不動産を売却したときの申告要否と分離課税|土地・建物を売った年に確認すべき税務判断

土地や建物を売却したとき、多くの方がまず気にされるのは「確定申告が必要かどうか」ではないでしょうか。

もっとも、不動産売却の税務判断は、「売却益が出たか」「税金がかかるか」だけで完結するものではありません。土地・建物の譲渡所得は、給与所得や事業所得などとは切り離して税額を計算する「申告分離課税」の対象です。そのうえで、所有期間、取得費、譲渡費用、特例、損失の扱い、共有関係、相続取得、事業利用の有無といった要素を、順を追って確認していく必要があります。

特に、次のような場合には、ご自身の判断だけで「申告不要」と決めてしまう前に、いったん立ち止まっていただきたいところです。

  • 売却益が出ている
  • 居住用財産の3,000万円特別控除などの特例を使いたい
  • 売却損が出たが、損益通算や繰越控除を検討したい
  • 相続した不動産を売却した
  • 共有不動産を売却した
  • 賃貸物件、事業用建物、店舗、事務所を売却した
  • 売却代金の一部を別の共有者や相続人が受け取っている
  • 取得時の契約書や領収書が見つからない
  • 親族間・同族会社間で不動産を移転している

この記事では、不動産を売却したときの「申告要否」と「分離課税」について、その全体像を整理します。取得費・譲渡費用の細かな判断や、居住用財産・空き家・相続不動産といった個別特例の詳細は、別の記事で改めて掘り下げることとし、ここでは不動産譲渡の入口で確認しておきたい判断軸に絞ってお話しします。

目次

不動産を売却したときは、まず「譲渡所得」に該当するかを確認する

土地や建物を売却して生じた所得は、原則として譲渡所得として整理します。

ここでいう「不動産を売却した」という場面には、典型的な土地・建物の売買だけでなく、借地権の譲渡、共有持分の譲渡、収用、交換、代物弁済、一定の低額譲渡など、資産が移転するさまざまな取引が含まれることがあります。

一方で、不動産に関する入金が、すべて譲渡所得になるわけではありません。賃料収入であれば不動産所得、駐車場や民泊などは運営の実態によって事業所得・雑所得となり、敷金や保証金であれば返還義務の有無や契約内容を確認する必要があります。

ですから、不動産売却の確定申告では、いきなり税率や特例に進むのではなく、まず次の点を確認します。

  • 売却したものは土地・建物・借地権などの資産か
  • 売却した人は誰か
  • 売却資産は個人所有か、共有か、相続財産か
  • 居住用、賃貸用、事業用、遊休不動産のどれか
  • 入金は売却代金か、賃料・精算金・補償金・返還金か
  • 契約書、登記、入出金、引渡日が一致しているか

不動産の譲渡は、資産の「取得」「保有・運用」「譲渡」という一連の流れの、いわば出口にあたります。取得時の資料がなく、保有中の利用状況も曖昧で、売却時の契約関係まで整理されていない。こうした状態では、譲渡所得の計算そのものはもちろん、特例の適用や税務調査時の説明にも影響が及びます。

売却益がある場合は、原則として確定申告が必要になる

土地や建物を売却した方について、譲渡価額から取得費と譲渡費用を差し引いた結果、譲渡所得金額、つまり利益が生じている方は、原則として確定申告が必要です。

計算の入口となるのは、次の式です。

譲渡価額 -(取得費+譲渡費用)= 譲渡所得金額

さらに、一定の特別控除を適用できる場合には、譲渡所得金額から特別控除額を差し引いて、課税譲渡所得金額を計算します。

譲渡価額 -(取得費+譲渡費用)- 特別控除額 = 課税譲渡所得金額

ここで気をつけていただきたいのが、「手元に残ったお金」と「譲渡所得」は一致しない、という点です。

たとえば、売却代金から住宅ローンや不動産担保ローンを返済したとしても、ローン元本の返済額がそのまま譲渡費用になるわけではありません。仲介会社から振り込まれた最終入金額だけを見て税額を判断するのも、避けたいところです。譲渡価額、取得費、譲渡費用、固定資産税等の精算金、借入金返済、抵当権抹消費用は、それぞれ税務上の扱いを分けて確認していく必要があります。
出典:国税庁|不動産等を売却した方へ|令和7年分 確定申告特集
出典:国税庁|No.3202 譲渡所得の計算のしかた(分離課税)

不動産の譲渡所得は「申告分離課税」で計算する

土地や建物を売却した場合の譲渡所得は、給与所得、事業所得、不動産所得といった総合課税の所得とは分けて税額を計算します。これを「申告分離課税」といいます。

申告分離課税とは、確定申告こそ必要であるものの、他の所得と合算して累進税率をかけるのではなく、その所得区分ごとに定められた方法・税率で税額を計算する仕組みです。

この点を取り違えると、次のような判断ミスが起こりやすくなります。

  • 給与が少ない年だから、不動産売却益の税率も低くなると思ってしまう
  • 事業所得の赤字と不動産譲渡益を、自由に相殺できると思ってしまう
  • 不動産所得の赤字と土地建物の譲渡所得を、同じ不動産関係の所得として混同する
  • 居住用財産の特例を使えば、申告自体が不要になると思ってしまう

不動産所得と不動産譲渡所得は、どちらも不動産に関係するものですが、所得区分も課税方式も異なります。家賃収入は不動産所得、土地・建物を売却したことによる所得は譲渡所得と、それぞれ別々に整理してください。
出典:国税庁|No.3105 譲渡所得の対象となる資産と課税方法
出典:国税庁|No.1440 譲渡所得(土地や建物を譲渡したとき)

長期譲渡所得と短期譲渡所得で税率が変わる

不動産譲渡所得では、所有期間に応じて長期譲渡所得と短期譲渡所得に分かれます。

判定基準は、単純に「買った日から売った日までが5年を超えるか」ではありません。土地・建物を売却した年の1月1日時点で、所有期間が5年を超えているかどうかで判定します。

  • 売却した年の1月1日に所有期間が5年を超える:長期譲渡所得
  • 売却した年の1月1日に所有期間が5年以下:短期譲渡所得

たとえば、暦の上では取得日から売却日まで5年を超えているように見えても、売却した年の1月1日時点では5年を超えていない、というケースがあります。この場合は短期譲渡所得となることがあります。売却時期を検討されているのであれば、契約日や引渡日だけでなく、「売却年の1月1日時点」の所有期間まで確認しておきたいところです。

長期譲渡所得の税額は、課税長期譲渡所得金額に対して、所得税15%、住民税5%を基礎に計算します。加えて、平成25年から令和19年までは、復興特別所得税として各年分の基準所得税額の2.1%を、所得税と併せて申告・納付します。したがって、通常の長期譲渡所得の税率は、所得税・復興特別所得税・住民税を合わせて20.315%と整理されます。

短期譲渡所得の税額は、課税短期譲渡所得金額に対して、所得税30%、住民税9%を基礎に計算し、こちらにも同じく復興特別所得税が加わります。通常の短期譲渡所得の税率は、所得税・復興特別所得税・住民税を合わせて39.63%と整理されます。
出典:国税庁|No.3208 長期譲渡所得の税額の計算
出典:国税庁|No.3211 短期譲渡所得の税額の計算

譲渡価額は「入金額」だけで判断しない

譲渡所得の収入金額は、通常、土地や建物の譲渡の対価として買主から受け取る金銭の額です。

ただし、売買契約書に記載された売買代金だけを見ればよい、とは限りません。譲渡代金のほかに、譲渡した日から年末までの期間に対応する固定資産税・都市計画税の精算金を受け取った場合、その未経過固定資産税等相当額は譲渡価額に算入されます。また、金銭ではなく物や権利を受け取った場合には、その物や権利の時価が収入金額になります。

実務では、次のような点を確認していきます。

  • 売買契約書上の売買代金
  • 固定資産税・都市計画税の精算金
  • 手付金・中間金・残代金の入金日
  • 代金の一部が借入返済に直接充当されていないか
  • 共有者や相続人ごとの受取額
  • 金銭以外の対価や経済的利益の有無
  • 契約変更や値引き、違約金、解除がないか

特に、金融機関での決済では、売却代金から借入金、仲介手数料、登記費用などが同時に精算され、最終的な振込額だけが通帳に残ることがあります。しかし税務上は、「最終的に通帳に残った金額」ではなく、譲渡価額、取得費、譲渡費用、借入返済などを分解して整理します。
出典:国税庁|No.3214 土地建物を売ったときの収入金額に含める金額

取得費は、購入代金だけではなく資料の積み上げで確認する

不動産譲渡所得の計算で大きな差が出るのが、取得費です。

取得費には、売却した土地や建物の購入代金、建築代金、購入手数料のほか、設備費や改良費なども含まれます。建物については、購入代金または建築代金などの合計額から、所有期間中の減価償却費相当額を差し引いた金額を取得費とします。

ここで意識しておきたいのは、取得費は「当時いくらで買った気がする」という記憶ではなく、資料で説明できる形に整理する必要がある、ということです。

確認すべき資料には、たとえば次のようなものがあります。

  • 取得時の売買契約書
  • 建築請負契約書
  • 取得時の仲介手数料の領収書
  • 登記費用、不動産取得税、登録免許税等の資料
  • 増改築・改良工事の契約書・請求書・領収書
  • 建物の取得価額と減価償却費相当額の計算資料
  • 相続・贈与で取得した場合の、被相続人・贈与者側の取得資料
  • 過去の確定申告書、固定資産台帳、不動産所得の決算書

取得費が分からない場合には、一定の場合に限り、売却金額の5%相当額を取得費とする概算取得費の取扱いがあります。ただし、これは便利な制度である一方で、実際の取得費が大きい不動産の資料が見つからないときには、かえって課税所得が大きくなってしまうことがあります。

「取得費が分からないから5%でよい」とすぐに結論づけるのではなく、購入時資料、相続資料、過去の申告書、通帳、登記、建築資料、親族が保管している書類などを一通り確認したうえで判断することが大切です。
出典:国税庁|No.3252 取得費となるもの
出典:国税庁|No.3258 取得費が分からないとき

譲渡費用は「売るために直接かかった費用」に限られる

譲渡費用とは、土地や建物を売るために直接かかった費用をいいます。

代表的なものとしては、仲介手数料、売買契約書に貼付した印紙税のうち売主が負担したもの、貸家を売るために借家人へ支払った立退料、土地を売るために建物を取り壊した場合の取壊し費用とその建物の損失額などが挙げられます。

一方で、修繕費、固定資産税、維持管理費、売却代金の取立てのための費用などは、原則として譲渡費用にはなりません。

不動産売却では、売却前にさまざまな支出が発生します。売却しやすくするためのリフォーム、残置物撤去、測量、境界確定、建物解体、抵当権抹消、引越し、広告費、管理費の精算などです。これらが、すべて同じ扱いになるわけではありません。

判断の軸となるのは、「その支出が土地や建物を売るために直接必要だったか」「資産の維持管理費や生活費ではないか」「取得費・譲渡費用・家事費のどこに位置づけるべきか」という視点です。
出典:国税庁|No.3255 譲渡費用となるもの

譲渡日は、原則として引渡日。ただし契約効力発生日で申告する選択もある

譲渡所得の申告は、資産を譲渡した日の属する年の翌年に行います。

資産を譲渡した日は、原則として、売買などの譲渡契約に基づいて資産を買主などに引き渡した日です。ただし、売買契約などの効力が発生した日、一般的には契約締結の日に譲渡があったものとして確定申告することもできます。

不動産売買では、契約日、手付金受領日、残代金決済日、引渡日、登記移転日が、それぞれ異なることがあります。どの年分の申告に含めるかは、納税資金や特例要件、他の所得との関係にも影響します。ですから、事実関係を丁寧に整理しておくことが欠かせません。

譲渡所得の申告期限は、原則として、資産を譲渡した日の属する年の翌年2月16日から3月15日までです。ただし、令和7年分の所得税及び復興特別所得税の確定申告については、国税庁の令和7年分譲渡所得の申告のしかたにおいて、申告相談および申告書の受付期間が令和8年2月16日(月)から同年3月16日(月)までとされています。期限は年により曜日等で変わりますので、売却年ごとに国税庁の情報で確認する必要があります。
出典:国税庁|No.3102 譲渡所得の申告期限
出典:国税庁|令和7年分譲渡所得の申告のしかた

利益が出ていなくても、申告を検討すべき場合がある

不動産を売却しても譲渡益が出ていなければ、所得税の納税額は生じないことがあります。

しかし、「利益がないから申告不要」と単純に判断してしまうのは危険です。次のような場合には、損失や特例の扱いを確認する必要があります。

  • マイホームを売却して譲渡損失が生じた
  • 買換えを伴う居住用財産の譲渡損失がある
  • 住宅ローンが残っているマイホームを売却して損失がある
  • 損益通算や繰越控除の特例を受けたい
  • 特例の適用を受けるために申告が必要である
  • 他の理由で確定申告をするため、不動産譲渡もあわせて整理する必要がある
  • 住民税や国民健康保険料への影響を確認したい

不動産譲渡損失は、すべてを自由に他の所得と相殺できるわけではありません。特定のマイホームの譲渡損失など、一定の要件を満たす場合に限って、給与所得や事業所得などとの損益通算や、翌年以後3年間の繰越控除を検討できる制度があります。

そのため、損失が出た場合にも、「税金が出ない」で終わらせるのではなく、申告することで将来の税負担に影響するかどうかを確認しておくことが大切です。
出典:国税庁|No.3203 不動産を譲渡して譲渡損失が生じた場合
出典:国税庁|No.3370 マイホームを買い換えた場合に譲渡損失が生じたとき

特例を使う場合は、申告要否をより慎重に確認する

不動産譲渡所得には、さまざまな特例があります。

代表的なものが、マイホームを売ったときの3,000万円特別控除です。これは、一定の要件を満たすマイホーム、つまり居住用財産を売却した場合に、所有期間の長短に関係なく、譲渡所得から最高3,000万円まで控除できる特例です。

このほかにも、所有期間が10年を超えるマイホームを売却した場合の軽減税率の特例、特定のマイホームの買換え特例、被相続人の居住用財産、いわゆる空き家を売ったときの特例、収用等に関する特例などがあります。

ただし、特例は「知っていれば自動的に税金が下がる制度」ではありません。多くの特例では、要件を満たしていること、必要書類を添付して確定申告すること、他の特例との併用可否を確認することが求められます。

特に注意しておきたい確認事項は、次のとおりです。

  • 実際に居住していたか
  • 居住しなくなってから譲渡までの期間
  • 家屋を取り壊している場合の譲渡期限
  • 親族や同族会社への譲渡ではないか
  • 過去に同種の特例を使っていないか
  • 家屋と敷地の所有者が異なる場合の要件
  • 共有者ごとの適用可否
  • 売買契約日、引渡日、登記日、住民票の状況
  • 特例適用後にも課税所得が残るか

たとえば、共有のマイホームを売った場合、3,000万円特別控除を適用できるかどうかは、共有者ごとに判定されます。共有者全員が当然に同じ特例を使える、とは限らないのです。
出典:国税庁|No.3302 マイホームを売ったときの特例
出典:国税庁|No.3305 マイホームを売ったときの軽減税率の特例
出典:国税庁|No.3308 共有のマイホームを売ったとき

共有不動産を売却した場合は、共有者ごとの所得を整理する

共有不動産を売却した場合、税務上は共有者ごとに譲渡所得を計算する必要があります。

共有者の一人が代表して売却代金を受け取ったとしても、その代表者だけの所得になるわけではありません。共有不動産を売却した場合、法的には、各共有者が持分に応じた代金債権を取得する関係になります。共有不動産を売却し、代金を共有者の一人が受領したときには、持分に応じた代金分配義務が問題となります。

そのため、共有不動産の譲渡所得では、次の点を確認します。

  • 登記上の共有持分
  • 実質的な出資関係
  • 売却代金の受取者
  • 代金の分配状況
  • 取得費・譲渡費用の負担者
  • 居住用財産の特例を各共有者が使えるか
  • 相続直後で遺産分割前か、共有登記後か
  • 共有物分割、換価分割、代償分割のどれに近い取引か

共有状態を解消する方法には、現物分割、換価分割、価格賠償などがあり、どの方法を選ぶかによって、法律上・税務上の整理が変わります。共有物分割は、共有状態を解消する手続であり、共有不動産を売却して代金を分配する換価分割も、主要な方法の一つです。

共有不動産は、売却そのものよりも、売却前の意思決定、売却代金の分配、取得費の按分、特例適用、相続人間の合意といった点が問題になりやすい分野です。共有者の一人だけの判断で申告を進めてしまうと、後から他の共有者との間で、税務・法務の両面にわたる整理が必要になることがあります。

相続で取得した不動産は、取得費と所有期間を引き継ぐ

相続や贈与によって取得した土地・建物を売却した場合、取得費は、原則として、被相続人や贈与者がその土地建物を取得したときの購入代金や購入手数料などを基に計算します。

取得時期についても、相続や贈与で取得した日からではなく、被相続人や贈与者の取得時期を引き継いで判定します。つまり、長期・短期の判定においても、被相続人や贈与者の取得時期が重要になります。

相続不動産では、売却時の資料だけでなく、被相続人が取得したときの資料が必要です。古い契約書、建築資料、登記資料、相続税申告書、遺産分割協議書、固定資産税評価資料などを確認していきます。
出典:国税庁|No.3270 相続や贈与によって取得した土地・建物の取得費と取得の時期

事業用建物・賃貸物件を売却した場合は、消費税も確認する

個人が不動産を売却した場合でも、所得税だけでなく、消費税の確認が必要になることがあります。

一般の個人が自宅を売却する場合と、個人事業者や不動産賃貸業を営む方が事業用建物、店舗、事務所、賃貸用建物を売却する場合とでは、消費税上の扱いが異なります。土地の譲渡は消費税では非課税取引ですが、建物の譲渡は、事業として行われる資産の譲渡に該当する場合、課税取引になることがあります。

所得税では譲渡所得として分離課税を考え、消費税では、課税事業者か免税事業者か、課税売上か非課税売上か、簡易課税を選択しているか、インボイス登録の有無はどうか、といった点を確認します。

所得税の所得区分と消費税の課税取引判定は、同じ軸ではありません。事業用不動産や賃貸物件の売却では、所得税の譲渡所得だけでなく、消費税申告への影響もあわせて確認する必要があります。
出典:国税庁|No.6931 消費税等と譲渡所得
出典:国税庁|土地・建物(住宅ローン控除等)

不動産売却でよくある判断ミス

不動産譲渡所得では、次のような誤解がよく見受けられます。

売却代金からローンを返したので、利益はないと思っている

借入金の返済は、譲渡価額から控除する取得費や譲渡費用とは別の資金移動です。ローン返済後の手残りが少なくても、税務上の譲渡所得が発生することがあります。

固定資産税の精算金を収入に入れていない

未経過固定資産税等の精算金は、譲渡価額に算入されます。売買契約書や精算書で、売買代金と精算金を分けて確認する必要があります。

所有期間を取得日から売却日までの単純な年数で見ている

土地・建物の長期・短期判定は、譲渡した年の1月1日時点で、所有期間が5年を超えるかどうかで判断します。

特例を使えば申告しなくてよいと思っている

居住用財産の3,000万円特別控除などは、要件を満たし、必要書類を添付して確定申告することが前提となる場合があります。税額がゼロになる可能性があることと、申告不要であることは別です。

取得費が分からないため、すぐに5%で計算している

概算取得費は認められた取扱いですが、実際の取得費を示す資料が見つかれば、税額が大きく変わることがあります。古い不動産や相続不動産では、資料の探索が重要です。

売却損はすべて給与所得と相殺できると思っている

不動産譲渡損失は、すべてを他の所得と通算できるわけではありません。一定の居住用財産の譲渡損失など、特例要件を満たす場合に限り、損益通算や繰越控除を検討できます。

共有不動産の売却代金を代表者だけの収入としている

共有不動産では、共有持分、代金分配、取得費・譲渡費用の負担、特例の適用可否を、共有者ごとに整理します。

売却年の制度改正や適用期限を確認していない

不動産譲渡関係の特例は、適用期限や要件が改正されることがあります。令和8年度税制改正でも、株式等や土地・建物等を譲渡した場合の特例について、改正内容が公表されています。売却年、契約日、引渡日、特例の適用時期を確認しておくことが重要です。
出典:国税庁|個人の方が株式等や土地・建物等を譲渡した場合の令和8年度 税制改正のあらまし

不動産売却後に整理すべき資料

不動産譲渡所得の申告では、資料の有無が、税額と説明可能性に直結します。

売却後に慌てて資料を集めるのではなく、売却前、あるいは売却直後から、次の資料を整理しておくことをおすすめします。

売却時の資料

  • 売買契約書
  • 重要事項説明書
  • 決済明細書
  • 固定資産税・都市計画税の精算書
  • 仲介手数料の領収書
  • 測量費、境界確定費用の資料
  • 印紙税の資料
  • 建物取壊し費用の契約書・請求書・領収書
  • 立退料を支払った場合の合意書・領収書
  • 登記事項証明書
  • 抵当権抹消関係資料
  • 入出金が分かる通帳・振込明細

取得時の資料

  • 取得時の売買契約書
  • 建築請負契約書
  • 取得時の重要事項説明書
  • 購入時の仲介手数料の領収書
  • 登記費用・登録免許税・不動産取得税の資料
  • 増改築・改良費の資料
  • 建物の取得価額、減価償却費相当額の計算資料

相続・贈与・共有に関する資料

  • 遺産分割協議書
  • 相続税申告書
  • 被相続人の取得時資料
  • 贈与契約書
  • 共有持分が分かる登記資料
  • 共有者間の代金分配資料
  • 代償金や換価分割に関する合意書

特例に関する資料

  • 住民票、戸籍の附票等
  • 居住実態を示す資料
  • 家屋の登記事項証明書
  • 売却した家屋・敷地の利用状況が分かる資料
  • 買換資産に関する資料
  • 空き家特例に関する市区町村発行書類
  • 住宅ローン残高証明書
  • 過去の特例適用状況が分かる申告書控え

国税庁の令和7年分確定申告書等の様式・手引きには、土地・建物用の「譲渡所得の内訳書(確定申告書付表兼計算明細書)」や、居住用財産の譲渡損失に関する明細書などが掲載されています。不動産譲渡所得の申告では、申告書本体だけでなく、内訳書・計算明細書・添付資料まで一体で整理していきます。
出典:国税庁|確定申告書等の様式・手引き等(令和7年分の所得税及び復興特別所得税の確定申告分)

不動産売却の申告判断は、売却前から始まっている

不動産売却の税務は、売却後に確定申告書を作成する段階になって、初めて考えるものではありません。

売却前に確認しておけば、次のような判断ができます。

  • 売却時期によって長期・短期の判定が変わらないか
  • 取得費資料を事前に探せるか
  • 特例の適用要件を満たす売却方法か
  • 共有者ごとの特例適用や代金分配をどう整理するか
  • 相続登記や遺産分割を先に整理すべきか
  • 建物取壊しやリフォームの支出をどう位置づけるか
  • 事業用建物の消費税を確認すべきか
  • 売却後の納税資金を確保できるか

不動産は金額が大きく、契約・登記・相続・共有・借入・税務が幾重にも重なります。売却後に「申告するかどうか」だけを考えるのではなく、売却前から、契約内容、入出金、資料保存、特例適用、納税資金までを含めて整理しておくこと。それが、後から説明できる申告へとつながります。

重要事項の振り返り

確認項目判断のポイント
申告要否譲渡価額から取得費・譲渡費用を差し引いて利益がある場合は、原則として確定申告が必要
課税方式土地・建物の譲渡所得は、給与所得や事業所得とは分けて計算する申告分離課税
長期・短期譲渡した年の1月1日時点で所有期間が5年を超えるかどうかで判定
税率通常、長期は20.315%、短期は39.63%として整理される
譲渡価額売買代金だけでなく、未経過固定資産税等の精算金や経済的利益も確認
取得費購入代金、建築代金、購入手数料、設備費、改良費、建物の減価償却費相当額を確認
概算取得費取得費が不明な場合、売却金額の5%相当額を取得費にできる場合がある
譲渡費用仲介手数料、売主負担の印紙税、立退料、取壊し費用など、売るために直接かかった費用
特例3,000万円特別控除、軽減税率、買換え、空き家、譲渡損失の特例などは要件と添付資料を確認
損失譲渡損失は常に他の所得と通算できるわけではなく、特例要件の確認が必要
共有不動産共有者ごとに持分、代金分配、取得費、譲渡費用、特例適用を整理
相続不動産被相続人の取得費・取得時期を引き継ぐため、古い取得資料が重要
消費税事業用建物や賃貸物件の売却では、所得税とは別に消費税も確認
資料保存契約書、決済明細、登記、領収書、相続資料、通帳を後から説明できる形で保存

不動産を売却した方・売却予定の方へ

不動産を売却したときの確定申告は、売却金額を入力すれば終わる、という手続ではありません。

土地・建物の譲渡所得は、取得費、譲渡費用、所有期間、特例、共有関係、相続取得、消費税、納税資金までを含めて判断していく必要があります。特に、取得時の資料が不足している場合、相続不動産や共有不動産を売却した場合、居住用財産の特例を使いたい場合、事業用・賃貸用不動産を売却した場合には、早い段階で事実関係を整理しておくことが大切です。

犬飼公認会計士・税理士事務所では、単に申告書を作成するだけでなく、売買契約書、登記、決済明細、取得時資料、相続関係資料、入出金の流れを確認し、後から税務署や金融機関に説明できる形で、不動産譲渡所得の整理を行うことを重視しています。

「売却益が出ているか分からない」「取得費の資料が見つからない」「特例を使えるか確認したい」「共有者や相続人との関係も含めて整理したい」。そうお考えの方は、お問い合わせページから、現在の状況とお手元の資料をお知らせください。売却年、契約内容、資料の状況を確認したうえで、必要な税務判断を一緒に整理してまいります。

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