「配偶者の年収は、いくらまでなら控除を受けられるのか」
「別居している親も、扶養に入れられるのか」
「大学生の子がアルバイトをしているが、扶養から外れてしまうのか」
「夫婦のどちらが、子どもの扶養控除を受けるべきか」
扶養控除や配偶者控除については、このように「年収の壁」ばかりが注目されがちです。
しかし、所得税の判断は、給与収入の金額だけで完結するものではありません。実務では、親族関係、婚姻関係、年齢、その年の合計所得金額を確認します。あわせて、生計を一にしているか、国内に居住しているか、他の納税者が同じ親族について控除を受けていないか、青色事業専従者になっていないかまで見ていきます。
さらに、令和8年度税制改正により、令和8年分から扶養親族や同一生計配偶者などの所得要件が再び改正されました。過去の「103万円」「123万円」といった情報をそのまま令和8年分の申告に持ち込むと、判断を誤りかねません。
扶養関係の控除は、家族だから自動的に適用できる制度ではありません。生活実態と所得の状況を、後から説明できる形に整えておく必要があります。
この記事では、令和8年分の所得税を中心に、扶養控除、配偶者控除、配偶者特別控除、特定親族特別控除、障害者控除について、年末調整や確定申告で確認すべき判断軸を整理します。
この記事で扱う範囲
この記事で扱うのは、個人の所得税における次の控除です。
| 控除 | 主な対象 |
|---|---|
| 配偶者控除 | 所得が一定額以下の法律上の配偶者 |
| 配偶者特別控除 | 配偶者控除の所得要件を超える一定所得以下の配偶者 |
| 扶養控除 | 16歳以上の一定の親族 |
| 特定親族特別控除 | 一定の所得がある19歳以上23歳未満の親族 |
| 障害者控除 | 本人、同一生計配偶者、扶養親族が税法上の障害者に該当する場合 |
一方、健康保険の被扶養者、国民年金の第3号被保険者、勤務先の家族手当、児童手当、保育料などは、それぞれ異なる制度です。
所得税上の扶養控除を受けられるからといって、健康保険でも当然に被扶養者になるわけではありません。反対に、健康保険の被扶養者であっても、所得税の扶養控除を受けられない場合があります。
「扶養に入れるか」を判断するための7つの確認事項
扶養控除や配偶者控除を判断するときは、最初から控除額を計算するのではなく、次の順序で事実関係を確認していきます。
| 確認事項 | 確認する内容 |
|---|---|
| 1 対象年分 | 令和7年分か令和8年分か。適用される所得基準が異なる |
| 2 親族関係 | 配偶者、子、親、兄弟姉妹、配偶者の子など、税法上の対象親族か |
| 3 年齢 | 原則としてその年の12月31日現在で何歳か |
| 4 所得 | 給与収入ではなく、その年の合計所得金額はいくらか |
| 5 生計関係 | 同居または継続的な生活費・学費・療養費の負担があるか |
| 6 重複の有無 | 他の家族が同じ親族について控除を受けていないか |
| 7 除外要件 | 青色事業専従者、白色事業専従者、国外居住親族の制限等に該当しないか |
この順序を飛ばして、「給与収入が基準以下だから扶養にできる」と判断してしまうと、副業、不動産収入、年金、株式売却益、事業専従者給与などを見落とすことがあります。
令和8年分から所得基準が変わる
令和8年度税制改正では、基礎控除の引上げと給与所得控除の最低保障額の引上げに伴い、扶養親族等の所得要件も改正されました。
主な所得基準は、次のとおりです。
| 対象者 | 令和8年分の合計所得金額 | 給与所得だけの場合の給与収入 |
|---|---|---|
| 扶養親族 | 62万円以下 | 136万円以下 |
| 同一生計配偶者 | 62万円以下 | 136万円以下 |
| 特定親族 | 62万円超123万円以下 | 136万円超197万円以下 |
| 配偶者特別控除の対象となる配偶者 | 62万円超133万円以下 | 136万円超207万円以下 |
令和8年分・令和9年分については、給与所得控除の最低保障額が65万円から74万円へ引き上げられています。そのため、給与所得だけであれば、給与収入136万円から給与所得控除74万円を差し引いた62万円が、扶養親族や同一生計配偶者の所得要件に対応します。
これらの改正は、原則として令和8年12月1日に施行され、令和8年分以後の所得税に適用されます。令和8年11月までの毎月の給与に係る源泉徴収事務は従前どおりですが、令和8年12月の年末調整では、改正後の基準により年間税額を精算します。
改正によって新たに扶養親族等に該当する人がいる場合には、扶養控除等申告書などの追加・訂正が必要です。
出典:国税庁|令和8年4月 源泉所得税の改正のあらまし
出典:国税庁|令和8年度税制改正による所得税の基礎控除の引上げ等について
なお、上の給与収入額は、給与所得だけであり、特定支出控除や所得金額調整控除などの特殊な調整がないことを前提とした目安です。給与以外の所得がある場合は、給与収入だけで判断することはできません。
「収入」と「所得」を区別する
扶養控除や配偶者控除の判定で最も多い誤りの一つが、「収入」と「所得」の混同です。
所得税の要件は、原則としてその年の「合計所得金額」で判定します。
| 収入の種類 | 所得金額の基本的な考え方 |
|---|---|
| 給与 | 給与収入-給与所得控除 |
| 個人事業・副業 | 総収入金額-必要経費等 |
| 不動産賃貸 | 不動産収入-必要経費 |
| 公的年金 | 年金収入-公的年金等控除額 |
| 株式売却 | 譲渡収入-取得費-譲渡費用 |
| その他の所得 | 所得区分ごとの計算方法による |
たとえば、配偶者に給与収入130万円と副業所得20万円がある場合、給与収入130万円だけを見て配偶者控除の可否を判断することはできません。
令和8年分では、給与収入130万円について、給与所得控除74万円を差し引いた給与所得は56万円です。ここに副業所得20万円を加えると、合計所得金額は76万円となります。
この場合、配偶者控除の所得要件である62万円以下には該当しません。もっとも、他の要件を満たし、納税者本人の合計所得金額が1,000万円以下であれば、配偶者特別控除を検討できます。
給与だけでなく、副業、業務委託、不動産、暗号資産、保険の満期金、年金、配当、株式売却などがある年は、所得区分ごとに所得金額を計算した上で、合計所得金額を確認します。
給与所得は給与収入から給与所得控除額を差し引いて計算し、事業所得は総収入金額から必要経費を差し引いて計算する。この考え方が判定の出発点です。
出典:国税庁|合計所得金額の計算について
非課税所得は合計所得金額に含めない
遺族基礎年金や遺族厚生年金など、所得税法上の非課税所得は、扶養親族等の判定に用いる合計所得金額には含めません。
したがって、親が遺族厚生年金を受給していても、他に課税所得がなく、生計を一にするなどの要件を満たせば、扶養控除の対象になり得ます。
一方、老齢基礎年金や老齢厚生年金は、原則として公的年金等に係る雑所得の対象です。年金の受取額そのものではなく、公的年金等控除後の所得金額を計算し、給与、不動産、配当などの他の所得と合計して判断します。
出典:国税庁|No.1180 扶養控除・非課税所得(遺族厚生年金)と扶養控除
申告しない金融所得と申告する金融所得で結論が変わることがある
源泉徴収ありの特定口座における上場株式等の譲渡所得や、申告不要を選択できる一定の配当所得は、申告しない場合には、扶養控除等の判定上の合計所得金額に含まれない取扱いとなることがあります。
これに対し、損益通算や繰越控除、配当控除などを目的として確定申告に含めると、合計所得金額に反映され、配偶者控除や扶養控除の判定に影響する場合があります。
金融所得について「申告すれば還付になる」という一点だけで判断すると、家族の控除、住民税、国民健康保険料など、別の負担に波及することがあります。
出典:国税庁|住民税、事業税に関する事項を記入する
配偶者控除の要件
配偶者控除を受けるには、その年の12月31日の現況で、原則として次の要件をすべて満たす必要があります。
| 要件 | 内容 |
|---|---|
| 婚姻関係 | 民法上の配偶者であること |
| 生計関係 | 納税者と生計を一にしていること |
| 配偶者の所得 | 令和8年分は合計所得金額62万円以下 |
| 専従者除外 | 青色事業専従者として給与を受けておらず、白色事業専従者でもないこと |
| 納税者本人の所得 | 合計所得金額1,000万円以下であること |
内縁関係にある人は、生活実態が夫婦と同じであっても、所得税の配偶者控除における配偶者には該当しません。
また、配偶者の所得が基準以下であっても、控除を受ける本人の合計所得金額が1,000万円を超える場合には、配偶者控除は受けられません。
出典:国税庁|No.1191 配偶者控除
配偶者控除の控除額
配偶者控除額は、納税者本人の合計所得金額と配偶者の年齢により異なります。
| 納税者本人の合計所得金額 | 一般の控除対象配偶者 | 70歳以上の老人控除対象配偶者 |
|---|---|---|
| 900万円以下 | 38万円 | 48万円 |
| 900万円超950万円以下 | 26万円 | 32万円 |
| 950万円超1,000万円以下 | 13万円 | 16万円 |
| 1,000万円超 | 0円 | 0円 |
年齢は、原則としてその年の12月31日現在で判定します。
出典:国税庁|No.1191 配偶者控除
なお、38万円の配偶者控除を受けたからといって、税金が38万円戻るわけではありません。
配偶者控除は所得控除であり、課税対象となる所得から38万円を差し引く制度です。実際の税額への影響は、納税者本人の所得税率、住民税率、他の所得控除などによって異なります。
出典:国税庁|No.1100 所得控除のあらまし
配偶者特別控除は、配偶者控除を超えた後も段階的に適用される
配偶者の合計所得金額が62万円を超えるため配偶者控除を受けられない場合でも、令和8年分では、合計所得金額が133万円以下であれば、配偶者特別控除を受けられることがあります。
給与所得だけの場合、給与収入136万円超207万円以下が目安です。
ただし、配偶者特別控除にも、次の要件があります。
- 納税者本人の合計所得金額が1,000万円以下であること
- 民法上の配偶者であること
- 納税者と生計を一にしていること
- 青色事業専従者として給与を受けておらず、白色事業専従者でもないこと
- 夫婦がお互いに配偶者特別控除を受けていないこと
- 他の人の扶養控除等との重複がないこと
令和8年分の配偶者特別控除額
| 配偶者の合計所得金額 | 給与所得だけの場合の給与収入 | 本人所得900万円以下 | 900万円超950万円以下 | 950万円超1,000万円以下 |
|---|---|---|---|---|
| 62万円超95万円以下 | 136万円超169万円以下 | 38万円 | 26万円 | 13万円 |
| 95万円超100万円以下 | 169万円超174万円以下 | 36万円 | 24万円 | 12万円 |
| 100万円超105万円以下 | 174万円超179万円以下 | 31万円 | 21万円 | 11万円 |
| 105万円超110万円以下 | 179万円超184万円以下 | 26万円 | 18万円 | 9万円 |
| 110万円超115万円以下 | 184万円超189万円以下 | 21万円 | 14万円 | 7万円 |
| 115万円超120万円以下 | 189万円超194万円以下 | 16万円 | 11万円 | 6万円 |
| 120万円超125万円以下 | 194万円超199万円以下 | 11万円 | 8万円 | 4万円 |
| 125万円超130万円以下 | 199万円超204万円以下 | 6万円 | 4万円 | 2万円 |
| 130万円超133万円以下 | 204万円超207万円以下 | 3万円 | 2万円 | 1万円 |
| 133万円超 | 207万円超 | 0円 | 0円 | 0円 |
給与収入だけであれば、令和8年分では、納税者本人の合計所得金額が900万円以下の場合、配偶者の給与収入が169万円以下であれば、配偶者控除または配偶者特別控除として38万円の所得控除を受けられる可能性があります。
ただし、これはあくまで「控除を受ける側」の配偶者控除等の話です。
配偶者本人に所得税がかかるか、健康保険の被扶養者になれるか、勤務先の家族手当が支給されるかは、それぞれ別に判定します。「169万円まで何も影響がない」という意味ではありません。
出典:国税庁|令和8年4月 源泉所得税の改正のあらまし
扶養控除の要件
扶養控除の対象となる扶養親族は、原則としてその年の12月31日の現況で、次の要件をすべて満たす人です。
| 要件 | 内容 |
|---|---|
| 親族関係 | 配偶者以外の6親等内の血族、3親等内の姻族等 |
| 生計関係 | 納税者と生計を一にしていること |
| 所得 | 令和8年分は合計所得金額62万円以下 |
| 専従者除外 | 青色事業専従者として給与を受けておらず、白色事業専従者でもないこと |
| 年齢 | 扶養控除の対象は原則として16歳以上 |
| 重複排除 | 他の納税者の扶養親族等になっていないこと |
扶養親族の範囲には、子、孫、父母、祖父母、兄弟姉妹などが含まれます。配偶者の子も1親等の姻族に当たるため、養子縁組をしていなくても、生計を一にするなどの要件を満たせば、扶養控除の対象になり得ます。
出典:国税庁|No.1180 扶養控除
出典:国税庁|配偶者の子に係る扶養控除
扶養控除額
| 扶養親族の区分 | 年齢等 | 控除額 |
|---|---|---|
| 一般の控除対象扶養親族 | 16歳以上19歳未満、23歳以上70歳未満 | 38万円 |
| 特定扶養親族 | 19歳以上23歳未満 | 63万円 |
| 老人扶養親族 | 70歳以上 | 48万円 |
| 同居老親等 | 70歳以上の直系尊属で、本人または配偶者との同居を常況 | 58万円 |
19歳以上23歳未満かどうかは年齢で判定するものであり、学生であること自体は扶養控除の法定要件ではありません。
大学に在学していても、所得要件を超えれば扶養控除の対象外になります。反対に、大学生でなくても、年齢、所得、生計などの要件を満たせば、特定扶養親族になり得ます。
出典:国税庁|No.1180 扶養控除
19歳以上23歳未満は特定親族特別控除も確認する
19歳以上23歳未満の子などについては、合計所得金額が62万円以下であれば、特定扶養親族として63万円の扶養控除を受けられます。
合計所得金額が62万円を超えて扶養控除の対象外となった場合でも、123万円以下であれば、特定親族特別控除を受けられる可能性があります。
令和8年分の給与収入だけで考えると、次のとおりです。
| 特定親族の合計所得金額 | 給与収入 | 控除額 |
|---|---|---|
| 62万円以下 | 136万円以下 | 扶養控除63万円 |
| 62万円超85万円以下 | 136万円超159万円以下 | 63万円 |
| 85万円超90万円以下 | 159万円超164万円以下 | 61万円 |
| 90万円超95万円以下 | 164万円超169万円以下 | 51万円 |
| 95万円超100万円以下 | 169万円超174万円以下 | 41万円 |
| 100万円超105万円以下 | 174万円超179万円以下 | 31万円 |
| 105万円超110万円以下 | 179万円超184万円以下 | 21万円 |
| 110万円超115万円以下 | 184万円超189万円以下 | 11万円 |
| 115万円超120万円以下 | 189万円超194万円以下 | 6万円 |
| 120万円超123万円以下 | 194万円超197万円以下 | 3万円 |
| 123万円超 | 197万円超 | 0円 |
たとえば、令和8年中に20歳の子がアルバイト給与180万円を得た場合、給与所得は原則として106万円となります。
この子は、合計所得金額が62万円を超えるため、特定扶養親族には該当しません。しかし、他の要件を満たす場合には、特定親族特別控除21万円の対象となる可能性があります。
特定親族特別控除は、子に限らず、年齢、親族関係、生計などの要件を満たす兄弟姉妹等についても適用される可能性があります。
出典:国税庁|No.1177 特定親族特別控除
「生計を一にする」は同居と同じではない
扶養控除や配偶者控除では、「生計を一にする」という要件が重要になります。
これは、必ずしも同じ家に住んでいることを意味しません。
勤務、修学、療養などの事情により別居していても、継続的に生活費、学資金、療養費などを送金している場合や、休暇時には生活を共にしている場合などは、生計を一にすると認められることがあります。
反対に、同じ建物に住んでいても、家計、食事、光熱費、生活資金などが明確に分離され、互いに独立した生活を営んでいる場合には、生計を一にしているかどうかを慎重に確認する必要があります。
出典:国税庁|No.1180 扶養控除・「生計を一にする」の意義
別居している親を扶養控除の対象にする場合
地方に住む親について扶養控除を受ける場合、同居していないという理由だけで対象外になるわけではありません。
ただし、年に一度、少額を渡しただけで、当然に生計を一にしていると説明できるわけでもありません。
確認すべきなのは、次のような事実です。
| 確認事項 | 具体例 |
|---|---|
| 送金の継続性 | 毎月または定期的に生活費を送っている |
| 金額の合理性 | 親の収入、生活費、住居費等に照らして実質的な支援となっている |
| 送金先 | 親本人の口座へ送金している |
| 支出目的 | 生活費、医療費、介護費、住居費等に充てられている |
| 親自身の所得 | 年金、給与、不動産所得、配当等を合算している |
| 重複の有無 | 兄弟姉妹の別の人が扶養控除を受けていない |
国内に住む別居親族について、送金証明書を確定申告書へ一律に添付する法定義務があるわけではありません。しかし、振込明細、通帳、現金書留の控え、医療費・介護費の支払記録などは、保存しておくべきです。
別居親族について正しい扶養控除の計算を行うためには、振込票や現金書留の写しなどで送金の事実を確認しておくことが望まれます。
出典:国税庁|No.1180 扶養控除・地方に住む両親を扶養控除の対象とする場合
兄弟姉妹が共同で親を支援している場合
兄弟姉妹がそれぞれ親へ仕送りをしていても、同じ親について複数人が扶養控除を受けることはできません。
均等に生活費を負担している場合でも、誰か1人だけを扶養控除の対象とします。
どの兄弟姉妹が控除を受けるかは、実際の負担状況、各人の所得、過去の申告、年末調整の申告内容を確認した上で決める必要があります。
出典:国税庁|No.1180 扶養控除・兄弟で扶養している場合の扶養控除
入院中の親と老人ホーム入所中の親では「同居老親等」の判断が異なる
70歳以上の親が扶養親族に該当する場合、通常の老人扶養親族の控除額は48万円です。
その親が納税者本人または配偶者の直系尊属で、同居を常況としている「同居老親等」に該当する場合には、控除額は58万円となります。
病気の治療のため長期間入院している場合は、入院期間が1年以上となっても、同居として取り扱って差し支えないとされています。
一方、老人ホーム等へ入所している場合には、原則として老人ホームが居所となるため、同居老親等には該当しません。
もっとも、老人ホームへ入所している親であっても、生計を一にし、所得要件などを満たしていれば、通常の老人扶養親族として48万円の扶養控除を受けられる可能性はあります。
出典:国税庁|No.1180 扶養控除
離婚後に養育費を負担している子
離婚後、子が元配偶者と生活している場合でも、扶養義務の履行として養育費を継続的に負担しているときは、その支払期間について「生計を一にする」と判断できる場合があります。
ただし、次の点を確認する必要があります。
- 養育費が扶養義務の履行として支払われていること
- 成人に達するまでなど、一定の年齢・期間にわたり継続的に支払われること
- 慰謝料や財産分与と養育費を区分できること
- 子の所得要件を満たしていること
- 同居しているもう一方の親と重複して扶養控除を受けていないこと
養育費を支払っていれば常に扶養控除を受けられる、というものではありません。離婚協議書、調停調書、送金記録、実際の支払状況を確認します。
出典:国税庁|生計を一にするかどうかの判定(養育費の負担)
夫婦のどちらが子の扶養控除を受けるか
共働き夫婦の子は、夫または妻のいずれか一方の扶養親族として申告します。
所得の高い方が控除を受ければ、所得税の限界税率が高いため、世帯全体の所得税が少なくなることがあります。しかし、単年度の所得税だけで決めるべきとは限りません。
次の事項もあわせて確認します。
- 夫婦それぞれの所得税率
- 住宅ローン控除など、税額控除後に所得税が残るか
- 所得制限のある各種制度への影響
- 住民税の非課税判定
- 勤務先の家族手当
- 既に提出した扶養控除等申告書や確定申告書
- 翌年以降の所得見込み
年末調整の段階であれば、夫婦双方の扶養控除等申告書を訂正して所属を変更できる場合があります。
ただし、確定申告書を提出した後に、単に税負担が有利になるという理由で扶養親族を別の納税者へ付け替えることは、認められない場面があります。夫婦双方の申告状況を確認し、申告前に整理しておくことが重要です。
出典:国税庁|No.1181 納税者が2人以上いる場合の扶養控除の所属の変更
国外に住む親族は証明書類が必要
国外に住む親族について扶養控除、配偶者控除、配偶者特別控除、特定親族特別控除または障害者控除を受ける場合には、国内親族とは異なる書類要件があります。
原則として、次の書類を勤務先へ提出・提示するか、確定申告書に添付・提示します。
| 書類 | 内容 |
|---|---|
| 親族関係書類 | 戸籍の附票と旅券の写し、外国政府発行の出生証明書・婚姻証明書など |
| 送金関係書類 | 銀行送金、クレジットカード利用、一定の電子決済手段による送金等の記録 |
| 翻訳文 | 外国語で作成された書類の日本語訳 |
| 留学ビザ等書類 | 30歳以上70歳未満の国外居住親族について留学要件を使う場合 |
| 38万円送金書類 | 30歳以上70歳未満の国外居住親族について年間38万円以上の送金要件を使う場合 |
国外居住親族が30歳以上70歳未満の場合、扶養控除の対象になるのは、原則として次のいずれかに該当する人です。
- 留学により国外居住となった人
- 障害者
- その年に生活費または教育費として38万円以上の支払を受けた人
送金は、扶養控除を受けようとする親族ごとに確認します。
たとえば、国外に住む母の口座へ家族全員分の生活費を一括送金していても、その送金記録だけで、父や兄弟姉妹への個別送金が証明されるとは限りません。
出典:国税庁|国外居住親族に係る扶養控除等の適用について
出典:国税庁|No.1180 扶養控除・日本国外に住む親族を扶養控除の対象とする場合
障害者控除は扶養控除とは別に確認する
納税者本人、同一生計配偶者または扶養親族が所得税法上の障害者に該当する場合には、障害者控除を受けられます。
| 区分 | 控除額 |
|---|---|
| 障害者 | 27万円 |
| 特別障害者 | 40万円 |
| 同居特別障害者 | 75万円 |
ここで重要なのは、障害者控除が扶養控除や配偶者控除とは別の控除である、という点です。
たとえば、16歳未満の子には所得税の扶養控除はありませんが、その子が税法上の障害者に該当し、扶養親族の要件を満たす場合には、障害者控除を受けられます。
また、納税者本人の合計所得金額が1,000万円を超えて配偶者控除を受けられない場合でも、配偶者が同一生計配偶者の所得要件を満たし、税法上の障害者に該当するのであれば、障害者控除を検討する余地があります。
出典:国税庁|No.1160 障害者控除
要介護認定だけでは障害者控除にならない
介護保険法上の要介護認定と、所得税法上の障害者控除は、同じ制度ではありません。
要介護認定を受けているという事実だけで、自動的に障害者控除の対象になるわけではありません。
65歳以上の人については、障害の程度が一定の人に準ずるものとして市町村長等から認定を受けることで、障害者控除の対象となる場合があります。自治体が交付する障害者控除対象者認定書などの有無を確認します。
出典:国税庁|No.1185 市町村長等の障害者認定と介護保険法の要介護認定について
青色事業専従者給与と配偶者・扶養控除は併用できない
個人事業主や不動産オーナーは、家族への給与と扶養控除等の関係に注意が必要です。
青色申告者の事業に専ら従事する配偶者や親族へ、一定の要件を満たす青色事業専従者給与を支払った場合には、その給与を必要経費に算入できることがあります。
一方で、その年に青色事業専従者として給与の支払を受けた人は、同一生計配偶者や扶養親族にはなれません。白色申告の事業専従者についても同様です。
| 家族への支払 | 事業主側の取扱い | 配偶者・扶養控除 |
|---|---|---|
| 青色事業専従者給与 | 要件を満たす相当額を必要経費に算入 | 原則として適用不可 |
| 白色事業専従者控除 | 一定額を事業所得等から控除 | 原則として適用不可 |
| 通常の家族生活費 | 必要経費にはならない | 他の要件を満たせば適用可能 |
| 生計別の親族への適正な給与 | 雇用実態等に応じて必要経費を検討 | 所得・生計等を個別確認 |
配偶者に支払った専従者給与が136万円以下だから配偶者控除を受けられる、という整理にはなりません。所得金額以前に、専従者であること自体が除外要件になります。
出典:国税庁|No.2075 青色事業専従者給与と事業専従者控除
税法上の扶養と社会保険上の扶養を混同しない
所得税の扶養控除は、その年1年間の合計所得金額を基礎に判定します。
これに対し、健康保険の被扶養者認定では、今後の年間収入見込み、生計維持関係、同居・別居、仕送り額、勤務先での社会保険加入要件などを確認します。
さらに健康保険については、令和7年10月1日以後、被保険者の配偶者を除く19歳以上23歳未満の親族について、年間収入要件が原則130万円未満から150万円未満へ変更されています。
一方、所得税では、令和8年分の特定扶養親族に係る給与収入基準は136万円以下であり、特定親族特別控除は給与収入197万円以下まで段階的に適用されます。
同じ19歳以上23歳未満でも、所得税と健康保険では、基準も判定方法も異なります。
出典:日本年金機構|19歳以上23歳未満の方の被扶養者認定における年間収入要件の変更
年末調整で申告した内容と実際の所得が違った場合
年末調整では、配偶者や扶養親族の年間所得を見積額で申告します。
その後、年末にアルバイトのシフトが増えた、副業収入が発生した、不動産を売却した、株式所得を確定申告することにしたなどの理由で、実際の合計所得金額が見積額と異なることがあります。
| 判明した時期 | 対応の方向性 |
|---|---|
| 年末調整前 | 扶養控除等申告書、配偶者控除等申告書等を訂正する |
| 年末調整後・会社で再調整可能 | 勤務先へ再年末調整が可能か確認する |
| 確定申告前 | 確定申告で実際の所得に基づき精算する |
| 申告後、控除を過大に受けていた | 修正申告を検討する |
| 申告後、控除を受け忘れていた | 更正の請求等を検討する |
「勤務先へ申告したから確定した」と考えず、年末調整後に源泉徴収票を確認し、家族の実際の所得と照合することが重要です。
年末調整システムでは、従業員が入力した氏名、住所、扶養家族などの情報をもとに扶養控除等申告書を自動作成し、電子保存することもできます。しかし、電子化によって、親族の所得、生計関係、重複適用の判断まで自動的に正しくなるわけではありません。入力された家族情報と、実際の所得・生活実態を確認する工程は残ります。
税務調査や事後確認に備えて残したい資料
国内親族に関する扶養控除では、すべての資料を確定申告書へ添付するわけではありません。
それでも、後から所得や生計関係を説明できるよう、次の資料を整理しておくことが望まれます。
| 確認事項 | 主な資料 |
|---|---|
| 親族関係 | 戸籍、住民票、婚姻関係を確認できる書類 |
| 年齢 | 生年月日が分かる公的書類 |
| 給与所得 | 源泉徴収票、給与明細 |
| 事業・副業所得 | 売上資料、経費資料、帳簿、確定申告書 |
| 不動産所得 | 賃貸借契約、家賃明細、経費資料 |
| 年金所得 | 公的年金等の源泉徴収票、年金振込通知 |
| 金融所得 | 特定口座年間取引報告書、配当計算書 |
| 生計一 | 送金記録、通帳、現金書留控え、学費・医療費等の支払記録 |
| 障害者控除 | 障害者手帳、認定書、自治体発行書類 |
| 国外居住親族 | 親族関係書類、送金関係書類、翻訳文等 |
| 重複確認 | 夫婦・兄弟姉妹の扶養控除等申告書、確定申告書 |
扶養親族の所得や生計状況は、申告内容の確認が必要な場合には、税務調査等の確認対象となり得ます。住所や続柄だけでなく、親族本人の所得資料、送金状況、誰が生活費を負担していたかを説明できる状態にしておくことが重要です。
扶養控除・配偶者控除で起きやすい誤り
| よくある誤り | 問題となる理由 |
|---|---|
| 給与収入だけで判定する | 副業、不動産、年金、金融所得等を見落とす |
| 収入と所得を同じものと考える | 控除要件は原則として合計所得金額で判定する |
| 同居していれば必ず生計一と考える | 独立した家計であれば実態確認が必要 |
| 別居していれば扶養にできないと考える | 継続的な送金等があれば生計一となる場合がある |
| 夫婦または兄弟で同じ親族を重複申告する | 同じ親族について控除を受けられるのは原則1人 |
| 青色事業専従者を配偶者控除の対象にする | 専従者は同一生計配偶者・扶養親族から除外される |
| 16歳未満の障害者を何も申告しない | 扶養控除はなくても障害者控除の可能性がある |
| 要介護認定だけで障害者控除を適用する | 要介護認定と税法上の障害者認定は別 |
| 国外親族への一括送金で全員を扶養にする | 親族ごとの送金関係を証明できない場合がある |
| 年末調整時の見積額を更新しない | 実際の所得との差により控除過大・控除漏れが生じる |
| 税法上の扶養と健康保険の扶養を同じと考える | 所得基準も判定方法も異なる |
| 控除額を還付額と考える | 所得控除であり、税額への影響は税率等で変わる |
判断例
配偶者に給与収入134万円だけがある場合
令和8年分では、給与所得控除74万円を差し引いた給与所得は60万円です。
配偶者の合計所得金額は62万円以下となるため、生計、婚姻、専従者でないことなどの要件を満たし、納税者本人の合計所得金額が1,000万円以下であれば、配偶者控除の対象となる可能性があります。
配偶者に給与収入150万円だけがある場合
給与所得は76万円となるため、配偶者控除は受けられません。
ただし、納税者本人の合計所得金額が900万円以下で、他の要件を満たす場合には、配偶者特別控除38万円の対象となる可能性があります。
20歳の子に給与収入180万円だけがある場合
給与所得は106万円となります。
特定扶養親族の所得要件62万円以下は超えるため、扶養控除63万円は受けられません。一方で、特定親族特別控除21万円の対象となる可能性があります。
別居する母に遺族年金だけがあり、毎月生活費を送っている場合
遺族年金は原則として非課税所得であるため、合計所得金額には含めません。
母が他の人の扶養親族になっておらず、継続的な送金等から生計を一にすると認められる場合には、扶養控除の対象となる可能性があります。
配偶者が青色事業専従者給与120万円を受け取っている場合
給与所得の金額だけを見れば、所得基準内に見えることがあります。
しかし、青色事業専従者として給与の支払を受けている配偶者は、原則として同一生計配偶者にならないため、配偶者控除は受けられません。
専門家に相談した方がよい場面
扶養控除や配偶者控除は、給与所得だけの家族であれば、比較的判断しやすい制度です。
一方、次のような場合には、年収だけを見て結論を出さず、申告全体を確認した方がよいでしょう。
| 状況 | 確認が必要な理由 |
|---|---|
| 配偶者や子に副業がある | 給与所得以外の所得を合算する必要がある |
| 家族に不動産収入がある | 家賃収入ではなく不動産所得を計算する必要がある |
| 株式・投資信託を売却した | 申告の有無により合計所得金額への影響が変わる場合がある |
| 親が年金を受給している | 課税年金と非課税年金を区分する必要がある |
| 別居親族を扶養している | 送金実態や生活費負担の確認が必要 |
| 兄弟姉妹で親を支援している | 重複適用を避け、誰が控除を受けるか決める必要がある |
| 離婚後に養育費を支払っている | 生計一、養育費の性質、重複適用の確認が必要 |
| 国外に親族がいる | 親族関係書類・送金関係書類等が必要 |
| 家族が青色事業専従者である | 給与の経費算入と扶養控除等の関係を整理する必要がある |
| 家族に障害や要介護認定がある | 税法上の障害者控除要件を別途確認する必要がある |
| 年末調整後に家族の所得が変わった | 確定申告での精算が必要になる場合がある |
| 夫婦のどちらが子を扶養するか迷う | 所得税だけでなく住民税・税額控除等も含めて比較する必要がある |
扶養関係の控除を、家族構成だけで決めない
扶養控除や配偶者控除の申告欄は、確定申告書や年末調整書類の中では、小さな部分です。
しかし、その判断には、家族の所得、働き方、家計負担、別居・同居、海外居住、事業への従事、金融所得、年金、障害の状況など、実に多くの事実が関係します。
大切なのは、控除額が大きくなるように家族を形式的に割り振ることではありません。
誰と誰が生計を一にしているのか。
誰が実際に生活費を負担しているのか。
家族には給与以外の所得がないか。
他の納税者と重複していないか。
年末調整時の見積額と実際の所得が一致しているか。
こうした事実を一つずつ確認し、税務署、勤務先、そして将来の自分に対して説明できる形で申告することが重要です。
犬飼公認会計士・税理士事務所では、扶養控除や配偶者控除の入力確認だけでなく、副業、不動産収入、金融所得、年金、事業専従者給与、国外親族などを含めた合計所得金額と生活実態を整理し、確定申告全体として整合する税務判断を重視しています。
「家族の収入が複数あり所得基準を判断できない」「別居親族への仕送りをどう説明すればよいか分からない」「夫婦のどちらが子の扶養控除を受けるべきか整理したい」「年末調整後に家族の所得が変わった」といった不安がある場合は、犬飼公認会計士・税理士事務所HPのお問い合わせページからご相談ください。
振り返り
| 重要事項 | 判断のポイント |
|---|---|
| 判定の基準 | 給与収入だけでなく、その年の合計所得金額で判断する |
| 令和8年分の扶養親族 | 合計所得金額62万円以下。給与のみなら136万円以下 |
| 配偶者控除 | 配偶者所得62万円以下、本人所得1,000万円以下などが要件 |
| 配偶者特別控除 | 配偶者所得62万円超133万円以下で段階的に適用 |
| 特定扶養親族 | 19歳以上23歳未満で所得62万円以下なら63万円控除 |
| 特定親族特別控除 | 19歳以上23歳未満で所得62万円超123万円以下なら段階控除 |
| 生計を一にする | 同居は必須ではなく、継続的な生活費・学費等の負担から判断する |
| 別居親族 | 送金記録や生活費負担の資料を残す |
| 重複適用 | 同じ親族について複数の納税者が控除を受けることはできない |
| 国外居住親族 | 親族関係書類、送金関係書類、翻訳文等を確認する |
| 障害者控除 | 16歳未満の扶養親族でも適用される場合がある |
| 要介護認定 | 要介護認定だけで自動的に障害者控除になるわけではない |
| 青色事業専従者 | 専従者給与と配偶者控除・扶養控除は原則として併用できない |
| 金融所得 | 申告の有無が合計所得金額や扶養判定に影響する場合がある |
| 社会保険との関係 | 所得税上の扶養と健康保険上の扶養は別制度 |
| 年末調整後の変動 | 実際の年間所得に基づき確定申告等で精算する |
| 資料保存 | 所得資料、送金記録、親族関係書類、障害者認定書等を保存する |