決算が近づいてくると、「今期は利益が出そうだから、売上や原価の計上を少し調整できないだろうか」という発想が頭をよぎることがあります。
売上を翌期に回す。期末在庫を少なく見積もる。まだ売れていない商品や、未完成の案件にかかる費用を当期の原価に含めてしまう。あるいは、完成した案件に別の案件の原価を付ける。
こうした処理は、表面的には「今期の利益を下げる方法」に見えるかもしれません。ですが、売上・棚卸・原価の計上時期を動かして利益を調整することは、正しい節税とはいえないのです。
法人税の所得計算は、益金と損金の対応によって成り立っています。売上が当期のものであれば、それに対応する原価も当期に対応させる。まだ売上になっていないものに対応する費用は、原則として棚卸資産、仕掛品、未成工事支出金などのかたちで翌期以降へ繰り越す。この対応関係を崩してしまうと、単なる節税では済まず、決算書そのものの信頼性を損なうことになります。
本稿では、決算前節税のなかでも特に危険な「売上・棚卸・原価の計上時期」の誤りについて、実務の視点から整理していきます。
売上・棚卸・原価は、利益調整のための道具ではない
決算書の利益は、売上から原価や費用を差し引いて計算されます。
ですから、売上を翌期に回せば今期の利益は下がりますし、期末棚卸を少なくすれば売上原価が増え、やはり利益は下がります。未完成の案件に対応する原価を完成済み案件に付け替えれば、当期の利益を圧縮することもできてしまいます。
しかし、それでは会社の実態を正しく表しているとはいえません。
税務上も会計上も、大切なのは「利益をいくらにしたいか」ではありません。「その売上・原価・棚卸が、どの事業年度に帰属する事実なのか」という一点です。
法人税法では、各事業年度の所得金額は、益金の額から損金の額を控除して計算する構造になっています。そのうえで、資産の販売や役務提供に係る収益については、引渡しや役務提供といった事実、一般に公正妥当と認められる会計処理、確定した決算上の経理との関係を踏まえて判断していく必要があります。
出典:e-Gov法令検索|法人税法
実務の場面でも、税務調査で最も確認されやすい項目のひとつが、期末の売上と原価の対応関係です。売上の繰延べ、棚卸計上漏れ、原価の付け替えは、いずれも税務調査における典型的な確認対象だと考えておくべきでしょう。
売上の計上時期でまず確認すべきこと
売上の計上時期を考えるとき、最初に確認すべきは「請求書を発行した日」ではありません。
見るべきは、取引の内容に応じて、商品や製品を引き渡したのか、役務の提供が完了したのか、顧客が便益を受けているのか、検収や受入れがどのように定められているのか、といった点です。
たとえば商品の販売であれば、出荷、納品、検収、所有権の移転、危険負担、請求条件などを確認します。役務提供であれば、単発の業務なのか、継続的なサービスなのか、成果物の納品があるのか、契約上どの時点で対価を請求できるのか、といった点を確認していきます。
収益認識に関する会計基準では、顧客との契約を識別し、履行義務を識別し、取引価格を算定したうえで、その取引価格を履行義務に配分し、履行義務を充足した時、または充足するにつれて収益を認識する、という考え方が示されています。また、一時点で充足される履行義務については、資産に対する支配が顧客に移転した時に収益を認識するものとされ、その判断にあたっては、対価を収受する現在の権利、法的所有権、物理的占有、リスクと経済価値、検収などを考慮します。
出典:企業会計基準委員会|企業会計基準第29号 収益認識に関する会計基準
税務上も、引渡し等の日、またはこれに近接する日において、公正処理基準に従って収益経理している場合には、その事業年度で益金に算入するという整理が示されています。ただし、期末の取引だけ都合よく基準を変えることは認められません。いったん選択した収益計上基準は、継続して適用することが求められます。
出典:国税庁|「収益認識に関する会計基準」への対応について~法人税関係~
こうした点を踏まえると、売上の計上時期は、次のような資料をもとに確認していくことになります。
- 契約書
- 注文書、発注書
- 納品書、出荷記録、配送記録
- 検収書、受領書
- 作業完了報告書
- 請求書
- 入金記録
- 顧客とのメール、チャット、議事録
- 販売管理システムや受注管理システムの履歴
ここで大切なのは、請求書の日付だけで判断しないことです。請求書が翌期であっても、商品が当期に引き渡され、顧客が受領していれば、当期売上として扱うべき場合があります。反対に、請求書を当期に発行していても、まだ役務提供が完了していない、あるいは履行義務が充足されていない場合には、前受金や契約負債として整理すべきこともあるのです。
「請求締め日」と「売上計上日」は同じとは限らない
実務では、取引先の締め日に合わせて請求書を発行することがあります。
たとえば、月末決算の会社が、特定の得意先だけ20日締めで請求しているとしましょう。この場合、21日から月末までの納品分が、翌月請求になることがあります。
このとき、「請求書が翌月だから売上も翌月でよい」とは限りません。21日から月末までに商品を引き渡しているのであれば、その部分は当期売上として計上すべき可能性があるのです。
実務上、期末の帳端売上、つまり締め日後から決算日までの売上計上漏れは、税務調査で確認されやすい論点のひとつです。調査では、請求書だけでなく、納品書、出荷記録、受領書、配送記録、販売管理システムの履歴などが確認されます。帳簿上は翌期売上になっていても、実際には当期に引渡しが済んでいることが資料から分かれば、当期の益金として修正を求められることになります。
請求締め日は、あくまで事務処理上の都合です。一方で売上計上日は、取引の実態に基づいて判断するものです。
両者が一致しない場合には、決算時に帳端売上を拾い上げる仕組みを用意しておく必要があります。
棚卸計上漏れは、利益を大きくゆがめる
売上の計上時期と同じくらい重要になるのが、棚卸資産の計上です。
棚卸資産は、単なる「倉庫にある在庫」ではありません。販売前の商品、製品、原材料、仕掛品、未完成の制作物、未成工事支出金など、翌期以降の売上に対応する原価を含む、幅広い概念です。
そして売上原価も、単純に「当期に支払った仕入や外注費」ではありません。大まかにいえば、次のような考え方で整理されます。
期首棚卸高
+ 当期仕入・当期製造原価
- 期末棚卸高
= 当期売上原価
つまり、期末棚卸高を少なく計上すれば、当期の売上原価は過大になり、その分だけ利益は少なくなります。これが意図的に行われれば、棚卸除外による所得圧縮ということになってしまいます。
国税庁の法人税基本通達では、購入した棚卸資産の取得価額には、購入代価のほか、これを消費または販売の用に供するために直接要した費用が含まれるとされています。また、自己の製造等に係る棚卸資産についても、原材料費、労務費、経費の合計額のほか、販売等に直接要した費用が含まれるとされています。
出典:国税庁|第1款 購入した棚卸資産
出典:国税庁|第2款 製造等に係る棚卸資産
さらに棚卸資産については、各事業年度終了時に実地棚卸しを行うことが原則とされています。そのうえで、業種・業態・棚卸資産の性質等に応じて合理的な方法を継続適用する場合には、部分計画棚卸しなどの方法も認められる、という取扱いが示されています。
出典:国税庁|第4節 棚卸しの手続
棚卸の誤りは、税額だけの問題にはとどまりません。
期末在庫が正しくなければ、粗利率、部門別採算、商品別採算、資金繰り、金融機関への説明、さらには翌期の利益計画までゆがんでしまいます。税金を減らすために期末棚卸を過少にした結果、会社自身が「どの商品で利益が出ているのか」「どの案件が赤字なのか」を見誤ってしまうことすらあるのです。
役務提供業・制作業でも棚卸は問題になる
棚卸と聞くと、小売業や卸売業、製造業の在庫を思い浮かべる方が多いかもしれません。
しかし、棚卸計上漏れは、役務提供業や制作業でも起こります。
たとえば、ホームページ制作、システム開発、設計、広告制作、コンサルティング、建設工事などでは、期末時点でまだ顧客への引渡しや役務提供が完了していない案件があります。その案件に対応する外注費、材料費、制作費、現場原価などを当期の費用として処理してしまえば、翌期以降の売上に対応する原価を、先に損金化していることになってしまいます。
税務調査でも、人的・技術的役務を提供する会社については、商品や原材料の仕入がないぶん棚卸資産の認識が不十分になりやすい、という着眼点があります。そこから、仕掛中の制作物に対応する外注費が棚卸資産として処理されているかどうかが確認されることがあります。
たとえばホームページ制作であれば、外注先から請求書が届いていても、その制作物が期末までに顧客へ引き渡されていなければ、外注費のうち未引渡し部分に対応する金額は、棚卸資産として資産計上すべき場合があります。
「在庫を持たない業種だから、棚卸は関係ない」と考えるのは危険です。
在庫とは、倉庫に置いてある商品だけを指すものではありません。未完成の役務、未納品の制作物、未引渡しの工事、未販売の商品に対応する原価も、決算上はきちんと整理しておく必要があるのです。
原価の付け替えは、特に危険な利益調整である
売上や棚卸の計上時期よりも、さらに危険性が高いのが原価の付け替えです。
原価の付け替えとは、本来は翌期以降の売上に対応する原価、あるいは別案件に対応する原価を、当期の売上に対応する原価として処理してしまうことをいいます。
建設業であれば、未完成工事に対応する外注費や材料費を、完成工事原価に付け替える。制作業であれば、未納品案件の外注費を、納品済み案件の原価に付ける。製造業であれば、期末在庫に対応する製造費用を、販売済み製品の原価に入れる。卸売業であれば、翌期販売分に対応する仕入を、当期の売上原価として処理する。
こうした処理をすれば、当期の利益は小さくなります。しかしそのぶん、案件別・商品別の損益も大きくゆがんでしまいます。
税務調査では、案件別の利益率、現場別の原価構成、外注先別の請求内容、納品時期、作業の時系列、反面調査などをとおして、原価の付け替えが確認されることがあります。実務上は、利益率の低い工事や赤字工事を抽出し、工事原価を分析することで、原価の水増しや付け替えが把握されるケースもあります。
とりわけ、請求書の現場名を実態と異なる内容に書き換える、相手方に依頼して虚偽の請求書を作成させる、未完成工事の原価を完成工事原価に仮装する、といった処理は、単なる計上時期の誤りでは済みません。相手方との通謀による虚偽の証憑作成や、帳簿書類への虚偽記載は、重加算税の対象となり得る重大な行為です。
原価の付け替えは、数字の見せ方を変えるだけの話ではありません。会社の実態を、別の姿に見せてしまう行為なのです。
税務調査では、帳簿だけでなく「原始資料」が見られる
売上・棚卸・原価の計上時期に関する誤りは、帳簿だけを見ていても分からないことがあります。
そのため税務調査では、原始資料が確認されます。
原始資料とは、取引が実際に行われたことを示す一次的な資料のことです。具体的には、次のようなものが挙げられます。
- 契約書
- 注文書、発注書
- 納品書
- 検収書
- 出荷記録
- 配送伝票
- 作業日報
- 現場別原価表
- 在庫表、棚卸表
- 販売管理システムの履歴
- 入出庫記録
- 外注先からの請求書
- 仕入先とのやり取り
- 顧客とのメール、チャット
- 入金記録、通帳、ネットバンキング明細
- 社内稟議、議事録
税務調査では、売上・仕入・在庫のバランス、月次粗利率の推移、案件別損益、外注費の発生時期、納品時期、入金時期などが確認されます。小売業や卸売業であれば、売上高・仕入高・在庫高の関係から推計在庫を計算し、異常値をきっかけに、売上除外や架空仕入、棚卸除外が把握されることもあります。
また、売上除外や棚卸除外のような処理は、単に税金を少なくするだけにとどまりません。簿外資金が生じたり、役員や関係者への不透明な資金移動につながったりすることがあります。その場合には、法人税だけでなく、源泉所得税、消費税、役員給与、重加算税など、複数の論点に問題が広がっていく可能性があります。
「翌期に売上計上しているから大丈夫」とは限らない
「売上を翌期に計上していれば、税金を先送りしただけで、最終的には同じではないか」
このように考える方もいらっしゃいます。
たしかに、単なる計上時期の誤りであって、翌期に収益計上されていることが確認でき、しかも相手方との通謀や、証憑書類の破棄・隠匿・改ざんなどがない場合には、重加算税の判断において、帳簿書類の隠匿・虚偽記載等には該当しない、と整理されることがあります。国税庁の法人税の重加算税に関する事務運営指針でも、売上等の収入の計上を繰り延べている場合に、その収入が翌事業年度の収益に計上されていることが確認されたとき、あるいは経費の繰上計上が翌事業年度に支出されたことが確認されたときなどについては、相手方との通謀や、証憑書類の破棄・隠匿・改ざん等によるものでない限り、帳簿書類の隠匿・虚偽記載等には該当しないとされています。
出典:国税庁|法人税の重加算税の取扱いについて(事務運営指針)
しかし、これは「利益調整をしてよい」という意味ではありません。
まず、当期の申告が誤っていれば、修正申告や更正の対象になります。過少申告加算税や延滞税の問題も生じ得ます。金融機関に提出した決算書や、株主・後継者・M&Aの相手方に示した数字も、実態と異なるものになってしまいます。
さらに、売上を翌期に回すために請求書や納品書の日付を変えた、検収日を実態と異なる形にした、棚卸表を改ざんした、外注先と通謀して請求内容を書き換えた、といった事情がある場合には、もはや単なる期間帰属の誤りではなくなります。
決算前節税として考えてよいのは、制度上認められた処理や、事実に基づく正しい決算整理です。事実そのものを動かすこと、資料を書き換えること、説明できない数字を作ること。これらは、いずれも節税ではありません。
売上の繰延べが危険になる典型的な場面
売上の繰延べが問題になりやすいのは、次のような場面です。
- 商品を当期中に納品しているのに、請求書を翌期に発行している
- 検収が当期中に完了しているのに、売上計上だけ翌期にしている
- 役務提供が完了しているのに、入金日を基準に翌期売上としている
- 期末締め後の納品分を、帳端売上として拾っていない
- 販売管理システムでは当期出荷になっているのに、会計上は翌期売上になっている
- 顧客との合意により、実際の納品日と異なる日付の書類を作っている
- 当期売上にすべき案件を、仮受金や前受金として残している
ここで重要なのは、売上の計上時期が、請求書や入金だけで決まるわけではない、という点です。
もちろん、業種や取引慣行によって、出荷基準、納品基準、検収基準、役務提供完了基準など、合理的な収益計上基準が異なることはあります。ただし、どの基準を採用する場合であっても、継続性と合理性は欠かせません。
期末だけ、利益が出そうなときだけ、特定の取引先だけ、都合よく基準を変える。こうした対応は避けるべきです。
棚卸計上漏れが起こりやすい場面
棚卸計上漏れは、次のような場面で起こりやすくなります。
- 期末に倉庫以外の場所にある商品を、棚卸に含めていない
- 配送中の商品、積送品、預け在庫、委託在庫の取扱いを確認していない
- 未完成の製品や仕掛品を、棚卸に含めていない
- 未納品案件に対応する外注費を、全額当期費用にしている
- 工事未完成の現場原価を、未成工事支出金に振り替えていない
- 輸入品の取得価額に含めるべき運賃、関税、保険料、購入手数料などを整理していない
- 製造に直接関係する労務費や経費を、棚卸資産に配賦していない
- 棚卸表の作成根拠が、担当者の記憶だけになっている
- 実地棚卸と帳簿在庫の差異原因を、確認していない
棚卸資産では、現物の数だけでなく、取得価額の構成も重要になります。購入した棚卸資産には、購入代価だけでなく、販売の用に供するために直接要した費用が含まれます。自己製造品についても、原材料費、労務費、経費が取得価額に含まれます。
決算前に棚卸を確認する際には、「在庫数」だけでなく、「その在庫にどの費用を含めるべきか」というところまで、あわせて確認しておく必要があります。
原価付け替えが見つかりやすい理由
原価の付け替えは、一見すると見つかりにくいように思えるかもしれません。
しかし実務上は、数字のどこかに必ずゆがみが出てきます。
ある案件の利益率だけが極端に低い。別の案件の利益率だけが不自然に高い。工事や制作の時系列と、外注費の発生時期が合わない。作業内容と請求内容が合わない。材料の納入場所と、原価の計上先が合わない。同じ下請業者に対する外注費だけが、不自然に多い。見積書の作業量と請求書の作業量が合わない。翌期に売上計上された案件の原価が、少なすぎる。
税務調査では、現場別損益や案件別原価を分解し、時系列で分析していきます。必要に応じて、外注先、仕入先、元請、取引先への反面調査も行われます。原価の付け替えは、会計ソフト上の仕訳だけを見ていても分かりにくいものですが、原始資料と照らし合わせると、矛盾が表に出やすい処理なのです。
「このくらいなら分からないだろう」という発想は、非常に危険です。
調査官は、決算書、申告書、勘定科目内訳明細書、法人事業概況説明書、月次推移、在庫推移、粗利率、原価率、入出金、原始資料を、ひとつなぎに見ていきます。帳簿上はきれいに整っていても、取引実態と資料が合わなければ、いずれ説明に行き詰まってしまいます。
誤りと不正を分ける判断軸
売上・棚卸・原価の計上時期に誤りがあった場合でも、そのすべてが重加算税になるわけではありません。
ただし、次のような事情があると、単なる誤りではなく、不正計算として評価される可能性が高まります。
- 二重帳簿を作成している
- 帳簿、原始記録、証憑書類、棚卸表を破棄または隠匿している
- 帳簿書類を改ざんしている
- 証憑書類に虚偽記載がある
- 相手方と通謀して、虚偽の請求書や納品書を作成している
- 売上を帳簿に記録していない
- 棚卸資産を意図的に除外している
- 簿外資金を作り、役員賞与や私的支出に使っている
国税庁の事務運営指針でも、帳簿書類の改ざん、虚偽記載、相手方との通謀による虚偽証憑の作成、帳簿への記録をしない売上脱漏や棚卸資産の除外などが、隠蔽または仮装に該当する場合として整理されています。
出典:国税庁|法人税の重加算税の取扱いについて(事務運営指針)
一方で、資料を改ざんしていない、翌期に収益や費用が正しく計上されている、社内の管理不足や判断誤りにとどまる、といった場合には、重加算税ではなく、通常の修正・更正や加算税の問題として整理される余地があります。
ただし、「重加算税でなければよい」という話ではありません。
誤った決算書が金融機関に提出されれば、会社の説明力は落ちます。承継やM&Aを検討する際には、過年度の売上・原価・棚卸の信頼性が、そのまま確認対象になります。税務上の否認が軽微であっても、経営判断のうえでの影響は大きくなることがあるのです。
金融機関・後継者・M&Aの相手方にも説明できるか
売上・棚卸・原価の計上時期を誤ると、税務リスクだけでなく、会社の説明可能性そのものが損なわれてしまいます。
金融機関は、決算書の売上高、売上総利益、営業利益、在庫水準、運転資金の動きを見ています。売上や原価の計上時期がずれていれば、利益率の変動理由を説明しにくくなります。
後継者は、どの商品、どのサービス、どの案件で利益が出ているのかを、正しく把握する必要があります。原価が別案件に付け替えられていれば、引き継ぐべき事業の実態が見えなくなってしまいます。
M&Aの場面でも、売上の期間帰属、在庫評価、未成工事支出金、仕掛品、架空・水増し原価、期末カットオフは、財務・税務デューデリジェンスで確認されやすい論点です。税金を少し下げるために処理をゆがめた結果、将来の企業価値評価や交渉で不利になってしまうこともあります。
決算書は、税務署に出すためだけの書類ではありません。会社の実態を、外部に説明するための資料です。
だからこそ、売上・棚卸・原価については、「税務調査で否認されないか」だけでなく、「この数字を見て、経営判断ができるか」「第三者に説明できるか」というところまで、あわせて考えておく必要があるのです。
決算前に確認すべき実務チェック
売上・棚卸・原価の計上時期について、決算前に最低限確認しておきたい項目を整理します。
売上の確認
- 決算日までに引渡しが完了した商品・製品はないか
- 請求締め日後から決算日までの帳端売上を拾っているか
- 検収済みで未請求の売上はないか
- 役務提供が完了しているのに、未売上の案件はないか
- 前受金、仮受金のなかに、売上計上すべきものはないか
- 売上計上基準を、期末だけ変更していないか
- 出荷基準、納品基準、検収基準を、継続的に適用しているか
棚卸の確認
- 期末実地棚卸を実施しているか
- 倉庫以外の在庫、預け在庫、配送中の商品を確認しているか
- 仕掛品、未完成品、未納品制作物を確認しているか
- 未成工事支出金として処理すべき原価はないか
- 期末棚卸表の数量・単価・評価方法に、根拠があるか
- 棚卸差異の原因を確認しているか
- 棚卸資産の取得価額に含めるべき付随費用を整理しているか
原価の確認
- 当期売上に対応する原価だけを、売上原価にしているか
- 翌期以降の売上に対応する原価を、当期費用にしていないか
- 案件別、現場別、商品別の原価が、実態と合っているか
- 特定案件の利益率だけが、不自然に低くなっていないか
- 外注費の請求内容と作業時期が、合っているか
- 材料の納入場所と、原価の計上先が合っているか
- 別案件の原価が、完成済み案件に付け替えられていないか
証拠資料の確認
- 契約書、注文書、納品書、検収書がそろっているか
- 出荷記録、配送記録、入出庫記録が残っているか
- 作業日報、現場別原価表、制作管理表が整っているか
- 請求書と実際の取引内容が、一致しているか
- メール、チャット、社内稟議、議事録で、経緯を説明できるか
- 会計処理と、販売管理システム・在庫管理システムが整合しているか
こうした確認は、決算後にまとめて行うよりも、月次決算の段階から継続的に行っておくほうが、精度が高まります。
期末に慌てて数字を合わせるのではなく、毎月の売上、在庫、原価の流れを確認しておく。それが結果として、安全な節税につながっていきます。
正しい節税は、正しい期間損益から始まる
決算前の節税を考えるうえで、売上・棚卸・原価の計上時期は、避けて通れないテーマです。
ただし、ここで行うべきことは、「利益を都合よく動かすこと」ではありません。
当期に計上すべき売上を、正しく計上する。当期売上に対応する原価を、正しく損金にする。翌期以降の売上に対応する費用は、棚卸資産や仕掛品として繰り越す。未完成工事や未納品案件の原価を、当期費用にしない。請求書や納品書の形式ではなく、取引実態と資料で説明できる処理にする。
この積み重ねが、正しい期間損益を作っていきます。
正しい期間損益がなければ、納税額も、資金繰りも、投資判断も、金融機関対応も、承継判断も、正しく見えてはきません。
売上・棚卸・原価の処理を整えることは、単なる税務処理ではありません。会社の数字を、経営判断に使える状態へと整える作業なのです。
主な出典
出典:e-Gov法令検索|法人税法
出典:国税庁|第1款 資産の販売等に係る収益計上に関する通則
出典:国税庁|第3款 役務の提供に係る収益
出典:国税庁|「収益認識に関する会計基準」への対応について~法人税関係~
出典:企業会計基準委員会|企業会計基準第29号 収益認識に関する会計基準
出典:国税庁|第1款 購入した棚卸資産
出典:国税庁|第2款 製造等に係る棚卸資産
出典:国税庁|第4節 棚卸しの手続
出典:国税庁|法人税の重加算税の取扱いについて(事務運営指針)
売上・棚卸・原価の処理に不安がある方へ
売上の計上時期、期末棚卸、仕掛品、未成工事支出金、案件別原価の整理は、決算前に慌てて判断すると、どうしても誤りやすい論点です。
特に、利益が大きく出ている期、在庫や仕掛案件が増えている期、外注費が多い期、あるいは金融機関への説明や将来の承継・M&Aを見据えている期には、税額だけでなく、決算書の信頼性と説明可能性まで確認しておく必要があります。
犬飼公認会計士・税理士事務所では、決算前の数字をもとに、売上・棚卸・原価の期間帰属、税務調査で確認される資料、資金繰りや金融機関対応への影響まで含めて整理します。
「売上や原価の計上時期に不安がある」
「期末在庫や仕掛品の整理が曖昧になっている」
「税務調査で説明できる決算処理に整えたい」
このようにお考えの場合は、犬飼公認会計士・税理士事務所HPのお問い合わせページから、お気軽にご相談ください。
振り返り
| 論点 | 誤りやすい処理 | 確認すべき判断軸 |
|---|---|---|
| 売上計上時期 | 請求書発行日や入金日だけで売上を判断する | 引渡し、検収、役務提供、履行義務の充足、継続適用している基準を確認する |
| 帳端売上 | 締め日後から決算日までの納品分を翌期売上にする | 納品書、出荷記録、検収書、販売管理データで当期売上を拾う |
| 棚卸資産 | 期末在庫や仕掛品を少なく見て売上原価を増やす | 実地棚卸、在庫表、入出庫記録、預け在庫、配送中の商品を確認する |
| 制作・役務提供 | 未納品案件の外注費を当期費用にする | 未完成の制作物、未提供の役務、仕掛中案件に対応する原価を確認する |
| 未成工事支出金 | 未完成工事の原価を完成工事原価に入れる | 工事の完成状況、現場別原価、請求書、作業日報、工程表を確認する |
| 原価付け替え | 別案件・翌期案件の原価を当期売上に対応させる | 案件別利益率、作業時系列、外注費、材料納入場所、反面資料との整合性を見る |
| 重加算税リスク | 書類を書き換えれば分からないと考える | 帳簿改ざん、虚偽記載、通謀による証憑作成、売上脱漏、棚卸除外は重大リスク |
| 経営判断への影響 | 税金が減ればよいと考える | 粗利率、資金繰り、金融機関対応、承継、M&Aで説明できる数字か確認する |
| 決算前対応 | 期末に利益を見てから数字を動かす | 月次から売上・棚卸・原価の対応関係を確認し、根拠資料を残す |
| 正しい節税 | 利益を都合よく減らすことだと考える | 実態に基づく適正な期間損益を整えたうえで、制度利用や投資判断を検討する |