自社株や事業用資産の承継において、遺言書の有無は、承継後の会社経営を大きく左右します。
後継者を決めていても、先代経営者が遺言書を残していなければ、相続開始後にあらためて遺産分割協議が必要になります。そして相続人の間で協議がまとまらなければ、後継者が必要な自社株を取得できない、議決権を確保できない、事業承継税制の認定申請に必要な資料を整えられないといった問題が次々と生じます。
事業承継における遺言書は、単に「誰に何を渡すか」を書く書面ではありません。
後継者に経営権を集中させるための株式承継をはじめ、事業用不動産・貸付金・退職金・生命保険との調整、遺留分への配慮、納税資金、事業承継税制による相続税の納税猶予、相続登記や名義変更、さらには金融機関への説明まで見据えて設計する必要があります。
本稿では、遺言書による自社株・事業用資産の承継について、相続法務と税務、会社法、そして事業承継税制をつなぎながら整理していきます。
遺言書のない自社株承継は、相続開始後に不確実性が高まる
事業承継において最も避けたいのは、相続発生後も後継者の議決権が確定しない状態です。
自社株は、後継者にとって財産であると同時に、会社を経営するための支配権でもあります。たとえ後継者が代表者に就任していても、株式が相続人の間で未分割のままであれば、議決権の行使、役員選任、自己株式の取得、組織再編、金融機関への対応などに支障が出かねません。
加えて、法人版事業承継税制を相続の場面で利用する場合、制度上は相続または遺贈によって後継者が株式を取得することが前提となります。特例措置では、後継者が相続または遺贈により取得した、議決権を行使できる株式等に係る相続税の100%が猶予されますが、その適用には都道府県知事の認定、税務申告、担保提供、そして承継後の継続管理が欠かせません。
相続発生後に遺産分割協議がまとまらなければ、後継者が対象株式を取得したことを明確に示せません。これは、制度適用の前提となる認定申請や相続税申告にも影響します。
つまり遺言書は、「相続争いを避けるため」だけのものではないのです。「後継者が必要な株式を取得した状態を、期限内に説明できるようにするため」の実務資料でもある、と私は考えています。
遺言書で決めるべき中心は「株式を誰に、どの範囲で承継させるか」
自社株承継の遺言書では、まず、後継者に承継させる株式を明確にします。
ここで重要なのは、単に「自社株を後継者に相続させる」と考えるだけでは不十分だという点です。
確認すべき主な論点は、次のとおりです。
- 後継者が承継すべき株式数
- 議決権割合
- 議決権制限株式の有無
- 自己株式の有無
- 名義株、所在不明株主、過去の株式移動履歴
- 他の親族や役員が保有する株式
- 後継者がすでに保有している株式
- 事業承継税制の対象とする株式
- 遺留分や代償金との関係
- 将来の自己株式取得、組織再編、M&A、廃業の可能性
後継者に必要な株式数は、過半数かどうかだけで決まるものではありません。普通決議、特別決議、役員選任、定款変更、組織再編、少数株主権への対応など、承継後にどこまで安定した経営権を確保したいかによって判断は変わってきます。
また、事業承継税制を使う場合には、対象となる株式が「議決権を行使できる株式等」であるか、後継者要件や同族関係者の議決権要件を満たすかを確認しておく必要があります。税務上の納税猶予と会社法上の支配権は、本来別の制度です。しかし実務では、同じ株式を基礎にして判断することになります。
「相続させる遺言」と「遺贈」は同じではない
遺言で財産を移す方法には、大きく分けて、相続人に特定の財産を承継させる方法と、遺贈による方法があります。
相続人に対して「特定の自社株を相続させる」と定める遺言は、現在の民法上、「特定財産承継遺言」として整理されています。これは、遺産分割方法の指定として、特定の財産を特定の相続人に承継させる遺言です。
一方、相続人以外の後継者や、親族外の役員、従業員、法人、持株会などに財産を移す場合には、通常は遺贈を検討します。民法上、包括遺贈は遺産の全部または一定割合を包括的に遺贈する方法であり、特定遺贈は特定の財産を指定して遺贈する方法とされています。
自社株承継では、この違いが実務上大きな意味を持ちます。
後継者が相続人である場合は、「相続させる」遺言によって、特定の株式を後継者に承継させる設計が中心になります。後継者が相続人でない場合は、遺贈や死因贈与、生前贈与、売買、持株会・信託・種類株式などを含めて検討する必要があります。
また不動産については、相続させる遺言、相続人に対する遺贈、相続人以外に対する遺贈で、登記手続や登録免許税、不動産取得税、農地法上の手続に違いが出ることがあります。令和6年4月1日からは相続登記の申請義務化も始まっており、相続または遺言によって不動産の所有権を取得した相続人は、原則として取得を知った日から3年以内に相続登記を申請しなければなりません。
遺言書には、自社株を正確に特定する必要がある
自社株を遺言書で承継させる場合、株式の特定が曖昧だと、相続開始後に紛争や手続の遅延を招きます。
非上場会社の場合、上場株式のように証券口座で一元的に管理されていないことが多いものです。そのため、株券発行会社か株券不発行会社か、株主名簿上の記載はどうなっているか、過去の譲渡や贈与が有効に処理されているかを、一つひとつ確認していく必要があります。
遺言書に記載する前に、少なくとも次の資料は確認しておくべきです。
- 会社名
- 本店所在地
- 発行済株式総数
- 遺言者が保有する株式数
- 株式の種類
- 議決権の有無
- 株券発行会社かどうか
- 株主名簿の記載内容
- 過去の株式譲渡・贈与・相続の履歴
- 名義株の有無
- 自己株式の有無
- 種類株式や属人的定めの有無
「私が有する会社の株式を後継者に相続させる」といった抽象的な記載だけでは、会社名や株式数、種類株式の有無、承継対象の範囲が不明確になるおそれがあります。
特に、複数の関連会社、持株会社、資産管理会社、親族会社がある場合には、どの法人のどの株式を後継者に承継させるのかを、明確にしておかなければなりません。
事業用不動産・設備・貸付金も遺言書で整理する
事業承継では、自社株だけでなく、先代経営者個人が所有する事業用資産も問題になります。
典型的には、次のような財産です。
- 会社の工場、店舗、事務所の敷地
- 会社へ賃貸している建物
- 会社が無償または低額で使用している土地
- 個人事業で使っている土地・建物・機械装置・車両
- 会社への貸付金
- 会社借入に関する担保提供財産
- 先代経営者の死亡退職金・生命保険金
- 会社に対する未収金・未払金
自社株だけを後継者に承継させても、事業用不動産が他の相続人に渡ってしまえば、後継者の経営は安定しません。土地の賃貸条件、使用貸借、無償返還届出、相続税評価、小規模宅地等の特例、さらには将来の売却・建替え・担保設定にまで影響が及びます。
会社への貸付金も、見落とされやすい論点です。先代経営者が会社に多額の貸付金を有している場合、その貸付金は相続財産になります。これを後継者以外の相続人が取得すると、会社に返済請求がなされ、会社の資金を圧迫することがあります。遺言で後継者に取得させる、債務免除を検討する、生命保険や退職金と組み合わせるなど、税務と会社財務の両面から整理しておく必要があります。
ただし、会社への債権放棄や法人への遺贈は、法人税、相続税、みなし譲渡所得、株価上昇によるみなし贈与・みなし遺贈といった問題を生じさせることがあります。事業用資産を「会社に遺贈する」という発想は、一見すると会社のために見えますが、税務上は慎重な検討が必要です。
事業承継税制を使うなら、遺言書は期限管理の一部になる
法人版事業承継税制の特例措置では、令和9年9月30日までに特例承継計画を提出し、令和9年12月31日までに贈与・相続によって株式を取得する必要があります。
相続でこの制度を使う場合、遺言書がなければ、相続開始後に遺産分割協議で後継者が株式を取得しなければなりません。協議が難航すれば、認定申請や相続税申告に間に合わない可能性が出てきます。
さらに、特例承継計画を提出していても、それだけで株式承継が完了するわけではありません。計画は、後継者や承継予定時期、承継後の経営見通しを示すものです。しかし、相続発生時に実際に後継者が株式を取得できるかどうかは、遺言・遺産分割・遺留分・株主構成に左右されます。
したがって、事業承継税制を相続で使う可能性のある会社では、次の点を遺言書とあわせて確認しておくべきです。
- 特例承継計画に記載された後継者と、遺言上の株式取得者が一致しているか
- 対象株式の範囲が明確か
- 後継者が相続開始後に代表者要件を満たせるか
- 他の相続人との遺留分・代償金の問題を整理しているか
- 納税猶予の対象外となる相続税や代償金の資金を確保できるか
- 相続開始後の認定申請・申告期限に間に合うか
- 遺言執行者や専門家が手続を進められる体制になっているか
事業承継税制は、遺言書の代わりにはなりません。むしろ、制度を使う会社ほど、遺言書によって後継者の株式取得を明確にしておく必要があるのです。
遺言書があっても遺留分リスクは残る
遺言書で後継者に自社株を集中させても、他の相続人の遺留分を当然に消すことはできません。
民法上、兄弟姉妹以外の一定の相続人には遺留分が認められています。遺言によって後継者に多くの財産を取得させた結果、他の相続人の遺留分を侵害する場合には、遺留分侵害額請求が問題になります。現行民法では、遺留分侵害額請求は金銭債権として整理されており、当然に自社株が共有化される制度ではありません。とはいえ、後継者に金銭の支払負担が生じる可能性は残ります。
出典:法務省|民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律について(相続法の改正)
この点は、事業承継税制を使う場合でも同じです。
納税猶予を受けられるとしても、遺留分侵害額請求への支払資金まで猶予されるわけではありません。後継者が代償金や遺留分侵害額を支払うために対象株式を売却したり、会社による自己株式取得に応じたりすれば、納税猶予の取消リスクや一部納付リスクにもつながります。
遺言書を作成する際には、次の点を検討しておく必要があります。
- 自社株評価額
- 後継者以外の相続人が取得する財産
- 遺留分侵害額の概算
- 代償金の支払原資
- 生命保険金や死亡退職金の活用
- 経営承継円滑化法の遺留分特例
- 後継者の個人資金
- 会社財務への影響
- 金融機関への説明可能性
遺言書は、後継者に株式を渡すための手段です。しかし、その後継者が支払不能に陥れば、会社経営は不安定になります。遺言と遺留分対策は、必ず同時に検討すべきものだと考えています。
遺言執行者の指定は、事業承継では特に重要になる
自社株や事業用資産を遺言書で承継させる場合、遺言執行者の指定は重要な意味を持ちます。
遺言執行者は、遺言の内容を実現するため、相続財産の管理その他、遺言の執行に必要な行為を行う立場です。相続法の改正により、遺言執行者の権限は明確化されました。遺言執行者がその権限内で遺言執行者であることを示してした行為は、相続人に対して直接効力を生じるものとされています。また、特定財産承継遺言がされた場合の遺言執行者の権限についても、あわせて明確化されています。
出典:法務省|民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律について(相続法の改正)
事業承継では、相続開始後に次のような手続が必要になります。
- 株主名簿の書換え
- 株券発行会社であれば、株券の確認・引渡し
- 不動産の相続登記・遺贈登記
- 会社への通知
- 代表者変更登記
- 事業承継税制の認定申請
- 相続税申告
- 金融機関、取引先、関係者への説明
- 必要に応じた遺言内容の執行、換価、代償金支払
遺言執行者がいない場合、相続人全員の協力が必要となる場面が増えます。相続人の間に利害対立があれば、手続そのものが止まってしまう可能性もあります。
後継者に自社株を確実に集中させる目的で遺言書を作成するのであれば、遺言執行者を誰にするか、専門家を関与させるか、遺言執行者にどの範囲の権限を持たせるかまで、慎重に設計しておく必要があります。
予備的遺言がないと、後継者が先に死亡した場合に承継設計が崩れる
事業承継の遺言書で見落とされやすいのが、後継者が先に死亡した場合への備えです。
遺言者よりも受遺者や指定された相続人が先に死亡した場合、その部分の遺言が失効することがあります。その結果、せっかく後継者へ自社株を集中させる遺言を作成していても、相続開始時には法定相続や遺産分割協議に戻ってしまう可能性があるのです。
このような事態に備えるために検討するのが、予備的遺言です。
予備的遺言とは、第一順位の取得者が遺言者より先に死亡した場合などに備えて、次順位の取得者を定めておく遺言です。事業承継では、後継者候補が複数いる場合、後継者の子に承継させる場合、役員・従業員承継へ切り替える場合などに検討します。
ただし、予備的遺言は、単に次の取得者を書けばよいというものではありません。
次順位者が会社の代表者になれるか、議決権を持たせてよいか、事業承継税制の要件を満たせるか、他の相続人の遺留分にどう影響するか、金融機関や取引先が受け入れられるか。こうした点まで確認しておく必要があります。
後継者が不測の事態に遭った場合の承継設計まで含めて、遺言書を設計しておくことが大切です。
自筆証書遺言か、公正証書遺言か
遺言書には複数の方式がありますが、事業承継では、公正証書遺言、または法務局保管制度を利用した自筆証書遺言を検討することが多くなります。
自筆証書遺言は、遺言者が全文、日付、氏名を自書し、押印する方式です。財産目録については、自書でなく、パソコンで作成したり、不動産の登記事項証明書や通帳のコピー等を添付したりすることもできます。ただし、その場合は目録の各ページに署名押印が必要です。
自筆証書遺言は作成しやすい一方で、方式不備、紛失、改ざん、そして発見されないリスクを抱えています。法務局の自筆証書遺言書保管制度を利用すれば、形式面の外形的なチェックを受けられ、原本・画像データが長期間保管され、相続開始後の家庭裁判所による検認も不要になります。ただし、この制度は遺言内容の有効性を保証するものではなく、内容の相談に応じるものでもない点には注意が必要です。
一方、公正証書遺言は、公証人が関与して作成されるため、方式不備や紛失のリスクを抑えやすいという特徴があります。事業承継のように、高額な自社株・不動産・複雑な相続関係を含む場合には、有力な選択肢となります。
なお、公正証書遺言や、法務局保管制度を利用した自筆証書遺言情報証明書については、家庭裁判所の検認が不要です。これに対し、通常の自筆証書遺言は、遺言者の死亡後、遅滞なく家庭裁判所へ検認を請求する必要があります。検認は遺言の有効・無効を判断する手続ではなく、遺言書の状態を確認して偽造・変造を防止するための手続です。
事業承継では、相続開始後の初動が遅れること自体がリスクになります。形式不備や検認手続による遅延を避けるという観点からも、遺言の方式は慎重に選ぶべきです。
遺言書だけで完結させず、税務・会社法・登記・金融実務へつなぐ
遺言書を作ると、承継問題が解決したように見えることがあります。
しかし、事業承継では、遺言書だけでは足りません。
遺言書で後継者に自社株を承継させるとしても、実務上は次の確認が必要です。
- 株主名簿を書き換えられるか
- 株券発行会社で、株券の所在が不明になっていないか
- 名義株の問題が残っていないか
- 譲渡制限株式の承認手続が必要ないか
- 種類株式や属人的定めとの整合が取れているか
- 遺留分侵害額請求への支払資金があるか
- 相続税の納税猶予を使う場合の要件を満たすか
- 不動産登記や農地法上の手続に支障がないか
- 会社への貸付金、保証、担保をどう扱うか
- 金融機関に承継方針を説明できるか
- 後継者が承継後に代表者・株主として継続管理できるか
たとえば、遺言書で後継者に株式を承継させても、株主名簿や過去の株式移動に問題があれば、株主の確定をめぐって争いが生じます。事業用不動産を後継者に承継させても、会社との賃貸借契約や担保設定が整理されていなければ、金融機関への対応に支障が出ます。
また、遺言で会社や法人に不動産・有価証券を遺贈する場合には、被相続人にみなし譲渡所得課税が生じる可能性があります。所得税法上、法人に対する遺贈によって譲渡所得の基因となる資産が移転した場合、相続開始時の時価で譲渡があったものとみなされるためです。
遺言書は、相続法務の書類であると同時に、税務・会社法・財務・登記実務に波及する承継設計書でもあるのです。
遺言書を作る前に整理すべき資料
遺言書による自社株・事業用資産の承継を検討する場合、まずは資料を整えることから始まります。
少なくとも、次の資料を確認したうえで遺言内容を検討すべきです。
- 直近数期分の決算書、法人税申告書、勘定科目内訳書
- 株主名簿
- 定款
- 登記事項証明書
- 株式譲渡・贈与・相続の過去資料
- 株券の有無
- 種類株式、属人的株式、株主間契約の有無
- 自社株評価資料
- 事業用不動産の登記事項証明書、固定資産税評価証明書、賃貸借契約書
- 会社への貸付金、借入金、保証、担保の資料
- 生命保険、退職金規程、役員退職金の検討資料
- 相続人関係図、戸籍関係資料
- 既存の遺言書、家族信託契約、過去の贈与契約
- 事業承継税制の特例承継計画、認定関係資料
- 金融機関との借入・保証・担保契約
資料が不足したまま遺言書を作ると、承継させる財産の範囲、評価額、税務上の影響、遺留分、納税資金、事業承継税制の適用可能性を、正確に判断できません。
特に、自社株評価を行わずに遺言書を作成すると、後継者に過大な相続税・遺留分負担が生じる可能性があります。反対に、自社株を他の相続人に分けすぎれば、今度は後継者の経営権が不安定になります。
遺言書による承継で、専門家に相談すべき場面
次のような場合には、遺言書を単独で作成する前に、税務・法務・会社法・登記の専門家を交えて検討すべきです。
- 後継者に自社株を集中させたい
- 事業承継税制の相続税納税猶予を検討している
- 先代経営者の財産の大半が自社株である
- 会社が使用している土地建物を、先代個人が所有している
- 会社への貸付金や担保提供がある
- 後継者以外の相続人が複数いる
- 遺留分への配慮が必要である
- 生命保険、退職金、代償金を組み合わせたい
- 親族外後継者、役員・従業員承継を検討している
- 自社株評価額が高い、または今後上昇する可能性がある
- 複数会社、資産管理会社、持株会社がある
- 名義株、少数株主、所在不明株主の問題がある
- 将来の組織再編、M&A、廃業の可能性を残しておきたい
事業承継の遺言書は、一般的な相続対策の遺言とは性質が異なります。後継者の経営権、会社の資金繰り、株主構成、税務申告、承継後の管理まで含めて判断する必要があるのです。
重要事項の振り返り
| 論点 | 確認すべきこと |
|---|---|
| 遺言書の役割 | 後継者に自社株・事業用資産を確実に承継させるための、実務上の基盤になる |
| 自社株の特定 | 会社名、株式数、種類、議決権、株主名簿、株券、名義株を確認する |
| 相続させる遺言 | 後継者が相続人である場合、特定財産承継遺言として株式承継を設計する |
| 遺贈 | 相続人以外の後継者や法人等へ移す場合に検討するが、税務・登記・手続に注意する |
| 遺言執行者 | 株式・不動産・換価・名義変更・申請実務を円滑に進めるため、指定を検討する |
| 予備的遺言 | 後継者が先に死亡した場合に備え、次順位の承継者を設計する |
| 事業承継税制 | 特例承継計画、認定申請、相続税申告、継続管理と遺言内容を整合させる |
| 遺留分 | 遺言書があっても遺留分侵害額請求のリスクは残るため、代償資金を検討する |
| 事業用資産 | 土地建物、貸付金、保証、担保、生命保険、退職金を自社株と一体で整理する |
| 実務上の要点 | 遺言書単体ではなく、税務・会社法・登記・金融機関対応を接続して設計する |
遺言書は、後継者が会社を守るための承継設計書です
自社株・事業用資産の承継では、遺言書を作成しているかどうかで、相続開始後の選択肢が大きく変わります。
遺言書があれば、後継者に必要な株式や事業用資産を承継させる方針を明確にできます。事業承継税制による相続税の納税猶予を検討する場合にも、後継者が対象株式を取得したことを説明しやすくなります。
一方で、遺言書の内容が不十分であれば、遺留分、代償資金、株式評価、会社への貸付金、事業用不動産、登記、金融機関対応といった問題が後々まで残ります。遺言書は「書けば安心」というものではなく、「後継者が承継後に会社を安定して経営できる内容になっているか」が重要なのです。
犬飼公認会計士・税理士事務所では、自社株評価、事業承継税制、株主構成、相続税・贈与税、事業用資産、遺留分、納税資金を一体で整理し、後から説明できる承継判断を支援しています。
後継者へ自社株・事業用資産を確実に承継させたいものの、遺言書の内容、事業承継税制との整合、遺留分や納税資金に不安がある。そうした場合は、まず現在の株主構成、財産状況、後継者の方針を整理するところからご相談ください。お問い合わせページより、現在のご状況とご相談内容をお知らせください。