減価償却・少額資産・資本的支出の基本|購入したものを全額経費にしてよいかを判断する

個人事業や副業を続けていると、パソコン、カメラ、車、機械、工具、内装、ソフトウェア、什器、店舗設備といったものを購入する場面が必ず出てきます。そのとき多くの方が最初に気にされるのが、「これは、今年の経費にできるのだろうか」という点ではないでしょうか。

ただ、税務上の判断は、実際に支払ったかどうかだけでは決まりません。

同じ30万円の支出でも、消耗品として処理できるものもあれば、減価償却資産として数年にわたり少しずつ必要経費にしていくものもあります。「修理」「リフォーム」「交換」といった同じ名目であっても、通常の維持管理であれば修繕費、資産の価値を高める支出であれば資本的支出として、減価償却の対象になることがあります。

さらに、少額資産の特例を使ってその年に全額を必要経費にできたとしても、それで固定資産台帳や償却資産申告、売却・廃棄時の整理まで不要になるわけではありません。

この記事では、個人事業や副業で資産を購入したときに、消耗品、少額資産、減価償却資産、資本的支出をどう切り分けていくのかを、順を追って整理していきます。

目次

この記事で扱う範囲

ここでは、個人事業・副業で購入した資産や、すでにお持ちの資産に対する修理・改良の支出について、所得税の必要経費計算を中心に整理します。

扱う内容主な論点
減価償却の基本資産を取得時に全額経費にせず、使用期間にわたり費用化する考え方
取得価額本体価格だけでなく、引取運賃、据付費、購入手数料等を含める考え方
少額資産10万円未満、20万円未満、一括償却資産、少額減価償却資産の特例
令和8年度改正中小事業者等の少額減価償却資産の取得価額基準の拡充
資本的支出修繕費との違い、価値増加・耐用年数延長の判断
固定資産台帳取得、償却、売却、除却、償却資産申告への接続
家事関連資産事業と私用が混ざる資産の按分
消費税・インボイス税抜・税込経理、仕入税額控除、請求書保存との関係

一方で、個別資産ごとの耐用年数表を網羅することや、不動産リフォームの詳細な判定、償却資産申告そのものの細かな計算までは、この記事では扱いません。これらは、別記事「4-4. 修繕費・資本的支出・減価償却の判断」「7-8. 棚卸・在庫・固定資産台帳の整え方」「10-5. 償却資産申告と事業用資産」で改めて掘り下げていきます。

「支払ったから経費」ではなく「資産か費用か」をまず確認する

個人事業では、現金やクレジットカードで支払った時点で、その全額を経費にしたくなるものです。

しかし税務上は、支払ったという事実と、それが今年の必要経費になるかどうかは、別の問題として考えます。

たとえば、事業用のパソコンを40万円で購入し、その日から使い始めたとします。現金は一度に出ていきますが、そのパソコンは翌年以降も事業に使い続けるものです。こうした資産は、使用できる期間にわたって少しずつ価値が減っていくものとして捉え、一定の期間に配分して必要経費にしていくのが原則になります。

建物、機械装置、器具備品、車両運搬具のように、事業のために使われ、時の経過とともに価値が減少していく資産は、税務上「減価償却資産」と呼ばれます。これらは取得に要した金額を取得時に全額必要経費とするのではなく、使用可能期間にわたって分割し、少しずつ必要経費にしていくことになります。
出典:国税庁|No.2100 減価償却のあらまし

まず確認しておきたいのは、次の順序です。

確認順序判断内容
1事業に使うものか、家計・私用のものか
2使用可能期間が1年未満か、1年以上か
3取得価額はいくらか
410万円未満、20万円未満、40万円未満などの少額基準に該当するか
5青色申告や中小事業者等の特例を使えるか
6購入ではなく修理・改良・リフォームではないか
7既存資産の価値を高める支出ではないか
8固定資産台帳に登録し、将来の売却・除却まで追跡できるか

減価償却とは何か

減価償却とは、事業用資産の取得価額を、その資産が事業に役立つ期間にわたって配分していく手続です。

たとえば、100万円の業務用機械を購入したとします。その機械が数年にわたり売上獲得に使われるのであれば、購入した年だけに100万円の必要経費を計上するのではなく、法定耐用年数に応じて、毎年少しずつ必要経費にしていきます。

これは、単なる会計上の技術ではありません。「どの年の所得に、どれだけの費用を対応させるか」という、税務上の判断そのものです。

減価償却の対象になるもの・ならないもの

区分減価償却の対象
建物店舗、事務所、賃貸用建物対象
建物附属設備電気設備、空調設備、給排水設備対象
構築物看板、舗装、外構、フェンス対象
機械装置製造機械、業務用機器対象
器具備品パソコン、机、椅子、カメラ、プリンター対象
車両運搬具事業用車両、バイク対象
ソフトウェア業務用ソフト、システム対象になり得る
土地事務所敷地、駐車場用地原則対象外
骨とう品等時の経過で価値が減少しないもの原則対象外
棚卸資産販売目的の商品・材料減価償却ではなく棚卸で整理

土地や一定の美術品・骨とう品のように、通常は時の経過によって価値が減っていかない資産は、減価償却資産とは扱いが異なります。

また、販売を目的とした商品は、事業で長期にわたり使用する資産ではなく、棚卸資産として売上原価の計算に関係してきます。

取得価額は「本体価格だけ」とは限らない

減価償却や少額資産の判定では、「取得価額」がひとつの鍵になります。

ここで気をつけたいのは、取得価額は必ずしも本体価格だけとは限らない、という点です。

購入した減価償却資産の取得価額は、資産の購入代金に加えて、引取運賃や運送保険料、購入手数料などを含めた金額と、その資産を業務に使える状態にするための費用との合計として整理します。
出典:国税庁|No.2105 旧定額法と旧定率法による減価償却

取得価額に含めることが多いもの
本体価格パソコン本体、機械本体、車両本体
引取運賃・配送費大型機械や設備の搬入費
据付費・設置費機械の設置、店舗設備の据付
購入手数料仲介手数料、購入に直接関連する手数料
試運転費・設定費業務で使える状態にするための設定費
改良費・設備費使用開始のために必要な追加工事

一方で、購入した後の日常的な維持費、修理費、保守料などは、取得価額に含めるのではなく、別途、必要経費または資本的支出として判断していきます。

税込・税抜の判定に注意する

少額資産の判定では、税込金額で見るのか、税抜金額で見るのかも見落とせないポイントです。

少額の減価償却資産に当たるかどうかの判定は、税抜経理方式を採用している場合は消費税等を除いた金額で、税込経理方式を採用している場合は消費税等を含めた金額で行います。そして、免税事業者は税込経理方式しか採れないため、消費税等を含めた金額が取得価額になります。
出典:国税庁|No.5403 少額の減価償却資産になるかどうかの判定の例示

これは、個人事業でも実務上たびたび効いてくる論点です。

たとえば、税抜95,000円・税込104,500円の備品を購入したとします。税抜経理の課税事業者であれば10万円未満と判断できる可能性がありますが、税込経理や免税事業者であれば、10万円以上と判断される可能性が出てきます。

事業者の状況判定に使う金額の考え方
課税事業者・税抜経理原則として税抜価額で判定
課税事業者・税込経理税込価額で判定
免税事業者税込価額で判定

「本体価格だけなら10万円未満」という感覚だけで処理してしまうと、税務上の判定を誤ることがあります。

10万円未満なら全額必要経費にできるのか

使用可能期間が1年未満のもの、または取得価額が10万円未満のものは、その取得に要した金額の全額を、業務に使い始めた年分の必要経費にすることができます。
出典:国税庁|No.2100 減価償却のあらまし

ここで大切なのは、「買った年」ではなく「業務に使い始めた年」だという点です。

年末に購入し、支払いも済ませたけれども、箱に入ったまま翌年から使い始めた——。こうした場合は、少なくとも「その年に事業で使った」と説明するのは難しくなります。

状況判断の方向性
9万円のプリンターを購入し、すぐ事業で使用10万円未満の少額資産として処理を検討
9万円の備品を年末に購入したが未開封使用開始時期を確認
8万円の私用タブレットを事業にも時々使用家事関連費として事業使用部分を検討
9万円の部品を複数組み合わせて一体設備にした判定単位を確認
9万円の支出だが既存設備の価値を高める改良資本的支出の可能性を確認

10万円以上20万円未満は「一括償却資産」も検討する

取得価額が10万円以上20万円未満の減価償却資産については、通常の減価償却のほかに、一括償却資産として3年間で均等に必要経費にしていく処理も検討できます。

この10万円未満または20万円未満の判定は、通常1単位として取引される単位ごとに行います。たとえば機械装置であれば1台または1基ごと、器具備品であれば1個、1組または1そろいごとに判定する、という考え方です。
出典:国税庁|所得税基本通達 49-39 少額の減価償却資産又は一括償却資産であるかどうかの判定

一括償却資産は、個別の耐用年数で減価償却するのではなく、取得価額の合計額を3年間で均等に必要経費にしていく処理です。通常の減価償却に比べて管理がしやすく、償却資産申告との関係でも違いが出てくることがあります。

取得価額主な処理の選択肢
10万円未満原則として全額必要経費
10万円以上20万円未満通常の減価償却、または一括償却資産
20万円以上原則として通常の減価償却。ただし少額減価償却資産の特例の検討余地あり
40万円未満青色申告の中小事業者等は、少額減価償却資産の特例を検討

なお、一括償却資産は便利な制度ですが、途中で売却・除却した場合の処理や、他の制度との関係まで確認しておく必要があります。単に「早く経費にしたい」という理由だけで選ぶのではなく、固定資産台帳、償却資産申告、将来の売却・廃棄まで見据えて判断したいところです。

少額減価償却資産の特例は「青色申告者の強力な選択肢」だが、万能ではない

青色申告をしている個人事業者で、一定の中小事業者に該当する場合には、少額減価償却資産の特例を使えることがあります。

令和8年度税制改正では、この中小企業者等の少額減価償却資産の特例について、対象となる減価償却資産の取得価額の上限を40万円未満へ引き上げることとされ、所得税についても同様の扱いとされています。
出典:財務省|令和8年度税制改正の大綱(3/9)

中小企業庁も、令和8年度税制改正を踏まえ、40万円未満の減価償却資産を取得した場合には、合計300万円までを限度に全額を損金算入できる制度として案内しています。個人事業の場合は、この法人税の「損金」に当たるものを、所得税上は「必要経費」として読み替えて理解していくとよいでしょう。
出典:中小企業庁|少額減価償却資産の特例

項目現行制度の整理
対象者青色申告書を提出する一定の中小事業者等
対象資産一定の減価償却資産
取得価額令和8年度改正後は40万円未満
年間限度合計300万円まで
適用期限令和11年3月31日までと案内
注意点貸付用資産、他制度との重複、申告書・明細、台帳管理に注意

白色申告では使えない

少額減価償却資産の特例は、あくまで青色申告者に認められている制度です。

白色申告でも、10万円未満の少額資産や20万円未満の一括償却資産の処理を検討できる場合はあります。ただし、これは青色申告の中小事業者等を対象とする少額減価償却資産の特例とは別のものです。

  • 青色申告にしているか
  • 青色申告承認申請の期限を守っているか
  • 対象となる中小事業者等に該当するか
  • その資産が貸付用資産等の除外対象ではないか

これらを確認しないまま、単に「40万円未満だから全額経費」と判断してしまうのは危険です。

取得日・使用開始日で旧基準と新基準が分かれる

令和8年度改正により40万円未満まで拡充されましたが、過去に取得した資産まで一律に新基準で処理できるわけではありません。

取得時期、事業供用日、申告対象年分によって、30万円未満の基準で判断すべき資産と、40万円未満の基準で判断できる資産とに分かれてきます。

特に、令和8年3月末から4月にかけて購入した資産、年度末に納品されたものの使用開始が遅れた資産、カード決済日と納品日が異なる資産などは、取得日・使用開始日・支払日の関係をていねいに確認しておく必要があります。

取得価額の判定単位を間違えない

少額資産の判定では、「1個いくらか」を見るだけでは足りないことがあります。

大切なのは、その資産が通常どの単位で機能するのか、という視点です。

資産判定単位の考え方
パソコン通常は1台ごと
モニター1台ごと。ただしセット販売や一体利用を確認
応接セットテーブルと椅子を一式として見る場合がある
カーテン1枚ではなく、部屋ごとの一式で見る場合がある
機械装置1台または1基ごと
工具一式1組・1そろいとして見る場合がある
店舗内装個別備品ではなく工事全体として見る場合がある
システム導入ソフト、設定、カスタマイズを一体で見る場合がある

たとえば、1枚あたり3万円のカーテンを4枚購入したとします。1枚ずつ見れば10万円未満ですが、1つの部屋で一体として機能するのであれば、12万円の資産として判定する可能性が出てきます。

見積書や請求書を分ければ少額資産になる、というものではありません。税務上は、取引の実態と、資産の効用が及ぶ単位で判断します。

「消耗品費」として処理してよいかは、金額だけで決めない

会計ソフトでは、文具、備品、パソコン周辺機器、工具などを、そのまま「消耗品費」として自動処理してしまうことがあります。

しかし税務上は、消耗品費という勘定科目の名前ではなく、取得したものの性質で判断します。

支出例注意点
12万円のパソコン消耗品費ではなく、一括償却資産または減価償却資産を検討
18万円のカメラ一括償却資産、通常償却、少額減価償却資産特例を比較
35万円の業務用プリンター青色申告なら少額減価償却資産特例を検討
50万円の機械原則として減価償却資産
8万円の工具10万円未満なら全額必要経費を検討
5万円の部品を複数購入して一体設備化取得価額の判定単位に注意

消耗品費に入っている支出のなかに、減価償却資産や資本的支出が紛れ込んでいないかを確認しておくことは、決算・確定申告時の大切なチェック項目です。実務でも、消耗品費や修繕費のなかに減価償却資産や資本的支出が含まれていないかを確かめ、固定資産台帳と帳簿の取得価額・減価償却累計額が一致しているかを確認する視点が重視されます。

減価償却費の計算で確認すること

減価償却費を計算するときには、少なくとも次の情報が必要になります。

確認項目内容
資産名パソコン、車両、機械、内装設備など
取得年月日いつ取得したか
事業供用日いつ事業に使い始めたか
取得価額本体価格、付随費用、税抜・税込の整理
耐用年数法定耐用年数
償却方法定額法、定率法など
事業使用割合家事関連資産なら事業使用部分
期中取得月割計算の必要性
過年度償却前年までの償却累計額
未償却残高まだ費用化されていない金額

平成19年4月1日以後に取得する減価償却資産については、償却可能限度額および残存価額が廃止され、1円まで償却する仕組みになっています。
出典:国税庁|No.2106 定額法と定率法による減価償却

個人事業では、償却方法の届出をしていなければ、法定償却方法で計算することになります。償却方法を選定・変更する場合には届出が必要になり、建物附属設備や構築物など、一部の資産では定額法に限られるものもあります。
出典:国税庁|所得税の減価償却資産の償却方法の届出手続

事業と私用が混ざる資産は、減価償却費も按分する

パソコン、スマートフォン、車、カメラ、自宅内の設備などは、事業にも私用にも使うことがあります。

この場合、取得価額の全体を事業用として減価償却するのではなく、事業として使っている部分を合理的に区分する必要があります。

たとえば、車両を事業40%・私用60%で使っているのであれば、減価償却費も、原則として事業使用割合に応じて必要経費にしていきます。

資産按分基準の例
車両走行距離、業務利用日数、訪問記録
パソコン使用時間、事業専用性、家族利用の有無
スマートフォン業務通話、アプリ利用、事業用アカウント
カメラ撮影案件、制作物、私用利用
自宅設備面積、使用時間、事業スペース

共用する資産については、前回の記事「3-5. 自宅・車両・通信費など共用支出の按分判断」と同じく、面積、時間、使用頻度、走行距離など、事業の実態に合う基準を継続して使っていくことが大切です。

修繕費と資本的支出の違い

購入した資産だけでなく、すでにお持ちの資産に対する修理・改良・リフォームも、判断が分かれやすい大切な領域です。

貸付けや事業のために使っている建物、機械装置、車両、器具備品などの修繕費のうち、通常の維持管理や修理のための支出は必要経費になります。一方で、その資産の使用可能期間を延ばしたり、価値を高めたりする部分は、資本的支出として修繕費とは区別します。しかも、この区別は「修繕」「改良」といった名目ではなく、支出の実質によって判定します。
出典:国税庁|No.1379 修繕費とならないものの判定

区分内容処理
修繕費通常の維持管理、原状回復、壊れた部分の修理原則としてその年の必要経費
資本的支出資産価値を高める、耐久性を増す、用途を変更する減価償却で必要経費化

資本的支出になりやすい例

支出内容理由
建物に避難階段を新設物理的に付加した部分
事務所を店舗に用途変更する大規模改装用途変更・改造に直接要した支出
機械の部品を通常品より高性能なものへ交換通常の取替費を超える性能向上部分
店舗の全面改装で集客力や耐久性を高める価値増加・機能向上の可能性
車両に業務用特殊設備を後付け既存資産への付加・改良

修繕費になりやすい例

支出内容理由
壊れたドアを元の状態に戻す原状回復
雨漏り部分を補修する維持管理
通常の車検・点検・部品交換通常の維持管理
消耗した同等品への交換性能向上ではなく現状維持
一定周期で行う通常メンテナンス維持管理の範囲

もっとも、実際の工事では、修繕にあたる部分と改良にあたる部分が混在することが少なくありません。

見積書に「修理」と書いてあるから修繕費、「リフォーム」と書いてあるから資本的支出、と機械的に決めるのではなく、工事内容、目的、効果、写真、見積明細を確認しながら判断していく必要があります。

金額基準だけで修繕費と資本的支出を判断しない

修繕費と資本的支出の区別には、実務上の形式基準もあります。

修繕費として必要経費にできるものとしては、おおむね3年以内の周期で行われる修理・改良等や、一つの修理・改良等の金額が20万円未満である場合などが挙げられています。また、資本的支出か修繕費かが明らかでない金額については、60万円未満である場合や、その資産の前年末の取得価額のおおむね10%相当額以下である場合などの取扱いも示されています。
出典:国税庁|No.1379 修繕費とならないものの判定

ただし、金額基準があるからといって、「実質判断をしなくてよい」という意味ではありません。

たとえば15万円の支出であっても、明らかに新たな資産を取得したといえるのであれば、修繕費ではなく資産の取得として見るべき場合があります。逆に、80万円の支出であっても、明確に原状回復であると資料から説明できるのであれば、修繕費として検討する余地が残ります。

大切なのは、次の順序です。

順序判断内容
1何を目的とした支出か
2既存資産の維持管理か、価値向上か
3使用可能期間を延ばしているか
4用途変更や機能追加があるか
5修繕部分と改良部分を分けられるか
6形式基準に該当するか
7見積書・請求書・写真・工事内容で説明できるか

資本的支出は「新たな資産を取得したもの」として減価償却する

資本的支出と判断された金額は、支出した年に全額を必要経費とするのではなく、減価償却を通じて少しずつ必要経費にしていきます。

平成19年4月1日以後に行った資本的支出については、原則として、その資本的支出を行った減価償却資産と種類および耐用年数を同じくする減価償却資産を新たに取得したものとして扱い、資本的支出とされた金額を取得価額として減価償却を行います。
出典:国税庁|No.2107 資本的支出を行った場合の減価償却

たとえば、店舗内装の一部を改良し、既存設備の価値を高める支出をした場合、その支出は既存資産への単なる修繕費ではなく、新たな減価償却資産として管理していくことがあります。

このとき、固定資産台帳では、既存資産と資本的支出とを分けて記録し、取得年月、取得価額、耐用年数、償却方法、未償却残高を追跡していきます。

固定資産台帳は「減価償却計算表」ではなく資産管理表である

減価償却資産を取得したら、固定資産台帳で管理していく必要があります。

記帳の考え方としても、減価償却資産については固定資産台帳を記帳して管理し、個々の資産ごとに取得年月日、取得価額、減価償却費、未償却残高などを記載していくことが案内されています。
出典:国税庁|帳簿の記帳のしかた

固定資産台帳には、少なくとも次の事項を残しておきます。

項目内容
資産名パソコン、車両、機械、内装、ソフトウェアなど
取得年月日購入・取得した日
事業供用日実際に事業で使い始めた日
取得価額本体価格、付随費用、消費税処理を含めた金額
勘定科目工具器具備品、車両運搬具、機械装置など
耐用年数法定耐用年数
償却方法定額法、定率法、一括償却など
事業使用割合家事関連資産の場合の按分割合
当年償却費その年の必要経費算入額
償却累計額過年度からの累計償却額
未償却残高まだ費用化していない残高
所在場所自宅、事務所、店舗、倉庫、車庫など
売却・除却日売った日、廃棄した日、使用停止日
証憑請求書、領収書、契約書、写真、車検証など

クラウド会計や電子帳簿保存法に対応した実務でも、帳簿書類を洗い出すなかで、減価償却資産は固定資産台帳で管理するものとして整理されます。

少額減価償却資産の特例を使っても、台帳管理は不要にならない

「少額減価償却資産の特例で全額を経費にしたのだから、固定資産台帳には載せなくてよい」と考える方がいらっしゃいます。

これは、よくある誤解です。

少額減価償却資産の特例は、あくまで所得税の必要経費計算のうえで、取得価額をその年に必要経費にできるという制度です。特例を使ったからといって、資産そのものが存在しなくなるわけではありません。

特に気をつけたいのが、固定資産税の償却資産申告です。

固定資産税(償却資産)については、地方税法上の少額資産に該当する場合は申告が不要とされる一方で、取得価額が20万円未満の資産であっても、場合によっては申告の対象になることがあります。
出典:東京都主税局|固定資産税(償却資産)

また、固定資産税の実務では、そもそも「償却資産税」という独立した税目があるわけではなく、固定資産税の課税客体が土地、家屋、償却資産に分かれている、という整理を押さえておくことが大切です。

所得税上は全額を必要経費にした資産でも、償却資産申告では申告の対象になることがあります。

ですから、少額資産であっても、何をいつ購入し、どこで使い、今も保有しているのかを、きちんと記録しておく必要があります。

借入金で買った資産は、返済額ではなく減価償却費を見る

個人事業で設備や車両を購入するときには、借入金やローンを使うことがあります。

ここで混同しやすいのが、「借入返済」と「必要経費」の関係です。

支出・取引必要経費になるか
資産の購入代金原則として取得価額に含め、減価償却
借入金の元本返済必要経費ではない
借入金利息事業関連部分は必要経費になり得る
減価償却費資産の費用配分として必要経費
ローン手数料内容により取得価額・期間対応費用等を確認

たとえば、300万円の車両をローンで購入し、年間60万円を返済しているとしても、その60万円がそのまま必要経費になるわけではありません。

車両本体は減価償却によって必要経費にしていき、利息部分は事業使用割合に応じて必要経費を検討します。

資金繰りのうえでは返済額が重要ですが、所得税の所得計算では減価償却費が重要になります。

この違いを理解しておかないと、「お金は出ていっているのに、所得は出ている」「税金を払う資金が残らない」といった状況が起こりかねません。

車両を購入した場合の注意点

車両は、減価償却、家事関連費、売却・下取り、消費税、償却資産申告といった論点が重なりやすい資産です。

確認しておきたい事項は、次のとおりです。

確認事項内容
使用目的営業、訪問、納品、現場移動など
私用利用家族利用、買い物、旅行、通勤等
取得価額車両本体、付属品、取得関連費用
自動車税等取得価額に含めるもの・経費処理するものの区分
事業使用割合走行距離や使用日数で按分
減価償却方法車両運搬具として耐用年数を確認
売却・下取り事業用資産の売却として整理
消費税課税事業者の場合、取得・売却の処理に注意

車両を全額事業用として処理したい場合には、実際に私用での利用がほとんどないことを説明できる必要があります。家族も利用する車両であれば、走行距離の記録などに基づいて按分するのが通常です。

ソフトウェア・クラウドサービスの整理

ソフトウェアやシステムについても、単純に通信費や支払手数料にしてよいとは限りません。

支出判断の方向性
月額クラウド会計ソフト継続的なサービス利用料として経費処理を検討
買い切り型ソフトウェア取得価額・耐用年数を確認
業務システム開発ソフトウェア資産・繰延資産等の検討
Webサイト制作広告宣伝費、ソフトウェア、長期前払費用等を内容に応じて判断
カスタマイズ費用既存システムの機能追加なら資本的支出の可能性
保守料通常の維持管理費として経費処理を検討

クラウドサービスは月額費用として処理しやすい一方で、システム開発やカスタマイズには、長期にわたり利用する資産としての性格を持つものがあります。

契約書、見積書、仕様書、納品書、利用開始日を確認しながら、単なる利用料なのか、それとも資産の取得なのかを整理していきます。

店舗内装・事務所改装は特に注意する

店舗や事務所を開業するときには、内装工事、看板、電気工事、空調、給排水、什器などに、まとまった支出が発生します。

このとき、請求書全体を「内装費」「開業費」「修繕費」としてまとめて処理してしまうのは危険です。

支出内容処理の方向性
建物附属設備電気、空調、給排水、消防設備など
構築物看板、舗装、外構、フェンスなど
器具備品机、椅子、棚、レジ、機器類
消耗品少額備品、短期使用物
修繕費原状回復・維持管理部分
資本的支出価値向上・耐用年数延長・用途変更部分
開業費開業準備に係る繰延資産として別途検討するもの

内装工事の見積書は、できる限り明細単位で確認します。「一式」とだけ記載されていると、資産区分、耐用年数、修繕費・資本的支出の判定が難しくなってしまいます。

税務調査で確認されやすいポイント

減価償却・少額資産・資本的支出は、税務調査でも確認されやすい論点です。

特に、次のような処理については、説明を求められる可能性があります。

処理問題になりやすい理由
高額備品をすべて消耗品費にしている減価償却資産の計上漏れの可能性
修繕費が急に大きく増えている資本的支出が混ざっている可能性
年末に大量購入して全額経費化事業供用日・実在性・必要性の確認
取得価額を請求書単位で分割している判定単位の操作に見える可能性
家族利用の車両を全額事業用にしている家事関連費の除外不足
固定資産台帳と申告書が合わない償却計算・売却除却漏れの可能性
償却済み資産が台帳に残り続けている実在性・除却処理の確認
売却・下取りを記録していない譲渡・消費税処理漏れの可能性

税務調査では、固定資産台帳、償却台帳、申告書、減価償却費明細、増加償却レポートなどの提出を求められることがあります。

資料がきちんと整理されていれば、税務調査は過度に恐れるものではありません。むしろ問題になりやすいのは、支出した時点では何を買ったのか分からず、数年後には現物も用途も説明できなくなっている、という状態です。

資産購入時に保存すべき資料

資産を購入したら、領収書だけでなく、次の資料も保存しておきます。

資料役割
見積書資産区分や工事内容の確認
契約書取引条件、納品物、支払条件の確認
請求書取得価額、税率、明細の確認
領収書・振込明細支払実態の確認
納品書取得日・納品内容の確認
写真設置場所、使用状況の確認
保証書資産内容、型番、取得時期の確認
車検証車両の登録内容確認
仕様書ソフトウェア・システムの内容確認
工事明細修繕費・資本的支出の判定
固定資産台帳償却、売却、除却の継続管理

電子データで請求書や領収書を受け取った場合には、電子取引データとして保存する必要があります。電子帳簿保存法は、帳簿書類のデータ保存を認めるだけでなく、メールなどによる電子取引データの保存義務を定める制度として整理されます。

クラウド会計の自動仕訳だけでは判断できない

クラウド会計では、カード明細や銀行明細から、自動で仕訳が作成されます。

しかし、次のような判断までは自動化できません。

自動仕訳では判断しにくいこと
その資産が事業用か私用か
10万円未満の判定単位が正しいか
本体価格以外の付随費用を含めたか
税抜・税込どちらで判定するか
少額減価償却資産の特例を使えるか
修繕費か資本的支出か
事業供用日がいつか
償却資産申告の対象か
売却・除却処理が必要か

会計ソフトが「消耗品費」と提案したからといって、税務上も消耗品費になるわけではありません。

経費処理の入口は自動化できても、資産性、事業関連性、家事関連費、資本的支出の判断は、最終的には人が資料と実態に基づいて確認していく必要があります。

その年の節税だけで判断しない

少額減価償却資産の特例を使えば、その年の必要経費を増やすことができます。

しかし、全額を必要経費にすることが、常に最善とは限りません。

観点確認すべきこと
翌年以降の所得今年だけ経費が増え、翌年以降の償却費がなくなる
融資・金融機関説明所得が過度に低く見える可能性
青色申告特別控除帳簿・決算書との整合性
償却資産申告即時経費化しても地方税の対象になる場合
資産売却時取得価額・帳簿価額の管理が必要
法人成り個人資産を法人へ移す際の時価・譲渡整理
消費税課税事業者選択やインボイスとの関係
納税資金減価償却費は現金支出と一致しない

節税はもちろん大切です。

ただし、税額を下げるために処理を選ぶのではなく、資産の実態、事業での使用状況、資料の保存、将来の説明のしやすさから処理を選んでいくのが本来の姿だと考えています。

自分で判断するためのチェックリスト

資産を購入したときには、次のチェックを行ってみてください。

チェック項目確認内容
事業用か売上獲得や業務遂行に必要か
私用利用はあるか家事関連費として按分が必要か
使用開始日はいつか支払日ではなく事業供用日を確認
取得価額はいくらか本体価格だけでなく付随費用を含めたか
税込・税抜は適切か消費税の経理方式に合っているか
判定単位は正しいか1個、1組、1式、一体設備の単位を確認
10万円未満か全額必要経費の対象になり得るか
20万円未満か一括償却資産を検討するか
40万円未満か青色申告の中小事業者等の特例を検討するか
青色申告か少額減価償却資産の特例の前提を満たすか
年300万円の限度特例対象資産の合計額を確認したか
貸付用資産ではないか除外対象に該当しないか
修理・改良ではないか修繕費か資本的支出かを確認
固定資産台帳に登録したか将来の償却・売却・除却を管理できるか
証憑はあるか見積書、請求書、契約書、写真等を保存したか
償却資産申告は必要か所得税とは別に地方税を確認したか
消費税処理は確認したかインボイス、税区分、仕入税額控除を確認したか

税理士に相談する前に整理しておくとよい資料

減価償却や資産処理を相談される際には、「これは経費になりますか」とだけ伺っても、なかなか判断ができません。

次の資料を整理しておいていただくと、判断がぐっと具体的になります。

資料確認する目的
購入した資産の一覧何を、いつ、いくらで買ったか
請求書・領収書取得価額、税率、支払先の確認
見積書・契約書工事内容、資産区分、付随費用の確認
納品書取得・納品時期の確認
使用開始日メモいつ事業に使い始めたか
写真設置場所・使用状況の確認
事業使用割合の資料車両走行記録、利用時間、按分表
固定資産台帳過去の取得・償却・未償却残高の確認
修繕・改良工事の明細修繕費と資本的支出の判定
過年度申告書過去の処理との整合性確認
消費税申告資料税抜・税込、インボイス、仕入税額控除の確認
償却資産申告書地方税との整合性確認

資料が整っていれば、単に「経費になる・ならない」の判断にとどまらず、どの制度を使うべきか、将来の申告にどうつながっていくのかまで、あわせて整理することができます。

犬飼公認会計士・税理士事務所へのご相談について

減価償却・少額資産・資本的支出は、個人事業や副業の確定申告のなかでも見落とされやすく、それでいて税務上の影響が長く残っていく論点です。

購入した年だけを見れば、全額を経費にできる処理は、たしかに魅力的に映ります。しかし、資産の実態に合わない処理をしてしまうと、翌年以降の減価償却、固定資産台帳、償却資産申告、売却・除却、消費税、税務調査への対応といった場面で、後から説明することが難しくなってしまいます。

犬飼公認会計士・税理士事務所では、個人事業・副業の確定申告について、単なる申告書の作成にとどまらず、資産購入、減価償却、少額資産の特例、資本的支出、固定資産台帳、資料保存、消費税・インボイスまで含めて、後からきちんと説明できる数字づくりをお手伝いしています。

  • 購入したパソコンや設備を全額経費にしてよいか分からない
  • 内装工事や修理費をどう処理すべきか不安がある
  • 少額減価償却資産の特例を使うべきか判断したい
  • 固定資産台帳や償却資産申告まで整えたい
  • 自己流の処理を見直し、税務署や金融機関に説明できる状態にしたい

こうしたお悩みをお持ちの方は、犬飼公認会計士・税理士事務所HPのお問い合わせページより、お気軽にご相談ください。

この記事の振り返り

重要論点押さえるべき考え方実務上の注意点
減価償却資産の取得価額を使用期間にわたり必要経費化する支払額とその年の経費は一致しない
取得価額本体価格だけでなく付随費用を含める配送費・据付費・設定費を確認
税込・税抜消費税の経理方式で少額判定が変わる免税事業者は税込判定
10万円未満使用可能期間1年未満または取得価額10万円未満は全額必要経費を検討業務の用に供した年で判断
一括償却資産10万円以上20万円未満は3年均等償却を検討通常償却との比較が必要
少額減価償却資産の特例青色申告の中小事業者等は40万円未満・年300万円までを検討取得時期、対象者、除外資産、申告手続に注意
判定単位1個、1組、1式など通常取引単位で判断請求書分割だけでは判断できない
家事関連資産私用利用がある資産は事業使用部分のみ必要経費車両・パソコン・スマホは按分資料が重要
修繕費通常の維持管理・原状回復の支出工事名ではなく実質で判断
資本的支出価値を高める、耐用年数を延ばす支出減価償却資産として管理
内装・改装修繕、資本的支出、建物附属設備、器具備品を分ける「一式」請求は明細確認が重要
車両減価償却、私用按分、売却・下取り、消費税が絡む走行記録・車検証・契約書を保存
ソフトウェア利用料か資産取得かを確認契約書・仕様書・利用開始日を保存
固定資産台帳減価償却計算だけでなく資産管理の基盤取得・償却・除却・売却を追跡
償却資産申告所得税とは別に地方税の確認が必要全額経費化した資産でも申告対象になる場合
税務調査消耗品費・修繕費の中の資産計上漏れが確認されやすい請求書、写真、台帳、使用実態を残す
判断姿勢目先の節税ではなく説明可能性を重視する法令、実態、資料に基づいて処理を選ぶ
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