事業承継税制を検討するとき、最初に確認すべきは「この制度が使えるかどうか」だけではありません。
むしろその手前で、いま自社が考えている承継が、そもそも事業承継税制を中心に据えて考えるべきものなのか。それとも、M&Aや組織再編、廃業、相続対策、株主整理、あるいは医療法人・農地などの特殊制度として別に検討すべき場面なのか。まずはここを切り分けておく必要があります。
「事業承継」という言葉は、思いのほか広い概念です。親族内承継、役員・従業員承継、M&Aによる第三者承継、個人事業の承継、医業承継、農業承継、組織再編を伴う承継、さらには廃業を含む出口判断まで、ひとくくりに語られることも珍しくありません。
実際、引き継ぐ先によって、承継は大きく親族内承継・従業員承継・M&A(社外への引継ぎ)に分けて整理されます。
もっとも、本シリーズが扱う中心は、その全体ではありません。
本シリーズが軸に置くのは、事業承継税制を使うかどうかを判断するために、自社株や事業用資産を後継者へどう承継していくかを整理することです。具体的には、法人版・個人版の事業承継税制、贈与・相続による承継、納税猶予、適用後の管理、取消リスク、株主構成、議決権、自社株評価、納税資金、そして相続法務との関係を中心に取り上げます。
一方で、M&Aの相手探しや企業価値評価、デューデリジェンス、契約交渉、最終契約、表明保証、クロージング、PMIといった論点は、本シリーズの中心テーマではありません。
いずれも重要な事業承継の手段ではあるのですが、検討の構造そのものが異なります。これらは別シリーズで扱うべき領域だと考えています。
この記事では、本シリーズで扱う承継と扱わない承継をはっきりさせたうえで、どの記事をどんな前提で読み進めればよいのかを整理しておきます。
本シリーズは「事業承継税制を使うかどうか」の判断領域を扱う
事業承継税制は、会社や個人事業の後継者が引き継いだ一定の資産について、贈与税や相続税の納税を猶予する制度です。
円滑化法に基づく認定を前提とし、会社の株式等を対象とする法人版事業承継税制と、個人事業者の事業用資産を対象とする個人版事業承継税制に分かれています。
そのため、本シリーズが中心に据えるのは、次のような承継です。
- 非上場会社の自社株を、後継者へ贈与・相続により承継する場面
- 個人事業主の事業用資産を、後継者へ贈与・相続により承継する場面
- 親族内承継や役員・従業員承継において、事業承継税制を使うかどうかを検討する場面
- 後継者に経営権・議決権・事業用資産を、どの範囲で移すかを検討する場面
- 納税猶予を受けた後の継続届出、年次報告、取消事由、免除事由を管理する場面
- 税務メリットと、承継後の経営制約・資金繰り・将来の選択肢を比較する場面
つまり本シリーズは、「事業承継全般の総合百科」ではありません。事業承継税制を中心に、自社株・事業用資産の承継を、税務・財務・会社法・相続実務の観点から判断するための専門シリーズです。
この前提をはっきりさせておかないと、制度の説明を読んでいるつもりが、いつの間にかM&Aや相続対策、株主対策、組織再編、廃業支援、医業承継、農地承継へと論点が広がってしまい、肝心の判断の焦点がぼやけてしまいます。
扱う承継1:親族内承継における自社株・事業用資産の承継
本シリーズで最も中心的に扱うのは、親族内承継における自社株・事業用資産の承継です。
親族内承継では、後継者が親族であるがゆえに、相続・贈与と経営承継が重なり合います。自社株を後継者へ集中させる必要がある一方で、後継者以外の相続人への配慮、遺留分、代償金、生命保険、退職金、遺言、遺産分割といった論点も同時に問題になります。
法人であれば、自社株の承継が中心になります。自社株を移すことは、単に財産を移すことではありません。議決権を移し、会社の意思決定権を後継者へ託すことを意味します。
個人事業であれば、事業用資産の承継が中心です。事業用の土地、建物、機械、車両、備品などを後継者が取得し、その事業を継続していけるかどうかが問われます。
本シリーズでは、親族内承継について、主に次の観点から取り上げます。
- 生前贈与で承継するか、相続で承継するか
- 法人版事業承継税制を使うか、通常の贈与・相続・売買で対応するか
- 個人版事業承継税制を使うか、小規模宅地等の特例など他制度を検討するか
- 後継者に、どの範囲の株式・事業用資産を承継させるか
- 後継者以外の相続人との公平感を、どのように調整するか
- 自社株評価、納税猶予額、猶予対象外税額、納税資金をどう整理するか
- 承継後に制度要件を維持できるか
親族内承継では、税務上の有利不利だけでなく、家族関係、経営権、財産配分、会社の将来が一体となって動きます。そのため本シリーズでは、節税だけを切り出すのではなく、後から説明できる承継設計を重視しています。
扱う承継2:役員・従業員承継における事業承継税制の活用
本シリーズでは、親族内承継だけでなく、役員・従業員承継も取り上げます。
ただし扱うのは、役員・従業員承継のうち、主に自社株や事業用資産を後継者へ移し、事業承継税制の適用可能性を検討する場面です。
役員・従業員承継には、親族内承継とは異なる難しさがあります。
後継者が経営能力や社内の信頼を備えていても、自社株を取得するための資金が足りないことがあります。また、先代経営者や親族株主が株式を保有し続ける場合、後継者が代表者になっても議決権が安定しないことがあります。さらに、金融機関や取引先に対して、経営権の移転をどう説明するかも重要な課題になります。
法人版事業承継税制の特例措置では、親族外を含む後継者への承継も想定されています。特例措置のもとでは、親族外を含むすべての株主から、代表者である後継者(最大3人)への贈与・相続が対象とされています。
そのため、役員・従業員承継においても、事業承継税制が検討の対象になることがあります。
もっとも、役員・従業員承継は、税制だけで完結するものではありません。株式の取得資金、先代経営者への対価、自己株式取得、役員退職金、金融機関借入、経営者保証、株主間契約、議決権管理などを、あわせて考えていく必要があります。
本シリーズでは、役員・従業員承継について、MBOやM&Aの実行手続そのものではなく、事業承継税制を使った株式・資産承継の判断、税務上の位置づけ、承継後の管理に焦点を当てます。
扱う承継3:贈与・相続による承継
事業承継税制は、贈与または相続等による承継を前提とする制度です。
そのため本シリーズでは、生前贈与による承継と、相続発生後の承継を重点的に取り上げます。
生前贈与には、経営権を早期に後継者へ移し、後継者が経営判断を行いやすくする効果があります。一方で、後継者が制度適用後に代表者として経営を継続できるか、株式を保有し続けられるか、そして先代経営者の死亡時に贈与税猶予から相続税猶予へどう接続するかを、あらかじめ確認しておく必要があります。
相続による承継では、先代経営者の相続開始時点で株価が確定し、相続人間の遺産分割や遺言の有無が大きく影響します。後継者が確実に株式を取得できるか、申告期限までに必要な手続を進められるか、他の相続人との合意形成ができるかが問われます。
本シリーズでは、贈与・相続について、単なる税率比較ではなく、次の視点から扱います。
- 生前に経営権を移すべきか
- 相続まで待つことに、どのような不確実性があるか
- 株価変動をどう見込むか
- 贈与税猶予から相続税猶予への切替えを、どう考えるか
- 他の相続人への説明や、遺留分対策をどう行うか
- 納税猶予を受けた後の管理を、誰が担うか
贈与と相続は、税務上の入口が違うだけではありません。後継者の経営開始時期、株式の集中、家族関係、金融機関への説明、承継後の自由度にまで影響していきます。
扱う承継4:事業承継税制を使った後の管理・取消・出口対応
本シリーズでは、制度適用前だけでなく、制度適用後の管理も取り上げます。
事業承継税制は、非課税制度ではなく、納税猶予・免除を前提とする制度です。適用後に要件を満たし続けられなければ、猶予税額の全部または一部を納付しなければならないことがあります。
法人版事業承継税制は、非上場会社の株式等にかかる贈与税・相続税について、一定の要件のもとで納税を猶予し、後継者の死亡などによって猶予されていた税額の納付が免除される制度です。
したがって本シリーズでは、適用後の管理も中心テーマに含めます。
具体的には、次のような論点を扱います。
- 都道府県への年次報告
- 税務署への継続届出
- 後継者の代表者要件
- 対象株式の継続保有
- 雇用要件と、未達時の対応
- 資産管理会社化のリスク
- 組織再編、売却、廃業、解散時の影響
- 取消事由と一部取消
- 免除事由
- 利子税や納付資金
- 提出書類・判断資料・議事録等の記録管理
事業承継税制は、申請時に要件を満たせば安心、という制度ではありません。承継後の経営判断が、そのまま納税猶予の継続に影響していきます。
そのため本シリーズでは、「使えるか」だけにとどまらず、「承継後も維持できるか」「将来の経営判断を狭めないか」を一貫して扱っていきます。
扱わない承継1:M&Aの実行プロセス
本シリーズでは、M&Aによる第三者承継そのものの実行プロセスは扱いません。
M&Aは、後継者が不在の場合や、親族内承継が難しい場合の重要な選択肢です。社外の第三者へ株式譲渡や事業譲渡によって引き継ぐ類型に整理され、親族や社内に適任者が見当たらない場合でも、広く候補者を求められる点に特徴があります。
しかし、M&Aの実行は、事業承継税制とは検討の構造が異なります。
M&Aでは、相手探し、秘密保持、企業価値評価、デューデリジェンス、基本合意、最終契約、表明保証、クロージング、経営者保証の解除、従業員・取引先対応、PMIなどが問題になります。中小M&Aガイドラインでも、M&Aの手続や、手続ごとの利用者の役割・留意点、トラブル発生時の対応などが整理されています。
これらは、税制の適用可否だけでなく、取引実務、法務、財務、契約、労務、金融機関対応、PMIまで含む、別の専門領域です。
そのため本シリーズでは、次のようなM&A実務の詳細は扱いません。
- M&Aの相手探し
- 仲介会社・FAの選定
- ノンネーム資料、企業概要書の作成
- 企業価値評価、譲渡価格交渉
- 財務・税務・法務デューデリジェンス
- 基本合意書、株式譲渡契約、事業譲渡契約
- 表明保証、補償条項、解除条項
- クロージング手続
- PMI
- 買収後の統合・組織運営
とはいえ、M&Aそのものを軽視するわけではありません。むしろ、事業承継税制を使う前に、将来M&Aへ切り替える可能性があるかどうかを確認しておくことは、非常に重要です。
ただし、M&Aの詳細な進め方は、本シリーズではなく、M&A・第三者承継を扱う別シリーズで整理すべき領域だと考えています。
扱わない承継2:第三者承継の売却・買収判断そのもの
本シリーズでは、第三者承継の売却・買収判断そのものも、中心には扱いません。
たとえば、会社を売却すべきか、事業の一部を譲渡すべきか、買い手候補をどう探すか、売却価格をどう考えるか、どのような買い手が適切か、経営者保証をどう解除するか――こうした論点は、事業承継税制の枠を超えます。
これらは、M&A戦略、企業価値評価、金融機関対応、契約交渉、経営者個人の資産設計、従業員・取引先への説明などを含む判断です。
本シリーズで扱うのは、あくまで次のような境界の論点です。
- 事業承継税制を適用した後に売却すると、納税猶予にどのような影響があるか
- 将来売却の可能性が高い場合、そもそも事業承継税制を使うべきか
- 後継者承継と第三者承継を比較するとき、税務・資金繰り・経営継続の観点で何を確認すべきか
- 親族内承継や役員承継が難しい場合に、事業承継税制にこだわりすぎていないか
つまり本シリーズでは、M&Aを「別の選択肢として意識する」ことは扱いますが、M&Aを「実行する」ための詳細までは扱いません。
扱わない承継3:組織再編・資本政策そのものの詳細設計
本シリーズでは、合併、会社分割、株式交換、株式移転、持株会社化、種類株式、信託、一般社団法人、自己株式取得といった論点にも触れます。
ただし、これらを独立した組織再編・資本政策の専門論点として、網羅的に扱うわけではありません。
これらの手法は、事業承継税制と関係してくる場面があります。
たとえば、承継前に株主構成を整理するために、自己株式取得を検討することがあります。後継者に議決権を集中させるために、種類株式や属人的株式を検討することもあります。グループ会社の整理や持株会社化を行えば、自社株評価や資産構成に影響が出ることもあります。さらに、承継後の組織再編が、納税猶予の継続や取消に影響する場合もあります。
しかし、組織再編や資本政策の詳細設計は、会社法、法人税、所得税、消費税、登録免許税、不動産取得税、会計処理、株主間の利害調整までを含む、高度な専門領域です。
本シリーズで扱うのは、次の範囲に限定します。
- 事業承継税制の適用判断に影響する範囲
- 自社株評価や議決権管理に影響する範囲
- 承継後の取消リスク・届出管理に影響する範囲
- 制度適用前に専門家レビューが必要かどうかを判断する範囲
一方で、組織再編スキームの設計、適格要件の詳細判定、再編比率、契約書、登記手続、会計処理の詳細などは、別途、専門的に検討すべき論点です。
扱わない承継4:医療法人・農地・特殊法人の詳細な承継実務
本シリーズでは、医療法人、農地、一般社団法人、信託、公益法人などの特殊類型にも触れることがあります。
ただし、それらの詳細な制度設計や実務対応は、本シリーズの中心ではありません。
たとえば医療法人の承継には、医療法上の非営利性、持分あり医療法人、持分なし医療法人、認定医療法人、理事長・社員・出資持分、診療報酬、行政手続など、一般の株式会社とは異なる制度構造があります。
農地の承継では、農地法、農業委員会、農地等の納税猶予、生産緑地、農業後継者、農地評価などが問題になります。
これらは、事業承継税制と似た言葉で語られることがありますが、法人版・個人版の事業承継税制と同じ前提でそのまま処理できるとは限りません。
本シリーズでは、特殊類型について、次の範囲で扱います。
- 法人版・個人版事業承継税制との違い
- 本シリーズで扱うべき制度かどうかの境界
- 関連制度を誤って混同しないための注意点
- 税理士・会計士だけでなく、弁護士、司法書士、行政書士、金融機関、医療・農地分野の専門家との連携が必要となる場面
詳細な医業承継、農地承継、医療法人M&A、農地法手続、認定医療法人制度の実務などは、別シリーズ、または個別相談で扱うべき領域です。
扱わない承継5:個別案件の税額計算・申請書記入例・契約書文案
本シリーズは、専門的な判断軸を整理するためのコラムです。
そのため、個別案件の税額計算、申請書の逐条記入例、贈与契約書、遺言書、株主総会議事録、取締役会議事録、株式譲渡契約書、信託契約書といった、具体的な文案までは扱いません。
これらは、会社の実態、株主構成、後継者、相続人、財産内容、定款、過去の株式移転、評価額、借入、保証、許認可、将来方針によって、内容が大きく変わるものだからです。
記事の上で一般的な文案や計算例を示してしまうと、読者が「自社にもそのまま使える」と誤解するおそれがあります。とりわけ事業承継税制では、手続漏れ、期限徒過、評価誤り、届出漏れ、取消事由の見落としが、そのまま重大な税務リスクにつながります。
本シリーズでは、個別の書式そのものではなく、次の点を重視します。
- 何を判断すべきか
- どの資料を確認すべきか
- どの専門家に相談すべきか
- どの論点を記録化すべきか
- どこから個別検討に移行すべきか
制度を正しく使うには、一般的な知識だけでなく、個別事情に応じた検討が欠かせません。
境界領域は「扱わない」のではなく、判断の接点として扱う
ここまで、本シリーズで扱わない領域を整理してきました。
ただし、これらの領域を完全に無視するわけではありません。
M&A、組織再編、医療法人、農地、信託、少数株主対策、解散・清算、相続法務は、いずれも事業承継税制の適用判断に影響することがあります。
たとえば、将来M&Aへ切り替える可能性が高い会社であれば、事業承継税制を使うことが将来の選択肢を狭めないかを検討しておく必要があります。承継後に会社分割や株式交換を行う可能性がある場合には、納税猶予の継続に影響しないかを確認しておく必要があります。少数株主が多い会社では、税制要件を満たしても、後継者の経営権が安定しないことがあります。後継者以外の相続人がいる場合に、遺留分や代償金を考えないまま株式を集中させることは、危険を伴います。
そこで本シリーズでは、関連領域を次のように位置づけています。
- 詳細実務は扱わない
- 制度適用判断に影響する範囲では扱う
- 読者が誤って同一視しやすい点は整理する
- 専門家相談が必要な境界は明確にする
- 別シリーズで深掘りすべき領域は切り分ける
事業承継税制を正しく判断するには、制度の内側だけを見ていては足りません。制度の外側にある選択肢との境界を理解して、はじめて、自社にとって合理的な承継方法を選べるようになります。
本シリーズを読む前に整理しておきたいこと
本シリーズを読み進める前に、まずは自社の承継がどの領域に近いのかを整理しておくと、各記事の読み方がはっきりします。
最低限、次の問いを確認してみてください。
- 承継対象は、法人か、個人事業か
- 承継する中心財産は、自社株か、事業用資産か
- 後継者は、親族か、役員・従業員か、第三者か
- 贈与で移すのか、相続で移すのか、売買で移すのか
- 後継者は、代表者として経営を継続できるか
- 株式や議決権は、後継者に集中できるか
- 後継者以外の相続人との調整は必要か
- 将来のM&A、組織再編、廃業の可能性はあるか
- 納税猶予を受けた後の届出・報告を管理できるか
- 制度を使わない場合の選択肢も比較しているか
これらの問いに答えられないまま制度の要件だけを確認しても、「適用できるか」は分かっても、「適用すべきか」までは判断できません。
まとめ:本シリーズは、事業承継税制を経営判断として整理するためのシリーズである
本シリーズで扱うのは、事業承継税制を中心に、自社株や事業用資産を後継者へ承継する場面です。
親族内承継、役員・従業員承継、贈与・相続による承継、法人版・個人版事業承継税制、特例承継計画、認定申請、納税猶予、自社株評価、継続届出、取消事由、議決権管理、納税資金、関係者間の合意形成――これらを取り上げていきます。
一方で、M&Aの相手探し、デューデリジェンス、契約交渉、PMI、組織再編スキームの詳細設計、医療法人・農地承継の詳細、個別の税額計算や契約書文案は、本シリーズの中心ではありません。
事業承継税制は、税金だけを見て判断する制度ではありません。後継者、株式、議決権、資金繰り、相続人、株主構成、会社財務、そして将来の売却・再編・廃業の可能性まで含めて判断すべき制度です。
どの承継を本シリーズで扱い、どの承継を別領域として切り分けるのか。それを理解しておくことが、制度を正しく使うための入口になります。
犬飼公認会計士・税理士事務所では、事業承継税制の適用可否だけでなく、自社株評価、株主構成、事業用資産、納税資金、相続人関係、将来のM&A・組織再編の可能性まで含めて、どの承継方法を検討すべきかを整理する支援を行っています。
自社の承継が、事業承継税制を中心に検討すべき案件なのか。それとも、M&A、組織再編、相続対策、特殊法人・特殊資産の承継として別に検討すべき案件なのか。その切り分けを整理したい場合は、犬飼公認会計士・税理士事務所HPのお問い合わせページよりご相談ください。
振り返り
| 項目 | 本シリーズでの扱い |
|---|---|
| 親族内承継 | 自社株・事業用資産の贈与・相続、事業承継税制、遺留分・相続人調整を扱う |
| 役員・従業員承継 | 事業承継税制を使う株式承継、議決権管理、取得資金、承継後管理を扱う |
| 法人版事業承継税制 | 非上場会社株式等の納税猶予・免除、特例措置・一般措置、継続管理を扱う |
| 個人版事業承継税制 | 個人事業用資産の承継、青色申告、事業継続、関連制度との境界を扱う |
| 贈与・相続による承継 | 生前贈与、相続承継、贈与税猶予から相続税猶予への接続を扱う |
| 承継後管理 | 年次報告、継続届出、取消事由、免除事由、出口対応を扱う |
| M&A・第三者承継 | 税制との境界や将来売却時の影響は扱うが、実行プロセスの詳細は扱わない |
| デューデリジェンス・契約・PMI | 本シリーズでは扱わず、M&A・第三者承継の別領域として整理する |
| 組織再編・資本政策 | 税制適用判断に影響する範囲では扱うが、詳細スキーム設計は扱わない |
| 医療法人・農地等 | 制度境界は扱うが、詳細な医業承継・農地承継実務は別領域として扱う |
| 個別税額計算・文案 | 記事では扱わず、個別相談で前提資料に基づいて検討する |