IAS第12号における法人所得税会計の全体像|当期税金・繰延税金・表示開示の実務判断

IFRSにおける法人所得税会計は、「税金をいくら費用計上するか」という論点だけにとどまりません。

IAS第12号「法人所得税」が求めているのは、当期の課税所得に基づく税金の把握だけではないからです。資産や負債の帳簿価額が将来どのように回収・決済され、そのとき税務上どのような影響が生じるのか。そこまでを財務諸表に映し出すのが、この基準の役割です。

そのため実務では、当期税金、繰延税金、税務基準額、一時差異、繰延税金資産の回収可能性、税率、表示・開示を、それぞれ切り離すのではなく、一体として整理していく必要があります。

IAS第12号が扱うのは、法人所得税の会計処理です。ここでいう法人所得税には、課税所得に基づく国内外の税金が含まれます。さらに、子会社、関連会社、あるいは共同支配の取決めから報告企業への分配に際して課される源泉税も、この基準の範囲に入ります。
出典:IFRS Foundation|IAS 12 Income Taxes

本稿では、法人税申告の実務そのものではなく、IFRS財務報告上の認識・測定・表示・開示という観点から、IAS第12号の全体像を整理していきます。

目次

IAS第12号が扱う「法人所得税」とは何か

IAS第12号の対象になるのは、広い意味でのすべての税金ではありません。あくまで、課税所得を基礎として課される税金です。

ここで押さえておきたいのは、「会計上の利益」と「課税所得」は同じではない、という点です。会計上の利益はIFRSに基づいて測定される財務報告上の成果であり、課税所得は各国・各法域の税法に基づいて計算される税務上の所得です。両者は、そもそも目的も計算ルールも異なります。

たとえば、会計上は費用や損失として認識していても、税務上は将来まで損金算入されない項目があります。反対に、税務上は早期に損金算入されるものの、会計上は資産として認識し、将来期間にわたって費用配分していく項目もあります。こうした差異こそが、法人所得税会計の中心にある一時差異を生む原因になります。

税効果会計は、この会計と税務の差異を、単なる申告調整の一覧として眺めるのではなく、将来の税金支払額または回収額に及ぶ影響として財務諸表に反映する考え方です。日本基準の税効果会計でも、企業会計上の資産・負債の額と課税所得計算上の資産・負債の額との相違を調整し、法人税等を税引前利益と合理的に対応させる、という発想が土台にあります。

IFRSでは、この発想がIAS第12号の体系のなかで、より明確に資産負債アプローチとして整理されています。損益計算書上の収益・費用の差異から出発するのではなく、財政状態計算書上の資産・負債の帳簿価額と、その税務基準額との差額に着目する。ここが出発点になります。

法人所得税会計は「当期税金」と「繰延税金」に分かれる

IAS第12号における法人所得税費用は、大きく当期税金と繰延税金の二つに分けて考えます。

当期税金は、当期および過年度の課税所得に対して、税務当局に支払うべき、あるいは税務当局から回収すべき法人所得税です。未払であれば負債として認識し、納付済額が支払うべき額を上回る場合には資産として認識します。IAS第12号も、当期および過年度の当期税金について、未払部分を負債、過払い部分を資産として認識することを定めています。
出典:IFRS Foundation|IAS 12 Income Taxes

一方の繰延税金は、当期の納税額そのものを表すものではありません。将来の課税所得計算に影響する差異を、現在の財務諸表に反映するものです。資産や負債の帳簿価額が将来回収・決済されるときに、税務上の加算または減算が生じるのであれば、その将来の税金影響を繰延税金負債または繰延税金資産として認識します。

ですから、法人所得税会計をレビューするときには、まず次の二層に分けて考えると整理しやすくなります。

当期税金の層で問われるのは、当期の課税所得、税額控除、過年度税金の修正、未払・未収の税金といった論点です。

繰延税金の層で問われるのは、資産・負債の帳簿価額と税務基準額との差額、将来の課税所得、税率、回収または決済の方法、そして表示・開示に関する論点です。

実務で混乱が起きやすいのは、この二層を区別しないまま、「法人税等」「税効果」「税率差異」「未払税金」「繰延税金資産」をひとまとめに扱ってしまうときです。IFRSの論点整理では、いま向き合っているのが当期税金の問題なのか、それとも繰延税金の問題なのか。まずここを切り分けることが大切です。

税務基準額と一時差異がIAS第12号の中心概念である

IAS第12号を理解するうえで、最も重要な概念が税務基準額と一時差異です。

税務基準額とは、資産または負債に税務上帰属する金額をいいます。資産であれば、通常、その資産の帳簿価額を回収するときに、将来税務上損金算入または控除される金額が税務基準額になります。負債であれば、その負債を決済するときに、将来どのような控除や課税影響が生じるかによって税務基準額を考えます。

一時差異は、財政状態計算書上の資産・負債の帳簿価額と、この税務基準額との差額です。一時差異は、将来加算一時差異と将来減算一時差異に分かれます。将来加算一時差異は、将来の課税所得を増加させる差異であり、原則として繰延税金負債を生じさせます。将来減算一時差異は、将来の課税所得を減少させる差異であり、回収可能性を満たす範囲で繰延税金資産を生じさせます。IAS第12号は、一時差異を帳簿価額と税務基準額との差額として定義し、税務基準額を、税務目的でその資産・負債に帰属する金額として説明しています。
出典:IFRS Foundation|International Accounting Standard 12 Income Taxes

したがってIAS第12号の実務では、まず会計上の帳簿価額を把握し、次にその資産・負債が税務上どのように扱われるかを確認し、その差額が将来の課税所得に影響するかどうかを判断していくことになります。

ここで注意したいのは、単に会計と税務の差額があるかどうかではない、という点です。問われているのは、その差額が将来解消する性質を持つかどうかです。永久差異は税率差異の説明には影響しますが、通常、繰延税金資産や繰延税金負債を生じさせません。これに対して一時差異は、将来の税金支払額または回収額に影響するため、繰延税金の対象になります。

繰延税金負債は原則として広く認識する

IAS第12号では、将来加算一時差異に対して、原則として繰延税金負債を認識します。例外となるのは、のれんの当初認識から生じるものや、企業結合ではない取引で、当初認識時に会計上の利益にも課税所得にも影響せず、かつ同額の将来加算・将来減算一時差異を生じさせない一定の取引などです。
出典:IFRS Foundation|International Accounting Standard 12 Income Taxes

この原則は、法人所得税会計を「税金費用の期間配分」とだけ捉えていると、少し理解しにくいかもしれません。IFRSが採っているのは、資産の帳簿価額を回収する、あるいは負債を決済するという将来の行為に伴って税金を支払うことになるのであれば、その将来の税金支出を現在の負債として認識する、という考え方です。

たとえば、資産の会計上の帳簿価額が税務基準額を上回っている場合を考えてみます。その資産を将来回収するとき、会計上の回収額に対応する税務上の控除が不足し、課税所得が増えることがあります。この場合、将来税金を支払う可能性があるため、繰延税金負債が生じます。

この判断で見るべきなのは、帳簿価額と税務基準額の差額だけではありません。その資産をどのように回収するのかも重要になります。使用によって回収するのか、売却によって回収するのか、あるいは配当によって回収するのか。回収の仕方によって、適用される税率や税務上の結果が変わってくる場合があるためです。

繰延税金資産は「認識できるか」が重要になる

繰延税金資産は、将来の税金を減少させる効果を持つ資産です。ただし、将来減算一時差異や税務上の繰越欠損金が存在するというだけで、自動的に認識できるわけではありません。

IAS第12号では、将来減算一時差異、未使用の税務上の欠損金、未使用の税額控除について、それらを利用できる課税所得が将来発生する可能性が高い範囲で、繰延税金資産を認識します。裏を返せば、将来の課税所得が十分でなければ、税務上の控除余地が存在しても、財務報告上の資産としては認識できないということです。

IAS第12号は、同一の税務当局・同一の納税主体に関する十分な将来加算一時差異がない場合には、将来減算一時差異を利用できる十分な課税所得が発生する可能性が高い範囲、または税務プランニング機会が利用可能な範囲で、繰延税金資産を認識することを求めています。
出典:IFRS Foundation|International Accounting Standard 12 Income Taxes

この点は、監査対応の場面でも深く掘り下げられる論点です。繰延税金資産は、将来課税所得に依存する見積り項目にほかなりません。事業計画、過去実績、税務上の欠損金の発生原因、将来の利益計画、税務プランニングの実行可能性、期限切れリスク。こうした事項を整理しておかなければ、認識の根拠を説明することは難しくなります。

とりわけ、近年損失が続いている企業では注意が必要です。未使用の税務上の欠損金が存在すること自体が、将来課税所得が十分に発生しない可能性を示す強い証拠になり得るからです。IAS第12号も、最近の損失実績がある場合には、未使用の欠損金や税額控除に係る繰延税金資産を認識できるのは、十分な将来加算一時差異があるか、十分な課税所得が利用可能となる説得力のある他の証拠がある範囲に限られる、という考え方を示しています。
出典:IFRS Foundation|International Accounting Standard 12 Income Taxes

ですから繰延税金資産の検討では、「将来黒字になる見込みがある」という抽象的な説明だけでは足りません。どの一時差異が、いつ解消し、どの納税主体で、どの税務当局のもとで、どの課税所得によって利用されるのか。ここまで具体的に整理していく必要があります。

税率は「回収または決済される期間に適用される税率」を用いる

当期税金および繰延税金の測定では、税率の選択も重要な論点になります。

当期税金資産・負債は、報告期間の末日までに制定または実質的に制定されている税率および税法を用いて、税務当局に支払う、あるいは回収する見込額で測定します。

繰延税金資産・負債は、資産が実現する期間または負債が決済される期間に適用されると見込まれる税率で測定します。その税率は、報告期間の末日までに制定または実質的に制定されている税率および税法に基づきます。IAS第12号も、繰延税金資産・負債を、資産が実現する期間または負債が決済される期間に適用されると見込まれる税率で測定することを定めています。
出典:IFRS Foundation|International Accounting Standard 12 Income Taxes

この測定は、期末時点の法定税率を機械的に乗じれば済む、という単純なものではありません。資産の回収方法や負債の決済方法によって税率や税務上の影響が異なる場合には、その見込まれる回収・決済方法を反映させる必要があります。IAS第12号は、繰延税金資産・負債の測定にあたって、報告期間末日時点で企業が資産・負債の帳簿価額をどのように回収・決済すると見込んでいるか、その税務上の帰結を反映することを求めています。
出典:IFRS Foundation|International Accounting Standard 12 Income Taxes

実務では、固定資産を使用によって回収するのか、売却によって回収するのか、投資先からの配当によって回収するのか、あるいは清算・売却によって回収するのか。その違いによって、適用税率や税務基準額の考え方が変わり得ます。したがって税率の検討は、単なる税率表の確認にとどまりません。経営者の回収方針、事業計画、投資方針、M&A方針とも結びついてくる論点です。

なお、IAS第12号では、繰延税金資産・負債を割引計算しません。すべての一時差異の解消時期を詳細にスケジューリングすることは実務上きわめて困難、あるいは非常に複雑であり、割引を認めると企業間の比較可能性を損なってしまうためです。
出典:IFRS Foundation|International Accounting Standard 12 Income Taxes

税金は原則として損益に認識するが、例外が重要である

IAS第12号では、当期税金および繰延税金を、原則として損益に認識します。ただし、その税金が損益以外に認識された取引・事象に関連する場合には、税金もまた損益以外に認識します。加えて、企業結合に関連する税金は、企業結合会計のなかで処理される場合があります。

IAS第12号は、当期税金および繰延税金を、原則として当期の収益または費用として損益に含める一方、その他の包括利益や資本に直接認識される取引・事象、あるいは一定の企業結合から生じる場合には、例外を設けています。
出典:IFRS Foundation|International Accounting Standard 12 Income Taxes

この考え方は、IFRSの法人所得税会計のなかでも非常に重要です。税金だけを独立した費用として眺めるのではなく、その税金がどの取引・事象に関連しているかを追跡していく必要があるからです。

たとえば、その他の包括利益に認識される項目に関連する税金は、原則としてその他の包括利益に認識します。資本取引に関連する税金は、原則として資本に認識します。企業結合で取得した識別可能資産・負債に関連して繰延税金が生じる場合には、PPAやのれんの測定にまで影響が及びます。

この配分を誤ると、税金費用、その他の包括利益、資本、のれんのいずれかが不適切に表示されるおそれがあります。IFRS実務では、税金計算の正確性はもちろんですが、税金をどこに認識するかという表示上の判断も、同じくらい重要です。

表示では相殺要件と損益表示の位置づけを確認する

IAS第12号では、当期税金資産と当期税金負債、繰延税金資産と繰延税金負債の相殺について、要件が定められています。

当期税金資産と当期税金負債を相殺できるのは、企業が認識された金額を相殺する法的に強制可能な権利を有し、かつ純額で決済するか、資産の実現と負債の決済を同時に行う意図がある場合に限られます。

繰延税金資産と繰延税金負債は、当期税金資産と当期税金負債を相殺する法的に強制可能な権利があり、かつ同一の税務当局が同一の納税主体に課している法人所得税、または一定の場合の異なる納税主体に関する法人所得税に係るものである場合に相殺します。IAS第12号は、当期税金資産・負債および繰延税金資産・負債について、それぞれ相殺の要件を定めています。
出典:IFRS Foundation|International Accounting Standard 12 Income Taxes

日本の税務実務や、連結納税・グループ通算制度の感覚だけでIFRS上の相殺を判断すると、誤ってしまうことがあります。IFRSでは、税務当局、納税主体、法的に強制可能な相殺権、純額決済の意図、そして将来期間における決済の対応関係を、あらためて確認する必要があります。

また、税金費用のうち損益に認識される項目に関連するものは、損益計算書または包括利益計算書の法人所得税区分に表示されます。IFRS第18号の適用開始後は、表示・開示に関する基準体系がIAS第1号からIFRS第18号へ移行するため、法人所得税費用の表示についても、新しい表示体系との整合を確認しておく必要があります。IFRS第18号は、2027年1月1日以後開始する年次報告期間から適用され、IAS第1号を置き換える基準です。
出典:IFRS Foundation|IFRS 18 Presentation and Disclosure in Financial Statements

開示では、税金費用の内訳と税率差異の説明が重要になる

IAS第12号の開示では、法人所得税費用の主要な構成要素を区分して示す必要があります。構成要素には、当期税金費用、過年度当期税金の修正、当期に発生または解消した一時差異に係る繰延税金費用、税率変更や新税の導入による繰延税金費用、過年度に認識していなかった税務上の欠損金・税額控除・一時差異の利用による税効果などが含まれます。IAS第12号は、こうした税金費用の主要な構成要素を区分開示することを求めています。
出典:IFRS Foundation|International Accounting Standard 12 Income Taxes

さらに、資本に直接認識された項目に係る当期税金・繰延税金、そしてその他の包括利益の各構成要素に係る法人所得税についても、区分して開示します。
出典:IFRS Foundation|International Accounting Standard 12 Income Taxes

実務で税金注記が本当に大切になるのは、要求項目を機械的に埋めるところではありません。財務諸表の利用者が、会計上の利益と税金費用の関係、税率差異の原因、将来の税金支払・回収に影響する一時差異、未認識の繰延税金資産、そして税務上のリスクを理解できるようにすること。そこにこそ意味があります。

とりわけIFRS財務諸表では、会計方針や見積りの不確実性の開示と、税金注記とが相互に関わり合います。繰延税金資産の回収可能性、不確実な税務ポジション、企業結合に伴う繰延税金、海外子会社の未分配利益に関する一時差異。これらは単なる税務注記ではなく、経営者の判断や見積りを伴う財務報告上の重要論点です。

不確実な税務ポジションはIFRIC第23号もあわせて検討する

IAS第12号だけでは、不確実な税務処理をどのように測定へ反映するかについて、必ずしも具体的とはいえません。この点を補うのが、IFRIC第23号「法人所得税の税務処理に関する不確実性」です。

IFRIC第23号は、税法の適用が不明確な場合や、税務当局が企業の税務処理を認めるかどうか不確実な場合に、IAS第12号の認識・測定要求をどのように適用するかを定めています。IFRIC第23号は2019年1月1日から適用されており、IAS第12号に追加する要求事項として、不確実性の影響を法人所得税会計に反映する方法を示しています。
出典:IFRS Foundation|IFRIC 23 Uncertainty over Income Tax Treatments

不確実な税務ポジションでは、企業は、税務当局が関連する情報を十分に把握したうえで税務処理を調査する、という前提で判断します。つまり、「発見されない可能性」を織り込んで税金負債を過小に見積もる、といったことはできません。ここは実務上とりわけ重要な点だと考えています。IFRIC第23号では、税務調査などによる発見リスクを認識・測定において考慮せず、税務当局が関連情報を十分に把握しているものと仮定するからです。

また、不確実な税務処理の影響を、最頻値で測定するのが適切なのか、それとも期待値で測定するのが適切なのか。この点も判断が必要になります。複数の税務ポジションを別個に検討するか、まとめて検討するかによっても、結果は変わってきます。

不確実な税務ポジションは、引当金の論点と混同されやすい領域でもあります。しかし、IFRIC第23号を適用して認識される不確実な税務負債・資産は、IAS第12号上の当期税金または繰延税金の資産・負債として扱われます。IFRS Interpretations Committeeも、不確実な税務処理に関連する負債・資産について、IAS第12号に定義される当期税金または繰延税金の負債・資産として表示することを示しています。
出典:IFRS Foundation|Presentation of Liabilities or Assets Related to Uncertain Tax Treatments

グループ・M&A・海外子会社では税効果の論点が深くなる

法人所得税会計は、単体決算だけの論点ではありません。IFRSを適用する企業では、連結、企業結合、海外子会社、組織再編、グループ内取引といった場面で、税効果の判断が一段と複雑になっていきます。

企業結合では、取得日に識別可能資産・負債を公正価値で測定することにより、会計上の帳簿価額と税務基準額との間に差異が生じることがあります。この差異に対して繰延税金資産・負債を認識すると、のれんの金額にも影響が及びます。PPAにおいて無形資産を識別すればするほど、対応する繰延税金負債が発生し、のれんの測定に跳ね返ってくることがあります。

海外子会社については、未分配利益、為替換算差額、投資簿価と税務基準額の差異が論点になります。IAS第12号は、子会社、支店、関連会社、共同支配の取決めに対する投資に関連する将来加算一時差異について、親会社等が一時差異の解消時期を支配でき、かつ予見可能な将来に解消しない可能性が高い場合を除き、繰延税金負債を認識することを求めています。
出典:IFRS Foundation|International Accounting Standard 12 Income Taxes

この判断では、単に「配当しない方針である」と述べるだけでは足りません。親会社が配当方針を支配できるのか。資金需要、配当規制、税務上の源泉税、グループ資金管理、投資回収方針、M&A後のPMI方針。こうした要素まで含めたうえで、予見可能な将来に一時差異が解消しないといえる根拠を整理していく必要があります。

このように法人所得税会計は、会計・税務・法務・資金管理・M&A・グループ管理が交差する領域です。IFRS実務においてIAS第12号を検討する際には、税金計算だけを追うのではなく、取引の実態、投資回収方法、税務上の権利義務、将来課税所得、経営者の方針、監査証拠を、一体として整理することが求められます。

グローバル・ミニマム課税とPillar Twoへの留意

IAS第12号を考えるうえでは、国際的な税制改正への対応も見過ごせません。とりわけOECDのPillar Twoモデルルールに対応するため、IASBは2023年5月にIAS第12号を改正しました。この改正では、Pillar Two法人所得税に関連する繰延税金資産・負債の認識および開示に関する一時的な例外と、影響を受ける企業向けの特定の開示要求が導入されています。
出典:IFRS Foundation|International Tax Reform—Pillar Two Model Rules

この改正は、法人所得税会計が各国税制の変更に強く左右されることを、あらためて示しています。多国籍企業や海外子会社を有する企業では、IAS第12号の一般的な税効果だけでなく、各国で制定または実質的に制定された税法、グローバル・ミニマム課税への対応、開示要求、そして社内の税務情報収集体制まで、確認しておく必要があります。

本稿ではPillar Twoの詳細な会計処理には立ち入りませんが、IAS第12号を実務で適用する場合には、現行のIFRS基準だけでなく、最新の税制改正、適用時期、経過措置、開示要求を必ず確認するようにしてください。

IAS第12号を実務で整理する際の基本手順

IAS第12号の検討では、次の順序で論点を整理していくと、会計処理・表示・開示・監査対応をつなげやすくなります。

まず、対象となる税金がIAS第12号の法人所得税に該当するかを確認します。課税所得を基礎とする税金なのか、それとも売上・生産量・資産価額・取引額などを基礎とする別の税金なのか。ここを切り分けるところから始めます。

次に、当期税金を整理します。当期および過年度の課税所得、税率、税額控除、欠損金の繰戻し、未払・未収税金、不確実な税務処理を確認していきます。

そのうえで、財政状態計算書上の各資産・負債について、税務基準額を確認します。会計上の帳簿価額と税務基準額を比較し、一時差異を識別します。

続いて、その一時差異が将来加算一時差異なのか、将来減算一時差異なのかを判定します。将来加算一時差異については、例外に該当しない限り繰延税金負債を認識します。将来減算一時差異や繰越欠損金については、将来課税所得や税務プランニングの根拠を検討し、繰延税金資産を認識できる範囲を判断します。

さらに、適用税率と回収・決済方法を検討します。資産を使用するのか、売却するのか、投資先から配当を受けるのか、清算・再編するのか。どの道を通るかによって、税務上の結果が変わる可能性があります。

最後に、税金を損益、その他の包括利益、資本、企業結合のどこに認識するかを整理し、表示・相殺・注記へと反映していきます。

この流れを文書として残しておくと、監査対応やクライアント説明の質は大きく変わります。IAS第12号の論点は、計算結果だけでなく、判断の前提、将来課税所得の根拠、税務基準額の算定、税率の選択、そして開示との整合性まで、説明できる状態にしておくことが肝心です。

IAS第12号で実務上つまずきやすいポイント

IAS第12号の実務で、特に気をつけておきたい点を挙げておきます。

第一に、法人所得税の範囲を広げすぎてしまうことです。すべての税金がIAS第12号の対象になるわけではありません。課税所得を基礎とする税金かどうかを、まず確認する必要があります。

第二に、一時差異を申告調整項目と同一視してしまうことです。IAS第12号の一時差異は、あくまで財政状態計算書上の帳簿価額と税務基準額との差額です。損益計算書上は一時差異のように見える項目でも、資産・負債の税務基準額との関係で、あらためて整理し直す必要があります。

第三に、繰延税金資産の回収可能性を形式的に判断してしまうことです。将来課税所得の見積りは、事業計画、過去実績、損失の発生原因、税務プランニング、期限切れリスクなどによって裏付ける必要があります。会計上の見積りは、監査上も重要論点となりやすく、経営者の仮定や見積りの不確実性を丁寧に整理しておくことが求められます。会計上の見積りは、将来事象への予測を伴うため、経営者の仮定によって財務諸表に大きな影響を及ぼし、監査上も重要な論点になりやすい領域だからです。

第四に、税率を機械的に適用してしまうことです。IAS第12号では、資産の回収または負債の決済方法を反映した税率を用います。投資不動産、海外子会社、企業結合、投資持分などでは、税率の選択が重要な意味を持ちます。

第五に、税金の認識場所を誤ってしまうことです。損益に関連する税金は損益に、OCIに関連する税金はOCIに、資本に関連する税金は資本に、企業結合に関連する税金は企業結合会計に。この対応関係を崩さないよう維持する必要があります。

第六に、開示を後回しにしてしまうことです。IAS第12号では、税金費用の内訳、税率差異、OCI・資本に関連する税金、繰延税金資産・負債、未認識項目、不確実性など、利用者が税金影響を理解するための情報が重要になります。会計処理の結論が固まってから注記を作るのではなく、論点整理の段階から開示を意識しておくのが望ましいでしょう。

監査対応・内部資料化で整理しておきたい事項

IAS第12号の論点を、監査対応に耐える形で整理していくには、少なくとも次の情報を内部資料として整えておくことをおすすめします。

  • 対象となる税金がIAS第12号の法人所得税に該当する理由
  • 当期税金の計算根拠
  • 税務基準額の算定根拠
  • 一時差異一覧
  • 将来加算一時差異と将来減算一時差異の区分
  • 繰延税金負債の認識対象と例外適用の有無
  • 繰延税金資産の回収可能性判断
  • 将来課税所得の見積り根拠
  • 税率および税法の制定または実質的制定の確認
  • 資産の回収方法または負債の決済方法
  • 損益、OCI、資本、企業結合への税金配分
  • 相殺表示の要件充足状況
  • 不確実な税務ポジションの有無
  • 税率差異および注記情報との整合性
  • Pillar Two等の最新税制改正の影響有無

これらは、単なるチェックリストではありません。IFRS財務報告における法人所得税会計は、税務申告書の数字を財務諸表に転記する作業ではなく、会計上の資産・負債と税務上の取扱いの差異を、将来の税金影響として説明可能にしていく判断プロセスです。

とりわけ、繰延税金資産の回収可能性、海外子会社の未分配利益、企業結合に伴う税効果、不確実な税務ポジションは、監査人から判断の根拠を深く問われやすい領域です。結論だけでなく、どの事実に基づき、どの基準を適用し、どの見積りを置き、どのような代替的な見方を検討したのか。そこまで残しておくことが大切です。

IAS第12号は税務と会計をつなぐ判断領域である

IAS第12号は、税務の基準ではなく、あくまで財務報告上の法人所得税会計の基準です。

したがって、法人税申告上は正しい処理であっても、それだけでIFRS上の法人所得税会計が完結するわけではありません。IFRSでは、税務上の権利義務にとどまらず、資産・負債の帳簿価額が将来回収・決済されるときにどのような税金影響が生じるかまでを、財務諸表に映し出します。

その意味でIAS第12号は、会計と税務をつなぐだけの基準ではありません。将来課税所得、経営計画、M&A、グループ資金管理、海外子会社管理、そして資本市場への説明にまで関わってくる基準です。

法人所得税会計を正しく整理するためには、税額計算、税務基準額、一時差異、回収可能性、税率、表示・開示を個別に眺めるのではなく、一つの財務報告判断としてつなげて考えていく必要があります。

IAS第12号に関するご相談について

IAS第12号の法人所得税会計は、会計基準の文言を確認するだけでは足りません。税務基準額の把握、繰延税金資産の回収可能性、企業結合や海外子会社に関する税効果、不確実な税務ポジション、そして表示・開示への反映まで、会計と税務の両面から整理していく必要があります。

とりわけ、IFRS任意適用企業、IFRS導入を検討している企業、海外子会社を有する企業、M&Aや組織再編を行う企業では、税効果の判断が財務諸表の見え方や監査対応に大きく影響することがあります。

犬飼公認会計士・税理士事務所では、IFRS・日本基準・税務の接点を踏まえながら、法人所得税会計の論点整理、繰延税金資産・負債の検討、開示・監査対応資料の整理を支援しています。

IAS第12号に関する会計処理、税効果、開示、監査対応について整理が必要な場合は、現在の論点、対象会社、税務資料、財務諸表上の影響を確認したうえで、早い段階でご相談ください。

重要ポイントの振り返り

論点IAS第12号での位置づけ実務上の確認ポイント
法人所得税の範囲課税所得を基礎とする国内外の税金が対象売上・資産・取引額等を基礎とする税金と区別する
当期税金当期・過年度の課税所得に対する税金未払・過払、過年度修正、不確実な税務処理を確認する
税務基準額資産・負債に税務上帰属する金額帳簿価額との差額が将来課税所得に影響するか確認する
一時差異帳簿価額と税務基準額の差額将来加算か将来減算かを区分する
繰延税金負債将来加算一時差異に対して原則認識のれん、当初認識、投資に係る例外を確認する
繰延税金資産将来減算一時差異・繰越欠損金等に対して認識将来課税所得、税務プランニング、期限切れを確認する
税率回収・決済時に適用される見込税率を使用制定・実質的制定、回収方法、税率差を確認する
損益・OCI・資本への配分税金の関連する取引・事象に応じて配分税金をどこに認識すべきかを会計処理と連動させる
表示・相殺当期税金・繰延税金の相殺要件あり税務当局、納税主体、法的相殺権、純額決済意図を確認する
開示税金費用の内訳、税率差異、OCI・資本関連税金等を開示会計処理の結論と注記が整合しているか確認する
不確実な税務ポジションIFRIC第23号に基づきIAS第12号の測定に反映税務当局が情報を把握している前提で判断する
Pillar TwoIAS第12号改正により一時的例外・特定開示あり最新税制、適用時期、開示要求を確認する
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