事業承継税制を検討するとき、はじめに目が向きやすいのは、特例承継計画や認定申請、そして贈与税・相続税の納税猶予額ではないでしょうか。
ただ、実務の現場で本当に難しいのは、その先です。制度を適用したあとの「5年間」をどう管理していくか。ここが、思いのほか重みを持ってきます。
事業承継税制は、適用した時点で要件を満たしていれば、それで税務上の問題が完全に片づく制度ではありません。法人版事業承継税制は、円滑化法の認定を受けた非上場会社の株式等を後継者が贈与・相続等によって取得した場合に、一定の要件のもとで贈与税・相続税の納税が猶予され、後継者の死亡等によって猶予されていた税額の納付が免除される、という仕組みです。
つまり、この制度の中心にあるのは、あくまで「納税猶予」だということです。
猶予である以上、適用後に要件を満たせなくなれば、猶予されていた税額の全部または一部について、納付が必要になる可能性が出てきます。とりわけ法人版事業承継税制では、贈与税または相続税の申告期限後の5年間が、制度を維持していくうえで重要な管理期間になります。
この5年間は、いわば確認の期間です。後継者が本当に会社を引き継いだのか。対象となった株式を保有し続けているのか。議決権や同族関係は維持されているのか。そして、会社そのものが事業を継続しているのか。こうした点を見ていく時間だと考えてください。
本記事では、法人版事業承継税制を中心に、「5年間の事業継続期間」とその基本要件を整理していきます。なお、取消事由の全体像や、各報告書・届出書の具体的な記入方法までは扱いません。ここで中心に置きたいのは、制度を適用したあとの5年間に、会社と後継者が何を守るべきかという、実務上の判断軸です。
5年間の事業継続期間とは何か
法人版事業承継税制では、一般に、贈与税または相続税の申告期限後の5年間が、重要な事業継続期間として扱われます。
国税庁の通達上も、特例措置における贈与税側の「特例経営贈与承継期間」は、特例対象贈与の日の属する年分の贈与税申告書の提出期限の翌日から、原則としてその翌日以後5年を経過する日などまでの期間として整理されています。相続税側の「特例経営承継期間」についても同様で、相続税申告書の提出期限の翌日から、原則としてその翌日以後5年を経過する日などまでの期間とされています。
出典:国税庁|措置法第70条の7の5関係 出典:国税庁|措置法第70条の7の6関係
実務では、ここを「贈与や相続をした日から5年」と単純に捉えてしまうと、ずれが生じます。あくまで申告期限との関係で管理していく必要があります。
- 贈与による承継であれば、贈与税の申告期限を起点に考える
- 相続による承継であれば、相続税の申告期限を起点に考える
そのうえで、都道府県への年次報告、税務署への継続届出、そして会社・後継者・株式・雇用・資産構成の確認を、継続して行っていく。
このように整理しておくと、事業承継税制が「申請したその時点で完結する制度」ではなく、「申告後の継続管理を伴う制度」であることが、はっきりと見えてくるはずです。
5年間は、後継者が経営者として定着する期間である
事業承継税制における5年間は、単なる税務上の経過期間ではありません。
後継者が代表者として会社を経営し、対象株式を保有し、同族内で一定の支配関係を維持し、そして会社が事業を続けている。そうした状態を確認していく期間です。
中小企業庁も、法人版事業承継税制の特例措置について、報告期間中、原則として贈与税または相続税の申告期限から5年間は、後継者が代表者として経営を行う等の要件を満たす必要があり、その後は後継者が対象株式等を継続して保有すること等が求められる、と説明しています。
ここで大切なのは、税制上の要件と、実際の経営承継とが重なっているという点です。
たとえば、形式的に株式を移しただけで、先代が実質的な経営判断を続けている。後継者が代表者にはなったものの、株主構成が不安定で経営権が固まっていない。対象株式は移ったが、少数株主や親族株主との関係が整理されないままになっている。あるいは、会社の財務・資金繰り・金融機関対応が、まだ後継者に引き継がれていない。
こうした状態では、税制上は適用を受けていても、実質的な事業承継としては不安が残ります。
5年間の事業継続期間は、税務上の管理期間であると同時に、後継者が経営者として会社を引き受け、社内外に対してきちんと説明できる状態を整えていく期間でもある。私はそう捉えています。
基本要件1:後継者が代表者として経営を行うこと
5年間の事業継続期間において、最も基本となるのは、後継者が代表者として会社を経営していることです。
事業承継税制は、単に株式という財産を移転するための制度ではありません。後継者へ経営を引き継ぐことを前提に、非上場株式等に係る贈与税・相続税の納税を猶予する制度です。だからこそ、後継者が代表者として経営に関与しているかどうかは、制度の根幹に関わってきます。
ここでいう「代表者要件」は、登記上の代表取締役でさえあればよい、という感覚で捉えるべきではありません。もちろん制度上は代表者であることが重要ですが、実務では、次のような点まで確認しておきたいところです。
- 後継者が実際に経営判断を行っているか
- 取締役会や経営会議で、後継者の意思決定が記録されているか
- 金融機関、主要取引先、従業員に対して、後継者が経営者として説明できる状態にあるか
- 先代が引き続き強い影響力を持つ場合、その役割分担が整理されているか
- 代表者の変更、共同代表、代表者の追加・退任を検討する場合に、納税猶予への影響を事前に確認しているか
事業承継税制の要件を形式的に満たすためだけに代表者を置くのではなく、後継者が実際に経営を担える状態をつくっていく。そこに本質があります。
特に注意していただきたいのは、5年間の途中で代表者を変更したい事情が生じたときです。健康上の問題、親族間の事情、経営方針の変更、金融機関対応、グループ再編――こうした理由で、代表者を変えたくなる場面は実際に起こり得ます。しかし、代表者の退任は納税猶予の継続に影響する可能性がありますから、会社法上の登記手続だけで進めてしまうのは危険です。
代表者を変更する前に、まず事業承継税制上の影響を確認する。これが、5年間における基本的な管理姿勢だと考えてください。
基本要件2:対象株式を保有し続けること
次に重要になるのが、納税猶予の対象となった株式を、後継者が保有し続けることです。
法人版事業承継税制は、後継者が非上場会社の株式等を取得することを前提とする制度です。特例措置では対象株式数の上限が撤廃され、猶予割合も大きく拡充されていますが、対象となるのは、議決権を行使できない株式を除いた一定の非上場株式等です。特例措置では対象株式数が全株式、納税猶予割合が100%とされる一方、対象株式は議決権に制限のない株式等に限られる、という点はおさえておきたいところです。
出典:国税庁|No.4439 非上場株式等についての贈与税の納税猶予及び免除の特例等
この対象株式を、5年間の途中で譲渡、贈与、自己株式取得、交換、移転、その他の形で動かす場合には、慎重な確認が必要になります。
実務でよくあるのは、たとえば次のような場面です。
- 後継者が納税資金や個人資金を確保するために、株式を一部売却する
- 他の親族との調整のために、対象株式の一部を移す
- 少数株主対策や資本政策の一環として、会社が自己株式として取得する
- グループ再編のために、株式交換や株式移転を行う
これらは、通常の会社法・税務の観点からも検討を要する論点ですが、事業承継税制の適用後となると、納税猶予の取消や一部取消の問題に直結します。
とりわけ気をつけたいのは、株式を「売る」「贈与する」といった直接的な移転だけではない、という点です。自己株式取得、株式併合、種類株式の設計、株式交換・株式移転、持株会社化など、こうした手段によって、実質的に対象株式や議決権関係が変わってしまうことがあります。
5年間は、株式を動かす前に、必ず確認する。このルールを社内に明確にしておく必要があります。
基本要件3:同族過半・筆頭株主関係を維持すること
事業承継税制では、後継者個人が何株持っているかだけでなく、同族関係者全体での議決権割合や、後継者の同族内での位置づけが重要になります。
事業承継とは、単に代表者を交代することではありません。中小企業の事業承継では、経営権とともに、会社の支配権を裏づける株式の移転が大きな意味を持ちます。オーナー企業においては、後継者が代表者に就任しても、議決権を十分に確保できていなければ、経営判断が不安定になりかねません。
5年間の事業継続期間では、後継者とその同族関係者が一定の議決権関係を維持しているか、そして後継者が同族内で筆頭株主としての地位を維持しているかを、確認していく必要があります。
ここで実務上やっかいなのは、後継者自身が何もしていなくても、株主構成が変わってしまう場合があることです。
- 他の親族株主に相続が発生する
- 少数株主が株式を譲渡する
- 名義株の問題が表面化する
- 過去の株式移動が、株主名簿に正しく反映されていない
- 自己株式取得によって議決権割合が変わる
- 種類株式や議決権制限株式の発行により、議決権の計算が変わる
こうした変化は、後継者の経営権だけでなく、事業承継税制上の要件にも影響しかねません。
ですから5年間の管理では、毎年、株主名簿、議決権割合、同族関係、自己株式、種類株式の有無を確認しておくことが大切です。
特に、株主名簿が古いまま放置されている会社、過去の株券発行・株券不発行の経緯が曖昧な会社、名義株の可能性がある会社では要注意です。事業承継税制を適用したあとに株主関係の問題が表面化すると、対応がぐっと難しくなります。
5年間の管理は、税務であると同時に、株主管理そのものでもある。そう捉えておくと見通しがよくなります。
基本要件4:会社が事業を継続していること
事業承継税制は、会社の事業を次世代へ引き継ぐための制度です。ですから、会社が事業を継続していることは、当然の前提になります。
ただし、ここでいう「事業を継続している」とは、単に法人格が存続しているという意味ではありません。実際に事業活動を行い、一定の収入を得て、従業員や取引先との関係を維持し、資産保有だけの会社になっていないか。そうした点まで確認する必要があります。
特に注意したいのが、資産保有型会社・資産運用型会社への該当です。
- 承継後に余剰資金が増え、不動産や有価証券の保有割合が高くなる
- 本業の収入が縮小し、賃貸収入や運用収入の比重が高まる
- 遊休資産や金融資産が増え、事業会社としての実態が弱くなる
- 後継者が本業の縮小や撤退を検討し、資産管理会社に近い状態になる
こうした変化は、法人税や会計上は直ちに問題にならない場合でも、事業承継税制上は別途確認が必要になります。
中小企業庁の特例措置の説明でも、報告期間中は代表者として経営を行う等の要件を満たす必要があり、その後も対象株式等の継続保有等が求められる、とされています。
つまり5年間は、「会社が生きているか」だけでなく、「事業会社として制度上求められる状態を維持できているか」を見ていく期間でもあるわけです。
後継者が承継後に、新規投資、不動産取得、有価証券投資、事業縮小、子会社化、組織再編などを検討する場合には、事業承継税制への影響を事前に確認しておくべきでしょう。
基本要件5:雇用確保要件と未達時の説明
法人版事業承継税制の特例措置では、雇用確保要件について弾力化が図られています。
一般措置では、承継後5年間の平均で8割の雇用維持が必要とされていますが、特例措置ではこの要件が弾力化されています。もっとも、雇用確保要件を満たさなかった場合には、その理由等を記載した報告書を都道府県知事に提出し、確認を受ける必要があります。そして、この報告書および確認書の写しは、継続届出書の添付書類とされています。
出典:国税庁|No.4439 非上場株式等についての贈与税の納税猶予及び免除の特例等
ここで誤解してはいけないのは、「雇用要件が弾力化された」ことと、「雇用状況を管理しなくてよい」ことは、まったく別だという点です。
雇用が減少した場合には、その理由を説明できる状態にしておく必要があります。
- 業績悪化による人員減少なのか
- 採用難による自然減なのか
- 事業構造の見直しによる部門縮小なのか
- 外注化や業務委託への切替えなのか
- 拠点統廃合や不採算事業の整理なのか
- 一時的な減少なのか、継続的な減少なのか
これらを、あとから整理しようとしても間に合わない場合があります。
5年間の管理では、従業員数だけでなく、雇用減少の背景、経営判断の内容、改善に向けた取組み、認定支援機関の指導・助言まで含めて記録しておくことが大切です。
雇用要件は、単なる人数管理ではありません。後継者が承継後にどのような経営判断を行ったのかを、説明するための論点でもあるのです。
基本要件6:都道府県への年次報告と税務署への継続届出
5年間の事業継続期間では、要件を満たしているかを社内で確認するだけでは足りません。都道府県への年次報告と、税務署への継続届出が必要になります。
中小企業庁の説明によれば、認定後は都道府県庁へ年次報告書を、税務署へ継続届出書を、いずれも年1回提出する必要があります。税務申告後5年以内は毎年これを繰り返し、税務申告後6年目以後は、税務署にのみ継続届出書を3年に一度提出する、という流れです。
また、国税庁の継続届出手続では、非上場株式等についての贈与税・相続税の納税猶予の継続届出書を期限までに提出しなかった場合、その提出期限の翌日から2か月を経過する日に、納税猶予に係る期限が確定するとされています。提出の時期は、贈与税または相続税の申告期限後5年間は毎年、5年経過後は3年ごとです。
出典:国税庁|B1-66 非上場株式等についての贈与税・相続税の納税猶予の継続届出手続(特例措置)
ここで押さえておきたいのは、都道府県への年次報告と、税務署への継続届出は、別物だという点です。
都道府県への報告は、円滑化法上の認定に関する管理です。一方、税務署への継続届出は、納税猶予を税務上継続するための手続です。どちらか一方で足りると考えてしまうと、提出漏れのリスクが生じます。
特に、通常の法人税申告や消費税申告とは異なる期限管理が必要になりますから、会社の経理・総務担当者だけで管理するのは危険な場合があります。事業承継税制の届出期限は、決算・申告スケジュールとは別に管理する仕組みをつくっておきたいところです。
5年間で特に問題になりやすい経営判断
5年間の事業継続期間中は、会社にとってごく通常の経営判断が、納税猶予に影響することがあります。特に注意しておきたいのは、次のような場面です。
代表者を変更する場合
後継者が代表者を退任する、共同代表制にする、他の親族や役員を代表者に追加する。こうした場合には、会社法上の手続だけで進めるのではなく、事業承継税制上の代表者要件への影響を確認する必要があります。
代表者変更は、登記の問題であると同時に、納税猶予の問題でもあるのです。
株式を動かす場合
対象株式の譲渡、贈与、自己株式取得、株式交換、株式移転、株式併合、種類株式化などは、対象株式の保有要件や議決権関係に影響します。
特に、後継者が納税資金、親族間調整、資本政策のために株式を一部動かしたい場合には、実行前の確認が欠かせません。
組織再編を行う場合
合併、会社分割、株式交換、株式移転、持株会社化、子会社整理などは、経営上は合理的な手段である一方で、事業承継税制の要件や届出に影響する可能性があります。
組織再編は、実行後に制度上の影響が判明しても、元に戻すことが難しい領域です。だからこそ、検討段階で確認しておく必要があります。
資産構成が大きく変わる場合
不動産、有価証券、貸付金、遊休資産などが増えると、資産保有型会社・資産運用型会社の判定に影響する可能性があります。
会社の財務安全性や投資判断としては合理的であっても、事業承継税制上は別の観点から確認が必要です。
雇用が大きく減少する場合
業績悪化、採用難、拠点統廃合、外注化、不採算事業の撤退などにより雇用が減少する場合には、その理由と経営判断の背景を記録しておく必要があります。
雇用要件が弾力化されている特例措置でも、説明が不要になるわけではありません。
5年経過後も、完全に自由になるわけではない
5年間の事業継続期間を経過すると、管理の内容は変わります。とはいえ、5年を過ぎたら何をしてもよい、というわけではありません。
5年経過後も、後継者が対象株式を継続して保有すること等は引き続き求められます。中小企業庁も、報告期間中は代表者として経営を行う等の要件を満たし、その後は後継者が対象株式等を継続保有すること等が求められる、と説明しています。
また、税務署への継続届出は、5年経過後も3年ごとに必要です。
出典:国税庁|B1-66 非上場株式等についての贈与税・相続税の納税猶予の継続届出手続(特例措置)
したがって、5年間は「最も厳格に管理すべき期間」ではありますが、5年経過後が「管理が不要になる期間」というわけではないのです。
たとえば、後継者が株式を譲渡する、会社を売却する、廃業・清算する、組織再編を行う、次の後継者へ株式を承継する。こうした場面では、5年を経過していたとしても、納税猶予への影響を確認する必要があります。
5年間を乗り切ることは確かに重要です。ただ、それと同じくらい、5年経過後の出口管理まで見据えておくことが、事業承継税制を経営判断として使ううえでは欠かせません。
5年間の管理で整えておくべき資料
5年間の事業継続期間では、要件を満たしていることを、あとからきちんと説明できる状態にしておく必要があります。そのためには、次のような資料を継続的に整理しておくとよいでしょう。
- 特例承継計画、変更届、認定申請書、認定書
- 贈与税申告書または相続税申告書、添付書類、担保提供資料
- 年次報告書、継続届出書、提出控え
- 株主名簿、株式移動履歴、議決権割合の確認資料
- 定款、登記事項証明書、株主総会議事録、取締役会議事録
- 後継者の代表者就任・退任に関する資料
- 従業員数、雇用状況、社会保険加入状況に関する資料
- 雇用要件を満たせなかった場合の理由説明資料
- 決算書、勘定科目内訳書、特定資産に関する資料
- 組織再編、自己株式取得、資本政策を検討した際の判断資料
- 専門家からの助言、会社側の意思決定記録
これらは、税務署や都道府県に提出するためだけの資料ではありません。後継者が会社の経営判断を行う際に、「自社は事業承継税制を使っている会社であり、何を守る必要があるのか」を確認するための資料でもあります。
特に、承継から数年が経つと、制度を適用した当時の事情を覚えている人が少なくなっていきます。経理担当者、顧問税理士、金融機関担当者、役員が入れ替わることもあるでしょう。
そのときに、制度適用の内容、猶予税額、対象株式、届出期限、守るべき要件が整理されていなければ、後継者の経営判断は不安定になってしまいます。
事業承継税制を使うなら、制度適用の履歴を会社の管理資料として残しておく。この発想が、後々効いてきます。
5年間の事業継続期間は、会社の管理体制を見直す機会でもある
事業承継税制の5年間は、後継者にとって負担に見えるかもしれません。
確かに、代表者要件、株式保有、同族過半、筆頭株主、雇用、年次報告、継続届出、資産構成の確認と、管理すべき項目は少なくありません。
けれども、見方を変えれば、この5年間は、会社の管理体制を整える機会でもあります。
- 株主名簿を整備する
- 議決権割合を確認する
- 後継者の代表者としての権限を明確にする
- 金融機関や取引先へ説明できる資料を整える
- 雇用や事業計画を毎年確認する
- 資産構成や余剰資金の使い方を見直す
- 重要な経営判断について、議事録や判断メモを残す
これらは、事業承継税制のためだけに必要な作業ではありません。後継者が会社を安定して経営していくために必要な、土台そのものです。
税制を維持するための管理を、会社を強くするための管理に変えていく。この視点を持てれば、5年間の事業継続期間は、単なる制度上の負担ではなく、承継後の経営基盤を整える時間になります。
5年間の基本要件に不安がある場合
事業承継税制を適用したあと、5年間の事業継続期間に何を守るべきかが曖昧なままになっている会社は、決して少なくありません。
- 「代表者変更を検討しているが、納税猶予に影響しないか確認したい」
- 「対象株式や議決権割合の管理ができているか不安がある」
- 「年次報告や継続届出の期限管理を整理したい」
- 「雇用が減少しており、どのような資料を残すべきか確認したい」
- 「承継後の組織再編や資産取得が、事業承継税制に影響しないか知りたい」
こうした場合は、報告・届出の直前ではなく、できるだけ早い段階で、制度適用後の管理状況を確認しておくことをおすすめします。
犬飼公認会計士・税理士事務所では、事業承継税制を単なる申請・申告手続としてではなく、後継者の経営権、株主構成、会社財務、継続届出、取消リスク、そして将来の組織再編の可能性まで含めた経営判断として整理することを重視しています。
事業承継税制の5年間の管理状況を確認したい場合は、当事務所HPのお問い合わせページよりご相談ください。現在の株式・議決権・代表者・届出・財務状況を整理し、どこから管理体制を整えていくべきかを、数字と事実に基づいて一緒に確認していきます。
重要事項の振り返り
| 確認項目 | 5年間における実務上の意味 | 管理上の注意点 |
|---|---|---|
| 5年間の事業継続期間 | 贈与税・相続税の申告期限後5年間を中心に、制度維持の主要要件を確認する期間 | 贈与日・相続日から単純に5年と考えず、申告期限を起点に管理する |
| 後継者の代表者要件 | 後継者が代表者として会社を経営していることを確認する | 代表者変更、共同代表、退任を検討する前に税制上の影響を確認する |
| 対象株式の継続保有 | 納税猶予対象株式を後継者が保有し続けることを確認する | 譲渡、贈与、自己株式取得、組織再編の前に確認する |
| 同族過半・筆頭株主 | 後継者と同族関係者の議決権関係、後継者の同族内での地位を確認する | 他の株主の相続、名義株、自己株式、種類株式にも注意する |
| 事業継続 | 会社が事業会社としての状態を維持しているかを確認する | 資産保有型会社・資産運用型会社に近づいていないかを確認する |
| 雇用確保要件 | 雇用状況と未達時の理由を説明できるようにする | 特例措置でも、雇用減少の理由や認定支援機関の関与を記録する |
| 年次報告 | 都道府県に対して認定後の状況を報告する | 税務署への継続届出とは別管理であることに注意する |
| 継続届出 | 税務署に対して納税猶予の継続を届け出る | 5年間は毎年、5年経過後は3年ごとの管理が必要となる |
| 5年経過後 | 主要な管理期間は過ぎるが、制度上の制約が完全になくなるわけではない | 株式譲渡、売却、廃業、再編、次世代承継時には引き続き確認する |
| 記録管理 | 要件充足と経営判断を後から説明できるようにする | 申請資料、議事録、株主名簿、届出控え、判断メモを継続保管する |