IFRS第3号における企業結合の識別|事業取得か資産取得かをどう判断するか

M&Aや組織再編のIFRS上の会計処理を検討するとき、最初に確認すべきなのは「取得法をどう適用するか」ではありません。

その前に、そもそもその取引がIFRS第3号「企業結合」の対象となる企業結合なのか、それとも事業を構成しない資産または資産グループの取得なのかを見極める必要があります。この入口の判断を誤ると、その後の会計処理は大きく変わってしまいます。

企業結合であれば、取得企業の識別、取得日の決定、識別可能資産・負債の認識と測定、非支配持分、のれんまたは割安購入益、そして企業結合注記へと検討が進んでいきます。一方、資産取得であれば、取得原価を個々の識別可能資産・負債へ配分する処理が中心となり、通常、企業結合としてののれんは発生しません。

IFRS第3号は、取得企業が取得した資産・引き受けた負債、被取得企業に対する他者の持分、のれんまたは割安購入益をどのように認識・測定するか、そして利用者が企業結合の性質と財務上の影響を評価できるよう、どのような情報を開示するかを定めています(出典:IFRS Foundation|IFRS 3 Business Combinations)。

本記事では、IFRS第3号における企業結合の識別を、単なる定義の確認ではなく、M&A会計の入口で求められる実務判断として整理していきます。

目次

IFRS第3号における企業結合の基本構造

IFRS第3号でいう企業結合とは、取得企業が一つまたは複数の事業に対する支配を獲得する取引その他の事象を指します。ここで押さえておきたいのは、「企業」や「会社」を取得したかどうかではなく、「事業」に対する「支配」を獲得したかどうかだという点です。

企業結合に該当するかどうかは、取得した資産および引き受けた負債が「事業」を構成するかどうかで判断します。取得したものが事業でなければ、その取引は企業結合ではなく、資産取得として会計処理されます(出典:IFRS Foundation|International Financial Reporting Standard 3 Business Combinations)。

そこで、企業結合の識別にあたっては、次の順序で考えていくと実務上わかりやすくなります。

  1. 取引または事象により、取得企業が何らかの対象に対する支配を獲得しているか
  2. 取得した対象が、単なる資産または資産グループではなく、IFRS第3号上の「事業」に該当するか
  3. IFRS第3号の適用除外に該当しないか
  4. 企業結合に該当する場合、その後の取得法の検討へ進むか

この順序を飛ばして、いきなりPPA、のれん、取得日、公正価値測定へ進んでしまうと、そもそも取得法を適用すべき取引なのか、という前提そのものが曖昧になりかねません。

実務では、「株式を取得した」「会社を買収した」「事業譲渡契約を締結した」といった法的形式だけでは判断がつきません。会計上は、取得した活動と資産の組合せが、IFRS第3号上の事業に該当するかどうかを一段掘り下げて検討する必要があります。

IFRS第3号の適用除外を先に確認する

一見すると企業結合らしい取引であっても、IFRS第3号の対象外となるものがあります。

IFRS第3号は企業結合の定義を満たす取引・事象に適用されますが、共同支配の取決めそのものの形成、事業を構成しない資産または資産グループの取得、そして共通支配下の企業または事業の結合については、適用の対象外としています(出典:IFRS Foundation|International Financial Reporting Standard 3 Business Combinations)。

したがって実務上は、「企業結合の定義を満たすか」を確認すると同時に、「適用除外に当たらないか」もあわせて押さえておく必要があります。

とりわけ注意したいのは、次の3つです。

第一に、事業を構成しない資産または資産グループの取得です。会社の株式を取得している場合であっても、その会社が実質的には単一の投資不動産や開発中資産を保有しているだけで事業を構成しないのであれば、企業結合ではなく資産取得となる可能性があります。

第二に、共通支配下の取引です。同一の最終支配者のもとで企業または事業がグループ内を移転する場合、IFRS第3号の取得法をそのまま適用する取引とはいえないことがあります。IFRS第3号は、すべての結合企業または結合事業が結合の前後で同じ当事者に支配され、その支配が一時的でない場合を、共通支配下の企業結合として適用の対象外としています(出典:IFRS Foundation|International Financial Reporting Standard 3 Business Combinations)。

第三に、共同支配の取決めの形成です。共同支配の取決めはIFRS第11号の領域とつながるため、IFRS第3号の企業結合として扱うのか、それとも共同支配の形成として扱うのかを切り分けておく必要があります。

この適用除外の確認は、単なるチェック項目ではありません。取引全体の会計処理、比較情報、資本取引か損益取引か、のれんの有無、注記の内容にまで影響します。だからこそ、M&A会計の入口で明確に文書化しておきたい論点です。

「事業」とは何か

IFRS第3号上の事業とは、顧客に財またはサービスを提供すること、投資収益を生み出すこと、または通常の活動からその他の収益を生み出すことを目的として、実施・管理できる活動と資産の統合された組合せを指します(出典:IFRS Foundation|International Financial Reporting Standard 3 Business Combinations)。

ここで大切なのは、事業は単なる資産の集合ではない、ということです。

IFRS第3号は、事業を構成する要素として、インプット、プロセス、アウトプットの3つを示しています。インプットとは、プロセスが適用されることでアウトプットの創出に寄与する経済的資源です。プロセスとは、インプットに適用されることでアウトプットの創出に寄与するシステム、標準、規約、慣行、ルールなどを指します。そしてアウトプットとは、インプットとプロセスが適用された結果として生み出される、顧客への財・サービス、投資収益、通常活動からのその他の収益です(出典:IFRS Foundation|International Financial Reporting Standard 3 Business Combinations)。

もっとも、事業に該当するために、取得日時点でアウトプットが必ず存在していなければならないわけではありません。重要なのは、取得した活動と資産の組合せが少なくともインプットと実質的なプロセスを含み、それらがアウトプットを創出する能力に著しく寄与しているかどうかです。

この点は、実務上とても重要になります。

売上がすでに発生している会社を取得したからといって、それだけで当然に事業取得となるわけではありません。反対に、まだ売上が発生していない開発段階の会社やプロジェクトであっても、インプットと実質的なプロセスを取得しているのであれば、事業と判断される可能性があります。

つまり事業の識別では、「売上があるか」「会社形態か」「従業員がいるか」といった単独の指標で決めつけるのではなく、取得した活動と資産がどのようにアウトプットを創出し得るのかを、構造として検討する必要があるということです。

任意の集中度テストの位置づけ

2018年のIFRS第3号改訂により、事業の定義は狭められ、より明確なものになりました。あわせて、取得した活動と資産の組合せが事業ではなく資産グループにすぎないかどうかを簡便に評価できる、任意の集中度テストが導入されています(出典:IFRS Foundation|Definition of a Business (Amendments to IFRS 3))。

集中度テストは、事業の定義を細かく検討する前段階の、簡便な入口判定として機能します。企業は取引または事象ごとに、このテストを適用するかどうかを選べます。テストを適用した結果、取得した総資産の公正価値のほとんどすべてが単一の識別可能資産または類似する識別可能資産グループに集中している場合には、その活動と資産の組合せは事業ではないと判断され、それ以上の事業判定は不要となります(出典:IFRS Foundation|International Financial Reporting Standard 3 Business Combinations)。

ここで押さえておきたいのは、このテストが「事業であること」を確認するためのものではない、という点です。あくまで、「事業ではない」と簡便に結論づけるためのテストです。

したがって、集中度テストを満たさなかった場合や、企業がこのテストを適用しないと選択した場合には、インプット、プロセス、アウトプットの要素に基づく通常の事業判定へ進むことになります。

集中度テストを使う場合には、少なくとも次の点を整理しておきたいところです。

確認項目実務上の確認ポイント
取得した総資産の範囲現金、繰延税金資産、繰延税金負債の影響によるのれん等をどう除外・調整するか
単一の識別可能資産会計上、単一の識別可能資産として認識・測定される資産または資産グループか
類似する資産グループ資産の性質とリスク特性が類似しているか
公正価値の集中「ほとんどすべて」が単一または類似資産に集中していると説明できるか
適用選択の一貫性取引ごとの選択であっても、判断理由を合理的に説明できるか

たとえば、土地と建物のように物理的に一体で使用され、分離して使うには著しいコストや価値の低下が生じるものは、集中度テスト上、単一の識別可能資産として扱われることがあります。逆に、同じ種類に見える資産であっても、管理リスクやアウトプット創出リスクが大きく異なるのであれば、類似資産とはいえない可能性があります。

このように、集中度テストは「簡便」とはいっても、機械的な割合計算だけで終わるものではありません。公正価値の算定、識別可能資産の単位、類似性の判断のいずれについても、監査で説明できる水準まで整理しておく必要があります。

集中度テストを使わない場合の事業判定

集中度テストを適用しない場合、あるいは適用しても満たさなかった場合には、取得した活動と資産の組合せが事業に該当するかを、事業の要素に立ち返って判断します。

IFRS第3号は、取得した活動と資産の組合せが事業とされるためには、少なくともインプットと実質的なプロセスを含み、それらがアウトプットを創出する能力に著しく寄与している必要があるとしています。アウトプットは通常存在するものの、事業に該当するための必須要件ではありません(出典:IFRS Foundation|International Financial Reporting Standard 3 Business Combinations)。

ここで判断の中心になるのは、「実質的なプロセス」を取得しているかどうかです。

取得日時点でアウトプットがない場合には、取得したプロセスが、取得したインプットをアウトプットへ発展・転換させる能力にとって重要であるか、そしてそのプロセスを実行できる組織化された労働力と、アウトプットへ発展・転換できるその他のインプットを取得しているかが問われます。

一方、取得日時点ですでにアウトプットがある場合には、取得したプロセスがアウトプットの継続的な創出に重要か、またはアウトプット創出能力に著しく寄与し、かつ独自性・希少性がある、あるいは代替に重大なコスト・労力・遅延を伴うかが検討されます。

注意しておきたいのは、既存の収益が続いているというだけでは、インプットと実質的プロセスを取得したことの証明にはならない、ということです。売上が続いているように見えても、その売上が単に既存契約、保有資産、外部委託先に依存しているにすぎず、取得企業が実質的なプロセスを取得していないのであれば、事業といえるかどうかは慎重に見極める必要があります。

また、取得企業が取引後にその資産グループをどう運営しようと考えているかも、事業判定そのものを決める要因ではありません。IFRS第3号では、特定の活動と資産の組合せが事業かどうかは、市場参加者がそれを事業として運営・管理できるかによって判断されます。売手が事業として運営していたか、取得企業が事業として運営する意図を持っているかは、決定的な要素ではないのです(出典:IFRS Foundation|International Financial Reporting Standard 3 Business Combinations)。

企業結合か資産取得かで何が変わるのか

企業結合か資産取得かの違いは、単なる表示上の差ではありません。会計処理の入口そのものが変わり、その後の財務諸表への反映も変わってきます。

企業結合であれば、取得法を適用します。取得企業を識別し、取得日を決定し、識別可能資産・負債を原則として取得日の公正価値で認識・測定したうえで、非支配持分、のれんまたは割安購入益を認識します。IFRS第3号は、企業結合ごとに取得企業を識別し、取得日を決定し、取得した識別可能資産・引き受けた負債・非支配持分を認識測定し、のれんまたは割安購入益を認識測定するという流れを、取得法の手順として示しています(出典:IFRS Foundation|International Financial Reporting Standard 3 Business Combinations)。

これに対して資産取得であれば、IFRS第3号の取得法ではなく、個々の識別可能資産・負債を認識し、取得原価を相対的な公正価値等に基づいて配分する処理が基本になります。IFRS第3号は、事業を構成しない資産または資産グループの取得について、個々の識別可能資産・負債を認識し、取得日の相対的公正価値に基づいて取得原価を配分することを求めており、こうした取引ではのれんは発生しません(出典:IFRS Foundation|International Financial Reporting Standard 3 Business Combinations)。

この違いは、次のような実務上の影響につながっていきます。

区分企業結合資産取得
基本的な会計処理取得法個別資産・負債への取得原価配分
のれん発生し得る通常発生しない
取得関連費用原則として費用処理取得原価に含める処理が論点となる
偶発負債IFRS第3号上の認識・測定例外等を検討各基準に従い個別に判断
繰延税金企業結合時の税効果を検討初期認識例外等を含め個別判断
開示IFRS第3号の企業結合開示個別基準に基づく資産取得等の開示
監査上の重点事業該当性、取得法、PPA、のれん資産識別、取得原価配分、各基準の初期測定

このように、企業結合か資産取得かの識別は、M&A会計全体の設計図を決める判断だといえます。

とりわけ、投資不動産、ライセンス、研究開発プロジェクト、店舗ポートフォリオ、再生可能エネルギー施設、SPC、開発中資産、特定の顧客契約や技術資産などを取得する場合には、形式的には会社買収であっても、IFRS第3号上の事業取得に該当するかどうかを慎重に検討しておく必要があります。

実務で論点になりやすい判断ポイント

企業結合の識別で実務上つまずきやすいのは、次のような場面です。

取得したものが「会社」でも事業とは限らない

株式を100%取得すれば、法的には会社を取得したことになります。しかし、その会社が保有しているのが単一の資産または類似資産グループにすぎず、実質的なプロセスを伴わない場合には、IFRS第3号上の事業取得ではなく、資産取得と判断される可能性があります。

このとき、監査の場面で「株式取得だから企業結合」という説明は通りません。取得した対象の資産構成、人的資源、業務プロセス、契約、顧客基盤、許認可、外部委託関係、アウトプット創出能力を、ひとつずつ整理しておく必要があります。

従業員の有無だけでは判断できない

組織化された労働力を取得しているかどうかは重要な要素ですが、従業員がいるから常に事業だ、というわけではありません。従業員が担う活動が、アウトプット創出に重要な実質的プロセスなのか、それとも管理・事務・維持管理にとどまるのかを見極める必要があります。

反対に、直接雇用の従業員を取得していなくても、外部委託契約を通じて組織化された労働力にアクセスし、そのプロセスを取得企業が実質的に支配していると評価される場合には、事業判定上の検討が必要になることがあります。

アウトプットがあるだけでは足りない

売上、賃料収入、利息収入、ライセンス収入などが発生していても、それだけで事業とはいえません。取得した対象に、アウトプットを継続的に創出するための実質的なプロセスが含まれているかが問われます。

単に既存契約からキャッシュ・フローが生じているだけで、契約管理、顧客対応、価格決定、運営判断、リスク管理といった重要なプロセスを取得していないのであれば、資産取得と判断される可能性があります。

取得企業の意図ではなく、市場参加者の観点で考える

取得企業が「この取得対象を事業として運営していく予定だ」と考えていたとしても、それだけでは事業判定の決め手にはなりません。IFRS第3号上は、取得した活動と資産の組合せが、市場参加者によって事業として運営・管理可能かどうかを検討します。

これは、取得企業固有のシナジーやPMI計画を否定するものではありません。ただし事業該当性を判断する際には、取得企業固有の意図と、取得対象そのものが有するインプット・プロセス・アウトプット創出能力とを、分けて整理しておく必要があります。

監査対応上、どのように文書化すべきか

企業結合の識別は、監査においても重要な判断領域です。とりわけ、企業結合と資産取得の境界にある取引では、結論だけでなく、その判断過程を説明できる資料が求められます。

実務上は、少なくとも次の項目を整理しておきたいところです。

整理項目確認すべき内容
取引概要取得スキーム、取得対象、取得日、契約構造、対価の内容
取得対象の内容資産、負債、契約、従業員、顧客、許認可、知的財産、外部委託関係
支配の獲得取得企業がどの時点で、どの対象に対する支配を獲得したか
適用除外資産取得、共同支配の形成、共通支配下取引に該当しないか
集中度テスト適用するかどうか、総資産の公正価値、単一資産・類似資産への集中度
事業の要素インプット、実質的プロセス、アウトプットの有無
実質的プロセスアウトプット創出に重要なプロセスを取得したか
結論企業結合か資産取得か、その結論に至った理由
後続処理取得法、PPA、税効果、開示、監査証拠への接続

特に重要なのは、取引契約書だけでなく、買収目的資料、デューデリジェンス資料、事業計画、PMI計画、組織図、従業員承継資料、主要契約一覧、許認可、外部委託契約、取得価格の算定資料などを、会計判断と結びつけて整理しておくことです。

企業結合の識別は、法務、税務、M&A実務、評価実務、連結会計、開示実務が交差する領域です。会計上の結論を監査人に説明するには、基準の定義を引用するだけでは足りません。なぜその取引で取得したものが事業なのか、あるいは事業ではないのかを、事実と判断の流れに沿って説明できることが求められます。

企業結合の識別を誤ると、後続論点がすべてずれる

IFRS第3号の企業結合識別は、M&A会計の入口となる判断です。

ここで企業結合と判断すれば、続いて取得企業の識別、取得日の決定、移転対価、条件付対価、取得関連費用、PPA、識別可能無形資産、偶発負債、繰延税金、のれん、割安購入益、測定期間、開示へと進んでいきます。

一方、資産取得と判断すれば、個々の識別可能資産・負債の認識、取得原価配分、各基準に基づく初期測定、税効果、表示・開示の検討へと進みます。

この入口の判断が曖昧なままPPAやのれんの議論に入ってしまうと、後になって「そもそも企業結合だったのか」という根本論点に立ち戻ることになりかねません。とりわけ、監査対応や上場会社の開示では、取引金額が重要であるほど、企業結合の識別判断そのものがレビューの対象となりやすくなります。

M&Aの会計処理では、取引の経済的実態を早い段階で整理し、契約条件、取得対象の構成、支配の移転、事業の有無、集中度テストの適用可否を、できるだけ明確にしておくことが大切です。

企業結合の識別で専門家に相談すべき場面

次のような場合には、早い段階で専門家に相談する価値があります。

相談を検討すべき状況理由
株式取得だが、取得対象が特定資産の保有会社に近い会社取得であっても資産取得となる可能性がある
開発段階の企業・プロジェクトを取得するアウトプットがなくても事業となるか判断が必要
不動産、ライセンス、研究開発、発電施設等を取得する集中度テストや実質的プロセスの判断が重要
グループ内再編を行う共通支配下取引としてIFRS第3号の対象外となる可能性がある
共同支配の取決めが関係するIFRS第3号とIFRS第11号の切り分けが必要
取得後にのれんやPPAが重要になる入口判断が後続の評価・開示に大きく影響する
監査人との論点化が見込まれる判断過程と証拠資料を早期に整える必要がある

企業結合の識別は、単に「基準上どちらに該当するか」を判定するだけの作業ではありません。M&Aの目的、取得対象の実態、財務報告への影響、監査上の説明、開示の透明性を、一体として整理していく必要があります。

IFRS第3号における企業結合識別の振り返り

確認する論点重要な判断
企業結合の定義取得企業が一つまたは複数の事業に対する支配を獲得しているか
事業の定義取得した活動と資産の組合せが、事業として実施・管理できるか
適用除外資産取得、共同支配の形成、共通支配下取引に該当しないか
集中度テスト総資産の公正価値のほとんどすべてが単一または類似資産に集中しているか
インプットアウトプット創出に寄与する経済的資源を取得しているか
実質的プロセスアウトプット創出能力に著しく寄与するプロセスを取得しているか
アウトプット取得日時点の収益発生だけでなく、アウトプット創出能力を確認する
資産取得との違いのれん、取得法、取得関連費用、税効果、開示に影響する
共通支配同一支配下で一時的でない支配が継続する場合、IFRS第3号の対象外となる
監査対応結論だけでなく、契約、事実、判断過程、証拠資料を整理する

企業結合の入口判断を、後から説明できる形に整える

IFRS第3号の企業結合識別は、M&A会計の最初の論点でありながら、後続の会計処理全体を左右する重要な判断です。

その取引は企業結合なのか、資産取得なのか。取得したものは事業なのか、単なる資産グループなのか。集中度テストを適用するのか。共通支配や共同支配の論点はないのか。こうした点を曖昧にしたまま進めてしまうと、PPA、のれん、税効果、減損、開示、監査対応のすべてに影響が及んでいきます。

犬飼公認会計士・税理士事務所では、IFRSに基づく企業結合・資産取得・PPA・のれん・M&A後の財務報告論点について、取引実態、契約条件、会計基準、監査対応、開示説明を踏まえた整理を支援しています。

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主な出典

出典:IFRS Foundation|IFRS 3 Business Combinations
出典:IFRS Foundation|International Financial Reporting Standard 3 Business Combinations
出典:IFRS Foundation|Definition of a Business (Amendments to IFRS 3)

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