相続税の納税資金を考えるうえで、生命保険金と死亡退職金は欠かせない選択肢になります。
相続財産に不動産や同族会社株式が多い場合、相続税評価額は大きくても、申告期限までに現金化できるとは限りません。預貯金が十分にないまま相続が発生すると、相続人は、不動産の急ぎの売却、金融機関からの借入、延納・物納の検討などを迫られます。時間的にも心理的にも負担の大きい判断です。
その点、生命保険金や死亡退職金は、相続発生後にまとまった金銭として受け取れる可能性があります。相続税の納税資金、代償分割の原資、当面の生活資金として機能する点が大きな特徴です。
ただし、「非課税枠があるから有利」「とりあえず加入しておけばよい」と捉えるのは危険だと考えています。
重要なのは、節税効果だけではありません。
誰に資金を届けるのか。その人に実際に納税資金が必要なのか。他の相続人との公平感は保てるのか。遺産分割や二次相続と矛盾しないか。保険料負担者、受取人、被保険者の関係から見て、想定どおりの課税関係になるのか。
生命保険金・死亡退職金は、相続税対策の「商品」ではありません。相続発生後の資金不足を防ぎ、遺産分割を現実的に進めるための資金設計として考える必要があります。
生命保険金・死亡退職金は「すぐ使える資金」を確保しやすい
相続税は、原則として相続開始を知った日の翌日から10か月以内に申告・納税しなければなりません。相続税額の試算ができても、その期限までに現金で納められる資金がなければ、相続人は実務上大きな問題を抱えることになります。
生命保険金は、保険金受取人が指定されていれば、原則としてその受取人が保険会社に請求して受け取る金銭です。死亡退職金も、勤務先や同族会社の退職金規程、支給決議、共済制度などに基づいて、一定の受給権者に支給されます。
このような資金は、預貯金や不動産とは異なる意味を持ちます。
預貯金は、相続発生後、遺産分割協議や金融機関手続の影響を受けることがあります。不動産は、売却できるとしても、測量、境界確認、登記、共有者の同意、買主探索、譲渡所得税の確認などに時間がかかります。
一方、生命保険金や死亡退職金は、受取人や支給対象者が整理されていれば、相続税の申告期限までに資金として使える可能性が高くなります。
相続対策では、相続争いの防止、納税資金の確保、税額軽減を切り離さずに考える必要があります。納税資金対策としては、生命保険などにより、相続財産とは別に資金を確保しておく考え方が実務上とても重要になります。
生命保険金は、民法上の遺産分割と相続税上の取扱いを分けて考える
生命保険金を考えるときは、まず「民法上の財産」と「相続税上の財産」を分けて理解しておく必要があります。
生命保険金は、契約上の受取人が指定されている場合、原則として受取人固有の財産と考えられます。つまり、通常の預貯金や不動産のように、遺産分割協議で相続人全員が分け方を決める本来の相続財産とは性質が異なります。実務上も、生命保険金請求権は、受取人が被相続人自身とされているような場合を除き、遺産分割の対象とはならないものとして整理されます。
しかし、相続税では別です。
被相続人の死亡によって取得した生命保険金等のうち、その保険料の全部または一部を被相続人が負担していたものは、相続または遺贈により取得したものとみなされ、相続税の課税対象になります。
出典:国税庁|No.4114 相続税の課税対象になる死亡保険金
ここが、生命保険金の難しいところです。
民法上は、原則として受取人固有の財産であり、遺産分割の対象ではありません。一方で、相続税上は「みなし相続財産」として相続税計算に取り込まれます。
この二面性を理解しておかないと、次のような誤解が生じます。
- 「保険金は遺産ではないから相続税もかからない」
- 「保険金は相続税の対象だから、遺産分割で自由に分け直せる」
- 「受取人以外の相続人にも後で分ければよい」
いずれも危険です。
特に注意したいのは、契約上の受取人が受け取った死亡保険金を、相続人間の話合いで別の人に分ける場合です。国税庁は、契約上の受取人以外の人が保険金を受け取った場合、その人は契約上の受取人から贈与により取得したことになると示しています。
出典:国税庁|No.4114 相続税の対象になる死亡保険金・契約上の受取人以外の人が受け取った場合
したがって、生命保険金は、相続発生後に柔軟に分け直せばよい資金ではありません。相続発生前の段階で、誰を受取人にするかを慎重に設計しておくことが欠かせません。
死亡保険金の非課税枠は「誰が受け取るか」で意味が変わる
死亡保険金には、相続税上の非課税枠があります。
死亡保険金の受取人が相続人である場合、すべての相続人が受け取った死亡保険金の合計額について、次の金額まで相続税が非課税とされます。
500万円 × 法定相続人の数
ただし、相続人以外の人が取得した死亡保険金には、この非課税の適用はありません。また、相続を放棄した人は、非課税限度額を計算する際の法定相続人の数には含まれますが、その人自身が受け取った死亡保険金については非課税枠の適用を受けられません。
出典:国税庁|No.4114 相続税の課税対象になる死亡保険金
この非課税枠は有用ですが、枠だけを見て判断してはいけません。
たとえば、相続税の納税資金が必要な相続人ではなく、納税負担が比較的軽い相続人に保険金が集中している場合を考えてみます。家族全体では非課税枠を使えていても、実際に納税資金が必要な人に現金が届かないことがあるのです。
また、相続人ではない孫や内縁関係者などを受取人にする場合には、相続税上の非課税枠が使えません。それだけでなく、相続税の2割加算や、遺留分・家族間感情の問題が生じることもあります。
生命保険の設計では、非課税枠を使えるかどうかだけでなく、次の点を確認しておきたいところです。
- 誰が相続税を負担するのか
- 誰が不動産や同族会社株式など換金しにくい財産を取得するのか
- 誰に代償金の支払負担が生じるのか
- 保険金を受け取る人と納税資金が必要な人が一致しているか
- 保険金が特定の相続人に偏りすぎていないか
- 受取人が相続人か、相続人以外か
- 相続放棄の可能性がある人を受取人にしていないか
非課税枠は、納税資金設計の一部にすぎません。相続人ごとの資金不足を埋めるように設計されているかが重要です。
保険の課税関係は「契約者」ではなく「保険料負担者」で確認する
生命保険の税務で最も誤解が多いのは、契約者、被保険者、受取人だけを見て課税関係を判断してしまうことです。
実務上は、契約者名義よりも、実際に誰が保険料を負担したかが重要になります。契約者・被保険者・受取人だけでなく、保険料負担者を確認しなければ、所得税、相続税、贈与税のどれが問題になるのかを誤る可能性があるからです。
国税庁も、死亡保険金について、被保険者、保険料の負担者、保険金受取人が誰であるかにより、所得税、相続税、贈与税のいずれかの課税対象になると示しています。
基本的な整理は次のとおりです。
被保険者が亡くなった人で、保険料もその亡くなった人が負担していた場合、受取人が受け取る死亡保険金は相続税の対象になります。保険料負担者と保険金受取人が同じで、別の人が被保険者である場合には、所得税の対象になります。被保険者、保険料負担者、保険金受取人がそれぞれ異なる場合には、贈与税の対象になります。
つまり、相続税の納税資金として保険を使うのであれば、「相続税の対象になる死亡保険金」として設計されているかを確認しなければなりません。
特に注意したいのは、次のような場面です。
- 契約者名義と実際の保険料負担者が違う
- 途中で契約者変更をしている
- 親が子名義の保険料を実質的に負担している
- 法人契約から個人契約に変更している
- 保険料を家族間で立て替えている
- 満期保険金や解約返戻金の受取も想定される契約である
保険は、加入時だけでなく、契約者変更、受取人変更、保険料負担の変更、解約、満期、死亡時のすべての場面で課税関係が変わり得ます。納税資金として使うなら、契約内容と資金負担の履歴を整理しておくことが欠かせません。
死亡退職金も納税資金になるが、支給根拠と受給者を確認する
死亡退職金も、相続税の納税資金として重要な役割を果たします。
被相続人に支給されるべきであった退職手当金、功労金その他これらに準ずる給与を受け取る場合で、被相続人の死亡後3年以内に支給が確定したものは、相続または遺贈により取得したものとみなされ、相続税の課税対象となります。
出典:国税庁|No.4117 相続税の課税対象になる死亡退職金
死亡退職金にも、生命保険金と同様に非課税枠があります。
500万円 × 法定相続人の数
相続人が取得した死亡退職金等については、この非課税限度額まで相続税が課税されません。ただし、相続人以外の人が取得した死亡退職金等には、この非課税の適用はありません。
出典:国税庁|No.4117 相続税の課税対象になる死亡退職金
死亡退職金で特に重要なのは、誰が受け取る権利を持つのかという点です。
勤務先の退職給与規程、役員退職慰労金規程、就業規則、共済制度、役員退職金の決議内容などにより、受給権者が定められている場合があります。退職給与規程等により受取人が定められている場合には、その規程で定められた者が取得者となります。規程等がない場合には、実際の取得者や、分割協議により定めた取得者等を確認する必要があります。
また、小規模企業共済の共済金については、民法上の相続財産ではなく、受給権者の範囲や順位は小規模企業共済法により定まります。ただし、税法上はみなし相続財産に該当するものとして扱われます。
同族会社オーナーや役員がいる相続では、死亡退職金は大きな納税資金になり得ます。ただし、会社側の支給能力、支給決議、退職金規程、法人税上の相当性、相続人間の公平、会社の資金繰りまで確認しておく必要があります。
死亡退職金は、会社にお金があれば自動的に支給されるものではありません。会社の意思決定と資金繰りが伴って初めて、相続人の手元資金になります。
弔慰金と死亡退職金は区分して確認する
死亡退職金に近いものとして、弔慰金、花輪代、葬祭料などがあります。
弔慰金等は通常、相続税の対象になりません。ただし、実質的に退職手当金等に該当する部分は相続税の対象になります。また、退職手当金等に該当しない部分についても、一定額を超える部分は退職手当金等として相続税の対象になります。国税庁は、業務上の死亡の場合は普通給与の3年分、業務上の死亡でない場合は普通給与の半年分に相当する額を、弔慰金等に相当する金額として示しています。
出典:国税庁|No.4120 弔慰金を受け取ったときの取扱い
実務では、会社から遺族に支払われる金銭について、名称だけで判断しないことが重要です。
「弔慰金」と書かれていても、実質的に退職手当金等と認められる部分があれば相続税の対象になります。逆に、死亡退職金、弔慰金、見舞金、功労金、未払給与、役員報酬、配当などが混在している場合には、それぞれの性質を分けて整理する必要があります。
特に同族会社の場合は、会社と相続人の関係が近いため、支給名目、支給根拠、金額の相当性、決議資料、会計処理、そして法人税・所得税・相続税の関係を丁寧に確認することが求められます。
生命保険金は代償分割の原資としても使える
生命保険金は、相続税の納税資金だけでなく、代償分割の原資としても活用できます。
代償分割とは、特定の相続人が不動産や同族会社株式などの財産を取得し、その代わりに他の相続人へ金銭を支払う分割方法です。
不動産や同族会社株式は、物理的にも経済的にも分けにくい財産です。無理に共有にすると、将来の売却、管理、賃貸、建替え、事業承継で問題が生じます。そのため、特定の相続人が単独で取得し、他の相続人には代償金を支払う設計が検討されることがあります。
このとき、財産を取得する相続人に代償金を支払う資金がなければ、分割案は現実的ではありません。そこで、生命保険金をその相続人に受け取らせ、代償金や相続税の支払原資にすることが考えられます。
ただし、ここでも「誰を受取人にするか」が重要です。
不動産を取得する相続人に納税資金と代償資金が必要なのに、別の相続人が保険金を受け取る設計になっていると、資金の流れが合いません。相続発生後に保険金を移転しようとすると、贈与税の問題が生じる可能性もあります。
代償分割を想定する場合、生命保険は次の順番で考えます。
まず、誰に不動産や株式を取得させるのか。次に、その人にどの程度の相続税と代償金の負担が生じるのか。そのうえで、その人が受け取る生命保険金で不足額をどこまで補えるのか。最後に、遺言、遺産分割方針、保険契約、税務申告が矛盾しないかを確認する。
この順番を間違えると、保険には加入しているのに、納税資金・代償資金として機能しないことがあります。
受取人を偏らせると、相続人間の不公平感が強くなることがある
生命保険金は、原則として受取人固有の財産です。だからといって、特定の相続人に多額の保険金を集中させても常に問題がない、というわけではありません。
生命保険金は、原則として民法上の特別受益には当たらないと整理されます。しかし、最高裁平成16年10月29日決定は、保険金受取人である相続人と他の共同相続人との間の不公平が、民法903条の趣旨に照らして到底是認できないほど著しいと評価すべき特段の事情がある場合には、死亡保険金請求権が特別受益に準じて持戻しの対象となると判断しています。
つまり、生命保険金は遺産分割の対象外であることを前提としつつも、著しい不公平がある場合には、相続人間の調整問題が残る可能性があるということです。
実務上は、次のような観点で相続人間のバランスを確認します。
- 保険金額が遺産総額と比べて過大ではないか
- 特定の相続人だけが多額の保険金を受け取る理由が説明できるか
- 不動産や同族会社株式を取得する負担とのバランスが取れているか
- 受取人が被相続人の生活支援や介護を担っていた事情があるか
- 他の相続人の遺留分や生活保障に配慮しているか
- 受取人指定の変更時期や経緯に不自然さがないか
- 遺言や付言事項で意思を補足する必要がないか
生命保険は、争族の防止につながる一方で、設計を誤ると争族の火種にもなります。
「保険金は受取人のものだから説明不要」と考えるのではなく、なぜその受取人にその金額を渡すのかを、家族関係と財産構成の中で説明できる状態にしておくことが重要です。
死亡退職金にも、生活保障と公平性の両面がある
死亡退職金も、法務上は相続財産に属するかどうか、受給権者の固有の権利かどうかが問題になります。
死亡退職金は、法律や退職金規程などに基づいて遺族に給付されるものであり、受給権者の範囲や順位が民法上の相続人順位と異なる場合があります。また、死亡した人の収入に依存していた遺族の生活保障という性質を持つため、相続財産ではなく遺族固有の権利と整理される場面もあります。
一方で、税法上は、死亡後3年以内に支給が確定した退職手当金等は、みなし相続財産として相続税の対象になります。
出典:国税庁|No.4117 相続税の課税対象になる死亡退職金
したがって、死亡退職金についても、次のように二段階で整理する必要があります。
まず、誰が受給権者なのか。次に、その金銭が相続税上どのように課税されるのか。
特に同族会社の場合は、役員死亡退職金を誰に支給するか、どの金額が相当か、会社の資金繰りに支障がないか、他の相続人から見て不公平感がないかを確認しておきたいところです。
死亡退職金は、遺族の生活保障や納税資金として有効です。ただし、会社側の手続と相続人間の納得感を無視して設計すると、後から問題になりやすい論点でもあります。
生命保険・死亡退職金を納税資金に使うときの判断手順
生命保険金や死亡退職金を納税資金に使う場合、次の順番で整理すると判断しやすくなります。
1. 相続税額ではなく、相続人ごとの資金不足を見る
まず、家族全体の相続税額だけでなく、相続人ごとの納税額と取得財産を確認します。
不動産を取得する相続人、同族会社株式を取得する相続人、現預金を取得する相続人では、納税のしやすさが異なります。
生命保険金や死亡退職金は、全体の税額を下げるためだけでなく、資金不足が生じる相続人に現金を届けるために使うべきものです。
確認しておきたいのは、次の点です。
- 誰が相続税を納付するのか
- 誰に現金が不足するのか
- 誰が不動産や株式など換金しにくい財産を取得するのか
- 誰に代償金の支払義務が生じるのか
- 誰に生活保障資金が必要なのか
2. 保険金・死亡退職金の受取人を確認する
次に、現在の契約や規程上、誰が受け取ることになっているかを確認します。
生命保険であれば、保険証券、契約内容のお知らせ、受取人変更履歴、契約者変更履歴、保険料負担の履歴を確認します。死亡退職金であれば、退職給与規程、役員退職慰労金規程、就業規則、株主総会議事録、取締役会議事録、共済契約、支給予定額、会社の資金状況を確認します。
「家族ではこう考えている」という話合いだけでは足りません。契約上・規程上の受取人と、税務上の取得者を確認することが必要です。
3. 非課税枠を使える人か確認する
生命保険金も死亡退職金も、非課税枠を使えるのは相続人が取得した場合です。
相続人以外の人が受け取る場合には、非課税枠の適用がありません。相続放棄をした人が受け取る場合にも、その人自身には非課税枠がありません。
非課税枠の金額だけを見て加入・支給を考えるのではなく、その資金を受け取る人が非課税枠の対象になるのかを確認する必要があります。
4. 保険料負担者を確認する
生命保険については、保険料負担者を必ず確認します。
被相続人が保険料を負担していれば、死亡保険金は相続税の対象になるのが基本です。受取人が保険料を負担していれば、所得税の対象になる可能性があります。被保険者、保険料負担者、受取人がすべて異なれば、贈与税の対象になる可能性があります。
納税資金として生命保険を準備していたつもりでも、契約内容や保険料負担の実態によっては、想定外の税目が生じることがあります。
5. 遺産分割・遺言・代償金と整合させる
生命保険金や死亡退職金は、相続税の計算だけでなく、遺産分割にも影響します。
不動産を特定の相続人に取得させるなら、その人に納税資金と代償金の支払原資が必要です。配偶者の生活保障を重視するなら、配偶者が受け取る資金と二次相続時の資金を分けて考える必要があります。同族会社株式を後継者に集中させるなら、後継者に納税資金を持たせる設計が必要です。
保険金や死亡退職金は、遺言、遺産分割方針、代償分割、二次相続対策と一体で設計しなければなりません。
6. 税務調査で説明できる資料を残す
最後に、資料を残すことも重要です。
生命保険であれば、保険証券、契約内容、保険料支払口座、契約者変更履歴、受取人変更履歴、保険料負担者が分かる資料を保存します。死亡退職金であれば、退職金規程、支給決議、計算根拠、支給日、受給者、会社の会計処理、弔慰金との区分資料を保存します。
相続税申告では、生命保険金は相続税申告書第9表、退職手当金等は第10表で整理されます。国税庁も、死亡保険金や死亡退職金の課税金額の計算について、これらの明細書を使用すると分かりやすいと示しています。
出典:国税庁|No.4114 相続税の課税対象になる死亡保険金
出典:国税庁|No.4117 相続税の課税対象になる死亡退職金
生命保険・死亡退職金の活用で避けたい判断
生命保険金や死亡退職金を納税資金として使う場合、次のような判断は避けるべきです。
非課税枠だけを目的に契約する
非課税枠は重要ですが、目的は納税資金の確保です。相続税を負担する人に資金が届かなければ、非課税枠を使っても実務上の効果は限定的になります。
受取人を決めずに「家族で分ければよい」と考える
契約上の受取人以外に保険金を渡すと、贈与税の問題が生じる可能性があります。相続後に分け直すのではなく、相続前に受取人設計を行う必要があります。
保険料負担者を確認しない
保険の課税関係は、契約者名義だけでは判断できません。誰が保険料を負担していたかによって、相続税、所得税、贈与税のいずれが問題になるかが変わります。
特定の相続人に資金を集中させすぎる
生命保険金は原則として受取人固有の財産ですが、他の相続人との不公平が著しい場合には、特別受益に準じた持戻しが問題になる可能性があります。金額、理由、遺産総額とのバランスを確認する必要があります。
死亡退職金を当然にもらえるものとして計画する
死亡退職金は、規程、決議、会社の資金繰り、支給時期、金額の相当性を確認しなければなりません。同族会社の場合は、会社側の手続と相続税申告の両方を見ておく必要があります。
二次相続を見ない
配偶者に保険金や退職金を集中させると、一次相続では資金面で安心できても、二次相続で子世代の納税資金が不足することがあります。一次相続と二次相続の資金配分を分けて検討する必要があります。
まとめ|生命保険・死亡退職金は「誰に資金を届けるか」が核心
生命保険金と死亡退職金は、相続税の納税資金対策として有効な手段になり得ます。
しかし、その本質は、非課税枠の活用だけではありません。
相続発生後、申告期限までに、納税資金を必要とする相続人へ、確実に使える現金を届けること。不動産や同族会社株式を承継する相続人が、納税と代償金の負担に耐えられるようにすること。配偶者や家族の生活保障を確保しながら、二次相続や相続人間の公平にも配慮すること。保険料負担者、受取人、退職金規程、支給根拠を整理し、申告後にも説明できる状態にしておくこと。
これらを満たして初めて、生命保険金・死亡退職金は、相続対策の中で実務的な意味を持ちます。
相続税の納税資金に不安がある場合や、不動産・同族会社株式が多く、誰にどの程度の現金を持たせるべきか迷う場合は、生命保険や死亡退職金だけを単独で見るのは避けたいところです。相続税試算、遺産分割方針、代償金、二次相続、税務申告まで一体で整理することが重要になります。
犬飼公認会計士・税理士事務所では、相続税額の計算だけでなく、生命保険金・死亡退職金の受取人設計、納税資金、遺産分割、同族会社の資金繰り、申告後の説明可能性まで踏まえて、現実的な判断材料を整理することを大切にしています。生命保険や死亡退職金を相続税の納税資金として活用したい場合は、現在の契約内容や会社規程を確認するところからご相談ください。
振り返り
| 確認すべき論点 | 重要な視点 |
|---|---|
| 生命保険金の位置づけ | 民法上は原則として受取人固有の財産だが、相続税上はみなし相続財産となる場合がある |
| 死亡保険金の非課税枠 | 500万円×法定相続人の数。相続人以外や相続放棄者の受取分には注意が必要 |
| 保険料負担者 | 契約者名義だけでなく、実際に誰が保険料を負担したかで課税関係が変わる |
| 受取人指定 | 相続後に別の人へ分けると贈与税の問題が生じる可能性がある |
| 代償資金としての活用 | 不動産や同族会社株式を取得する相続人に、納税資金・代償金原資を持たせる設計が重要 |
| 相続人間バランス | 保険金が過度に偏ると、特別受益に準じた持戻しや家族間不公平が問題になることがある |
| 死亡退職金の取扱い | 死亡後3年以内に支給が確定した退職手当金等は相続税の対象となる |
| 死亡退職金の非課税枠 | 生命保険金とは別に、500万円×法定相続人の数の非課税枠がある |
| 弔慰金との区分 | 名称ではなく実質で判断し、一定額を超える部分は退職手当金等として課税対象になる場合がある |
| 相談前に準備する資料 | 保険証券、契約変更履歴、保険料負担資料、退職金規程、支給決議、会社資料を整理する |