非支配株主持分と連結純資産|日本基準における表示・持分変動・資本剰余金・税効果の実務判断

連結貸借対照表の純資産の部に目を通すとき、「非支配株主持分」は、どこか補助的な項目として扱われがちです。

しかし、上場企業やIPO準備企業、大規模グループの決算実務において、非支配株主持分は単なる表示科目ではありません。子会社の損益配分、その他の包括利益、配当、追加取得、一部売却、子会社増資、債務超過、在外子会社の為替換算、税効果、資本剰余金、連結株主資本等変動計算書、財務制限条項、そして経営者による説明にまで影響が及びます。

非支配株主持分を正しく理解するうえで、まず明確にしておきたいのは、次の区別です。

  • 純資産の部
  • 株主資本
  • 親会社株主に帰属する持分
  • 非支配株主持分
  • 資本剰余金
  • その他の包括利益累計額
  • 子会社の個別純資産
  • 連結上の評価差額・のれん・税効果

この区別が曖昧なまま連結仕訳を組んでしまうと、親会社株主に帰属する当期純利益、自己資本比率、連結株主資本等変動計算書、子会社株式売却時の損益、資本剰余金、税効果の説明が、後から次々と崩れていきます。

本稿では、日本基準を前提に、非支配株主持分と連結純資産の実務判断を整理します。なお、子会社株式の一部売却により支配を喪失する場合、段階取得、企業結合、PPA、株式交換・株式移転といった組織再編に固有の論点は、関連する別稿で詳細に扱うことを想定しています。ここでは、「支配が継続している状況における連結純資産の整理」を中心に取り上げます。

目次

非支配株主持分は「負債」ではないが、「親会社株主の持分」でもない

非支配株主持分とは、子会社の資本のうち、親会社に帰属していない部分です。

ここで押さえておきたいのは、非支配株主持分が、返済義務のある負債ではない一方で、親会社株主に帰属する株主資本でもないという点です。

企業会計基準第5号「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準」は、非支配株主持分について、子会社の資本のうち親会社に帰属していない部分であり、返済義務のある負債でもなく、連結財務諸表における親会社株主に帰属するものでもないため、純資産の部に記載するという考え方を示しています。
出典:企業会計基準委員会|企業会計基準第5号 貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準

したがって、連結貸借対照表の純資産の部を読むときには、「純資産合計」と「親会社株主に帰属する株主資本」を同一視してはいけません。

連結上の株主資本は、原則として親会社株主に帰属する部分を表します。一方の非支配株主持分は、同じ純資産の部に並んで表示されていても、親会社株主に帰属するものではありません。自己資本比率、ROE、1株当たり純資産、財務制限条項、配当政策、投資家説明を扱う場面では、この点が実務上きわめて重要になります。

純資産の部は、株主資本とそれ以外の項目に大きく分かれます。連結貸借対照表では、株主資本以外の項目として、その他の包括利益累計額、新株予約権、非支配株主持分が表示されます。資本金は連結財務諸表と個別財務諸表で一致しますが、資本剰余金については、連結上の持分変動処理を経ることで、個別財務諸表と一致しないことがあります。

連結純資産は、会社法上の分配可能額とは直結しない

連結純資産の増減は、企業集団全体の財政状態を示す重要な情報です。ただし、会社法上の分配可能額の計算は、基本的に親会社個別の会社法計算書類を前提に行われます。

したがって、連結上の非支配株主持分が増えているからといって、親会社が配当できる原資が増えたとは限りません。逆に、連結純資産が厚く見えたとしても、その一部が非支配株主持分であれば、親会社株主に直接帰属する資本とは性質が異なります。

会社法は、株式会社の計算について、株主・債権者に対する情報提供と剰余金分配規制を重要な目的としており、会社財産の流出を制限する観点から分配可能額の規制を設けています。連結純資産は投資家にとって重要な企業集団情報ですが、会社法上の配当可能性を検討するのであれば、親会社個別の純資産、剰余金、自己株式、評価・換算差額等、その他会社計算規則上の調整を、別途確認しておく必要があります。
出典:e-Gov法令検索|会社法

ここで実務上ありがちなのが、「連結純資産が十分にあるため、配当余力もある」と説明してしまうことです。金融機関や投資家に対しては連結純資産が重要な情報である一方、会社法上の分配可能額、親会社単体の利益剰余金、資本剰余金、自己株式等は、別のレイヤーで整理しておく必要があります。

支配獲得時の非支配株主持分は、取得時の資本連結から始まる

非支配株主持分の出発点は、支配獲得時の資本連結にあります。

資本連結手続では、親会社の子会社株式と、子会社の資本を相殺消去します。その際、子会社の資本のうち親会社に帰属しない部分を、非支配株主持分として計上します。

資本連結実務指針は、非支配株主持分について、子会社の資本のうち親会社に帰属しない部分であり、支配獲得時に、子会社の資本のうち非支配株主に帰属する部分を、議決権を有する株式の持分比率に基づき計上するとしています。段階取得であっても、非支配株主持分を計上するのは支配獲得時です。
出典:企業会計基準委員会|移管指針第4号 連結財務諸表における資本連結手続に関する実務指針

支配獲得時には、子会社の資産・負債を時価評価し、評価差額を含めた子会社資本を基礎として、親会社持分と非支配株主持分を整理します。全面時価評価法のもとでは、評価差額が親会社持分だけでなく非支配株主持分にも含まれる点が重要です。資本連結実務指針の設例でも、支配獲得日の土地に係る評価差額を子会社資本に計上し、投資と資本の相殺消去および非支配株主持分への振替を行う際に、評価差額が非支配株主持分にも含まれることが示されています。
出典:企業会計基準委員会|移管指針第4号 連結財務諸表における資本連結手続に関する実務指針

ここで誤解しやすいのが、のれんとの関係です。

日本基準では、支配獲得時に計上されるのれんは、原則として親会社の投資額と親会社持分との関係から算定されます。非支配株主持分があるからといって、それに対応するのれんを別途計上するわけではありません。のれんは、その効果の発現する期間にわたり、原則として20年以内の期間で償却します。
出典:企業会計基準委員会|移管指針第4号 連結財務諸表における資本連結手続に関する実務指針

こうした事情から、非支配株主持分の金額を検討する際には、「子会社個別純資産×非支配株主比率」で終わらせるわけにはいきません。支配獲得時の評価差額、税効果、取得後の損益、その他の包括利益、配当、内部取引消去、持分変動まで追跡していく必要があります。

支配獲得後の非支配株主持分は、損益・配当・持分変動で動く

支配獲得後の非支配株主持分は、毎期固定された金額ではありません。

資本連結実務指針は、支配獲得後において、子会社の損益のうち非支配株主に帰属する部分を持分比率に基づき算定し、連結損益計算書の「非支配株主に帰属する当期純利益」に計上するとともに、非支配株主持分に加減するとしています。あわせて、非支配株主持分は、株式の追加取得、一部売却、時価発行増資等による持分比率の変動、子会社の支払配当金、連結会社間の債権債務の相殺消去に伴う貸倒引当金の減額、子会社における未実現損益の消去などによっても増減するとされています。
出典:企業会計基準委員会|移管指針第4号 連結財務諸表における資本連結手続に関する実務指針

実務では、少なくとも次の増減要因を管理しておきたいところです。

  • 期首非支配株主持分
  • 非支配株主に帰属する当期純利益または当期純損失
  • 非支配株主に帰属するその他の包括利益
  • 子会社配当による減少
  • 追加取得による減少
  • 一部売却による増加
  • 子会社の第三者割当増資等による増減
  • 未実現損益の消去に伴う配分
  • 評価差額の実現・償却に伴う配分
  • 在外子会社の為替換算に伴う変動
  • 債務超過子会社に係る欠損負担の調整

非支配株主持分のロールフォワードを作らず、連結システムの残高だけで処理していると、追加取得や一部売却、配当、債務超過、為替換算が発生した期に、説明がつかなくなりがちです。連結精算表上の期末残高だけでなく、「なぜその増減が生じたのか」を取引別に追える資料が必要になります。

当期純利益と親会社株主に帰属する当期純利益を混同しない

連結損益計算書上、当期純利益と親会社株主に帰属する当期純利益は同じものではありません。

非支配株主が存在する場合、連結上の当期純利益には、親会社株主に帰属する部分と非支配株主に帰属する部分の双方が含まれます。投資家が通常重視するEPSや親会社株主に帰属する当期純利益は、非支配株主に帰属する当期純利益を控除した後の数値です。

この区分は、業績説明の場面で重要な意味を持ちます。

たとえば、子会社に外部株主が20%存在し、その子会社が高収益であれば、連結営業利益や当期純利益は増加します。しかし、その利益の一部は非支配株主に帰属します。逆に、子会社が損失を計上している場合には、非支配株主に帰属する損失の配分により、親会社株主に帰属する当期純利益への影響が軽減されることもあります。ただし、債務超過子会社では、非支配株主にどこまで損失を負担させるかという、また別の論点が生じます。

実務上、経営者による説明では、次の3つを分けて示す必要があります。

  • 連結損益全体としての業績
  • 親会社株主に帰属する業績
  • 非支配株主に帰属する業績

この区分が曖昧になると、「連結利益は増えているのにEPSが伸びない」「子会社の利益貢献が、見かけほど親会社株主に帰属していない」といった、投資家説明上の論点につながります。

その他の包括利益累計額と非支配株主持分

非支配株主持分は、損益だけでなく、その他の包括利益にも関係します。

その他有価証券評価差額金、繰延ヘッジ損益、為替換算調整勘定、退職給付に係る調整累計額など、子会社において生じたその他の包括利益項目のうち、非支配株主に帰属する部分は、非支配株主持分に含めて整理されます。

包括利益基準は、包括利益を資本取引以外による純資産の変動として捉え、企業の純資産に対する持分所有者には、当該企業の株主、新株予約権の所有者、子会社の非支配株主が含まれるとしています。
出典:企業会計基準委員会|企業会計基準第25号 包括利益の表示に関する会計基準

在外子会社については、為替換算調整勘定の非支配株主持分割合を、非支配株主持分に振り替えて表示する考え方が示されています。純資産表示適用指針では、在外子会社の財務諸表換算において、為替換算調整勘定は持分比率に基づき親会社持分割合と非支配株主持分割合に区分され、非支配株主持分割合は非支配株主持分に振り替えられるとされています。
出典:企業会計基準委員会|企業会計基準適用指針第8号 貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準等の適用指針

在外子会社株式の一部売却で支配が継続する場合、のれんの未償却額は減額しないため、のれんから生じた為替換算調整勘定も取り崩されません。この整理は、実務上問題になりやすい部分です。

したがって、在外子会社に非支配株主がいる場合には、外貨表示の非支配株主持分を期末レートで換算するだけでは足りません。親会社持分に帰属する為替換算調整勘定と、非支配株主持分に含める部分を、連結精算表上で明確に区分しておく必要があります。

追加取得は「のれんの追加計上」ではなく、支配継続下の資本取引として整理する

親会社が、すでに連結子会社である会社の株式を非支配株主から追加取得する場合、親会社の持分比率は増加し、非支配株主持分は減少します。

ここで重要なのは、この取引が「新たな支配獲得」ではないという点です。支配は、すでに獲得されています。したがって追加取得は、親会社株主と非支配株主との間の持分移転として整理され、追加取得持分と追加投資額との差額は、原則として資本剰余金として処理されます。

連結会計基準は、子会社株式を追加取得した場合、追加取得した株式に対応する持分を非支配株主持分から減額し、追加取得により増加した親会社の持分を追加投資額と相殺消去し、追加取得持分と追加投資額との差額を資本剰余金として処理するとしています。
出典:企業会計基準委員会|企業会計基準第22号 連結財務諸表に関する会計基準

資本連結実務指針では、追加取得の場合の資本剰余金について、次の考え方が示されています。

資本剰余金=追加投資額-追加取得前の非支配株主持分残高×追加取得持分比率÷追加取得前の非支配株主持分比率

出典:企業会計基準委員会|移管指針第4号 連結財務諸表における資本連結手続に関する実務指針

この処理は、M&A実務のなかで誤りやすいところです。追加取得対価が高い場合、「追加のれんが発生した」と説明したくなることもあるでしょう。しかし、支配継続下の追加取得では、支配獲得時のようにのれんを追加計上するのではなく、親会社の持分変動による差額として資本剰余金を処理するのが基本です。

そのため、追加取得の説明には、次の資料が必要になります。

  • 追加取得前の持分比率
  • 追加取得後の持分比率
  • 追加取得日時点の非支配株主持分残高
  • 追加取得した持分比率
  • 追加投資額
  • 資本剰余金として処理する差額
  • 関連する税効果
  • 取締役会資料、株式譲渡契約書、株主間契約
  • 連結株主資本等変動計算書への反映

一部売却後も支配が継続する場合、売却損益ではなく資本剰余金が論点になる

親会社が連結子会社株式の一部を売却しても、親会社と子会社の支配関係が継続している場合、連結上は、通常の投資売却損益として整理しません。

支配が継続している以上、企業集団としての報告主体は変わっていません。変わったのは、親会社株主と非支配株主との間の持分比率です。そのため連結上は、売却した株式に対応する持分を親会社持分から減額し、非支配株主持分を増額したうえで、売却持分と売却価額との差額を資本剰余金として処理します。

連結会計基準は、子会社株式を一部売却した場合で、親会社と子会社の支配関係が継続しているときは、子会社の資本に対する親会社の持分は減少し、非支配株主持分は増加するとしたうえで、売却持分と売却価額との差額を資本剰余金として処理するとしています。
出典:企業会計基準委員会|企業会計基準第22号 連結財務諸表に関する会計基準

この場合、個別財務諸表では子会社株式売却損益が計上されることがあります。しかし連結上は、支配が継続している限り、親会社株主と非支配株主との資本取引として処理されるため、個別損益をそのまま連結上に残すわけではありません。

また、支配継続下の一部売却では、支配獲得時に計上したのれんの未償却額は減額しないと整理されています。連結会計基準の結論の背景では、実務上の負担や国際的な会計基準の取扱い等を総合的に勘案し、支配獲得時に計上したのれんの未償却額を減額しないこととした経緯が示されています。
出典:企業会計基準委員会|企業会計基準第22号 連結財務諸表に関する会計基準

支配継続下の子会社株式一部売却では、売却持分に係るのれんを減額しません。そのため、売却後も残存するのれんについて、償却費や減損損失の帰属を慎重に整理しておく必要があります。

資本剰余金がマイナスになる場合

追加取得や一部売却、子会社増資等による親会社の持分変動差額を資本剰余金で処理していくと、資本剰余金が負の値になることがあります。

この場合、連結会計基準は、連結会計年度末において資本剰余金をゼロとし、当該負の値を利益剰余金から減額する取扱いを示しています。
出典:企業会計基準委員会|企業会計基準第22号 連結財務諸表に関する会計基準

資本剰余金が負になる場合の処理は、連結実務のなかで見落とされやすい論点です。とくに、IPO準備企業やM&Aを繰り返すグループでは、過年度の追加取得・一部売却・グループ内再編による資本剰余金の累積を正確に把握していないと、連結株主資本等変動計算書の段階で説明が行き詰まります。

また、連結財務諸表では資本剰余金の内訳を区分表示しないため、どの取引から資本剰余金が生じたのかは、内部管理資料で追跡しておく必要があります。

子会社の時価発行増資等による持分変動

非支配株主持分は、親会社が株式を売買した場合だけでなく、子会社自身の増資によっても変動します。

子会社が第三者割当増資を行い、親会社の引受割合が従来の持分比率と異なる場合には、親会社の持分比率が増減します。さらに、発行価格が従来の1株当たり純資産額と異なる場合には、親会社の払込額と、増資による親会社持分の増減額との間に差額が生じます。

連結会計基準は、子会社の時価発行増資等による持分変動差額について、資本剰余金として処理することとしています。
出典:企業会計基準委員会|企業会計基準第22号 連結財務諸表に関する会計基準

実務では、次のような場面で問題になります。

  • 子会社が外部投資家から資金調達する
  • 親会社が一部のみ引き受ける
  • 非支配株主だけが増資を引き受ける
  • 親会社だけが増資を引き受け、非支配株主の持分比率が低下する
  • 債務超過子会社で増資が行われる
  • 優先株式や種類株式が発行される
  • 株主間契約により優先分配や希薄化防止条項がある

こうした場合に、単純な議決権比率だけで非支配株主持分を動かすと、誤る可能性があります。増資条件、発行価額、種類株式の権利内容、優先配当、残余財産分配権、転換条件、株主間契約まで、丁寧に確認しておきたいところです。

支配継続下の一部売却に係る税効果

非支配株主持分と連結純資産の論点のなかで、実務上とくに見落としやすいのが税効果です。

子会社株式を一部売却した後も親会社と子会社の支配関係が継続している場合、連結上は持分変動差額を資本剰余金として処理します。このとき、売却に伴う親会社の持分変動差額に対応する法人税等相当額については、売却時に、法人税、住民税及び事業税などを相手勘定として、資本剰余金から控除します。

税効果適用指針は、支配継続下の一部売却における法人税等相当額について、売却元の課税所得や税金の納付額にかかわらず、原則として、親会社の持分変動による差額に法定実効税率を乗じて計算するとしています。
出典:企業会計基準委員会|企業会計基準適用指針第28号 税効果会計に係る会計基準の適用指針

この処理は、「実際に税金を払ったかどうか」だけで判断すると誤ります。連結上の持分変動差額と税効果の対応関係を、丁寧に整理する必要があります。

また、子会社株式の追加取得により生じた親会社の持分変動差額に係る連結財務諸表固有の一時差異について、資本剰余金を相手勘定として繰延税金資産または繰延税金負債を計上していた場合、当該子会社に対する投資を売却した時には、売却により解消した一時差異に係る繰延税金資産または繰延税金負債を、資本剰余金を相手勘定として取り崩します。
出典:企業会計基準委員会|企業会計基準適用指針第28号 税効果会計に係る会計基準の適用指針

子会社に対する投資を一部売却した後も支配が継続している場合、売却に伴い生じた親会社の持分変動差額に対応する法人税等相当額は、資本剰余金から控除します。実務上、押さえておくべき点です。

債務超過子会社における非支配株主持分

子会社が債務超過の場合、非支配株主持分の処理はさらに難しくなります。

連結会計基準は、子会社の欠損のうち、当該子会社に係る非支配株主持分に割り当てられる額が当該非支配株主の負担すべき額を超える場合には、その超過額を親会社の持分に負担させるとしています。その後、当該子会社に利益が計上されたときは、親会社が負担した欠損が回収されるまで、その利益の金額を親会社の持分に加算します。
出典:企業会計基準委員会|企業会計基準第22号 連結財務諸表に関する会計基準

資本連結実務指針も、株主間合意がある場合には、持分比率に応じて無制限に非支配株主へ欠損を負担させるのではなく、その合意に基づく額を限度として非支配株主に負担させる考え方を示しています。
出典:企業会計基準委員会|移管指針第4号 連結財務諸表における資本連結手続に関する実務指針

この判断では、次の事実関係を確認します。

  • 非支配株主の出資額
  • 株主間契約の有無
  • 追加出資義務、債務引受義務、損失補填義務の有無
  • 優先株式や種類株式の権利内容
  • 子会社債務に対する保証・担保提供の有無
  • 親会社による経営支援・資金支援の実績
  • 債務超過解消計画
  • 将来利益が生じた場合の親会社負担欠損の回収処理
  • 追加取得や完全子会社化を予定しているか

債務超過子会社を追加取得する場合には、過去に親会社が負担した欠損、非支配株主に負担させた金額、追加取得対価、資本剰余金の関係が複雑に絡み合います。債務超過子会社の追加取得では、非支配株主持分をどこまで負担させていたかによって、資本剰余金の算定が変わることもあります。

この論点は、単なる連結仕訳の問題にとどまりません。子会社支援、保証、債務超過解消、資本政策、組織再編、税効果、継続企業の前提、金融機関への説明と、いずれも連動していきます。

優先株式・種類株式がある場合の非支配株主持分

子会社が普通株式だけでなく、優先株式や種類株式を発行している場合、非支配株主持分の算定は、単純な議決権比率では整理できません。

資本連結実務指針は、子会社が発行し外部株主が保有する優先株式について、子会社の資本に計上されている外部株主の出資額を、連結財務諸表上、非支配株主持分に含めるとしています。あわせて、優先配当額のうち外部株主持分額を、非支配株主に帰属する当期純利益として連結損益計算書に計上する考え方も示されています。
出典:企業会計基準委員会|移管指針第4号 連結財務諸表における資本連結手続に関する実務指針

実務では、種類株式の権利内容を確認せずに、普通株式ベースの議決権比率だけで非支配株主持分を按分しているケースが見られます。しかし、優先配当、残余財産分配、累積条項、参加条項、転換権、取得請求権、取得条項がある場合には、経済的持分と議決権持分が一致しないことがあります。

とくにIPO準備企業では、ベンチャー投資家が種類株式を保有しているケースがあります。子会社側で種類株式を発行している場合には、非支配株主持分の算定、損益配分、希薄化、資本政策説明が、監査上の論点になります。

連結株主資本等変動計算書で何を説明するか

非支配株主持分の増減は、連結株主資本等変動計算書を通じて利用者に示されます。

株主資本等変動計算書適用指針は、連結株主資本等変動計算書および個別株主資本等変動計算書について、純資産の各項目を横に並べる様式により作成することを基本としつつ、縦に並べる様式も認めています。
出典:企業会計基準委員会|企業会計基準適用指針第9号 株主資本等変動計算書に関する会計基準の適用指針

非支配株主持分の主な変動事由としては、非支配株主に帰属する当期純利益または当期純損失、連結子会社の増加または減少、連結子会社株式の取得または売却による持分の増減、連結子会社の増資による非支配株主持分の増減などが考えられます。
出典:企業会計基準委員会|企業会計基準適用指針第9号 株主資本等変動計算書に関する会計基準の適用指針

連結株主資本等変動計算書を作成するうえで大切なのは、変動事由を「その他」でまとめすぎないことです。とくに、次のような変動がある場合には、内部資料の段階で分解しておく必要があります。

  • 新規連結による増加
  • 連結除外による減少
  • 子会社利益の非支配株主帰属分
  • 子会社配当による減少
  • 追加取得による減少
  • 一部売却による増加
  • 子会社増資による増減
  • 債務超過子会社に係る欠損負担調整
  • 在外子会社の為替換算差額
  • その他の包括利益の非支配株主持分帰属分

開示上の表示科目が集約されていても、監査対応の場面では、取引ごとの増減説明が求められます。連結株主資本等変動計算書は、単なる様式ではなく、連結純資産の変動理由を説明するための資料です。

財務制限条項・経営指標への影響

非支配株主持分は、財務制限条項や経営指標にも影響します。

借入契約に「連結純資産を一定額以上に維持する」といった条項がある場合、その連結純資産が非支配株主持分を含むのか、それとも親会社株主に帰属する純資産を意味するのか、契約上の定義を確認しておく必要があります。

また、自己資本比率、ROE、1株当たり純資産、配当性向、財務レバレッジを説明する際にも、非支配株主持分を含める指標と含めない指標を、分けて扱う必要があります。

たとえば、非支配株主持分が大きいグループでは、純資産合計を基礎にした財務安定性は高く見える一方で、親会社株主に帰属する持分を基礎にした自己資本比率やROEとは、異なる印象になることがあります。子会社に外部株主が多いビジネスモデル、共同支配に近い合弁会社、プロジェクトSPC、不動産・インフラ・ファンド型子会社、海外子会社に現地パートナーがいる場合には、指標の見せ方だけでなく、投資家に対する説明の仕方まで、慎重に整理しておきたいところです。

監査対応で問われる資料

非支配株主持分に関する監査対応では、期末残高の一致だけでは足りません。

監査人が確認したいのは、非支配株主持分がどの事実関係に基づき、どの基準に従い、どの計算ロジックで増減しているのか、という点です。

最低限、次の資料は整備しておくべきです。

  • 子会社別の期首非支配株主持分残高
  • 子会社別の持分比率表
  • 株主名簿、登記事項、株主間契約
  • 種類株式・優先株式の権利内容
  • 支配獲得時の資本連結資料
  • 評価差額、税効果、のれんの計算資料
  • 非支配株主に帰属する当期純利益の計算表
  • その他の包括利益の持分配分表
  • 子会社配当の資料
  • 追加取得・一部売却・子会社増資の契約書と取締役会資料
  • 資本剰余金の増減明細
  • 税効果計算表
  • 債務超過子会社に係る欠損負担の検討資料
  • 在外子会社の換算表
  • 連結株主資本等変動計算書との整合表

とくに支配継続下の追加取得・一部売却は、個別財務諸表上の損益と連結上の資本剰余金処理が異なるため、監査人との協議メモを残しておくべきです。税効果も含めて、「個別では売却益が出ているが、連結ではなぜ資本剰余金になるのか」「なぜ税金相当額を資本剰余金から控除するのか」を説明できる形にしておく必要があります。

専門家に相談すべき場面

非支配株主持分は、通常の子会社利益配分であれば、定型処理に見えることもあります。しかし、次のような場合には、連結会計、税効果、会社法、組織再編、開示、監査対応を横断して整理する必要があります。

  • 子会社株式の追加取得を予定している
  • 子会社株式の一部売却後も支配が継続する
  • 子会社の第三者割当増資により持分比率が変動する
  • 非支配株主が種類株式・優先株式を保有している
  • 債務超過子会社に非支配株主が存在する
  • 子会社に外部株主がいる状態で組織再編を行う
  • 在外子会社に現地パートナーがいる
  • 為替換算調整勘定の非支配株主持分配分が重要である
  • 持分変動差額が大きく、資本剰余金や利益剰余金に重要な影響がある
  • 税効果の処理に迷いがある
  • 財務制限条項上、連結純資産や自己資本の定義が問題になる
  • IPO準備で連結株主資本等変動計算書の説明資料を整備したい

犬飼公認会計士・税理士事務所では、上場企業・IPO準備企業・大規模グループにおける非支配株主持分、連結純資産、追加取得・一部売却、資本剰余金、連結税効果、監査対応資料の整理について、会計処理の結論だけでなく、判断過程と説明資料の構築まで含めて支援しています。

非支配株主持分の計算、支配継続下の持分変動、資本剰余金、税効果、債務超過子会社の欠損負担、在外子会社の換算、監査人への説明にご不安がある場合は、株主構成表、連結精算表、資本連結資料、株式譲渡契約書、増資資料、税効果計算表を整理したうえで、お問い合わせページからご相談ください。

連結純資産は「見せたい数字」ではありません。親会社株主・非支配株主・債権者・投資家に対して、後から説明できる数字として整えておくことが重要です。

振り返り

論点実務上の確認ポイント
非支配株主持分の性質負債ではないが、親会社株主に帰属する株主資本でもない
連結純資産との関係純資産合計には非支配株主持分が含まれるため、親会社株主に帰属する持分と区別する
支配獲得時の処理子会社資本を親会社持分と非支配株主持分に分け、投資と資本を相殺消去する
評価差額支配獲得時の評価差額は、親会社持分だけでなく非支配株主持分にも含まれる
のれん日本基準では、支配獲得時ののれんは親会社持分を基礎に整理する
支配獲得後の増減子会社損益、OCI、配当、追加取得、一部売却、増資、未実現損益消去等で増減する
追加取得追加取得持分と追加投資額との差額は、原則として資本剰余金で処理する
一部売却・支配継続売却持分と売却価額との差額は、連結上、売却損益ではなく資本剰余金で処理する
支配継続下ののれん子会社株式を一部売却しても支配が継続する場合、のれんの未償却額は減額しない
資本剰余金が負の場合連結会計年度末に資本剰余金をゼロとし、負の値を利益剰余金から減額する
税効果支配継続下の一部売却では、持分変動差額に対応する法人税等相当額を資本剰余金から控除する
債務超過子会社非支配株主の負担すべき額を超える欠損は親会社持分に負担させ、将来利益で回収する
優先株式・種類株式議決権比率だけでなく、優先配当、残余財産分配、転換条件等を確認する
在外子会社為替換算調整勘定の非支配株主持分割合を非支配株主持分に含めて整理する
監査対応非支配株主持分のロールフォワード、持分比率表、資本剰余金明細、税効果資料を整備する
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