役員退職給与はなぜ大きな節税効果を持つのか|法人税・退職所得・資金繰りから見る判断軸

役員退職給与は、オーナー会社の節税策のなかでも、とりわけ大きな効果を生みやすい論点です。

会社側では、適正な役員退職給与であれば損金に算入でき、法人税の負担を大きく引き下げられることがあります。個人側でも、受け取った退職金は退職所得として扱われ、退職所得控除、2分の1課税、分離課税といった仕組みによって、通常の役員報酬や賞与より税負担が抑えられる場合があります。

こうした特性から、創業社長の退任、事業承継、医療法人化後の出口設計、親族内承継、M&A前の整理、法人保険の出口設計など、さまざまな場面で役員退職給与は繰り返し検討されます。

ただ、節税効果が大きいということは、裏を返せば、税務調査で争点になりやすいということでもあります。

「代表を退いた形にすれば退職金を出せる」
「長年会社に貢献したのだから、いくら出してもよいはずだ」
「退職金規程に書いておけば否認されない」
「利益が出た年に、まとめて損金にすればよい」

こうした発想に流れてしまうと、危うい処理になりがちです。

役員退職給与は、会社からオーナー個人へ大きな資金を移す処理です。だからこそ、税額の多寡だけでなく、退職の実態、支給額の合理性、会社法上の手続、支給資金、金融機関への説明、後継者への引継ぎ、相続・事業承継への影響まで含めて、総合的に判断する必要があります。

目次

節税効果は「会社側」と「個人側」の両方から生まれる

役員退職給与の節税効果は、大きく次の2つから生まれます。

視点効果注意点
法人側適正額の範囲で損金算入できる不相当に高額な部分は損金不算入となる
個人側退職所得として税負担が軽くなる場合がある短期役員退職手当等は2分の1課税が使えない

まず法人側から見ていきます。役員退職給与は役員給与の一種ですが、定期同額給与や事前確定届出給与とは違い、退職という事実に基づいて支給される給与として扱われます。

法人税基本通達では、功績倍率法によって支給する退職給与は業績連動給与には該当しないものとされています。また、損金算入の時期は、株主総会の決議などによって額が具体的に確定した日の属する事業年度とされ、実際に支払った日の属する事業年度に損金経理した場合には、その処理も認められます。
出典:国税庁|第7款 退職給与

次に個人側です。退職所得は、原則として「収入金額-退職所得控除額」の2分の1が課税対象となります。退職所得控除額は、勤続年数20年以下であれば「40万円×勤続年数」、20年を超える部分は「800万円+70万円×(勤続年数-20年)」で計算します。
出典:国税庁|No.1420 退職金を受け取ったとき(退職所得)

この法人側・個人側の組み合わせによって、役員退職給与は大きな節税効果を持つことがあります。

ただし、それはあくまで「適正な退職給与」として説明できる場合に限られます。

なぜ通常の役員報酬より有利になりやすいのか

役員報酬を毎月支給する場合、会社側では定期同額給与の要件を満たせば損金になりますが、個人側では給与所得として所得税・住民税が課されます。報酬が大きくなるほど累進税率の影響を受け、社会保険料の負担も重なるため、手取りが伸びにくい構造です。

これに対して退職所得は、長年の勤務に対する一時金という性質から、通常の給与所得よりも軽い課税方法が採られています。

たとえば、役員として30年勤務した人に9,000万円の退職金を支給する場合、退職所得控除額は次のように計算されます。

項目計算
勤続年数30年
退職所得控除額800万円+70万円×10年=1,500万円
退職所得の金額9,000万円-1,500万円=7,500万円
原則的な課税対象7,500万円×1/2=3,750万円

実際の税額は、他の退職手当、源泉徴収、住民税、復興特別所得税、過去の退職金受給状況などによって変わります。それでも、同じ9,000万円を通常の役員報酬として受け取る場合とは、課税構造が大きく異なることが分かります。

役員退職給与が節税策として注目される理由は、まさにここにあります。

ただし、注意点もあります。役員等としての勤続年数が5年以下の人が受け取る特定役員退職手当等については、2分の1課税が適用されません。
出典:国税庁|No.2737 役員等の勤続年数が5年以下の者に対する退職手当等(特定役員退職手当等)

短期間だけ役員に就任させて退職金を支給する、といった設計は、税務上も慎重に確認する必要があります。

役員退職給与は「後払いの報酬」である

役員退職給与を理解するうえで欠かせないのは、それが単なる贈与や利益分配ではなく、役員在任期間中の職務執行に対する対価の後払いだという点です。

裁判例でも、役員退職給与は、在任期間中の継続的な職務執行に対する対価の一部であり、報酬の後払いとしての性格を持つものと整理されています。

この性質から、役員退職給与には次の3つの要素が求められます。

要素内容
退職の事実役員としての地位・職務から退くこと
過去の功績在任期間中の職務執行・会社への貢献
支給額の相当性功績、在任年数、報酬水準、同業類似法人との比較から見て過大でないこと

「長年頑張ったから出す」という気持ちだけでは、根拠として足りません。

どの役職で、何年間、どのような職責を担い、会社のどの成長・再建・承継に貢献したのか。退職時の報酬水準はどの程度だったのか。同業・同規模の法人と比べて過大ではないか。こうした点を、資料に基づいて説明できることが求められます。

法人側の損金算入は「全額自由」ではない

役員退職給与は、適正額の範囲であれば法人側で損金に算入できる可能性があります。しかし、支給額のうち不相当に高額な部分については、損金に算入できません。

現行の法人税法でも、役員給与のうち不相当に高額な部分の金額は損金不算入とされています。
出典:e-Gov法令検索|法人税法

そこで問題になるのが、「適正額」をどう判断するかです。

実務でよく用いられるのが、功績倍率法という考え方です。

功績倍率法は便利だが、万能ではない

功績倍率法は、一般に次の要素から役員退職給与の目安を計算する方法です。

計算要素内容
最終報酬月額退職直前の役員報酬月額
役員在任年数役員として実際に勤務した年数
功績倍率役職、功績、同業類似法人の水準などを踏まえた倍率

算式にすると、次の形になります。

役員退職給与の目安 = 最終報酬月額 × 役員在任年数 × 功績倍率

法人税基本通達でも、功績倍率法は、退職直前に支給した給与の額を基礎として、役員の法人業務従事期間と職責に応じた倍率を乗ずる方法として説明されています。
出典:国税庁|第7款 退職給与

たとえば、退職直前の月額報酬が100万円、役員在任年数が30年、功績倍率が3.0であれば、目安は次のようになります。

項目金額・年数
最終報酬月額100万円
在任年数30年
功績倍率3.0
退職給与目安100万円×30年×3.0=9,000万円

もっとも、この算式だけで安全性が決まるわけではありません。

税務上問われるのは、最終報酬月額、在任年数、功績倍率のそれぞれが、本当に合理的かどうかという点です。

要素税務上問題になりやすい点
最終報酬月額退職前に不自然に報酬を引き上げていないか
在任年数実際に役員として職務執行していた期間か
功績倍率同業類似法人や役職に照らして高すぎないか
特別功労金具体的な功績を説明できるか
弔慰金死亡退職金と弔慰金の区分が合理的か

裁判例や裁決例では、最終報酬月額、在任年数、功績倍率、同業類似法人の抽出、退職の事情などが、細かく検討されています。功績倍率法のほか、1年当たり平均額法が用いられることもあり、同業類似法人における役員退職給与の支給事例との比較が争点になります。

また、退職直前に報酬月額を引き上げた場合には、その月額が本当に役員の貢献度を反映しているのかが問われることがあります。粉飾経理や不自然な増額が絡む場合、最終報酬月額そのものが適正な基礎額として認められない可能性があります。

「功績倍率3倍なら安全」とは言えない

実務の現場では、「社長なら功績倍率3倍程度」「創業者なら3倍以上でもよい」といった話を耳にすることがあります。

しかし、これはあくまで目安にすぎません。

税務上、全国一律の安全倍率が定められているわけではありません。業種、会社規模、役職、在任期間、利益水準、退職の事情、類似法人の支給水準によって、判断は変わってきます。

国税庁の税務大学校論叢でも、役員退職給与の相当性については、役員の功績や会社への貢献度を客観的に評価することが難しいこと、そのため課税実務では同業類似法人の功績倍率をサンプリングして判断する手法が採られていること、裁判所もその手法の適法性を認めていることが整理されています。
出典:国税庁 税務大学校|過大役員給与の損金不算入額算定に関する一考察―役員退職給与を中心に―

したがって、退職金規程に「代表取締役は3.5倍」と書いてあったとしても、それだけで税務上必ず認められるわけではありません。

会社の規程はもちろん重要です。ただ、税務調査では、規程の存在に加えて、次のような点が問われます。

確認項目説明すべき内容
規程の作成時期退職直前に都合よく作成していないか
支給基準役職別倍率、在任年数、功労加算の根拠
適用の一貫性過去の退職役員にも同じ基準を使っているか
決議内容株主総会・取締役会で具体的に決定しているか
実績との整合性会社の利益、財政状態、資金繰りに照らして合理的か
退職の実態退任後に実質的な経営支配を続けていないか

役員退職金規程は、税務上の説明を支える資料にはなります。しかし、それだけで否認を免れる免罪符にはなりません。

会社法上の手続も無視できない

役員退職給与は、税務だけの問題ではありません。会社法上の報酬等にも該当します。

会社法361条では、取締役の報酬、賞与その他職務執行の対価として株式会社から受ける財産上の利益について、定款に定めがない場合には株主総会の決議によって定めるものとされています。
出典:e-Gov法令検索|会社法

役員退職給与を支給する際には、一般に次のような資料が必要になります。

資料役割
定款報酬等に関する定めの有無を確認
役員退職慰労金規程支給基準、功績倍率、功労加算、減額事由を明確化
株主総会議事録支給対象者、支給総額、算定方法、委任範囲を記録
取締役会議事録具体的な支給額、支給時期、支払方法を記録
退任登記退任・代表権喪失などの法的事実を示す
支払記録実際の資金移動、源泉徴収、会計処理を示す
退任後の職務資料実質退職性を説明する資料

ここで気をつけたいのは、株主総会決議を形式的に整えるだけでは足りない、という点です。

金額や算定方法が不明確なまま、後から代表者や親族だけで支給額を決めたような処理では、会社法上も税務上も説明が弱くなります。

オーナー会社では、株主と役員が重なっているため、「自分の会社だから自由に決められる」と考えてしまいがちです。しかし税務調査では、会社と個人を切り分けて、意思決定の過程が確認されます。

退職の実態がなければ、退職給与とは言いにくい

役員退職給与は、あくまで退職に基因して支給されるものです。

所得税基本通達では、退職手当等とは、本来退職しなければ支払われなかったもので、退職したことに基因して一時に支払われる給与をいうとされています。たとえ退職に際して支払われても、計算基準などから見て賞与等と同じ性質のものは、退職手当等には該当しないとされています。
出典:国税庁|法第30条《退職所得》関係

そのため、次のような状態では注意が必要です。

状況税務上の懸念
代表取締役を退任したが、実質的な意思決定を続けている実質退職性が弱い
会長・相談役として毎日出社し、取引先交渉や資金繰りを主導している経営上主要な地位を占めている可能性
報酬がほとんど下がっていない退職と同様の事情があると言いにくい
後継者が形式的に代表となっただけ承継実態が疑われる
退職金支給後も代表印・銀行印・借入交渉を管理している実質的な経営支配が残る

法人税基本通達では、分掌変更などによって役員としての地位や職務内容が激変し、実質的に退職したのと同様の事情にあると認められる場合には、退職給与として取り扱うことができるとされています。具体例として、常勤役員が経営上主要な地位を占めない非常勤役員になった場合、取締役が経営上主要な地位を占めない監査役になった場合、分掌変更後の給与がおおむね50%以上減少した場合などが挙げられています。
出典:国税庁|第7款 退職給与

ただし、この論点は本シリーズの次の記事「4-6. 分掌変更・実質退職と役員退職給与の否認リスク」で詳しく扱います。本記事では、入口だけにとどめておきます。

ここで押さえておきたいのは、退職金の節税効果は、「本当に退職した、または実質的に退職したと説明できること」を前提にしている、という点です。

役員退職給与は資金繰りを悪化させることがある

役員退職給与は損金に算入できる可能性がある一方で、会社から多額の現金が流出します。

節税額だけを見れば有効に映るかもしれません。しかし、それが会社の資金繰りを悪化させるのであれば、経営判断としては慎重に考える必要があります。

確認項目見るべきポイント
支給前の現預金退職金支給後も運転資金を確保できるか
借入金返済金融機関への返済計画に支障がないか
納税資金支給後の法人税・消費税・源泉税等を払えるか
設備投資将来の投資を犠牲にしていないか
後継者資金後継者が経営する会社に資金不足を残さないか
金融機関対応自己資本、利益水準、返済能力を説明できるか
M&A・承継株価・企業価値・買収交渉に影響しないか

特に事業承継の場面では、先代に退職金を支給することで会社の利益や純資産が圧縮され、自社株評価が下がることがあります。これは株式承継の面ではプラスに働く場合があります。

とはいえ、会社から資金を抜きすぎれば、後継者は資金繰りの重い会社を引き継ぐことになります。

節税効果と、承継後の経営力。この2つは、必ず切り分けて確認すべきです。

退職金原資の準備は別の論点として設計する

役員退職給与を検討すると、必ず問題になるのが原資です。

退職時に突然大きな金額を支給しようとしても、手元資金がなければ実行できません。そこで、法人保険、預金積立、投資有価証券、退職金規程、役員報酬水準の調整などを組み合わせて準備することがあります。

ただし本記事では、保険を使った退職金原資の詳細には踏み込みません。これは第7テーマ「保険・共済・金融商品を使った節税判断」で扱う領域だからです。

ここで大切なのは、原資の準備と、退職給与の損金性を混同しないことです。

法人保険に加入しているから退職金が認められるわけではありません。
解約返戻金があるから適正額が大きくなるわけでもありません。
退職金規程があるから資金繰りが安全になるわけでもありません。

退職給与の税務判断は、あくまで退職の実態と支給額の相当性で行われます。資金準備は、その処理を実行可能にするための、別の設計です。

生命保険税務については、保険料負担者、契約者、被保険者、受取人の関係、契約変更、権利評価など、幅広い確認が必要になります。

保険を使う場合も、商品ありきで進めるのではなく、退職金の支給時期、解約時期、出口課税、資金需要を合わせて設計する必要があります。

退職金は相続・事業承継ともつながる

役員退職給与は、法人税・所得税だけでなく、相続・事業承継にも影響します。

たとえば、創業社長が退職金を受け取ると、会社の純資産は減少し、自社株評価が下がる可能性があります。一方で、社長個人の金融資産は増えます。

つまり、会社財産が個人財産へ移る、ということです。

影響領域確認すべきこと
自社株評価退職金支給により株価がどう変わるか
相続財産個人側で退職金を受け取った後の財産構成
納税資金相続税・贈与税の納税資金として使えるか
遺産分割後継者以外の相続人との公平性
後継者支配株式承継と経営権の移転が進んでいるか
会社資金後継者が使える運転資金が残るか
オーナー貸付金退職金と貸付金・借入金をどう整理するか

役員退職給与は、会社から個人へ資金を移す、強力な手段です。だからこそ、事業承継では有効に働くことがあります。

ただし相続対策では、相続税の軽減だけでなく、争族の防止や納税資金の確保が優先されるべきです。相続税対策そのものよりも、まず相続争いの防止と納税資金対策を先に考える。この視点が欠かせません。

退職金を受け取った本人が、その後の財産管理や相続設計を整えていなければ、会社の節税はできても、家族内の資産承継で問題が生じることがあります。

役員貸付金・借入金との整理にも使われる

オーナー会社では、社長が会社に貸し付けている役員借入金、あるいは会社から社長への役員貸付金が残っていることがあります。

役員退職給与は、こうしたオーナー取引の整理にも関わってきます。

状況退職金との関係
社長が会社に貸付金を持っている退職金支給債務と貸付金を相殺する検討余地
会社が社長に貸付金を持っている退職金と相殺して回収する検討余地
会社が債務超過退職金支給により財務がさらに悪化しないか確認
後継者が承継先代との貸借を残さず整理する必要
相続が近い社長貸付金が相続財産になる点に注意

オーナーから会社への貸付金を消去する方法としては、債権放棄、DES、擬似DES、役員給与減額による精算、タイミングが合う場合の役員退職金との相殺などが考えられます。

この論点は「4-7. オーナー貸付金・借入金を放置する税務リスク」で詳しく扱います。本記事では、退職金を支給する際には、貸借関係も同時に棚卸しすべきだ、という点を押さえておきます。

支給時期は「決算対策」だけで決めてはいけない

役員退職給与は金額が大きいため、黒字決算の年度に支給すると、大きな損金効果が出ることがあります。

しかし、支給時期を「利益が出たから」という理由だけで決めるのは、危険です。

判断軸確認すべきこと
退職時期実際に退任・分掌変更する時期と一致しているか
決議時期株主総会・取締役会で具体的に確定しているか
支払時期資金繰りと源泉徴収に対応できるか
損金時期決議確定日または支払日損金経理の扱いを確認
承継時期後継者への権限移譲と整合しているか
金融機関対応支給前後の決算書を説明できるか
税務調査対応退職の実態を時系列で説明できるか

法人税基本通達9-2-28では、退職した役員に対する退職給与の損金算入時期は、株主総会決議などによってその額が具体的に確定した日の属する事業年度とされています。
出典:国税庁|第7款 退職給与

退職金は、決算直前に思いついて支給するものではありません。

退任、承継、資金準備、決議、支払、源泉徴収、申告、そして相続対策まで。これらを逆算して設計していく処理です。

税務調査で見られる資料

役員退職給与が税務調査で問題になるとき、調査官が確認するのは「金額が大きいかどうか」だけではありません。「その金額を支給する理由を、資料で説明できるか」を見ています。

資料見られるポイント
役員退職慰労金規程支給基準、功績倍率、加算・減額事由
株主総会議事録支給決議、委任範囲、承認手続
取締役会議事録具体的な支給額、支払時期、支払方法
退任登記退職・代表権喪失の事実
組織図退任前後の権限・職務分掌
報酬台帳最終報酬月額、過去の報酬推移
勤続年数資料就任日、役職変更、退任日
功績説明資料会社設立、業績改善、借入保証、営業開拓、再建等の功績
類似法人比較資料支給額の相当性を検討する根拠
支払記録振込、相殺、源泉徴収、会計処理
退任後の業務実態出社状況、権限、報酬、対外的肩書
資金繰り表支給後も会社が継続できるか

税務調査では、申告書だけでなく、原始資料、帳簿、議事録、資金移動、関係者の説明が、互いに整合しているかが見られます。

税務調査への対応では、帳簿書類はもちろん、証拠の収集・保全と的確な事実認定が重視されます。

したがって役員退職給与は、「申告書で損金に入れた」だけでは足りません。実行する前から、後日きちんと説明できる状態を整えておく必要があります。

危険な役員退職給与の典型例

次のような処理は、税務上、問題になりやすい典型例です。

危険な処理何が問題か
退職直前に役員報酬を大幅に引き上げる最終報酬月額が適正な基礎額と認められない可能性
功績倍率を高く設定した理由がない過大退職給与とされる可能性
退職金規程を退職直前に作成する恣意的な節税目的と見られやすい
株主総会決議がない会社法上の手続不備
退任後も実質的に経営を支配している退職の実態が否定される可能性
会社資金をほぼ使い切る後継者・金融機関への説明が困難
保険解約返戻金に合わせて退職金額を決める功績ではなく資金都合で決めたように見える
退職金と弔慰金の区分が曖昧相当額を超える部分が退職給与と扱われる可能性
貸付金・借入金の相殺処理が不明確資金移動・債権債務の説明が崩れる
源泉徴収や退職所得申告書の処理を誤る個人課税・源泉税の問題が生じる

大切なのは、「退職金は大きく出せる」という発想ではなく、「なぜその金額を、その時期に支給するのか」を説明できることです。

役員退職給与を検討する前の実行前チェック

役員退職給与を検討する際には、少なくとも次の順番で整理していくことをおすすめします。

1. 退職の事実・実質退職性を確認する

まずは、退任の内容そのものを確認します。

代表権を失うのか。取締役を退任するのか。非常勤になるのか。監査役になるのか。報酬はどの程度減るのか。退任後にどの業務を行うのか。銀行・取引先・従業員には、どう説明するのか。

退職の実態が曖昧なまま金額を計算しても、制度設計としては不十分です。

2. 支給額の目安を複数の方法で検討する

功績倍率法だけに頼らず、1年当たり平均額法、過去の社内規程、同業類似法人、会社の財務状況などを比較します。

方法確認目的
功績倍率法一般的な役員退職給与の目安
1年当たり平均額法最終報酬月額が不安定な場合の補助
社内規程支給基準の一貫性
類似法人比較過大性の検討
資金繰り分析支給可能性の確認
株価影響分析承継・相続への影響
個人税額試算手取り・納税資金の確認

3. 会社法手続を確認する

役員退職給与は、会社法上の報酬等として、定款または株主総会決議が必要になります。金額、算定方法、支給時期、支払方法、取締役会への委任範囲を、あらかじめ明確にしておくべきです。

4. 資金準備を確認する

退職金の支給によって会社が資金不足に陥らないか。金融機関への返済計画に支障が出ないか。後継者が必要な運転資金を確保できるか。こうした点を確認します。

5. 個人側の税額・相続設計を確認する

退職所得としての税額だけでなく、退職金を受け取った後の資産管理、相続財産、納税資金、遺産分割、そして後継者以外の相続人への配慮まで整理します。

6. 証拠資料を残す

最後に、実行前の検討資料、議事録、規程、退任後の職務変更資料、支払記録、源泉徴収資料を残します。

節税は、実行したときだけでなく、税務調査で守れる状態にして初めて意味を持ちます。

役員退職給与は「大きな節税」だからこそ、慎重に設計する

役員退職給与は、正しく設計すれば、法人税・所得税の両面で大きな効果を持つことがあります。

しかし、それは「会社が利益を減らしたいから支給するもの」ではありません。

役員として長年会社に貢献した人が、実際に退職し、その在任期間中の職務執行に対する対価の後払いとして、適正な金額を受け取る。これが本来の姿です。

この性質を外してしまうと、退職給与ではなく、過大な役員給与、賞与、利益移転、あるいは形式だけの処理と見られる可能性があります。

役員退職給与を検討するときは、次の問いを、必ず手元に置いておきたいところです。

その役員は、本当に退職したと説明できるか。
支給額は、功績・在任年数・報酬水準に照らして合理的か。
会社法上の決議と、税務上の損金算入時期は整合しているか。
会社の資金繰りを悪化させないか。
後継者や金融機関に、きちんと説明できるか。
相続・事業承継まで見渡して、資金移転の設計として妥当か。
税務調査で、資料に基づいて説明できるか。

役員退職給与の本質は、節税テクニックではありません。

会社とオーナー個人の資金を整理し、事業承継を進め、長年の貢献を適正に精算するための、重要な経営判断です。

犬飼公認会計士・税理士事務所へのご相談について

役員退職給与は、税額だけを見れば魅力的に映ることがあります。しかし実際には、退職の実態、支給額の相当性、会社法手続、源泉徴収、資金繰り、株価、相続、後継者への引継ぎまで、一体で検討しなければなりません。

特に、次のような場面では、実行前の整理が重要になります。

相談が必要になりやすい場面確認すべき論点
創業社長が退任する退職実態、功績倍率、資金繰り、後継者承継
代表権を外して会長・相談役になる分掌変更、実質退職、報酬減額、職務内容
退職金で株価を下げたい自社株評価、相続税、資金流出、後継者資金
法人保険の解約時期が近い解約返戻金、退職金原資、出口課税
役員貸付金・借入金を整理したい相殺、債権債務、相続財産、会社財務
M&A前に退職金を支給したい企業価値、買主説明、税務DD、株主間調整
退職金規程がない・古い規程整備、決議方法、支給基準、過去運用

犬飼公認会計士・税理士事務所では、役員退職給与を単なる節税策としてではなく、法人税・所得税・会社法・資金繰り・事業承継・相続まで含めた経営判断として整理します。

「退職金をいくらまで出せるか」だけでなく、「その金額を後から説明できるか」「会社に資金を残せるか」「後継者や金融機関に納得してもらえるか」まで確認したい方は、犬飼公認会計士・税理士事務所HPのお問い合わせページより、お気軽にご相談ください。

この記事の振り返り

論点重要ポイント
役員退職給与の節税効果法人側の損金算入と個人側の退職所得課税により、大きな効果を持つことがある
個人側の退職所得課税原則として、退職所得控除後の2分の1が退職所得になる
特定役員退職手当等役員等勤続年数5年以下の場合、2分の1課税が使えない
法人側の損金算入適正額の範囲で損金算入できるが、不相当に高額な部分は損金不算入
退職給与の性質在任期間中の職務執行に対する対価の後払い
功績倍率法最終報酬月額×在任年数×功績倍率で目安を計算するが、安全倍率があるわけではない
退職金規程重要な資料だが、規程があるだけで税務上安全とは限らない
会社法手続定款または株主総会決議、必要に応じて取締役会決議が必要
退職の実態実際に退職した、または実質的に退職したと説明できる必要がある
資金繰り税金は減っても、会社から多額の資金が流出する
事業承継株価引下げ効果があり得る一方、後継者に資金不足を残す危険もある
相続会社財産が個人財産へ移るため、相続財産・納税資金・遺産分割も確認する
オーナー貸借役員貸付金・借入金との相殺や整理にも関係する
税務調査対応議事録、規程、支払記録、功績資料、退任後の職務実態を残す
最終判断軸節税額だけでなく、退職実態・支給額・資金・承継・説明可能性で判断する
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