用目的、相手、通常販売価額を確認
仕掛品未完成でも原価整理が必要な場合がある案件別・現場別に材料費・外注費を確認
固定資産台帳減価償却と資産管理の基礎取得日、取得価額、耐用年数、未償却残高を記録
事業供用日買った日と使い始めた日は別納品書、検収書、設置写真を確認
少額資産金額・制度・取得時期で処理が変わる10万円未満、20万円未満、少額特例を区分
家事関連資産共用資産は按分根拠が必要面積、時間、走行距離、利用記録を残す
修繕費・資本的支出価値増加・耐用年数延長は資産計上の検討工事内容、見積書、写真を確認
除却使っていないだけでは足りない廃棄・撤去・使用不能の事実を確認
売却事業所得か譲渡所得か確認売却額、帳簿価額、例外取扱いを確認
償却資産申告所得税の台帳と地方税がつながる1月1日時点の償却資産を市町村へ申告
消費税必要経費と仕入税額控除は別判断インボイス、税区分、請求書保存を確認
電子保存データ入力だけでは不十分原始記録、契約書、写真、台帳を保存
相談タイミング申告直前では遅れやすい取得時、棚卸前、除却・売却時に整理

よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!

この記事を書いた人

目次