企業結合・海外子会社・未分配利益の税効果|IAS第12号の実務判断

企業結合や海外子会社を含むグループ会計では、税効果会計が「一時差異に税率を掛けるだけの処理」では済まなくなります。

M&Aで取得した識別可能資産・負債の公正価値測定、PPA、のれん、未使用の税務上の繰越欠損金、在外営業活動体の換算差額、海外子会社の未分配利益、源泉税、将来の配当方針、売却計画、グループ通算や各国税制。これらが、連結財務諸表上の繰延税金資産・繰延税金負債に、同時に影響してくるためです。

とりわけIFRSでは、企業結合で認識する繰延税金、子会社等への投資に係るいわゆる外部差異、海外子会社の未分配利益に係る税効果を、IAS第12号、IFRS第3号、IAS第21号、IFRS第10号、IAS第28号などとの関係で整理しておく必要があります。

本稿では、IAS第12号における「企業結合・海外子会社・未分配利益の税効果」を取り上げます。会計処理そのものだけでなく、判断に必要な事実、経営者の意図、税務上の制約、監査証拠、開示説明まで含めて整理していきます。

目次

この論点の中心は「投資の回収方法」にある

企業結合や海外子会社に関する税効果で、まず押さえておきたいことがあります。税金の発生は、単体の資産・負債だけで決まるわけではなく、「投資をどのように回収するか」によっても左右される、という点です。

たとえば、海外子会社の利益を現地で再投資するのか、配当として親会社へ還流させるのか、株式売却で回収するのか、あるいは清算するのか。この選択によって、税務上の結果は大きく変わります。源泉税、外国税額控除、配当益金不算入、キャピタルゲイン課税、組織再編税制、各国の最低課税制度、グループ通算制度などの影響も、それに応じて動きます。

IAS第12号のもとでは、子会社、支店、関連会社、共同支配の取決めに対する投資について、投資の帳簿価額と税務基準額が異なるときに一時差異が生じます。その原因はさまざまです。子会社等の未分配利益、親会社と子会社が異なる国に所在する場合の為替レート変動、関連会社投資の回収可能価額への減額などが、その典型といえます。
出典:IFRS Foundation|IAS 12 Income Taxes

こうして見ると、企業結合・海外子会社・未分配利益の税効果は、次の3つの階層で整理できます。

階層主な論点実務上の問い
企業結合時の税効果PPA、識別可能資産・負債、のれん、取得日現在の繰延税金取得日に認識すべき繰延税金資産・負債は何か
投資に係る外部差異子会社・支店・関連会社・共同支配の取決めへの投資投資の帳簿価額と税務基準額の差異は、いつ、どの方法で解消するか
海外子会社・未分配利益配当、源泉税、外貨換算、在外営業活動体の処分親会社は差異の解消時期を支配できるか、予測可能な将来に解消しないといえるか

この3つを混同すると、判断がぶれやすくなります。企業結合で認識すべき繰延税金負債を見落としたり、逆に未分配利益に係る繰延税金負債を過大に計上したり、為替換算差額に係る税効果の表示・開示を誤ったりする、といった具合です。

税効果会計の出発点は、会計と税務の目的の違いである

税効果会計とは、会計上の利益と税務上の課税所得の差異を、財務報告のうえでどのように期間配分するかを扱う会計処理です。企業会計上の資産・負債の額と、課税所得計算上の資産・負債の額に相違がある場合に、法人税等を適切に期間配分し、税引前利益と法人税等を合理的に対応させる。そのための手続、と整理するとわかりやすいでしょう。

IFRSでも、基本的な発想は資産負債法です。資産または負債の帳簿価額と税務基準額の差異に着目し、その差異が将来の課税所得または税金支払額に与える影響を、繰延税金資産または繰延税金負債として認識します。

ただし、企業結合や海外子会社が絡む場面では、差異の発生源が一気に複雑になります。単体の固定資産や引当金の一時差異にとどまらず、次のような差異が重なってくるためです。

  • 企業結合で取得した識別可能資産・負債の公正価値と税務基準額の差異
  • 取得日に存在する被取得企業の税務上の繰越欠損金・税額控除
  • 会計上認識した無形資産と、税務上の償却・損金算入との差異
  • のれんの会計上の帳簿価額と、税務上の取扱いとの差異
  • 子会社等の未分配利益により、連結上の投資簿価が税務基準額を上回る差異
  • 在外営業活動体の為替換算差額によって生じる外部差異
  • 関連会社投資の減損・持分法損益・OCIにより生じる差異
  • 配当、売却、清算、組織再編により将来発生する源泉税・キャピタルゲイン課税

ですから、企業結合・海外子会社・未分配利益の税効果では、「一時差異一覧表を作る」だけでは足りません。どの差異が、どの税務主体で、どの方法により、いつ解消するのか。ここまで説明できて、はじめて判断の土台が整います。

企業結合では、取得日に繰延税金資産・負債を識別する

IFRS第3号のもとでは、取得企業は取得日に、のれんとは別個に、取得した識別可能資産、引き受けた負債、被取得企業の非支配持分を認識します。取得した識別可能資産・負債の認識は、取得日に存在する契約条件、経済状況、会計方針その他の関連条件に基づいて行います。
出典:IFRS Foundation|IFRS 3 Business Combinations

企業結合における税効果についても、IFRS第3号は、取得した資産および引き受けた負債から生じる繰延税金資産・負債を、IAS第12号に従って認識・測定するよう求めています。あわせて、被取得企業の取得日に存在する、または取得の結果として生じる一時差異・繰越項目の潜在的な税効果も、IAS第12号に従って処理します。
出典:IFRS Foundation|IFRS 3 Business Combinations

PPAでは、取得対価を、取得した資産・引き受けた負債の公正価値へ配分していきます。PPAとは、M&Aにおける取得原価の配分であり、被取得企業の資産・負債を時価評価したうえで、すべての資産・負債への配分後の残余として、のれんまたは負ののれんを認識するものです。

IFRS上、企業結合で認識される繰延税金資産・負債は、のれんや割安購入益に影響します。IAS第12号は、企業結合において生じる一時差異のうち認識要件を満たすものについて、繰延税金資産または繰延税金負債を取得日に識別可能資産・負債として認識し、その結果、のれんまたは割安購入益に影響するとしています。
出典:IFRS Foundation|IAS 12 Income Taxes

したがって、企業結合の税効果は、取得後の税務申告だけの問題ではありません。取得日のPPAの一部として、次の事項を精査しておく必要があります。

  • 取得した有形固定資産の公正価値と税務基準額
  • 識別可能無形資産の会計上の認識額と、税務上の償却可否
  • 棚卸資産、金融資産、引当金、偶発負債、リース、資産除去債務の税務基準額
  • 被取得企業の税務上の繰越欠損金・繰越税額控除
  • 取得により利用可能性が変化する税務属性
  • 税務調査リスク、不確実な税務ポジション
  • 売主補償条項と税務補償資産
  • 取得関連費用、条件付対価、従業員報酬との区分
  • 取得日に実質的に存在していた事実と、取得後に発生した事象の切り分け

企業結合の税効果を後回しにすると、のれんの測定、PPAの説明、取得後の税金費用、監査対応、投資家への説明まで、広く影響が及びます。

PPAで識別した無形資産は、税効果と一体で見る

企業結合では、被取得企業の貸借対照表に計上されていなかった無形資産が、PPAによって新たに識別・測定されることがあります。顧客関係、ブランド、商標、技術、ライセンス、受注残、契約関係などが、その典型です。

会計上、これらの無形資産を公正価値で認識しても、税務上は取得企業または被取得企業において、同じ金額の税務基準額が認められないことがあります。この場合、会計上の帳簿価額と税務基準額との差額に一時差異が生じ、通常は繰延税金負債の認識が論点になります。

たとえば、PPAで顧客関連無形資産を100認識し、税務上その無形資産に税務基準額がないとします。会計上の帳簿価額100と税務基準額0との差額は、将来加算一時差異です。適用税率を30%とすれば、繰延税金負債30が認識され、その分だけ識別可能純資産が減少し、のれんが増加します。

この処理は、単なる税率計算ではありません。PPAで無形資産を識別すればするほど、税務基準額とのズレが生じ、繰延税金負債を通じてのれんが増減していく。そういう構造になっています。だからこそ、PPAでは評価チームと税務チームの連携が欠かせません。

実務上は、次の観点を取得日の前後で整理しておくとよいでしょう。

  • 識別した無形資産が、税務上も資産として認識されるか
  • 税務上の償却が認められるか
  • 税務上の償却期間と会計上の耐用年数が異なるか
  • 取引スキームが株式取得か、事業譲受か、合併か、会社分割か
  • 資産のステップアップが税務上認められる国・取引類型か
  • 取得後の組織再編により税務基準額が変化するか
  • 売主補償条項により、税務上の不確実性を誰が負担するか

企業結合の税効果は、評価レポートの最後に税率を掛けて終わり、というものではありません。PPAの設計段階から、税務基準額と将来の課税関係を同時に検討しておく必要があります。

のれんに係る繰延税金負債は、原則と例外を分けて整理する

のれんの税効果は、企業結合のなかでも、とりわけ誤解の生じやすい領域です。

IAS第12号は、企業結合で生じるのれんについて、次のように説明しています。多くの税務当局では、のれんの帳簿価額の減額を課税所得計算上の損金として認めておらず、子会社が基礎事業を処分する場合にも、のれんの取得原価が税務上損金算入されないことがある、という指摘です。このとき、のれんの税務基準額はゼロとなり、のれんの帳簿価額との差額は将来加算一時差異になります。もっとも、IAS第12号は、その結果生じる繰延税金負債を認識することを認めていません。のれんは残余として測定されるため、その繰延税金負債を認識すると、のれんの帳簿価額を増加させる循環が生じてしまうからです。
出典:IFRS Foundation|IAS 12 Income Taxes

この点は、次のように分けて考えると整理しやすくなります。

項目税効果の考え方
企業結合で認識した識別可能資産・負債IAS第12号に基づき繰延税金資産・負債を認識し、のれんまたは割安購入益に影響する
のれんの初期認識から生じる将来加算一時差異IAS第12号の例外により、繰延税金負債を認識しない
税務上償却可能なのれんの事後的な税務基準額減少初期認識から生じるものではない範囲で、繰延税金負債が生じ得る
のれんの減損未認識の繰延税金負債の減少を認識するわけではない

実務では、「のれんに税効果は一切ない」と単純化しないことが大切です。

企業結合時に認識した無形資産・固定資産・引当金に係る繰延税金は、のれんに影響します。一方で、のれんそのものの初期認識から生じる将来加算一時差異については、繰延税金負債を認識しません。さらに、税務上のれん償却が認められる国では、事後的な税務基準額の減少により、一時差異が変動する場合もあります。

のれんの税効果は、初期認識、PPA、減損、税務上の償却、売却時課税に分けて整理していく必要があります。

取得企業自身の繰延税金資産の変化は、企業結合の一部とは限らない

企業結合をきっかけに、取得企業自身の繰延税金資産の回収可能性が変わることがあります。

たとえば、取得企業に税務上の繰越欠損金があり、企業結合後に被取得企業の将来課税所得を利用できる見込みとなった場合。取得企業が過去に認識していなかった繰延税金資産を、あらためて認識できるようになることがあります。反対に、企業結合後の事業計画の変更によって、取得企業自身の繰延税金資産の回収可能性が低下することもあります。

IAS第12号は、こうした変化の扱いを明確にしています。企業結合の結果として、取得企業自身の取得前から存在する繰延税金資産の実現可能性が変わる場合、その変化は企業結合の会計処理の一部としては扱わず、企業結合が発生した期間に認識する、というものです。したがって、取得企業自身の繰延税金資産の変化は、のれんや割安購入益の測定には含めません。
出典:IFRS Foundation|IAS 12 Income Taxes

ここは、実務上とても重要な切り分けです。

取得日に被取得企業から取得した税務属性に係る繰延税金資産なのか。それとも、取得企業自身が以前から有していた繰延税金資産の回収可能性が変わっただけなのか。取得日の事実に基づく測定期間修正なのか、取得後の新しい事象に基づく損益認識なのか。

この区分を誤ると、のれんの測定、取得後損益、測定期間修正の処理まで、連鎖的に誤ってしまいます。

被取得企業の繰越欠損金・税額控除は、取得日と取得後で扱いが変わる

被取得企業に税務上の繰越欠損金や繰越税額控除がある場合、まず取得日時点で繰延税金資産を認識できるかを検討します。認識できる範囲は、IAS第12号の回収可能性要件を満たす範囲です。

一方で、取得日時点では認識要件を満たさなかった税務便益が、取得後に実現することもあります。IAS第12号は、この場合の処理を定めています。被取得企業の税務上の繰越欠損金その他の繰延税金資産の潜在的便益が、企業結合の当初会計処理の時点では認識要件を満たさなかったものの、その後に実現する、というケースです。測定期間内に、取得日時点で存在した事実および状況に関する新しい情報によって認識される場合には、関連するのれんの帳簿価額を減額します。それ以外の場合は、原則として純損益に認識します。
出典:IFRS Foundation|IAS 12 Income Taxes

実務では、次の資料が必要になります。

  • 取得日時点の税務上の繰越欠損金・税額控除の明細
  • 繰越期限、控除限度、所得種類の制限
  • 株主変動、組織再編、事業継続要件による利用制限
  • 取得日に存在していた事業計画・受注・税務ポジション
  • 取得後に判明した情報が、取得日時点の事実を示すものか、取得後事象か
  • 測定期間内の修正か、測定期間後の損益処理か
  • のれん残高がゼロとなる場合の残余処理

取得日時点で「資料が不足していた」だけなのか、それとも取得後に事業環境が変化したのか。この違いが、のれんの修正になるのか、純損益になるのかを分けます。

未分配利益に係る税効果は、外部差異として整理する

海外子会社や国内子会社が利益を留保している場合、連結財務諸表上の子会社投資の帳簿価額は、親会社の子会社純資産持分やのれん等を含む金額として増加していきます。一方、税務上の投資簿価は、通常、取得原価を基礎とします。その結果、会計上の投資簿価と税務基準額との間に差異が生じます。

IAS第12号は、子会社等への投資に係る一時差異が、子会社等の未分配利益、為替レートの変動、関連会社投資の減損などによって発生するとしています。
出典:IFRS Foundation|IAS 12 Income Taxes

このような投資に係る一時差異は、一般に「外部差異」と呼ばれます。個別の資産・負債の税務基準額との差異ではなく、投資全体の帳簿価額と税務基準額との差異だからです。

未分配利益に係る外部差異では、次のポイントを検討します。

  • 未分配利益が、どの法人・どの国で発生しているか
  • 親会社が配当方針を支配できるか
  • 予測可能な将来に、配当、売却、清算、資本払戻しが予定されているか
  • 配当時に、源泉税、追加法人税、外国税額控除、配当益金不算入の影響があるか
  • 配当可能利益、現地会社法、外貨規制、債務契約、資本規制に制限があるか
  • 投資の回収方法が、配当か、株式売却か、清算か
  • 在外営業活動体の為替換算差額が、外部差異に含まれているか
  • 関連会社や共同支配企業について、投資者が利益分配の時期を支配できるか

未分配利益に係る税効果は、単に「配当すると税金がかかるか」ではありません。「その未分配利益に係る一時差異が、予測可能な将来に解消するか」を検討する問題です。

繰延税金負債を認識しないためには、2つの条件が必要である

IAS第12号は、子会社、支店、関連会社、共同支配の取決めへの投資に係る将来加算一時差異について、原則として繰延税金負債を認識します。ただし、次の2つの条件をいずれも満たす範囲に限り、繰延税金負債を認識しません。

1つ目は、親会社、投資者、共同支配投資者または共同支配事業者が、一時差異の解消時期を支配できること。

2つ目は、その一時差異が、予測可能な将来に解消しない可能性が高いことです。

IAS第12号は、この2要件をともに満たす場合に限って、子会社等への投資に係る将来加算一時差異について繰延税金負債を認識しないとしています。
出典:IFRS Foundation|IAS 12 Income Taxes

ここで見落としてはならないのは、「支配可能性」と「予測可能な将来に解消しないこと」が別の要件だという点です。

親会社が子会社の配当方針を支配できる場合でも、近い将来に配当を予定しているのであれば、繰延税金負債の認識例外は使えません。逆に、配当を予定していなくても、親会社が利益分配の時期を支配できない関連会社や共同支配企業であれば、やはり認識例外を適用できないことがあります。

IAS第12号は、親会社が子会社の配当方針を支配しているため、子会社投資に係る一時差異の解消時期を支配できると説明しています。そして、親会社がその利益を予測可能な将来に分配しないと判断している場合には、繰延税金負債を認識しないとしています。同じ考え方は、支店への投資にも適用されます。
出典:IFRS Foundation|IAS 12 Income Taxes

この判断では、次の資料が監査上の証拠になります。

  • 取締役会・経営会議における配当方針
  • 資金繰り計画、キャッシュ・リパトリエーション計画
  • 海外子会社の再投資計画、設備投資計画、運転資金計画
  • 債務契約、財務制限条項、現地規制、外貨送金規制
  • 過去の配当実績と今後の配当予定
  • M&A後のPMI計画、組織再編計画
  • 税務上の配当課税、源泉税、外国税額控除の試算
  • 経営者確認書だけでなく、意思決定資料としての裏付け

「当面、配当予定はない」という一文だけでは、繰延税金負債を認識しない根拠として弱いことがあります。なぜ配当しないのか、その方針がどの計画と整合しているのか。そこまで説明できることが求められます。

予測可能な将来とは、単なる長期方針ではない

IAS第12号の「予測可能な将来に解消しない」という要件は、実務上もっとも判断が難しい部分です。

この要件は、永久に配当しないことを求めるものではありません。とはいえ、単に「長期的には海外子会社に再投資する方針」と述べるだけでも足りません。財務報告のうえで、予測可能な期間に配当・売却・清算・資本払戻し等が見込まれないことを、具体的な事実と経営方針に基づいて説明する必要があります。

判断にあたっては、次のような観点が手がかりになります。

  • 中期経営計画で、海外子会社の利益を現地再投資に充てる方針か
  • 親会社の資金需要を、海外子会社の配当に依存していないか
  • 過去に継続的な配当を行っているか
  • 次年度予算または資金計画に、配当収入を織り込んでいないか
  • 買収時の投資回収計画で、配当還流を前提としていないか
  • 現地法人の成長投資、規制資本、運転資金に、利益留保が必要か
  • 売却、IPO、清算、統合、合併等の方針がないか
  • 持株会社による借入返済や株主還元の原資として、配当を予定していないか

繰延税金負債を認識しないという判断は、税金費用を減らすための裁量ではありません。投資回収の方法に関する経営者の方針と、その実行可能性を、財務報告に反映するための判断です。

配当を予定している場合は、測定税率にも注意する

海外子会社の未分配利益について、予測可能な将来に配当が見込まれる場合には、繰延税金負債を認識する必要があります。その際に問題になるのが、どの税率・どの税務結果を反映するか、という点です。

IAS第12号は、繰延税金資産・負債を、資産の実現または負債の決済が行われる期間に適用されると見込まれる税率で測定するとしています。そしてその税率は、報告期間末までに制定または実質的に制定されている税率・税法に基づきます。
出典:IFRS Foundation|IAS 12 Income Taxes

さらに、IFRS解釈指針委員会の2020年アジェンダ決定でも、この点が整理されています。子会社の未分配利益に係る一時差異について、子会社が予測可能な将来に利益を分配すると見込まれ、IAS第12号39項の認識例外が適用されない場合には、その投資に係る将来加算一時差異について繰延税金負債を認識する、というものです。あわせて、その投資の帳簿価額を配当により回収すると見込む場合には、分配時に適用される税率を用いて繰延税金負債を測定するとされています。
出典:IFRS Foundation|AP3: Deferred tax related to a Subsidiary’s Undistributed Profits

実務では、次の税務影響を確認します。

  • 現地源泉税
  • 親会社所在地国での配当課税
  • 外国税額控除の利用可能性
  • 租税条約の適用可否
  • 配当益金不算入制度の適用範囲
  • グローバル・ミニマム課税その他の最低課税制度
  • 中間持株会社を経由する場合の各国課税
  • 配当以外の回収方法を選択した場合のキャピタルゲイン課税

配当課税の見積りでは、現地源泉税率を見るだけでは不十分です。実際に投資をどの経路で、どの法人に、どの時期に還流させるのか。ここまで踏まえて、はじめて見積りが成り立ちます。

関連会社・共同支配企業では、支配可能性が弱くなる

子会社の場合、親会社が配当方針を支配できることが多いため、IAS第12号39項の認識例外の1つ目の要件を満たしやすいといえます。

しかし、関連会社や共同支配企業では事情が変わります。投資者が単独で利益分配の時期を支配できるとは限らないからです。関連会社では、重要な影響力はあっても、支配ではありません。共同支配企業では、契約上の取決めにより、重要な意思決定に全当事者または特定当事者の同意が必要となることがあります。

IAS第12号は、共同支配の取決めについて、利益分配の決定に全当事者または一部当事者の同意が必要かどうかを、通常は契約が定めているとしています。そのうえで、共同支配投資者または共同支配事業者が自己の利益分配時期を支配でき、かつ、予測可能な将来にその利益が分配されない可能性が高い場合には、繰延税金負債を認識しないとしています。
出典:IFRS Foundation|IAS 12 Income Taxes

したがって、関連会社・共同支配企業では、子会社以上に契約分析が重要になります。

  • 株主間契約やJV契約で、配当決議に誰の同意が必要か
  • 投資者が単独で配当を止められるか
  • 事業計画上、利益配分が予定されているか
  • 投資契約上、一定の配当を義務付ける条項がないか
  • 出口戦略として、売却・IPO・清算が予定されているか
  • 持分法上の利益計上と、税務上の配当課税との間に時期差があるか

関連会社や共同支配企業の未分配利益について、繰延税金負債を認識しないと判断する場合には、単なる経営者の意向では足りません。契約上の権利と、実際の意思決定構造を示す必要があります。

将来減算一時差異に係る投資差異は、より厳しく見る

子会社等への投資に係る差異は、将来加算一時差異だけではありません。投資の帳簿価額が税務基準額を下回る場合など、将来減算一時差異が生じることもあります。

IAS第12号は、子会社、支店、関連会社、共同支配の取決めへの投資から生じる将来減算一時差異について、繰延税金資産を認識できる範囲を限定しています。その一時差異が予測可能な将来に解消し、かつ、それを利用できる課税所得が生じる可能性が高い範囲に限る、というものです。
出典:IFRS Foundation|IAS 12 Income Taxes

これは、繰延税金負債の認識例外とは構造が異なります。

将来加算一時差異は、「原則認識、一定要件で例外的に認識しない」という発想です。これに対して将来減算一時差異は、「利用可能性が高い場合に限り認識」という発想です。

たとえば、関連会社投資を減損した結果、会計上の帳簿価額が税務基準額を下回った場合、将来減算一時差異が生じる可能性があります。ただし、その差異が予測可能な将来に解消するには、売却、清算、その他の税務上の損失認識事象が必要になることがあります。会計上減損しただけでは、税務上の損失を利用できるとは限りません。

繰延税金資産を認識するには、次の点を説明できる必要があります。

  • 投資の売却または清算が、予測可能な将来に見込まれるか
  • 税務上、その損失が損金算入されるか
  • 損金算入に制限がないか
  • その損失を利用できる課税所得が、同じ税務主体にあるか
  • 関連会社・共同支配企業の処分方針が、経営計画と整合しているか
  • 回収可能性を支える外部証拠があるか

投資に係る将来減算一時差異は、会計上の評価損と税務上の損金算入が分離しやすい領域です。それだけに、慎重な判断が求められます。

在外営業活動体では、のれん・公正価値修正も外貨換算の対象になる

海外子会社の取得では、企業結合と外貨換算が結びつきます。

IAS第21号は、在外営業活動体の取得により生じるのれん、およびその取得により生じる資産・負債の帳簿価額への公正価値修正について、在外営業活動体の資産・負債として処理するとしています。そのため、これらは在外営業活動体の機能通貨で表示され、決算日レートで換算されます。
出典:IFRS Foundation|IAS 21 The Effects of Changes in Foreign Exchange Rates

実務上も、在外営業活動体の取得により生じるのれんおよび公正価値修正は、在外営業活動体の資産・負債として機能通貨で表示し、決算日レートで換算するものとして整理されます。

この処理により、海外子会社のPPAで認識した無形資産・のれん・公正価値修正は、毎期の為替換算を通じて、その他の包括利益、すなわち為替換算差額に影響します。

さらに、これらの換算差額は、子会社投資の帳簿価額と税務基準額の差異、すなわち外部差異にも影響します。IAS第12号も、親会社と子会社が異なる国に所在する場合の為替レート変動が、子会社等への投資に係る一時差異の発生原因になり得るとしています。
出典:IFRS Foundation|IAS 12 Income Taxes

在外営業活動体の税効果では、次の3つを分けて整理する必要があります。

項目会計上の位置づけ税効果上の注意点
PPAで認識した資産・負債取得日に識別可能資産・負債として認識税務基準額との差異に繰延税金を認識し、のれんに影響
のれん・公正価値修正の換算差額在外営業活動体の資産・負債として決算日レートで換算OCI・為替換算差額を通じて外部差異に影響
子会社投資全体の外部差異連結上の投資簿価と税務基準額との差異支配可能性・予測可能な将来の解消可能性でDTL認識を判断

海外M&Aでは、PPA、外貨換算、税効果を別々の担当者が処理しがちです。しかし、財務報告のうえでは、これらを一体で説明する必要があります。

為替換算差額に係る税効果は、表示場所にも注意する

IAS第12号は、当期税金および繰延税金を、原則として純損益に認識します。ただし、その税金が、同じ期間または別の期間に純損益以外で認識される取引または事象に関連する場合には、税金も純損益以外で認識します。OCIに認識される項目に関連する税金はOCIに認識し、資本に直接認識される項目に関連する税金は資本に直接認識します。
出典:IFRS Foundation|IAS 12 Income Taxes

IAS第12号は、OCIに認識される項目の例として、在外営業活動体の財務諸表換算により生じる為替差額を挙げています。
出典:IFRS Foundation|IAS 12 Income Taxes

このため、在外営業活動体の為替換算差額に関連して繰延税金を認識する場合には、その税効果を純損益に表示するのか、OCIに表示するのかを、差異の発生原因に基づいて整理する必要があります。

もっとも、すべての為替影響がOCIになるわけではありません。たとえば、非貨幣性資産・負債の税務基準額が機能通貨と異なる通貨で決定される場合、為替レートの変動により一時差異が生じることがあります。この場合の繰延税金は、純損益以外で認識された取引または事象から生じたものではないため、純損益に認識するとされています。
出典:IFRS Foundation|IAS 12 Income Taxes

つまり、為替と税効果が絡む場合には、次の切り分けが必要です。

  • 在外営業活動体の財務諸表換算差額に関連する税効果か
  • 個別資産・負債の税務基準額が異なる通貨で定められることによる税効果か
  • 在外営業活動体への純投資に係る外部差異か
  • 配当・売却・清算による投資回収に係る税効果か
  • 純投資ヘッジに係るOCIとその税効果か

為替換算差額は、単なる表示上のOCIではありません。海外投資の回収方法、税務上の課税契機、外部差異、ヘッジ会計と結びつくため、税効果の表示・開示にも影響してきます。

在外営業活動体の処分・部分処分と税効果

IAS第21号は、在外営業活動体を処分する場合の扱いを定めています。その在外営業活動体に関連してOCIに認識され、資本の独立項目に累積されていた為替差額の累計額を、処分損益を認識する時点で、資本から純損益へ組替調整する、というものです。一定の部分処分についても、処分または部分処分として処理します。
出典:IFRS Foundation|IAS 21 The Effects of Changes in Foreign Exchange Rates

実務上も、在外営業活動体に関する為替差額の累計額は、その処分時または一定の部分処分時に、資本から純損益へ振り替えるものとして整理されます。

在外営業活動体を売却する場合、税効果の検討では、次の点が重要になります。

  • 株式売却益に係るキャピタルゲイン課税
  • CTAのリサイクリングに伴う税効果の表示
  • 未分配利益に係る過去の未認識DTLの見直し
  • 現地源泉税、親会社所在地国での課税
  • 売却前配当、資本払戻し、清算配当の実施の有無
  • 売却予定分類や非継続事業表示との関係
  • 売却契約における税務補償条項
  • 部分処分後に支配を継続するか、喪失するか

処分が予測可能な将来に見込まれる場合、IAS第12号39項の「予測可能な将来に解消しない」という要件を満たさなくなる可能性があります。その結果、これまで未認識としていた投資に係る繰延税金負債の認識が必要になることがあります。

日本のグループ通算制度は、IFRS判断にそのまま持ち込まない

日本企業のIFRS連結財務諸表では、国内子会社に係る税効果について、グループ通算制度の影響が問題になることがあります。

国税庁は、グループ通算制度について、次のように説明しています。通算グループ内の欠損法人の欠損金額を、所得法人の所得金額の比で配分し、配分された通算対象欠損金額を所得法人の損金に算入する仕組みなどです。また、通算法人に係る欠損金の繰越しについても、一定の調整が必要とされています。
出典:国税庁|No.5900 グループ通算制度の概要

ただし、IFRS上の繰延税金資産・負債の認識判断は、あくまでIAS第12号に基づいて行います。日本の税制上、損益通算や欠損金通算が可能であることは、将来課税所得や税務上の利用可能性を判断するうえで重要な事実です。しかし、それだけで繰延税金資産を認識できるわけではありません。

実務上は、次のように整理します。

  • 税務上の通算制度により、どの法人の所得と欠損金を通算できるか
  • 法人税・地方法人税と、住民税・事業税で取扱いが異ならないか
  • 通算制度の開始・加入時に、欠損金の切捨てや特定欠損金制限がないか
  • IFRS上、同一税務当局・同一課税主体、または通算制度上利用可能な課税所得といえるか
  • 通算税効果を、どの法人の将来課税所得に帰属させるか
  • 連結財務諸表上の税効果と、各法人の申告・納税・通算精算との整合性をどう説明するか

実務上も、法人税および地方法人税に係る一時差異や税務上の繰越欠損金については、通算制度における損益通算・欠損金通算の影響を考慮したうえで、回収可能性を検討することになります。

IFRS財務諸表では、税制の適用結果を単に反映するだけでは足りません。その税制のもとで繰延税金資産・負債を認識する根拠を、IAS第12号の要件に引き直して説明する必要があります。

開示では「未認識の繰延税金負債」の説明が重要になる

IAS第12号は、子会社、支店、関連会社、共同支配の取決めへの投資に係る一時差異について、繰延税金負債を認識していない場合には、その基礎となる一時差異の総額を開示するよう求めています。未認識の繰延税金負債の額を算定することは実務上困難な場合が多いため、繰延税金負債そのものではなく、基礎となる一時差異の総額の開示を要求している、というのがその趣旨です。
出典:IFRS Foundation|IAS 12 Income Taxes

IAS第12号の開示としては、繰延税金負債を認識していない子会社投資に係る一時差異のほか、繰延税金資産を認識していない将来減算一時差異や繰越欠損金についても、開示の対象として整理されます。

この開示は、単なる注記のチェック項目ではありません。財務諸表利用者にとっては、海外子会社の未分配利益や投資差異について、将来課税される可能性はあるものの、現時点では繰延税金負債を認識していない金額を理解するための情報です。

開示を検討する際には、次の情報を整理しておく必要があります。

  • 未認識の繰延税金負債に係る基礎一時差異の総額
  • 主な発生要因が、未分配利益か、為替換算差額か、持分法損益か
  • 繰延税金負債を認識していない理由
  • 親会社が解消時期を支配できる根拠
  • 予測可能な将来に解消しないと判断した根拠
  • 配当・売却・清算方針との整合性
  • 潜在的な配当課税・源泉税の重要性
  • 重要な見積りの不確実性がある場合の追加開示

繰延税金負債を認識しないという判断は、開示で説明できて、はじめて財務報告として完結します。

監査対応では、会計メモを「税務・会計・経営判断」の順で組み立てる

企業結合・海外子会社・未分配利益の税効果は、監査上も深く検討されやすい論点です。とりわけ、繰延税金負債を認識しない判断、被取得企業の繰延税金資産を認識する判断、海外子会社の未分配利益に係る税効果の見積りは、見積り・判断・税務専門性が重なるため、注目されます。

会計上の見積りは、経営者が将来事象を予測し、期末時点で金額を見積もるものです。そこには経営者の偏向や見積りの不確実性が伴うため、監査上も重要な論点として扱われやすい領域です。

監査対応資料は、次の順序で整理すると説明しやすくなります。

1. 取引・投資構造の整理

まず、グループ構造、取得スキーム、保有持分、投資先の機能通貨、税務居住地、配当経路を整理します。

株式取得なのか、事業譲受なのか、合併なのか。直接保有なのか、中間持株会社を経由するのか。子会社なのか、関連会社なのか、共同支配企業なのか。支配を有しているのか、配当方針を支配できるのか。

この入口の整理が曖昧なまま税効果を計算すると、判断の根拠そのものが崩れてしまいます。

2. 一時差異の発生原因の整理

次に、差異を項目別に分解します。

  • 取得資産・負債の公正価値と税務基準額の差異
  • のれんに係る差異
  • 被取得企業の繰越欠損金・税額控除
  • 子会社等の未分配利益
  • 為替換算差額
  • 関連会社投資の減損・持分法損益
  • 投資売却・清算予定による税務影響

ここでは、内部差異と外部差異を分けることが大切です。

3. 認識要件の当てはめ

各差異について、IAS第12号の認識要件を当てはめます。

将来加算一時差異か、将来減算一時差異か。企業結合の例外処理か。のれんの初期認識例外か。投資に係る外部差異の認識例外を適用できるか。繰延税金資産に回収可能性があるか。OCIまたは資本に認識すべき税効果か。

4. 税務上の利用可能性・課税関係の確認

会計上の一時差異があっても、税務上の課税関係を確認しなければ測定できません。

  • 税務基準額
  • 税率
  • 源泉税
  • 租税条約
  • 外国税額控除
  • グループ通算・欠損金制限
  • 組織再編税制
  • 現地税制
  • 税務調査リスク

必要に応じて、現地税務専門家の見解も監査証拠になります。

5. 経営者の意図と証拠化

未分配利益に係る繰延税金負債を認識しない判断では、経営者の意図が重要です。

ただし、意図だけでは足りません。配当しない方針、現地再投資計画、資金需要、取締役会資料、資金繰り計画、債務契約、現地規制などで裏付ける必要があります。

6. 開示との整合性

最後に、会計処理の結論が注記に適切に反映されているかを確認します。

未認識の繰延税金負債に係る一時差異総額、認識した繰延税金資産の根拠、税率差異、海外税率、OCIに係る税効果、企業結合により取得した税務便益の開示などが、その対象です。

実務で見落としやすい論点

1. PPAの繰延税金負債を後回しにする

PPAで無形資産や固定資産の公正価値修正を行う場合、税務基準額との差異から繰延税金負債が生じることがあります。これを後回しにすると、のれんの測定が変わってしまいます。

2. のれんの税効果を単純化しすぎる

のれんの初期認識から生じる繰延税金負債は認識しません。しかし、PPAで識別した資産・負債の税効果は、のれんに影響します。また、税務上償却可能なのれんについては、事後的な差異の変動にも注意が必要です。

3. 未分配利益について「配当予定なし」で止める

配当予定がないという説明だけでは不十分です。親会社が解消時期を支配できるか、予測可能な将来に解消しないといえるかを、資金計画・投資計画・取締役会資料で裏付ける必要があります。

4. 関連会社・共同支配企業を子会社と同じように扱う

関連会社や共同支配企業では、投資者が配当方針を支配できるとは限りません。契約上の権利、意思決定構造、利益分配条項の確認が必要です。

5. 為替換算差額と税効果の表示を混同する

在外営業活動体の換算差額に関連する税効果は、OCIに認識される場合があります。一方、税務基準額が異なる通貨で定められることにより生じる繰延税金は、純損益に認識される場合があります。

6. 売却・清算計画があるのに未認識DTLを見直さない

海外子会社や関連会社の売却・清算が見込まれる場合、投資に係る一時差異が予測可能な将来に解消する可能性があります。過去に繰延税金負債を未認識としていた場合でも、方針の変更により認識が必要になることがあります。

7. 税務補償条項と繰延税金を切り分けない

売主から税務補償を受ける場合、補償資産の認識・測定と、繰延税金資産・負債の認識・測定を混同しないよう注意します。IFRS第3号では、補償資産について、補償対象項目と同時に、補償対象項目と同じ基礎で認識する考え方が示されています。
出典:IFRS Foundation|IFRS 3 Business Combinations

企業結合・海外子会社の税効果は、税務計算ではなく投資回収の説明である

企業結合・海外子会社・未分配利益の税効果は、単なる税務計算ではありません。

取得した資産・負債をどのように評価したのか。その評価額は税務基準額とどう異なるのか。のれんはどの残余として生じたのか。子会社の利益を配当するのか、再投資するのか。海外投資を売却するのか、保有し続けるのか。為替換算差額は将来どのように純損益へ影響するのか。未認識の税務リスクをどこまで開示するのか。

これらはすべて、経営者が投資をどのように回収し、財務諸表利用者にどのように説明するか、という問題に行き着きます。

IFRSにおける税効果会計は、会計と税務の差異を機械的に調整するだけの領域ではありません。M&A、海外展開、配当政策、資本政策、税務戦略、監査対応、開示説明をつなぎ、財務報告として説明可能な判断へと落とし込む。そのための領域です。

IAS第12号の企業結合・海外子会社税効果に関するご相談について

企業結合、海外子会社、未分配利益に係る税効果は、PPA、のれん、繰延税金、外貨換算、配当方針、源泉税、税務上の繰越欠損金、グループ通算、現地税制が交差する領域です。そのため、決算直前に一時差異一覧表だけで整理しようとすると、判断の根拠が不足しやすくなります。

とりわけ、次のような状況では、早い段階で論点を整理しておくことが重要です。

  • M&Aで識別可能無形資産やのれんが多額に発生している
  • 海外子会社の未分配利益が多額にある
  • 海外子会社からの配当還流、売却、清算、組織再編を検討している
  • PPAに係る繰延税金負債が、のれんに大きく影響する
  • 被取得企業の繰越欠損金・税額控除の利用可能性を判断する必要がある
  • 為替換算差額、純投資ヘッジ、OCIに係る税効果を整理したい
  • 監査人から、未認識の繰延税金負債や配当方針の根拠を求められている

犬飼公認会計士・税理士事務所では、IAS第12号に基づく企業結合・海外子会社・未分配利益の税効果について、会計処理、税務前提、PPA、将来配当方針、監査対応資料、開示方針の整理を支援しています。

M&Aや海外子会社管理に関する税効果の判断に不確実性がある場合は、取得日、決算日、配当・売却方針の決定前に、論点を資料化しておくことをおすすめします。

重要ポイントの振り返り

論点判断の軸実務上の確認ポイント
企業結合時の繰延税金取得資産・負債から生じるDTA・DTLをIAS第12号で認識PPA、税務基準額、税率、繰越欠損金、税額控除を取得日で確認する
PPAと税効果公正価値修正と税務基準額の差異がのれんに影響識別可能無形資産、固定資産、引当金、偶発負債の税務基準額を確認する
のれんの税効果初期認識ののれんから生じるDTLは認識しないPPA資産の税効果と、のれん自体の税効果を分ける
取得企業自身のDTA企業結合で回収可能性が変わっても企業結合会計には含めない取得企業自身の欠損金利用可能性の変化は、のれん測定と切り分ける
被取得企業の繰越欠損金取得日時点の認識要件と、取得後の実現を区分測定期間内の新情報か、取得後事象かを判断する
未分配利益子会社等への投資に係る外部差異として整理配当方針、源泉税、外国税額控除、投資回収方法を確認する
DTL認識例外解消時期を支配でき、予測可能な将来に解消しない場合のみ未認識取締役会資料、資金計画、再投資計画、配当実績で裏付ける
関連会社・共同支配企業投資者が利益分配の時期を支配できるか株主間契約、JV契約、配当決議要件を確認する
投資に係るDTA予測可能な将来に解消し、課税所得で利用できる場合のみ認識売却・清算計画、税務上の損金算入、課税所得を確認する
在外営業活動体のれん・公正価値修正も在外営業活動体の資産・負債として換算機能通貨、決算日レート、CTA、PPA税効果を一体で整理する
為替換算差額の税効果税効果の表示は差異の発生原因に依存OCIに関連する税効果か、純損益に認識する税効果かを区分する
処分・部分処分CTAの組替と投資差異の解消を検討売却益課税、源泉税、未認識DTLの見直しを行う
グループ通算制度日本税制上の利用可能性をIAS第12号に引き直す法人税・地方法人税と住民税・事業税の違い、欠損金制限を確認する
開示未認識DTLに係る基礎一時差異の総額が重要未分配利益、為替換算差額、未認識理由、見積り不確実性を説明する
よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!

この記事を書いた人

目次