貸倒損失・貸倒引当金・債権整理の節税判断|回収不能な売掛金・貸付金を損金にできるか

売掛金が回収できない。
貸付金の返済が止まっている。
取引先と連絡が取れない。
決算を前に、不良債権を整理して損失として処理してしまいたい。

こうした場面で、経営者の方がまず思い浮かべるのは「回収できないのだから、貸倒損失として経費にできるのではないか」という発想です。

ただ、税務上の貸倒損失は、それほど単純ではありません。「回収が遅れている」「相手先の資金繰りが悪そうだ」「もう払ってもらえないだろう」といった主観だけでは、損金として認められないのです。

損金にできるかどうかを分けるのは、次のような点をきちんと資料で説明できるかどうかです。債権がそもそも存在していること。回収不能に陥った事実。回収に向けてどう動いたかという経緯。担保や保証人の有無。債務者の資産状況。法的整理の状況。そして、債権放棄をしたのであれば、その合理性。これらを一つずつ確認していく作業になります。

貸倒処理は、単なる節税策ではありません。すでに売上に計上し、税金まで負担しているにもかかわらず、実際には回収できない債権について、会社の財務実態を正しく反映させるための処理です。

ですから、正しい貸倒処理は、税金を減らすための手続きである以前に、債権管理・与信管理・資金繰り管理、そして決算書の信頼性や税務調査対応にかかわる問題だとお考えいただくのがよいと思います。

目次

貸倒処理を考える前に、「債権が本当に存在するか」を確認する

貸倒損失を検討するとき、その前提としてまず確かめておきたいのが、その債権が本当に会社の金銭債権として存在しているのか、という点です。

売掛金であれば、売上計上の根拠、請求書、納品書、検収書、契約書、売掛金元帳、入金履歴を確認します。貸付金であれば、金銭消費貸借契約書、取締役会議事録や稟議書、入出金記録、返済予定表、利息計算、そして担保・保証契約の有無を見ていきます。

金銭債権には、売掛金、貸付金、受取手形、未収入金、外貨建債権など、将来の金銭回収を目的とする債権が広く含まれます。債権の実在を裏づける資料としては、帳簿記録、契約書、売買契約書、金銭消費貸借契約書、請求書、残高証明などが有効です。

貸倒損失とは、あくまで「存在する債権が回収不能になった」ことを処理するものです。そもそも売上の実態がない、架空売上を計上していた、契約内容が不明確、相手先との債権残高が一致しない——such な場合には、貸倒損失を検討する以前に、売上計上や債権計上そのものの適正性が問われることになります。

決算前に貸倒処理を検討するときは、まず次の順番で確認してみてください。

確認項目見るべき資料
債権の発生原因契約書、注文書、納品書、請求書、検収書
債権金額売掛金元帳、貸付金元帳、残高確認書
回収状況入金履歴、通帳、振込明細、返済予定表
回収条件支払サイト、契約上の弁済期、利息条件
担保・保証保証契約書、担保設定契約書、登記簿、保証人資料
相手先の状況決算書、登記簿、倒産情報、法的整理書類
回収努力督促状、内容証明、交渉記録、弁護士への相談記録

この整理がないまま貸倒損失を計上してしまうと、税務調査では「本当に債権があったのか」「なぜその期に回収不能と判断したのか」「回収の努力はしたのか」といった点から確認が入ります。ここで説明に窮することのないよう、あらかじめ足元を固めておきたいところです。

貸倒損失は3つの類型で考える

法人税の実務では、貸倒損失を大きく3つの類型に分けて考えると、頭の中が整理しやすくなります。

1つ目は、法的整理や合理的な債権カットによって、債権が法律上あるいは合意上、切り捨てられた場合です。

2つ目は、法律上は債権が残っているものの、債務者の資産状況や支払能力から見て、全額の回収が不能であることが明らかになった場合です。

3つ目は、継続取引先に対する売掛債権について、取引停止から一定期間が経っても弁済がないなど、形式的な基準によって貸倒処理が認められる場合です。

税務調査でも、法律上の貸倒れ・事実上の貸倒れ・形式上の貸倒れのいずれに該当するのかが確認されます。特に貸付金などについては、形式上の貸倒れの対象にならないという点が重視されますので、この区分はしっかり押さえておきたいところです。

貸倒損失の3類型

類型典型例主な対象判断の中心
法律上・合意上の貸倒れ更生計画、再生計画、特別清算、合理的な債権者集会、書面による債務免除売掛金、貸付金など金銭債権切り捨て・免除の事実と金額
事実上の貸倒れ債務者の資産状況・支払能力から全額回収不能売掛金、貸付金など金銭債権全額回収不能である客観的事実
形式上の貸倒れ取引停止後1年以上弁済なし、取立費用が債権額を上回る原則として売掛債権一定の形式基準と損金経理

国税庁のタックスアンサーでも、法人の金銭債権について貸倒損失の計上が認められるための事実、対象となる金額、損金算入の時期が整理されています。
出典:国税庁|No.5320 貸倒損失として処理できる場合

法律上・合意上の貸倒れは「切り捨てられた金額」が損金になる

まずは、法的整理などによって債権が切り捨てられた場合です。

会社更生、民事再生、特別清算といった手続きにより、債権の一部が切り捨てられることがあります。また、法令上の整理手続きではなくても、債権者集会の協議決定や、行政機関・金融機関等のあっせんによる協議を通じて、合理的な基準にもとづく債権カットが行われることもあります。

このとき、貸倒損失になるのは、原則として「切り捨てられた部分」です。債権の全額ではない、という点がポイントになります。

たとえば、取引先が民事再生手続きに入り、再生計画によって売掛金1,000万円のうち80%がカットされ、残る20%が分割弁済されることになったとします。この場合に貸倒損失として検討する中心は、切り捨てられる800万円です。残り200万円については、分割弁済の条件や回収見込みを別途確認していくことになります。

国税庁は、次のような金額を貸倒損失として整理しています。会社更生法・会社法・民事再生法などの規定により切り捨てられた金額、債権者集会等により合理的な基準で切り捨てられた金額、そして債務超過が相当期間続き弁済を受けられない場合に、書面で明らかにした債務免除額です。
出典:国税庁|No.5320 貸倒損失として処理できる場合

ここで気をつけたいのは、「相手が厳しいから免除してあげた」という説明だけでは足りない、ということです。

必要なのは、債務超過の状態が相当期間続いていること、弁済を受けられないと認められること、そして債務免除を文書で明らかにしていること。この3点がそろって初めて、貸倒損失としての説明が成り立ちます。

債権放棄をする場合には、次の資料を残しておく必要があります。

資料確認目的
債務者の決算書・試算表債務超過、営業赤字、資金繰り悪化の確認
資金繰り表弁済能力の有無の確認
返済交渉記録回収努力と返済不能の経緯
債務免除通知書債権放棄の事実と金額の明確化
内容証明郵便・受領書書面交付の事実の証明
取締役会議事録・稟議書債権放棄を行う事業上の合理性
債権残高明細放棄対象債権の特定
税務判断メモ貸倒損失として処理する根拠

なお、相手が第三者だからといって、それだけで無条件に貸倒損失になるわけではありません。国税庁の質疑応答事例では、回収可能性を十分に検討したうえでやむなく債務免除を行う場合には、一般に貸倒れとして損金算入される一方、回収できるにもかかわらず実質的な利益供与を図った場合には貸倒損失に当たらない、と整理されています。
出典:国税庁|第三者に対して債務免除を行った場合の貸倒れ

この点は、税務調査でも非常に重要になります。

債権放棄は、貸倒損失になることもあれば、相手先への寄附金、役員等への経済的利益、グループ内支援、関係者への利益移転と評価されることもあります。とりわけ、同族関係者・役員・親族・グループ会社・オーナー関係者が絡む債権放棄については、単純な貸倒処理として扱うべきではありません。

なお、同族会社のオーナー貸付金・借入金、DES、再生局面での債務整理は、事業承継や企業再生に直結するテーマです。本記事では、一般法人の決算処理としての債権整理に絞ってお話しし、詳細な資本政策や再生スキームについては別テーマで扱うこととします。

事実上の貸倒れは「全額回収不能」が重い要件になる

次に、法律上は債権が残っているものの、実質的に回収できない場合です。

この類型では、債務者の資産状況や支払能力などから見て、金銭債権の全額が回収できないことが明らかになったときに、その明らかになった事業年度で貸倒損失として損金経理することができます。

ここで最も重いのは、「全額」が回収不能であることです。

一部だけ回収不能と思われる、回収可能性が低い、回収まで時間がかかりそうだ、相手先の業績が悪い——この程度では、事実上の貸倒損失として全額を損金にすることはできません。

国税庁は、債務者の資産状況・支払能力等から全額を回収できないことが明らかになった場合に、その明らかになった事業年度で貸倒れとして損金経理できる、としています。ただし、担保物があるときはそれを処分した後でなければ損金経理できず、保証債務についても現実に履行した後でなければ貸倒れの対象にはならない、とされています。
出典:国税庁|No.5320 貸倒損失として処理できる場合

この「全額回収不能」という要件は、実務ではかなり厳しく効いてきます。

たとえば、取引先が債務超過であっても、まだ営業を続けている、代表者保証がある、不動産を保有している、売掛金の一部は回収できそうだ、保証会社や保険による回収の余地がある、担保処分がまだ終わっていない——such な状況では、全額回収不能とまでは言い切れないことがあるのです。

調査事例でも、代表者による債務保証が付された売掛債権について、代表者個人の資産状況や支払能力を調査していない段階では、債権全額を貸倒損失として処理することはできない、と整理されています。

連帯保証人がいる場合には、その保証人についても回収不能かどうかを判断する必要があります。国税庁のタックスアンサーでも、連帯保証人は債務返済について債務者と同等の立場にあるため、連帯保証人等の資産状況・支払能力等を勘案して回収不能かどうかを判断する、とされています。
出典:国税庁|No.5320 貸倒損失として処理できる場合(連帯保証人がいる場合の貸倒れの判断)

したがって、事実上の貸倒れを検討するときは、最低限、次の点を確認しておきます。

確認項目確認内容
債務者の営業状況廃業、事業停止、破産申立て、実質休眠の有無
財産状況不動産、預金、売掛金、在庫、保険、車両等の有無
支払能力資金繰り、返済原資、金融機関借入、滞納状況
担保担保物の有無、評価額、処分見込み
保証人代表者保証、連帯保証人の資産・収入・支払能力
回収手続督促、分割交渉、弁護士対応、訴訟・強制執行の検討
他債権者の状況金融機関、税金、社会保険、仕入先への未払状況
回収不能の確定時期どの事業年度で明らかになったか

大切なのは、「回収できそうにない」ではなく、「なぜ全額回収不能と判断できるのか」を、第三者に対して説明できる状態にしておくことです。

形式上の貸倒れは、売掛債権に限られる点に注意する

3つ目は、形式上の貸倒れです。

これは、継続的な取引先との取引が停止し、一定期間が経っても弁済がない場合などに、売掛債権について貸倒処理を認めるものです。

一見すると使いやすそうに見えるため、実務では誤用の多い類型でもあります。

国税庁は、継続取引先の資産状況・支払能力等が悪化して取引を停止した場合に、取引停止時と最後の弁済時などのうち最も遅い時から1年以上が経過したとき、または同一地域の債務者に対する売掛債権の総額が取立費用より少なく、督促しても弁済がないときには、売掛債権から備忘価額を控除した残額を貸倒れとして損金経理できる、としています。
出典:国税庁|No.5320 貸倒損失として処理できる場合

ただ、この形式基準には重要な制限があります。

まず、対象はあくまで売掛債権です。貸付金は含まれません。役員貸付金、関係会社貸付金、金銭消費貸借による貸付債権を、「取引停止後1年経過」を理由に形式上の貸倒れとして処理することはできません。

次に、継続取引にもとづく売掛債権である必要があります。不動産取引のように、たまたま行った取引に係る売掛債権には、この取扱いは適用されないとされています。
出典:国税庁|No.5320 貸倒損失として処理できる場合

さらに、担保物がある売掛債権については、形式基準による貸倒処理が制限されます。

形式上の貸倒れを検討するときは、次のように整理しておくとよいでしょう。

確認項目注意点
債権の種類売掛金・未収請負金など営業上の売掛債権か
貸付金でないか貸付金は形式基準の対象外
継続取引か単発取引・固定資産売却代金等は対象外になり得る
取引停止日いつ取引停止したか
最後の弁済日最後の入金・弁済期の確認
1年以上経過起算日を誤らない
担保の有無担保物がある場合は慎重に判断
備忘価額全額をゼロにせず備忘価額を残す処理が必要

「1年以上入金がないから貸倒れ」という単純な判断ではない、ということです。取引停止日、最後の弁済日、最後の弁済期、継続取引かどうか、売掛債権か貸付金か、担保の有無——ここまで確認して、初めて判断ができます。

貸倒引当金は「将来の貸倒見込み」を損金にできる制度だが、使える法人は限られる

貸倒損失は、すでに貸倒れの事実が発生した場合の処理でした。

これに対して貸倒引当金は、将来の貸倒れによる損失の見込額について、一定の要件のもとで損金算入を認める制度です。

ただ、現在の法人税法上、貸倒引当金を税務上損金算入できる法人は限られています。すべての法人が自由に使える制度ではない、という点にまず注意が必要です。

国税庁のタックスアンサーによれば、貸倒引当金を繰り入れることができるのは、資本金1億円以下の一定の普通法人、公益法人等、協同組合等、人格のない社団等、銀行・保険会社等、金融に関する取引に係る金銭債権を有する一定の法人など、に限定されています。
出典:国税庁|No.5501 一括評価金銭債権に係る貸倒引当金の設定

実務の整理としても、平成24年4月1日以後は、税務上の貸倒引当金は、資本金1億円以下の一定の中小法人等、銀行・保険会社等、一定の金銭債権を有する法人等に限られ、それ以外の法人では税務上の貸倒引当金が廃止されている、という位置づけになっています。

貸倒引当金には、大きく分けて次の2種類があります。

種類内容実務上の位置づけ
個別評価金銭債権に係る貸倒引当金特定の債務者について、法的整理、債務超過、取引停止、不渡り等により回収不能見込額を個別に見積もる個別の不良債権対応
一括評価金銭債権に係る貸倒引当金売掛金・貸付金等の一括評価金銭債権について、過去の貸倒実績率等により見積もる一般債権全体の貸倒見込対応

一括評価金銭債権とは、個別評価金銭債権を除く、売掛金、貸付金その他これらに準ずる金銭債権をいいます。国税庁は、その例として、売掛金、貸付金、未収譲渡代金、未収加工料、未収請負金、未収手数料、未収地代家賃、貸付金の未収利子、保証債務を履行した場合の求償権などを挙げています。
出典:国税庁|No.5500 一括評価金銭債権に係る貸倒引当金の対象となる金銭債権の範囲

一方で、預貯金の未収利子、保証金、敷金、預け金、手付金、前渡金、前払給料、概算払旅費、前渡交際費など、実質的に貸倒引当金の対象とならないものもあります。
出典:国税庁|No.5500 一括評価金銭債権に係る貸倒引当金の対象となる金銭債権の範囲

貸倒引当金は、貸倒損失と違って、債権そのものを消す処理ではありません。将来の損失見込額を、一定の限度で当期に繰り入れる処理です。ですから、翌期以降の戻入れや、実際に生じた貸倒れとの関係についても、あわせて管理していく必要があります。

節税効果という意味では「当期の課税所得を減らす」働きがありますが、その多くは、課税の繰延べとしての性質を持ちます。将来、回収できた場合、引当金の戻入れが生じた場合、実際の貸倒れと見込額がずれた場合には、翌期以降の税額に影響してくるからです。

「貸倒引当金を積めば節税になる」という単純な発想ではなく、次のような観点で判断していくのが望ましいと考えます。

判断項目確認ポイント
適用法人か中小法人等、銀行・保険会社等、一定の法人に該当するか
債権の範囲対象となる金銭債権か、対象外債権が混ざっていないか
個別評価か一括評価か債務者ごとの危険債権か、一般債権全体か
繰入限度額税務上の限度額を超えていないか
損金経理・申告要件会計処理、申告書明細、疎明資料が整っているか
翌期以降の処理戻入れ、実際の貸倒れ、回収時の処理を管理しているか

個別評価金銭債権については、確定申告書に明細書が添付されていない場合でも、貸倒損失を計上したことに基因し、申告後に明細書が提出され、疎明資料の保存があるときは、個別評価金銭債権に係る貸倒引当金の繰入れに係る損金算入額として取り扱うことができる、という趣旨の通達があります。
出典:国税庁|第2款 個別評価金銭債権に係る貸倒引当金

この取扱いからもわかるように、貸倒損失か貸倒引当金かの判断では、実体だけでなく、申告書、明細書、疎明資料、損金経理の整合性がものを言います。

「貸倒損失」と「貸倒引当金」を混同しない

貸倒損失と貸倒引当金は、似ているようで、その性質は異なります。

貸倒損失は、実際に貸倒れの事実が生じた債権について、その債権を消滅または減額させる処理です。
貸倒引当金は、将来の貸倒見込額を一定の範囲で費用化する処理です。

項目貸倒損失貸倒引当金
処理の性質すでに発生した貸倒れの処理将来の貸倒見込額の見積り
債権の状態切捨て、全額回収不能、形式基準該当など一部回収不能見込み、一般債権の貸倒見込み
対象法人法人一般で論点となる税務上は適用法人が限定される
税効果損失の確定処理原則として課税繰延べの性格が強い
証拠資料回収不能事実、債務免除書面、法的整理資料など債権明細、債務者状況、繰入計算、疎明資料
税務調査での争点本当に貸倒れが発生したか繰入対象、限度額、適用法人、資料保存

実務で特に危ういのは、本来は貸倒引当金で検討すべき「一部回収不能見込み」の債権を、貸倒損失として全額損金にしてしまうケースです。

たとえば、1,000万円の貸付金について、債務者の資金繰りが悪化しており、回収できるのは500万円程度、という見込みだったとします。この場合、直ちに1,000万円全額を貸倒損失にできるわけではありません。全額回収不能が明らかでない限り、事実上の貸倒損失には該当しないからです。税務上の要件を満たす法人であれば、個別評価金銭債権に係る貸倒引当金の検討余地がある——このような順番で考えていくことになります。

税務上、金銭債権については安易な評価損の計上が認められにくいため、「一部だけ危ない」という状態をどう扱うかは、慎重な判断が求められます。実務上も、金銭債権の一部について取立て見込みがない場合には、貸倒損失ではなく、個別評価金銭債権として貸倒引当金の検討余地がある、と整理されています。

債権放棄は、相手先への利益供与と見られないかを確認する

債権放棄は、貸倒損失として処理できる場合があります。

ただ、非常に慎重に扱うべき処理でもあります。

というのも、債権放棄は、債権者側では貸倒損失や寄附金の問題となり、債務者側では債務免除益の問題となるからです。さらに、同族会社、役員、親族、グループ会社、取引先との間に特殊な関係がある場合には、利益供与、寄附金、役員給与、みなし贈与、株価上昇といった、別の論点にまで波及することがあります。

オーナー会社の貸付金整理でも、債権放棄をすると会社側で債務免除益が計上され、既存株主に対するみなし贈与課税が問題になり得ます。そのため、繰越欠損金や法人所得の圧縮策の有無を確認したうえで実行する必要があります。

一般法人の取引先に対する債権放棄でも、次のような場合には注意が必要です。

状況税務上の注意点
回収可能性があるのに免除した寄附金・利益供与と見られる可能性
主要取引先を救済するために免除した事業上の合理性、取引継続の必要性を説明する
子会社・関係会社への債権放棄グループ支援、寄附金、再建支援の合理性
役員・親族への貸付金免除役員給与、賞与、贈与、源泉税の問題
債務免除益が出る相手先相手先の課税、欠損金の有無、再建計画との整合性
書面がない貸倒損失の計上時期・事実が不明確になる

債権放棄は、「もう回収できないから放棄する」という感情で決めるものではありません。整理しておきたいのは、たとえば次のような点です。

事業上、債権放棄をする理由があるか。
回収可能性を検討したか。
他の債権者との関係はどうか。
債務者の再建計画はあるか。
債務免除益の影響を、相手先は理解しているか。
債権放棄後も取引を続ける合理性があるか。
そして、会社の取締役会・稟議の場で、これらを説明できるか。

こうした点を、あらかじめ押さえておく必要があります。

保証債務・担保がある債権は、簡単に貸倒れにできない

貸倒損失で見落としやすいのが、担保と保証です。

債務者本体が支払不能であっても、担保物がある場合には、それを処分した後でなければ、事実上の貸倒れとして損金経理することはできません。また、連帯保証人がいる場合には、その保証人の資産状況や支払能力も確認しなければなりません。

代表者保証がある中小企業向けの債権では、債務者法人だけを見て「会社は債務超過だから回収不能」と判断するのは不十分です。代表者個人に資産がある、保証債務を履行できる、担保不動産がある——such な場合には、債権全額が回収不能とは言い切れないからです。

特に税務調査では、次のような点が確認されます。

  • 保証契約書はあるか
  • 保証人は誰か
  • 保証人の資産状況を確認したか
  • 担保物の評価額はいくらか
  • 担保権を実行したか
  • 担保処分に時間がかかる場合、どの部分が回収不能か
  • 信用保証協会、保証会社、保険による回収可能性はないか
  • 他の債権者の回収状況はどうか

担保や保証がある債権については、「債務者から回収できない」だけでなく、「担保・保証を含めても回収できない」ことまで確認する必要があります。

回収努力をしない貸倒処理は説明しにくい

貸倒損失の要件を形式的には満たしているように見えても、回収努力の資料がないと、税務調査では説明に苦労することになります。

ここでいう回収努力とは、必ず訴訟まで行う、という意味ではありません。債権額、相手先の状況、取立費用、事業上の関係、担保・保証の有無を踏まえたうえで、合理的な範囲で回収を試みたことを示すもの、とお考えください。

たとえば、次のような資料があると、判断の説明力がぐっと高まります。

資料意味
督促メール・督促状支払請求を行った事実
内容証明郵便正式な請求・通知の証拠
電話・面談記録支払交渉の経緯
分割返済合意書回収努力と相手方の支払能力の確認
不履行記録約束どおり支払われなかった事実
弁護士への相談記録法的回収可能性の検討
訴訟・支払督促・強制執行の検討資料回収手段の合理的判断
取立費用の見積り取立費用と債権額の比較
相手先の破産・廃業資料回収不能の外部証拠
社内稟議書貸倒処理の判断過程

「長年入金がないから処理した」ではなく、「いつから入金が止まり、どのように督促し、どのような資料から回収不能と判断し、なぜその期に貸倒損失を計上したのか」を残しておくこと。ここが要になります。

税務調査では、課税要件に該当する事実を認定するために証拠資料が収集され、帳簿書類や原始資料をもとに確認が行われます。

貸倒処理は、決算書上の仕訳だけで完結するものではありません。債権管理の履歴そのものが、そのまま税務上の判断資料になるのです。

決算前に貸倒処理をする場合の確認順序

決算前に貸倒損失や貸倒引当金を検討する場合は、次の順番で整理していくと、判断がしやすくなります。

1. 債権一覧を作る

まず、売掛金、未収入金、貸付金、立替金、求償権などを一覧にします。
債権ごとに、相手先、発生日、金額、最終入金日、弁済期、担保・保証、回収状況、遅延期間、取引継続の有無を整理します。

2. 債権の種類を分ける

売掛債権なのか、貸付金なのか、未収入金なのか、立替金なのかを分けます。
形式上の貸倒れは売掛債権に限られるため、貸付金を同じ基準で処理しないよう気をつけます。

3. 貸倒れの類型に当てはめる

法律上・合意上の貸倒れ、事実上の貸倒れ、形式上の貸倒れ——このどれに該当するかを確認します。
いずれにも該当しない場合は、貸倒引当金の対象になるか、あるいは今期は回収管理を継続すべきかを検討します。

4. 担保・保証を確認する

担保物、保証人、信用保証、保険、相殺可能な債務がないかを確認します。
担保や保証がある場合は、そこから回収できる見込額を差し引いたうえで判断します。

5. 回収努力の資料を確認する

督促、交渉、内容証明、分割返済合意、弁護士相談、相手先の倒産資料などを確認します。
資料が不足している場合は、決算直前に形式だけ整えるのではなく、回収不能と判断できる時期が本当に当期なのかを、あらためて検討します。

6. 税務処理を決める

貸倒損失にするのか、貸倒引当金にするのか、あるいは当期の処理を見送るのかを決めます。
このとき、税額だけでなく、決算書の利益、自己資本、金融機関対応、将来の回収可能性、翌期以降の戻入れまで含めて確認します。

7. 判断メモを残す

貸倒処理は、税務調査で数年後に確認されることがあります。
そのとき担当者が変わっていても説明できるように、判断の経緯をメモに残しておくことが大切です。

貸倒処理は、資金繰りを改善するわけではない

貸倒損失を計上すれば、税金は減る可能性があります。
しかし、貸倒処理そのものが、資金繰りを改善してくれるわけではありません。

売掛金が回収できないということは、本来入ってくるはずだった資金が入ってこない、ということです。貸倒損失による税負担の軽減は、あくまで損失の一部を税金面で反映する効果にすぎません。

たとえば、1,000万円の売掛金が回収不能になり、税率を仮に30%と考えると、税額の軽減効果はおよそ300万円です。しかし会社から見れば、1,000万円の入金が消えているという事実そのものは、変わらないのです。

つまり、貸倒損失は「得をする節税」ではありません。
すでに発生した損失を、適正な時期に、税務上も反映する処理です。

この点を取り違えると、貸倒損失を「決算前の節税策」として使おうとしてしまいます。けれども、貸倒処理で本当に重要なのは、税金を減らすことではなく、与信管理の失敗を財務に反映し、再発防止につなげることです。

貸倒損失が大きく発生したときには、税務処理だけでなく、次のような経営課題も整理しておきたいところです。

  • 与信限度額は適切だったか
  • 支払遅延の初期対応は遅くなかったか
  • 前受金、保証金、担保、保証人を取っておくべきではなかったか
  • 取引停止の判断が遅れなかったか
  • 営業担当者と経理部門の情報共有は十分だったか
  • 債権年齢表を毎月確認していたか
  • 金融機関に対して説明できる貸倒処理か
  • 今後の資金繰りにどの程度影響するか

貸倒処理は、過去の債権整理であると同時に、将来の資金繰り管理を見直す入口でもあります。

金融機関対応にも注意する

貸倒損失を計上すると、当期利益が減少します。金額が大きければ、自己資本にも影響が及びます。

税金は減るかもしれませんが、金融機関から見ると、貸倒損失は与信管理上の問題、取引先管理の問題、あるいは収益力の低下として映ることがあります。

もっとも、回収不能な債権をいつまでも資産に残しておく方が、決算書の信頼性を損ないます。問題は、貸倒処理そのものではなく、それをきちんと説明できるかどうかにあります。

金融機関に対しては、次のように整理して説明できる状態にしておくのが望ましいでしょう。

説明項目内容
貸倒先どの取引先に対する債権か
発生原因どの取引から生じた債権か
回収不能理由倒産、廃業、債務超過、取引停止等
回収努力督促、交渉、担保・保証確認
損失額当期に損失処理した金額
税務根拠貸倒損失または貸倒引当金の根拠
再発防止与信管理、取引条件、回収ルールの見直し
資金繰り影響今後の運転資金への影響

「税金を減らすために貸倒処理をした」と見えてしまうと、金融機関への印象はよくありません。
「回収不能であることを確認し、財務実態を適正に反映し、再発防止策も講じた」と説明できること。これが大切です。

税務調査で否認されやすい貸倒処理

貸倒損失や貸倒引当金で否認されやすい処理には、一定の傾向があります。

危険な処理問題点
入金が遅れているだけで貸倒損失にする回収不能の事実が不足
貸付金を取引停止後1年基準で貸倒れにする形式基準は貸付金に適用されない
担保を処分せず全額貸倒れにする担保からの回収可能性を無視
保証人の資産状況を確認しない保証人から回収できる可能性が残る
一部回収不能を全額貸倒損失にする事実上の貸倒れは全額回収不能が必要
債権放棄の書面がない債務免除の事実・時期が不明確
関係会社への支援を貸倒損失にする寄附金・利益供与の問題
役員貸付金を貸倒処理する役員給与・賞与・源泉税の問題
回収努力の記録がない事業上やむを得ない判断か説明できない
決算直前に形式だけ整える実態と資料の不一致が生じやすい

貸倒処理は、税務上の要件が比較的はっきりして見える一方で、実際には事実認定の比重が非常に大きい項目です。

ですから、形式的に通達の文言に合わせるだけでは足りません。相手先の状況、回収努力、担保・保証、社内での判断、処理の時期、そして資料の保存まで含めて、全体として説明できることが求められます。

消費税への影響も別途確認する

売掛金の貸倒れは、法人税だけでなく、消費税にも影響することがあります。

課税売上に係る売掛金が貸倒れとなった場合には、一定の要件のもとで、貸倒れに係る消費税額の控除を検討する場面があります。ただし、これは法人税の貸倒損失とは別の制度です。対象取引、課税売上該当性、帳簿・請求書、インボイス対応、経過措置などを、別途確認する必要があります。

本記事では法人税上の貸倒損失・貸倒引当金を中心に扱っていますが、実務上は、消費税の処理も同時に確認しておいてください。

特に、次のような債権では注意が必要です。

  • 課税売上に係る売掛金
  • 非課税売上に係る未収金
  • 不課税取引に係る損害賠償金
  • 貸付金
  • 保証債務履行による求償権
  • インボイス制度開始後の取引先との請求関係

法人税で貸倒損失になるからといって、消費税でも自動的に同じ処理になるわけではない、という点は押さえておきたいところです。

貸倒処理の判断メモに書くべき事項

貸倒損失や貸倒引当金を処理する場合には、税務調査に備えて、社内の判断メモを残しておくことをおすすめします。

記載しておきたい事項は、次のとおりです。

項目記載内容
債権者自社名、担当部署
債務者取引先名、所在地、代表者、関係性
債権の種類売掛金、貸付金、未収金、求償権等
債権発生日取引日、貸付日、請求日
債権金額元本、利息、消費税、回収済額、残高
発生原因商品販売、役務提供、貸付、立替等
回収経緯入金履歴、遅延開始日、最終入金日
回収努力督促、内容証明、面談、弁護士相談
債務者の状況倒産、廃業、債務超過、資金繰り悪化
担保・保証担保物、保証人、保証会社、回収可能額
税務上の類型法律上、事実上、形式上、貸倒引当金
判断根拠適用する通達、事実、資料
処理金額貸倒損失額、引当金繰入額、備忘価額
処理時期なぜ当期に処理するのか
承認手続稟議、取締役会、代表者決裁
添付資料契約書、請求書、督促記録、法的整理資料等

この判断メモは、単なる税務調査対策ではありません。
経営者、経理担当者、顧問税理士、金融機関、そして後継者が、後から同じ事実を確認できるようにするための資料でもあります。

貸倒処理は「節税策」ではなく「債権管理の出口」

貸倒損失や貸倒引当金は、決算前に税額を下げる効果を持つことがあります。
しかし、それを目的に不良債権を探す、という発想は危険です。

本来の順番は、むしろ逆です。

まず、債権管理を行う。
次に、回収可能性を評価する。
そして、回収不能が明らかになった債権について、税務上の要件に従って処理する。
最後に、同じ失敗を繰り返さないよう、与信管理を見直す。

貸倒処理は、いわば債権管理の「出口」です。

売上を上げることばかりを重視し、回収管理が弱い会社では、利益が出ているように見えても、資金繰りは悪化していきます。売掛金が膨らみ、貸倒損失が発生し、税金を払った後になって回収不能が判明する——such なことも起こり得ます。

その意味で、貸倒損失は「過去の損失処理」であると同時に、「将来の経営管理を見直すサイン」でもあるのです。

正しい節税判断として貸倒処理を行うためには、次の問いに答えられる必要があります。

  • その債権は本当に存在するか
  • どの取引から発生した債権か
  • なぜ回収不能と判断できるのか
  • 担保や保証人から回収できないのか
  • 回収努力をしたのか
  • なぜ当期に損金処理するのか
  • 貸倒損失ではなく、貸倒引当金で処理すべきではないか
  • 債権放棄に事業上の合理性はあるか
  • 金融機関や税務署に説明できるか
  • 再発防止策はあるか

これらの問いに、資料で答えられる。そうした貸倒処理こそが、税務調査にも、将来の経営判断にも耐えられる処理です。

主な出典

出典:国税庁|No.5320 貸倒損失として処理できる場合
出典:国税庁|第1款 金銭債権の貸倒れ
出典:国税庁|No.5500 一括評価金銭債権に係る貸倒引当金の対象となる金銭債権の範囲
出典:国税庁|No.5501 一括評価金銭債権に係る貸倒引当金の設定
出典:国税庁|第2款 個別評価金銭債権に係る貸倒引当金
出典:国税庁|第三者に対して債務免除を行った場合の貸倒れ
出典:国税庁|No.5320 貸倒損失として処理できる場合(連帯保証人がいる場合の貸倒れの判断)

貸倒損失・貸倒引当金・債権整理でお悩みの方へ

回収できない売掛金や貸付金を損金にできるかどうかは、金額の大きさや入金遅延の期間だけでは判断できません。

法律上の貸倒れなのか、事実上の貸倒れなのか、それとも形式上の貸倒れなのか。貸倒損失として処理すべきか、貸倒引当金で対応すべきか。債権放棄を行うのであれば、相手先への利益供与や寄附金、債務免除益、関係者課税の問題が生じないか。

これらは、決算処理にとどまらず、資金繰り、金融機関対応、税務調査、事業再建、事業承継にまで影響してきます。

特に、次のような状況では、早めに専門家と一緒に整理することをおすすめします。

  • 回収不能な売掛金が大きくなっている
  • 貸付金の返済が長期間止まっている
  • 債権放棄を検討している
  • 取引先に代表者保証や担保がある
  • 関係会社や役員・親族への債権を整理したい
  • 貸倒損失と貸倒引当金のどちらで処理すべきか迷っている
  • 決算前に不良債権を整理したい
  • 税務調査で説明できる資料が不足している

犬飼公認会計士・税理士事務所では、貸倒損失・貸倒引当金・債権整理について、債権の発生原因、回収経緯、担保・保証、債務者の状況、税務上の要件、証拠資料、そして決算書・資金繰りへの影響まで、一つずつ整理してまいります。

「損金にできるか」だけでなく、「その処理を後から説明できるか」「金融機関や税務署に資料で示せるか」「将来の資金繰りや信用を損なわないか」まで確認しておきたい——そうお考えの場合は、犬飼公認会計士・税理士事務所HPのお問い合わせページから、どうぞお気軽にご相談ください。

振り返り

論点誤りやすい判断実務上の確認ポイント
債権の実在帳簿に残っていれば貸倒処理できる契約書、請求書、元帳、入金記録、残高確認を確認する
法律上の貸倒れ倒産したら全額損金にできる法的整理等で切り捨てられた金額と時期を確認する
書面による債務免除書面を出せば貸倒損失になる債務超過の継続、回収不能、事業上の合理性を確認する
事実上の貸倒れ一部回収不能でも全額貸倒れにできる全額回収不能が客観的に明らかかを確認する
担保債務者から回収できなければ貸倒れ担保物の処分・評価・回収可能額を確認する
保証人債務者だけを見ればよい連帯保証人・代表者保証の資産状況と支払能力を確認する
形式上の貸倒れ1年以上入金がなければ貸倒れ継続取引、売掛債権、取引停止日、最後の弁済日を確認する
貸付金売掛金と同じ基準で処理できる貸付金は形式上の貸倒れの対象外
貸倒引当金どの法人でも使える税務上の適用法人に該当するか確認する
個別評価危ない債権は全額損失にできる一部回収不能は貸倒引当金の検討対象となる場合がある
一括評価売掛金・貸付金なら何でも対象対象外債権や完全支配関係法人への債権等を確認する
債権放棄回収できないから免除してよい寄附金、利益供与、債務免除益、関係者課税を確認する
回収努力入金がない事実だけで十分督促、交渉、内容証明、弁護士相談、取立費用を記録する
資金繰り貸倒処理で資金繰りが改善する税額軽減は損失の一部にすぎず、未回収額そのものは戻らない
金融機関対応税務上認められれば問題ない貸倒理由、再発防止、資金繰り影響を説明できるようにする
税務調査仕訳があれば説明できる債権発生から回収不能判断までの資料を一体で残す

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