海外不動産を売却した。海外証券口座で外国株式を手放した。海外赴任のあいだに日本株や日本の不動産を売った。海外口座から日本へ資金を送った。あるいは、日本を出国する前にまとまった有価証券を持っている。
こうした場面に立つと、多くの方が「海外で売ったものだから、日本では申告しなくてよいのではないか」「現地できちんと税金を納めたのだから、日本は関係ないのではないか」「非居住者になったのだから、日本の確定申告は不要ではないか」と考えます。気持ちとしては自然な受け止め方だと思います。
ただ、国外資産や非居住者が関わる資産売却で最初に確かめるべきなのは、売却益がいくらだったか、ではありません。まず押さえていただきたいのは、売却した人が日本の所得税の上でどの区分に当たるか、つまり「居住者」「非永住者」「非居住者」のいずれなのか、という点です。
同じ海外不動産の売却でも、日本の居住者であれば原則として日本でも課税の対象になります。反対に非居住者であれば、日本で課税されるのは原則として国内源泉所得に限られます。ここに外国税額控除、外貨換算、国外財産調書、財産債務調書、国外送金等調書、CRSによる金融口座情報の交換、国外転出時課税といった論点が重なってくるため、「海外で取引したかどうか」だけで結論を出すことはできません。
本稿では、国外資産・海外口座・非居住者が関わる資産売却について、確定申告で確認すべき判断の軸を整理します。国ごとの詳細な税制比較や現地申告の具体的な手続までは踏み込みませんが、日本側の所得税判断を誤らないための前提を、実務上の資料整理まで含めてお伝えします。
まず確認するのは「どこの資産か」ではなく「誰が売ったか」
国外資産の売却で最初に整理すべきなのは、資産がどこにあるかではなく、売却した人が日本の税法上どのような立場にあるか、です。
個人の所得税では、納税者を大きく次のように区分します。
| 区分 | 基本的な定義 | 日本で課税される所得の範囲 |
|---|---|---|
| 非永住者以外の居住者 | 日本国内に住所がある、または現在まで引き続き1年以上居所がある個人のうち、非永住者以外の人 | 国内・国外で生じたすべての所得 |
| 非永住者 | 居住者のうち、日本国籍がなく、過去10年以内に日本国内に住所または居所を有していた期間の合計が5年以下の人 | 国外源泉所得以外の所得、国外源泉所得で国内払いまたは国外から送金されたもの |
| 非居住者 | 居住者以外の個人 | 国内源泉所得 |
非永住者以外の居住者は国内・国外を問わずすべての所得が課税対象となり、非永住者は国外源泉所得以外の所得に加え、国外源泉所得のうち国内で支払われたものや国外から送金されたものが対象になります。非居住者については、国内源泉所得が課税対象です。
出典:国税庁|No.2010 納税義務者となる個人
つまり、海外資産の売却であっても、日本の居住者であれば「海外だから日本では申告不要」とはなりません。逆に、日本の非居住者であっても、日本国内の不動産や一定の国内源泉所得に当たる取引であれば、日本で課税関係が生じます。
居住者・非居住者の判断は、住民票だけで決まらない
居住者か非居住者かは、住民票を抜いたか、海外に何日滞在したか、といった一点だけで機械的に決まるものではありません。所得税でいう住所は、生活の本拠がどこにあるかという客観的な事実から判断します。
確認する主な事情は、次のとおりです。
| 確認事項 | 判断への影響 |
|---|---|
| 国内外の滞在日数 | 生活の実態を判断する重要な資料 |
| 家族の居住地 | 生計の中心がどこにあるかに影響 |
| 職業・勤務先 | 継続して1年以上海外勤務か、国内勤務か |
| 住居の有無 | 国内外に生活拠点があるか |
| 資産の所在 | 日本に生活基盤が残っているか |
| 役員・事業主としての関与 | 国内事業との関係が続いているか |
| 社会保険・給与支払関係 | 日本勤務・海外勤務の実態確認 |
| 出国・帰国予定 | 一時滞在か、継続的移住か |
| 租税条約上の居住者判定 | 二重居住になった場合の確認 |
居住者・非居住者の区分では、日本国内に住所を有する人、または現在まで引き続き1年以上居所を有する人が居住者とされます。ここでいう住所とは生活の本拠を指し、それに当たるかどうかは客観的な事実によって判定します。さらに、租税条約では、二重居住となった個人について、恒久的住居、利害関係の中心、常用の住居、国籍といった順序で判定する例が示されています。
出典:国税庁|No.2875 居住者と非居住者の区分
したがって、「海外赴任中だから非居住者」「住民票を抜いたから非居住者」「日本に家族はいるが海外勤務だから非居住者」といった断定は危うい判断です。国外資産の売却では、まず売却日が属する年の居住者区分を確かめ、そのうえで課税対象を整理していきます。
国外資産売却の基本パターン
国外資産・非居住者が関わる資産売却は、少なくとも次のように分けて考えます。
| 売却者 | 売却資産 | 日本側の基本判断 |
|---|---|---|
| 日本の居住者 | 海外不動産 | 原則として日本でも譲渡所得の申告対象 |
| 日本の居住者 | 外国株式・海外ETF等 | 原則として日本でも株式等の譲渡所得等の申告対象 |
| 日本の居住者 | 海外口座内の金融資産 | 口座所在地ではなく、所得の種類と課税方式を確認 |
| 非永住者 | 国外資産 | 国外源泉所得、国内払い、国内送金の有無を確認 |
| 非居住者 | 海外不動産・外国株式 | 原則として日本では課税対象外になり得るが、国内源泉所得該当性を確認 |
| 非居住者 | 日本国内不動産 | 日本で課税対象。買主側の源泉徴収も問題になる |
| 非居住者 | 日本株式・国内法人株式 | 国内源泉所得該当性、恒久的施設、租税条約を確認 |
| 出国予定者 | 1億円以上の有価証券等 | 国外転出時課税の検討 |
| 相続・贈与で取得した国外資産 | 海外不動産・外国株式 | 取得費、取得時期、相続税・贈与税との接点を確認 |
ここで大切なのは、「海外口座にあるから海外所得」「海外で売ったから日本では関係ない」といった、口座の所在地だけを頼りにした判断をしないことです。税務上は、納税者区分、所得源泉、資産の種類、課税方式、租税条約、外貨換算、現地課税の有無を組み合わせて判断します。
日本の居住者が海外不動産を売却した場合
日本の居住者が海外不動産を売却して譲渡益を得た場合、原則として日本でも課税の対象になります。
日本の居住者は、国内で生じた所得も国外で生じた所得も、いずれについても日本で課税されるのが原則です。居住者が海外不動産を売って得た譲渡益についても、国内不動産を売却した場合と同じように課税されます。
出典:国税庁|No.3560 居住者が海外の不動産を売却した場合の課税関係等
海外不動産の譲渡所得は、基本的に次の流れで整理します。
| 項目 | 確認する内容 |
|---|---|
| 譲渡収入 | 売却代金、現地精算金、為替換算 |
| 取得費 | 購入代金、購入時諸費用、改良費、建物の減価償却費相当額 |
| 譲渡費用 | 仲介手数料、弁護士費用、売却に直接要した現地費用 |
| 所有期間 | 譲渡した年の1月1日時点で5年超かどうか |
| 現地税 | キャピタルゲイン税、源泉税、州税・地方税等 |
| 外国税額控除 | 日本で二重課税調整できるか |
| 外貨換算 | 取得時・売却時・費用支払時の換算レート |
| 賃貸利用歴 | 不動産所得、減価償却、国外中古建物特例の影響 |
海外不動産で特につまずきやすいのが、取得費と外貨換算です。現地通貨で購入し、現地通貨で売却していても、日本の確定申告では円に換算して譲渡所得を計算します。購入時と売却時の外貨額だけでなく、それぞれの取引日における円換算額まで必要になる点に注意してください。
海外不動産の外貨換算は、取引日ごとの円換算が基本
海外不動産を売却した場合、売却代金や取得価額は原則として円換算します。外国通貨で行われた不動産の譲渡所得の金額や取得価額は、原則として取引日のTTSとTTBの仲値であるTTMによります。ただし、不動産を売却した後にその外国通貨を直ちに日本円へ換えた場合はTTB、日本円を外国通貨に換えて直ちに海外不動産を取得した場合はTTSで計算できるとされています。
出典:国税庁|No.3560 居住者が海外の不動産を売却した場合の課税関係等
整理すべき換算日は、おおむね次のとおりです。
| 取引 | 原則として確認する換算日 |
|---|---|
| 海外不動産の購入 | 取得日・決済日 |
| 購入時諸費用の支払 | 支払日 |
| 改良費・設備費の支払 | 支払日 |
| 建物減価償却 | 各年分の取得価額計算に影響 |
| 売却代金の決済 | 譲渡日・決済日 |
| 仲介手数料等の支払 | 支払日 |
| 現地税の支払 | 支払日 |
| 売却代金を日本へ送金 | 送金日、為替差損益の確認 |
為替レートは、都合のよい日を選んで当てはめてよいものではありません。取引日・決済日・送金日、そのときに実際に適用されたレート、金融機関の明細をもとに、継続的で説明のつく方法で整理していきます。
外貨建取引の換算については、所得税基本通達でも、取引日の為替相場によること、取引日に相場が複数ある場合の取扱い、実際に円貨を支出または受け入れた場合の取扱いなどが定められています。
出典:国税庁|所得税基本通達 法第57条の3《外貨建取引の換算》関係
海外不動産を賃貸していた場合は、減価償却と取得費に注意する
海外不動産を売却する前に賃貸に出していた場合、譲渡所得の取得費を計算する際に、建物部分の減価償却費相当額を差し引く必要があります。
とりわけ、国外の中古建物を賃貸していたときは、令和3年分以後の国外中古建物の不動産所得に係る損益通算等の特例が関わってくることがあります。国外中古建物の不動産所得に損失があるとき、簡便法などで計算した耐用年数による減価償却費に相当する部分については、国内不動産との所得内通算や、他の所得との損益通算ができません。
出典:国税庁|No.1391 不動産所得が赤字のときの他の所得との通算
さらに、この損益通算等の特例の適用を受けた国外中古建物を売却した場合には、建物の毎年の減価償却費の合計額から、特例によって生じなかったものとみなされた損失に相当する部分の合計額を控除して取得費を計算します。
出典:国税庁|No.3261 建物の取得費の計算
このように、海外不動産の売却では、売却した年だけを見れば足りるわけではありません。
| 確認する過年度情報 | なぜ必要か |
|---|---|
| 賃貸開始時期 | 不動産所得の計算履歴を確認するため |
| 建物・土地の按分 | 減価償却費と取得費計算に影響するため |
| 減価償却方法 | 売却時の取得費控除に影響するため |
| 過年度の不動産所得申告 | 減価償却累計額を確認するため |
| 国外中古建物特例の適用有無 | 売却時の取得費計算に影響するため |
| 現地申告書 | 現地所得・税額・費用の確認に必要なため |
「購入価額から売却価額を引くだけ」という感覚では、海外不動産の譲渡所得を正しく計算できないことが多いのです。
外国株式・海外ETF・海外証券口座の売却
日本の居住者が外国株式や海外ETFを売却した場合も、原則として日本で申告の対象になります。海外の証券口座で取引していると、日本の特定口座年間取引報告書に当たる資料が手元にないことも多く、取得価額、売却価額、手数料、為替レートを自分で整理しなければなりません。
確認すべき資料は、次のとおりです。
| 資料 | 確認する内容 |
|---|---|
| 取引報告書 | 売却日、約定日、売却数量、売却単価、手数料 |
| 取得時報告書 | 取得日、取得数量、取得単価、手数料 |
| 年間取引明細 | 年間の売買損益、配当、源泉税 |
| 為替レート資料 | 取得日・売却日の円換算 |
| 配当明細 | 配当所得、外国源泉税、国内課税との関係 |
| 現地課税資料 | 外国税額控除の検討 |
| 送金記録 | 海外口座から日本口座への資金移動確認 |
外国株式を外貨建てで譲渡した場合、その譲渡対価の邦貨換算額に相当する額が、株式等の譲渡に係る収入金額として取り扱われます。したがって、為替差損益を別に雑所得として区分する必要はありません。
出典:国税庁|外貨建取引による株式の譲渡による所得
ここで気をつけたいのは、海外証券会社の画面に表示される損益が、そのまま日本の所得税上の損益になるとは限らない、という点です。現地通貨ベースでは損失でも、円換算すると利益になることがあります。逆に、現地通貨ベースでは利益でも、円換算後の取得費や費用を織り込むと、日本の課税所得が変わってくる場合もあります。
海外口座から日本へ送金しただけでは、ただちに課税されるわけではない
海外口座から日本へ送金すると、「送った金額そのものに税金がかかるのではないか」と不安を感じる方がいます。送金は原則として資金の移動であって、それ自体が所得とは限りません。
ただし、その送金の原資が何であったかは重要です。
| 送金原資 | 確認する税務論点 |
|---|---|
| 過去に申告済みの所得 | 申告済みであることを説明できるか |
| 海外不動産の売却代金 | 譲渡所得の申告が必要か |
| 外国株式の売却代金 | 株式等譲渡所得の申告が必要か |
| 海外給与 | 居住者区分、勤務場所、租税条約、外国税額控除 |
| 海外配当・利子 | 配当所得・利子所得、外国税額控除 |
| 相続・贈与で取得した資金 | 相続税・贈与税、日本の納税義務者区分 |
| 自分の貯蓄の移動 | 取得時期、原資、過去申告との整合性 |
| 海外法人・信託からの分配 | 所得区分、法人・信託税務、租税条約 |
国外への送金や国外から受領した送金のうち、金額が100万円を超えるものについては、送金者・受金者の氏名や住所、取引金額などを記載した国外送金等調書を、送金等を扱った金融機関が税務署に提出する仕組みがあります。
出典:国税庁|適正・公平な課税・徴収
この国外送金等調書の提出手続を担うのは金融機関であり、提出時期は為替取引を行った日の翌月末とされています。
出典:国税庁|F4-1 国外送金等調書(同合計表)
つまり、海外送金をしただけで直ちに課税されるとは限らないものの、税務署は一定の国外送金情報を把握し得る立場にあります。後から問われたときにきちんと説明できるよう、送金の目的、送金原資、売却資料、過去の申告書との整合性を、あらかじめ整理しておくことが大切です。
外国税額控除は「海外で税金を払ったから日本で申告不要」という制度ではない
海外不動産や外国株式を売却すると、現地で税金が課されることがあります。このとき、「現地で納めたのだから日本では申告不要」と考えるのは誤りです。
日本の居住者が国外資産の譲渡益について日本でも課税の対象になる場合、現地で課された税金は、日本の所得税で外国税額控除として調整を検討します。外国税額控除は、あくまで二重課税を調整するための制度であって、日本での申告そのものを不要にする制度ではありません。
居住者に係る外国税額控除では、国外にある資産の運用・保有によって生じる所得や、国外にある資産の譲渡によって生じる一定の所得などが、国外源泉所得に含めて整理されています。
出典:国税庁|No.1240 居住者に係る外国税額控除
外国税額控除で確認する資料は、次のとおりです。
| 資料 | 確認する内容 |
|---|---|
| 現地申告書 | 現地で申告した所得・税額 |
| 納税証明書 | 実際に納付した税額 |
| 源泉徴収票・税額通知 | 現地源泉税の内容 |
| 売却契約書 | 所得発生原因 |
| 現地税額の計算書 | 何に対する税金か |
| 日本の所得計算資料 | 日本で課税対象となる所得との対応 |
| 為替換算資料 | 外国税額の円換算 |
| 租税条約の確認資料 | 税率軽減・免除の可否 |
なお、外国税額控除は、外国で払った税金を日本の税額から無制限に差し引ける制度ではありません。控除限度額、対象となる外国所得税に当たるか、所得との対応関係、繰越控除の管理などを、あわせて確認する必要があります。
非居住者が日本国内不動産を売却した場合
非居住者が日本国内の不動産を売却した場合には、日本で課税の対象になります。買主側に源泉徴収義務が生じることもあるため、売主だけでなく買主も気をつけなければなりません。
非居住者等が国内にある不動産を譲渡したときは、租税条約においても、その譲渡により生じる所得について日本で課税できることになっており、国内法の規定に従って課税されます。
出典:国税庁|No.2879 非居住者等から土地等を購入したとき
非居住者が日本国内不動産を売却する場合には、次の点を整理します。
| 論点 | 確認内容 |
|---|---|
| 売主の居住者区分 | 売却時点で非居住者か |
| 売却資産 | 日本国内の土地・建物か |
| 買主の源泉徴収義務 | 居住用一定額以下等の例外に該当しないか |
| 譲渡所得計算 | 取得費、譲渡費用、所有期間 |
| 納税管理人 | 日本で申告・納付を行う体制 |
| 租税条約 | 国内法と異なる取扱いがないか |
| 住民税 | 賦課期日・住所関係を確認 |
| 相続取得 | 被相続人の取得費・取得時期を引き継ぐか |
非居住者向けの案内でも、日本国内の不動産を賃貸・譲渡し、確定申告が必要になる場合には、納税管理人を定めて、所轄の税務署長へ速やかに納税管理人の届出書を提出する必要があるとされています。
出典:国税庁|非居住者又は外国法人が、日本国内の不動産を賃貸・譲渡する場合
非居住者の不動産売却は、売却後に海外へ戻ってから資料を集めようとすると、途端に難しくなりがちです。売買契約に入る前の段階から、源泉徴収、納税管理人、取得費資料、相続資料、確定申告のスケジュールを確認しておく必要があります。
非居住者が株式を売却した場合は、国内源泉所得該当性を確認する
海外勤務中に株式を売却した場合も、売却した人が日本の非居住者に当たるか、売却した株式が国内源泉所得に該当するかを確認する必要があります。
非居住者が日本で課税を受けるのは国内源泉所得のみであり、その課税は、日本国内に恒久的施設を有するかどうかで取扱いが異なります。
出典:国税庁|No.1936 海外勤務中に株式を譲渡した場合
非居住者の株式売却では、次のような確認が必要です。
| 確認事項 | 内容 |
|---|---|
| 売却者の居住者区分 | 売却時点で居住者か非居住者か |
| 株式の種類 | 上場株式、非上場株式、外国株式 |
| 発行法人 | 内国法人か外国法人か |
| 保有割合 | 一定の大口株主等に該当しないか |
| 不動産関連法人株式 | 国内不動産を主な資産とする法人か |
| 恒久的施設 | 日本国内に事業拠点があるか |
| 証券口座 | 国内証券口座か海外証券口座か |
| 租税条約 | 居住地国との条約で取扱いが変わらないか |
ここが難しいのは、「日本株なら必ず日本で課税」「海外口座で売ったから日本では課税なし」と単純に割り切れない点です。非居住者の株式譲渡では、国内源泉所得の範囲、租税条約、保有割合、発行法人の性質、恒久的施設との関係を、一つずつ確認していきます。
国内源泉所得と国外源泉所得を分ける
非居住者や非永住者の判断では、国内源泉所得と国外源泉所得の切り分けが要になります。
非居住者および外国法人については、日本国内で稼得した国内源泉所得のみが課税の対象です。
出典:国税庁|No.2878 国内源泉所得の範囲
資産売却に関するイメージをまとめると、次のようになります。
| 所得の発生原因 | 居住者 | 非永住者 | 非居住者 |
|---|---|---|---|
| 日本国内不動産の売却 | 日本で課税 | 日本で課税 | 日本で課税対象 |
| 海外不動産の売却 | 日本で課税 | 国外源泉所得として国内払い・送金等を確認 | 原則として日本では課税対象外になり得る |
| 外国株式の売却 | 日本で課税 | 国外源泉所得該当性、国内払い・送金等を確認 | 原則として日本では課税対象外になり得る |
| 内国法人株式の売却 | 日本で課税 | 日本で課税対象になり得る | 国内源泉所得該当性を確認 |
| 海外口座の利子・配当 | 日本で課税 | 国外源泉所得、国内払い・送金等を確認 | 原則として日本では課税対象外になり得る |
| 国内口座の利子・配当 | 日本で課税 | 日本で課税 | 国内源泉所得として課税関係を確認 |
見落としやすいのは、非永住者があくまで「居住者」の一類型だという点です。非居住者と同じではありません。日本国籍の有無、日本での居住期間、国外源泉所得、国内払い、国外からの送金を、丁寧に確認していく必要があります。
租税条約は、国内法だけでは結論が出ない場合に確認する
国外資産や非居住者が関わる場合には、相手国との租税条約もあわせて確認します。租税条約は、二重課税を防ぐために、どちらの国がどの所得に課税できるか、源泉税率を軽減・免除できるか、といったことを定めるものです。
ただし、租税条約の適用を受けるには、所定の届出や証明が必要になることがあります。
| 場面 | 租税条約で確認すること |
|---|---|
| 非居住者が日本で配当・利子を受ける | 源泉税率の軽減・免除 |
| 非居住者が日本不動産を売却する | 日本に課税権があるか |
| 二重居住者になった | どちらの国の居住者と扱うか |
| 海外不動産の売却で現地課税がある | 日本で外国税額控除を検討できるか |
| 海外勤務者の給与・退職金等 | 勤務地国と居住地国の課税関係 |
| 外国法人株式・内国法人株式の譲渡 | 条約上の譲渡所得条項 |
源泉徴収の対象となる国内源泉所得の支払を受ける非居住者等が、租税条約に基づいて所得税・復興特別所得税の軽減または免除を受けようとする場合には、「租税条約に関する届出書」を支払者ごとに作成し、最初に支払を受ける日の前日までに、支払者を経由して提出する必要があります。
出典:国税庁|No.2888 租税条約に関する届出書の提出(源泉徴収関係)
租税条約は、申告書を作る段になって初めて確認したのでは間に合わないことがあります。源泉徴収が行われる前、売買契約の前、出国の前に確かめておきたい論点です。
国外財産調書・財産債務調書は、売却益の申告とは別の確認が必要
国外資産を持っている方は、売却益の申告とは別に、国外財産調書や財産債務調書の提出義務がないかを確認する必要があります。
国外財産調書は、一定の居住者が年末の時点で一定額を超える国外財産を保有している場合に、提出が求められる制度です。国外財産には、海外不動産、外国株式、海外預金、外国法人の持分、国外にある保険契約に関する権利などが含まれ得ます。
国外財産調書には、提出があった場合の過少申告加算税等の軽減措置、提出がない場合等の加重措置に加え、一定の場合に国外財産の取得・運用・処分に係る書類の提示等がないときの加重割合の特例が設けられています。
出典:国税庁|No.7456 国外財産調書の提出義務
財産債務調書についても、一定の所得・財産がある方は提出義務を確認します。財産債務調書に提出漏れや記載漏れがあり、その財産または債務に関して所得税の申告漏れが生じたときは、過少申告加算税等が5パーセント加重されます。
出典:国税庁|No.7457 財産債務調書の提出義務
ここで誤りやすいのが、「売却した年に資産が残っていないから、調書は関係ない」と早合点することです。調書は年末時点の財産状況を基準にするため、売却の時期、年末残高、売却代金の所在、海外口座の残高、円換算まで確認しておく必要があります。
CRSにより海外金融口座情報は国際的に交換される
海外口座を持っている場合には、CRSにも目を配る必要があります。CRSとは、各国・地域の税務当局が、非居住者の金融口座情報を自動的に交換する国際的な仕組みです。
共通報告基準であるCRSは、自動的情報交換の対象となる非居住者の金融口座の特定方法や、情報の範囲などを各国・地域で共通化した国際基準であり、外国の金融機関口座を通じた国際的な脱税や租税回避に対処することを目的としています。
出典:国税庁|CRS報告コーナー FAQ
また、令和6年度税制改正では、共通報告基準の改訂等を踏まえて、非居住者に係る金融口座情報の自動的交換のための報告制度が見直されました。改正後の制度は令和8年から施行され、令和9年以後は改正後の制度に基づいて報告および交換が行われます。
出典:国税庁|共通報告基準(CRS)に基づく自動的情報交換に関する情報
海外口座を使っている場合、税務上ほんとうに大切なのは「税務署に見つかるかどうか」ではありません。海外口座の中の資産、売却益、配当、利子、送金、過去の取得原資を、申告内容と食い違いなく説明できるかどうかです。
国外転出時課税は、売却していなくても課税されることがある
日本から海外へ移住したり、長期にわたって出国したりする場合、1億円以上の有価証券等を持っていると、国外転出時課税の対象になることがあります。
国外転出時課税は、国外転出をする時点で1億円以上の対象資産を所有等している一定の居住者に対し、国外転出の時に対象資産の譲渡等があったものとみなして、その含み益に所得税を課す制度です。
出典:国税庁|No.1478 国外転出をする場合の譲渡所得等の特例
対象となり得る資産には、有価証券、匿名組合契約の出資持分、未決済の信用取引等、一定のデリバティブ取引などがあります。実際に売却していなくても、出国の時点で譲渡したものとみなして課税される点が、この制度の大きな特徴です。
| 確認事項 | 内容 |
|---|---|
| 出国時点の資産価額 | 対象資産の価額合計が1億円以上か |
| 過去の国内居住期間 | 国外転出日前10年以内に国内に5年超住所・居所があるか |
| 対象資産の範囲 | 有価証券、未決済取引等 |
| 含み益 | 時価と取得費の差額 |
| 納税管理人 | 出国前に届出するか |
| 納税猶予 | 要件・担保・手続の確認 |
| 帰国・再入国 | 減額措置や手続の可能性 |
| 相続・贈与による国外移転 | 別途、国外転出時課税に類する制度を確認 |
国外転出時課税の対象となるのは、所有等している対象資産の価額の合計が1億円以上であり、原則として国外転出日前10年以内に国内に5年を超えて住所または居所を有していた人などです。また、納税猶予などを受けるには、国外転出までに納税管理人の届出書を提出するといった手続が求められます。
出典:国税庁|国外転出をする時に、1億円以上の有価証券等を所有等している場合
国外転出時課税は、出国してから気づくと、手続の面で不利になりかねません。海外赴任、移住、海外法人での勤務、国際結婚、海外事業の展開などを予定している場合には、出国前に資産の一覧を作って確認しておく必要があります。
相続・贈与で取得した国外資産を売却する場合
海外不動産や外国株式を相続・贈与で取得し、その後に売却する場合には、取得費と取得時期の引継ぎを確認します。
| 取得原因 | 売却時に確認すること |
|---|---|
| 相続で取得 | 被相続人の取得費・取得時期を引き継ぐか |
| 贈与で取得 | 贈与者の取得費・取得時期を引き継ぐか |
| 海外遺産分割 | 誰がいつ何を取得したか |
| 海外共同名義 | 持分割合、売却代金の帰属 |
| 海外信託 | 受益者・委託者・信託財産の税務上の整理 |
| 外国法人持分 | 株式譲渡か、法人からの分配か |
| 現地相続税・遺産税 | 日本の相続税・外国税額控除等との関係 |
| 現地評価額 | 日本の譲渡所得計算でそのまま使えるとは限らない |
相続で取得した海外不動産について、現地の遺産税申告上の評価額がある場合でも、それがそのまま日本の譲渡所得の取得費になるとは限りません。被相続人の購入契約書、購入時の支払資料、建物の減価償却、改良費、相続税申告書、現地の評価書を整理しておく必要があります。
国外財産を相続した場合には、所得税だけでなく、相続税、外国税額控除、国外財産調書、財産債務調書、現地の相続手続まで絡んできます。資産売却の申告だけを切り離して判断しないことが大切です。
よくある誤り
「海外で売ったから日本では申告不要」と考える
日本の居住者は、原則として国外所得も日本で課税の対象になります。海外不動産や外国株式の売却益も、日本で申告の対象になり得ます。
「現地で税金を払ったから日本では関係ない」と考える
現地課税があっても、日本の居住者で、日本の課税対象になる所得であれば、日本で申告したうえで外国税額控除を検討します。外国税額控除は、申告不要の制度ではありません。
住民票を抜いただけで非居住者と判断する
居住者・非居住者の判断は、生活の本拠という客観的な事実に基づきます。家族、住居、勤務、資産、滞在日数、出国期間などを、総合的に整理して判断します。
海外証券会社の損益表示をそのまま使う
海外証券会社が表示する損益は、現地通貨ベースや現地の税制ベースであることがあります。日本の所得税では、取得日・売却日・手数料・為替換算を、日本の税法ベースで整理し直します。
海外送金額をそのまま所得と考える
送金そのものは資金の移動であり、ただちに所得とは限りません。ただし、送金の原資が売却益、配当、給与、相続、贈与であれば、それぞれの課税関係を確認します。
国外財産調書を忘れる
国外財産の売却益を正しく申告していても、年末時点の国外財産について、国外財産調書の提出義務がある場合があります。申告書と調書は、別の確認事項です。
出国時課税を出国後に知る
1億円以上の有価証券等を持って出国する場合、国外転出時課税の対象になる可能性があります。納税管理人や納税猶予の手続は、出国前に確認しておくことが重要です。
非居住者の日本不動産売却で源泉徴収を見落とす
非居住者が日本国内の不動産を売却する場合、買主側に源泉徴収義務が生じることがあります。売買代金をやり取りした後に気づくと、買主・売主の双方に実務上の負担が生じます。
判断フロー
国外資産・海外口座・非居住者に関わる資産売却は、次の順番で整理していきます。
| ステップ | 確認すること |
|---|---|
| 1 | 売却者が居住者、非永住者、非居住者のいずれか確認する |
| 2 | 売却日時点の居住者区分を、生活実態に基づいて整理する |
| 3 | 売却資産が国内資産か国外資産か確認する |
| 4 | 所得が国内源泉所得か国外源泉所得か確認する |
| 5 | 資産の種類を確認する。不動産、株式、投資信託、暗号資産、会員権等 |
| 6 | 日本で課税対象になるか確認する |
| 7 | 現地で課税されているか確認する |
| 8 | 外国税額控除の対象になる税金か確認する |
| 9 | 外貨建取引の円換算方法を整理する |
| 10 | 取得費、譲渡費用、減価償却、所有期間を確認する |
| 11 | 国外財産調書・財産債務調書の提出義務を確認する |
| 12 | 国外送金、CRS、金融機関資料との整合性を確認する |
| 13 | 非居住者の場合、納税管理人、源泉徴収、租税条約を確認する |
| 14 | 出国予定がある場合、国外転出時課税を確認する |
| 15 | 申告不要と判断する場合でも、その理由と資料を残す |
相談前に整理しておきたい資料
国外資産の売却では、資料をそろえるだけでも時間がかかります。現地の不動産会社、海外の証券会社、海外の銀行、現地の税理士・弁護士、相続手続の機関から資料を取り寄せる必要があるため、申告期限の直前に着手すると、どうしても判断が粗くなりがちです。
| 分類 | 整理すべき資料 |
|---|---|
| 居住者区分 | 出国日・帰国日、勤務契約、ビザ、住居契約、家族の居住状況、滞在日数 |
| 海外不動産 | 購入契約書、売却契約書、決済明細、登記資料、仲介手数料、改良費資料 |
| 海外不動産の賃貸 | 賃貸契約書、収支明細、現地申告書、減価償却明細、固定資産税等 |
| 外国株式 | 取引報告書、取得明細、売却明細、年間取引報告、配当明細 |
| 海外証券口座 | 口座残高証明、年間ステートメント、取引履歴CSV |
| 海外預金 | 口座開設資料、残高証明、利息明細、送金履歴 |
| 現地税 | 現地申告書、納税証明書、源泉徴収明細 |
| 外貨換算 | 取引日レート、金融機関の為替明細、実際の換金明細 |
| 相続・贈与 | 遺産分割書、遺言、現地相続手続資料、相続税申告書、贈与契約書 |
| 非居住者の国内資産売却 | 売買契約書、源泉徴収資料、納税管理人届出、租税条約関係書類 |
| 国外財産調書 | 年末残高、資産所在地、時価評価資料、債務資料 |
| 国外転出時課税 | 出国時資産一覧、時価資料、取得費、納税管理人届出、納税猶予資料 |
海外の証券口座や銀行の資料は、日本の確定申告にそのまま使える形式で発行されるとは限りません。CSV、PDF、英語の資料、現地通貨の資料を、日本の所得税計算に使える形へ整え直す作業が必要になります。
税務署や金融機関に説明できる状態とは
国外資産の売却で求められるのは、「税務署に把握されていないから大丈夫」という姿勢ではありません。国外送金等調書、CRS、国外財産調書、金融機関の残高証明、現地の税務資料などによって、国外資産の存在や資金の移動は確認され得ます。
説明できる状態とは、たとえば次のような状態です。
| 説明すべき事項 | 望ましい状態 |
|---|---|
| 居住者区分 | 出国・帰国、家族、勤務、住居、滞在日数で説明できる |
| 申告対象かどうか | 国内源泉所得・国外源泉所得、居住者区分に基づき整理できる |
| 取得費 | 購入契約書、支払資料、相続資料で説明できる |
| 譲渡収入 | 売却契約書、決済明細、入金記録で説明できる |
| 外貨換算 | 取引日、換算レート、使用した資料を示せる |
| 現地税 | 現地申告書・納税証明で日本の外国税額控除と対応させられる |
| 海外送金 | 送金原資と申告内容の整合性を説明できる |
| 調書提出 | 国外財産調書・財産債務調書の提出要否を確認済み |
| 非居住者取引 | 納税管理人、源泉徴収、租税条約を確認済み |
| 出国時課税 | 対象資産1億円判定と手続要否を確認済み |
海外資産は、資料が散らばりやすく、ご家族もその内容を把握していないことがあります。相続、帰国、売却、送金、税務調査、金融機関からの資金原資の確認に備えるという意味でも、単年の申告として終わらせるのではなく、資産台帳として整理しておくことをおすすめします。
重要事項の振り返り
| 論点 | 要点 |
|---|---|
| 最初の確認 | 資産所在地ではなく、売却者が居住者・非永住者・非居住者のどれかを確認する |
| 居住者 | 原則として国内外すべての所得が日本で課税対象 |
| 非永住者 | 国外源泉所得の国内払い・国内送金等を確認する |
| 非居住者 | 原則として国内源泉所得のみ日本で課税対象 |
| 海外不動産売却 | 日本の居住者なら原則として日本でも譲渡所得の申告対象 |
| 外国株式売却 | 海外証券口座の損益表示をそのまま使わず、日本円換算で計算する |
| 外貨換算 | 取得日・売却日・費用支払日など、取引日ごとの換算が基本 |
| 外国税額控除 | 現地で税金を払った場合も、日本で申告したうえで二重課税調整を検討する |
| 海外送金 | 送金自体が所得とは限らないが、送金原資の説明が必要 |
| 国外送金等調書 | 100万円超の国外送金・受領送金は金融機関から税務署へ調書提出される |
| 国外財産調書 | 年末時点の国外財産について提出義務を確認する |
| 財産債務調書 | 一定の所得・財産がある人は国内外財産を含めて確認する |
| CRS | 海外金融口座情報は国際的に自動交換される仕組みがある |
| 非居住者の国内不動産売却 | 日本で課税対象。買主側の源泉徴収、納税管理人に注意 |
| 国外転出時課税 | 1億円以上の有価証券等を持って出国する場合は、売却していなくても課税対象になり得る |
| 相続・贈与取得資産 | 被相続人・贈与者の取得費、取得時期、現地相続手続を確認する |
| 専門家相談 | 国別税制、租税条約、外国税額控除、調書制度、出国前手続は早期確認が重要 |
国外資産・海外口座・非居住者に関わる資産売却で迷う方へ
国外資産の売却は、「売却益が出たかどうか」だけの問題ではありません。居住者区分、国内源泉所得と国外源泉所得の切り分け、外貨換算、外国税額控除、租税条約、国外財産調書、国外送金、CRS、納税管理人、国外転出時課税まで、確認すべき前提がいくつも重なります。
とりわけ、海外不動産、外国株式、海外証券口座、海外銀行口座、海外赴任中の資産売却、非居住者による日本不動産の売却、相続で取得した国外資産の売却は、申告期限の直前になってから整理しようとすると、資料が足りなくなりやすい領域です。
犬飼公認会計士・税理士事務所では、国外資産の売却について、売却代金だけでなく、居住者区分、取得資料、外貨換算、現地課税、日本での申告要否、調書の提出義務、そして将来の説明可能性まで含めて整理します。
海外資産を売却された方、海外口座から資金を移す予定のある方、海外赴任・移住・帰国を控えている方、非居住者として日本国内の資産を売却される方は、犬飼公認会計士・税理士事務所HPのお問い合わせページからご相談ください。申告書の作成にとどまらず、税務署・金融機関、そして将来の相続や資産管理にも説明できる形で、事実と資料に基づく判断の整理をお手伝いいたします。