事業承継は、「株を後継者へ移せばそれで済む」という単純な話ではありません。
経営権は後継者に渡したい。けれども、先代経営者の生活資金も確保しておきたい。後継者以外の相続人にも、財産の面で一定の納得を得てもらいたい。少数株主や従業員株主との関係も、この機会に整理しておきたい。
さらに、現経営者が認知症になっても会社の意思決定が止まらない状態にしておきたいですし、将来のM&Aや金融機関との交渉で足かせになるような株主構成は避けておきたい。
こうした複数の思惑が重なる場面で検討されるのが、種類株式、持株会社、信託を使った承継設計です。
いずれも、「議決権」と「財産権」を切り分けたり、「株式を持つ人」と「経営に関与する人」を整理したりするための仕組みです。中小企業庁の事業承継ガイドラインでも、承継を円滑に進める手法として、種類株式、信託、生命保険、持株会社の活用が挙げられています。
出典:中小企業庁|事業承継ガイドライン
ただ、これらを「高度な節税スキーム」と捉えるのは、少し違います。
正しく使えば、後継者の経営権を守り、相続人の間に生じる不公平感を和らげ、将来の意思決定を安定させる効果が期待できます。反対に、目的があいまいなまま導入してしまうと、株価評価、贈与税、相続税、会社法上の手続、金融機関対応、そして家族関係のすべてに火種を残しかねません。
この記事では、種類株式・持株会社・信託を、節税テクニックとしてではなく、事業承継における資本政策・経営権設計の視点から整理していきます。
承継設計の本質は「誰に何を渡すか」を分けること
事業承継で渡すものは、ひとつではありません。
株式を渡すことと、経営権を渡すことは、同じではありません。議決権を渡すことと、配当を受ける権利を渡すことも、別の話です。そして、株価を下げることと、後継者が会社を安全に運営できる状態をつくることも、まったく別の課題です。
たとえば、後継者以外の相続人に株式を相続させれば、相続税の納税や遺産分割の面では公平に見えることがあります。しかし、その株式に議決権が付いていれば、後継者は重要事項の決議で足止めを食らうおそれがあります。
逆に、後継者へ議決権を集中させすぎれば、ほかの相続人から「財産を一人に寄せた」と受け止められかねません。
そこで承継設計では、次の4つを分けて考えていきます。
| 分けて考える対象 | 内容 | 主な検討手段 |
|---|---|---|
| 経営権 | 取締役選任、重要事項の決定、会社支配 | 普通株式、議決権制限株式、拒否権付株式 |
| 財産権 | 配当、残余財産、株式価値の享受 | 配当優先株式、無議決権株式、種類株式評価 |
| 資金調達・買取資金 | 株式買取資金、相続税納税資金、後継者資金 | 持株会社、金融機関借入、配当原資 |
| 将来の管理権限 | 認知症対策、死亡後の株式管理、議決権行使 | 民事信託、遺言、任意後見、株主間契約 |
この整理を飛ばして種類株式や信託だけを入れても、形だけのスキームに終わりがちです。
資本戦略は、平時にはあまり意識されないものの、会社の成長期や衰退期に将来を大きく左右します。誤れば会社の命取りになりかねず、うまく活かせば発展や再生の助けになる。それだけの重みを持った戦略だと考えてください。
種類株式とは何か
種類株式とは、普通株式とは異なる権利内容を持つ株式のことです。
会社法では、剰余金の配当、残余財産の分配、議決権、譲渡制限、取得請求権、取得条項、全部取得条項、拒否権に類する内容、取締役・監査役の選任などについて、内容の異なる種類の株式を発行できる仕組みが設けられています。
出典:e-Gov法令検索|会社法
事業承継の場面でよく検討されるのは、次のような種類株式です。
| 種類株式 | 典型的な使い方 | 注意点 |
|---|---|---|
| 議決権制限株式 | 後継者以外の相続人や従業員持株会に財産権を持たせつつ、経営権を制限する | 財産価値の評価、相続人の納得、会社法手続 |
| 配当優先株式 | 議決権を制限する代わりに配当面で優遇し、財産的納得を得る | 配当原資がなければ機能しない |
| 拒否権付株式 | 重要事項について先代経営者や特定株主の同意を必要とする | 後継者の経営判断を縛りすぎるリスク |
| 取得条項付株式 | 一定の事由が生じたとき、会社が取得できるようにする | 取得価額、分配可能額、みなし配当・譲渡課税 |
| 取得請求権付株式 | 株主側から会社に取得を請求できるようにする | 会社資金の流出、買取時の税務 |
| 役員選任権付種類株式 | 特定種類株主が役員選任に関与できるようにする | 非公開会社特有の設計と実務負担 |
国税庁の文書回答事例でも、事業承継目的での活用が期待される種類株式として、配当優先の無議決権株式、社債類似株式、拒否権付株式が想定されています。
出典:国税庁|相続等により取得した種類株式の評価について(照会)
種類株式でできること、できないこと
種類株式を使えば、後継者に議決権を集中させながら、ほかの相続人や関係者に一定の財産権を残す、といった設計が可能になります。
たとえば、後継者には普通株式を承継させ、後継者以外の相続人には議決権制限・配当優先株式を持たせる。こうすれば、後継者は経営判断を進めやすくなり、ほかの相続人も配当を通じて財産的な利益を受け取る余地が生まれます。
従業員へ承継するケースでは、従業員持株会を通じて配当優先・議決権制限の種類株式を保有させる例もあります。中小企業庁の事業承継ガイドラインでも、従業員後継者と関係者との調整のために、議決権制限種類株式、配当優先種類株式、拒否権付種類株式などを活用するケースがあるとされています。
出典:中小企業庁|事業承継ガイドライン
とはいえ、種類株式は万能ではありません。
議決権を制限したからといって、その株式の価値がゼロになるわけではありません。配当優先にしたところで、会社に配当の余力がなければ、相続人の納得は得られないでしょう。拒否権付株式を残したからといって、後継者の経営が安定するとも限りません。むしろ、先代の拒否権が強すぎれば、後継者が実質的に何も判断できない状態に陥ります。
種類株式は、「経営権を守る道具」であると同時に、「利害関係者の納得を設計する道具」でもあります。税務上の評価額だけを見て導入すれば、承継後の経営にそのままひずみが出てきます。
種類株式で特に危険なのは「価値移転」を見落とすこと
種類株式を発行・転換・取得すると、株主の間で経済的な価値が動くことがあります。
たとえば、普通株式を持つ後継者がいて、ほかの相続人の株式だけを議決権制限株式に変更したとします。形の上では「権利内容を変えただけ」に見えても、後継者の支配価値が高まり、ほかの相続人の株式価値が下がる、ということが起こり得ます。
このとき大切なのは、誰から誰へ経済的利益が移ったのかを確かめることです。対価なく、あるいは著しく低い対価で利益が移れば、贈与税や法人税の論点が生じるおそれがあります。
とりわけ、次のような場面では注意が必要です。
| 場面 | 税務上の注意点 |
|---|---|
| 普通株式を議決権制限株式に転換する | 転換前後の株式価値差、株主間の利益移転 |
| 配当優先株式を発行する | 優先配当権の価値、発行価額の妥当性 |
| 拒否権付株式を先代に残す | 株式評価、実質的支配権、後継者の経営権 |
| 種類株式を会社が取得する | 自己株式取得、みなし配当、分配可能額 |
| 従業員持株会に種類株式を持たせる | 持株会の実態、退会時の買取価格、評価方法 |
非上場株式の評価では、相続税法上の評価、会社法上の公正価値、法人税法・所得税法上の時価が問題になる場面があり、評価の目的ごとに見方が変わってきます。種類株式も、権利内容が異なる以上、普通株式と同じ感覚で評価できるとは限らないのです。
持株会社を使った承継設計
持株会社とは、事業会社の株式を保有する会社のことです。
事業承継で典型的なのは、後継者が持株会社を設立し、その持株会社が金融機関から借入を行って、先代経営者や親族株主から事業会社株式を買い取る形です。買い取った後は、事業会社から持株会社への配当などを原資に、借入金を返済していきます。
中小企業庁の事業承継ガイドラインでも、後継者が持株会社を設立し、事業会社からの配当による返済を前提に金融機関から融資を受け、その資金で現経営者から株式を買い取る手法が紹介されています。
出典:中小企業庁|事業承継ガイドライン
持株会社を使うと、次のような効果が期待できます。
| 効果 | 内容 |
|---|---|
| 株式分散の防止 | 事業会社株式を持株会社に集約できる |
| 後継者の支配権確保 | 後継者が持株会社を支配することで、間接的に事業会社を支配できる |
| 先代への資金化 | 先代経営者は株式譲渡対価として現金を得られる |
| 遺産分割対策 | 相続財産が自社株から現金に置き換わる場合がある |
| グループ経営 | 複数事業会社を持株会社の下に整理できる |
| 将来M&Aへの備え | 株主構成を整理し、買主に説明しやすくなることがある |
ただし、持株会社は「株価を下げる魔法」ではありません。
持株会社の最大のリスクは、借入金と配当原資である
持株会社スキームで最も重いのは、借入金をきちんと返せるかどうかです。
後継者や持株会社が事業会社株式を買い取るために借入を行う場合、その返済原資は、多くの場合、事業会社からの配当になります。しかし、事業会社に十分な利益とキャッシュがなければ、そもそも配当はできません。
かといって配当を出しすぎれば、事業会社の内部留保が細ります。設備投資、採用、借入返済、賞与、納税資金といった、事業に必要な資金が圧迫されかねません。
つまり持株会社を使った承継設計では、次の3つの資金繰りを同時に見ておく必要があります。
ひとつは、持株会社の借入返済。もうひとつは、事業会社の事業資金。そしてもうひとつが、先代経営者や相続人側の所得税・相続税・生活資金です。
ここを見ないまま「持株会社を作れば承継しやすくなる」と進めるのは、危険です。
とくに金融機関は、事業会社から持株会社への配当が過度になっていないか、後継者個人や持株会社の借入が事業会社の信用を圧迫していないかを確認します。事業承継の局面では、株式の買取りや相続税の支払いなど承継時に必要となる資金に対して、融資や信用保証といった支援策も用意されていますが、あくまで返済できることを前提に検討すべきです。
出典:中小企業庁|事業承継の支援策
持株会社を使うときの税務論点
持株会社を使う場合、税務の面では少なくとも次の論点を確認しておきます。
| 論点 | 確認すべき内容 |
|---|---|
| 先代株主の株式譲渡 | 譲渡所得税、住民税、取得費、譲渡価額の妥当性 |
| 持株会社の取得価額 | 時価で取得しているか、低額・高額取引になっていないか |
| 事業会社からの配当 | 受取配当等の益金不算入、源泉税、配当可能利益 |
| 借入利息 | 持株会社側での損金性、資金使途、過大借入 |
| 非上場株式評価 | 持株会社株式の評価、事業会社株式の評価、株式保有特定会社等の該当性 |
| 組織再編との関係 | 株式交換・株式移転・現物出資を使う場合の適格要件 |
| 将来の相続 | 持株会社株式を誰が承継するか、後継者以外の相続人への配慮 |
持株会社は、設立して終わりではありません。
むしろ本番は設立後です。配当政策、借入返済、株式評価、役員報酬、グループ間取引、そして将来のM&Aまで含めて、継続的に管理していく必要があります。
民事信託を使った承継設計
民事信託とは、財産を持つ人が、信頼できる人にその管理・処分を託し、受益者のために管理してもらう仕組みです。
信託には、財産を託す「委託者」、財産を管理する「受託者」、利益を受け取る「受益者」が登場します。財産の所有者である委託者が受託者へ財産を移し、受託者が信託契約などに基づいて管理・運用し、その利益を受益者に分配する。おおまかには、そう整理できます。
出典:e-Gov法令検索|信託法
事業承継で民事信託が検討されるのは、主に次のような場面です。
| 場面 | 民事信託で期待される効果 |
|---|---|
| 先代経営者の認知症リスク | 先代が意思能力を失っても、受託者が株式管理や議決権行使を行えるようにする |
| 後継者への段階的承継 | 経済的利益は先代に残しつつ、議決権行使の管理を後継者側に移す |
| 相続後の株式分散防止 | 受益権や帰属権利者を設計し、株式の管理を継続する |
| 親族間の調整 | 遺言だけでは整理しにくい管理権限を設計する |
| 障害・未成年・管理困難な相続人への配慮 | 財産管理者と受益者を分ける |
民事信託は、とくに「現経営者が判断能力を失った場合に、会社の意思決定が止まってしまうリスク」への備えとして検討されます。
ただし、信託は税金を消す仕組みではありません。
信託は「名義を移す」だけではなく、税務上は受益者を見られる
信託では、形式上、株式や不動産などの名義が受託者へ移ることがあります。しかし、名義が移ったからといって、それが受託者自身の財産になるわけではありません。信託目的に従って管理され、実質的な経済的利益は受益者に帰属します。
信託財産の名義を受託者へ移しても、それは信託目的に沿った形式的な移転であって、財産の実質的な所有者は受益者と整理されます。信託財産であることを第三者に対抗するには、信託の登記や株主名簿、会社側の管理も欠かせません。
税務の面でも、受益者等課税信託では、信託財産に帰せられる収益および費用は受益者等に帰属するものとして扱われます。
出典:国税庁|受益者等課税信託による損益
信託課税では、受益者や信託に関する権利を有する者と、信託財産との関係が重視されます。国税庁税務大学校の整理でも、受益者が特定している場合には、その受益者が信託財産を有するものとして課税され、信託財産に帰せられる収益・費用は受益者等に帰属するものと説明されています。
出典:国税庁税務大学校|信託法改正と相続税・贈与税の諸問題(要約)
したがって、委託者と受益者が同じ自益信託であれば、受託者へ形式的に名義を移しても、通常はそれだけで贈与税が課税されるわけではありません。一方、受益者を後継者や親族に変更すれば、その時点で贈与税や相続税の課税関係が問題になります。自益信託では贈与税は課税されず、受益者の死亡によって新たな受益者が信託に関する権利を取得する場合には相続税の対象となり、通常の相続と同様に評価する。この整理も、実務上は押さえておきたいところです。
信託で特に注意すべきこと
民事信託にまつわる誤解として、次の3つがよく見られます。
誤解1:信託すれば相続税がかからない
信託しても、受益権や信託に関する権利は、相続税・贈与税の対象になり得ます。信託はあくまで財産の管理方法を設計する仕組みであって、課税対象となる財産そのものを消すものではありません。
誤解2:受託者が自由に議決権を行使できる
受託者は、信託契約や信託目的に従って行動する義務を負います。自社株を信託した場合、議決権行使を誰が、どの基準で、どの事項について行うのかを明確にしておかなければ、会社の意思決定はかえって不安定になります。
誤解3:遺留分対策として使えば安全
家族信託によって信託された財産は、遺産分割協議の対象から外れることがあります。しかし、遺留分侵害額請求の対象になるかどうかは、慎重に検討しなければなりません。遺留分対策として信託を過信するのは禁物です。
民事信託を使うときは、税務だけでなく、信託契約、受託者の責任、議決権行使、受益者の変更、終了時の帰属権利者、遺留分、そして会社の定款・株主名簿との整合性まで、一体で確認する必要があります。
種類株式・持株会社・信託の使い分け
3つの手段は、似ているようでいて、担う役割が異なります。
| 手段 | 主な目的 | 向いている場面 | 注意点 |
|---|---|---|---|
| 種類株式 | 議決権と財産権を分ける | 後継者に議決権を集中しつつ、他の相続人に財産権を残したい | 種類株式評価、株主間の利益移転、会社法手続 |
| 持株会社 | 株式を法人に集約し、資金調達と支配構造を整理する | 後継者が株式を買い取りたいが資金が不足している | 借入返済、配当原資、譲渡所得税、金融機関対応 |
| 民事信託 | 株式管理と受益権を分ける | 認知症対策、相続後の株式管理、議決権行使の継続性を確保したい | 受託者責任、信託課税、遺留分、契約設計 |
大切なのは、手段から入らないことです。
「種類株式を使いたい」「持株会社を作りたい」「家族信託を入れたい」――こうしたところから始めると、どうしても制度の使い方にばかり意識が向いてしまいます。
本来は、次の順番で考えるべきです。
誰に経営権を渡すのか。誰に財産権を残すのか。後継者以外の相続人に、どう納得してもらうのか。会社の資金をどこまで使えるのか。現経営者の生活資金はどう確保するのか。相続税・贈与税・所得税・法人税は、どのタイミングで発生するのか。金融機関や取引先に説明できるか。将来M&Aを行うとき、障害にならないか。
この順番で考えていくと、おのずと使うべき手段が見えてきます。
危険な承継設計になりやすいパターン
1. 株価を下げることだけを目的に種類株式を作る
種類株式を作れば株価が下がる――そう単純に考えるのは危険です。
権利内容が変われば評価も変わり得ますが、税務上の評価では、株式の経済的価値、議決権、配当権、残余財産分配権、譲渡制限、取得条項などを総合して判断します。評価額を下げる目的だけで不自然な種類株式を設計すれば、税務調査の場で取引の目的や価値の移転を説明できなくなります。
2. 先代が拒否権を持ち続け、後継者が実質的に経営できない
拒否権付株式は、先代経営者が一定の重要事項を監督する手段として使えます。
しかし、拒否権の及ぶ範囲が広すぎると、後継者は実質的に何も決められなくなります。代表取締役になっても、重要投資、人事、借入、配当、役員報酬、M&Aといった判断をすべて先代が止められる状態では、「承継した」とは言いにくいでしょう。
これは税務以前に、経営承継としての失敗です。
3. 持株会社の借入返済を事業会社の配当に依存しすぎる
持株会社が事業会社株式を買い取るために借入を行うと、その返済原資は多くの場合、事業会社からの配当になります。
配当を出すには、利益と資金が要ります。事業会社の成長投資より借入返済が優先される構造になれば、後継者は承継した直後から資金繰りに追われることになります。
税金が減ったように見えても、会社の成長余力を削ってしまうのであれば、正しい節税とはいえません。
4. 信託を税金対策だと誤解する
信託は、財産管理や意思決定停止リスクへの備えとして有効な場合があります。しかし、信託を設定しただけで相続税が減るわけではありません。
受益者が誰か、受益権がいつ誰に移るか、信託終了時に誰が財産を取得するか。これらによって、贈与税・相続税・所得税の課税関係は変わってきます。
5. 家族の納得を後回しにする
種類株式、持株会社、信託は、家族から見れば分かりにくい仕組みです。
後継者だけに有利な設計に見える。ほかの相続人の権利が制限されたように見える。先代が実質的に会社を支配し続けているように見える。受託者が財産を自由に動かせるように見える。
こうした誤解を放置したままにすると、承継後に争族へと発展します。相続対策では、相続税の軽減以上に、争族の防止と納税資金の確保を優先する。この視点が欠かせません。
事業承継税制との関係も確認する
種類株式や持株会社、信託を使う場合には、事業承継税制との整合性も確かめておく必要があります。
法人版事業承継税制は、後継者である受贈者・相続人等が、円滑化法の認定を受けた非上場会社の株式等を贈与または相続等により取得した場合に、一定の要件のもとで贈与税・相続税の納税を猶予し、一定の場合には免除する制度です。特例措置については、対象株数や納税猶予割合、承継のパターンなどが一般措置と異なります。
出典:国税庁|No.4148 非上場株式等についての相続税の納税猶予及び免除の特例等
また、中小企業庁の最新情報によれば、法人版事業承継税制の特例措置について、特例承継計画の提出期限は令和9年9月30日まで、対象となる贈与・相続は令和9年12月31日までとされています。
出典:中小企業庁|法人版事業承継税制(特例措置)
この記事では、事業承継税制の詳細な要件までは踏み込みません。押さえておきたいのは、種類株式や信託、持株会社を先に設計してしまうと、後から事業承継税制を使いたいと考えたときに、議決権要件や後継者要件、対象株式の整理で支障が出る可能性がある、という点です。
事業承継税制を使う可能性があるのなら、スキーム設計の初期段階から確認しておくべきでしょう。
実行前に整理すべき資料
種類株式・持株会社・信託を使う前に、少なくとも次の資料は整理しておきます。
| 資料 | 確認する理由 |
|---|---|
| 株主名簿 | 誰が何株持っているか、議決権割合を確認するため |
| 定款 | 種類株式、譲渡制限、株主総会決議要件を確認するため |
| 直近3期程度の決算書・申告書 | 株価評価、配当余力、資金繰りを確認するため |
| 非上場株式評価資料 | 種類株式・持株会社設計前後の価値移転を確認するため |
| 親族関係図・推定相続人一覧 | 遺産分割、遺留分、相続税負担を確認するため |
| 役員構成・後継者候補の状況 | 経営権移転の実効性を確認するため |
| 借入一覧・金融機関資料 | 持株会社スキームの返済可能性を確認するため |
| 配当可能額・資金繰り表 | 持株会社の返済原資を確認するため |
| 信託契約案 | 受託者権限、受益者、終了事由、帰属権利者を確認するため |
| 遺言書・過去の贈与資料 | 相続対策全体との整合性を確認するため |
| 過去の株式移動履歴 | 低額譲渡、贈与、名義株の有無を確認するため |
| 将来M&Aの可能性 | 複雑な株式設計が売却時の障害にならないか確認するため |
資料が足りないまま設計を進めると、「誰にどの利益が移ったのか」「なぜその権利内容にしたのか」「なぜその価額で移したのか」を、後から説明できなくなります。
判断の順番
実務では、次の順番で検討していきます。
第1段階:承継目的を明確にする
まずは、節税ではなく目的そのものを確認します。
後継者に議決権を集中したいのか。ほかの相続人に財産面で納得してもらいたいのか。少数株主を整理したいのか。認知症による意思決定の停止を防ぎたいのか。先代に現金を残したいのか。金融機関や取引先に説明しやすい資本構成にしたいのか。
目的が違えば、使うべき手段も変わってきます。
第2段階:現在の株主構成と議決権を確認する
現在の株主名簿、議決権割合、親族関係、名義株の有無を確認します。
この段階ですでに株式が分散しているのなら、種類株式より先に、自己株式取得や株式の買取り、株主間契約を検討したほうがよい場合もあります。
第3段階:株価と価値移転を試算する
普通株式、種類株式、持株会社株式、信託受益権の評価を確認します。
設計の前後で、誰の財産価値が上がり、誰の財産価値が下がるのかを、目に見える形にしておきます。ここをあいまいにすると、贈与税・法人税・所得税のリスクが残ってしまいます。
第4段階:会社法手続を確認する
種類株式の発行や内容変更には、定款変更、株主総会決議、種類株主総会、登記が必要になることがあります。
持株会社を使う場合は、株式譲渡の承認、株式売買契約、金融機関からの借入、場合によっては株式交換・株式移転といった会社法上の手続を確認します。
信託であれば、株式の信託譲渡、株主名簿の書換え、議決権行使の方法、会社側の承認手続を確認します。
第5段階:税務・資金繰り・家族説明を統合する
最後に、税負担、資金繰り、家族関係をまとめて確認します。
贈与税・相続税はどう変わるか。所得税・法人税はどのタイミングで発生するか。会社資金はどこまで使えるか。持株会社の借入は返済できるか。ほかの相続人に説明できるか。金融機関に説明できるか。税務調査で資料を示せるか。
ここまで整理して初めて、実行に踏み切るべきかどうかを判断できます。
まとめ:承継スキームは、税務より先に経営権を設計する
種類株式、持株会社、信託は、いずれも事業承継で有効な手段になり得ます。
ただし、これらは税金を減らすための道具ではなく、経営権、財産権、資金、家族関係、将来の意思決定を整理するための道具です。
種類株式は、議決権と財産権を分ける仕組み。持株会社は、株式を集約し、資金調達と支配構造を整理する仕組み。信託は、財産管理と受益権を分け、意思決定停止のリスクに備える仕組みです。
どれも、制度として存在するから使う、というものではありません。会社の実態、株主構成、後継者の能力、相続人の関係、資金繰り、税負担、将来のM&Aの可能性――そうしたものに照らして、必要な場合にだけ使うべきものです。
危険なのは、次のような判断です。
株価を下げるためだけに種類株式を作る。後継者に経営させると言いながら、先代が強すぎる拒否権を残す。持株会社の借入返済を、楽観的な配当見込みに頼りきる。信託すれば相続税対策になると思い込む。家族や少数株主への説明を後回しにする。専門家ごとに、税務・法務・金融機関対応がばらばらになる。
事業承継の目的は、後継者が会社を運営できる状態をつくることにあります。税額だけが下がっても、後継者が意思決定できない、会社の資金繰りが悪化する、相続人の間で争いが起こる、金融機関に説明できない――そんな設計であれば、正しい承継設計とはいえません。
犬飼公認会計士・税理士事務所では、種類株式、持株会社、民事信託を使った承継設計について、非上場株式評価、税務シミュレーション、会社法手続、資金繰り、家族関係、金融機関対応を一体で整理しています。後継者に議決権を集中させたい、ほかの相続人への財産的な配慮を設計したい、認知症リスクや株式分散に備えたいといった場合には、実行の前に、現状の株主構成と決算数値をもとに複数案を比較しておくことが大切です。具体的な承継スキームの検討をお考えでしたら、犬飼公認会計士・税理士事務所HPのお問い合わせページよりご相談ください。
振り返り
| 論点 | 重要ポイント | 実行前の確認事項 |
|---|---|---|
| 承継設計の目的 | 株式承継、経営権承継、財産承継は別に考える | 誰に経営権・財産権を渡すか |
| 種類株式 | 議決権と財産権を分けられる | 定款変更、株主総会、評価、価値移転 |
| 議決権制限株式 | 後継者以外の株主に財産権を残しつつ経営権を制限できる | 相続人の納得、評価額、配当政策 |
| 配当優先株式 | 財産的納得を得る手段になり得る | 配当原資、普通株式との価値差 |
| 拒否権付株式 | 重要事項への監督機能を残せる | 後継者の経営判断を縛りすぎないか |
| 持株会社 | 株式集約と資金調達に使える | 借入返済、配当原資、譲渡所得税 |
| 持株会社のリスク | 事業会社の資金が持株会社返済に吸い上げられる可能性 | 資金繰り表、金融機関説明、配当可能額 |
| 民事信託 | 認知症対策や株式管理に有効な場合がある | 受託者権限、受益者、議決権行使方法 |
| 信託課税 | 名義ではなく受益者・信託に関する権利を見られる | 自益信託か他益信託か、受益者変更時の課税 |
| 遺留分・家族関係 | スキームだけでは家族の納得は得られない | 遺言、遺留分、相続人への説明 |
| 事業承継税制 | 種類株式・信託・持株会社設計と要件が衝突する可能性がある | 議決権要件、後継者要件、特例承継計画 |
| 最終判断 | 税額よりも、経営権・資金・説明可能性を優先する | 税務、法務、資金、家族、将来M&Aの一体検討 |