「確定申告は必要だろうか」と考えるとき、最初に整理していただきたいのは、それが何のための申告なのか、という点です。
同じ「申告」という言葉でも、所得税の申告義務、還付を受けるための申告、そして住民税の申告は、目的も、提出先も、判断の基準も異なります。ここが曖昧なまま進んでしまうと、思わぬところで見落としが生じます。
実務のなかで、特に誤解が多いと感じるのは、次のような場面です。
- 給与所得者で副業の所得が20万円以下だから、住民税も含めて何もしなくてよいと思っている
- 医療費控除のために還付申告をするが、少額の副業収入を申告に含めていない
- 所得税の確定申告は不要と言われたので、自治体への住民税申告も不要だと考えている
- 年金収入が400万円以下なので、控除や他の所得を確認していない
- 特定口座や配当所得の申告不要制度と、副業20万円以下の扱いを混同している
- 無収入の年でも、住民税申告や非課税証明書、国民健康保険料への影響を確認していない
結論を先にお伝えすると、「所得税の確定申告が不要」という判断は、「税務上、何も確認しなくてよい」という意味ではありません。
所得税、住民税、還付、控除、少額所得、そして申告不要制度。これらは似ているようでいて、それぞれ担っている役割が違います。この整理を後回しにしてしまうと、申告漏れや控除漏れ、住民税の申告漏れ、そして将来の説明不足へとつながっていきます。
この記事で整理する範囲
この記事では、次の3つを中心に整理していきます。
1つ目は、所得税の確定申告義務です。これは、法律上、税務署に所得税の確定申告書を提出しなければならないかどうか、という問題です。
2つ目は、還付申告です。こちらは、確定申告義務のない方であっても、源泉徴収税額や予定納税額が納め過ぎになっている場合に、その還付を受けるために行う申告を指します。
3つ目は、住民税申告です。所得税とは別に、お住まいの市区町村に対して、前年の所得や控除の状況を申告する手続です。
なお、医療費控除や住宅ローン控除の具体的な計算、不動産所得や事業所得の詳細な所得計算、株式・配当の申告選択の細かな部分までは、この記事では扱いません。まずは「どの申告を、何のために確認するのか」を、ご自身で判断できる状態になっていただくこと。それをこの記事の目的とします。
申告義務・還付申告・住民税申告は、同じものではない
はじめに、3つの違いを大きく整理しておきます。
| 区分 | 主な目的 | 提出先 | 典型例 |
|---|---|---|---|
| 所得税の確定申告義務 | 所得税を計算し、納税または精算する | 税務署 | 副業所得が一定額を超える、事業所得がある、不動産所得がある、資産売却益がある |
| 還付申告 | 納め過ぎた所得税の還付を受ける | 税務署 | 医療費控除、住宅ローン控除初年度、年末調整未了、寄附金控除、源泉徴収税額の精算 |
| 住民税申告 | 住民税、国民健康保険料、各種証明等の基礎となる所得情報を自治体に伝える | 市区町村 | 所得税申告は不要だが副業所得がある、無収入を申告する必要がある、住民税だけ控除を反映したい |
この3つを区別せず、「確定申告が必要か、不要か」という一本の軸だけで考えてしまうと、判断を誤ります。
所得税の確定申告については、原則として翌年の2月16日から3月15日までが申告期間で、期限も原則として3月15日です。
出典:国税庁|No.2020 確定申告
一方で、還付申告は通常の確定申告期間とは扱いが異なり、その年の翌年1月1日から5年間、提出することができます。
出典:国税庁|No.2030 還付申告
住民税は、前年の所得金額に応じて課税される所得割と、定額で課税される均等割などを基本に構成される、所得税とは別の地方税です。
出典:東京都主税局|個人住民税
所得税の「申告義務」とは何か
所得税の申告義務とは、税務署に確定申告書を提出しなければならない義務のことをいいます。
大部分の給与所得者の方は、勤務先が行う年末調整によって所得税額が精算されるため、通常は確定申告の必要がありません。
ただし、給与所得者であっても、給与収入が2,000万円を超える方、1か所から給与を受けていて給与所得・退職所得以外の所得金額の合計額が20万円を超える方、2か所以上から給与を受けていて一定の給与や他の所得がある方などは、確定申告が必要になる場合があります。
出典:国税庁|No.1900 給与所得者で確定申告が必要な人
ここで大切なのは、申告義務の有無が「収入があるかどうか」だけでは決まらない、という点です。
確認すべきは、収入ではなく所得です。
たとえば、副業で30万円の入金があったとしても、必要経費を差し引いた所得金額がいくらになるかで、判断は変わってきます。逆に、入金額が少なくても、所得区分や源泉徴収、住民税申告・還付申告との関係によって、申告の扱いが変わることもあります。
さらに、確定申告が必要になるかどうかは、給与所得者か、年金所得者か、個人事業者か、不動産収入がある方か、資産売却がある方かによって、そもそも確認する入口が異なります。
申告義務がある場合は「納税のための申告」だけではない
申告義務がある場合、確定申告は、単に税額を計算して納付するだけの手続ではありません。
申告書には、その年の所得区分、収入、必要経費、所得控除、税額控除、源泉徴収税額、予定納税額、損失の状況といった、さまざまな情報が反映されます。
ですから、申告義務があるかどうかを判断する際には、次のような論点をあわせて確認していきます。
- 給与以外の所得金額はいくらか
- 副業が事業所得か、雑所得か
- 不動産収入があるか
- 資産売却益があるか
- 退職所得について追加の精算が必要か
- 源泉徴収されていない収入があるか
- 損益通算や繰越控除を使う必要があるか
- 青色申告の特典を使うために期限内申告が必要か
- 住民税や個人事業税、国民健康保険料への影響があるか
特に、個人事業や不動産収入がある場合には、申告書を提出するだけでなく、帳簿、証憑、通帳、契約書、固定資産台帳といった資料の整理も必要になります。
「申告義務があるか」は、あくまで入口です。その先には、「どう説明できる所得計算をするか」という、もう一段深い問題が控えています。
還付申告とは何か
還付申告とは、確定申告書を提出する義務がない方であっても、源泉徴収された所得税や予定納税した所得税が、その年の所得税額より多い場合に、納め過ぎた税金の還付を受けるために行う申告です。
出典:国税庁|No.2030 還付申告
給与所得者の方であれば、次のような場面で還付申告を検討することになります。
- 医療費控除を受ける
- セルフメディケーション税制を受ける
- 住宅ローン控除の初年度申告を行う
- ふるさと納税や寄附金控除を申告する
- 年の途中で退職し、年末調整を受けていない
- 災害や盗難により雑損控除を受ける
- 給与所得者の特定支出控除を受ける
- 上場株式等の譲渡損失を申告して配当等と通算する
- 源泉徴収された報酬や原稿料について精算する
税金が戻る可能性のある手続ですから、還付申告は、多くの方にとって関心の高いテーマです。
ただ、ここには注意していただきたい点があります。
それは、還付を受けるために確定申告書を提出する場合、控除だけを申告すればよいわけではない、ということです。
給与所得者や年金所得者で、本来は確定申告の必要がない方が還付申告を行う場合でも、その他の各種所得についても申告が必要になります。この点は、国税庁も同様に案内しています。
出典:国税庁|所得税及び復興特別所得税の申告等
還付申告では「少額所得を外してよい」とは限らない
実務のなかで、非常に多いのが、この誤解です。
「副業所得が20万円以下だから、医療費控除の還付申告をするときも、副業は申告しなくてよい」
これは、原則として誤りです。
給与所得者で、給与所得・退職所得以外の所得金額の合計額が20万円以下であることにより確定申告を要しない場合であっても、医療費控除の適用を受けるために還付申告を行うのであれば、給与所得だけでなく、その20万円以下の所得も併せて申告する必要があります。
出典:国税庁|No.1900 給与所得者で確定申告が必要な人(確定申告を要しない場合の意義)
つまり、20万円基準は「所得税の確定申告をしなくてもよい場合」を定めるものであって、「確定申告をする場合に、その所得を申告から外してよい」という制度ではないのです。
ここは、実務上の重要な分岐点です。
医療費控除や住宅ローン控除の初年度、寄附金控除などのために還付申告をする場合には、次のような所得がないかを確認します。
- 副業収入
- 原稿料、講演料、監修料
- 業務委託報酬
- ネット収入、広告収入
- 不動産収入
- 雑所得に該当する入金
- 一時所得に該当する保険金、満期金、懸賞金
- 申告すべき配当所得や譲渡所得
- 源泉徴収されていない収入
「還付を受けたい」という目的だけで申告書を組み立ててしまうと、他の所得の申告漏れが起きやすくなります。
還付申告は「控除の申告」ではなく、「その年の所得税を改めて計算し直す申告」である。そう捉えていただくのが、実務に即した理解だと考えています。
住民税申告とは何か
住民税申告は、所得税の確定申告とは別に、前年の所得や控除の状況を市区町村へ申告する手続です。
所得税の確定申告を税務署に提出した場合には、その情報が自治体に連携されますので、通常は別途、住民税申告を行う必要はありません。実際、名古屋市も、所得税の確定申告を行う場合には、改めて市民税・県民税の申告をする必要はないと案内しています。
出典:名古屋市|給与所得者で副収入がある場合、市民税・県民税の申告は?
問題になるのは、所得税の確定申告をしない場合です。このとき、住民税申告が必要になることがあります。
典型的なのは、給与所得者で、給与以外の所得が20万円以下の場合です。
所得税では、一定の給与所得者について、給与所得・退職所得以外の所得金額が20万円以下であれば、確定申告をしなくてもよい場合があります。ところが、住民税には所得税と同じ申告省略の範囲がなく、原則としてすべての所得を申告する必要があるとする自治体があります。名古屋市も、この点を案内しています。
出典:名古屋市|給与所得者で副収入がある場合、市民税・県民税の申告は?
ですから、所得税と住民税は、判断を分けて考える必要があります。
「所得税の確定申告が不要」という判断は、「住民税申告も不要」という意味ではありません。
住民税申告が問題になる主なケース
住民税申告が必要かどうかは、最終的には自治体ごとの案内を確認する必要がありますが、実務上は、次のような場面で注意が必要になります。
- 給与所得者で、給与以外の所得が20万円以下
- 年金所得者で、所得税の確定申告不要制度に該当するが、年金以外の所得や控除がある
- 医療費控除、社会保険料控除、生命保険料控除などを住民税に反映したい
- 前年中に所得がなかったが、非課税証明書や国民健康保険料の算定で申告が必要
- 扶養判定や各種行政サービスのために、所得情報を明らかにする必要がある
- 配偶者や親族の扶養関係に影響する所得がある
- 自治体から申告書が届いた
- 勤務先から給与支払報告書が提出されていない
- 公的年金等支払報告書だけでは、控除情報が反映されていない
仙台市も、前年中に所得がなかった方について、申告をしない場合には非課税証明書等を発行できないことがある点、また国民健康保険料等の算定に影響する場合がある点を案内しています。
出典:仙台市|個人市県民税の申告について
住民税申告は、税額だけの問題ではありません。
所得証明、非課税証明、国民健康保険料、介護保険料、保育料、各種給付、扶養関係と、影響が及ぶ範囲は広がっていきます。
そのため、「所得税がかからないから申告しない」という判断だけでは、足りない場合があるのです。
少額所得の扱いをどう考えるか
少額の所得については、特に慎重に整理しておく必要があります。
給与所得者の副業所得についてよく知られている20万円基準は、一定の条件を満たす給与所得者について、給与所得・退職所得以外の所得金額の合計額が20万円以下であれば、所得税の確定申告をしなくてもよい場合がある、というものです。
出典:国税庁|No.1900 給与所得者で確定申告が必要な人
ただし、次の3点を混同しないことが大切です。
1つ目は、20万円基準は、あくまで所得税の確定申告義務に関する基準だということです。住民税申告の要否を直接決める基準ではありません。
2つ目は、20万円以下かどうかは、原則として収入金額ではなく、所得金額で見るということです。副業の売上や入金額が20万円以下かどうかではなく、必要経費を差し引いた後の所得金額を確認する必要があります。
3つ目は、確定申告を行う場合には、その20万円以下の所得も申告に含める必要があるということです。
つまり、20万円基準は「少額なら税務上、存在しないことにできる」という制度ではありません。
副業の所得が少額であっても、契約、入金、経費、源泉徴収、住民税申告、そして翌年以降の継続性まで、きちんと整理しておくことが重要です。
年金所得者の確定申告不要制度と住民税
年金所得者の方にも、確定申告不要制度があります。
公的年金等の収入金額が400万円以下で、その全部が源泉徴収の対象となる一定の公的年金等であり、かつ公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下である場合には、計算の結果として納税額があるときでも、所得税等の確定申告は必要ないとされています。ただし、還付申告をすれば税金が戻る場合には、還付申告を行うことができます。また、住民税については、市区町村からのお知らせを参照する必要があります。
出典:国税庁|確定申告が必要な方
年金所得者の方に注意していただきたいのは、所得税の確定申告不要制度に該当していても、次のような場合には、住民税申告や還付申告を検討する必要がある、という点です。
- 医療費控除を受けたい
- 生命保険料控除や地震保険料控除を追加したい
- 社会保険料控除を反映したい
- 扶養親族や配偶者控除の内容が変わった
- 年金以外に、不動産収入、副業収入、配当、雑所得がある
- 所得税はかからないが、住民税の申告が必要
- 非課税証明書や国民健康保険料等に影響する
年金所得者の申告判断もまた、「400万円以下だから不要」と一行で終わるものではありません。
所得税、還付、住民税、控除、証明書、保険料への影響。これらを分けて確認していく必要があります。
申告不要制度と「申告しない方がよい場合」
所得税には、一定の所得について、申告不要を選択できる制度があります。
たとえば、源泉徴収選択口座内の上場株式等の譲渡所得や、一定の上場株式等の配当等については、申告不要を選択できる場面があります。国税庁も、給与所得者の確定申告要否を判断する際の「給与所得・退職所得以外の所得金額の合計額」には、特定口座の源泉徴収選択口座内の上場株式等の譲渡による所得で、確定申告をしないことを選択したものなどは含まれない、と案内しています。
出典:国税庁|No.1900 給与所得者で確定申告が必要な人
ここで注意したいのは、申告不要制度と、少額所得の20万円基準は別物だ、という点です。
申告不要制度は、一定の所得について、制度上「申告しない」という選択が認められているものです。
一方、給与所得者の20万円基準は、一定の場合に所得税の確定申告義務を省略できる、という考え方にすぎません。確定申告を行う場合に、その所得を自由に外してよい、という意味ではないのです。
また、金融所得を申告するかどうかは、所得税だけでなく、住民税や国民健康保険料等に影響する場合があります。
上場株式等の譲渡損失を申告して配当等と通算する、翌年以降に繰り越す、といった判断もあります。税額だけを見るのではなく、申告後の影響まで含めて確認する必要があります。
所得税の申告をすると、住民税申告はどうなるか
原則として、所得税の確定申告を税務署に提出した場合、その申告内容は自治体にも連携されますので、住民税申告を別途提出しなくてよいのが通常です。
ただし、次の点には注意が必要です。
- 所得税の確定申告に含めた所得は、住民税にも反映される
- 所得税の還付だけを見て申告すると、住民税や国民健康保険料が増える場合がある
- 住民税で控除したい内容が、所得税の申告書に正しく反映されているか確認する
- 申告不要を選択した金融所得を申告する場合、住民税への影響を確認する
- 自治体独自の申告書提出や資料提出が必要な場合がある
- 過年度の申告や期限後申告では、住民税の再計算や通知時期に影響が出ることがある
住民税は、前年の所得をもとに計算されます。東京都主税局は、給与所得者については6月から翌年5月までの毎月の給与から特別徴収され、その他の方については、区市町村から送付される納税通知書によって年4回に分けて納める普通徴収となる、と案内しています。
出典:東京都主税局|個人住民税
所得税の還付額だけを見て、申告するかどうかを判断してしまうと、住民税や社会保険料の側で思わぬ影響が出ることがあります。
個人事業税との関係も忘れない
個人事業者の場合には、所得税と住民税に加えて、個人事業税も確認が必要です。
東京都主税局は、個人で事業を営んでいる方は、毎年3月15日までに前年中の事業の所得などを都税事務所等に申告すること、ただし所得税の確定申告や住民税申告をした方は、個人の事業税の申告をする必要はなく、その場合には申告書の「事業税に関する事項」欄に必要事項を記入すること、と案内しています。
出典:東京都主税局|個人事業税
この記事の中心はあくまで所得税申告、還付申告、住民税申告の違いですが、個人事業や不動産貸付、士業・コンサルティング・デザイン・美容・飲食などの事業を行っている方は、個人事業税への波及もあわせて確認しておく必要があります。
「所得税の確定申告をしたから終わり」ではありません。申告書の事業税欄、地方税側の課税関係、そして納税通知の時期まで、確認しておくべきです。
申告義務がない場合でも、何もしないと困るケース
所得税の確定申告義務がない場合でも、何もしないことが、将来の不利益につながることがあります。
たとえば、次のようなケースです。
- 住民税申告をしていないため、所得証明書や非課税証明書が発行できない
- 国民健康保険料の算定に必要な所得情報が不足している
- 扶養関係の確認で、所得情報が必要になる
- 住宅ローン審査や金融機関への説明で、所得資料が必要になる
- 保育料や各種給付の判定で、申告情報が必要になる
- 副業の所得が翌年以降に増えたとき、過去の継続性を説明できない
- 事業所得か雑所得かの判断資料が残っていない
- 控除漏れに後から気づいたが、資料が不足している
申告は、税金を納めるためだけにあるわけではありません。
自分の所得や生活の実態を、公的に整理しておく。そういう意味も持っています。
一見、申告不要という結論に見える年でも、資料を保存し、所得区分と入出金の根拠を整理しておくことが大切です。
申告義務を放置した場合のリスク
申告義務があるにもかかわらず申告をしなかった場合には、後になって、期限後申告、決定、加算税、延滞税といった問題になる可能性があります。
国税庁は、確定申告を忘れていた場合にはできるだけ早く申告するよう案内しており、申告の必要があるのに申告しなかった場合には、税務署長が所得金額や税額の決定を行う場合があること、また申告期限に遅れて申告した場合などには、加算税や延滞税が課される場合があることを説明しています。
出典:国税庁|確定申告が間違っていたとき・確定申告を忘れていたとき
ここで強調したいのは、必要以上に怖がることではありません。
大切なのは、できるだけ早い段階で、事実と資料を整理することです。
- どの年分の所得か
- どの所得区分か
- 源泉徴収されているか
- 住民税申告をしているか
- 所得税の確定申告義務があったか
- 還付申告なのか、期限後申告なのか
- すでに提出した申告を直す必要があるのか
- 資料はどこまで残っているか
問題に気づいたときは、申告したくない理由を探すよりも、何を修正・申告すべきかを整理する方が、実務上ははるかに有益です。
判断のために確認すべき資料
申告義務、還付申告、住民税申告を判断するには、やはり資料が必要です。
少なくとも、次の資料は確認しておきたいところです。
- 源泉徴収票
- 給与明細、退職時の源泉徴収票
- 公的年金等の源泉徴収票
- 支払調書
- 副業の請求書、入金明細、契約書
- 通帳、クレジットカード明細
- 事業や不動産の帳簿、領収書、請求書
- 不動産賃貸借契約書、管理会社の精算書
- 証券会社の年間取引報告書
- 医療費控除の明細書、医療費通知、補てん金資料
- 住宅ローン控除関係資料
- 寄附金受領証明書
- 生命保険料控除証明書、地震保険料控除証明書
- 社会保険料の支払証明
- 前年以前の確定申告書、住民税通知書
- 自治体から届いた住民税申告書や案内
- 国民健康保険料、介護保険料、各種証明書の必要性に関する資料
資料がない状態で、「申告が必要か」を判断することはできません。
特に、副業、不動産、資産売却、金融所得、控除、年金、退職、転職といった要素が絡む場合には、税務上の結論を出すより先に、事実関係と資料を整理しておくことが欠かせません。
実務上の判断フロー
申告義務・還付申告・住民税申告を整理するときは、次の順番で確認していくと、実務上の漏れを防ぎやすくなります。
1. まず、所得税の申告義務を確認する
給与所得者であれば、給与収入、勤務先の数、年末調整の有無、給与以外の所得金額を確認します。
個人事業者、不動産収入がある方、資産売却がある方は、別途、事業所得、不動産所得、譲渡所得などの所得区分を整理していきます。
2. 次に、還付申告をする理由があるか確認する
医療費控除、住宅ローン控除の初年度、寄附金控除、年末調整の未了、源泉徴収税額の精算などを確認します。
還付申告をする場合には、少額所得を含めて、申告すべき所得がないかを必ず確認します。
3. 住民税申告が必要か確認する
所得税の確定申告をしない場合は、住民税申告の要否を、自治体の案内で確認します。
特に、給与以外の所得が20万円以下の場合、無収入の年、年金所得者、そして控除を住民税に反映したい場合は、注意が必要です。
4. 申告不要制度を使う所得があるか確認する
特定口座、配当所得、源泉分離課税など、申告しない選択ができる所得と、申告に含める必要がある所得を区別します。
申告不要制度を選ぶかどうかは、所得税だけでなく、住民税、国民健康保険料、損失繰越への影響まで見て判断します。
5. 翌年以降への影響を確認する
青色申告、損失繰越、住民税通知、国民健康保険料、扶養判定、納税資金、金融機関への説明など、申告内容が翌年以降にどうつながっていくかを確認します。
よくある誤解と、整理の仕方
誤解1:副業所得が20万円以下なら何もしなくてよい
所得税の確定申告が不要になる場合はありますが、住民税申告については別に確認が必要です。また、医療費控除などのために所得税の還付申告をする場合には、その20万円以下の所得も含める必要があります。
誤解2:還付申告は控除だけを入力すればよい
還付申告は、その年の所得税を再計算する手続です。控除だけではなく、申告に含めるべき所得を確認する必要があります。
誤解3:所得税を申告しないなら、住民税も自動的に処理される
勤務先から給与支払報告書が提出されている場合などは処理されることもありますが、副業所得、控除、無収入、年金所得者などのケースでは、自治体への申告が必要になる場合があります。
誤解4:源泉徴収されていれば申告不要
源泉徴収は、税額の前払い、または精算の仕組みです。所得の種類によっては、確定申告で精算が必要なもの、年末調整で完結するもの、源泉分離課税で完結するものがあります。
誤解5:税金が出ないなら申告しなくてよい
所得税が出なくても、還付、損失繰越、住民税、国民健康保険料、各種証明、金融機関への説明に関係することがあります。
自分で判断しきれない場合に、整理しておきたいこと
税理士に相談する前に、次の情報を整理しておくと、判断が速く、そして正確になります。
- 自分は、給与所得者、年金所得者、個人事業者、不動産オーナーのどれに近いか
- 年末調整は完了しているか
- 給与以外の収入があるか
- その収入は継続的か、一時的か
- 必要経費を差し引いた所得金額はいくらか
- 所得税の確定申告義務がありそうか
- 還付申告をしたい理由があるか
- 住民税申告が必要そうか
- 申告不要制度を選択できる所得があるか
- 申告すると、住民税や国保に影響しないか
- 資料がどこまで残っているか
- 過年度の申告に、漏れや誤りがないか
「確定申告が必要かどうか」は、単なる yes / no ではありません。
所得税の申告義務、還付申告、住民税申告、申告不要制度、少額所得の扱い。これらを分けて確認することで、初めて実務的な判断ができます。
申告義務・還付申告・住民税申告の整理に不安がある方へ
所得税の確定申告が不要に見える場合でも、住民税申告が必要になることがあります。
還付申告をすれば税金が戻る場合でも、少額の副業所得や不動産収入、雑所得を含めて申告する必要があることがあります。
さらに、申告不要制度を使うか、あえて申告するかによって、住民税、国民健康保険料、翌年以降の損失繰越、金融機関への説明に影響することもあります。
犬飼公認会計士・税理士事務所では、確定申告を単なる申告書作成としてではなく、申告義務、還付、住民税、所得区分、資料保存、そして将来の説明可能性まで含めた税務判断として整理することを大切にしています。
- 「所得税の確定申告は不要と言われたが、住民税申告まで含めて不安がある」
- 「医療費控除や住宅ローン控除のために申告したいが、少額所得をどう扱うべきか分からない」
- 「副業、不動産、株式、年金、控除が混在していて、自分では判断しきれない」
このような場合には、申告書を作成する前に、収入・控除・資料・申告目的を整理しておくことが大切です。必要な判断を早い段階で整えておきたい方は、犬飼公認会計士・税理士事務所HPのお問い合わせページから、お気軽にご相談ください。
この記事の振り返り
| 論点 | 重要な整理 |
|---|---|
| 申告義務 | 所得税の確定申告書を税務署に提出しなければならないかどうかの問題 |
| 還付申告 | 申告義務がない人でも、納め過ぎた所得税の還付を受けるために行う申告 |
| 住民税申告 | 所得税とは別に、市区町村へ前年の所得や控除を申告する手続 |
| 20万円基準 | 一定の給与所得者について所得税の確定申告義務を省略できる場合の基準であり、住民税申告不要を意味しない |
| 還付申告時の少額所得 | 医療費控除などで還付申告をする場合、20万円以下の副業所得も含めて申告が必要 |
| 年金所得者 | 公的年金等400万円以下・他所得20万円以下でも、住民税申告や還付申告の確認が必要 |
| 申告不要制度 | 特定口座や一定の配当など、制度上申告しない選択ができる所得と、20万円基準は別物 |
| 所得税申告と住民税 | 所得税の確定申告をすれば通常は住民税申告は不要だが、所得税申告をしない場合は自治体への確認が必要 |
| 無収入の年 | 所得税は不要でも、非課税証明書や国保等のために住民税申告が必要になる場合がある |
| 判断に必要な資料 | 源泉徴収票、支払調書、通帳、契約書、控除証明書、住民税通知、過年度申告書を確認する |
| 実務上の注意 | 税額だけでなく、住民税、国保、扶養、証明書、翌年以降への影響まで確認する |