経営承継円滑化法の遺留分特例|除外合意・固定合意で自社株承継の紛争リスクを抑える考え方

自社株を後継者に集中させたい。けれども、他の相続人の遺留分が気になる。

事業承継を考え始めた経営者や後継者にとって、この問題はどうしても避けて通れません。

後継者が腰を据えて会社を経営していくには、一定の議決権を確保しておく必要があります。ところが自社株の評価額が高い会社ほど、後継者に株式を集めれば集めるほど、他の相続人から遺留分侵害額請求を受ける可能性が高まっていきます。

ここで誤解されやすいのが、事業承継税制との関係です。事業承継税制を使って贈与税・相続税の納税猶予を受けたとしても、それで遺留分の問題が自動的に消えるわけではありません。納税猶予はあくまで税務上の制度であり、他の相続人が持つ民法上の権利まで消し去る制度ではないからです。

そこで検討の俎上に載ってくるのが、経営承継円滑化法に定められた「遺留分に関する民法の特例」です。

この特例は、後継者を含む関係者が一定の合意を行い、経済産業大臣の確認と家庭裁判所の許可を受けることで、後継者が取得した自社株式等について、遺留分算定上の取扱いをあらかじめ調整しておける制度です。

本稿では、自社株承継における経営承継円滑化法の遺留分特例を取り上げ、除外合意・固定合意の意味、利用要件、手続、事業承継税制との関係、そして実務上の注意点までを整理していきます。

目次

経営承継円滑化法の遺留分特例とは

経営承継円滑化法は、中小企業の事業承継を総合的に支える法律です。この法律のなかには、事業承継税制の前提となる認定、金融支援、遺留分に関する民法の特例、所在不明株主に関する会社法の特例といった支援措置が用意されており、遺留分に関する民法の特例も、その一つとして位置づけられています。

出典:中小企業庁|経営承継円滑化法による支援

この遺留分特例がめざすのは、後継者に自社株式や事業用資産を集中させることで生じやすい遺留分紛争を、あらかじめ予防しておくことです。紛争の芽を摘み、経営の承継を円滑に進めること。そこに制度の狙いがあります。

通常、先代経営者が後継者へ自社株式を生前贈与した場合、その株式は遺留分算定の基礎財産に含まれることがあります。やっかいなのは、贈与後に株価が上がったケースです。遺留分は相続開始時の価額を基準に問題となるため、後継者が思いもよらない金銭負担を負ってしまうことがあります。

しかも、後継者自身の経営努力で株価が上がったとしても、その上昇分が非後継者の遺留分額を押し上げてしまう。生前贈与された財産を遺留分算定に加える場合、原則として相続開始時を基準に評価されるため、こうした事態が起こり得るのです。

出典:中小企業庁|中小企業経営承継円滑化法 申請マニュアル「民法特例」

遺留分特例は、まさにこの問題に手当てするための仕組みです。後継者と推定相続人全員の合意を前提に、自社株式等を遺留分算定の基礎から除外したり、遺留分算定に用いる価額を合意時点の価額に固定したりできるようになっています。

遺留分特例でできることは大きく2つある

会社の経営承継で使われる遺留分特例の中心は、除外合意と固定合意の2つです。

除外合意

除外合意とは、後継者が先代経営者から贈与等によって取得した自社株式等の全部または一部について、その価額を遺留分算定の基礎となる財産に算入しないと合意するものです。

平たく言えば、対象とした自社株式を、他の相続人が遺留分を計算するときの基礎財産から外してしまう仕組みです。

この効果が大きく効いてくるのは、自社株を後継者に集中させたい場面です。後継者が取得した株式が遺留分算定の基礎に含まれなければ、先代経営者の相続が起きたときに、その株式取得を理由として多額の遺留分侵害額請求を受けるリスクを抑えやすくなります。後継者が過大な金銭負担を負うことや、自社株式等が分散してしまうことを防ぐ効果がある、と考えていただいてよいでしょう。

出典:中小企業庁|中小企業経営承継円滑化法 申請マニュアル「民法特例」

ただし、ここは冷静に押さえておきたいところです。除外合意は、他の相続人の経済的な不満まで当然に解消してくれるものではありません。法律上の効果として遺留分算定から外せたとしても、他の相続人が納得して合意してくれるかどうかは、まったく別の問題です。

ですから除外合意を検討するときは、自社株式を後継者に集中させる理由、他の相続人に渡す財産、生命保険や退職金による調整、さらには親族間で示す説明資料まで含めて、しっかり準備を整えておく必要があります。

固定合意

固定合意とは、後継者が先代経営者から贈与等によって取得した自社株式等について、遺留分算定に算入する価額を、合意時点の価額に固定するものです。

これが意味を持つのは、後継者が承継後に会社の価値を高めていく場面です。

先ほど触れたとおり、遺留分算定では、贈与された自社株式についても相続開始時の価額が問題になることがあります。そうすると、後継者が承継後に経営努力を積み重ねて会社の価値を高めても、その上昇分まで遺留分算定に反映されかねません。

固定合意を行えば、対象株式について遺留分算定に用いる価額を合意時点で固定できます。贈与時から相続開始時までに自社株式の価値が上がった場合でも、その上昇分を遺留分算定の基礎から外せる、というわけです。

出典:中小企業庁|中小企業経営承継円滑化法 申請マニュアル「民法特例」

いわば、後継者の経営努力を守るための制度といえます。

一点、対象には注意が必要です。固定合意は、会社の自社株式の場合に利用できる制度です。そして固定する合意時の時価については、税理士、公認会計士、弁護士等による証明が求められます。

出典:中小企業庁|事業承継を円滑に行うための遺留分に関する民法の特例

ここでいう「価額」は、相続税評価額を機械的に当てはめれば済むという話ではありません。固定合意のための価額は、合意時点での相当な価額として、きちんと説明できるものでなければなりません。自社株評価、会社法上の時価、税務上の評価、そして将来の紛争可能性まで踏まえ、評価の根拠を残しておくことが大切です。

除外合意と固定合意は、どちらを選ぶべきか

除外合意と固定合意は、どちらが常に優れている、という関係にはありません。

除外合意は、対象株式を遺留分算定の基礎から外してしまうため、後継者への株式集中を強く後押しします。その反面、非後継者から見れば、自社株式について遺留分を主張できなくなるわけですから、合意を取り付ける心理的なハードルは高くなりがちです。

一方の固定合意は、対象株式を遺留分算定の基礎には入れるものの、価額を合意時点で固定するため、将来の価値上昇分をめぐる争いを抑えられます。非後継者にとっても「合意時点の価値までは考慮される」という安心感があり、除外合意より受け入れてもらいやすい場面があります。

実務では、後継者の経営権を安定させる必要性、会社の成長余地、株価の水準、他の相続財産の有無、相続人どうしの関係性を見ながら判断していきます。そして、除外合意と固定合意は二者択一ではなく、組み合わせて使うこともできます。

出典:中小企業庁|中小企業経営承継円滑化法 申請マニュアル「民法特例」

たとえば、経営権の中核となる株式については除外合意を、その他の株式については固定合意を、という組み立ても考えられます。ただし、どの株式を対象にするかは、議決権割合、事業承継税制の対象株式、株主構成、将来の資本政策にまで影響します。

「とりあえず全部除外してしまえばよい」と安易に考えるのではなく、後継者の支配権確保と、非後継者の納得可能性を、同じ目線で見ていく必要があります。

付随合意も検討できる

遺留分特例では、除外合意や固定合意に加えて、付随合意を行うこともあります。

付随合意とは、自社株式等以外の財産について、遺留分算定上の取扱いを調整する合意です。自社株式だけでなく、事業用不動産、事業用資産、会社への貸付金など、承継に関わる財産がある場合には、株式だけを見ていても全体の調整が不十分になることがあるからです。

ただし、付随合意は単独で使うものではありません。基本となる除外合意または固定合意と組み合わせて検討するものです。対象財産を広げれば広げるほど、他の相続人の納得を得る難易度も上がっていきます。

ですから付随合意を検討するときは、遺言、代償財産、生命保険、退職金、遺産分割方針とあわせて整理しておく必要があります。

遺留分特例を利用するための主な要件

遺留分特例は、家族のあいだで合意さえできれば使える、という気軽な制度ではありません。法律上の要件と手続を、きちんと満たす必要があります。

会社の経営承継で利用する場合、主に次のような点を確認していきます。

特例中小会社に該当するか

遺留分特例を利用できる会社は、経営承継円滑化法上の「特例中小会社」に当たる必要があります。

ここでは、中小企業者であること、一定期間以上継続して事業を行っていること、上場会社等ではないこと、といった点が問われます。継続要件については、施行規則上「3年以上継続して事業を行っていること」とされており、設立後3年未満の新設会社では要件を満たせません。

出典:中小企業庁|中小企業経営承継円滑化法 申請マニュアル「民法特例」

また、医療法人、社会福祉法人、外国会社などは、法における中小企業者には当たらないとされています。医療法人や特殊法人の承継では、別制度との整理が必要になります。

出典:中小企業庁|中小企業経営承継円滑化法 申請マニュアル「民法特例」

先代経営者が「旧代表者」に該当するか

会社の経営承継における遺留分特例では、先代経営者が「旧代表者」に該当している必要があります。

ここでいう旧代表者とは、特例中小会社の代表者であった者、または代表者である者であって、他の者に対してその会社の株式等を贈与した者をいいます。合意の時点ですでに代表を退任していても構いませんし、後継者とともに代表者であっても差し支えありません。

出典:中小企業庁|中小企業経営承継円滑化法 申請マニュアル「民法特例」

ただし、贈与契約を結んだだけでは足りません。株券の交付など、贈与がすでに履行されていることが必要です。

出典:中小企業庁|中小企業経営承継円滑化法 申請マニュアル「民法特例」

後継者が「会社事業後継者」に該当するか

後継者の側も、経営承継円滑化法上の「会社事業後継者」に該当する必要があります。

会社事業後継者とは、旧代表者から株式等の贈与を受けた者などであって、特例中小会社の議決権の過半数を有し、かつ、その会社の代表者である者をいいます。

出典:中小企業庁|中小企業経営承継円滑化法 申請マニュアル「民法特例」

ここで気をつけたいのは、日常会話でいう「後継者」と、法律上の「会社事業後継者」は同じではない、という点です。

社内では後継者候補と目されていても、まだ代表者ではない、議決権の過半数を持っていない、旧代表者から株式の贈与を受けていない――こうした場合には、民法特例の要件を満たさない可能性があります。

合意対象株式を除いても過半数を持つ場合は注意が必要

遺留分特例は、後継者が自社株式等を取得することで会社経営の安定を図る制度です。

そのため、合意対象となる株式等を持っていないと仮定しても、後継者がすでに議決権の過半数を確保できる場合には、除外合意も固定合意もできないとされています。

出典:中小企業庁|中小企業経営承継円滑化法 申請マニュアル「民法特例」

これは、制度の趣旨が「後継者に経営権の基盤となる株式を集中させること」にあるからです。すでに後継者が十分な支配権を握っているのであれば、わざわざ民法特例で遺留分を制限する必要性は乏しい、と考えられるわけです。

推定相続人全員と後継者の合意が必要

遺留分特例の大きな特徴は、先代経営者の推定相続人全員と後継者の合意が必要だという点にあります。

ここでいう推定相続人は、民法上の一般的な推定相続人とは少し範囲が異なります。民法上の推定相続人には兄弟姉妹も含まれますが、経営承継円滑化法上の推定相続人は、遺留分算定に係る合意の当事者となる者であるため、遺留分を持たない兄弟姉妹およびその子は除かれます。

出典:中小企業庁|中小企業経営承継円滑化法 申請マニュアル「民法特例」

この「全員合意」が、実務上の最大のハードルです。

相続人の一部とだけ合意しても足りません。相続人の範囲を取り違えていれば、合意の有効性や手続にも影響します。ですから、戸籍の確認、法定相続情報一覧図、過去の養子縁組、代襲相続、相続放棄や遺留分放棄の有無まで、早い段階で確かめておく必要があります。

さらに、合意は書面で行わなければなりません。口頭の了解や、家族会議での曖昧な確認では足りない、という点も押さえておきたいところです。

手続は「合意 → 経済産業大臣の確認 → 家庭裁判所の許可」

遺留分特例は、当事者のあいだで合意書を作っただけでは効力が生じません。

手続の流れは、大きく次の順番をたどります。

  1. 推定相続人全員および後継者で合意書を作成する
  2. 合意日から1か月以内に、後継者が経済産業大臣へ確認申請を行う
  3. 経済産業大臣の確認を受ける
  4. 確認を受けた日から1か月以内に、後継者が家庭裁判所へ許可申立てを行う
  5. 家庭裁判所の許可審判が確定すると、合意の効力が生じる

合意書面を作成した日から1か月以内に経済産業大臣へ確認申請を行い、確認を受けた日から1か月以内に家庭裁判所へ申立てを行う。家庭裁判所は、合意が当事者全員の真意によるものとの心証を得なければ許可できず、許可審判の確定によってはじめて合意の効力が生じる。これが手続の骨格です。

出典:中小企業庁|中小企業経営承継円滑化法 申請マニュアル「民法特例」

この「1か月」という期限は、実務では想像以上に短いものです。

合意書ができてから必要資料を集め始めるようでは、間に合わないことがあります。合意日より前の段階で、株主名簿、定款、登記事項証明書、決算書、戸籍関係資料、株価評価資料、固定合意の場合の専門家証明などを、あらかじめ用意しておく必要があります。

家庭裁判所は「真意による合意」を確認する

遺留分特例では、家庭裁判所の許可が欠かせません。

これは、署名押印が形式的にそろっているかだけを見る手続ではありません。家庭裁判所は、その合意が当事者全員の真意から出たものかどうかを確認します。当事者全員の真意によるとの心証を得られなければ、合意を許可することはできません。

出典:中小企業庁|中小企業経営承継円滑化法 申請マニュアル「民法特例」

ですから、他の相続人に十分な説明をしないまま、形式的に合意書へ署名してもらうだけ、というのは危ういやり方です。

あとから「内容を理解していなかった」「説明を受けていなかった」「事実上、断れる雰囲気ではなかった」といった主張が出てくれば、合意形成の過程そのものが問われかねません。

そこで実務上は、次のような説明資料を整えておくことが重要になります。

  • なぜ後継者に株式を集中させる必要があるのか
  • 後継者が取得する株式の内容と議決権割合
  • 除外合意または固定合意の効果
  • 他の相続人が受ける影響
  • 自社株評価の根拠
  • 代償財産や生命保険などの調整策
  • 後継者が株式を処分した場合や、代表者でなくなった場合の措置
  • 事業承継税制を併用する場合の税務上の影響

遺留分特例は、相続人の権利を制限する制度です。だからこそ、合意に至るまでのプロセスを、丁寧に残しておく必要があります。

後継者が株式を処分した場合などの措置を定める必要がある

遺留分特例では、除外合意や固定合意さえ決めておけばよい、というわけではありません。

後継者が合意対象株式を処分した場合や、旧代表者の生存中に後継者が代表者として経営に従事しなくなった場合に、後継者以外の推定相続人がどのような措置を取れるのか。これをあらかじめ定めておく必要があります。

除外合意・固定合意に加えて、後継者が株式等や事業用資産を処分した場合などに、非後継者がとれる措置を定めておく。これも手続の一部です。

出典:中小企業庁|中小企業経営承継円滑化法 申請マニュアル「民法特例」

これは、制度の趣旨からすれば当然のことです。

遺留分特例は、後継者が会社を安定して承継するために、他の相続人に一定の権利制限を受け入れてもらう制度です。それなのに、後継者が早々に株式を売却したり、代表者を退任したりすれば、他の相続人から見れば、合意の前提が崩れたことになってしまいます。

ですから合意書には、後継者が株式を処分した場合、代表者でなくなった場合、経営に従事しなくなった場合などに、非後継者がどのような措置を取れるのかを、具体的に書き込んでおく必要があります。

この部分は、税務だけでなく法務の検討が欠かせません。合意内容が曖昧なままだと、肝心の紛争予防として機能しないことがあります。

遺留分特例と事業承継税制は別の手続である

遺留分特例は、事業承継税制と同じ経営承継円滑化法に関連する制度です。とはいえ、事業承継税制とはまったく別の制度です。

事業承継税制は、非上場株式等に係る贈与税・相続税の納税猶予・免除を受けるための、税務上の制度です。これに対して遺留分特例は、推定相続人全員の合意等によって、民法上の遺留分算定における自社株式等の取扱いを調整する制度です。

非上場株式・事業用資産等に係る贈与税の納税猶予制度と、民法特例の確認は、別の手続です。ここは混同しやすいので注意が必要です。

出典:中小企業庁|事業承継を円滑に行うための遺留分に関する民法の特例

この点は、本当に大切です。

事業承継税制の特例承継計画を提出したからといって、遺留分特例を利用したことにはなりません。都道府県の認定を受けたからといって、推定相続人全員の合意が不要になるわけでもありません。税務署へ申告したからといって、家庭裁判所の許可が要らなくなるわけでもありません。

事業承継税制と遺留分特例を併用する場合には、税務手続、民法特例の確認申請、家庭裁判所手続を、それぞれ別々に管理していく必要があります。

遺留分特例は、遺言の代わりではない

遺留分特例を使ったからといって、遺言が不要になるわけではありません。

遺留分特例は、特定の自社株式等について、遺留分算定上の扱いを調整する制度です。一方の遺言は、相続が起きたときに、誰へどの財産を承継させるかを定める制度です。

両者は、果たす役割がそもそも違います。

後継者に株式を集中させたいなら、遺留分特例で遺留分リスクを抑えつつ、遺言のほうでは、自社株式、事業用不動産、貸付金、預貯金、生命保険、退職金、その他の財産の承継方針を整理しておく。この両輪が必要になります。

とりわけ、相続発生後に遺産分割協議がまとまらなければ、事業承継税制の適用や相続税申告にも影響します。後継者が確実に株式を取得できるようにするには、遺言、株式贈与、民法特例、事業承継税制、代償資金を、一体で設計しておくことが欠かせません。

遺留分放棄との違い

遺留分対策としては、民法上の遺留分放棄という方法もあります。

相続開始前に遺留分を放棄するには、遺留分権利者本人が家庭裁判所へ申立てを行い、許可を受ける必要があります。これに対して経営承継円滑化法の遺留分特例は、推定相続人全員および後継者が合意したうえで、後継者が経済産業大臣の確認と家庭裁判所の許可を受ける仕組みです。

遺留分の事前放棄には、制度上の限界もあります。放棄しようとする者が、自ら個別に家庭裁判所へ申立てをして許可を受けなければならず、非後継者にとって手続の負担が小さくありません。また、遺留分算定に算入する価額をあらかじめ固定しておくこともできません。

出典:中小企業庁|中小企業経営承継円滑化法 申請マニュアル「民法特例」

遺留分放棄は、特定の相続人が自分の遺留分を手放す制度です。これに対して遺留分特例は、事業承継のために、自社株式等について遺留分算定上の扱いを合意で調整する制度です。

どちらを使うべきかは、家族関係、財産構成、後継者の議決権、他の相続人の納得可能性によって変わってきます。

遺留分特例を検討すべき場面

遺留分特例は、すべての事業承継で必要になるわけではありません。

ただ、次のような場合には、早めに検討しておく価値があります。

  • 先代経営者の財産の大部分が自社株である
  • 後継者に議決権を集中させたい
  • 後継者以外にも、遺留分を持つ相続人がいる
  • 自社株評価額が高い、または今後上昇する可能性がある
  • 生前贈与で後継者へ株式を移す予定である
  • 事業承継税制の利用を検討している
  • 後継者の経営努力による株価上昇分を守りたい
  • 他の相続人への代償財産が十分でない
  • 相続発生後に株式や資金を動かす余地を狭めたくない
  • 将来の株式分散を防ぎたい

とくに自社株評価額が高い会社では、遺留分侵害額請求が金銭請求である点に注意が必要です。現行の民法上、遺留分侵害額請求は、遺留分侵害額に相当する金銭の支払請求として整理されています。

出典:e-Gov法令検索|民法
出典:中小企業庁|中小企業経営承継円滑化法 申請マニュアル「民法特例」

つまり、後継者が無事に自社株を取得できたとしても、他の相続人に支払う現金が手元になければ、会社資金、自己株式取得、役員退職金、生命保険、借入などで調整せざるを得ません。これは相続法務だけの問題ではなく、会社財務の問題でもあるのです。

遺留分特例を使う前に整理すべき資料

遺留分特例を検討するなら、まずは資料を整えるところから始めます。

主に確認しておきたい資料は、次のとおりです。

  • 定款
  • 株主名簿
  • 登記事項証明書
  • 過去の株式移動履歴
  • 株式贈与契約書、株式譲渡契約書
  • 直近数期分の決算書、申告書、勘定科目内訳書
  • 自社株評価資料
  • 議決権割合の整理資料
  • 先代経営者の相続人関係を確認する戸籍資料
  • 先代経営者の個人財産一覧
  • 遺言書の有無
  • 生命保険、退職金規程、役員退職金の検討資料
  • 事業承継税制を使う場合の特例承継計画、認定資料
  • 後継者が株式を処分した場合などの対応方針

会社向けの確認申請では、合意書、定款および株主名簿の写し、登記事項証明書、従業員数証明書、貸借対照表・損益計算書等、上場会社等でない旨の誓約書、戸籍謄本等、そして固定合意の場合の税理士等の証明書などが、主な提出書類として求められます。

出典:中小企業庁|事業承継を円滑に行うための遺留分に関する民法の特例

資料が整わないまま合意を進めようとすると、期限に間に合わない、合意対象株式が不明確になる、推定相続人の範囲を取り違える、固定合意の価額説明が不十分になる、といったリスクが次々と顔を出します。

実務上、特に注意すべき3つの判断

1. 株式をどこまで特例の対象にするか

後継者が取得した株式の全部を対象にするのか、一部だけを対象にするのか。ここは慎重に見極める必要があります。

対象を広げれば後継者の保護は厚くなりますが、その分、非後継者の合意は得にくくなります。逆に対象を絞れば合意形成はしやすくなるものの、将来の遺留分リスクが残ります。

加えて、事業承継税制の対象株式、議決権割合、種類株式、自己株式、少数株主対策との整合も図らなければなりません。

2. 固定合意の価額をどう説明するか

固定合意では、合意時の時価をどう評価するかが肝になります。

相続税評価額、会社法上の時価、事業価値評価、純資産価額、収益力、非流動性――評価の目的によって、株価の見え方は変わってきます。固定合意の価額は、あとから他の相続人が納得できる説明資料としても機能しなければなりません。

「税務上の株価がこの金額だから」というだけでは、親族間の合意形成としては心もとない場合があります。

3. 他の相続人への配慮をどう設計するか

遺留分特例は後継者を守る制度ですが、他の相続人を脇に置いてよい制度ではありません。

他の相続人が何を受け取るのか。なぜ自社株式を後継者に集中させる必要があるのか。後継者が将来株式を売却した場合にどう扱うのか。先代経営者の生存中に後継者が代表を退任した場合にどうするのか。これらを説明できなければ、合意形成は難しくなります。

制度を使うこと自体よりも、合意にたどり着くまでの説明と記録こそが重要なのです。

遺留分特例は「節税策」ではなく、経営権を守るための合意設計である

経営承継円滑化法の遺留分特例は、相続税や贈与税を直接減らす制度ではありません。

この制度の本質は、後継者に集中させた自社株式等について、相続発生後の遺留分紛争を抑え、経営権の安定を図ることにあります。

ですから、検討の中心に据えるべきは「税金が減るかどうか」ではありません。

後継者が、経営に必要な議決権を持てるか。他の相続人が、納得できる説明を受けられるか。将来の株価上昇が、遺留分紛争の火種にならないか。株式を処分した場合のルールが整っているか。事業承継税制の納税猶予と矛盾しないか。会社の財務の安全性を損なわないか。

これらを、一体のものとして確認していく必要があります。

事業承継税制、遺言、遺留分特例、自社株評価、代償資金、生命保険、退職金、自己株式取得。制度としてはそれぞれ別物です。けれども事業承継の現場では、これらがすべてつながっています。

重要事項の振り返り

論点確認すべきこと
制度の位置づけ経営承継円滑化法上の遺留分特例であり、事業承継税制とは別の制度
主な合意会社の承継では、除外合意と固定合意を検討できる
除外合意対象株式等を遺留分算定の基礎財産から除外する合意
固定合意対象株式等の遺留分算定上の価額を、合意時の価額に固定する合意
固定合意の注意点会社の自社株式の場合に利用でき、合意時の時価について専門家の証明が必要
合意の当事者先代経営者の推定相続人全員と後継者の合意が必要
手続合意後、経済産業大臣の確認と家庭裁判所の許可を受ける必要がある
期限合意日から1か月以内に確認申請、確認日から1か月以内に家庭裁判所申立て
事業承継税制との関係納税猶予制度とは別手続であり、併用する場合はそれぞれ管理が必要
実務上の要点株価評価、議決権、親族間合意、代償資金、承継後の株式処分ルールを一体で整理する

経営承継円滑化法の遺留分特例は、早い段階で検討することが重要です

遺留分特例は、相続が起きてから慌てて使う制度ではありません。

後継者への株式贈与、推定相続人全員の合意、経済産業大臣の確認、家庭裁判所の許可、自社株評価、そして事業承継税制との整合まで、事前に整えておくべき事項がいくつも重なります。

とりわけ、自社株評価額が高い会社、後継者以外の相続人が複数いる会社、後継者に議決権を集中させたい会社では、遺留分特例を検討するかどうかで、承継後の安定性が大きく変わってくることがあります。

犬飼公認会計士・税理士事務所では、自社株評価、事業承継税制、株主構成、遺留分リスク、代償資金、承継後の税務管理を一体で整理し、あとから説明できる承継判断をご支援しています。

後継者へ自社株を集中させたいけれども、遺留分、親族間の合意、固定合意の価額、事業承継税制との併用に不安がある。そうした場合は、まず現在の株主構成、相続人関係、自社株評価の状況を整理するところから、ご相談いただければと思います。お問い合わせページより、現在のご状況とご相談内容をお知らせください。

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