有形固定資産の事後測定・減価償却・再評価モデル|IAS第16号に基づくIFRS実務判断

有形固定資産の会計処理は、取得した時点で完結するものではありません。

むしろIFRS実務で継続的に問われるのは、取得した後の判断です。その資産をどの測定モデルで表示するのか。どの単位で減価償却するのか。耐用年数・残存価額・減価償却方法をどう見直し、減損や再評価とどう整合させるのか。こうした事後測定の判断こそが、実務の中心になります。

IAS第16号「有形固定資産」は、利用者が企業の設備投資とその変動を理解できるよう、有形固定資産の認識、帳簿価額、減価償却費、減損損失の会計処理を定めた基準です。ここで押さえておきたいのは、この基準が固定資産を単に「取得原価を耐用年数で割る対象」として扱っているわけではない、という点です。企業の設備投資が財務諸表にどう反映され、どう費用化され、どのように利用者へ説明されるのか。IAS第16号は、その全体を対象にしています。(出典:IFRS Foundation|International Accounting Standard 16 Property, Plant and Equipment

とりわけ事後測定では、次の判断が重要になります。

  • 当初認識の後、原価モデルを採用するか、再評価モデルを採用するか
  • 重要な構成部分を個別に減価償却しているか
  • 償却可能額を、取得原価または再評価額から残存価額を控除して適切に算定しているか
  • 耐用年数を、税法上の耐用年数ではなく、企業にとっての予想使用可能期間または生産数量で捉えているか
  • 減価償却方法が、将来経済的便益の消費パターンを反映しているか
  • 残存価額、耐用年数、減価償却方法を毎期見直しているか
  • 再評価モデルを採用する場合、資産クラス全体、公正価値測定、OCI、再評価剰余金、税効果、減損との関係を整合的に整理しているか
  • 注記において、測定基礎、減価償却方法、耐用年数、帳簿価額の増減、再評価情報を説明できるか

本稿では、11-2「有形固定資産の認識・取得原価・構成部分アプローチ」で整理した当初認識に続く段階として、有形固定資産の事後測定、減価償却、再評価モデルを扱います。なお、減損テストの詳細、投資不動産、無形資産、借入コスト、税法上の耐用年数・償却限度額については、別の論点として切り分けて解説します。

目次

有形固定資産の事後測定は「会計方針」と「見積り」が交差する領域

有形固定資産の事後測定では、まず会計方針として測定モデルを選びます。IAS第16号は、当初認識の後の測定について、原価モデルと再評価モデルの二つを認めています。

原価モデルは、取得原価から減価償却累計額および減損損失累計額を控除して帳簿価額を測定する方法です。一方の再評価モデルは、公正価値を信頼性をもって測定できる場合に、再評価日時点の公正価値から、その後の減価償却累計額および減損損失累計額を控除した再評価額で測定する方法です。(出典:IFRS Foundation|International Accounting Standard 16 Property, Plant and Equipment

これに対して、減価償却そのものは見積りの集合体です。

耐用年数、残存価額、将来経済的便益の消費パターン、使用可能となる時点、遊休・売却目的保有・除却の判断、構成部分別の使用期間、再評価後の減価償却額、減損後の償却額。これらはいずれも、企業の事業実態に基づく見積りの判断です。

つまり有形固定資産の事後測定では、会計方針としての一貫性と、見積りとしての定期的な更新の、両方が求められます。

たとえば「建物は定額法」「機械装置は定率法」といった固定的な分類だけでは、IFRS上の説明としては足りません。なぜその資産クラスにその測定モデルを採用するのか。なぜその耐用年数なのか。なぜその残存価額なのか。なぜその減価償却方法が将来経済的便益の消費パターンを反映しているといえるのか。これらを、事実と証拠に基づいて説明できることが必要です。

原価モデルとは何か

原価モデルでは、有形固定資産を、当初認識の後、取得原価から減価償却累計額および減損損失累計額を控除した価額で表示します。

実務上、多くの企業が採用しているのがこの原価モデルです。取得原価を基礎として、使用に伴う経済的便益の消費を減価償却によって費用配分し、回収可能価額が帳簿価額を下回る場合には減損損失を認識する。そうした構造になっています。

原価モデルの特徴は、測定の出発点が取得原価にある点です。そのため、再評価モデルに比べれば、公正価値測定の負担は相対的に軽くなります。とはいえ、原価モデルだからといって見積りの判断が軽くなるわけではありません。

原価モデルを採用している場合でも、次の判断は継続的に求められます。

  • 構成部分別に減価償却すべき重要部分を識別しているか
  • 減価償却の開始時点が、資産が使用可能となった時点と整合しているか
  • 残存価額を毎期見直しているか
  • 耐用年数を毎期見直しているか
  • 減価償却方法が経済的便益の消費パターンを反映しているか
  • 遊休資産について減価償却を継続すべきか
  • 減損の兆候がある場合、IAS第36号に基づく減損テストを実施しているか
  • 除却、売却、交換、部品取替えによる認識中止を適切に反映しているか

原価モデルは「簡便なモデル」ではありません。取得原価を基礎とした、説明可能な費用配分モデルとして捉える必要があります。

再評価モデルとは何か

再評価モデルは、有形固定資産の公正価値を基礎として、再評価後の帳簿価額を表示する方法です。

IAS第16号のもとでこのモデルを採用する場合、公正価値を信頼性をもって測定できる有形固定資産について、再評価日時点の公正価値から、その後の減価償却累計額および減損損失累計額を控除した金額で表示します。あわせて、帳簿価額が期末時点の公正価値と重要な乖離を生じないよう、十分な頻度で再評価を行う必要があります。(出典:IFRS Foundation|International Accounting Standard 16 Property, Plant and Equipment

再評価モデルの適用は任意です。ただし、個別の資産ごとに都合よく選ぶものではありません。会計方針の選択は、有形固定資産の「クラス」ごとに行います。個々の資産を選別して評価益を出すための制度ではなく、同種・同用途の資産クラスについて一貫した測定基礎を採用する会計方針として整理する必要があります。

IAS第16号は、一つの有形固定資産を再評価する場合、その資産が属するクラス全体を再評価することを求めています。また、同一クラス内の資産は、選択的な再評価や、異なる時点の原価・価値が混在する表示を避けるため、原則として同時に再評価します。短期間で完了し、常に最新の状態に維持される場合には、ローリング方式による再評価も認められます。(出典:IFRS Foundation|International Accounting Standard 16 Property, Plant and Equipment

再評価モデルを選ぶ場合には、少なくとも次の点を検討することになります。

  • 対象資産の公正価値を信頼性をもって測定できるか
  • 資産クラスの範囲をどう定義するか
  • 同一クラス内の資産を同時または短期間で再評価できるか
  • 評価頻度をどう決めるか
  • 公正価値測定の前提、評価技法、インプットを説明できるか
  • 再評価差額をOCI、再評価剰余金、純損益のいずれで処理するか
  • 再評価後の減価償却額をどう計算するか
  • 再評価剰余金の利益剰余金への振替方針をどうするか
  • IAS第12号に基づく税効果をどう処理するか
  • IAS第36号に基づく減損との関係をどう整理するか
  • 再評価モデルを採用した場合の注記を継続的に作成できるか

再評価モデルは、資産の価値を財務諸表により近く反映できる方法です。その一方で、評価・開示・内部統制・監査対応の負荷は高くなります。したがって、単に「含み益を反映できるから」という理由だけで採用するものではありません。財務報告方針としての一貫性、評価体制、開示責任まで含めて検討する必要があります。

公正価値測定との関係

再評価モデルを採用する場合、公正価値測定はIFRS第13号とつながります。

IFRS第13号は、公正価値を定義し、その測定の枠組みを定め、公正価値測定に関する開示を求める基準です。ここでいう公正価値は、企業固有の測定ではありません。市場参加者の観点に基づく市場ベースの測定であり、測定日において資産を売却する、または負債を移転する秩序ある取引で、受け取るまたは支払う価格として定義されます。(出典:IFRS Foundation|International Financial Reporting Standard 13 Fair Value Measurement

有形固定資産の再評価では、企業自身の使用意図だけでなく、市場参加者がその資産をどう価格付けするかを考える必要があります。非金融資産については、物理的に可能で、法的に許容され、財務的に実行可能な最有効使用の考え方が問題になることもあります。IFRS第13号は、非金融資産の公正価値測定にあたり、市場参加者が最有効使用によって経済的便益を生み出す能力を考慮することを求めています。(出典:IFRS Foundation|International Financial Reporting Standard 13 Fair Value Measurement

実務では、再評価モデルを採用する場合、次のような資料が重要になります。

  • 評価対象資産の特定
  • 資産クラスの定義
  • 公正価値測定日
  • 使用状況、状態、所在地、法的制約
  • 市場参加者の前提
  • 主要な市場または最も有利な市場
  • 評価技法
  • 観察可能インプットと観察不能インプット
  • 外部評価人の関与
  • 評価結果のレビュー手続
  • 会計処理への反映
  • 注記に必要な情報

IFRS実務における公正価値測定は、「評価会社から評価書を入手したから完了」というものではありません。評価対象、会計処理単位、市場、評価前提、インプット、評価技法、そして注記まで、会計上の判断として一貫して説明できることが求められます。実務上は、測定対象、評価前提、市場、評価技法、算定というプロセスに沿って整理しておくと扱いやすくなります。

再評価差額の処理

再評価モデルでは、再評価によって帳簿価額が増加する場合と減少する場合とで、会計処理が分かれます。

再評価により資産の帳簿価額が増加する場合、その増加額は原則としてその他の包括利益に認識し、資本の部に再評価剰余金として累積します。ただし、同一の資産について過去に純損益で認識した再評価減少額を戻し入れる部分は、純損益に認識します。(出典:IFRS Foundation|International Accounting Standard 16 Property, Plant and Equipment

反対に、再評価により帳簿価額が減少する場合、その減少額は原則として純損益に認識します。ただし、同一の資産について再評価剰余金の貸方残高が存在する範囲では、その他の包括利益に認識し、再評価剰余金を減額します。つまり、同一資産に関する過去の再評価剰余金があるかどうかが、再評価損の表示先を左右します。(出典:IFRS Foundation|International Accounting Standard 16 Property, Plant and Equipment

この処理は、単にOCIか純損益かという表示区分の問題にとどまりません。

再評価モデルを採用すると、資産ごとの再評価履歴、再評価剰余金残高、過去の再評価減少額、減価償却差額、売却・除却時の振替方針を追跡する必要が生じます。整理すると、再評価剰余金はその他の包括利益に認識されて資本に累積される一方、再評価による減少額は、同一資産に関する再評価剰余金を超える部分が純損益に費用処理される、という構造です。

再評価剰余金の利益剰余金への振替

再評価剰余金は、資産の認識中止時に、利益剰余金へ直接振り替えることができます。また、資産を使用していくにつれて、再評価後の帳簿価額に基づく減価償却額と、当初取得原価に基づく減価償却額との差額を、再評価剰余金から利益剰余金へ振り替えることもできます。この振替は、純損益を経由しません。(出典:IFRS Foundation|International Accounting Standard 16 Property, Plant and Equipment

この点は、再評価モデルの実務で見落とされやすい論点です。

再評価モデルを採用すると、再評価額を基礎とした減価償却費が純損益に計上されます。そのため、取得原価モデルを採用した場合と比べて、毎期の減価償却費が異なることがあります。この差額を再評価剰余金から利益剰余金へ振り替える方針を採る場合には、会計方針、税効果、持分変動計算書、注記と整合させておく必要があります。

実務上は、次のような管理が必要になります。

  • 資産ごとの再評価剰余金残高
  • 再評価前の取得原価ベースの減価償却額
  • 再評価後の帳簿価額ベースの減価償却額
  • 両者の差額
  • 税効果控除後の振替額
  • 資産処分時の未振替残高
  • 利益剰余金への振替方針と注記

再評価モデルは、評価額を貸借対照表に反映して終わり、というものではありません。その後の損益、OCI、資本、税効果、持分変動にまで、継続的な影響を及ぼします。

減価償却の基本構造

IAS第16号における減価償却とは、資産の償却可能額を耐用年数にわたって規則的に配分することをいいます。ここでいう償却可能額とは、取得原価または取得原価に代わる金額から、残存価額を控除した金額です。(出典:IFRS Foundation|International Accounting Standard 16 Property, Plant and Equipment

ここで重要なのは、減価償却が「資産価値の時価下落を毎期測定する処理」ではない、という点です。減価償却とは、資産に含まれる将来経済的便益を企業が消費していくパターンに応じて、償却可能額を費用配分する処理です。

そのため、減価償却を検討するときには、次の三つを区別しておく必要があります。

  • 資産の帳簿価額
  • 償却可能額
  • 回収可能価額

帳簿価額は、財政状態計算書に計上される金額です。償却可能額は、減価償却の対象となる金額です。回収可能価額は、減損テストにおいて帳簿価額と比較される金額です。

これらを混同すると、実務判断を誤ります。たとえば、公正価値が帳簿価額を上回っているからといって、それだけで減価償却を止めることはできません。IAS第16号は、資産の公正価値が帳簿価額を上回っていても、残存価額が帳簿価額を超えない限り、減価償却を認識するとしています。(出典:IFRS Foundation|International Accounting Standard 16 Property, Plant and Equipment

構成部分別の減価償却

IAS第16号では、有形固定資産項目の取得原価のうち、全体に対して重要な部分は、それぞれ個別に減価償却しなければなりません。たとえば、航空機の機体とエンジンを別個に減価償却することが適切な場合があります。(出典:IFRS Foundation|International Accounting Standard 16 Property, Plant and Equipment

この構成部分別の償却は、11-2で扱った構成部分アプローチと直接つながります。

当初認識の時点で、建物、設備、プラント、船舶、航空機、製造ラインなどを重要な構成部分に分解していないと、事後測定の段階で正しい減価償却を行うことが難しくなります。とりわけ、主要部品の交換、大規模検査、オーバーホールがある資産や、耐用年数の異なる構成部分を含む資産では、構成部分別の帳簿価額管理が欠かせません。

構成部分別償却の実務上のポイントは、次のとおりです。

  • 重要な構成部分を識別する
  • 構成部分ごとに耐用年数を設定する
  • 構成部分ごとに残存価額を検討する
  • 構成部分ごとに減価償却方法を検討する
  • 同じ耐用年数・同じ減価償却方法をもつ構成部分は、減価償却費の算定上グルーピングできる
  • 個別に重要でない残余部分についても、実態を忠実に反映する方法で減価償却する
  • 交換の際には、旧構成部分の帳簿価額を認識中止する

構成部分別償却は、実務上、固定資産台帳と整合していなければ運用できません。台帳の上では一つの資産であっても、IFRS上は複数の構成部分として管理すべき場合があります。逆に、個別に重要でない部品まで過度に分解すると、運用負荷に見合うだけの財務報告上の有用性が得られないこともあります。

減価償却はいつ開始し、いつ停止するか

減価償却は、資産が使用可能となった時点、すなわち、経営者が意図した方法で稼働可能な場所と状態に至った時点で開始します。実際にフル稼働しているか、商業生産を開始しているか、売上が立っているか。そうした事実だけで判断するものではありません。(出典:IFRS Foundation|International Accounting Standard 16 Property, Plant and Equipment

停止の時点についても注意が必要です。IAS第16号では、減価償却は、IFRS第5号に基づき売却目的保有に分類された日と、認識中止された日の、いずれか早い日に停止します。したがって、資産が遊休状態になっただけでは、原則として減価償却は止まりません。もっとも、生産高比例法など使用量に基づく減価償却方法では、生産のない期間の減価償却費がゼロになることはあり得ます。(出典:IFRS Foundation|International Accounting Standard 16 Property, Plant and Equipment

この論点は、監査対応で深く確認されやすい領域でもあります。

設備は完成しているのに操業開始が遅れている場合に、減価償却の開始を遅らせていないか。遊休設備について減価償却を停止していないか。使用可能となった時点を示す検収書、試運転完了報告、操業許可、社内承認資料が揃っているか。売却予定の資産について、IFRS第5号の分類要件を満たしているか。

こうした点を整理しておかなければ、減価償却費の期間帰属を説明することはできません。

耐用年数は、税法上の耐用年数ではなく企業にとっての使用可能性で考える

IAS第16号における耐用年数とは、資産が企業にとって使用可能であると見込まれる期間、または、企業がその資産から得ると見込む生産数量・類似単位数を指します。これは、資産の経済的寿命と同じとは限りません。企業の資産管理方針によって、経済的寿命より短い期間で処分することが予定されている場合には、企業にとっての耐用年数は経済的寿命より短くなり得ます。(出典:IFRS Foundation|International Accounting Standard 16 Property, Plant and Equipment

耐用年数の見積りでは、少なくとも次の要素を検討します。

  • 資産の予想使用量
  • 予想される生産能力または物理的産出量
  • 予想される物理的摩耗
  • 操業シフト数
  • 修繕・保守計画
  • 遊休期間中の管理状態
  • 技術的陳腐化
  • 商業的陳腐化
  • 製品・サービス需要の変化
  • 法的または類似の使用制限
  • リース契約期間や許認可期間
  • 企業の更新・処分方針

IAS第16号は、耐用年数を決めるにあたり、予想使用量、物理的摩耗、技術的・商業的陳腐化、法的または類似の使用制限を考慮することを求めています。(出典:IFRS Foundation|International Accounting Standard 16 Property, Plant and Equipment

ここでの実務上のポイントは、耐用年数を「昔から使っている社内ルール」や「税法上の耐用年数」だけで決めないことです。もちろん、税法上の耐用年数が実態と大きく乖離しない場合には、実務上の参考情報になることもあります。しかしIFRS上は、企業にとっての予想使用可能期間、または予想生産量に基づく説明が必要です。

特に、次のような資産では、耐用年数の判断が難しくなりがちです。

  • 技術革新が速い製造設備
  • 需要変化の影響を受けやすい専用設備
  • リース物件に取り付けた除去不能な造作・設備
  • 許認可や契約期間により使用が制約される資産
  • 環境規制や安全規制により更新が必要となる設備
  • M&Aで取得した資産
  • 再評価モデルを採用している資産
  • 減損の兆候がある資産

耐用年数は、固定資産会計の見積りの中でも、損益と将来見通しに直結する重要な仮定です。

残存価額の見積り

残存価額とは、資産が耐用年数の終了時点で想定される年齢および状態に、すでに到達していたと仮定した場合に、企業が現時点で当該資産を処分して得られると見積る金額から、処分コストを控除した金額です。(出典:IFRS Foundation|International Accounting Standard 16 Property, Plant and Equipment

償却可能額は、取得原価または再評価額から残存価額を控除して算定します。したがって、残存価額の見積りは、毎期の減価償却費に直接影響します。

IAS第16号では、残存価額と耐用年数を、少なくとも各事業年度末に見直します。過去の見積りと異なる場合には、IAS第8号に基づく会計上の見積りの変更として処理します。(出典:IFRS Foundation|International Accounting Standard 16 Property, Plant and Equipment

実務上、残存価額はゼロ、あるいは重要性が乏しいことも少なくありません。その一方で、次のような資産では慎重な検討が求められます。

  • 中古市場が存在する車両、船舶、航空機、建設機械
  • 貴金属・特殊材料を含む設備
  • 解体価値・スクラップ価値が重要な設備
  • 土地と一体で取得した建物・構築物
  • 再販売が可能な大型設備
  • リース終了時に売却または返却が予定される資産
  • 廃棄・除去コストが重要な資産

残存価額の見直しによって、以後の減価償却費が変わることがあります。たとえば残存価額の増加により、将来の償却可能額が減少し、場合によっては減価償却費がゼロとなることもあります。ただしこれは、過去に認識した減価償却費を単純に戻し入れるものではありません。

減価償却方法は、経済的便益の消費パターンで選択する

IAS第16号では、減価償却方法は、資産の将来経済的便益が企業によって消費されると予想されるパターンを反映するものでなければなりません。また、減価償却方法は少なくとも各事業年度末に見直し、消費パターンに重要な変化があった場合には、その変化を反映する方法へ変更します。この変更は、IAS第8号に基づく会計上の見積りの変更として処理します。(出典:IFRS Foundation|International Accounting Standard 16 Property, Plant and Equipment

代表的な減価償却方法には、定額法、定率法、生産高比例法があります。

定額法は、残存価額が変わらない限り、耐用年数にわたり一定額の減価償却費を認識する方法です。定率法は、耐用年数にわたって逓減する減価償却費を認識する方法です。生産高比例法は、予想使用量または生産高に基づいて減価償却費を認識する方法です。

IAS第16号は、これらの方法のうち、資産の将来経済的便益の予想消費パターンを最もよく反映する方法を選び、消費パターンに変化がない限り継続して適用することを求めています。定額法、定率法、生産高比例法は、それぞれ異なる消費パターンを表す方法として整理できます。(出典:IFRS Foundation|International Accounting Standard 16 Property, Plant and Equipment

収益を基礎とする減価償却方法は適切ではない

IAS第16号は、資産を使用する活動から生じる収益を基礎とする減価償却方法は、適切ではないとしています。収益は、資産の経済的便益の消費以外の要因、たとえば他の投入物、販売活動、販売数量、販売価格の変動、インフレーションなどの影響を受けるためです。(出典:IFRS Foundation|International Accounting Standard 16 Property, Plant and Equipment

これは、実務上の重要な注意点です。

たとえば、ある設備から生産される製品の売上高が減少しているとしても、それだけを理由に減価償却費を減らす方法は認められません。売上高の減少には、市場価格、販売戦略、需要変動、競争環境、販売数量といった、資産の物理的・経済的な消費とは異なる要因が含まれるからです。

もちろん、売上高の減少が、技術的・商業的陳腐化や需要の低下を示し、資産の将来経済的便益が減っていることを示唆する場合はあります。ただし、その場合に検討すべきなのは、減価償却方法を売上比例にすることではありません。耐用年数、残存価額、減損の兆候、そして事業計画との整合性です。

定額法を採用する場合の判断

定額法は、実務上よく用いられる方法です。時間の経過に応じて経済的便益が均等に消費される場合や、消費パターンをより精密に測定することが難しく、定額法が最も合理的な近似となる場合に適しています。

ただし、定額法を採用する場合でも、その説明は必要です。

  • 資産の使用量が期間ごとに大きく変動しないか
  • 保守・修繕によって一定の性能が維持されるか
  • 物理的摩耗よりも、時間経過による陳腐化が主な要因か
  • 生産量や稼働時間のほうが、減価をよりよく表す資産ではないか
  • 耐用年数の途中で大幅な能力低下が想定されていないか

「多くの企業が定額法を使っているから」というだけでは、IFRS上の説明としては弱くなります。定額法が将来経済的便益の消費パターンを忠実に反映している、あるいは合理的な近似である。そう説明できることが必要です。

定率法を採用する場合の判断

定率法は、資産の使用開始後の初期段階でより多くの経済的便益が消費され、その後、消費量が逓減していくと見込まれる場合に適しています。

たとえば、技術的優位性が初期に高く、その後急速に陳腐化する設備。初期段階では高い生産効率をもつものの、徐々に性能が低下していく資産。保守費が後年になって増加する資産。こうした資産では、定率法のほうが消費パターンをよく反映することがあります。

ただし、定率法は「税務で認められているから」「早期に費用化したいから」という理由で採用するものではありません。IFRS上の判断軸は、あくまで、資産の将来経済的便益の消費パターンを反映しているかどうかにあります。

実務上は、次のような資料が役立ちます。

  • メーカー仕様書
  • 稼働効率の予測
  • 保守費用の推移
  • 技術更新サイクル
  • 過去の同種資産の故障・性能低下データ
  • 製品ライフサイクル
  • 設備更新計画

生産高比例法を採用する場合の判断

生産高比例法は、資産の使用量または生産量と、経済的便益の消費とが密接に連動する場合に適しています。

IAS第16号では、生産高比例法は、予想使用量または産出量に基づいて減価償却費を認識する方法として位置づけられています。(出典:IFRS Foundation|International Accounting Standard 16 Property, Plant and Equipment

実務では、次のような資産で検討されます。

  • 採掘設備
  • 埋立処分場
  • 生産量に応じて消耗する特殊設備
  • 稼働時間に応じて経済的便益が消費される機械
  • 使用回数により性能低下が明確に把握できる設備

ただし、生産高比例法を採用するには、総生産数量、総稼働時間、総使用回数などを、信頼性をもって見積る必要があります。見積りの信頼性が低い場合には、かえって財務報告の信頼性を損なうおそれがあります。

土地と建物の分離

土地と建物は、一括で取得された場合であっても、分離可能な資産として別個に会計処理します。IAS第16号は、土地と建物を分離可能な資産と位置づけ、原則として別個に会計処理するとしています。土地は通常、耐用年数が無期限であるため減価償却しませんが、建物は耐用年数が有限であるため減価償却します。(出典:IFRS Foundation|International Accounting Standard 16 Property, Plant and Equipment

もっとも、土地であれば常に非償却というわけではありません。採石場、埋立地、使用によって便益が消費される土地、あるいは原状回復・解体・除去コストが土地の取得原価に含まれる場合などでは、一定部分を、便益を得る期間にわたって減価償却することがあります。(出典:IFRS Foundation|International Accounting Standard 16 Property, Plant and Equipment

したがって、土地だから減価償却しない、建物だから一律に法定耐用年数で償却する、という判断では足りません。資産の性質、使用目的、原状回復義務、処分予定、権利関係を、あらためて確認する必要があります。

使用権資産との関係

IFRS第16号に基づく使用権資産についても、借手はIAS第16号の減価償却要求を適用します。IFRS第16号は、借手が使用権資産を減価償却する際に、IAS第16号の減価償却要求を適用することを定めています。(出典:IFRS Foundation|International Financial Reporting Standard 16 Leases

これは、リース契約に基づく使用権資産の事後測定においても、耐用年数、残存価額、減価償却方法、減損、そして再評価モデルとの関係を検討する必要がある、ということを意味します。

特に、除去不能な内装、造作、設備を賃借物件に設置している場合には、リース期間と資産の耐用年数の関係が問題になります。IAS第16号の耐用年数は、資産の経済的寿命そのものではなく、企業にとっての予想使用可能期間だからです。リース契約の解約可能性、更新可能性、経済的ペナルティ、造作の撤去コスト、事業継続方針を踏まえて判断することになります。

耐用年数・残存価額・減価償却方法の見直し

IAS第16号では、残存価額、耐用年数、減価償却方法を、少なくとも各事業年度末に見直す必要があります。見積りが過去の見積りと異なる場合には、IAS第8号に基づく会計上の見積りの変更として処理します。(出典:IFRS Foundation|International Accounting Standard 16 Property, Plant and Equipment

IAS第8号は、会計方針、会計上の見積りの変更、誤謬の訂正に関する会計処理と開示を定める基準です。会計上の見積りに関する情報は、将来事象に関する仮定やその他の見積りの不確実性を含みます。重要な帳簿価額の調整リスクがある場合には、開示の対象となります。(出典:IFRS Foundation|International Accounting Standard 8 Basis of Preparation of Financial Statements

この見直しは、形式的な年次チェックではありません。

次のような事象があるときには、耐用年数、残存価額、減価償却方法の再検討が必要になります。

  • 設備の稼働状況が計画から大きく乖離している
  • 保守計画や更新計画が変更された
  • 製品需要が低下している
  • 技術革新により設備の陳腐化が早まっている
  • 規制変更により使用可能期間が短くなった
  • 資産売却・撤退・閉鎖の方針が決定された
  • 大規模改修・部品交換が行われた
  • 減損損失、または減損損失の戻入れを認識した
  • 再評価モデルを採用して帳簿価額が変動した
  • リース期間の見直しが生じた
  • 除去・原状回復義務の見積りが変更された

会計上の見積りは、見積額と実績が異なったこと自体が、ただちに誤謬を意味するわけではありません。重要なのは、見積りの時点で入手可能だった情報を適切に考慮していたか、楽観的または恣意的な仮定になっていなかったか、事後の乖離について原因を分析しているか、という点です。見積りの乖離は、内部統制上の改善点を示唆することもあります。

減損との関係

有形固定資産の事後測定では、減価償却と減損を切り分けて考える必要があります。

減価償却は、償却可能額を耐用年数にわたって規則的に配分する処理です。これに対して減損は、帳簿価額が回収可能価額を上回る場合に、その超過額を損失として認識する処理です。

IAS第16号は、有形固定資産が減損しているかどうかを判断するためには、IAS第36号を適用するとしています。IAS第36号は、資産の帳簿価額をどうレビューし、回収可能価額をどう決定し、減損損失をいつ認識または戻し入れるかを定める基準です。(出典:IFRS Foundation|International Accounting Standard 16 Property, Plant and Equipment

IAS第36号では、回収可能価額は、処分コスト控除後公正価値と使用価値の、いずれか高い金額です。また、減損損失は、帳簿価額が回収可能価額を超過する金額として定義されています。(出典:IFRS Foundation|International Accounting Standard 36 Impairment of Assets

実務上、減損と減価償却は相互に関係します。

減損損失を認識した後は、改訂後の帳簿価額を、残存耐用年数にわたって減価償却します。減損損失を戻し入れる場合も、過去に減損がなかったとした場合の帳簿価額を超えて戻し入れることはできません。減損後、または戻入後の減価償却費についても、改訂後の帳簿価額、残存価額、残存耐用年数に基づいて見直します。

再評価モデルと減損の関係

再評価モデルを採用している資産についても、減損の検討が不要になるわけではありません。

再評価モデルでは、公正価値を基礎として帳簿価額を更新するため、減損との境界が複雑になります。再評価による帳簿価額の減少が生じたとき、それがIAS第16号上の再評価減少として扱われるのか、それともIAS第36号上の減損として扱われるのか。OCIと純損益の表示をどう整理するのか。こうした点を確認する必要があります。

IAS第16号の開示要求でも、帳簿価額の増減調整表に、再評価による増減、OCIに認識または戻し入れられた減損損失、純損益に認識された減損損失、純損益に戻し入れられた減損損失を含めることが求められています。(出典:IFRS Foundation|International Accounting Standard 16 Property, Plant and Equipment

このため、再評価モデルを採用する場合には、単に評価差額をOCIに入れるだけでは足りません。減損、戻入れ、再評価剰余金、純損益、税効果、注記を、一体として管理する必要があります。

測定モデルの変更と会計方針

有形固定資産の事後測定モデルは、会計方針に該当します。IAS第8号は、会計方針を、類似の取引・事象・状況に対して一貫して適用することを求めています。また、会計方針の変更が認められるのは、IFRSにより要求される場合、または財務諸表がより信頼性があり、より目的適合的な情報を提供する場合に限られます。(出典:IFRS Foundation|International Accounting Standard 8 Basis of Preparation of Financial Statements

ただし、IAS第16号に基づく再評価方針の初度適用については、IAS第8号上の一般的な会計方針変更の取扱いではなく、IAS第16号の再評価に関する取扱いに従います。(出典:IFRS Foundation|International Accounting Standard 8 Basis of Preparation of Financial Statements

ここでの実務上の注意点は、次のとおりです。

  • 原価モデルから再評価モデルへの変更は、単なる見積りの変更ではない
  • 再評価モデルを採用する場合は、資産クラスごとの会計方針として整理する
  • 会計方針変更の理由、財務報告上の有用性、評価体制を説明できる必要がある
  • 同一クラス内で選択的に再評価モデルを適用してはならない
  • 再評価モデルを採用した後は、十分な頻度で評価を更新する必要がある
  • 公正価値が信頼性をもって測定できなくなった場合の対応を検討しておく必要がある

測定モデルの選択は、単年度の損益だけでなく、将来の財務諸表表示、OCI、自己資本、配当政策、税効果、監査対応にまで影響します。

開示との関係

IAS第16号は、有形固定資産の各クラスについて、測定基礎、減価償却方法、耐用年数または減価償却率、期首・期末の総帳簿価額と減価償却累計額、そして帳簿価額の増減調整表を開示することを求めています。増減調整表には、取得、売却目的保有への分類、企業結合による取得、再評価、減損、減損戻入れ、減価償却、為替換算差額、その他の変動を含めます。(出典:IFRS Foundation|International Accounting Standard 16 Property, Plant and Equipment

あわせて、有形固定資産については、所有権の制限、負債の担保に供している資産、建設中の支出額、取得に関する契約上のコミットメントなども開示の対象となります。(出典:IFRS Foundation|International Accounting Standard 16 Property, Plant and Equipment

再評価モデルを採用している場合には、IFRS第13号の開示に加えて、再評価日、独立評価人の関与の有無、原価モデルを採用していた場合の帳簿価額、再評価剰余金の変動、および株主への分配制限を開示する必要があります。(出典:IFRS Foundation|International Accounting Standard 16 Property, Plant and Equipment

実務上も、有形固定資産の開示では、取得原価または公正価値、減価償却累計額、帳簿価額、取得、処分、再評価剰余金、減価償却費、減損損失、取得コミットメント、担保資産などを、増減表と注記のあいだで整合的に示す必要があります。

監査対応上、整理しておくべき事項

有形固定資産の事後測定では、監査上、次のような論点が確認されやすくなります。

1. 測定モデルの会計方針

原価モデルか再評価モデルか。資産クラスごとに一貫して適用しているか。会計方針の選択理由、変更理由、開示内容が整合しているか。

2. 構成部分別償却

重要な構成部分を識別しているか。構成部分ごとの耐用年数、残存価額、減価償却方法を設定しているか。部品交換・大規模検査の際に、旧構成部分の認識中止を行っているか。

3. 使用可能時点

減価償却の開始時点が、経営者の意図した方法で稼働可能な場所と状態に至った時点と整合しているか。検収書、試運転完了報告、操業許可、社内承認資料で裏付けられるか。

4. 耐用年数

税法上の耐用年数をそのまま採用していないか。実際の使用計画、更新計画、技術的陳腐化、保守計画、契約・法的制限を踏まえているか。

5. 残存価額

中古市場、処分見込、スクラップ価値、処分コストを考慮しているか。残存価額が重要である場合に、毎期の見直しを行っているか。

6. 減価償却方法

定額法、定率法、生産高比例法などの選択が、将来経済的便益の消費パターンを反映しているか。収益を基礎とした方法になっていないか。

7. 遊休資産・売却予定資産

遊休資産について減価償却を停止していないか。売却目的保有に分類する場合、IFRS第5号の要件を満たしているか。

8. 減損との整合

減損の兆候を把握しているか。減損後の帳簿価額に基づく減価償却を見直しているか。減損損失と再評価減少額の表示を、適切に区分しているか。

9. 再評価モデル

資産クラス全体で再評価しているか。評価頻度は十分か。評価技法、インプット、独立評価人、評価レビュー手続を説明できるか。OCI、再評価剰余金、純損益、税効果、利益剰余金への振替が整合しているか。

10. 開示

測定基礎、減価償却方法、耐用年数、帳簿価額の増減表、再評価情報、取得コミットメント、担保資産、見積り変更の開示が、整合しているか。

これらは、単なるチェックリストではありません。固定資産会計が、設備投資、事業計画、資産管理、内部統制、監査証拠、そして財務諸表利用者への説明と結びついているかどうか。それを確認するための視点です。

IFRS実務での判断プロセス

有形固定資産の事後測定は、次の順序で整理すると、実務上扱いやすくなります。

第一に、資産クラスを整理します。土地、建物、機械装置、工具器具備品、車両、建設中資産など、企業の実態に応じた資産クラスを明確にします。

第二に、測定モデルを決定します。原価モデルか再評価モデルかを、資産クラスごとの会計方針として整理します。

第三に、構成部分を識別します。重要な構成部分ごとに、耐用年数、残存価額、減価償却方法を検討します。

第四に、減価償却の開始時点を確認します。資産が使用可能となった時点を、検収・試運転・稼働承認の資料で確認します。

第五に、償却可能額を算定します。取得原価または再評価額から残存価額を控除して算定します。

第六に、耐用年数を設定します。企業にとっての予想使用可能期間、または予想生産数量を基礎に設定します。

第七に、減価償却方法を選択します。将来経済的便益の消費パターンに最も近い方法を選びます。

第八に、年次見直しを行います。残存価額、耐用年数、減価償却方法を、少なくとも年次で見直します。

第九に、減損・再評価・除却と整合させます。帳簿価額が変更された場合、以後の減価償却と注記を更新します。

第十に、開示と監査証拠を整備します。会計方針、見積り、増減表、再評価情報、契約コミットメント、担保資産を、財務諸表利用者に説明できる形にまとめます。

有形固定資産の事後測定で見落としやすい実務上の注意点

税法上の耐用年数をIFRS上の耐用年数と混同しない

税法上の耐用年数は、IFRS上の耐用年数を検討する際の、一つの参考情報にはなり得ます。しかしIFRS上の耐用年数は、企業にとっての予想使用可能期間、または予想生産数量です。税務上の償却限度額と財務報告上の費用配分は、そもそも目的が異なります。

遊休資産の減価償却を安易に止めない

資産が遊休となっても、売却目的保有に分類されるか、認識中止されるまでは、原則として減価償却を継続します。遊休状態は、減価償却を停止する根拠ではありません。むしろ、減損の兆候として検討すべき場合があります。

再評価モデルを個別資産単位で選択しない

再評価モデルは、資産クラスごとの会計方針です。含み益のある資産だけを選んで再評価することはできません。

再評価後の減価償却を忘れない

再評価モデルを採用しても、償却対象資産については、再評価後の帳簿価額に基づいて減価償却を行います。再評価は、減価償却の代替ではありません。

減価償却方法を収益に連動させない

売上高や収益には、資産の消費以外の多くの要因が含まれます。収益を基礎とした減価償却方法は、IAS第16号では適切ではありません。

減価償却が完了した資産が現役で使われている場合は、見積りの妥当性を振り返る

減価償却が完了しているにもかかわらず資産が使い続けられているとしても、それだけで過去の会計処理が誤りだったとは限りません。ただし、耐用年数の見積りや年次見直しのプロセスが、実態を反映していたかどうかは検討する必要があります。

再評価剰余金と税効果を切り離さない

再評価モデルでは、OCI、再評価剰余金、利益剰余金への振替、税効果が関連します。再評価額だけを更新しても、資本・税効果・開示が整合していなければ、財務報告としては不十分です。

有形固定資産の事後測定を説明可能にするために

有形固定資産の事後測定は、取得原価を機械的に配分するだけの処理ではありません。

企業がどの資産に投資し、その資産をどう使い、どの期間にわたって便益を得るのか。資産の使用実態は、当初の見積りと変わっていないのか。再評価モデルを採用する場合、その公正価値は市場参加者の観点から説明できるのか。減価償却費は、財務諸表利用者にとって、資産の消費を理解できる形で表示されているのか。そして、減損、OCI、税効果、開示と整合しているのか。

これらを一つひとつ整理していくことが、IFRSにおける有形固定資産会計の実務判断です。

IAS第16号の事後測定では、原価モデルと再評価モデルのどちらを採用するかという会計方針の判断、耐用年数・残存価額・減価償却方法という見積りの判断、そして再評価・減損・開示という財務報告上の説明責任が、一体となって求められます。

固定資産の金額は、単なる過去の設備投資額ではありません。企業の事業基盤、将来キャッシュ・フロー、設備更新方針、操業能力、資本効率を反映する、重要な情報です。だからこそIFRS実務では、有形固定資産の事後測定を「決算処理」としてではなく、「説明に耐える財務報告判断」として設計する必要があります。

IFRSにおける有形固定資産の事後測定でお困りの場合

有形固定資産の事後測定、減価償却、耐用年数、残存価額、再評価モデル、そして減損との関係は、会計基準の理解だけで完結するものではありません。設備投資計画、固定資産台帳、資産管理、評価実務、内部統制、監査対応が、密接に関わってきます。

とりわけ、IFRS導入の時、M&A後の会計方針統一の時、大規模設備投資の後、固定資産台帳の見直しの時、再評価モデルの採用を検討する時、そして減損の兆候がある資産の償却を見直す時には、早い段階で論点を整理しておくことが重要です。

犬飼公認会計士・税理士事務所では、IFRSに関する会計処理、表示・開示、監査対応、論点整理資料の作成、会計方針の検討について、取引実態と財務報告上の説明可能性を踏まえた支援を行っています。

有形固定資産の事後測定、減価償却方針、耐用年数・残存価額の見直し、再評価モデルの採用、監査対応資料の整理についてご確認になりたい場合は、当事務所HPのお問い合わせページよりご相談ください。

この記事の振り返り

論点実務上のポイント
事後測定の位置づけ有形固定資産の取得後は、測定モデル、減価償却、見積り変更、減損、開示を継続的に整理する必要がある。
原価モデル取得原価から減価償却累計額と減損損失累計額を控除して測定する。
再評価モデル公正価値を信頼性をもって測定できる場合、再評価額で測定する。
資産クラス再評価モデルは個別資産ごとではなく、有形固定資産のクラスごとに会計方針として適用する。
再評価頻度帳簿価額が期末時点の公正価値と重要に乖離しないよう、十分な頻度で再評価する。
再評価差額増加額は原則OCI・再評価剰余金、減少額は原則純損益。ただし過去の同一資産の再評価処理との関係を考慮する。
再評価剰余金の振替認識中止時または使用に伴い、再評価剰余金を利益剰余金へ直接振り替えることができる。純損益は経由しない。
減価償却の本質償却可能額を耐用年数にわたり規則的に配分する処理であり、時価下落を測定する処理ではない。
構成部分別償却取得原価に対して重要な構成部分は、個別に減価償却する必要がある。
減価償却開始時点資産が経営者の意図した方法で稼働可能な場所と状態に至った時点で開始する。
減価償却停止時点売却目的保有に分類された日または認識中止日のいずれか早い日に停止する。遊休だけでは停止しない。
耐用年数企業にとっての予想使用可能期間または予想生産数量で判断する。税法上の耐用年数とは目的が異なる。
残存価額耐用年数終了時の状態を前提に、現時点で処分した場合に得られる金額から処分コストを控除して見積る。
減価償却方法将来経済的便益の消費パターンを反映する方法を選択する。定額法、定率法、生産高比例法などがある。
収益基礎の償却売上高や収益を基礎とする減価償却方法は、資産の消費以外の要因を含むため適切ではない。
年次見直し残存価額、耐用年数、減価償却方法は少なくとも各事業年度末に見直す。
見積り変更耐用年数、残存価額、減価償却方法の変更は、通常、IAS第8号に基づく会計上の見積りの変更として処理する。
減損との関係減損はIAS第36号に基づき、帳簿価額と回収可能価額の比較で判断する。減損後は改訂後の帳簿価額に基づき償却する。
開示測定基礎、減価償却方法、耐用年数、総帳簿価額、減価償却累計額、帳簿価額の増減調整表を資産クラスごとに開示する。
監査対応会計方針、見積り根拠、固定資産台帳、評価資料、稼働開始資料、減損検討、開示との整合性を説明できるようにする。
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