個人版事業承継税制の基本構造|自社株ではなく事業用資産を承継する納税猶予制度

事業承継税制と聞くと、非上場会社の自社株を後継者へ移す「法人版事業承継税制」を思い浮かべる方が多いのではないでしょうか。

しかし、事業承継は法人だけの問題ではありません。個人事業として事業を営んでいる場合にも、店舗や工場、事務所、機械設備、車両、備品、事業用不動産といった、事業を続けるために欠かせない資産を、次の世代へ移していく必要があります。

こうした個人事業主の事業用資産の承継を対象とする制度が、個人版事業承継税制です。

もっとも、これは「事業用資産を贈与すれば税金がかからない」といった単純な制度ではありません。一定の事業用資産について、贈与税・相続税の納税をいったん猶予し、一定の事由が生じたときに免除する仕組みです。免除を受ける前に要件を満たさなくなれば、猶予されていた税額に加えて利子税の納付が必要になる場合もあります。

本稿では、個人版事業承継税制の基本構造を整理します。法人版との違い、対象者、対象資産、贈与・相続、青色申告、認定、納税猶予・免除、適用後の管理といった観点から、全体像をつかんでいただくことを目的としています。なお、個別資産の細かな判定、不動産貸付業等との境界、小規模宅地等の特例との詳細な比較、適用後の取消事由については、別稿であらためて取り上げます。

目次

個人版事業承継税制は「個人事業の事業用資産」を対象とする制度

個人版事業承継税制は、青色申告に係る一定の事業を行っていた個人事業者から、後継者がその事業に係る一定の事業用資産を贈与または相続等により取得した場合に、一定の要件のもとでその資産に対応する贈与税・相続税の納税を猶予し、後継者の死亡等によって納付が免除される制度です。

ここで対象になるのは、自社株ではありません。あくまで、個人事業に使われている事業用資産そのものです。

法人版では、会社が保有する事業用資産の価値は、基本的に非上場株式の価値へ反映されます。そのため後継者は、株式を取得することで、会社の支配権と事業用資産をいわば間接的に引き継ぐことになります。

一方、個人事業には会社という器がありません。事業用不動産、設備、車両、備品などを、個人が直接所有しているケースが多くなります。したがって事業承継の場面では、株式ではなく、一つひとつの事業用資産をどう移すかが中心の論点になります。

事業承継を「人・資産・知的資産の承継」として捉えるなら、個人版事業承継税制は、そのうち「資産の承継」に強く関わる制度だといえます。ただし、資産だけを移しても、後継者が事業を続けられなければ承継は完了しません。実際の場面では、資産移転と並行して、経営者の交代、取引先との関係、許認可、従業員、資金繰り、事業計画まで整理していく必要があります。

出典:国税庁|個人版事業承継税制 出典:国税庁|No.4442 個人の事業用資産についての贈与税の納税猶予及び免除 出典:国税庁|No.4153 個人の事業用資産についての相続税の納税猶予及び免除

法人版との一番大きな違いは「株式承継」ではないこと

個人版と法人版の違いを理解するうえで、最も重要なのは、何を承継するのかという点です。

法人版事業承継税制では、後継者が非上場会社の株式等を取得します。株式を取得することで、会社の議決権、支配権、そして会社資産に対する経済的価値を引き継ぎます。そのため議論の中心は、同族株主、議決権割合、後継者の筆頭株主要件、資産保有型会社・資産運用型会社の判定など、会社法・株主構成・株式評価に関する論点に移っていきます。

これに対して個人版事業承継税制では、後継者が個人事業の特定事業用資産を取得します。問題になるのは株式や議決権ではなく、事業に使われている資産そのものです。

そのため個人版では、次のような視点が重要になります。

まず、対象となる事業が青色申告に係る事業であるかどうか。次に、承継する資産が特定事業用資産に該当するかどうか。さらに、その資産が青色申告書の貸借対照表に計上されているかどうか。そして、後継者がその資産を取得したあと、実際に事業を続けられるかどうかです。

法人版が「株式を誰に、どの割合で移すか」を中心に進みやすいのに対し、個人版では「どの事業用資産を、誰に、どのように移し、その後も事業に使い続けられるか」が中心になります。ここに両者の性格の違いがよく表れています。

個人版事業承継税制は、贈与と相続の両方に対応している

個人版事業承継税制には、大きく分けて二つの入口があります。

一つは、生前贈与による承継です。先代事業者が生前に後継者へ特定事業用資産を贈与する場合、一定の要件を満たせば、その資産に対応する贈与税の納税が猶予されます。

もう一つは、相続または遺贈による承継です。先代事業者が亡くなったあと、後継者が相続人または受遺者として特定事業用資産を取得する場合、一定の要件を満たせば、その資産に対応する相続税の納税が猶予されます。

いずれの場合も、制度の対象となるのは、平成31年1月1日から令和10年12月31日までの贈与・相続等による取得です。

個人事業承継計画については、令和8年度税制改正により提出期限を2年6か月延長することが示されています。中小企業庁の2026年4月更新情報では、令和10年9月30日までに個人事業承継計画を提出し、令和10年12月31日までに事業承継を実施する必要があるとされています。なお、実際の税務申告にあたっては、その年分・相続開始時点に対応する国税庁資料や、最新の法令・様式をそのつど確認しておくことをおすすめします。

出典:財務省|令和8年度税制改正の大綱 出典:中小企業庁|事業承継の支援策 出典:中小企業庁|個人版事業承継税制の前提となる認定

対象となる事業は、青色申告に係る事業であることが前提

個人版事業承継税制は、個人事業であれば何でも対象になるわけではありません。

制度上は、青色申告、それも正規の簿記の原則による青色申告に係る事業であることが前提とされています。また、不動産貸付業等は対象から除かれます。

この点は、実務上きわめて重要です。

個人事業の場合、事業用資産と生活用資産の境界が曖昧になっていることが少なくありません。店舗兼住宅、事業用車両、事務所兼自宅、家族名義の土地、あるいは事業で使ってはいるものの帳簿上の整理が十分でない資産などは、制度検討の段階で必ず確認しておく必要があります。

個人版事業承継税制では、対象資産が青色申告書の貸借対照表に計上されていることが重要な要件になります。「実際には事業で使っている」というだけでは足りない、ということです。帳簿、申告書、固定資産台帳、所有者、利用実態が互いに整合しているかどうかを、丁寧に確認しなければなりません。

制度の検討は、税額試算から始めるのではなく、まず帳簿と資産の実態が一致しているかを確かめるところから始まります。

特定事業用資産とは何か

個人版事業承継税制の対象となる資産は、「特定事業用資産」と呼ばれます。

国税庁の整理によれば、特定事業用資産には、先代事業者の事業の用に供されていた一定の資産で、贈与または相続等の時期に応じて、前年分の事業所得に係る青色申告書の貸借対照表に計上されていたものが含まれます。具体的には、宅地等、建物、そして一定の減価償却資産が対象です。

宅地等は400平方メートルまで、建物は床面積800平方メートルまでが対象とされています。建物以外の減価償却資産については、固定資産税の課税対象となるもの、営業用の標準税率が適用される一定の車両、一定の貨物運送用・乗用自動車、生物、特許権等の無形固定資産などが挙げられています。

また、先代事業者が生計を一にする親族の所有する土地の上に建物を建てて事業を行っている場合など、一定の場合には、生計一親族が所有する資産も特定事業用資産に含まれることがあります。

ここで押さえておきたいのは、制度上、特定事業用資産の「すべて」を取得することが求められる点です。税負担を抑えたい資産だけを選んで制度の対象にする、という発想は、制度の趣旨とは合いません。後継者が実際に事業を引き継ぎ、その事業に必要な資産をまとめて取得することが前提になっています。

出典:国税庁|No.4442 個人の事業用資産についての贈与税の納税猶予及び免除 出典:国税庁|No.4153 個人の事業用資産についての相続税の納税猶予及び免除

「納税猶予」であって、最初から税金が消える制度ではない

個人版事業承継税制を理解するうえで最も注意したいのは、これが非課税制度ではなく、納税猶予制度だという点です。

一定の要件を満たすと、特定事業用資産に対応する贈与税または相続税の納税が猶予されます。そして、後継者の死亡など、一定の免除事由が生じた場合には、猶予されていた税額の全部または一部が免除されます。

しかし、免除を受ける前に、特定事業用資産を後継者の事業の用に供さなくなった場合など、一定の事由が生じると、納税猶予は打ち切られます。その場合には、猶予されていた税額の全部または一部に加えて、利子税の納付が必要になる可能性があります。

つまり、制度を使うかどうかを、適用時点の税額だけで判断してはいけない、ということです。

後継者がその事業を続けていけるのか。事業用資産を長期的に保有し、事業の用に供し続けられるのか。将来、廃業、売却、法人成り、事業転換、資産入替えを行う可能性はないのか。こうした点まで含めて検討しておく必要があります。

事業承継税制は、活用の仕方によって大きな効果を生む一方で、要件を満たさなくなれば猶予税額と利子税の納付が発生する制度です。入口だけでなく、出口と、その後の管理負担まで理解しておくことが欠かせません。

個人事業承継計画、都道府県認定、税務申告は別の手続である

個人版事業承継税制は、税務署への申告だけで完結する制度ではありません。

手続は、大きく三つの段階に分かれます。

第一に、個人事業承継計画の提出です。認定を受けるためには、一定期間内に、認定経営革新等支援機関の指導・助言を受けた旨を記載した個人事業承継計画を提出する必要があります。

第二に、都道府県知事による認定です。贈与の場合、相続・遺贈の場合、生計一親族等からの取得がある場合など、状況に応じて認定申請の類型が分かれます。中小企業庁の公表情報でも、贈与・相続のそれぞれについて、第一種・第二種の認定申請様式が整理されています。

第三に、税務署への贈与税または相続税の申告です。都道府県知事の認定を受けたとしても、それだけで納税猶予が完了するわけではありません。税務申告の際に、納税猶予を受けるための手続を別途行う必要があります。

この三段階を混同すると、制度の適用に重大な支障が生じかねません。特に、計画提出、認定申請、税務申告、添付書類、担保提供、継続届出は、それぞれ提出先も期限も異なります。一つひとつを切り分けて管理することが大切です。

出典:中小企業庁|個人版事業承継税制の前提となる認定 出典:国税庁|個人版事業承継税制

小規模宅地等の特例との関係も無視できない

個人版事業承継税制を検討するうえで、必ず確認しておきたいのが、小規模宅地等の特例との関係です。

個人事業で事業用土地を所有している場合、相続税の場面では、特定事業用宅地等として小規模宅地等の特例の適用を検討することがあります。一方で、個人版事業承継税制でも、宅地等が特定事業用資産に含まれます。両者はいずれも事業用資産の承継に関わりますが、制度の性格は異なります。

小規模宅地等の特例は、一定の宅地等について相続税の課税価格を減額する制度です。これに対して個人版事業承継税制は、一定の事業用資産について贈与税・相続税の納税を猶予する制度です。

国税庁の整理では、個人版事業承継税制の対象となる宅地等には400平方メートルの限度面積があり、小規模宅地等の特例の適用を受ける者がいる場合には、一定の制限が設けられています。とりわけ、特定事業用宅地等について小規模宅地等の特例の適用を受ける者がいる場合には、個人版事業承継税制の適用を受けることはできません。

したがって、宅地を含む個人事業の承継では、「個人版事業承継税制を使うのか」「小規模宅地等の特例を使うのか」、そして「そもそも実務上はどちらが適しているのか」を比較しておく必要があります。

ここでも、単に税額だけを比べるのでは足りません。個人版事業承継税制は事業継続が長期に及ぶ制度であり、小規模宅地等の特例とは継続要件の性格が異なります。後継者が事業をどこまで続けるのか、資産を保有し続けるのか、将来の売却や転用の可能性はあるのか。そうした点まで踏まえて判断することが求められます。

出典:国税庁|No.4153 個人の事業用資産についての相続税の納税猶予及び免除

個人版事業承継税制が向いている可能性がある場面

個人版事業承継税制は、個人事業主であれば常に使うべき制度というわけではありません。

向いている可能性があるのは、事業用資産の評価額が大きく、そのまま贈与または相続が発生すると税負担が重くなる一方で、後継者に事業を継続する意思と体制がある場合です。

たとえば、事業用不動産や設備が事業に不可欠であり、それらを後継者へ承継しなければ事業の継続が難しいといった場合には、制度を検討する価値があります。また、帳簿、固定資産台帳、青色申告書、事業用資産の利用実態がきちんと整理されていて、後継者が承継後も継続して管理できる体制があるなら、実務上の検討も進めやすくなります。

反対に、後継者が未確定である場合、近い将来に廃業や資産売却を予定している場合、事業用資産と生活用資産の区分が曖昧な場合、帳簿上の整理が不十分な場合、あるいは不動産貸付業等が中心で制度対象かどうかに疑義がある場合には、慎重な検討が必要です。

個人版事業承継税制は、税負担を軽くするためだけの制度ではありません。後継者が事業を継続することを前提に、事業用資産をまとめて承継するための制度です。制度の目的と、自社あるいは自らの事業の実態が合っているかどうかを、しっかり見極める必要があります。

個人版の検討では「資産を移すこと」と「事業を続けること」を分けて考える

個人事業の承継では、資産を移しさえすれば事業承継が完了する、というわけではありません。

後継者が事業を続けていくためには、取引先、従業員、顧客、許認可、屋号、金融機関との関係、借入、保証、リース契約、賃貸借契約、事業用口座、請求・入金の流れまで整理しておく必要があります。

個人版事業承継税制は、あくまで特定事業用資産に係る贈与税・相続税の納税猶予制度です。契約関係や許認可、従業員との関係、金融機関対応までを自動的に承継させる制度ではありません。

そのため、制度を使うかどうかを判断する際には、次の二つを切り分けて考える必要があります。

一つは、税務上、特定事業用資産の承継について納税猶予を受けるべきかという問題です。

もう一つは、経営上、後継者がその資産を使って事業を続けられるかという問題です。

税務上は有利に見えても、事業の収益力が弱く、後継者の資金繰りが厳しく、設備更新の見通しも立っていないような場合には、制度適用後に事業の継続が難しくなる可能性があります。逆に、税額だけを見て制度を使わないと判断しても、事業用資産の承継に伴う資金負担が、後継者の経営を圧迫してしまうこともあります。

制度を使うかどうかは、税額、資産、事業収益、資金繰り、後継者体制を、同じテーブルの上で並べて比較することが大切です。

相談前に整理しておきたい資料と論点

個人版事業承継税制を検討する際、最初に必要なのは、制度の細かな要件を暗記することではありません。自分の事業が、制度検討に耐えられる状態にあるかどうかを整理することです。

まず、直近数年分の所得税確定申告書、青色申告決算書、貸借対照表、固定資産台帳を確認します。事業用資産が帳簿に計上されているか、実際の利用状況と一致しているかを確かめるためです。

次に、不動産がある場合には、登記事項証明書、固定資産税課税明細書、賃貸借契約、使用貸借の有無、建物の所有者、土地の所有者を確認します。個人事業では、本人所有の資産だけでなく、生計一親族が所有する土地や建物が事業に使われていることも珍しくないからです。

さらに、後継者については、誰が事業を引き継ぐのか、いつ引き継ぐのか、すでに事業に従事しているのか、許認可や取引先との関係を引き継げるのかを確認します。

最後に、将来の方針として、事業継続、法人成り、資産売却、廃業、第三者承継の可能性を整理しておきます。個人版事業承継税制は、長期の事業継続を前提とする制度です。近い将来に事業形態を大きく変える可能性があるなら、その影響をあらかじめ検討しておく必要があります。

個人版事業承継税制は、使えるかより「使い続けられるか」が重要

個人版事業承継税制は、個人事業の事業用資産を後継者へ承継するうえで、強力な選択肢になり得ます。

ただし、その本質は、税額を一時的に減らすことにあるのではありません。後継者が事業用資産を引き継ぎ、事業を継続し、一定の要件を守り続けることを前提に、贈与税・相続税の納税を猶予する制度です。

したがって、判断の中心は「適用できるか」だけにとどまりません。

「この事業を後継者が継続できるか」 「対象資産をすべて整理できているか」 「帳簿と実態が一致しているか」 「小規模宅地等の特例との比較は済んでいるか」 「将来の法人成り・廃業・売却の可能性をどう考えるか」 「取消時の税負担や利子税を説明できるか」

こうした論点を一つずつ確認したうえで、制度を使うべきかどうかを判断する必要があります。

個人版事業承継税制は、法人版に比べると、自社株や議決権の論点は前面に出にくい制度です。しかし個人事業では、資産の所有者、利用実態、帳簿、家族関係、事業継続性が複雑に絡み合います。むしろ、会社という器がないぶん、資産ごとの確認が重要になるといってよいでしょう。

個人版事業承継税制の検討でお困りの方へ

個人版事業承継税制を検討する際は、制度の概要だけで判断するのではなく、青色申告書、貸借対照表、固定資産台帳、事業用不動産、後継者の事業継続体制、そして小規模宅地等の特例との関係まで整理しておく必要があります。

犬飼公認会計士・税理士事務所では、単に制度が使えるかどうかにとどまらず、制度を使うべきか、使ったあとに維持できるか、後から説明できる資料と数字が整っているか、という観点から、事業承継に関する検討を支援しています。

個人事業の事業用資産承継について、現状の資産整理、税務上の適用可能性、後継者への承継方針を確認したいという方は、当事務所HPのお問い合わせページからご相談ください。初回の段階では、制度適用の可否だけでなく、検討を進めるために必要な資料と論点を整理するところから対応いたします。

この記事の振り返り

確認項目重要ポイント
個人版事業承継税制の対象自社株ではなく、個人事業に係る特定事業用資産が対象
法人版との違い法人版は非上場株式、個人版は事業用不動産・設備等の個別資産が中心
対象事業青色申告、正規の簿記の原則による事業が前提。不動産貸付業等は除外
対象資産宅地等、建物、一定の減価償却資産。青色申告書の貸借対照表計上が重要
承継方法贈与、相続、遺贈のいずれも制度対象になり得る
手続の流れ個人事業承継計画、都道府県知事の認定、税務署への申告を分けて管理する
税務上の性格非課税ではなく納税猶予・免除制度。取消時には納付リスクがある
小規模宅地等との関係特定事業用宅地等との選択・制限に注意が必要
判断の軸税額だけでなく、事業継続、資産保有、後継者体制、将来の法人成り・廃業可能性まで見る
相談前に必要な整理確定申告書、青色申告決算書、貸借対照表、固定資産台帳、不動産資料、後継者情報を確認する
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