IAS第36号における減損会計の全体像|回収可能価額・CGU・使用価値・戻入れの実務判断

IFRSの減損会計は、「固定資産の評価損を計上するかどうか」だけを判断する手続ではありません。

IAS第36号「資産の減損」が問うているのは、もう少し根本的なことです。資産または資金生成単位が、将来の使用や処分を通じて回収できる金額を超えて、財務諸表に計上されていないか。ここを確かめることが、この基準の中心にあります。帳簿価額が回収可能価額を上回っていれば、その超過部分を減損損失として認識します。IFRS財団も、この基準の核心を、資産を使用または売却によって回収できる最高額を超えて財務諸表に計上しないようにすることだと説明しています。
出典:IFRS Foundation|IAS 36 Impairment of Assets

こうして考えると、IAS第36号の実務では、DCFを作成すること自体よりも前に、整理しておくべき論点がいくつもあることが分かります。どの資産を対象にするのか。どの単位でテストするのか。どの事象を減損の兆候として捉えるのか。どのキャッシュ・フローを含めるのか。どの割引率を用いるのか。そして、その判断を監査人や財務諸表利用者にどう説明するのか。判断の質は、こうした前提の置き方で大きく変わります。

本稿では、IAS第36号の減損会計の全体像を、実務上の判断プロセスに沿って整理していきます。DCFモデルの具体的な組み方や数値計算の細部ではなく、減損テストを設計し、レビューするうえで押さえておきたい判断軸を中心にお話しします。

目次

IAS第36号の目的は「回収可能性を超えた帳簿価額を残さないこと」

IAS第36号の目的は、企業が資産を回収可能価額を超えて計上しないための手続を定めることにあります。資産の帳簿価額が、使用または売却によって回収される金額を超えていれば、その資産は減損しているとされ、帳簿価額を回収可能価額まで減額します。
出典:IFRS Foundation|International Accounting Standard 36 Impairment of Assets

ここで押さえておきたいのは、減損会計は「時価評価」そのものではない、という点です。

固定資産や無形資産は、通常、事業活動の中で使われ、将来キャッシュ・フローを生み出すことで投資を回収していく資産です。したがって、帳簿価額が過大かどうかは、単なる市場価格の下落だけで決まるものではありません。事業計画、操業状況、収益性、技術環境、法規制、使用方法の変更、処分方針といった要素を踏まえて検討する必要があります。日本基準の減損会計でも、減損処理は時価評価ではなく、収益性の低下によって投資額の回収が見込めなくなった場合に、取得原価主義の枠内で帳簿価額を減額する会計処理として位置づけられています。

IFRSでも考え方は同じです。減損会計は、資産の価値が下がったら機械的に損失を出す、というものではありません。事業の実態を踏まえて、帳簿価額の回収可能性を説明可能な形で検討していく手続だと捉えるのが実態に近いでしょう。

IAS第36号の適用範囲

IAS第36号は、原則として多くの資産の減損に適用されます。ただし、他のIFRS基準で減損や評価の定めが置かれている資産は、対象外となります。

具体的には、次のような資産が適用対象から除かれます。棚卸資産、IFRS第15号に基づく契約資産や契約獲得・履行コスト、繰延税金資産、従業員給付から生じる資産、IFRS第9号の範囲に含まれる金融資産、公正価値で測定される投資不動産、公正価値から売却コストを控除した金額で測定される農業関連の生物資産、IFRS第17号の範囲に含まれる一部の保険契約資産、そしてIFRS第5号に基づき売却目的保有に分類される非流動資産または処分グループなどです。
出典:IFRS Foundation|International Accounting Standard 36 Impairment of Assets

一方で、IAS第36号の検討対象となり得るのは、有形固定資産、無形資産、原価モデルで測定される投資不動産、子会社・関連会社・共同支配企業に対する投資のうち個別財務諸表で原価測定されるものなどです。とりわけ、企業結合で生じたのれん、耐用年数を確定できない無形資産、使用可能な状態にない無形資産は、扱いが異なります。これらは通常の資産と違い、減損の兆候の有無にかかわらず、少なくとも年1回の減損テストが求められます。
出典:IFRS Foundation|International Accounting Standard 36 Impairment of Assets

実務では、まず「IAS第36号の対象資産かどうか」を切り分けるところから始まります。この入口を誤ると、本来適用すべき基準との混同が生じかねません。IFRS第9号の予想信用損失モデル、IAS第12号の繰延税金資産の回収可能性、IFRS第5号の売却目的保有資産の測定、IFRS第15号の契約資産の減損。いずれも別の基準が受け持つ領域であり、ここを取り違えないことが第一歩になります。

減損テストの全体プロセス

IAS第36号の減損会計は、実務上、次の流れで整理すると全体像が見えやすくなります。

  1. IAS第36号の適用対象資産かを確認する
  2. 減損の兆候があるかを検討する
  3. 年次テストが必要な資産については、兆候の有無にかかわらずテストする
  4. 個別資産で回収可能価額を見積れるかを判断する
  5. 個別資産で見積れない場合は、資金生成単位を識別する
  6. 帳簿価額と回収可能価額を比較する
  7. 回収可能価額を、処分コスト控除後の公正価値と使用価値のいずれか高い方として測定する
  8. 帳簿価額が回収可能価額を超える場合、減損損失を認識する
  9. 減損後の減価償却・償却、税効果、開示を整理する
  10. その後の期間では、戻入れの兆候を検討する

この流れの中で最も大切なのは、実は「計算」ではありません。「判断の単位」と「前提の整合性」です。減損テストは、キャッシュ・フロー、事業計画、資産の使用方法、経営者の意思決定、外部環境、開示方針が、すべて一本の線でつながる領域だからです。

減損の兆候をどのように把握するか

IAS第36号では、各報告期間末に、資産が減損している可能性を示す兆候があるかどうかを評価します。兆候があれば、回収可能価額を見積らなければなりません。
出典:IFRS Foundation|International Accounting Standard 36 Impairment of Assets

兆候は、外部情報と内部情報に分けて検討します。

外部情報としては、資産価値の著しい下落、技術・市場・経済・法規制環境の不利な変化、市場金利や市場収益率の上昇、企業の純資産帳簿価額が時価総額を上回る状況などが挙げられます。内部情報としては、資産の陳腐化や物理的損傷、遊休化、事業の廃止・リストラクチャリング計画、当初予定より早い処分計画、内部報告における経済的成果の悪化などが典型です。
出典:IFRS Foundation|International Accounting Standard 36 Impairment of Assets

もっとも、IAS第36号に列挙された兆候は、網羅的なものではありません。基準上の例示に当てはまらなくても、経営環境や内部報告から資産の回収可能性に疑義が生じるのであれば、減損テストの要否を検討することになります。たとえば、内部報告上、取得時や前回予算時よりも多額の追加投資が必要になっている。実績キャッシュ・フローや営業損益が予算を大きく下回っている。将来予算が悪化している。当期実績と将来予算を合わせると営業損失や純キャッシュ・アウトフローが見込まれる。こうした状況も、減損の兆候になり得ます。
出典:IFRS Foundation|International Accounting Standard 36 Impairment of Assets

実務で気をつけたいのは、減損の兆候の検討を「チェックリストへの該当有無」で終わらせないことです。たとえば、事業計画が下方修正されたのに、予算未達の要因が一時的なものか構造的なものかを整理していなければ、兆候の検討としては物足りません。金利が上昇している場合も同じです。割引率への影響、将来キャッシュ・フローへの転嫁可能性、過去の感応度分析まで踏まえて、形式的な兆候認定にとどまらない検討が求められます。

なお、減損の兆候があるときは、仮に減損損失を認識しないという結論になったとしても、それで終わりではありません。残存耐用年数、減価償却方法、残存価額を見直す必要が出てくる場合があります。
出典:IFRS Foundation|International Accounting Standard 36 Impairment of Assets

年次で減損テストが必要となる資産

通常の資産であれば、減損の兆候があるときに回収可能価額を見積ります。

これに対して、次の資産は、兆候の有無にかかわらず、少なくとも年1回の減損テストが必要です。

  • 耐用年数を確定できない無形資産
  • まだ使用可能な状態にない無形資産
  • 企業結合で取得したのれん

これらの資産に年次テストが求められるのは、帳簿価額の回収可能性に関する不確実性が相対的に高いこと、あるいは、のれんのように単独ではキャッシュ・フローを生み出さず、資金生成単位との関係で評価する必要があることによります。実務の観点からも、のれんや耐用年数を確定できない無形資産については、減損テストをいつ実施するか、年次テスト後に生じた事象をどう扱うか、期中の財務報告でどう対応するかが、重要な論点になってきます。

年次テストは、毎年同じ時期に実施することができます。のれんが配分された資金生成単位については、年次期間中のどの時点でテストしても構いませんが、毎年同じ時期に行う必要があります。また、当期中の企業結合で取得したのれんが配分された資金生成単位は、その年度末までにテストしなければなりません。
出典:IFRS Foundation|International Accounting Standard 36 Impairment of Assets

個別資産でテストするか、資金生成単位でテストするか

減損テストでは、まず個別資産について回収可能価額を見積れるかどうかを検討します。個別資産が、他の資産や資産グループから概ね独立したキャッシュ・インフローを生み出しているなら、個別資産の単位でテストします。

しかし、多くの事業用資産は、単独では独立したキャッシュ・インフローを生み出しません。製造設備、店舗設備、物流設備、基幹システム、本社設備。いずれも、他の資産と一体になって初めて収益を生むのが通常です。こうした場合には、個別資産ではなく資金生成単位でテストします。すなわち、当該資産を含み、他の資産や資産グループから概ね独立したキャッシュ・インフローを生み出す、最小の資産グループで回収可能価額を見積ります。
出典:IFRS Foundation|International Accounting Standard 36 Impairment of Assets

資金生成単位の識別は、IAS第36号の中でも、特に実務判断が入りやすい領域です。単位を過度に小さくすれば独立したキャッシュ・インフローを識別できず、逆に過度に大きくすれば、赤字資産が黒字資産に吸収されて減損が見えにくくなります。この匙加減が難しいところです。

IAS第36号では、資金生成単位は、同じ資産や資産類型について継続的に識別しなければならず、変更する場合には正当な理由が求められます。また、識別方法を変更したうえで減損損失または戻入れを認識したときには、変更前後の識別方法と変更理由を開示する必要があります。
出典:IFRS Foundation|International Accounting Standard 36 Impairment of Assets

共用資産・全社資産の扱い

本社建物、研究施設、基幹ITシステムのように、複数の資金生成単位にまたがってキャッシュ・フローの創出に貢献する資産は、IAS第36号上、全社資産として扱われます。

全社資産は、通常、それ単独では独立したキャッシュ・インフローを生み出しません。そのため、経営者がその処分を決定していない限り、個別資産として回収可能価額を算定することはできず、関連する資金生成単位または資金生成単位グループの中で減損テストを行います。全社資産の帳簿価額を、合理的かつ首尾一貫した基準で特定の資金生成単位に配分できるのであれば、配分後の帳簿価額と回収可能価額を比較します。配分できない場合には、まず全社資産を除いた資金生成単位でテストし、そのうえで、全社資産を配分できる最小の資金生成単位グループで追加的にテストします。
出典:IFRS Foundation|International Accounting Standard 36 Impairment of Assets

全社資産は、検討対象の資金生成単位と、それ以外の資金生成単位の双方の将来キャッシュ・フローに寄与する、のれん以外の資産だと整理できます。そして、その帳簿価額を合理的かつ首尾一貫した基準で配分できるかどうかによって、処理が変わってきます。

実務では、この共用資産・全社資産の扱いが、減損テストの結果を大きく左右します。管理会計上の配賦、内部報告単位、事業責任者の管理単位、セグメント情報、投資意思決定単位。これらが互いに整合しているかを確認しておかないと、監査の場でも説明に窮することになります。

回収可能価額とは何か

IAS第36号における回収可能価額は、次のいずれか高い方です。

  • 処分コスト控除後の公正価値
  • 使用価値

この考え方の背景には、資産の回収方法を「売却によって回収する方法」と「使用によって回収する方法」の両面から捉え、企業にとってより高い回収額を基礎に置く、という発想があります。
出典:IFRS Foundation|International Accounting Standard 36 Impairment of Assets

とはいえ、常に両方を詳細に算定しなければならないわけではありません。いずれか一方の金額が帳簿価額を上回れば、その資産は減損していませんから、もう一方を見積る必要はないのです。また、処分コスト控除後の公正価値を信頼性をもって見積れない場合には、使用価値を回収可能価額として用いることがあります。
出典:IFRS Foundation|International Accounting Standard 36 Impairment of Assets

ここで実務上の論点になるのは、「どちらを使えばよいか」ではありません。「どちらの測定が、対象資産または資金生成単位の回収実態をより適切に反映しているか」です。処分の予定が現実的で、市場参加者ベースの測定が可能なら、処分コスト控除後の公正価値が意味を持ちます。一方、継続使用を前提に、事業からのキャッシュ・フローで回収していく資産であれば、使用価値の検討が中心になります。

処分コスト控除後の公正価値

処分コスト控除後の公正価値とは、公正価値から、処分に直接起因する増分コストを控除した金額です。IAS第36号では、法務費用、印紙税や類似の取引税、資産除去費用、資産を売却可能な状態にするための直接的な増分コストなどが、処分コストの例として挙げられています。反対に、資産処分後の事業縮小や再編に関連するコストは、処分に直接起因する増分コストには当たりません。
出典:IFRS Foundation|International Accounting Standard 36 Impairment of Assets

処分コスト控除後の公正価値を測定する際には、IFRS第13号の公正価値測定の考え方が土台になります。つまり、企業固有の使用意図ではなく、市場参加者の観点から、測定日における秩序ある取引を前提に評価します。公正価値測定は、測定対象、評価前提、市場、評価技法、そして算定という流れで整理すると、理解しやすくなります。

評価技法を用いる場面で問われるのは、評価モデルそのものよりも、その中身を説明できるかどうかです。インプットの観察可能性、割引率、成長率、処分コスト、比較対象取引、レベル分類、評価専門家の利用範囲。こうした点を筋道立てて示せるかが、実務上の焦点になります。

使用価値とは何か

使用価値とは、資産または資金生成単位から得られると見込まれる将来キャッシュ・フローの現在価値です。IAS第36号は、使用価値の計算にあたり、将来キャッシュ・フローの見積り、キャッシュ・フローの金額や時期の変動可能性、貨幣の時間価値、資産に固有のリスク、流動性など、市場参加者が反映するであろう要素を考慮するものとしています。
出典:IFRS Foundation|International Accounting Standard 36 Impairment of Assets

使用価値を算定する際には、継続使用から生じる将来キャッシュ・インフローとアウトフロー、そして最終処分から生じる純キャッシュ・フローを見積り、適切な割引率を適用します。キャッシュ・フロー予測は、合理的で裏付け可能な仮定に基づき、経営者による最善の見積りを反映していなければなりません。しかも、外部証拠にはより大きな比重を置くことが求められます。
出典:IFRS Foundation|International Accounting Standard 36 Impairment of Assets

使用価値に用いるキャッシュ・フロー予測は、原則として、経営者が承認した直近の予算または予測に基づきます。予算・予測の期間は、通常、最長でも5年を超えないものとされ、5年を超えるのであれば、その合理性を説明できることが前提になります。予算期間を超えるキャッシュ・フローは、一定または逓減する成長率で外挿します。正当化できる場合を除き、企業が属する製品、産業、国、市場の長期平均成長率を超えないようにします。
出典:IFRS Foundation|International Accounting Standard 36 Impairment of Assets

実務では、まさにこの部分が監査上の主要な検討領域になります。使用価値の前提が、経営会議で使う予算、取締役会承認資料、資金計画、セグメント計画、設備投資計画と噛み合っていなければ、DCFの計算結果だけがきれいに整っていても、見積りの合理性を説明することは難しくなります。

使用価値のキャッシュ・フローに含めるもの、含めないもの

使用価値のキャッシュ・フローには、資産の継続使用から生じるキャッシュ・インフロー、それを生み出すために必要なキャッシュ・アウトフロー、耐用年数終了時の処分から生じる純キャッシュ・フローを含めます。あわせて、日常的な維持管理のための支出や、資産の使用に直接帰属する、あるいは合理的・首尾一貫した基準で配分できる間接費も含めます。
出典:IFRS Foundation|International Accounting Standard 36 Impairment of Assets

反対に、二重計上を避けるため、含めないものもあります。当該資産とは独立したキャッシュ・インフローを生み出す資産からのキャッシュ・フローや、すでに負債として認識されている債務に関連するキャッシュ・アウトフローです。また、使用価値は資産の現在の状態を前提に見積ります。したがって、企業がまだコミットしていない将来のリストラクチャリングや、資産の性能を改善・向上させるための将来支出から生じるキャッシュ・フローも含めません。
出典:IFRS Foundation|International Accounting Standard 36 Impairment of Assets

ただし、企業がリストラクチャリングにコミットした場合は扱いが変わります。使用価値の見積りにおいて、そのリストラクチャリングによるコスト削減や便益を反映し、リストラクチャリング支出はIAS第37号に基づく引当金として扱います。
出典:IFRS Foundation|International Accounting Standard 36 Impairment of Assets

この区分は、実務上とても重要です。経営者が将来の改善施策を予定しているとしても、それが期末時点の資産の現在の状態に基づくキャッシュ・フローなのか、それとも将来の追加投資や改善によって初めて実現するキャッシュ・フローなのか。ここをきちんと切り分けなければなりません。曖昧なままにすると、回収可能価額を過大に見積るリスクが生じます。

割引率の考え方

使用価値に用いる割引率は、税前の割引率です。貨幣の時間価値と、将来キャッシュ・フローの見積りに反映していない資産固有のリスクを反映する必要があります。ここで注意したいのは、割引率とキャッシュ・フローのリスク調整を、二重に反映してはならないという点です。
出典:IFRS Foundation|International Accounting Standard 36 Impairment of Assets

実務では、割引率の算定にあたってWACCを出発点とすることが多いものです。ただ、WACCをそのまま使えば足りる、というわけではありません。対象となる資産または資金生成単位のリスク、キャッシュ・フローの通貨、地域、事業、資本構成、税前・税後の整合性、名目・実質の整合性。これらを一つひとつ確認していく必要があります。

外貨建ての将来キャッシュ・フローについては、まずキャッシュ・フローが発生する通貨で見積り、その通貨に適した割引率で割り引きます。そのうえで、使用価値の算定日における直物為替レートで換算します。
出典:IFRS Foundation|International Accounting Standard 36 Impairment of Assets

海外子会社や外貨建て事業を含む資金生成単位では、事業計画の通貨、機能通貨、表示通貨、割引率の通貨、換算レートの関係を、丁寧に整理しなければなりません。外貨建取引、在外営業活動体、表示通貨への換算は、いずれもIAS第21号の中核的な論点です。

帳簿価額と回収可能価額の整合性

減損テストでは、回収可能価額だけでなく、比較の対象となる帳簿価額の範囲も重要になります。

資金生成単位の帳簿価額には、当該資金生成単位に直接帰属する資産、または、合理的・首尾一貫した基準で配分でき、使用価値の算定に用いる将来キャッシュ・インフローを生み出す資産だけを含めます。認識済みの負債については、回収可能価額を算定するうえで考慮しなければならない場合を除き、原則として資金生成単位の帳簿価額には含めません。
出典:IFRS Foundation|International Accounting Standard 36 Impairment of Assets

資産除去債務や原状回復義務が関わる場合は、とりわけ注意が必要です。IAS第36号では、資金生成単位の処分にあたって買手が認識済み負債を引き受けることが前提となるような場合には、意味のある比較を行うため、その負債の帳簿価額を資金生成単位の帳簿価額と使用価値の双方から控除する、という考え方が示されています。
出典:IFRS Foundation|International Accounting Standard 36 Impairment of Assets

この点は、資産除去債務や環境負債を含む資産の減損で、実務上よく問題になります。資産除去債務が関係する場面では、減損会計はあくまで固定資産という資産項目の会計処理であり、引当金の計上は負債項目の会計処理です。両者は性質が異なりますから、処理の順序を一律に決めてしまうのではなく、個別の事実と状況に応じて判断していくのが適切だと考えます。

減損損失の認識と測定

資産または資金生成単位の回収可能価額が帳簿価額を下回る場合、その差額を減損損失として認識します。個別資産であれば、帳簿価額を回収可能価額まで減額します。減損損失は、再評価モデルで測定されている資産に関する特別な扱いを除き、直ちに純損益に認識します。
出典:IFRS Foundation|International Accounting Standard 36 Impairment of Assets

資金生成単位について減損損失を認識する場合には、配分の順序が決まっています。まず、当該資金生成単位または資金生成単位グループに配分されたのれんの帳簿価額を減額し、その後、残額を他の資産に帳簿価額比で按分します。ただし、個別資産の帳簿価額を、処分コスト控除後の公正価値、使用価値、ゼロのうち最も高い金額を下回るまで減額してはなりません。
出典:IFRS Foundation|International Accounting Standard 36 Impairment of Assets

減損損失を認識した後は、将来の減価償却費または償却費を見直します。減損後の改訂後帳簿価額から残存価額を控除した金額を、残存耐用年数にわたって規則的に配分するよう調整します。また、減損損失を認識した場合には、当該資産の改訂後帳簿価額と税務基準額との差異に基づき、IAS第12号に従って繰延税金資産または繰延税金負債を検討します。
出典:IFRS Foundation|International Accounting Standard 36 Impairment of Assets

日本基準との違いで意識すべき点

IFRSの減損会計を日本基準の感覚のまま理解しようとすると、いくつかの重要な違いを見落としがちです。

とりわけ大きいのが、判断のアプローチの違いです。日本基準では一般に、減損の兆候、減損損失の認識判定、減損損失の測定という段階的なアプローチを採ります。これに対してIAS第36号では、兆候があれば回収可能価額を見積り、帳簿価額と直接比較する、という考え方を採ります。

もう一つ大きいのが、戻入れの取扱いです。IFRSではのれん以外の資産について、一定の要件を満たせば過去の減損損失の戻入れを認識しますが、日本基準では、固定資産の減損損失の戻入れは認められていません。日本基準とIFRSの差異という観点でも、IFRSではのれん以外の資産について、減損損失の戻入れの兆候などを検討しなければならない点は、押さえておきたいところです。

この違いは、単なる会計処理の差にとどまりません。IFRSでは、過去に減損した資産であっても、将来の事業環境や使用方法の変化によって回収可能価額が改善すれば、戻入れの検討が必要になります。そのため、減損損失を認識した後の期間においても、資産の使用状況、事業計画、割引率、処分見込み、主要仮定の変化を、継続的に管理していくことが求められます。

減損損失の戻入れ

IAS第36号では、各報告期間末に、のれん以外の資産について、過去に認識した減損損失がもはや存在しない、あるいは減少している可能性を示す兆候があるかを評価します。兆候があれば、回収可能価額を見積ります。
出典:IFRS Foundation|International Accounting Standard 36 Impairment of Assets

ただし、戻入れは、単に時間が経過して現在価値が増えただけでは認められません。過去に減損損失を認識した後、回収可能価額の算定に用いた見積りに変更があった場合に限って、戻入れを認識します。たとえば、使用価値を基礎としていたのであれば、将来キャッシュ・フローの金額や時期、割引率の変更が該当します。処分コスト控除後の公正価値を基礎としていたのであれば、公正価値または処分コストの見積りの変更が該当します。
出典:IFRS Foundation|International Accounting Standard 36 Impairment of Assets

戻入れ後の帳簿価額には、上限があります。過去に減損損失を認識していなかったと仮定した場合の、減価償却または償却後の帳簿価額を超えることはできません。資金生成単位について戻入れを行うときは、のれんを除く資産に帳簿価額比で按分します。そして、のれんについて認識した減損損失は、後の期間に戻し入れることはできません。
出典:IFRS Foundation|International Accounting Standard 36 Impairment of Assets

実務の整理としても、戻入れは過去に減損がなかったと仮定した場合の帳簿価額を上限とすること、のれんの減損損失は戻し入れないこと、そして戻入れ後の減価償却費は改訂後の帳簿価額に基づいて修正することが、基本の枠組みになります。

開示で問われること

減損会計は、財務諸表本体で損失を認識すれば終わり、というものではありません。IAS第36号では、資産クラスごとに、当期に純損益で認識した減損損失および戻入額、その表示科目、そして再評価資産についてその他の包括利益に認識した減損損失および戻入額を開示します。
出典:IFRS Foundation|International Accounting Standard 36 Impairment of Assets

重要な個別資産または資金生成単位について減損損失または戻入れを認識した場合には、開示する事項が増えます。認識または戻入れに至った事象・状況、金額、資産の性質、報告セグメント、資金生成単位の説明、識別方法が変更された場合の変更内容と理由、回収可能価額、そして回収可能価額が使用価値か処分コスト控除後の公正価値かといった内容です。
出典:IFRS Foundation|International Accounting Standard 36 Impairment of Assets

回収可能価額が処分コスト控除後の公正価値である場合には、公正価値ヒエラルキー、評価技法、評価技法の変更とその理由、主要な仮定、そして現在価値技法を用いる場合の割引率などが開示対象になります。回収可能価額が使用価値である場合には、その見積りに用いた割引率を開示します。
出典:IFRS Foundation|International Accounting Standard 36 Impairment of Assets

さらに、のれんや耐用年数を確定できない無形資産が重要な金額で配分されている資金生成単位については、いっそう踏み込んだ開示が問われます。のれんの帳簿価額、耐用年数を確定できない無形資産の帳簿価額、回収可能価額の算定基礎、主要仮定、主要仮定の値の決定方法、予算期間、成長率、割引率、そして、合理的に考え得る仮定の変更によって帳簿価額が回収可能価額を上回る場合の感応度情報などです。
出典:IFRS Foundation|International Accounting Standard 36 Impairment of Assets

減損に関する開示は、いくつかの層に分けて整理すると、全体の見通しがよくなります。IAS第1号に基づく判断や見積りの一般的な開示、減損損失そのものの一般的な開示、セグメントごとの開示、減損を認識した資産または資金生成単位に関する情報、そして、のれんや耐用年数を確定できない無形資産を含む資金生成単位についての、回収可能価額の見積りに関する開示です。

減損会計で実務上つまずきやすい論点

IAS第36号の実務では、次のような論点で判断が難しくなりがちです。

1. 減損の兆候を形式的にしか見ていない

外部環境の悪化、競合環境の変化、金利上昇、主要顧客の喪失、設備の遊休化、予算未達。こうした事象があるにもかかわらず、「まだ事業を継続している」「黒字化の見込みがある」といった抽象的な説明だけで兆候なしとするのは、危うい判断です。

減損の兆候の検討では、なぜその事象が回収可能価額に重要な影響を与えないのか、あるいは与える可能性があるのかを、定量・定性の両面から整理しておく必要があります。

2. 資金生成単位が管理実態と合っていない

資金生成単位は、管理会計上の区分と常に一致するわけではありません。それでも、内部報告、投資意思決定、事業責任、価格決定、資産の使用実態と噛み合わない単位でテストすれば、回収可能性の判断が恣意的に見えてしまいます。

特に、赤字事業を黒字事業と同じ資金生成単位に含める場合には、なぜそれらが独立したキャッシュ・インフローを生み出さない一体の単位なのかを、きちんと説明できなければなりません。

3. 事業計画とDCFが切り離されている

減損テストのDCFが、取締役会承認の事業計画、銀行向け計画、M&A検討資料、予算管理資料、セグメント情報と整合していなければ、監査上の説明は苦しくなります。

使用価値は、経営者が承認した直近の予算・予測に基づく必要があります。ですから、DCFを別途こしらえるのではなく、事業計画そのものの前提、承認プロセス、過去実績との乖離分析、外部証拠との整合性まで含めて整理しておくことが大切です。

4. 将来の改善施策を過大に織り込んでいる

IAS第36号では、使用価値は資産の現在の状態を基礎とします。まだコミットしていないリストラクチャリングや、資産の性能を改善・向上させる将来支出による便益は、原則として使用価値には含めません。

経営者が合理的な改善計画を持っていることと、減損テスト上その便益を現時点の使用価値に含められることは、別の問題です。この切り分けが曖昧だと、回収可能価額の過大評価につながります。

5. 割引率とキャッシュ・フローで同じリスクを二重に反映している

キャッシュ・フローをリスク調整したうえで、割引率にも同じリスクプレミアムを含めてしまうと、二重計算になります。逆に、キャッシュ・フローにも割引率にも十分にリスクが反映されていなければ、今度は回収可能価額を過大に見積ってしまいます。

名目キャッシュ・フローには名目割引率、実質キャッシュ・フローには実質割引率を用いる。こうした前提の整合性を、そのつど確認することが必要です。

6. 減損後の処理を見落としている

減損損失を認識した後は、その影響が広く及びます。減価償却費または償却費、耐用年数、残存価額、税効果、表示科目、注記、そして翌期以降の戻入れ検討まで関わってきます。

減損損失の計上は、単年度の損失処理では終わりません。その後の財務報告プロセスにも、継続的に影響していきます。

監査対応上、整理しておくべき資料

減損会計は、監査の観点からは、見積りの不確実性が高く、経営者の判断が入りやすい領域です。監査対応やアドバイザリー実務では、少なくとも次の資料を整理しておくことが望まれます。

  • 減損対象資産または資金生成単位の一覧
  • IAS第36号の適用範囲に関する判断
  • 減損の兆候の検討資料
  • 年次テスト対象資産の識別資料
  • 資金生成単位の識別根拠
  • のれんおよび全社資産の配分根拠
  • 事業計画・予算・予測資料
  • 過去予算と実績の乖離分析
  • 使用価値に用いたキャッシュ・フローの前提
  • 処分コスト控除後の公正価値の評価資料
  • 割引率の算定根拠
  • 成長率、利益率、投資額、運転資本などの主要仮定
  • 感応度分析
  • 減損損失の配分計算
  • 減損後の償却費・税効果の検討
  • 開示案
  • 監査人との協議事項と未解決論点

この資料整理の目的は、監査人に提出するためだけではありません。減損会計の判断を、経営者、経理財務部門、監査人、必要に応じて取締役会や外部関係者に対して、同じ前提で説明できる状態にしておくこと。それこそが本来の狙いです。

最新動向として留意すべき点

IAS第36号については、企業結合、のれん、減損に関するIASBのプロジェクトが進行しています。2024年3月、IASBは、IFRS第3号およびIAS第36号の改正案を含む公開草案「Business Combinations—Disclosures, Goodwill and Impairment」を公表し、のれんを含む資金生成単位の減損テストや、企業結合の開示改善に関する提案を示しました。2026年5月時点でも、IASBは同プロジェクトの再審議を続けています。
出典:IFRS Foundation|Business Combinations—Disclosures, Goodwill and Impairment

したがって、現時点の実務では、現行のIAS第36号に基づいて判断することになります。もっとも、のれんを含む資金生成単位の減損テスト、使用価値の計算、主要仮定や企業結合後のパフォーマンス情報の開示については、今後の基準改正の動向を継続的に確認しておく必要があります。

IAS第36号の減損会計は、事業判断と財務報告判断の交差点にある

IAS第36号の減損会計は、単なる決算整理仕訳ではありません。

減損の兆候をどう把握するか。
資金生成単位をどの単位で識別するか。
事業計画をどこまで反映するか。
将来の改善施策を含めてよいか。
割引率をどう説明するか。
回収可能価額をどの程度の精度で見積るか。
減損損失や戻入れをどう開示するか。

これらはいずれも、基準本文を読むだけでは答えの出にくい、実務判断の領域です。とりわけ、のれん、無形資産、赤字事業、海外子会社、M&A後の事業計画、撤退予定事業、資産除去債務を含む固定資産などが絡む場合には、会計処理、評価、税効果、開示、監査対応を、一体として整理していく必要があります。

減損会計は、企業の事業計画や経営判断にまで踏み込む領域です。だからこそ、結論だけでなく、その前提、根拠、代替的な見方、開示上の説明を、記録として残しておくことが重要になります。

IFRS減損会計の論点整理でお困りの方へ

IAS第36号に基づく減損テストでは、減損の兆候、資金生成単位、使用価値、処分コスト控除後の公正価値、のれんの配分、全社資産、割引率、感応度、開示まで、多くの判断が互いに連動します。

特に、監査対応やクライアント説明のために、会計処理の結論だけでなく、判断過程や根拠資料まで整理する必要がある場合には、早い段階で論点を分解しておくことが有効です。

犬飼公認会計士・税理士事務所では、IFRSに関する会計処理・開示・監査対応・論点整理について、事実関係と基準に基づき、説明可能な判断として整理する支援を行っています。減損会計の論点整理、回収可能価額の検討、監査対応資料の作成方針、開示上の説明に不安がある場合は、お問い合わせページからご相談ください。

重要事項の振り返り

論点IAS第36号における考え方実務上の確認ポイント
目的資産を回収可能価額を超えて計上しない帳簿価額の回収可能性を説明できるか
適用範囲他基準で扱う資産を除き幅広く適用棚卸資産、金融資産、繰延税金資産、売却目的保有資産等との切り分け
減損の兆候外部情報・内部情報をもとに各期末で評価市場環境、金利、事業計画、使用状況、内部報告の変化
年次テストのれん、耐用年数を確定できない無形資産、未使用無形資産は毎年テスト年次テスト時期、当期取得ののれん、期中事象
テスト単位個別資産または資金生成単位独立したキャッシュ・インフローを生む最小単位か
回収可能価額処分コスト控除後の公正価値と使用価値の高い方両方を常に詳細算定する必要はないが、根拠が必要
使用価値将来キャッシュ・フローの現在価値予算、成長率、割引率、現在の状態、外部証拠との整合性
減損損失回収可能価額が帳簿価額を下回る場合に認識のれんから先に配分し、他の資産へ按分
戻入れのれん以外は一定の場合に戻入れ見積り変更が必要。時間の経過だけでは戻入れ不可
開示減損損失、戻入れ、主要仮定、感応度等を開示財務諸表利用者に判断の根拠が伝わるか

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