不動産所得のある方から、「自分の不動産賃貸は事業的規模に当たるのだろうか」というご相談をよくいただきます。
この判断は、単に規模の大小を確かめれば済むという話ではありません。事業的規模に該当するかどうかによって、青色申告特別控除、青色事業専従者給与、白色申告の事業専従者控除、賃貸用固定資産の取壊し・除却損、未収賃料の貸倒れ処理など、所得計算上の扱いが変わってくるからです。
一方で、事業的規模に当たらないからといって、不動産所得でなくなるわけではありません。家賃収入が不動産所得であることと、その貸付けが事業的規模であることは、あくまで別の判断です。
この記事では、不動産所得の「事業的規模」について、5棟10室基準を入口としながら、税務上どのような違いが生じるのか、どの資料を確認すべきか、どのような場面で専門家に相談すべきかを整理していきます。
不動産所得と「事業的規模」は別の話
まず前提を確認しておきましょう。不動産所得とは、土地や建物などの不動産の貸付け、借地権など不動産の上に存する権利の設定・貸付け、船舶や航空機の貸付けによる所得をいいます。ただし、事業所得または譲渡所得に該当するものは除かれます。不動産所得の金額は、総収入金額から必要経費を差し引いて計算します。
出典:国税庁|No.1370 不動産収入を受け取ったとき(不動産所得)
ここで押さえておきたいのは、不動産所得には、事業的規模のものと、事業的規模に至らないものがあるという点です。
たとえば、賃貸マンションを複数所有している場合でも、戸建てを1棟だけ貸している場合でも、原則として不動産の貸付けによる所得であれば、不動産所得の問題として扱います。そのうえで、その貸付けが「事業として行われている」といえる程度の規模かどうかを、別途判断していくことになります。
つまり、判断の順番は次のように整理できます。
- その収入は不動産所得に該当するか
- 不動産所得に該当するとして、事業的規模に当たるか
- 事業的規模に当たる場合と当たらない場合で、どの処理が変わるか
- 青色申告、専従者給与、資産損失、貸倒損失、損益通算、消費税などにどう影響するか
「不動産所得かどうか」と「事業的規模かどうか」を混同してしまうと、青色申告特別控除や家族への給与、損失処理の判断を誤りやすくなります。
事業的規模の基本は「社会通念」と「5棟10室基準」
不動産貸付けが事業として行われているかどうかは、原則として、社会通念上、事業と称するに至る程度の規模で行われているかどうかにより、実質的に判断します。
建物の貸付けについては、次のいずれかに当てはまれば、原則として事業として行われているものとして取り扱われます。
- 貸間、アパート等について、貸与することのできる独立した室数がおおむね10室以上であること
- 独立家屋の貸付けについて、おおむね5棟以上であること
いわゆる「5棟10室基準」です。
出典:国税庁|No.1373 事業としての不動産貸付けとそれ以外の不動産貸付けとの区分
ただし、この基準は「5棟10室に満たなければ絶対に事業的規模ではない」という意味ではありません。原則はあくまで社会通念上の実質判断であり、5棟10室は建物貸付けに関する形式的な目安と考えておくとよいでしょう。
そのため、実務では次のような観点もあわせて確認します。
- 貸付物件の数
- 貸付可能な室数または棟数
- 賃貸収入の規模
- 入居者数、契約数
- 管理業務の実態
- 入退去対応、修繕対応、滞納管理の有無
- 管理会社への委託内容
- 貸付けの継続性
- 専用の帳簿、口座、管理資料の整備状況
- 不動産貸付けが生活や資産管理の中でどの程度の位置づけを占めているか
5棟10室基準は重要ですが、そこだけで判断を終わらせるのではなく、「実際に事業として管理・運営されているといえるか」まで見ておく必要があります。
「貸している部屋数」ではなく「貸与可能な室数」を見る
アパートやマンションの場合、事業的規模の判定で見るのは、実際に入居している部屋数だけではありません。事業としての不動産貸付けの区分では、「貸与することのできる独立した室数」がおおむね10室以上であることを基準としています。
出典:国税庁|No.1373 事業としての不動産貸付けとそれ以外の不動産貸付けとの区分
したがって、空室がある年でも、貸与可能な独立室数が10室以上であれば、そのことだけをもって直ちに事業的規模でないとは考えません。
もっとも、実態として貸付けに供していない部屋、所有者や親族が使用している部屋、倉庫化していて賃貸募集の実態がない部屋などについては、単純に「室数」へ含めてよいか、慎重に確かめておくべきです。
確認しておきたい資料としては、たとえば次のようなものがあります。
- 物件ごとの部屋番号一覧
- 賃貸借契約書
- 募集資料
- 管理会社の管理明細
- 空室一覧
- 入退去履歴
- 所有者・親族の使用状況
- 用途変更や使用制限の有無
事業的規模を説明するには、「所有している部屋数」だけでなく、「賃貸の用に供している実態」を示せる資料が欠かせません。
戸建て貸付けは「おおむね5棟以上」が目安
独立家屋の貸付けについては、おおむね5棟以上であれば、原則として事業として行われているものとして取り扱われます。
出典:国税庁|No.1373 事業としての不動産貸付けとそれ以外の不動産貸付けとの区分
戸建て賃貸の場合、1棟あたりの管理負担、修繕負担、入退去対応、借入返済、固定資産税などが大きくなることがあります。そのため、棟数は少なくても、収入や管理負担が相当な規模になるケースは珍しくありません。
とはいえ、税務上「事業的規模」といえるかどうかは、手間がかかるかどうかだけで決まるものではありません。棟数、収入規模、管理体制、継続性、帳簿の整備状況などを総合して、社会通念上、事業と称する程度かどうかを検討していきます。
「5棟未満でも管理が大変だから事業的規模」と直ちにいえるわけではありませんし、反対に「5棟以上だから資料がなくても問題ない」と考えるのも危ういところです。
駐車場・土地貸付け・民泊等は別途整理が必要
5棟10室基準は、建物の貸付けを前提とした目安です。
駐車場、資材置場、土地貸付け、トランクルーム、民泊、レンタルスペースなどは、建物の貸付けと同じ基準で機械的に判断しづらい場合があります。
とりわけ注意したいのが、所得区分そのものです。単なる土地や建物の貸付けであれば不動産所得の問題になりますが、役務提供の比重が高くなると、事業所得または雑所得との区分を検討する必要が出てきます。
たとえば、次のような事情がある場合には、単なる不動産貸付けにとどまるのか、サービス提供を伴う事業に近いのかを確かめます。
- 清掃、受付、鍵管理、備品提供などを継続的に行っている
- 時間貸し、日貸し、短期利用が中心である
- 宿泊、保管、管理などのサービス性が強い
- 利用者との契約が賃貸借契約ではなく施設利用契約に近い
- 広告、予約管理、決済、問い合わせ対応を継続的に行っている
- 管理会社や運営会社との契約内容が単なる管理委託を超えている
不動産所得の事業的規模を考える前に、そもそも「不動産所得として整理するのか」という所得区分の確認が求められる場面です。
事業的規模で変わる税務上の主な取扱い
不動産貸付けが事業的規模かどうかにより、所得金額の計算上、主に次の違いが生じます。
- 賃貸用固定資産の取壊し、除却などの資産損失
- 賃貸料等の回収不能による貸倒損失
- 青色事業専従者給与または白色申告の事業専従者控除
- 青色申告特別控除
国税庁は、事業的規模の場合とそれ以外の場合の所得金額計算上の相違点として、これらを示しています。
出典:国税庁|No.1373 事業としての不動産貸付けとそれ以外の不動産貸付けとの区分
ここから、それぞれの違いを実務目線で見ていきます。
違い1:賃貸用固定資産の取壊し・除却などの資産損失
不動産貸付けをしていると、古い建物を取り壊す、設備を除却する、賃貸用資産を処分する、といった場面が出てきます。
このとき、不動産貸付けが事業として行われている場合には、賃貸用固定資産の取壊しや除却などによる資産損失を、その全額、必要経費に算入します。
一方、事業的規模に至らない場合には、その年分の資産損失を差し引く前の不動産所得の金額を限度として、必要経費に算入します。つまり、資産損失によって不動産所得を赤字にすることはできない扱いになります。
出典:国税庁|No.1373 事業としての不動産貸付けとそれ以外の不動産貸付けとの区分
この違いは、古い賃貸物件を整理する場面で大きく効いてきます。
とりわけ、次のような場面では注意が必要です。
- 老朽化した賃貸建物を取り壊す
- 空室が続いた物件を用途変更する
- 大規模修繕ではなく、建物や設備を除却する
- 相続した賃貸物件を整理する
- 建替えや売却に向けて既存建物を撤去する
事業的規模に当たるかどうかを確認しないまま除却損を全額経費にすると、後から否認されるリスクが生じます。反対に、本来は事業的規模として説明できるはずなのに、資料や帳簿が不十分で説明できなければ、適切な処理が難しくなることもあります。
資産損失を処理する場合には、少なくとも次の資料を残しておきたいところです。
- 取り壊した建物・設備の取得資料
- 固定資産台帳
- 減価償却明細
- 取壊し・除却の請求書
- 工事契約書
- 工事写真
- 除却した資産の内容が分かる資料
- 取壊し後の利用予定
- 物件別収支資料
資産損失は金額が大きくなりやすく、税務調査でも確認されやすい論点です。単に「古い建物を壊したから損失」ではなく、どの資産について、いつ、なぜ、いくらを損失として処理したのかを説明できる形にしておく必要があります。
違い2:未収賃料の貸倒損失
不動産賃貸では、入居者の滞納や退去後の未収金が発生することがあります。
賃貸料等の回収不能による貸倒損失について、不動産貸付けが事業として行われている場合には、回収不能となった年分の必要経費に算入します。
一方、事業的規模に至らない場合には、収入に計上した年分までさかのぼり、その回収不能に対応する所得がなかったものとして、所得金額の計算をやり直す扱いになります。
出典:国税庁|No.1373 事業としての不動産貸付けとそれ以外の不動産貸付けとの区分
この違いは、実務上とても重要です。
事業的規模の場合は、回収不能が確定した年の費用として処理します。事業的規模でない場合は、過去に収入として計上した年分の計算を修正する方向になります。国税庁の質疑応答事例でも、事業に至らない規模の不動産貸付けにおいて未収家賃が回収不能となった場合には、回収不能額をなかったものとして更正の請求をする取扱いが示されています。
出典:国税庁|事業に至らない規模の不動産貸付において未収家賃が回収不能となった場合
貸倒れの処理では、「回収できなさそう」という感覚だけでは足りません。
確認しておきたい事項は、次のとおりです。
- 滞納が発生した時期
- 未収賃料を過去に収入計上していたか
- 督促の経緯
- 賃貸借契約の解除状況
- 退去状況
- 保証会社からの回収可能性
- 連帯保証人への請求状況
- 破産、行方不明、死亡などの事情
- 回収不能と判断した根拠
- 過年度申告への影響
未収賃料は、管理会社の精算書や通帳だけでは把握しにくいことがあります。物件別、部屋別、入居者別に、請求・入金・滞納・回収不能の流れを整理しておくことが大切です。
違い3:青色事業専従者給与・白色申告の事業専従者控除
不動産貸付けを家族で管理している場合、「家族に給与を支払って経費にできるか」が問題になります。
所得税では、納税者と生計を一にする配偶者その他の親族に給与を支払っても、原則として必要経費にはなりません。ただし、青色申告者に係る青色事業専従者給与、白色申告者に係る事業専従者控除という特別の取扱いがあります。
出典:国税庁|No.2075 青色事業専従者給与と事業専従者控除
青色事業専従者給与は、青色申告者が、生計を一にする配偶者やその他の親族で、その事業に専ら従事している人に給与を支払っている場合に、その支払額のうち相当と認められる金額を必要経費にできる制度です。
出典:国税庁|No.2075 青色事業専従者給与と事業専従者控除
不動産貸付けの場合、この制度を使う前提として重要になるのが、事業的規模です。
青色申告の事業専従者給与、白色申告の事業専従者控除は、不動産貸付けが事業として行われている場合には適用があり、それ以外の場合には適用がありません。
出典:国税庁|No.1373 事業としての不動産貸付けとそれ以外の不動産貸付けとの区分
さらに、不動産貸付けを事業的規模で営んでいる人が、貸付業に専ら従事する親族に給与を支払う場合には、青色申告の承認申請だけでなく、「青色事業専従者給与に関する届出書」を期限までに提出する必要があります。
出典:国税庁|No.1399 新たに不動産の貸付けを始めたときの届出など
ここで意識しておきたいのは、家族への給与は「払えば経費」ではないということです。
次の点を確認しなければなりません。
- 不動産貸付けが事業的規模に該当するか
- 青色申告の承認を受けているか
- 青色事業専従者給与に関する届出書を期限内に提出しているか
- 家族がその不動産貸付業に専ら従事しているか
- 実際に業務を行っているか
- 業務内容と給与額が相当か
- 給与の支払実態があるか
- 勤務記録、業務内容、支払記録が残っているか
- 給与を受ける親族を扶養控除や配偶者控除の対象としていないか
不動産貸付けでは、家族が日常的に管理会社とのやり取り、入居者対応、清掃、修繕手配、帳簿整理などを担っていることがあります。ただし税務上は、その実態を説明できる資料が求められます。
「家族だから手伝っている」「なんとなく毎月支払っている」という状態では、給与の相当性や専従性を説明しづらくなります。
違い4:青色申告特別控除
青色申告特別控除も、事業的規模の判断と強く関係します。
不動産貸付けが事業として行われている場合、正規の簿記の原則による記帳など一定の要件を満たすことで、最高55万円の青色申告特別控除を受けることができます。さらに、その55万円控除を受けられる人が、電子帳簿保存またはe-Taxによる電子申告を行っている場合には、65万円の青色申告特別控除が受けられます。事業的規模に至らない場合の控除額は、最高10万円です。
出典:国税庁|No.1373 事業としての不動産貸付けとそれ以外の不動産貸付けとの区分
55万円控除の要件としては、不動産所得または事業所得を生ずべき事業を営んでいること、取引を正規の簿記の原則により記帳していること、その記帳に基づいて作成した貸借対照表・損益計算書等を確定申告書に添付して期限内申告することが求められます。65万円控除を受けるには、55万円控除の要件に加えて、電子帳簿保存またはe-Taxによる電子申告の要件を満たす必要があります。
出典:国税庁|No.2072 青色申告特別控除
ここで大切なのは、「青色申告をしていること」と「65万円控除を受けられること」は同じではない、という点です。
青色申告者であっても、不動産貸付けが事業的規模に至らなければ、原則として最高10万円の控除にとどまります。反対に、事業的規模に該当していても、複式簿記、貸借対照表、損益計算書、期限内申告、電子申告等の要件を満たさなければ、55万円または65万円控除は受けられません。
申告時に確認しておきたい事項は、次のとおりです。
- 青色申告承認申請書を期限内に提出しているか
- 不動産貸付けが事業的規模に該当するか
- 複式簿記で記帳しているか
- 貸借対照表を作成できるか
- 損益計算書・青色申告決算書を作成できるか
- 期限内申告をしているか
- e-Taxで申告しているか
- 電子帳簿保存の要件を満たしているか
- 現金主義による所得計算の特例を選択していないか
青色申告特別控除は、「節税額」だけを見る制度ではありません。物件別収支、借入金残高、固定資産台帳、未収賃料、敷金・保証金などを、帳簿で説明できるかどうかが重要になります。
令和9年分以後の青色申告特別控除にも注意
今後の実務で気をつけておきたいのが、令和9年分以後の青色申告特別控除です。
令和9年分以後は、事業所得または不動産所得を生ずべき事業を営む者で、簡易簿記により記録しているもののうち、前々年分の不動産所得または事業所得に係る収入金額が1,000万円を超える者について、10万円の青色申告特別控除が適用できなくなります。あわせて、一定の要件を満たす場合には最大75万円控除も設けられています。
出典:国税庁|10万円控除要件が変わります!
不動産所得に関しては、収入区分が1,000万円超である場合、事業的規模の方のみが控除対象外となり、業務的規模の方は改正前と同様に最大10万円の控除を受けられます。また、業務的規模の方は複式簿記に移行しても、控除額は簡易簿記の場合と同様に最大10万円となります。
出典:国税庁|10万円控除要件が変わります!
さらに、令和9年分確定申告から75万円の青色申告特別控除の適用を受けるには、複式簿記、e-Tax、優良な電子帳簿または一定の電子取引データ保存等の要件が関係してきます。
出典:国税庁|令和8年5月1日現在の法令等に基づき制作しています。
この改正は、事業的規模の不動産所得者にとって、単なる申告書作成の問題にとどまりません。
今後は、次のような対応が大切になります。
- 簡易簿記のままでよいか確認する
- 複式簿記へ移行すべきか検討する
- 物件別収支管理を整える
- 固定資産台帳を整備する
- 借入金残高を帳簿と一致させる
- e-Tax申告に対応する
- 電子帳簿保存・電子取引保存の体制を確認する
- 管理会社資料、請求書、領収書、契約書の保存方法を整える
不動産貸付けが事業的規模に該当する方は、申告期限の直前に帳簿を整えるのではなく、日々の管理体制そのものを見直していく必要があります。
青色申告の届出期限を軽視しない
不動産貸付けを始めた年分から青色申告をしようとする場合、原則として、開業の日から2か月以内に「所得税の青色申告承認申請書」を提出する必要があります。その年の1月15日以前に開業した場合は、3月15日までです。
出典:国税庁|No.1399 新たに不動産の貸付けを始めたときの届出など
手続の案内でも、青色申告承認申請書は、青色申告書による申告をしようとする年の3月15日まで、その年の1月16日以後に新たに事業を開始したり不動産の貸付けをした場合には、その事業開始等の日から2か月以内に提出することとされています。
出典:国税庁|A1-8 所得税の青色申告承認申請手続
青色申告は、制度を知っているだけでは使えません。期限内に申請して承認を受け、帳簿を整え、申告時の要件を満たしてはじめて特典が受けられます。
とくに、次の場面では届出期限を確認しておいてください。
- 初めて賃貸物件を取得した
- 相続により賃貸物件を引き継いだ
- 自宅や空き家を賃貸に出した
- 戸建て賃貸を増やした
- アパートを取得した
- 不動産貸付けが事業的規模に近づいた
- 家族に給与を支払うことを検討している
- 白色申告から青色申告へ変更したい
届出期限を過ぎると、その年から青色申告の特典を受けられないことがあります。税務判断としては、申告期限の前ではなく、貸付けを始めた時点で確認しておくべき論点です。
事業的規模でも、損益通算の制限は別途確認する
不動産所得が赤字になった場合、その赤字を給与所得など他の黒字所得と通算できるかが問題になります。
不動産所得の金額は、総収入金額から必要経費を差し引いて計算し、その結果として不動産所得に損失が生じた場合には、原則として他の黒字の所得金額から差し引くことができます。これが損益通算です。ただし、別荘等のように主として趣味、娯楽、保養または鑑賞の目的で所有する不動産の貸付けに係る損失や、不動産所得の計算上必要経費に算入した土地等を取得するために要した負債の利子に相当する部分などは、損益通算の対象になりません。
出典:国税庁|No.1391 不動産所得が赤字のときの他の所得との通算
ここで誤解しやすいのが、「事業的規模であれば赤字はすべて給与と通算できる」という考え方です。
事業的規模かどうかは、資産損失、貸倒損失、専従者給与、青色申告特別控除などに影響します。一方で、損益通算については、土地等取得借入金利子の制限、別荘等の制限、組合・信託に関する制限、国外中古建物に関する制限など、別のルールを確認しなければなりません。
そのため、不動産所得の赤字を扱う場合には、次の順に確認していきます。
- 不動産所得の赤字が正しく計算されているか
- その不動産貸付けが事業的規模か
- 資産損失や貸倒損失の処理に制限があるか
- 損益通算の対象外となる損失が含まれていないか
- 青色申告による純損失の繰越控除等の検討が必要か
- 住民税、国民健康保険、金融機関説明への影響はないか
不動産投資や不動産活用では、「赤字にすれば節税になる」という説明だけで判断するのは危険です。税務上の赤字、現金収支、借入返済、減価償却、将来売却時の税務まで含めて確認しておく必要があります。
消費税上の「事業」とは別の判断である
不動産所得の事業的規模は、あくまで所得税上の所得計算に関する判断です。
一方、消費税では、「事業として」とは、対価を得て行われる資産の譲渡、資産の貸付け、役務の提供を、反復、継続、独立して行うことをいいます。個人事業者の場合、事業者の立場で行う取引が「事業として」に該当し、消費者の立場で行う取引は該当しません。
出典:国税庁|No.6109 事業者が事業として行うものとは
また、会社員が行う建物の貸付けであっても、反復、継続、独立して行われるものであれば、消費税の課税対象となり得ます。ただし、住宅の貸付けである場合は非課税となります。
出典:国税庁|会社員が行う建物の貸付けの取扱い
したがって、所得税上の事業的規模に当たらないからといって、消費税の確認が不要になるわけではありません。
とくに、次のような収入がある場合は注意が必要です。
- 事務所、店舗、倉庫などの賃貸収入
- 駐車場収入
- 民泊収入
- レンタルスペース収入
- トランクルーム収入
- 太陽光発電設備等と組み合わせた貸付け
- 賃貸用建物の売却
所得税では「不動産所得の事業的規模」、消費税では「課税取引か非課税取引か」「課税事業者か免税事業者か」「インボイス登録が必要か」という、別の判断軸を使います。
不動産所得の申告を所得税だけで完結させてしまうと、消費税の納税義務やインボイス対応を見落とすおそれがあります。
事業的規模の判断で必要になる資料
事業的規模を判断するには、物件数や室数だけでは足りません。実態を説明できる資料を整えておく必要があります。
| 資料 | 確認する内容 |
|---|---|
| 物件一覧 | 所在地、種類、用途、取得日、貸付開始日 |
| 部屋別・棟別一覧 | 貸与可能室数、独立家屋数、空室状況 |
| 賃貸借契約書 | 契約者、賃料、用途、契約期間、更新条件 |
| 管理会社との契約書 | 管理委託範囲、手数料、入居者対応、修繕対応 |
| 管理会社の年間精算書 | 物件別収入、管理料、修繕費、滞納、精算内容 |
| 通帳・入出金明細 | 家賃入金、経費支払、借入返済、未収・前受 |
| 固定資産台帳 | 建物、設備、構築物、除却資産、減価償却 |
| 借入金返済予定表 | 元本、利息、残高、物件対応関係 |
| 修繕・除却資料 | 工事内容、見積書、請求書、写真、除却資産 |
| 滞納管理資料 | 未収賃料、督促記録、保証会社対応、回収不能判断 |
| 家族の業務記録 | 管理業務内容、勤務実態、給与支払記録 |
| 過年度申告書 | 青色申告、控除額、減価償却、繰越損失 |
これらの資料は、単に税務調査対策のためだけに必要なのではありません。
金融機関に物件の収支を説明する場合、相続や共有者間で収益を分配する場合、不動産管理会社を検討する場合、売却時に取得費や減価償却を確認する場合にも、いずれ必要になってきます。
不動産所得の事業的規模は、申告書の一項目ではなく、不動産経営の管理体制そのものに関わる判断だといえます。
「事業的規模にした方が得」と単純に考えない
事業的規模に該当すると、青色申告特別控除、専従者給与、資産損失、貸倒損失などで有利になる場面があります。
しかし、「事業的規模にした方が得だから、事業的規模として申告する」という考え方は危険です。
税務上の判断は、希望する結論から逆算して決めるものではありません。物件数、室数、収入規模、管理実態、帳簿、契約、入出金、家族の従事状況といった、客観的な事実から判断していきます。
また、事業的規模になれば、帳簿の整備、資料保存、家族給与の相当性、物件別収支、固定資産管理、未収金管理など、説明責任もそれだけ重くなります。
「控除が大きくなるから事業的規模にする」のではなく、「実態として事業的規模といえる貸付けを行っており、それを帳簿と資料で説明できるから、その取扱いを適用する」と考えるのが本来の順序です。
税務調査で確認されやすいポイント
不動産所得の事業的規模に関して、税務調査や申告内容の確認で問題になりやすいのは、次のような点です。
- 実際には貸していない部屋を室数に含めていないか
- 親族使用部分を貸付部分として扱っていないか
- 空室が継続している部屋に募集実態があるか
- 家族への給与に実態があるか
- 青色事業専従者給与の届出が期限内に出ているか
- 給与額が業務内容に見合っているか
- 資産損失を全額経費にしてよい規模か
- 未収賃料の貸倒処理が正しいか
- 管理会社の精算書を総額で処理しているか
- 減価償却資産や除却資産の台帳があるか
- 帳簿と通帳、契約書、固定資産税資料が整合しているか
青色申告制度は、正確な記帳と帳簿の保存を前提とする制度です。申告納税制度のもとで正確な記帳を促し、適正な課税を実現すること――これが制度の趣旨だと理解しています。実際、税務調査の場面で帳簿書類の提示が問題となり、青色申告の承認取消しが争われた例も見受けられます。
不動産所得が事業的規模に該当するかどうかは、申告書上のチェック項目だけで決まるものではなく、帳簿・資料・管理実態を通じて説明できるかどうかが問われます。
不動産オーナーにとって事業的規模の判断は将来にも影響する
不動産貸付けが事業的規模に当たるかどうかは、単年の所得税だけの問題ではありません。
事業的規模として不動産を管理している場合、次のような将来判断にもつながっていきます。
- 物件を追加取得するか
- 借入金をどう管理するか
- 空室リスクにどう備えるか
- 大規模修繕をどう計画するか
- 家族に管理業務を承継するか
- 共有不動産の管理方法をどう決めるか
- 不動産管理会社を設立するか
- 法人化を検討するか
- 将来の売却や相続に備えるか
不動産オーナーは、多額の資産を保有しているように見えても、実際には固定資産税、借入返済、修繕、空室、相続、管理負担に悩んでいることが少なくありません。私が実務でお会いする方からも、不動産活用の後に所得税、消費税、事業税、借入金の返済が重なり、手元に現金が残りにくくなるという悩みをよく伺います。固定資産税・都市計画税の負担、空室時の返済不安も、たびたび耳にするところです。
事業的規模の判断は、控除額を増やすためだけの論点ではありません。
不動産を「資産」として持っているだけなのか、「事業として管理・運営している」のかを整理することで、数字の見方、資料の残し方、家族の関与、管理会社との付き合い方、そして将来の承継方針まで変わってきます。
専門家に相談した方がよい場面
次のような場合には、事業的規模の判断について、早めに専門家へ相談されることをおすすめします。
- アパートやマンションの部屋数が10室前後である
- 戸建て貸付けが5棟前後である
- 空室、親族使用、倉庫使用などがあり、貸与可能室数が曖昧である
- 複数の不動産を相続した
- 共有不動産から賃料収入がある
- 家族に管理業務を任せ、給与を支払いたい
- 青色事業専従者給与を検討している
- 青色申告特別控除を55万円または65万円で適用したい
- 令和9年分以後の青色申告特別控除の改正対応が必要である
- 古い賃貸建物を取り壊す予定がある
- 未収家賃や滞納が発生している
- 不動産所得が赤字で、給与などとの損益通算を検討している
- 駐車場、民泊、トランクルームなど通常の賃貸以外の活用がある
- 消費税やインボイスへの影響も確認したい
- 不動産管理会社や法人化を検討している
事業的規模は、物件数だけで機械的に決まるものではありません。所得税、消費税、青色申告、家族給与、資産損失、貸倒れ、そして将来の売却や相続まで含めて、全体の整合性を確認していく必要があります。
不動産所得の事業的規模でお悩みの方へ
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重要ポイントの振り返り
| 論点 | 事業的規模の場合 | 事業的規模でない場合 | 実務上の確認事項 |
|---|---|---|---|
| 基本判断 | 社会通念上、事業と称する程度の規模かを実質判断 | 不動産所得ではあるが事業的規模には至らない | 物件数、室数、収入規模、管理実態 |
| 5棟10室基準 | 建物貸付けでは重要な形式基準 | 満たさなくても実質判断は必要 | 貸与可能室数、独立家屋数、空室状況 |
| 青色申告特別控除 | 要件を満たせば55万円、電子申告等で65万円の対象 | 原則として最高10万円 | 青色承認、複式簿記、貸借対照表、期限内申告 |
| 令和9年分以後の改正 | 簡易簿記・収入1,000万円超などは要注意 | 業務的規模は最大10万円の整理も確認 | 複式簿記、e-Tax、優良な電子帳簿 |
| 青色事業専従者給与 | 適用可能性あり | 適用不可 | 専従性、届出、支払実態、金額相当性 |
| 白色申告の事業専従者控除 | 適用可能性あり | 適用不可 | 生計一親族、専従性、控除額 |
| 資産損失 | 取壊し・除却損等を全額必要経費に算入 | 不動産所得の金額を限度 | 固定資産台帳、除却資料、工事資料 |
| 貸倒損失 | 回収不能となった年分の必要経費 | 収入計上年分にさかのぼって計算をやり直す | 滞納資料、督促記録、回収不能の根拠 |
| 損益通算 | 事業的規模でも別途制限あり | 同じく損益通算制限の確認が必要 | 土地借入金利子、別荘等、国外中古建物 |
| 消費税 | 所得税上の事業的規模とは別判断 | 規模にかかわらず消費税判断が必要な場合あり | 住宅・事務所・駐車場・民泊等の区分 |
| 税務調査対応 | 帳簿・資料で説明できることが重要 | 小規模でも資料保存は必要 | 契約書、精算書、通帳、帳簿、固定資産台帳 |
| 将来判断 | 管理会社、法人化、承継、売却に接続 | 将来規模拡大時に再判断 | 物件別収支、借入、修繕、家族関与 |
出典・参考情報
出典:国税庁|No.1370 不動産収入を受け取ったとき(不動産所得)
出典:国税庁|No.1373 事業としての不動産貸付けとそれ以外の不動産貸付けとの区分
出典:国税庁|No.2070 青色申告制度
出典:国税庁|No.2072 青色申告特別控除
出典:国税庁|No.2075 青色事業専従者給与と事業専従者控除
出典:国税庁|No.1399 新たに不動産の貸付けを始めたときの届出など
出典:国税庁|A1-8 所得税の青色申告承認申請手続
出典:国税庁|No.1391 不動産所得が赤字のときの他の所得との通算
出典:国税庁|事業に至らない規模の不動産貸付において未収家賃が回収不能となった場合
出典:国税庁|No.6109 事業者が事業として行うものとは
出典:国税庁|会社員が行う建物の貸付けの取扱い
出典:国税庁|10万円控除要件が変わります!
出典:国税庁|令和8年5月1日現在の法令等に基づき制作しています。