一次相続の場面では、こうした迷いをよく耳にします。
「配偶者にすべて相続させれば、相続税はかからないのではないか」 「子に先に分けると、一次相続の税金が増えてしまうのではないか」 「自宅は配偶者、賃貸不動産は子として、預金はどう分ければよいのか」 「二次相続の納税資金は、誰がどの財産から用意すればよいのか」 「生命保険や遺言は、どの段階で組み込めばよいのか」
一次相続とは、一般に、夫婦の一方が亡くなったときの相続を指します。二次相続とは、その後、残された配偶者が亡くなったときの相続をいいます。
一次相続では、配偶者の生活保障や配偶者の税額軽減が大きな論点になります。これに対して二次相続では、配偶者の税額軽減が使えず、法定相続人の数も減りやすく、そこに配偶者固有の財産が加わります。
ですから、一次相続だけを見て「税額が少ない分け方」を選んでしまうと、二次相続の段階で納税資金が足りなくなったり、子ども同士の分割が難しくなったりすることがあるのです。
この記事では、二次相続を見据えた納税資金と財産配分について、配偶者軽減、金融資産、不動産、生命保険、遺言という観点から整理していきます。
二次相続で問題になるのは「税額」だけではない
二次相続を考えるとき、多くの方は「一次相続と二次相続の合計税額が少ない分け方」を知りたいと思われます。
たしかに、税額のシミュレーションは欠かせません。ただ、実務の現場では、それだけでは足りないのが実情です。
二次相続では、次のような問題が同時に起こりやすくなります。
| 二次相続で起こりやすい問題 | 内容 |
|---|---|
| 相続税額の増加 | 配偶者の税額軽減が使えない、法定相続人が減る、累進税率の影響を受ける |
| 納税資金不足 | 不動産・同族会社株式に財産が偏り、現預金が足りない |
| 分割困難 | 自宅、賃貸不動産、農地、同族会社株式などを子だけで分ける必要がある |
| 共有化 | とりあえず共有にした不動産が、次世代でさらに複雑化する |
| 配偶者の生活資金不足 | 一次相続で子に財産を寄せすぎると、残された配偶者の生活が不安定になる |
| 申告後の説明リスク | 一次相続の分け方について、後から「なぜそうしたのか」を説明しづらくなる |
相続対策では、相続税の軽減だけでなく、争族の防止、納税資金の確保、申告実務までを一体で考える必要があります。とりわけ二次相続では、一次相続のときの分割判断が、次の相続の税額、納税資金、そして家族関係に、そのまま影響していくのです。
配偶者の税額軽減は大きいが、「全部配偶者へ」が常に良いとは限らない
一次相続で最も大きな制度の一つが、配偶者の税額軽減です。
配偶者が遺産分割や遺贈によって実際に取得した正味の遺産額は、1億6,000万円、または配偶者の法定相続分相当額のいずれか多い金額までであれば、相続税がかかりません。ただし、申告期限までに分割されていない財産は、原則として配偶者軽減の対象になりません。一定の場合には「申告期限後3年以内の分割見込書」の提出などが必要になります。
この制度があるために、一次相続では「配偶者に多く相続させれば、相続税を抑えられる」と考えやすくなります。
しかし、二次相続まで視野に入れると、配偶者に財産を集中させることが、かえって不利に働く場合があります。理由は、主に次の4つです。
| 理由 | 二次相続への影響 |
|---|---|
| 配偶者の税額軽減が使えない | 子だけの相続では、配偶者軽減による大幅な税額軽減がない |
| 法定相続人が減る | 基礎控除額が小さくなりやすい |
| 配偶者固有の財産が加わる | 一次相続で取得した財産に、配偶者自身の預金・不動産等が上乗せされる |
| 累進税率の影響を受ける | 財産が配偶者に集中すると、二次相続時の課税遺産総額が大きくなりやすい |
相続税の基礎控除額は「3,000万円+600万円×法定相続人の数」で計算されます。また相続税は、課税遺産総額を法定相続分で按分した金額に税率を乗じて、相続税の総額を求める仕組みになっています。
相続税の税率は、法定相続分に応ずる取得金額に応じて、10%から55%までの累進税率です。
実務の上でも、二次相続では法定相続人の数が減ること、そして財産が増えるほど税率が上がる累進課税であることから、一次相続で配偶者に多くを承継させすぎると、二次相続の負担が大きくなりかねません。配偶者固有の財産も含めて、二次相続を試算しておく必要があります。
一次相続で比較すべき3つの数字
二次相続を見据えた財産配分では、少なくとも次の3つの数字を並べて比較します。
| 比較すべき数字 | 意味 |
|---|---|
| 一次相続の納税額 | 目先で必要になる相続税額 |
| 二次相続の予想納税額 | 配偶者が将来亡くなったときの相続税額 |
| 各相続人の手元資金 | 相続税・代償金・生活費・管理費を支払えるか |
一次相続の税額だけを下げようとすれば、どうしても配偶者軽減を最大限使う方向へ傾きます。けれども、二次相続の税額と納税資金まで含めて考えると、配偶者にどこまで財産を残すか、子にどの財産を先に承継させるかを、慎重に検討する必要があります。
大切なのは、一次相続の税額をゼロにすることではありません。
配偶者の生活を守りながら、二次相続のときに子が無理なく納税でき、分割で揉めず、将来にわたって管理できる財産構成にすること。ここに本当の目的があります。
配偶者に承継させるべき財産・子に承継させるべき財産
財産配分では、「誰がいくら相続するか」だけでなく、「どの種類の財産を誰が取得するか」が重要になります。
同じ1億円でも、現預金、不動産、賃貸物件、同族会社株式、生命保険金とでは、二次相続への影響がまったく異なるからです。
| 財産の種類 | 配偶者が取得する場合の主な論点 | 子が取得する場合の主な論点 |
|---|---|---|
| 現預金 | 生活資金として使いやすいが、使い切らなければ二次相続財産になる | 納税資金・代償金に使いやすいが、配偶者生活費とのバランスが必要 |
| 自宅 | 配偶者の居住保障に直結する | 小規模宅地等、配偶者居住権、将来売却・管理を検討 |
| 賃貸不動産 | 賃料収入が生活費になる一方、配偶者財産が増える可能性 | 子が収益を蓄積して二次相続の納税資金にできるが、配偶者生活費への配慮が必要 |
| 売却予定不動産 | 配偶者が取得後に売却すると資金化できるが二次相続前の管理が必要 | 子が早期に資金化し納税資金を確保できるが、譲渡税も確認 |
| 同族会社株式 | 後継者でない配偶者が取得すると経営承継が不安定になることがある | 後継者に集中させやすいが、他の相続人への公平性・代償金が問題 |
| 生命保険金 | 受取人指定により資金を確保しやすい | 納税資金・代償資金として活用しやすいが、受取人・保険料負担者の確認が必要 |
財産配分とは、評価額を単純に均等へそろえる作業ではありません。配偶者が生活に必要とする財産、子が納税に必要とする財産、後継者が経営・管理に必要とする財産。これらを分けて考えていく必要があります。
金融資産は「配偶者の安心」と「二次相続の納税資金」の両方を見る
現預金や上場有価証券などの金融資産は、納税資金として最も使いやすい財産です。
一次相続で配偶者に金融資産を多く相続させれば、配偶者の生活保障につながります。医療費、介護費、住み替え費用、施設入居費、日常生活費に充てられるからです。
その一方で、配偶者が使い切らずに残した金融資産は、二次相続の課税財産になります。
そこで金融資産については、次の順序で考えていきます。
- 配偶者の今後の生活費・医療費・介護費を見積もる
- 配偶者の年金収入、固有財産、保険金、退職金を確認する
- 子側の一次相続税・二次相続税の納税資金を確認する
- 不動産を残すなら、その固定資産税・修繕費・管理費を見積もる
- 配偶者に残す金融資産と、子に先に承継させる金融資産を分ける
ここで避けたいのは、一次相続の税額を抑えようと配偶者へ金融資産を集中させた結果、二次相続では子が不動産ばかりを相続し、納税資金が足りなくなる事態です。
反対に、一次相続と二次相続の合計税額を抑えようと子へ金融資産を多く相続させすぎると、今度は配偶者の生活が不安定になりかねません。税額の最適化と生活保障は、必ず同時に見ていきます。
不動産は「評価額」ではなく「誰が管理できるか」で考える
二次相続で最も問題になりやすい財産は、不動産です。
不動産は評価額が大きく、分けにくく、現金化にも時間がかかります。共有にすれば、管理、売却、修繕、建替え、賃貸借契約の変更などのたびに共有者間の合意が必要になり、次世代でさらに複雑化していきます。
とりわけ、次のような不動産は、二次相続を意識した配分が欠かせません。
| 不動産の種類 | 二次相続での注意点 |
|---|---|
| 自宅 | 配偶者の居住、子の取得者、小規模宅地等、将来売却の可否 |
| 賃貸アパート | 賃料収入の帰属、修繕負担、借入金、空室リスク |
| 貸地・底地 | 借地人対応、地代、更新料、売却困難性 |
| 農地・生産緑地 | 納税猶予、農業継続、転用・売却制限 |
| 共有不動産 | 将来の売却・管理・次世代承継の困難性 |
| 同族会社に貸している土地 | 株式承継、地代、無償返還届出、小規模宅地等との関係 |
「配偶者に自宅を相続させる」という判断は、ごく自然に見えます。しかし二次相続まで考えると、自宅の所有権は子が取得し、配偶者には配偶者居住権を設定する、という方法も検討の対象に入ってきます。
配偶者居住権は、残された配偶者が住み慣れた住居に住み続けられるよう設けられた制度です。法務省も、配偶者が住み慣れた住まいで暮らしを続けながら、老後資金として預貯金等も確保したい、という場面を想定して、その趣旨を説明しています。
出典:法務省|残された配偶者の居住権を保護するための方策が新設されます。
税務上、配偶者居住権等は相続税・贈与税の評価対象となり、配偶者居住権、居住建物、敷地利用権、敷地所有権を、それぞれ評価する仕組みが整えられています。
配偶者居住権は、二次相続対策として有効に働く場合があります。配偶者が居住を続けながら預貯金を確保でき、配偶者の死亡時には配偶者居住権が消滅して、二次相続財産を構成しないためです。ただし、老人ホームへの入居、売却、所有者との合意解除、そして小規模宅地等の特例との比較まで含めて検討する必要があります。
小規模宅地等の特例は「一次で使えるか」だけでなく「二次で誰が使えるか」を見る
自宅や事業用・貸付用の不動産がある場合、小規模宅地等の特例は相続税額に大きく影響します。
小規模宅地等の特例とは、相続または遺贈により取得した宅地等のうち、被相続人等の事業や居住の用に供されていた一定の宅地等について、一定面積まで評価額を減額する制度です。たとえば、特定居住用宅地等は一定要件のもとで330㎡まで80%減額、貸付事業用宅地等は一定要件のもとで200㎡まで50%減額となります。
出典:国税庁|No.4124 相続した事業の用や居住の用の宅地等の価額の特例
一次相続では、配偶者が自宅を取得すれば、特定居住用宅地等の要件を満たしやすい場面があります。ところが二次相続では、子がその自宅敷地について小規模宅地等の特例を使えるとは限りません。
たとえば、子が別居していて持家を有している場合などには、特定居住用宅地等の適用が難しくなることがあります。一次相続で配偶者が取得して相続税を抑えられたとしても、二次相続では特例が使えず、評価額が大きく残ってしまう。そうしたケースが起こり得るのです。
そこで小規模宅地等の特例は、次のように段階を追って検討します。
| 検討時点 | 確認すべきこと |
|---|---|
| 一次相続 | 誰が取得すれば特例を使えるか |
| 一次相続後 | 申告期限までの所有・居住・事業継続要件を満たすか |
| 二次相続 | 配偶者死亡時に、子が同じ宅地で特例を使えるか |
| 財産配分 | 特例を使える土地を誰に取得させるか |
| 遺言 | 特例適用を前提にした取得者指定が必要か |
実務上、小規模宅地等の特例は、「配偶者の負担がゼロになるのだから検討は不要」というものではありません。配偶者が取得した土地が二次相続で相続財産を構成するなら、その土地について二次相続で特例を使える取得者が見込まれるかどうかを、確認しておく必要があります。
賃貸不動産は「誰に収益を帰属させるか」が二次相続に影響する
賃貸不動産は、相続税評価額だけでなく、相続後の収益が誰に帰属するかが重要になります。
一次相続で配偶者が賃貸不動産を取得すると、賃料収入は原則として配偶者に帰属します。これは配偶者の生活資金として有効です。ただ、その賃料収入が蓄積されていけば、二次相続時の配偶者財産はそれだけ増えていきます。
反対に、一次相続で子が賃貸不動産を取得すれば、子が賃料収入を蓄積し、二次相続の納税資金に備えられます。ただし、その賃貸収入が配偶者の生活費の前提になっていた場合には、配偶者の生活保障をどう確保するかが課題になります。
実務でも、子が賃貸不動産の収益を二次相続の納税資金として蓄積できる一方で、配偶者がその賃貸収入で生活していたのであれば、配偶者の生活資金を考慮して配偶者が取得する、という選択肢も出てきます。
賃貸不動産の配分では、次の点を確認します。
| 確認事項 | 判断への影響 |
|---|---|
| 賃料収入の金額 | 配偶者生活費・子の納税資金に影響 |
| 借入金の有無 | 債務承継、返済負担、相続税評価に影響 |
| 修繕予定 | 大規模修繕費を誰が負担するか |
| 空室率 | 期待収益と実際の手取りが異なる可能性 |
| 管理能力 | 配偶者が管理できるか、子が管理すべきか |
| 売却可能性 | 納税資金化できるか |
| 小規模宅地等 | 貸付事業用宅地等の適用可否 |
賃貸不動産は、「相続税評価額が下がるから持ち続ける」と単純に判断するものではありません。収益性、修繕負担、相続人の管理能力、そして二次相続時に資金化できるかどうかまで見ていきます。
生命保険は二次相続の納税資金・代償資金として検討する
生命保険は、相続税対策というよりも、納税資金・代償資金・分割調整の手段として考えるのが実務的です。
被相続人の死亡により取得した生命保険金等のうち、保険料の全部または一部を被相続人が負担していたものは、相続税の課税対象となるみなし相続財産です。ただし、死亡保険金の受取人が相続人である場合には、500万円×法定相続人の数までの非課税限度額があります。
出典:国税庁|No.4114 相続税の課税対象になる死亡保険金
生命保険が有効に機能するのは、次のような場面です。
| 場面 | 生命保険の役割 |
|---|---|
| 二次相続の納税資金を子に確保したい | 受取人を子に指定し、死亡後すぐ使える資金を準備する |
| 不動産を特定の子に承継させたい | 他の相続人への代償金原資として活用する |
| 同族会社株式を後継者に集中させたい | 後継者または非後継者の資金調整に使う |
| 配偶者に生活資金を残したい | 受取人指定により、遺産分割前の資金確保を図る |
| 預金凍結に備えたい | 死亡保険金の請求により、比較的早期の資金化を期待できる |
ただし、生命保険は万能ではありません。
契約者、被保険者、受取人、保険料負担者の関係しだいで、相続税、贈与税、所得税のどれが問題になるかが変わってきます。また、保険金受取人が相続人以外であれば、死亡保険金の非課税枠は使えません。さらに、特定の相続人だけが多額の保険金を受け取る場合には、税務上はみなし相続財産として扱われても、民法上の公平感や特別受益の議論が問題になることもあります。
一次相続で配偶者が取得した現預金を原資として、二次相続に備えた生命保険を検討することもあります。二次相続までに期間があるなら、生命保険金の非課税限度額を活用したり、現預金を子や孫へ贈与したりする選択肢もありますが、その場合は贈与加算や契約形態の確認が欠かせません。
代償分割を使うなら、代償金と納税資金を同時に確認する
不動産や同族会社株式を特定の相続人に承継させる場合、他の相続人との公平性を保つために、代償分割を使うことがあります。
代償分割とは、共同相続人のうち一人または数人が相続財産を現物で取得し、その取得者が他の相続人に代償金などを支払う分割方法です。相続税の課税価格は、代償財産を交付した人については取得した現物財産の価額から代償財産の価額を控除し、代償財産を受けた人については受けた代償財産の価額を基にして計算します。
出典:国税庁|No.4173 代償分割が行われた場合の相続税の課税価格の計算
代償分割では、次の2つを同時に確認します。
- 代償金を支払えるか
- その人自身の相続税も納められるか
たとえば、長男が自宅や賃貸不動産を取得し、長女に代償金を支払う場合、長男には代償金と相続税の両方の資金が必要になります。不動産を取得しただけでは、現金は増えません。賃貸収入があるとしても、相続税の申告期限までに十分な資金を用意できるとは限らないのです。
代償金の支払原資が難しい場合には、生命保険契約の活用、相続財産の処分、換価分割なども含めて検討する必要があります。代償分割は公平性を整える手段ですが、支払原資がなければ実行できません。
相次相続控除はあるが、納税資金対策の代わりにはならない
一次相続から短い期間で二次相続が起きる場合には、相次相続控除を検討します。
相次相続控除とは、今回の相続開始前10年以内に、被相続人が相続・遺贈・相続時精算課税に係る贈与により財産を取得し、その財産について相続税が課されていた場合に、一定額を今回の相続税額から控除する制度です。控除額は、前回の相続で課税された相続税額のうち、1年につき10%の割合で逓減した後の金額を基に計算されます。
相次相続控除は、短い期間に相続が続いた場合の税負担を、一定程度調整してくれる制度です。とはいえ、これを前提に納税資金対策を省いてしまうのは危険です。
理由は、次のとおりです。
| 注意点 | 内容 |
|---|---|
| 適用対象者が限られる | 相続人であることなどの要件がある |
| 控除額は期間経過で減る | 1年につき10%ずつ逓減する |
| 税額を完全になくす制度ではない | 二次相続の納税資金は別途必要 |
| 財産の換金性は改善しない | 不動産や株式が多ければ資金不足は残る |
| 分割問題は解決しない | 子同士の承継・公平性は別途整理が必要 |
相次相続控除は、あくまで税額計算上の調整です。納税資金、遺産分割、財産管理を代替してくれるものではありません。
贈与で二次相続対策をする場合は、令和6年以後の制度改正を踏まえる
一次相続のあと、残された配偶者が子や孫へ贈与を行い、二次相続に備えることがあります。
ただし、令和6年1月1日以後の贈与については、暦年課税贈与を相続財産へ加算する期間が、段階的に見直されています。令和13年1月1日以後に開始する相続では、相続開始前7年以内の暦年課税贈与が加算の対象になります。なお、相続開始前3年以内以外の部分については、一定の100万円控除が設けられています。
出典:国税庁|No.4161 贈与財産の加算と税額控除(暦年課税)
また、令和6年1月1日以後の相続時精算課税には、毎年110万円の基礎控除が設けられました。ただし、相続時精算課税を選択した場合、その後に撤回はできません。
出典:国税庁|参考 相続時精算課税制度のあらまし 出典:国税庁|No.4409 贈与税の計算(相続時精算課税の選択をした場合)
贈与を二次相続対策に使う場合は、次の点を確認します。
| 確認事項 | 理由 |
|---|---|
| 贈与者の年齢・健康状態 | 相続開始前加算の影響を受ける可能性がある |
| 贈与を受ける人 | 相続で財産を取得する人かどうかで加算関係が変わる |
| 暦年課税か相続時精算課税か | 制度選択の効果と不可逆性が異なる |
| 贈与契約・資金移動の証拠 | 名義財産と判断されないため |
| 贈与後の管理者 | 通帳・印鑑・運用収益の管理実態が問われる |
| 遺留分・特別受益 | 税務だけでなく家族間公平に影響 |
贈与は、「毎年渡せば相続税が下がる」という単純な制度ではありません。二次相続までの時間、配偶者の生活資金、子どもの管理能力、そして税務調査での説明可能性まで含めて設計する必要があります。
遺言は二次相続の「最後の設計図」になる
一次相続で残された配偶者が財産を取得したあと、二次相続に向けて遺言を作成しておくことは、とても重要です。
一次相続では、親世代の一方が存命であり、その人が家族の調整役を担うことがあります。ところが二次相続では、その調整役がいなくなり、子ども同士で遺産分割を行うことになります。一次相続では揉めなかった家族が、二次相続で対立する。これは決して珍しいことではありません。
二次相続を見据えた遺言では、次の点を明確にしておきます。
| 遺言で整理すべき事項 | 内容 |
|---|---|
| 自宅の承継者 | 誰が住むのか、売却するのか、共有を避けるのか |
| 賃貸不動産の承継者 | 管理できる人に承継させるか、換価するか |
| 代償金 | 不動産取得者が他の相続人へ支払う金額・原資 |
| 生命保険金 | 受取人との整合性、代償資金との関係 |
| 同族会社株式 | 後継者に議決権を集中させるか |
| 預貯金 | 納税資金・葬儀費用・分割調整に使う配分 |
| 予備的条項 | 予定していた受取人が先に亡くなった場合 |
| 遺言執行者 | 不動産・預金・株式の移転を円滑に進める体制 |
遺言は、税金を減らすためだけのものではありません。二次相続で、誰が何を取得し、どう納税し、どう管理していくのかを書き残すための手段です。
とくに、不動産や同族会社株式のように分けにくい財産がある場合、遺言がなければ、相続人全員で協議しなければなりません。認知症の方、海外に居住している方、疎遠な相続人、前婚の子、障害のある相続人がいる場合には、手続そのものが止まってしまう可能性もあります。
配偶者の生活保障を軽視した二次相続対策は避ける
二次相続対策を考えていくと、「配偶者に相続させない方が合計税額は下がる」という試算が出てくることがあります。
しかし、それをそのまま実行してよいとは限りません。
相続は、税額計算であると同時に、残された配偶者の生活保障でもあります。配偶者が安心して暮らせる住まい、預貯金、医療・介護資金、そして自由に使える資金を確保できなければ、相続対策としては不十分なのです。
次のような配分は、税額だけを見れば有利に映っても、実行には慎重な検討が必要です。
| 配分案 | 注意点 |
|---|---|
| 自宅を子が取得し、配偶者は住み続ける | 使用権限、将来売却、子との関係、配偶者居住権の有無 |
| 預金を子に多く承継させる | 配偶者の生活費・介護費が不足しないか |
| 賃貸不動産を子に承継させる | 配偶者が賃料収入で生活していなかったか |
| 配偶者に最低限しか渡さない | 家族間の納得感、遺留分、老後不安 |
| 子に不動産を共有取得させる | 将来の管理・売却・数次相続リスク |
二次相続対策の基本は、配偶者を犠牲にして税額を下げることではありません。配偶者の生活保障を満たしたうえで、残る財産をどう承継させるかを考えること。ここが出発点になります。
一次相続後に見直すべきこと
一次相続が終わったあとも、二次相続対策は続いていきます。
相続税の申告が済んだ時点で安心してしまうと、二次相続の準備がそのぶん遅れます。一次相続のあとには、次の見直しを行っておきましょう。
| 見直し項目 | 確認内容 |
|---|---|
| 配偶者の財産一覧 | 一次相続で取得した財産と固有財産を合算 |
| 二次相続税額の概算 | 現状の財産構成で納税額を試算 |
| 納税資金 | 子が支払える現預金・保険金・売却可能資産を確認 |
| 不動産管理 | 誰が管理するか、売却・建替え・賃貸継続の方針 |
| 生命保険 | 受取人、保険料負担者、非課税枠、契約内容 |
| 贈与 | 暦年課税、相続時精算課税、贈与加算の影響 |
| 遺言 | 二次相続時の取得者、代償金、遺言執行者 |
| 判断能力 | 認知症対策、任意後見、家族信託の必要性 |
| 資料保存 | 一次相続申告書、評価資料、遺産分割協議書 |
相続税の申告と納税は、原則として、被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10か月以内に行います。期限までに申告・納税しなかった場合や、実際より少ない額で申告した場合には、加算税や延滞税がかかることがあります。
一次相続のあとに残った資料は、二次相続の重要な基礎資料になります。一次相続時の評価額、取得者、取得費、売却履歴、贈与履歴、保険契約の変更履歴。これらを保存しておくことが、二次相続の申告品質にそのまま直結します。
二次相続を見据えた判断手順
二次相続を見据えた納税資金と財産配分は、次の順序で整理していきます。
1. 夫婦それぞれの財産を分けて棚卸しする
まずは、被相続人の財産だけでなく、配偶者固有の財産を確認します。
配偶者名義の預金、不動産、証券、保険契約、過去の贈与、親族から将来相続する可能性のある財産まで確認します。配偶者固有財産を見落とすと、二次相続の試算が大きくずれてしまいます。
2. 一次相続の分割パターンを複数作る
次に、一次相続の分割案を複数用意します。
| 分割案 | 内容 |
|---|---|
| 配偶者全部取得案 | 一次相続税は抑えやすいが、二次相続で財産集中 |
| 法定相続分案 | 配偶者と子に一定割合で分ける |
| 子先行承継案 | 不動産・株式などを子に早めに承継 |
| 配偶者生活保障重視案 | 自宅・生活資金を配偶者に確保 |
| 納税資金重視案 | 現預金・保険金を納税者に配分 |
| 配偶者居住権活用案 | 居住と所有を分ける |
3. 一次相続と二次相続の税額を並べて比較する
一次相続の納税額だけでなく、二次相続の予想税額、合計税額、各人の納税資金を並べて比較します。
「一次相続の税額は増えるが、二次相続まで含めると総額が減る」という案もあります。逆に、「合計税額は下がるが、一次相続の納税資金が足りない」という案もあります。
4. 税額ではなく、手取りと資金繰りを見る
不動産を売却する場合には、譲渡所得税がかかることがあります。賃貸不動産であれば、修繕費や借入金の返済があります。同族会社株式では、配当が少なく、評価額は高いのに資金化できない、ということも起こります。
相続税額だけでなく、実際に支払える資金繰りまで確認します。
5. 遺産分割の納得感を確認する
税額の上では合理的な案であっても、家族が納得できなければ実行できません。
過去の贈与、同居・介護、事業承継、親との関係、住宅取得の支援、教育費の負担、生命保険金の受取人。こうした事情まで含めて、相続人どうしが互いに説明できる配分にする必要があります。
6. 遺言・保険・贈与を組み合わせる
分割の方針が決まったら、遺言、生命保険、贈与、配偶者居住権、家族信託、任意後見などを、必要に応じて組み合わせます。
制度を先に選ぶのではなく、目的に合わせて制度を選ぶ。この順番が大切です。
相談前に整理しておきたい資料
二次相続を見据えた相談では、一次相続だけの資料では足りません。次の資料を整理しておくと、判断の精度が高まります。
| 区分 | 主な資料 |
|---|---|
| 家族関係 | 戸籍、相続関係図、相続人の住所・年齢・生活状況 |
| 一次相続財産 | 不動産、預貯金、有価証券、保険、同族会社株式、債務 |
| 配偶者固有財産 | 配偶者名義の預金、不動産、証券、保険、年金収入 |
| 不動産資料 | 固定資産税課税明細書、登記、賃貸借契約、借入金資料 |
| 生命保険 | 保険証券、契約者、被保険者、受取人、保険料負担者 |
| 遺言 | 既存の遺言書、作成予定の文案、付言事項の希望 |
| 贈与履歴 | 贈与契約書、贈与税申告書、通帳、名義変更資料 |
| 納税資金 | 現預金、売却可能資産、借入可能性、代償金原資 |
| 一次相続後の予定 | 不動産売却、建替え、施設入居、事業承継、賃貸管理 |
| 二次相続の希望 | 誰に何を残したいか、共有を避けたい財産、後継者 |
資料が完全にそろっていなくても、まずは現状を見える化することが大切です。とりわけ、配偶者固有財産、保険契約、賃貸不動産の収支、不動産の売却可能性は、二次相続の納税資金に直結します。
まとめ|一次相続は、二次相続の準備でもある
二次相続を見据えた納税資金と財産配分では、一次相続の税額だけを見て判断してはいけません。
配偶者に多く相続させれば、たしかに一次相続の税額は抑えやすくなります。しかし、その財産は将来、二次相続の課税財産になります。配偶者固有財産、法定相続人の減少、累進税率、小規模宅地等の適用可否、不動産の換金性、そして子の納税資金まで含めて判断する必要があります。
その一方で、二次相続対策を優先するあまり、配偶者の生活資金や住まいの安心を損なってもいけません。
必要なのは、次の3つを同時に満たす財産配分です。
- 配偶者が安心して生活できること
- 子が二次相続で納税できること
- 財産の管理・承継について、後から説明できること
犬飼公認会計士・税理士事務所では、一次相続と二次相続を切り離して考えるのではなく、相続税試算、財産評価、不動産の承継、生命保険、遺言、納税資金を一体で整理いたします。配偶者にどこまで財産を残すべきか、子にどの財産を先に承継させるべきか、二次相続の納税資金をどう準備すべきか。こうした点で迷われている場合は、相続が発生する前、または一次相続の分割協議の前の段階で、ぜひご相談ください。数字だけでなく、ご家族の事情と将来の管理可能性を踏まえた判断材料を整理いたします。
振り返り
| 論点 | 重要ポイント |
|---|---|
| 二次相続の基本 | 残された配偶者が亡くなったときの相続。一次相続の分割がそのまま影響する |
| 配偶者軽減 | 1億6,000万円または法定相続分相当額まで配偶者に相続税がかからないが、二次相続では使えない |
| 法定相続人の減少 | 二次相続では基礎控除額が小さくなりやすい |
| 累進税率 | 配偶者に財産が集中すると、二次相続で税率が上がる可能性がある |
| 配偶者固有財産 | 一次相続で取得した財産だけでなく、配偶者自身の財産も二次相続財産になる |
| 金融資産 | 配偶者の生活資金と子の納税資金の両方を見て配分する |
| 自宅 | 配偶者の居住保障、小規模宅地等、配偶者居住権、二次相続時の取得者を検討する |
| 賃貸不動産 | 賃料収入の帰属が、配偶者財産や子の納税資金に影響する |
| 小規模宅地等 | 一次相続で使えるかだけでなく、二次相続で子が使えるかを確認する |
| 生命保険 | 非課税枠、納税資金、代償資金、受取人指定を組み合わせて検討する |
| 代償分割 | 不動産承継者には代償金と相続税の両方の資金が必要 |
| 相次相続控除 | 10年以内に相続が続く場合に検討するが、納税資金対策の代わりにはならない |
| 贈与 | 令和6年以後の暦年贈与加算・相続時精算課税の基礎控除を踏まえる |
| 遺言 | 二次相続の分割、納税資金、代償金、遺言執行者を明確にする |
| 判断手順 | 夫婦双方の財産棚卸し、一次・二次の税額比較、手取り資金、家族の納得感を順に確認する |