IFRS実務では、「公正価値」という言葉に出会う場面が本当に多くあります。
金融商品、企業結合、投資不動産、株式報酬、減損、非金融資産の評価、デリバティブ、条件付対価、非上場株式、レベル3評価。入口となる論点はさまざまですが、評価の前提を一度誤ってしまうと、会計処理、注記、監査対応、経営者への説明のすべてに影響が及びます。
公正価値を測定するとき、最初に確認すべきなのは評価モデルそのものではありません。私がまず整理すべきだと考えているのは、次のような問いです。
- 何を測定しているのか
- 誰の視点で価格を考えるのか
- どの市場で取引されると仮定するのか
- 測定日時点のどのような状況を反映するのか
- 企業自身の保有目的や使用意図を、どこまで反映できるのか
IFRS第13号は、公正価値を「資産の売却によって受け取る価格、または負債の移転のために支払う価格」と定義します。そしてこの価格は、測定日における市場参加者間の秩序ある取引を前提としています。
出典:IFRS Foundation|International Financial Reporting Standard 13 Fair Value Measurement
この定義は、単に「時価らしい金額を見積もる」という話ではありません。公正価値は、企業固有の希望価格とも、内部管理上の価値とも、使用継続を前提とした回収可能額とも、取得時の支払額とも異なる概念です。
本稿では、評価技法の詳細に入る前の前提整理として、IFRS第13号における公正価値の基本概念を取り上げます。マーケット・アプローチ、インカム・アプローチ、コスト・アプローチや、レベル1・2・3の詳細は、後続の記事で扱う領域です。ここで中心に据えるのは、あくまで公正価値測定の土台となる考え方です。
IFRS第13号は「いつ公正価値で測るか」ではなく「どう測るか」を定める基準
IFRS第13号を理解するうえで、まず押さえておきたい点があります。
この基準は、どの資産・負債を公正価値で測定すべきかを決めるものではありません。公正価値測定が必要になるかどうかは、金融商品、企業結合、投資不動産、株式報酬、減損といった、個別のIFRS基準によって決まります。
IFRS第13号が定めているのは、公正価値での測定が他のIFRS基準で要求または許容されている場合に、その公正価値をどのように測定するか、という共通の測定フレームワークです。IFRS財団の公表資料でも、IFRS第13号は公正価値の決定方法を定めるものであり、どの項目をいつ公正価値で測定するかは個別基準が決めるものとして整理されています。
出典:IFRS Foundation|Post-implementation Review: IFRS 13 Fair Value Measurement
この点を取り違えると、実務上の議論が混乱しがちです。
たとえば、ある資産を公正価値で測るべきかどうかは、IFRS第13号だけを読んでも結論は出ません。まず、その資産・負債に適用される個別基準を確認し、公正価値測定が要求されているのか、許容されているのか、あるいは開示目的にとどまるのかを切り分ける必要があります。
そのうえで、公正価値で測定することになった段階で、IFRS第13号の定義、測定単位、市場、評価前提、評価技法、インプット、ヒエラルキー、開示という考え方を適用していきます。
こうして整理してみると、IFRS第13号は「公正価値を使う場面を増やすための基準」ではなく、「公正価値という測定属性を使う場合に、その測定方法を整合的に保つための基準」と捉えるのが自然だと思います。
公正価値の定義は「市場参加者ベースの出口価格」
IFRS第13号の公正価値の定義を実務に落とし込むと、重要になるのは次の4点です。
- 資産を売却する場合に受け取る価格、または負債を移転する場合に支払う価格であること
- 測定日時点の価格であること
- 市場参加者間の秩序ある取引を前提とすること
- 企業自身の意図ではなく、市場参加者の仮定を用いること
IFRS第13号は、公正価値を、主要な市場または最も有利な市場における、測定日時点の現在の市場状況を反映した出口価格として整理しています。この価格は、直接観察できる場合もあれば、評価技法によって見積もられる場合もあります。
出典:IFRS Foundation|International Financial Reporting Standard 13 Fair Value Measurement
ここでいう「出口価格」とは、企業がその資産を保有し続けたいかどうか、負債を決済したいかどうかではなく、市場参加者に資産を売却する、あるいは負債を移転すると仮定した場合の価格を指します。
ですから、公正価値測定においては、次のような説明だけでは足りません。
- 「会社としてはこの資産を使い続ける予定である」
- 「この価格で買ったので、この金額が妥当である」
- 「経営計画上はこれだけの価値がある」
- 「売却予定はないので市場価格は重視しない」
これらは、事業計画、内部管理、減損判定、投資意思決定といった場面では重要な情報になり得ます。しかし公正価値測定そのものでは、市場参加者が測定日時点でどのような前提を用いて価格付けするか、という視点が中心になります。
IFRS第13号に基づく公正価値測定は、定義、測定対象、評価前提、市場、評価技法、算定、ヒエラルキー、開示という順序で検討していくと、判断の漏れを防ぎやすくなります。
公正価値と「時価」は似ているが、日常用語の時価とは区別する
日本語では、公正価値を「時価」に近い意味で説明することがあります。実際、日本基準の時価算定会計基準でも、時価は「算定日において市場参加者間で秩序ある取引が行われると想定した場合」の出口価格として定義されています。
出典:ASBJ|企業会計基準第30号 時価の算定に関する会計基準
もっとも、実務の現場では「時価」という言葉が、さまざまな意味で使われています。
- 上場株式の市場価格を指している場合
- 不動産鑑定評価額を指している場合
- 取引価格、売却見込額、清算価値、担保評価額、社内評価額を指している場合
- 単に「現在の価値らしいもの」という曖昧な意味で使われている場合
IFRS第13号の公正価値は、こうした広い意味での時価とは異なります。
大切なのは、公正価値が「測定日における市場参加者間の秩序ある取引を前提とした出口価格」である、という点です。したがって、実務上「時価」と呼ばれている金額を、そのままIFRS第13号上の公正価値として扱えるとは限りません。
公正価値として利用するには、その金額が少なくとも次の点と整合している必要があります。
- 測定日時点の価格になっているか
- 市場参加者が前提とする情報に基づいているか
- 強制売却や投売りではなく、秩序ある取引を前提としているか
- 企業固有のシナジーや内部計画を、過度に反映していないか
- 主要な市場または最も有利な市場を前提としているか
- 評価対象となる資産・負債の特性を、適切に反映しているか
つまりIFRS実務では、「時価があります」という説明だけでは十分ではありません。その価格が、IFRS第13号の公正価値の定義を満たしているかどうかを確認することが求められます。
公正価値と取引価格は、一致するとは限らない
公正価値測定でしばしば問題になるのが、取引価格との関係です。
資産を取得した直後であれば、取得価格が公正価値を表しているように見えることがあります。実際、取引された価格が重要な証拠になる場面は少なくありません。
しかしIFRS第13号では、取引価格は入口価格、公正価値は出口価格として、明確に区別されています。入口価格とは、資産を取得するために支払った価格、または負債を引き受けるために受け取った価格です。これに対して公正価値は、その資産を売却する場合に受け取る価格、または負債を移転する場合に支払う価格を指します。
出典:IFRS Foundation|International Financial Reporting Standard 13 Fair Value Measurement
もちろん、取引価格と公正価値が一致することもあります。たとえば、取得取引が測定対象資産を売却する市場と同じ市場で行われ、取引条件も通常の市場取引と整合していれば、取引価格は公正価値の有力な証拠になり得ます。
一方で、次のような場合には、取引価格がそのまま公正価値を表しているとは限りません。
- 関連当事者間取引である場合
- 売手または買手が強制された状況で取引している場合
- 取引価格に、他の契約条件やサービスが含まれている場合
- 取得した単位と、公正価値を測定する単位が異なる場合
- 取引が、主要な市場とは異なる市場で行われている場合
- 企業固有のシナジーや特殊な交渉力が、価格に反映されている場合
監査対応の場面でも、「実際にこの金額で買ったから公正価値である」という説明だけでは、十分でないことがあります。取得価格を出発点にする場合であっても、その価格が測定日時点の市場参加者ベースの出口価格を表しているかどうかを、あらためて検討する必要があります。
日本基準の時価算定会計基準の適用指針でも、取引価格が当初認識時の時価を表さない可能性がある状況として、関連当事者間取引、強制された取引、時価算定単位と取引価格の単位の相違、主要な市場または最も有利な市場と異なる市場での取引などが挙げられています。
出典:ASBJ|企業会計基準適用指針第31号 時価の算定に関する会計基準の適用指針
公正価値と使用価値は異なる
公正価値を理解するうえでは、減損会計における使用価値との違いも重要です。
使用価値は、企業がその資産を使い続けることで得られる将来キャッシュ・フローに基づく測定です。企業固有の事業計画、使用方法、経営方針、内部シナジーが反映されやすい測定だといえます。
これに対して公正価値は、市場参加者ベースの測定です。企業自身がその資産をどう使いたいかではなく、市場参加者が測定日時点でその資産または負債をどう価格付けするかを考えます。
IFRS第13号は、IAS第2号の正味実現可能価額やIAS第36号の使用価値のように、公正価値に類似してはいるが公正価値ではない測定について、IFRS第13号の測定・開示要求の適用対象外としています。
出典:IFRS Foundation|International Financial Reporting Standard 13 Fair Value Measurement
この違いは、減損、M&A、PPA、投資不動産、事業撤退、売却目的資産の検討などで重要になってきます。
企業内部では「使い続ければ価値がある」と考えていても、市場参加者が同じように評価するとは限りません。逆に、企業自身は使用予定がなくても、市場参加者にとっては高い価値をもつ場合もあります。
そのため評価資料を作成する際には、「使用価値を説明しているのか」「処分コスト控除後公正価値を説明しているのか」「IFRS第13号上の公正価値を説明しているのか」を、明確に切り分けておく必要があります。
この切り分けが曖昧なまま評価額だけを提示してしまうと、監査の場面では、測定目的、評価前提、採用すべきインプットの整合性について、追加の説明を求められやすくなります。
公正価値は、企業固有の測定ではない
IFRS第13号の大きな特徴のひとつは、公正価値を市場ベースの測定として位置づけている点にあります。
IFRS第13号は、公正価値測定にあたって、市場参加者が資産または負債を価格付けする際に用いる仮定を使用するよう求めています。そして市場参加者は、自らの経済的利益を最大化するように行動すると仮定されます。
出典:IFRS Foundation|International Financial Reporting Standard 13 Fair Value Measurement
ここで注意したいのは、「市場参加者」とは、実際に特定の買手を見つけるという意味ではない、という点です。
評価上は、対象となる資産または負債、主要な市場または最も有利な市場、そしてその市場で取引するであろう市場参加者の一般的な特徴を識別します。実在する特定企業の買収意欲や、特定の投資家の特殊な事情を、そのまま反映するわけではありません。
そのため公正価値測定では、企業固有の意図や能力を、そのまま織り込むことはできません。
- 「当社ならこの資産を特別に高く使える」
- 「当社グループ内では、この資産に大きなシナジーがある」
- 「経営者は売却するつもりがない」
- 「この負債は、実際には期限まで保有するつもりである」
これらは、場合によっては事業計画や使用価値の説明として重要な情報です。しかし公正価値測定では、市場参加者がその資産または負債をどう価格付けするか、という視点に置き換えて検討しなければなりません。
IFRS財団の解説でも、公正価値測定においては、企業の保有意図や負債の決済意図は関連しないものとして整理されています。
出典:IFRS Foundation|IFRS 13 Fair Value Measurement
この考え方は、実務上かなり重要です。経営者への説明では説得力があるように見える前提でも、市場参加者ベースに置き換えると、評価に反映できないことがあるからです。
測定対象は「特定の資産または負債」
公正価値測定は、抽象的な企業価値や事業価値を測るものではありません。測定の対象は、あくまで特定の資産または負債です。
IFRS第13号では、公正価値測定は特定の資産または負債について行うものであり、市場参加者が価格付けにおいて考慮する場合には、その資産または負債の特性も考慮するとされています。資産の状態、所在地、売却または使用に関する制約などが、その典型です。
出典:IFRS Foundation|International Financial Reporting Standard 13 Fair Value Measurement
この「測定対象の特定」は、実務上の出発点になります。
- 金融商品であれば、評価対象は個別の金融資産なのか、ポートフォリオなのか
- 企業結合であれば、識別可能な無形資産を単独で評価するのか、他の資産と組み合わせて評価するのか
- 減損であれば、資金生成単位の回収可能価額のうち、処分コスト控除後公正価値を検討しているのか
- 投資不動産であれば、土地・建物を一体で測定するのか、構成要素を分けるのか
- 負債であれば、決済額ではなく、移転価格としてどう捉えるのか
この整理を飛ばして評価技法に入ってしまうと、評価結果の意味そのものが不明確になります。
特に、会計処理単位と評価単位がずれる場合には注意が必要です。会計上の認識単位は個別基準によって決まりますが、評価技法上は複数資産を一体として評価する方が合理的なこともあります。その場合でも、最終的にどの単位で財務諸表に認識・表示・開示するのかは、きちんと整理しておかなければなりません。
評価専門家に依頼するときも、「対象資産を評価してください」だけでは不十分です。会計上の測定対象、測定日、会計基準上の測定目的、使用する市場、前提とする市場参加者を、明確に伝える必要があります。
公正価値測定では「秩序ある取引」を仮定する
公正価値は、強制売却価格でも、投売り価格でもありません。
IFRS第13号では、公正価値測定は、測定日における現在の市場状況のもとで、資産の売却または負債の移転が市場参加者間の秩序ある取引で行われると仮定します。
出典:IFRS Foundation|International Financial Reporting Standard 13 Fair Value Measurement
秩序ある取引とは、通常の市場活動に基づく取引を指します。破綻処理、強制清算、極端な投売りのように、通常の市場参加者が十分な情報と時間をもって取引する状況とは異なる取引は、公正価値測定の前提としてそのまま用いるべきではありません。
ただし、市場が混乱している場合に、単に価格が下落しているという理由だけで市場価格を無視してよいわけでもありません。
ここで大切なのは、その価格が秩序ある取引から生じた価格かどうかです。市場の取引量や活動水準が著しく低下している場合でも、公正価値測定の目的は変わりません。測定日時点の市場状況のもとで、市場参加者が秩序ある取引で合意するであろう価格を見積もる必要があります。
出典:IFRS Foundation|International Financial Reporting Standard 13 Fair Value Measurement
実務上は、次のような点を確認していくことになります。
- 価格情報は、どの市場から得られたものか
- その市場に、十分な取引量と頻度があるか
- 売手が強制された状況ではないか
- 価格が異常値である可能性はないか
- 複数の価格ソースがある場合、どの情報を優先すべきか
- 観察可能な価格がない場合、市場参加者の仮定をどう見積もるか
公正価値測定では、価格があるかどうかだけでなく、その価格がどのような市場状況のもとで形成されたのかを見極めることが重要です。
主要な市場と最も有利な市場を区別する
公正価値測定では、どの市場の価格を使うかも重要な論点になります。
IFRS第13号では、資産の売却または負債の移転は、主要な市場で行われると仮定します。主要な市場がない場合には、最も有利な市場で行われると仮定します。
出典:IFRS Foundation|International Financial Reporting Standard 13 Fair Value Measurement
主要な市場とは、対象となる資産または負債について、取引量と活動水準が最も大きい市場をいいます。最も有利な市場とは、取引コストおよび輸送コストを考慮したうえで、資産の売却による受取額を最大化、または負債の移転に伴う支払額を最小化できる市場を指します。IFRS第13号の付録でも、主要な市場は取引量と活動水準が最大の市場として、最も有利な市場は受取額を最大化または支払額を最小化する市場として定義されています。
出典:IFRS Foundation|International Financial Reporting Standard 13 Fair Value Measurement
ここで誤りやすいのは、常に最も高い価格を選べばよいわけではない、という点です。
主要な市場が存在する場合には、その市場の価格を用います。他の市場の価格がより有利であっても、主要な市場がある以上、公正価値測定は主要な市場を前提に行います。
一方で、主要な市場が存在しない場合には、企業がアクセスできる市場の中から、最も有利な市場を検討することになります。
また、企業がその市場にアクセスできることは必要ですが、これは測定日に実際に売却する意思や能力が必要という意味ではありません。IFRS第13号は、企業が市場にアクセスできる必要はあるものの、測定日に実際にその資産を売却または負債を移転できる必要まではないとしています。
出典:IFRS Foundation|International Financial Reporting Standard 13 Fair Value Measurement
この点は、非上場株式、特殊な金融商品、不動産、事業性資産、条件付対価、デリバティブなどで、実務上の論点になりやすいところです。
評価資料では、単に「市場価格を参照した」と書くだけでは足りません。どの市場を前提にしたのか、その市場が主要な市場なのか、主要な市場がない場合に最も有利な市場をどう判断したのかを、きちんと説明できる状態にしておく必要があります。
取引コストと輸送コストの扱いを混同しない
公正価値測定では、取引コストと輸送コストの扱いも、誤りやすい論点のひとつです。
IFRS第13号では、主要な市場または最も有利な市場で用いる価格について、取引コストの調整は行いません。取引コストは資産または負債の特性ではなく、企業がその取引をどのように行うかによって異なる、取引固有のコストだからです。
出典:IFRS Foundation|International Financial Reporting Standard 13 Fair Value Measurement
一方で、輸送コストは取引コストには含まれません。所在地が資産の特性である場合には、現在の所在地から主要な市場または最も有利な市場まで、その資産を移動させるために必要な輸送コストを調整します。
この違いは、特にコモディティ、棚卸資産に類似する資産、現物資産、不動産、動産、特殊設備などで問題になります。
「売却に必要なコストだから控除する」という単純な処理ではなく、そのコストが取引固有のコストなのか、それとも資産の所在地という特性に関連する輸送コストなのかを、分けて考える必要があります。
監査対応では、取引コストと輸送コストの区分、価格ソースとの整合性、そしてどの市場価格を前提にしているかを、一体で整理しておくことが重要です。
非金融資産では「最有効使用」が論点になる
非金融資産の公正価値測定では、最有効使用の考え方が重要になります。
IFRS第13号では、非金融資産の公正価値測定において、市場参加者がその資産を最有効使用することによって経済的便益を生み出す能力、またはそのように使用する他の市場参加者に売却することによって経済的便益を生み出す能力を考慮します。
出典:IFRS Foundation|International Financial Reporting Standard 13 Fair Value Measurement
最有効使用は、市場参加者の視点で判断します。企業自身が現在どのように使っているかは重要な出発点ですが、それが常に最有効使用になるとは限りません。
IFRS第13号は、非金融資産の最有効使用について、物理的に可能であること、法的に許容されること、財務的に実行可能であることを考慮するとしています。
出典:IFRS Foundation|International Financial Reporting Standard 13 Fair Value Measurement
この考え方は、企業結合で取得した無形資産、不動産、遊休資産、ブランド、研究開発プロジェクト、特許、事業用資産などで論点になります。
企業がその資産を現在の用途で使い続ける予定であっても、市場参加者が別の用途でより高い価値を見込むのであれば、その前提を検討する必要があります。反対に、企業固有の事情で高く使えるとしても、市場参加者がその使用方法を前提にしないのであれば、公正価値には反映しにくくなります。
ただし、最有効使用を検討することは、企業の現在の使用方法を常に否定するという意味ではありません。IFRS第13号では、反証する市場要因等がなければ、企業の現在の使用が最有効使用であると推定されます。
出典:IFRS Foundation|International Financial Reporting Standard 13 Fair Value Measurement
大切なのは、企業の現在の使用を当然視するのではなく、市場参加者の視点でその使用が価値を最大化するかどうかを検討することです。
負債の公正価値は「決済額」ではなく「移転価格」で考える
公正価値は、資産だけでなく負債にも適用されます。
負債の公正価値を考えるときに誤りやすいのは、支払予定額や決済予定額を、そのまま公正価値と捉えてしまうことです。
IFRS第13号の定義では、負債の公正価値は、負債を移転するために支払う価格です。つまり、企業がその負債を契約相手に返済または決済する金額ではなく、市場参加者にその負債を移転すると仮定した場合の価格を考えます。
この考え方は、デリバティブ負債、条件付対価、金融負債、保証債務、資産除去債務、公正価値オプションを適用した負債などで重要になります。
負債の公正価値には、不履行リスクも反映されます。IFRS第13号の定義上のインプットには、市場参加者が資産または負債を価格付けする際に用いる仮定が含まれ、そこにはリスクに関する仮定も含まれます。
出典:IFRS Foundation|International Financial Reporting Standard 13 Fair Value Measurement
ここで留意したいのは、負債の公正価値測定が、直感に反する損益を生む場合があることです。企業自身の信用リスクが悪化すると、負債の公正価値が低下し、会計上は評価益のように見えてしまうことがあります。
ですから負債の公正価値測定では、モデル計算の妥当性だけでなく、財務諸表利用者にどう説明するか、損益またはOCIにどう表示されるか、開示上どのような補足が必要かまで含めて検討する必要があります。
観察可能な価格がない場合でも、公正価値測定は市場参加者の仮定に基づく
公正価値というと、活発な市場価格がある場合を思い浮かべがちです。しかし実務上、より重要になるのは、むしろ観察可能な市場価格がない場合です。
非上場株式、未公開会社の持分、条件付対価、企業結合で取得した無形資産、特殊なデリバティブ、独自性の高い不動産、資産除去債務などでは、同一の資産または負債について、活発な市場における相場価格が存在しないことがあります。
こうした場合でも、公正価値測定の目的は変わりません。IFRS第13号では、観察可能な価格がない場合には、状況に応じて適切で、かつ十分なデータを利用できる評価技法を用い、関連性のある観察可能なインプットを最大限に活用し、観察不能なインプットの利用を最小限にとどめることが求められます。
出典:IFRS Foundation|International Financial Reporting Standard 13 Fair Value Measurement
つまり、観察可能な価格がないからといって、企業固有の希望値を使ってよいわけではありません。
観察不能なインプットを使う場合でも、それは「市場データがないために、入手可能な最良の情報を用いて、市場参加者の仮定を反映する」ためのものです。IFRS第13号の定義上も、観察不能なインプットは、市場データが利用できない場合に、市場参加者が価格付けに用いる仮定について入手可能な最良の情報を用いて作成されるものとされています。
出典:IFRS Foundation|International Financial Reporting Standard 13 Fair Value Measurement
評価の難易度が高い場面だからこそ、前提の説明が重要になります。
- どの評価技法を採用したのか
- なぜその評価技法が適切なのか
- どのインプットが観察可能で、どのインプットが観察不能なのか
- 観察不能なインプットは、どの情報から作成したのか
- 市場参加者の仮定と企業固有の仮定を、どう区別したのか
- 感応度や不確実性を、どう説明するのか
これらを整理できていないと、公正価値測定は単なる評価額の提示にとどまり、監査や開示に耐えにくくなってしまいます。
公正価値は「評価額」ではなく「財務報告上の測定」
公正価値測定では、評価専門家による評価書が重要な証拠になることがあります。しかし、評価書があることと、IFRS第13号に基づく公正価値測定が完了していることは、同じではありません。
評価専門家は、評価対象、評価目的、前提条件、評価基準日、利用可能な情報に基づいて評価額を算定します。一方、財務報告上の公正価値測定では、その評価額がIFRS第13号の測定目的、測定対象、測定単位、市場、市場参加者、測定日、表示・開示と整合しているかどうかを、あらためて確認する必要があります。
そのため会計上の論点整理では、次の視点が欠かせません。
- 評価目的は、財務報告目的と整合しているか
- 評価基準日は、財務諸表の測定日と一致しているか
- 評価対象は、会計上の測定対象と一致しているか
- 評価前提は、市場参加者ベースになっているか
- 企業固有のシナジーや使用意図が、過度に反映されていないか
- 評価技法とインプットは、IFRS第13号の考え方と整合しているか
- 評価結果を、注記で説明できるか
- 監査人が検証可能な資料が、残っているか
特にM&AやPPA、非上場株式評価、減損、条件付対価のような領域では、評価額そのものよりも、評価前提の整理が重要になります。
評価モデルがどれほど精緻でも、測定対象や市場前提を誤っていれば、財務報告上の公正価値としては問題が残ります。逆に、複雑なモデルを使っていなくても、測定対象、市場、インプット、根拠資料が明確であれば、実務上は説明しやすい評価になることもあります。
公正価値測定で監査上確認されやすい事項
公正価値測定は、会計上の見積りと密接に関係します。
特に、観察不能なインプットを用いる評価や、経営者の判断が大きく影響する評価では、監査上も重要な検討領域になりやすいところです。会計上の見積りは、将来事象に依存するために金額を正確に確定できない場合に行われ、経営者の仮定や見積りの不確実性が財務諸表に大きな影響を与えることがあります。
公正価値測定について、監査対応上は少なくとも次の点を整理しておく必要があります。
まず、測定対象です。どの資産または負債を測定しているのか、会計上の測定単位は何か、個別基準がどのように公正価値測定を要求または許容しているのかを、明確にします。
次に、測定日です。評価基準日が財務報告上の測定日と一致しているか、測定日後に判明した情報をどう扱うかを確認します。
続いて、市場です。主要な市場があるのか、ない場合に最も有利な市場をどう判断したのか、企業がその市場にアクセスできるのかを整理します。
さらに、市場参加者の仮定です。企業固有の見積りではなく、市場参加者が価格付けに用いる前提になっているかを確認します。
そして、価格または評価技法です。観察可能な価格がある場合には、その価格が秩序ある取引によるものかを確認します。観察可能な価格がない場合には、評価技法の選択理由、インプット、リスク調整、感応度を整理します。
最後に、表示・開示です。公正価値測定の結果が、財務諸表本体、注記、会計方針、見積りの不確実性、金融商品リスク、公正価値ヒエラルキーにどう反映されるかを確認します。
公正価値測定の検討プロセスは、測定対象、評価前提、市場、評価技法、算定という流れで整理していくと、論点の抜け漏れを防ぎやすくなります。
公正価値測定で実務上つまずきやすいポイント
公正価値測定で実務上つまずきやすいのは、評価技法そのものよりも、前提の置き方です。
典型的には、次のような問題が生じます。
- 取得価格をそのまま公正価値として扱っているが、出口価格としての検討がされていない
- 市場価格を参照しているが、その市場が主要な市場かどうかが整理されていない
- 評価専門家の評価書を入手しているが、評価目的が会計上の公正価値測定と一致していない
- 事業計画に基づく評価を行っているが、市場参加者の仮定との調整が不十分である
- 非金融資産について、現在の使用方法を当然に最有効使用として扱っている
- 負債について、移転価格ではなく決済額を前提にしている
- 取引コストと輸送コストを混同している
- 観察不能なインプットを用いているが、その根拠や感応度が整理されていない
- レベル分類や注記への影響を後回しにしている
これらはいずれも、「評価額が正しいか」という問題以前に、「IFRS第13号の測定前提に沿っているか」という問題です。
公正価値測定では、モデルの精緻さだけでなく、前提の整合性、根拠資料、説明可能性が問われます。監査対応やクライアントへの説明で重要になるのは、最終的な金額だけではなく、その金額に至るまでの判断の流れです。
IFRS第13号を実務で使うときの整理手順
IFRS第13号に基づく公正価値測定を実務で整理する場合、次の順序で検討していくと、論点が整理しやすくなります。
第一に、個別基準を確認します。その資産または負債について、公正価値測定が要求されているのか、許容されているのか、それとも開示のみなのかを確認します。
第二に、測定対象を特定します。資産または負債の単位、状態、所在地、制約、会計処理単位を整理します。
第三に、測定日を確定します。財務報告上の測定日と評価基準日を一致させます。測定日後の情報を使う場合には、その情報が測定日時点の状況を示すものか、後発的な事象かを切り分けます。
第四に、取引の前提を整理します。秩序ある取引か、強制取引ではないか、資産の売却または負債の移転を仮定するのかを確認します。
第五に、市場を決定します。主要な市場があるかを確認し、ない場合には最も有利な市場を検討します。企業がその市場にアクセスできるかどうかも確認します。
第六に、市場参加者の仮定を整理します。市場参加者が考慮するリスク、キャッシュ・フロー、価格形成要因、資産・負債の特性を整理します。
第七に、価格または評価技法を決定します。直接観察可能な価格があるかを確認し、ない場合には評価技法を選択します。評価技法は、利用可能なデータ、市場参加者の仮定、観察可能インプットの有無と整合させます。
第八に、注記と監査対応を見据えます。公正価値ヒエラルキー、評価技法、インプット、感応度、見積りの不確実性、評価プロセスを説明できるかを確認します。
この流れを踏まずに評価額だけを決めてしまうと、後から会計処理、開示、監査対応の段階で論点が戻ってくることがあります。
公正価値測定は、評価額を計算する作業ではなく、財務報告上説明できる測定を設計する作業だといえます。
まとめ|公正価値は「市場で説明できる測定」
IFRS第13号における公正価値は、企業が考える価値でも、取得時の支払額でも、使用継続を前提とした価値でもありません。
公正価値とは、測定日時点における市場参加者間の秩序ある取引を前提とした、出口価格です。
この定義を実務で使いこなすためには、評価技法に入る前に、測定対象、市場、市場参加者、測定日、資産・負債の特性、取引コストと輸送コスト、そして企業固有の意図との切り分けを整理しておく必要があります。
特に、観察可能な価格がない場合や、経営者の見積りが大きく反映される場合には、評価額そのものよりも、判断の前提と説明可能性が重要になります。
公正価値測定は、財務報告上の見積り、開示、監査対応、M&A、資本市場への説明に直結します。だからこそ、評価モデルに向き合う前に、IFRS第13号の基本概念を正確に押さえておくことが大切です。
IFRS第13号に基づく公正価値測定でお悩みの場合
公正価値測定は、評価額だけを確認しても、論点が解消しないことがあります。
金融商品、非上場株式、企業結合に伴うPPA、条件付対価、投資不動産、減損、デリバティブ、資産除去債務などでは、測定対象、評価前提、市場参加者、インプット、注記、監査証拠の整理が不十分なまま進むと、決算・監査・開示の段階で追加対応が必要になることがあります。
犬飼公認会計士・税理士事務所では、IFRSに基づく会計処理、評価前提の整理、監査対応資料、開示論点の検討について、事実と基準に基づき、後から説明できる形で論点を整理する支援を行っています。
公正価値測定に関する会計判断や監査対応で整理が必要な場合は、犬飼公認会計士・税理士事務所HPのお問い合わせページよりご相談ください。
本稿の振り返り
| 論点 | 実務上の意味 |
|---|---|
| IFRS第13号の役割 | 公正価値を「いつ使うか」ではなく、「どう測るか」を定める基準である |
| 公正価値の定義 | 測定日時点の市場参加者間の秩序ある取引を前提とした出口価格である |
| 取引価格との違い | 取得価格は入口価格であり、公正価値と一致するとは限らない |
| 使用価値との違い | 使用価値は企業固有の使用前提を反映しやすいが、公正価値は市場参加者ベースで測定する |
| 市場の決定 | 主要な市場があればそれを用い、ない場合に最も有利な市場を検討する |
| 企業固有の意図 | 保有継続の意図や企業固有のシナジーは、公正価値測定にそのまま反映できない |
| 非金融資産 | 市場参加者から見た最有効使用を検討する必要がある |
| 監査対応 | 評価額だけでなく、測定対象・市場・前提・インプット・開示への反映を説明できる状態にする |