保険を使った節税を判断する基本軸|損金・解約返戻金・出口課税・資金繰りをどう見るか

「保険に入れば節税になる」という話は、実務のなかでもよく耳にします。

法人保険、逓増定期保険、長期平準定期保険、医療保険、がん保険、養老保険、個人年金保険、共済。名称はさまざまですが、保険を使った節税の話では、入口にあたる「保険料を払ったときの税務処理」ばかりが強調されがちです。

けれども、保険による節税を判断するうえで本当に大切なのは、保険料が損金になるかどうかだけではありません。

保険は、税金を減らすためだけの商品ではありません。将来の死亡リスク、病気や事故のリスク、借入金の返済、役員退職金、事業承継、相続税の納税資金といったものに備えるための契約です。そこへ、税務上の損金算入、資産計上、解約返戻金、満期保険金、死亡保険金、契約者変更、受取人変更といった論点が重なってきます。

そのため、保険による節税は、入口だけを見れば有利に見えても、出口で課税される、途中解約で資金繰りを悪化させる、契約者変更時に給与課税や贈与税課税が問題になる、税務調査で説明しづらくなる、といったことが起こり得ます。

本稿では、個別商品の比較ではなく、保険を使った節税を判断するための基本軸を整理していきます。

目次

保険は「節税商品」ではなく「将来資金を設計する契約」

保険を使った節税を考えるとき、まず確認したいのは、その保険が何のために必要なのか、という点です。

税金を減らすために保険へ加入するのではなく、将来発生し得る資金需要に備えるために保険を使う。その結果として、税務上の効果があるかどうかを確認する。この順番で考えることが大切です。

法人であれば、代表者に万一のことがあった場合の事業保障、借入金の返済、取引先や従業員への対応、役員退職金の原資、後継者への承継資金などが検討の対象になります。

個人であれば、相続税の納税資金、遺産分割における代償金、家族の生活保障、二次相続への備えなどが考えられます。

ここで目的が曖昧なまま、「保険料が経費になるから」「解約返戻率が高いから」という理由だけで加入すると、保険本来の役割と税務処理がずれてしまいます。保険は契約期間が長く、途中で資金繰りや経営状況が変わることも珍しくありません。節税効果だけで契約すると、後になって解約時期、保険料負担、受取時の課税関係に悩むことになります。

保険税務は、所得税、法人税、相続税、贈与税、会社法、そして保険契約上の権利関係が重なり合う分野です。とりわけ「誰が保険料を負担し、誰が保険金を受け取るのか」が、課税関係を大きく左右します。

保険による節税を判断する5つの軸

保険を使った節税を検討するときは、少なくとも次の5つを分けて考える必要があります。

第一に、保険料の損金性です。法人が支払う保険料が、支払時に損金になるのか、資産計上されるのか、それとも給与として扱われるのかを確認します。

第二に、保険契約の資産性です。解約返戻金がある保険は、保険料を払った時点で単純に費用が消えているわけではありません。将来、解約返戻金や満期保険金として戻る部分があるため、税務上も前払部分として資産計上が求められることがあります。

第三に、保障性です。その保険が、死亡、疾病、退職、借入返済、相続税納税資金など、どのリスクに備えるものなのかを確認します。保障目的がない、あるいは薄い場合には、税務上の説明だけでなく、経営判断としても弱くなります。

第四に、出口課税です。解約したとき、満期になったとき、死亡保険金を受け取ったとき、契約者を変更したとき、退職金の原資として使ったとき。それぞれの場面で、誰にどの税金がかかるのかを確認します。

第五に、資金繰りです。保険料の支払いは、実際のキャッシュアウトです。税金は減っても、それ以上に手元資金が減る場合があります。途中で資金繰りが厳しくなれば、解約返戻率の低い時期に解約せざるを得ないこともあります。

保険による節税は、この5つを同時に見て初めて判断できるものです。

「保険料が損金になる」は、節税判断の一部でしかない

法人保険でよく問題になるのが、支払保険料の損金算入です。

現行の法人税基本通達では、法人が契約者となり、役員または使用人などを被保険者とする定期保険または第三分野保険について、受取人が法人である場合には、一定の取扱いを除き、支払保険料は原則として期間の経過に応じて損金算入するものとされています。

一方で、受取人が被保険者またはその遺族であり、役員や特定の使用人だけを被保険者としているような場合には、保険料が給与として扱われることがあります。
出典:国税庁|法人税基本通達 第3節 保険料等

また、保険期間が3年以上の定期保険または第三分野保険で、最高解約返戻率が50%を超えるものについては、支払保険料のうち一定額を一定期間資産計上し、その後、所定の期間で取り崩して損金算入する取扱いが設けられています。つまり、解約返戻率の高い保険については、支払時に全額が損金になるとは限りません。
出典:国税庁|No.5364-2 定期保険及び第三分野保険の保険料(保険料に相当多額の前払部分の保険料が含まれる場合)の取扱い

この点は、保険を使った節税を考えるうえで非常に重要です。

保険料が損金になるとしても、それは「その年度の課税所得を減らす」という意味にとどまります。保険料を払えば、会社の預金は減ります。解約返戻金がある場合には、将来戻ってくる資産性があります。そして、解約すれば益金や所得が発生する場合があります。

したがって、保険料の損金算入だけを見て「節税になる」と判断するのは不十分です。

本当に見るべきなのは、次のような関係です。

保険料を支払った年度の税負担は、どう変わるのか。

その支払いによって、会社や個人の手元資金はどれだけ減るのか。

将来、解約返戻金や保険金を受け取るときに、どのような課税があるのか。

保障目的に照らして、保険料の負担は合理的か。

資金需要が発生する時期と、解約返戻金のピークや保険金の受取時期は合っているか。

ここまで見て、初めて節税として評価できます。

解約返戻金がある保険は「費用」ではなく「資金の置き場所」でもある

解約返戻金がある保険では、支払った保険料の一部が将来戻ってくることがあります。

この場合、保険は単なる費用ではありません。会社や個人のお金を、保険契約という形に置き換えている面があります。

法人税基本通達でも、最高解約返戻率が一定水準を超える定期保険等については、支払保険料の一定部分を資産計上する取扱いが定められています。たとえば、最高解約返戻率が50%超70%以下、70%超85%以下、85%超といった区分に応じて、資産計上期間や資産計上額、取崩期間が定められています。
出典:国税庁|法人税基本通達 第3節 保険料等

この取扱いの背景には、保険料の中に将来返戻される前払部分が含まれている、という考え方があります。ですから、解約返戻金のある保険を検討するときは、保険料を「経費」としてだけでなく、「将来戻る可能性のある資金」としても見る必要があります。

ここを誤ると、節税効果を過大に見積もってしまいます。

たとえば、保険料を支払った年度だけを見ると、利益が減り、税額も減ったように見えます。しかし、解約時に返戻金を受け取れば、その時点で益金や所得として課税される可能性があります。これは、税金が永久に減ったのではなく、課税が将来へ繰り延べられているだけかもしれません。

繰延べそのものが悪いわけではありません。将来の退職金支給、借入返済、事業承継、納税資金に合わせて資金を準備するのであれば、意味のある設計になることがあります。

問題は、繰延べであるものを、永久的な節税のように誤解してしまうことです。

出口を見ない保険節税は危険

保険税務で最も見落とされやすいのが、出口です。

入口では、保険料を支払います。途中では、解約返戻金が増減します。そして出口では、解約、満期、死亡、契約者変更、受取人変更、退職金支給などが起こります。

税務上の問題は、むしろ出口で表面化することが少なくありません。

個人が生命保険契約に係る満期保険金等を一時金で受け取る場合、保険料の負担者と保険金受取人が同一であれば、原則として一時所得として課税されます。一時所得は、受け取った保険金から既払保険料等を差し引き、さらに特別控除額を控除した金額をもとに計算します。
出典:国税庁|No.1755 生命保険契約に係る満期保険金等を受け取ったとき

死亡保険金についても、保険料の負担者と保険金受取人が同一である場合には、受取方法に応じて一時所得または雑所得として所得税の課税対象となります。
出典:国税庁|No.1750 死亡保険金を受け取ったとき

一方で、保険料を負担していない人が満期、解約、死亡などにより生命保険金を受け取る場合には、原則として保険料を負担した人から贈与を受けたものとされます。ただし、被保険者の死亡により受け取った生命保険金のうち、被保険者が保険料の負担者であったものは、贈与税ではなく相続税の対象になります。
出典:国税庁|No.4417 贈与税の対象になる生命保険金

つまり、保険金を受け取ったときの税金は、契約者名だけで決まるわけではありません。誰が保険料を負担したのか、誰が被保険者なのか、誰が受取人なのか。これらによって、所得税、相続税、贈与税のいずれが問題になるかが変わってきます。

保険を使った節税では、入口の損金性よりも、出口でどの税金が発生するかを先に確認しておくべきです。

契約者・被保険者・保険料負担者・受取人を必ず確認する

保険税務では、契約関係の整理が欠かせません。

特に重要なのは、次の4者です。

契約者。被保険者。保険料負担者。保険金受取人。

実務上は、契約者と保険料負担者が一致しているとは限りません。名義上の契約者が誰かだけでなく、実際に誰が保険料を負担しているのかを確認する必要があります。

たとえば、契約者変更があった場合でも、その変更だけで直ちに贈与税が課されるとは限りません。契約者の変更があっても、その変更に対して贈与税が課せられることはないとされています。

ただし、その契約者たる地位に基づいて保険契約を解約し、解約返戻金を取得した場合には、保険契約者はその解約返戻金相当額を保険料負担者から贈与により取得したものとみなされ、贈与税が課税されるとされています。
出典:国税庁|生命保険契約について契約者変更があった場合

このように、契約者変更そのものではなく、その後の解約、保険事故、保険金受取のタイミングで、課税関係が問題になることがあります。

法人保険でも同じです。

法人が契約者として保険料を支払い、後に役員や使用人へ保険契約上の権利を移転する場合には、その権利の評価が問題になります。所得税基本通達36-37では、使用者が役員または使用人に対して保険契約等に関する権利を支給した場合、原則として支給時解約返戻金の額により評価するとされています。

ただし、一定の保険契約について、支給時解約返戻金の額が支給時資産計上額の70%相当額未満である場合には、支給時資産計上額で評価する取扱いがあります。
出典:国税庁|所得税基本通達 36-37 保険契約等に関する権利の評価

この取扱いは、低解約返戻金型の保険を使い、解約返戻金の低い時期に法人から個人へ契約を移すような設計を考える際に、特に重要になります。形式上は契約者変更であっても、経済的には法人から役員・従業員へ価値が移転していると評価される場合があるためです。

したがって、保険を使った節税では、契約書、保険証券、設計書、保険料の支払口座、受取人指定、契約者変更履歴、解約返戻金推移表を確認する必要があります。

死亡保険金は相続対策になるが、相続税が消えるわけではない

生命保険は、相続対策として有効な場合があります。

死亡保険金は、受取人固有の財産として扱われるため、遺産分割の対象財産とは異なる形で資金を準備できることがあります。また、相続税の納税資金や代償分割の資金として利用できる場合もあります。

ただし、相続税の面では注意が必要です。

被相続人の死亡によって取得した生命保険金で、その保険料の全部または一部を被相続人が負担していたものは、相続等により取得したものとみなされ、相続税の課税対象になります。受取人が相続人である場合には、すべての相続人が受け取った保険金の合計額について「500万円×法定相続人の数」までの非課税限度額があります。一方、相続人以外の人が取得した死亡保険金には、この非課税の適用はありません。
出典:国税庁|No.4114 相続税の課税対象になる死亡保険金

つまり、生命保険は相続税の納税資金対策にはなり得ますが、死亡保険金そのものが常に非課税になるわけではありません。非課税枠を超える部分は相続税の課税対象になりますし、受取人が相続人でない場合には、非課税枠の適用もありません。

また、まだ保険事故が発生していない生命保険契約に関する権利については、相続開始時に解約するとした場合に支払われる解約返戻金の額によって評価されます。解約返戻金のほか、前納保険料や剰余金等がある場合には加算し、源泉徴収されるべき所得税等がある場合には控除する取扱いです。
出典:国税庁|No.4660 生命保険契約に関する権利の評価

生命保険は、相続税を下げるためだけに使うのではなく、誰に、いつ、どの資金を確実に渡す必要があるのかを整理したうえで使うべきです。相続対策では、税額軽減だけでなく、争族の防止、納税資金、遺産分割のしやすさを同時に考える必要があります。

保険を使った節税が有効になりやすい場面

保険を使った節税が有効になりやすいのは、税金を減らすことと、将来の資金需要が一致している場面です。

たとえば、代表者に万一のことがあった場合に、会社が一定期間の運転資金や借入金返済資金を必要とすることがあります。この場合、保険金は単なる節税目的ではなく、事業継続のための資金確保という目的を持ちます。

また、役員退職金の支給を予定している場合には、退職金支給の時期に合わせて資金を準備する目的で保険を活用することがあります。この場合も、重要なのは保険料の損金性だけではありません。退職金規程、役員の退職実態、支給額の相当性、会社の資金繰り、解約返戻金の時期を合わせて検討する必要があります。役員退職給与は、支給額が不相当に高額であれば損金算入が問題になるため、保険金が入るからといって、そのまま全額を退職金として安全に支給できるわけではありません。

相続の場面では、納税資金や代償分割資金を準備する目的で生命保険を活用することがあります。不動産や非上場株式など、換金しにくい財産が多い場合には、保険金によって現金を確保できることに意味があります。

これらに共通しているのは、保険による税務効果が、実際の資金需要と結びついているという点です。

「税金が減るから入る」のではありません。「将来必要になる資金を準備する。その手段として保険が合理的で、結果として税務上も整合する」。この順序になっている場合には、保険の活用は検討に値します。

危険な保険節税になりやすい判断

反対に、危険な保険節税になりやすいのは、保険本来の目的よりも税務メリットだけが先行している場合です。

たとえば、次のような状態です。

保険料を払うことで、当期の利益を減らすことだけを目的にしている。

将来の解約時期や、解約返戻金の課税を確認していない。

保険料の支払いによって、資金繰りが悪化する可能性を見ていない。

保障目的を社内で説明できない。

契約者変更や受取人変更を前提にしているが、その時点の課税関係を確認していない。

役員や親族だけを対象とする契約で、給与課税や経済的利益の問題を検討していない。

退職金の原資とするつもりで加入しているが、退職金規程や退職実態、支給額の相当性を整理していない。

相続対策として加入しているが、受取人、遺産分割、遺留分、納税資金、二次相続を整理していない。

こうした場合、表面的には「節税商品」に見えても、実務上はリスクが残ります。

特に注意したいのは、税制改正や通達改正によって、過去に用いられていた保険節税の考え方が、そのまま現在も使えるとは限らないことです。法人保険については、最高解約返戻率に応じた資産計上ルールが整備されており、契約者変更に関する評価通達も改正されています。過去の営業資料や古い節税スキームを前提に判断するのは危険です。

保険を使った節税は、税務上の入口、会計処理、出口課税、資金繰り、契約目的をすべて確認したうえで判断すべきです。

実行前に確認すべき資料

保険を使った節税を検討するときは、少なくとも次の資料を確認しておきたいところです。

  • 保険証券
  • 設計書
  • 保険料払込予定表
  • 解約返戻金の推移表
  • 契約者、被保険者、保険料負担者、受取人の一覧
  • 契約者変更・受取人変更の履歴
  • 法人契約の場合は、取締役会議事録や稟議書
  • 役員退職金の原資とする場合は、退職金規程、支給方針、退職時期の見込み
  • 相続対策の場合は、財産一覧、推定相続人、納税資金の見込み、遺産分割方針
  • 法人の資金繰り表
  • 決算書、申告書、借入金一覧
  • 保険会社や代理店から受けた税務説明資料

これらを確認せずに、保険料の損金算入見込みだけで加入するのは避けるべきです。

また、税務判断を行う際には、「誰が何のために契約したのか」「その目的は社内資料や家族間の説明として残っているか」「契約変更や解約の判断経緯を後から説明できるか」が重要になります。

保険は長期契約です。加入時には合理的でも、数年後に経営状況、役員構成、家族関係、税制、資金需要が変わることがあります。ですから、加入時だけでなく、決算時、契約変更時、解約検討時、相続対策の見直し時にも、税務上の確認が必要になります。

保険節税の判断は「税額」ではなく「資金の流れ」で見る

保険を使った節税の相談で、最も大切なのは資金の流れを見ることです。

保険料を支払う。法人または個人の預金が減る。一部は損金になる。一部は資産計上される。将来、解約返戻金や保険金が入る。その受取時に、益金、所得、相続税、贈与税の問題が生じる。そして、その資金を退職金、借入返済、納税資金、遺産分割資金として使う。

この一連の流れを、契約の時点から出口までつなげて見ていきます。

税金だけを見れば有利でも、資金繰りが悪化するなら、良い節税とはいえません。

将来資金が戻るとしても、戻る時期と必要資金の時期が合わなければ、経営判断としては弱くなります。

解約返戻金が高くても、解約時に課税されるなら、手取りで見る必要があります。

死亡保険金が相続税対策になるとしても、受取人や遺産分割との整合性がなければ、家族間のトラブルにつながることがあります。

保険を使った節税は、税額ではなく資金の流れで判断する。これが基本です。

専門家に相談すべきタイミング

保険を使った節税については、契約後ではなく、契約前に相談することが重要です。

特に、次のような場面では、実行前に税務・会計・資金繰りの観点から整理しておくべきです。

  • 法人で高額な保険料を支払う場合
  • 解約返戻率の高い保険を検討している場合
  • 役員退職金の原資として保険を使う場合
  • 代表者の事業保障や借入金対策として加入する場合
  • 契約者や受取人を将来変更する予定がある場合
  • 法人契約を役員個人へ移す可能性がある場合
  • 相続税の納税資金対策として加入する場合
  • 保険会社や代理店から節税提案を受けている場合
  • 過去に加入した保険を解約・払済・名義変更しようとしている場合

相談の際には、「この保険でいくら税金が減るか」だけでなく、「なぜ必要なのか」「いつ資金が必要なのか」「誰が受け取るのか」「出口で何が起きるのか」を整理することが重要です。

保険による節税は、目的・契約・出口がそろって初めて判断できる

保険を使った節税には、確かに有効な場面があります。

しかし、それは保険料が損金になるからではありません。保障目的があり、資金需要があり、契約関係が整理され、出口課税まで確認されている場合に、結果として税務上も意味のある設計になる、ということです。

保険料の損金算入だけを見る節税は、危険です。

解約返戻金だけを見る節税も、危険です。

相続税の非課税枠だけを見る対策も、不十分です。

保険は、入口、途中、出口のすべてで税務関係が変わります。

だからこそ、保険を使った節税を検討するときは、損金性、資産性、保障性、出口課税、資金繰りを分けて整理する必要があります。

保険を使った節税を検討している方へ

保険を使った節税は、加入前の判断が非常に重要です。

すでに提案を受けている保険がある場合でも、保険料、解約返戻金、契約者、被保険者、受取人、資金繰り、将来の出口課税を整理すると、見え方が変わることがあります。

犬飼公認会計士・税理士事務所では、保険商品そのものの販売ではなく、税務・会計・資金繰り・事業承継・相続の観点から、その保険活用が本当に目的に合っているかを整理します。

「保険で節税できると言われたが、本当に有効か確認したい」

「法人保険を退職金や事業保障に使うべきか整理したい」

「契約者変更や解約の前に、税務リスクを確認したい」

「相続税の納税資金として生命保険を活用したい」

このような段階であれば、実行前に一度、契約内容と数字を整理しておくことをおすすめします。

ご相談をご希望の方は、犬飼公認会計士・税理士事務所HPのお問い合わせページより、現在の契約内容や検討中の保険提案の概要をお知らせください。契約前・変更前・解約前に整理しておくことで、不要な税務リスクや、資金繰り上の失敗を避けやすくなります。

本稿で参照した主な公式情報

振り返り|保険を使った節税の判断ポイント

判断項目確認すべきこと誤った判断になりやすい考え方
損金性保険料が損金、資産計上、給与のどれに該当するか「保険料は全部経費になる」と考える
資産性解約返戻金、満期保険金、資産計上額を確認する「払った保険料はすべて費用として消える」と考える
保障目的死亡保障、借入金対策、退職金原資、納税資金などの目的を明確にする「節税できるなら保障内容は重要ではない」と考える
出口課税解約、満期、死亡、契約者変更、受取人変更時の課税を確認する「入口で損金になれば節税は完了する」と考える
契約関係契約者、被保険者、保険料負担者、受取人を整理する「契約者名義だけで課税関係が決まる」と考える
資金繰り保険料負担、解約時期、返戻金の入金時期を確認する「税金が減れば手元資金にも必ず有利」と考える
法人保険最高解約返戻率、資産計上期間、取崩期間を確認する「高返戻率の保険ほど節税に有利」と考える
相続対策非課税枠、納税資金、受取人、遺産分割との関係を確認する「死亡保険金はすべて相続税がかからない」と考える
退職金原資退職金規程、退職実態、支給額の相当性を確認する「保険金が入れば退職金はいくらでも支給できる」と考える
相談のタイミング契約前、変更前、解約前に税務と資金繰りを整理する「契約後に申告時だけ確認すればよい」と考える
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