相続税対策と聞くと、まず「税額をどれだけ下げられるか」に目が向きがちです。
もちろん、適切な範囲で相続税額を抑えることは大切です。財産評価を丁寧に行うこと、小規模宅地等の特例を適切に検討すること、生前贈与や生命保険を活用すること。これらにはそれぞれ意味があります。
ただ、相続税対策で本当に重要なのは、税額そのものだけではありません。
相続税を、いつ、誰が、どの資金で納めるのか。納税のために、どの財産を残し、どの財産を売却し、どの財産を承継するのか。そしてその判断が、遺産分割や二次相続、相続後の資産管理にどう影響していくのか。
ここまで考えておかなければ、試算上は問題がないように見えても、実際に相続が起きたあとで相続人が資金繰りに苦しむことがあります。
特に、不動産、農地、貸地、同族会社株式、非上場株式のように、評価額は大きいものの、すぐには現金化しにくい財産が多い場合には注意が必要です。こうしたケースでは、相続税額と納税資金を分けて考えることが欠かせません。
相続対策では、「争族」防止、納税資金、税額軽減、申告実務を、それぞれ別々に考えるのではなく、一体として整理することが重要です。とりわけ納税資金対策は、相続税額が出てから慌てて考えるものではありません。財産の棚卸しや遺産分割方針と同じ段階で、あらかじめ検討しておくべき論点だといえます。
相続税は、原則として申告期限までに金銭で納める
相続税の申告と納税は、原則として、相続の開始があったことを知った日の翌日から10か月以内に行う必要があります。通常は、被相続人が亡くなった日の翌日から10か月以内と考えていただいて差し支えありません。申告期限、納税期限、納付方法については、国税庁のタックスアンサーでもこの考え方が示されています。
ここで気をつけたいのは、相続税の「申告期限」と「納税期限」が、実務上はほぼ同じタイミングで問題になるという点です。
仮に申告書を期限内に提出できたとしても、税額を期限までに納付できなければ、延滞税が問題になります。国税庁も、相続税の納税は申告期限までに行うべきこと、そして期限までに納めなかった場合には延滞税がかかる場合があることを示しています。
また、相続税は金銭で一度に納めることが原則です。電子納税、クレジットカード納付、金融機関や税務署窓口での納付など、納付方法そのものには複数の選択肢があります。それでも、基本はあくまで「金銭で納める」ことに変わりはありません。
そのため、相続税の納税資金を考えるときは、まず次の問いから始める必要があります。
「相続税額はいくらか」ではなく、「その税額を、申告期限までに、誰が、どの資金で支払えるのか」。
この問いに答えられない状態では、相続税対策はまだ完結していないのです。
「財産があること」と「納税できること」は違う
相続財産が十分にあるからといって、相続税を無理なく納められるとは限りません。
相続税は、現金預金だけでなく、不動産、有価証券、生命保険金、死亡退職金、同族会社株式、貸付金、農地など、さまざまな財産を基礎として計算されます。計算上は財産価値があると評価されても、その財産がすぐに現金化できるとは限らないのです。
たとえば、次のような財産は、相続税評価額が大きくなりやすい一方で、納税資金としては扱いにくいことがあります。
- 自宅や賃貸不動産
- 貸地、底地、共有不動産
- 農地、生産緑地
- 同族会社株式、非上場株式
- 会社への貸付金
- 売却に時間がかかる土地
- 権利関係や境界に問題がある不動産
こうした財産が多い場合、試算上は多額の財産を取得しているように見えても、実際には手元資金が不足することがあります。
相続財産のうち不動産や同族会社株式の割合が大きいケースでは、納税資金が不足しやすくなります。いざ不動産を売却しようとしても、申告期限までに希望額で売れるとは限りません。
納税資金の検討で大切なのは、「財産総額」ではなく「期限内に使える資金」です。
相続税評価額が高い財産であっても、売却に時間がかかる、買い手が限られる、共有者の同意が必要、担保権がある、借地人や賃借人がいる、会社の支配権に関わる。こうした事情があれば、納税資金としてすぐに使うことはできません。
不動産が多い相続では、売却すればよいとは限らない
不動産が多い相続では、「相続税が払えなければ土地を売ればよい」と考えられることがあります。
しかし、実務上はそれほど単純ではありません。
不動産を売却して納税資金を確保するには、少なくとも次の点を確認しておく必要があります。
- 誰がその不動産を取得するのか
- 遺産分割協議は申告期限までにまとまるのか
- 売却に相続人全員の協力が得られるのか
- 共有不動産になっていないか
- 境界、測量、接道、借地借家関係に問題はないか
- 売却時に譲渡所得税が発生しないか
- 売却した場合に、将来の生活や事業に支障が出ないか
- 二次相続で必要となる資金を残せるか
相続税の納税期限は、相続開始を知った日の翌日から10か月以内です。この期間内に、相続人確定、財産調査、財産評価、遺産分割協議、売却準備、買主探索、契約、決済まで進めなければならない。そう考えると、不動産売却を納税資金の中心に据えるには、相当の準備が必要だとわかります。
さらに、売却できたとしても、望ましい価格で売れるとは限りません。急いで売れば、価格交渉のうえで不利になることもあります。相続税を納めるために流動性の高い優良資産から先に手放してしまい、結果として、残った財産が使いにくい不動産ばかりになってしまう。そうした事態も起こり得ます。
不動産を売るかどうかは、税額だけで決めるべきではありません。相続人の生活、事業、賃貸収入、将来の資産管理、二次相続、そして譲渡所得税まで含めて、どの不動産を残し、どの不動産を資金化するのかを見極める必要があります。
同族会社株式は、評価額と資金化可能性がずれやすい
同族会社株式や非上場株式がある相続では、さらに注意が必要です。
非上場株式は、相続税評価上、大きな価値があると評価されることがあります。しかし、その株式を第三者にすぐ売却できるとは限りません。むしろ、売却先が限られるのが通常です。
同族会社株式の承継では、次のような論点が重なり合います。
- 誰が議決権を承継するのか
- 後継者に株式を集中させるのか
- 他の相続人との公平をどう確保するのか
- 株式を取得する相続人に納税資金があるのか
- 会社に自己株式取得の余力があるのか
- 自己株式取得をした場合の所得税・みなし配当の取扱いはどうなるのか
- 会社の資金流出が事業継続に影響しないか
同族会社に余裕資金がある場合には、相続した同族会社株式を発行会社へ譲渡して納税資金を得る方法が検討されることもあります。ただし、その際には所得税の課税関係、会社法上の手続、会社の資金繰りへの影響を確認しておかなければなりません。
同族会社株式は、「評価額がある」ことと「納税資金になる」ことが、大きくずれやすい財産です。
相続税申告の段階で初めて株式評価を行い、税額が分かってから資金化を考える。このような順序では、後継者、会社、他の相続人のいずれにも負担が生じる可能性があります。
納税資金は、相続人ごとに考える
相続税は、相続人全員の税額をまとめて考えるだけでは足りません。
実際に納税するのは、それぞれの相続人だからです。したがって、誰がどの財産を取得し、その結果として誰にどの程度の納税義務が生じ、その人がどの資金で納付できるのか。ここを一人ひとり確認する必要があります。
たとえば、現金預金を多く取得する相続人と、不動産や同族会社株式を多く取得する相続人とでは、納税のしやすさが大きく異なります。
相続税額が同じであっても、取得する財産の内容によって、納税負担の実感はまったく変わってきます。現金預金を取得した相続人は納税しやすい一方、不動産を取得した相続人は、税額に見合う現金を持っていないことがあります。代償分割を行う場合には、不動産を取得する相続人が他の相続人へ代償金を支払う必要があり、相続税と代償金の両方を負担することもあるのです。
そのため、納税資金を考えるときは、相続人ごとに次の点を整理します。
- 取得予定財産の内容
- 相続税の概算額
- 取得する現金預金の額
- 固有財産から支払える金額
- 代償金の支払義務
- 保険金や退職金の受取額
- 売却可能な財産の有無
- 金融機関からの借入可能性
- 二次相続や生活資金への影響
ここを整理しないまま、「全体として現金があるから大丈夫」と判断するのは危険です。
とりわけ、相続人の間で財産の取得内容に偏りがある場合には、納税資金の不足が遺産分割協議の対立に発展することもあります。
遺産分割がまとまらなくても、申告・納税期限は延びない
納税資金を考えるうえで見落とされやすいのが、遺産分割との関係です。
相続人の間で遺産分割協議がまとまらない場合でも、相続税の申告期限は原則として延びません。国税庁も、相続財産が分割されていない場合であっても期限までに相続税の申告をしなければならず、分割されていないことを理由に申告期限が延びることはない、と示しています。
出典:国税庁|No.4208 相続財産が分割されていないときの申告
遺産分割協議が成立していない場合には、各相続人が民法上の相続分等に従って財産を取得したものとして相続税を計算し、申告・納税を行うことになります。しかもこの場合には、小規模宅地等の特例や配偶者の税額軽減といった、分割を前提とする重要な特例が使えない申告になることがあります。
出典:国税庁|No.4208 相続財産が分割されていないときの申告
これは、納税資金にとって大きな問題です。
分割がまとまらないために預金を自由に使えない。不動産を売却できない。特例を使えず、いったん高い税額で申告・納税しなければならない。相続人の一部が協力しないため、資金化が進まない。
こうした状況が重なると、財産はあるのに納税できないという事態が、現実に起こり得ます。
ですから、納税資金対策は、遺産分割対策と切り離して考えることはできません。「誰が何を取得するか」だけでなく、「誰がどの資金で相続税を納めるか」まで含めて、分割方針を考えていく必要があります。
生命保険は、納税資金対策として有効な場合がある
納税資金を確保する手段として、生命保険は実務上よく検討されます。
生命保険金は、受取人が指定されていれば、相続発生後に受取人固有の資金として受け取ることができます。そのため、預金凍結や遺産分割協議の長期化があっても、相続税の納税資金や代償金の原資として機能しやすい。これが大きな特徴です。
もっとも、保険は商品選びそのものが目的ではありません。相続税対策として生命保険を考えるときは、少なくとも次の点を確認しておく必要があります。
- 誰を受取人にするのか
- 保険料負担者は誰か
- 相続税、贈与税、所得税のどの課税関係になるのか
- 非課税枠の適用があるか
- 納税資金として必要な時期に受け取れるか
- 特定の相続人に資金が偏りすぎないか
- 代償分割や遺留分対策と整合するか
生命保険は、納税資金対策であると同時に、遺産分割対策にもなり得ます。特定の相続人が不動産や同族会社株式を取得する場合、その人が他の相続人へ代償金を支払うための資金として、保険金を活用することも考えられます。
ただし、保険金の受取人や保険料負担者の設定を誤ると、想定外の課税関係や、相続人間の不公平感につながることがあります。生命保険は「入っておけば安心」というものではなく、財産構成と分割方針に合わせて設計することが大切です。
延納・物納は、最初から頼るものではなく、最後に検討する制度
相続税を期限までに一括で納付できない場合には、延納や物納という制度があります。
延納は、一定の要件を満たす場合に、相続税を年賦で納める制度です。国税庁は、相続税額が10万円を超えること、金銭で納付することが困難な事由があること、その困難な金額の範囲内であること、担保提供があることなどを延納の要件として示しています。なお、延納期間中は利子税も必要になります。
物納は、延納によっても金銭で納付することが困難な場合に、一定の相続財産で納付する制度です。国税庁は、物納について、延納によっても金銭で納付することが困難であること、その困難な金額を限度とすること、物納申請財産が一定の順位に従う国内財産であることなどを要件として示しています。
ただし、延納や物納は、納税資金対策の中心に据えるべき制度ではありません。
延納は、金銭納付を分割する制度であって、納税そのものがなくなるわけではありません。利子税や担保提供の問題も伴います。物納は、相続財産で納める制度ですが、どの財産でも認められるわけではないのです。
物納では、担保権が設定されている不動産、権利の帰属について争いがある不動産、境界が明らかでない土地、共有不動産などが、管理処分不適格財産として問題になる場合があります。
また、譲渡制限株式、担保権の目的となっている株式、権利の帰属について争いがある株式、共有に属する株式なども、物納上の制約が問題になります。
ですから、「払えなければ物納すればよい」と安易に考えるのは危険です。
物納を検討する場合でも、相続発生後に初めて考えるのではなく、財産の権利関係、境界、共有状態、担保権、賃貸借関係、管理処分のしやすさを、早い段階で確認しておく必要があります。
実務のうえでも、延納や物納は制度として知っておくべきものです。しかし、手続負担や許可要件を考えると、まずは生前の資金確保、生命保険、財産配分、不動産売却計画、同族会社株式の承継方法などを検討しておくことが基本になります。
借入による納税資金確保は、返済原資まで確認する
相続税の納税資金が不足する場合、金融機関からの借入を検討することもあります。
借入は、申告期限までに不動産売却が間に合わない場合や、事業用資産をすぐに売却できない場合などに、現実的な選択肢となることがあります。
ただし、借入はあくまで一時的に納税資金を確保する手段であり、最終的な負担が消えるわけではありません。借入を行う場合には、返済原資を明確にしておく必要があります。
- 相続不動産の売却代金で返済するのか
- 賃貸収入から返済するのか
- 同族会社からの配当や役員報酬で返済するのか
- 相続人の固有収入から返済するのか
- 二次相続までに返済が終わるのか
- 金利上昇や空室リスクに耐えられるのか
借入による賃貸不動産の建築などは、相続税評価額を下げる効果がある場合もあります。しかしその一方で、相続人が長期間にわたって返済を負担し続けることになります。税額軽減だけに目を向けて借入を行うと、相続人にとって過大な負担となりかねません。
納税資金対策として借入を考えるときは、「いくら借りられるか」ではなく、「どの資産または収入から、無理なく返せるか」を確認することが重要です。
相続税の納税資金は、二次相続まで見て考える
納税資金の検討は、一次相続だけで終わるものではありません。
特に、配偶者が相続人となる場合には、配偶者の税額軽減により、一次相続の納税額を大きく抑えられることがあります。しかし、配偶者に財産を集中させると、今度は二次相続で相続税や納税資金の問題が大きくなる場合があります。
一次相続で納税額を抑えることと、二次相続まで含めて資産を残すこと。この二つは、必ずしも同じ方向を向くとは限りません。
たとえば、一次相続で配偶者に不動産や金融資産を集中させると、一次相続の納税は軽くなる一方、二次相続で子世代にまとまった納税資金が必要になることがあります。逆に、一次相続の段階で子世代にも一定の財産を分けておけば、一次相続の納税額は増えても、二次相続まで見た全体の負担や資金繰りが安定することもあります。
ここでも大切なのは、税額だけではありません。配偶者の生活資金、居住場所、介護費用、資産管理能力、子世代の納税資金、将来売却する可能性、同族会社の承継方針まで含めて考える必要があります。
納税資金対策は、「相続税を払うための現金を用意する話」にとどまりません。次世代にどの財産を残し、どの財産を現金化し、どの財産を管理し続けるのか。資産承継の設計そのものなのです。
納税資金を考えるときの実務上の整理手順
相続税の納税資金を検討するときは、次の順番で整理していくと、論点が見えやすくなります。
1. 財産を「評価額」と「換金可能性」に分けて見る
まず、財産を相続税評価額だけで見ないことが重要です。
同じ1億円の財産でも、現金預金、有価証券、自宅不動産、貸地、農地、同族会社株式では、納税資金としての使いやすさがまったく異なります。
財産ごとに、次のように整理してみます。
- すぐに納税資金として使える財産
- 一定の手続を経れば資金化できる財産
- 売却に時間がかかる財産
- 売却や処分に相続人全員の協力が必要な財産
- そもそも売却すべきではない財産
- 評価額はあるが資金化が難しい財産
この整理をしないまま相続税額だけを試算しても、納税可能性は判断できません。
2. 相続人ごとの納税額と取得財産を並べる
次に、相続人ごとに、取得予定財産と概算税額を並べます。
重要なのは、相続人全体での現預金残高ではありません。各相続人が、自分の納税額を自分の資金で支払えるかどうかです。
相続人ごとの資金状況を確認すると、次のような問題が見えてくることがあります。
- 不動産を取得する相続人に納税資金がない
- 同族会社株式を取得する後継者に現金がない
- 現金を多く取得する相続人と、不動産を取得する相続人とで負担感が異なる
- 代償金を支払う相続人に、相続税と代償金の二重負担がある
- 配偶者に資金を残しすぎると二次相続で資金不足になる
この段階で、遺産分割の見直し、生命保険の活用、売却候補資産の選定、借入の検討などが必要になってきます。
3. 申告期限までに使える資金を確認する
納税資金は、最終的に得られる資金ではなく、申告期限までに使える資金で考えます。
相続開始後10か月以内に現金化できるかどうか。その現金化に、相続人全員の合意や登記、測量、売却活動が必要かどうか。売却に伴う譲渡所得税や仲介費用、測量費用、解体費用などを差し引いても、納税に足りるかどうか。
この確認が欠かせません。
「いつか売れる財産」は、申告期限までの納税資金とは限らないのです。
4. 延納・物納は、要件と実行可能性を確認する
現金納付が難しい場合には、延納や物納を検討します。
ただし、延納は担保や利子税を伴う制度です。物納は、対象財産の適格性、順位、管理処分のしやすさが問題になります。相続財産が未分割で所有権の帰属が確定していない場合などは、物納が認められないこともあります。国税庁も、協議分割が未了で所有権の帰属が確定していない財産は管理処分不適格財産に該当し、物納は認められないとしています。
出典:国税庁|物納申請した財産が管理処分不適格であった場合、どうなるのでしょうか
出典:国税庁|相続財産の協議分割が終わっていないのですが、このままの状態で物納は認められるのでしょうか
延納・物納は、存在を知っていれば足りる制度ではありません。実際に使えるか、申請期限に間に合うか、必要資料を整えられるかまで確認しておく必要があります。
5. 納税後に何が残るかを確認する
最後に、納税後の資産構成を確認します。
相続税を納めるために、流動性の高い資産をすべて使い切ってしまうと、相続後の生活資金や不動産管理費用、修繕費、固定資産税、介護費用、そして二次相続の納税資金が不足することがあります。
納税資金対策では、納税できるかどうかだけでなく、納税後にどのような財産が残るかまで確認しておく必要があります。
相続税を払えたとしても、残った財産が管理困難な不動産や収益性の低い資産ばかりであれば、結局は次世代に負担を残すことになるからです。
納税資金対策で避けたい判断
相続税の納税資金を考える際には、次のような判断は避けたいところです。
「相続財産が多いから払える」と考える
財産が多いことと、期限内に納税できることは違います。特に不動産や非上場株式が多い場合には、評価額と資金化可能性を分けて考える必要があります。
「不動産を売ればよい」と後回しにする
不動産売却には時間がかかります。境界、共有、借地借家、測量、建築制限、売却価格、譲渡所得税の確認が必要です。申告期限までに売却できるとは限りません。
「配偶者に渡せば税金が少ない」とだけ考える
一次相続の税額だけでなく、二次相続の納税資金、配偶者の生活資金、資産管理のしやすさまで確認する必要があります。
「延納・物納があるから大丈夫」と考える
延納・物納には、要件、申請期限、担保、利子税、物納適格性などの制約があります。特に物納は、権利関係や境界が整理されていない不動産では難しくなることがあります。
「相続人の誰かが立て替えればよい」と考える
相続人間の負担の偏りは、後日の不満や紛争につながります。誰がどの税額を負担し、どの財産から支払うのかを明確にしておく必要があります。
納税資金は、相続対策の早い段階で検討する
納税資金の問題は、相続が発生してから初めて出てくるものではありません。
むしろ、生前の段階で財産の棚卸しを行い、概算の相続税額を把握し、資金化しやすい財産としにくい財産を分けておくこと。これが重要です。
相続発生前であれば、次のような選択肢を検討できます。
- 生命保険による納税資金の確保
- 現預金の確保
- 不動産の整理、売却、活用方針の見直し
- 共有不動産の解消
- 同族会社株式の承継方針の整理
- 代償分割に備えた資金準備
- 二次相続を見据えた財産配分
- 遺言による取得者の明確化
- 相続人ごとの納税負担の確認
一方、相続が発生してしまうと、時間は限られます。
相続人の確定、財産調査、評価、遺産分割、申告書作成、納税資金の確保を、すべて10か月以内に進めなければなりません。財産構成が複雑な場合には、相続発生後に一から整理していたのでは、間に合わないこともあります。
納税資金対策は、相続税額を下げる対策と同じくらい、場合によってはそれ以上に、早めの検討が必要なのです。
まとめ|相続税は「いくらか」だけでなく「どう払うか」まで考える
相続税の納税資金を考える基本は、税額と資金繰りを分けて整理することにあります。
相続税額が分かっても、申告期限までに納税できる資金がなければ、実務上は大きな問題になります。
不動産や同族会社株式が多い相続では、財産評価額が大きくても、すぐに納税資金になるとは限りません。遺産分割がまとまらなければ、資金化や特例適用にも影響します。延納・物納という制度はありますが、要件や手続の制約があり、最初から頼り切るべきものではありません。
相続税対策では、「どれだけ税額を下げるか」だけでなく、次の問いを早めに整理しておくことが重要です。
- 誰がどの財産を取得するのか
- その人にどの程度の相続税がかかるのか
- その税額を申告期限までにどの資金で払うのか
- 売却する財産と残す財産をどう分けるのか
- 二次相続や相続後の生活・事業に支障がないか
- 申告後に説明できる根拠と資料が残るか
相続税の納税資金に不安がある場合は、相続税額の試算だけでなく、財産の換金可能性、遺産分割方針、生命保険、同族会社株式、不動産売却、延納・物納の可否まで含めて整理しておく必要があります。
犬飼公認会計士・税理士事務所では、相続税額の計算だけでなく、財産構成、納税資金、遺産分割、二次相続、申告後の説明可能性まで踏まえて、現実的な判断材料を整理することを大切にしています。相続税を支払えるか不安がある場合や、不動産・同族会社株式が多く資金化に不安がある場合は、まずは現在の財産構成と想定される納税資金の状況を、一緒に整理するところからご相談ください。
振り返り
| 確認すべき論点 | 重要な視点 |
|---|---|
| 相続税の納税期限 | 原則として、相続開始を知った日の翌日から10か月以内に申告・納税が必要 |
| 金銭納付の原則 | 相続税は金銭で一度に納めるのが原則 |
| 財産総額と納税資金 | 財産が多くても、すぐに納税できる資金があるとは限らない |
| 不動産が多い場合 | 売却には時間がかかり、価格・境界・共有・権利関係・譲渡税の確認が必要 |
| 同族会社株式がある場合 | 評価額と資金化可能性がずれやすく、後継者・会社資金・他の相続人との公平が問題になる |
| 相続人ごとの資金繰り | 相続人全体ではなく、各相続人が自分の税額を支払えるかを確認する |
| 遺産分割との関係 | 未分割でも申告・納税期限は延びず、特例適用や資金化に影響する |
| 生命保険の活用 | 納税資金や代償金の原資になり得るが、受取人・保険料負担者・課税関係の確認が必要 |
| 延納・物納 | 制度はあるが、要件・担保・利子税・物納適格性の制約がある |
| 二次相続 | 一次相続の税額だけでなく、次の相続での納税資金まで見据える |