IFRSにおける金融商品の範囲|金融資産・金融負債・資本性金融商品の入口判断

IFRSで金融商品を検討するとき、最初に整理すべきは分類でも測定方法でもありません。まず確かめたいのは、その契約が、そもそも金融商品に関するIFRS基準の対象になるのかどうかです。

この入口の判断を誤ると、その後に続く分類、測定、減損、ヘッジ会計、表示、開示の検討が、すべて土台からずれてしまいます。ある契約を金融商品としてIFRS第9号の対象に含めるのか、それとも収益、リース、保険、従業員給付、株式報酬、あるいは非金融資産の売買契約として別の基準で処理するのか。この違いによって、財務諸表に反映される金額も、損益を認識するタイミングも、注記で説明すべきリスクの内容も、大きく変わってきます。

金融商品会計は、金融機関や投資会社だけの論点ではありません。製造業、商社、サービス業、上場準備会社、海外子会社を抱えるグループ、M&Aを行う企業。いずれにおいても、現金預金、売掛金、貸付金、借入金、社債、出資、保証、デリバティブ、コモディティ契約、外貨建契約などを通じて、金融商品に関する判断は日常的に発生します。

本稿では、IFRSにおける金融商品の範囲について、金融資産、金融負債、資本性金融商品の定義を起点に、実務で迷いやすい契約の入口判断を整理していきます。

目次

IFRSにおける金融商品会計の基準体系

IFRSの金融商品会計は、主にIAS第32号、IFRS第9号、IFRS第7号という三つの基準を組み合わせて理解する必要があります。

IAS第32号は、金融商品の表示を扱います。具体的には、金融資産、金融負債、資本性金融商品の定義、負債と資本の区分、相殺表示などです。IFRS第9号は、金融資産・金融負債の分類、測定、減損、ヘッジ会計を扱います。そしてIFRS第7号は、金融商品が企業の財政状態や業績に与える重要性、金融商品から生じるリスクの内容と程度、リスク管理の方法についての開示を扱います。IAS第32号については、金融商品の認識・測定はIFRS第9号またはIAS第39号が、開示はIFRS第7号が受け持つ、という整理がなされています。
出典:IFRS財団|IAS 32 Financial Instruments: Presentation

つまり、金融商品に該当するかどうかはIAS第32号の定義から出発しますが、いったん該当した後の分類・測定はIFRS第9号へ、開示はIFRS第7号へと進んでいきます。IFRS第9号は、金融資産、金融負債、そして一部の非金融商品項目の売買契約について、分類と測定を定める基準です。
出典:IFRS財団|IFRS 9 Financial Instruments

こうした関係を踏まえると、実務上の検討順序は次のように整理すると分かりやすくなります。

まず、契約が存在するかを確認します。次に、その契約が一方に金融資産を生じさせ、他方に金融負債または資本性金融商品を生じさせるかを検討します。そのうえで、たとえ金融商品に該当しても、IFRS第9号、IAS第32号、IFRS第7号の適用範囲から除外されるものがないかを確認します。さらに、非金融商品項目の売買契約のように、金融商品の定義そのものには単純に収まりにくいものの、IFRS第9号の範囲に含まれる可能性のある契約を検討します。

金融商品に関するIFRS基準を検討する際は、IAS第32号における金融商品の定義、IAS第32号・IFRS第9号・IFRS第7号がそれぞれ取り扱う範囲、IFRS第9号における分類・測定、IFRS第7号における開示を、それぞれ分けて整理することが大切です。

金融商品の定義は「契約」から始まる

IAS第32号は、金融商品を「一方の企業に金融資産を生じさせ、他方の企業に金融負債または資本性金融商品を生じさせる契約」と定義しています。
出典:IFRS財団|International Accounting Standard 32 Financial Instruments: Presentation

ここで鍵になるのが「契約」という言葉です。

金融商品かどうかは、企業が何を意図しているか、経営管理上どう呼んでいるか、契約書の表題が何か、といったことだけでは決まりません。判断のよりどころは、あくまで契約上の権利と義務の内容にあります。

たとえば、売掛金は販売先から現金を受け取る契約上の権利です。買掛金や借入金は、他者へ現金を支払う契約上の義務です。株式投資は、他の企業の資本性金融商品を保有する金融資産にあたります。デリバティブは、将来の市場変数に応じて金融資産または金融負債を生じさせる契約です。

反対に、物品そのもの、設備、棚卸資産、無形資産、使用権資産などは、それ自体としては金融商品ではありません。金融商品会計の対象になるかどうかは、「現金または他の金融資産を受け取る権利」「現金または他の金融資産を支払う義務」「資本性金融商品を生じさせる契約関係」があるかどうかで判断します。

この入口の判断では、次のような問いを立てると整理が進みます。

  • その契約から、相手方に現金を請求できるか。
  • その契約により、相手方へ現金を支払う義務を負っているか。
  • その契約は、他の企業の株式や出資持分を保有するものか。
  • 企業自身の株式で決済される契約の場合、固定数の株式で決済されるのか、それとも可変数の株式で決済されるのか。
  • 非金融資産の受渡しを伴う契約であっても、純額決済や金融商品との交換によって、実質的に金融商品と同様に処理すべきものではないか。

金融商品の定義は、IAS第32号、IFRS第9号、IFRS第7号の間で共通しています。すなわち、「一方の企業にとっての金融資産と、他の企業にとっての金融負債または資本性金融商品の双方を生じさせる契約」として整理できます。

金融資産とは何か

IFRSにおける金融資産は、大きく見れば、現金、他の企業の資本性金融商品、他者から現金または他の金融資産を受け取る契約上の権利、潜在的に有利な条件で金融資産または金融負債を交換する契約上の権利、そして一定の自己株式決済契約に整理されます。

実務上、金融資産に該当するのは次のようなものです。

  • 現金預金
  • 売掛金、受取手形、未収金、貸付金
  • 社債、国債、その他の負債性金融商品への投資
  • 株式、出資、ファンド持分など、他の企業の資本性金融商品への投資
  • デリバティブ資産
  • 金融保証契約から生じる一定の権利

ただし、金融資産に該当するかどうかは、勘定科目名だけでは判断できません。たとえば「前払金」「敷金」「保証金」「契約資産」「差入保証金」といった名称の項目であっても、それが相手方から現金を受け取る契約上の権利なのか、財またはサービスを受け取る権利なのか、返還される金額が確定しているのか。こうした点によって判断が分かれます。

ここで気をつけたいのは、経済的便益が最終的に現金で回収されるかどうかは決め手にならない、という点です。多くの非金融資産も、最終的には販売や使用を通じて現金回収に貢献します。しかし、それだけでは金融資産にはなりません。金融資産に該当するには、現金または他の金融資産を受け取る契約上の権利が必要です。

たとえば、棚卸資産を販売すれば将来現金が入りますが、棚卸資産そのものは金融資産ではありません。販売後に売掛金が発生した時点で、現金を受け取る契約上の権利として、はじめて金融資産が生じます。IAS第32号の適用指針でも、物理的資産の受渡しを伴う契約は、物理的資産の移転日を超えて支払いが繰り延べられる場合などを除き、一方に金融資産、他方に金融負債を生じさせるものではないとされています。
出典:IFRS財団|International Accounting Standard 32 Financial Instruments: Presentation

金融資産の判断にあたっては、次の点を確認しておきたいところです。

  • 契約上、相手方から現金を受け取る権利があるか。
  • 相手方から受け取るものが、財・サービス・非金融資産ではなく、現金または他の金融資産か。
  • その権利は現在存在しているのか、それとも将来の取引成立を条件としているだけなのか。
  • 契約資産、前渡金、前払費用、敷金、保証金などについて、実質的に何を受け取る権利なのか。
  • 企業自身の資本性金融商品で決済される契約について、固定数・固定額の関係が維持されているか。

この判断を曖昧にしたままでは、金融資産の分類、減損、認識中止、リスク開示の検討にまで影響が及びます。

金融負債とは何か

金融負債とは、典型的には、他の企業に現金または他の金融資産を支払う契約上の義務です。

実務上、金融負債に該当するのは次のようなものです。

  • 買掛金、支払手形、未払金
  • 借入金、社債、リース負債のうち金融商品基準の範囲で扱うべき部分
  • デリバティブ負債
  • 金融保証契約から生じる一定の義務
  • 一部の償還義務付き株式、プッタブル金融商品、可変数の自己株式で決済される契約

金融負債かどうかを見極めるうえで特に重要なのは、発行者が現金または他の金融資産の引渡しを回避できる無条件の権利を持っているかどうかです。IAS第32号では、金融負債と資本の区分は、企業が現金または他の金融資産を引き渡す義務を負っているかどうかによって決まる、とされています。
出典:IFRS財団|IAS 32 Financial Instruments: Presentation

この判断は、法的な名称だけでは決まりません。

たとえば、形式上は「株式」「優先出資」「持分」と呼ばれるものであっても、発行者が保有者に対して現金償還を義務付けられている場合には、金融負債に分類されることがあります。逆に、償還や配当が発行者の裁量に委ねられ、現金または他の金融資産を引き渡す契約上の義務が存在しない場合には、資本性金融商品に該当する可能性があります。

金融商品の発行者は、発行した金融商品またはその構成部分を、当初認識時に契約の実質、そして金融負債および資本性金融商品の定義に従って分類しなければなりません。金融負債と資本性金融商品の区分において、現金またはその他の金融資産の引渡しを回避できる無条件の権利があるかどうかは、まさにその核心となる特徴です。

この論点は、次の記事で扱う金融資産の分類や、6-3で扱う金融負債と資本の区分に直結します。本稿では範囲判断に絞りますが、金融負債に該当するか資本に該当するかは、単なる表示科目の違いではありません。負債であれば利息、評価差額、条件変更、認識中止といった論点が生じ、資本であれば損益を通さない処理や持分変動の表示が中心になります。

資本性金融商品とは何か

資本性金融商品とは、企業のすべての負債を控除した後の資産に対する残余持分を証する契約です。IAS第32号は、資本性金融商品をこのように定義しています。
出典:IFRS財団|International Accounting Standard 32 Financial Instruments: Presentation

典型例は普通株式です。ただし、IFRSでは「株式」という法的形式だけでは判断の材料として十分ではありません。発行者側から見て、現金や他の金融資産を引き渡す義務があるかどうか。自己株式で決済される場合には、固定額・固定数の関係があるかどうか。プット条項や償還条項があるかどうか。こうした点を検討していきます。

資本性金融商品は、保有者側では「他の企業の資本性金融商品」として金融資産になり、発行者側では資本として表示されます。ただし、同じ商品であっても、保有者側と発行者側とでは検討すべき論点が異なります。

保有者側では、それが負債性金融資産か資本性金融資産かによって、IFRS第9号上の分類が変わります。負債性金融資産であれば、事業モデルとSPPI要件を検討します。資本性金融資産であれば、原則として公正価値測定となり、売買目的でない場合には一定の条件でFVOCI指定の選択が検討されます。

発行者側では、金融負債か資本かという表示判断が中心になります。この判断は、財政状態計算書の負債比率、純資産、損益、EPS、資本市場への説明に影響します。

資本性金融商品かどうかの判断は、金融負債と資本の区分だけでなく、保有者側における金融資産の分類にも関わってきます。金融資産が資本性金融商品への投資か、負債性金融商品への投資か。それによって、IFRS第9号上の分類・測定の検討ルートが変わるためです。

「契約」がない場合は金融商品ではない

金融商品は、契約に基づく概念です。したがって、法令に基づく義務、税金、罰金、引当金、推定的義務、棚卸資産、固定資産、無形資産などは、通常、それだけでは金融商品にはなりません。

たとえば、法人税の未払額は現金支払いを伴いますが、税務当局との契約から生じるものではなく、法令に基づく義務です。そのため、一般にはIAS第32号の金融負債の定義による金融商品とは整理されません。

また、製品保証義務や原状回復義務は、将来支出を伴うことがあります。しかし、その義務が顧客や第三者との契約から生じるとしても、現金または他の金融資産を引き渡す義務ではなく、サービス提供や非金融資産の回復義務である場合には、金融負債ではありません。この場合はIAS第37号など、別の基準で検討することになります。

この点は、実務上とても重要です。将来キャッシュ・アウト・フローが見込まれるからといって、金融負債になるわけではないからです。金融負債に該当するには、契約上、現金または他の金融資産を引き渡す義務が必要です。

したがって、判断の入口では、次の切り分けが欠かせません。

  • 法令上の義務か、契約上の義務か。
  • 現金または他の金融資産を引き渡す義務か、非金融資産・サービスを引き渡す義務か。
  • 相手方が金融資産を有しているか。
  • 契約全体の中に、金融商品部分と非金融商品部分が混在していないか。

この整理を行わないまま、単に「将来支払がある」「未払がある」「保証がある」といった理由で金融負債と捉えてしまうと、IFRS第9号、IAS第37号、IFRS第15号、IFRS第16号などの適用関係を誤るおそれがあります。

金融商品に該当しやすい項目

IFRS実務で金融商品に該当しやすいものとして、まず挙げられるのは、現金預金、営業債権、貸付金、有価証券、営業債務、借入金、社債です。

これらは比較的判断しやすい項目です。現金は金融資産です。売掛金や貸付金は、相手方から現金を受け取る契約上の権利です。買掛金や借入金は、相手方へ現金を支払う契約上の義務です。株式や出資は、他の企業の資本性金融商品への投資です。社債や貸付金は、負債性金融商品への投資、または金融負債にあたります。

ただし、同じ名称であっても、契約条件によって判断が変わることがあります。

返還される敷金や保証金は、返還請求権が現金である限り、金融資産となる可能性があります。一方で、返還されない権利金や前払賃料は、金融資産ではなく、サービスや使用権に関連する資産として別の基準を検討します。

契約資産は、IFRS第15号に基づく収益認識の結果として生じる資産です。無条件の対価請求権になった時点で、売掛金へ振り替えられることがあります。契約資産と営業債権は、表示や減損の検討で接点を持つため、金融商品会計との関係を丁寧に整理しておく必要があります。

リースに関しても、中心となるのはIFRS第16号ですが、リース債権、リース負債、リース契約に組み込まれたデリバティブ、金融商品開示との関係など、金融商品基準との接点があります。したがって、「リースだから金融商品ではない」と単純に切り捨てるのではなく、IFRS第16号、IFRS第9号、IFRS第7号の適用関係を整理しておくことが求められます。

適用範囲から除外されるもの

金融商品の定義に該当する可能性があっても、IFRS第9号、IAS第32号、IFRS第7号の適用範囲から除外され、他の基準で扱われるものがあります。

代表的なものは、次のとおりです。

  • 子会社、関連会社、共同支配企業に対する持分のうち、IFRS第10号、IAS第27号、IAS第28号、IFRS第11号などが適用されるもの
  • 企業結合における一定の権利義務
  • 従業員給付制度に基づく権利義務
  • 株式に基づく報酬取引
  • リース契約に基づく権利義務のうち、IFRS第16号で扱うもの
  • 保険契約に基づく権利義務
  • 一定の金融保証契約やローン・コミットメント
  • 企業自身の資本性金融商品

これらは、金融商品の定義と範囲を検討するうえで混乱しやすい領域です。

たとえば、子会社株式や関連会社株式は、他の企業の資本性金融商品への投資という意味では、金融資産のように見えます。しかし、連結財務諸表上はIFRS第10号やIAS第28号などが優先して適用されるため、単純にIFRS第9号でFVTPLまたはFVOCIに分類するわけではありません。一方で、個別財務諸表では、IAS第27号に基づく会計処理が論点になります。

また、従業員給付や株式報酬は、現金や株式の支払いを伴う場合がありますが、IAS第19号やIFRS第2号が適用される領域です。これらを金融商品会計の対象として処理してしまうと、費用認識、測定日、権利確定条件、開示の考え方がずれてしまいます。

IFRSの金融商品会計では、子会社・関連会社・共同支配企業への持分、企業結合、企業自身の資本性金融商品、従業員給付制度、株式に基づく報酬、リース、保険契約などについて、適用除外なのか、あるいは他基準との関係をどう整理するのかを、あらかじめ確認しておく必要があります。

金融保証契約の判断

保証契約は、金融商品会計のなかでも特に判断が難しい領域です。

すべての保証が金融保証契約になるわけではありません。IFRS第9号における金融保証契約とは、特定の債務者が負債性金融商品の契約条件に従って期日に支払いを行わないことにより、保証契約の保有者に発生する損失を補償する契約を指します。

したがって、まず保証の対象が何かを確認する必要があります。

対象が借入金、社債、貸付金などの負債性金融商品であり、債務者の不履行による損失を補償する契約であれば、金融保証契約としてIFRS第9号の対象になる可能性があります。

一方で、履行保証、品質保証、工事完成保証、製品保証、サービス保証のように、債務者の金融負債の支払い不履行ではなく、非金融義務の履行を保証するものは、金融保証契約とは限りません。その場合には、IAS第37号、IFRS第15号、IFRS第17号など、別の基準を検討することがあります。

実務では、保証契約について次の点を確認します。

  • 保証対象は負債性金融商品か。
  • 保証されているのは、支払い不履行による損失か。
  • 保証人は、保証契約保有者に対してどのような支払い義務を負うか。
  • 保証は金融保証契約か、保険契約か、履行保証か。
  • グループ内保証の場合、個別財務諸表と連結財務諸表で処理が異ならないか。

金融商品の定義に該当する保証契約については、IFRS第9号上の金融保証契約の定義を満たすかどうかを検討します。金融保証契約は、特定の債務者が負債性金融商品の条件に従って期日に支払いを行わないことにより、保証契約保有者に発生する損失を補償する契約として整理されます。

保証契約は、契約書上の名称だけでは判断できません。「保証」「補償」「支払確約」「債務保証」「履行保証」といった表現の背後にある、義務の中身そのものを確かめる必要があります。

ローン・コミットメントと非金融商品の引渡し契約

ローン・コミットメントとは、一定条件のもとで貸付を実行する約束です。IFRS第9号では、一定のローン・コミットメントが金融商品会計の対象になります。特に、FVTPLで測定されるもの、市場金利を下回る金利で貸付を実行するコミットメント、あるいは減損規定の対象となるローン・コミットメントには注意が必要です。

ただし、将来顧客に財またはサービスを引き渡し、その後に代金を受け取る販売契約は、ローン・コミットメントとは異なります。

たとえば、販売契約において、将来製品を引き渡し、引渡し後に顧客が代金を支払う場合を考えてみます。このとき、契約締結日から引渡日までの間に、売手が「貸付を実行するコミットメント」を有しているとは限りません。引渡しの対象が非金融商品項目であるためです。引渡しが行われるまでは、金融資産が存在しない場合があります。

将来に非金融商品項目を引き渡す法的拘束力のある取決めについては、貸付を実行するコミットメントとは区別して検討する必要があります。IFRS第9号のローン・コミットメントに関する要求事項は、金融資産を提供するコミットメントに適用されるものであり、商品の引渡しにより生じる権利義務はIFRS第15号との関係で整理していきます。

この切り分けは、収益認識と金融商品会計の境界で重要になります。販売契約に長期の支払猶予が含まれている場合、重大な金融要素の検討はIFRS第15号で行うことがあります。一方、引渡後に無条件の対価請求権が発生すれば、営業債権としてIFRS第9号の減損規定の対象になる可能性があります。

したがって、販売契約では、次の時点を分けて整理しておくことが大切です。

  • 契約締結時点
  • 財またはサービスの移転時点
  • 無条件の対価請求権が発生する時点
  • 入金期日
  • 信用リスクが生じる時点

この時点の整理を行わないと、IFRS第15号の収益認識、IFRS第9号の金融資産認識・減損、IFRS第7号の信用リスク開示が混在しやすくなります。

非金融商品項目の売買契約と「自己使用」の例外

金融商品の範囲判断のなかでも、最も難しいもののひとつが、非金融商品項目の売買契約です。

たとえば、原油、金、電力、ガス、金属、農産物といったコモディティを将来購入または売却する契約は、対象物そのものが非金融商品です。そのため、単純に考えれば金融商品ではないように見えます。

しかし、IFRS第9号は、現金または他の金融商品で純額決済できる非金融商品項目の売買契約について、金融商品であるかのように適用する場合があります。すなわち、現金または他の金融商品で純額決済できる、あるいは金融商品との交換により決済できる非金融商品項目の売買契約は、原則として金融商品であるかのように扱われます。ただし、企業が予想する購入、販売または使用の必要に従って、非金融商品項目を受け取り、または引き渡す目的で締結され、引き続きその目的で保有されている契約は、例外とされます。
出典:IFRS財団|International Financial Reporting Standard 9 Financial Instruments

これが、いわゆる「自己使用」の例外です。

自己使用の例外を適用できるかどうかは、契約締結時の目的だけでなく、契約保有中の実態も見て判断します。企業が予想する購入、販売または使用の必要に従って、非金融商品を実際に受け取り、または引き渡す目的で契約を締結し、引き続きその目的で保有しているか。ここが要点になります。

単に「現物決済する予定である」と説明するだけでは足りません。純額決済の慣行がないか、同種契約を反対売買していないか、契約を売却していないか、デリバティブとして管理していないか、契約数量が自社の使用予定や販売予定と整合しているか。こうした点を確認する必要があります。

IFRS第9号では、純額決済の方法として、契約条件上純額決済が認められている場合だけでなく、類似契約について純額決済の実務慣行がある場合、反対契約を締結して決済する場合、契約を行使・失効前に売却する場合なども含まれます。
出典:IFRS財団|International Financial Reporting Standard 9 Financial Instruments

非金融商品項目の売買契約については、現金または他の金融商品での純額決済、あるいは金融商品との交換による決済ができるかを検討し、そのうえで「自己使用」の例外に該当するかを判断します。自己使用の例外に該当する場合は、デリバティブとして会計処理しません。ただし、会計上のミスマッチを解消または著しく低減する場合には、一定のFVTPL指定が認められることがあります。

自己使用の例外で確認すべき実務ポイント

自己使用の例外は、単なる形式要件ではありません。実務上は、企業の契約管理、リスク管理、予算、在庫管理、販売・使用計画と整合しているかどうかまで確認します。

特に確認したいのは、次のような点です。

  • 契約数量は、自社の予想購入、販売または使用の必要と整合しているか。
  • 契約期間は、事業計画や生産計画と整合しているか。
  • 契約を純額決済できる条項があるか。
  • 過去に同種契約を純額決済した実績があるか。
  • 契約を反対売買や転売により決済する実務があるか。
  • 契約をリスク管理上、デリバティブと同様に管理していないか。
  • 契約締結後に、使用目的からトレーディング目的へ変更されていないか。
  • 会計上のミスマッチを解消するために、FVTPL指定を行う必要があるか。

自己使用の例外に該当するかどうかは、会計処理だけでなく、内部統制にも影響します。契約担当部門、財務部門、経理部門、リスク管理部門が、それぞれ異なる情報を持っている場合、会計判断に必要な事実が経理部門に集約されていないことがあるからです。

そのため、非金融商品項目の売買契約については、契約書だけでなく、取引目的、過去の決済実績、リスク管理方針、取締役会・経営会議資料、予算・販売計画、在庫計画などを確認しておく必要があります。

IFRS第9号のアジェンダ決定でも、自己使用の例外を満たさない非金融商品項目の売買契約は、物理的に決済される場合であっても、IFRS第9号の範囲に含まれるものとして扱われることが示されています。
出典:IFRS財団|International Financial Reporting Standard 9 Financial Instruments

これは、実務上とても重要な点です。物理的に現物を受け渡ししているからといって、必ず自己使用の例外に該当するわけではありません。逆に、契約が純額決済可能であっても、予想される使用・販売・購入の必要に従って締結され、引き続きその目的で保有されている場合には、自己使用の例外を検討できます。

デリバティブかどうかの入口判断

デリバティブは、金融商品会計のなかでも、とりわけ損益への影響が大きくなりやすい領域です。

IFRS第9号上のデリバティブとは、基礎数値に応じて価値が変動し、当初純投資が不要または少額で、将来決済される契約を指します。金利スワップ、為替予約、通貨スワップ、オプション、先物、先渡契約などが典型例です。

ただし、実務上は、契約書に「デリバティブ」と書かれていなくても、実質的にデリバティブを含む契約があります。価格調整条項、為替連動条項、コモディティ価格連動条項、株価連動条項、金利連動条項などが、契約全体、あるいは組込デリバティブの検討対象になることがあるのです。

また、主契約が金融資産である場合と、主契約が非金融契約である場合とでは、組込デリバティブの分離判断が異なります。金融資産に組み込まれたデリバティブは、金融資産全体としてIFRS第9号の分類・測定を検討するのが基本です。一方、非金融主契約に組み込まれたデリバティブについては、一定の要件を満たす場合に分離して会計処理する必要があります。

非金融商品項目の未履行契約にデリバティブが組み込まれている場合でも、純額決済可能な非金融商品項目の売買契約が自己使用の例外を満たさないときは、契約全体が金融商品として扱われることがあります。

ここで大切なのは、デリバティブの有無を財務部門だけで判断しないことです。営業契約、購買契約、長期供給契約、M&A契約、役員報酬契約、資金調達契約などにも、価格変動リスクや市場変数に連動する条項が含まれることがあります。

金融商品の範囲判断では、単に残高一覧を眺めるだけでは足りません。契約条項そのものを確認する必要があります。

企業自身の資本性金融商品

企業自身の資本性金融商品は、金融商品会計の範囲判断において、慎重な整理が求められる領域です。

企業が発行した普通株式や一定のワラント、オプションなどが、IAS第32号上の資本性金融商品の要件を満たす場合、発行者側では資本として扱われ、IFRS第9号の範囲から除外されます。ただし、IFRS第7号の開示対象になる場合があります。

一方で、企業自身の株式で決済される契約であっても、固定額の現金と固定数の自己株式を交換するものでない場合には、金融資産または金融負債になることがあります。いわゆる「fixed-for-fixed」の考え方です。

たとえば、企業自身の可変数の株式を引き渡す義務を負う契約は、発行者にとって金融負債となる可能性があります。また、固定額の現金ではなく、変動額に相当する自己株式を交付する契約も、資本ではなく金融負債として検討されることがあります。

自己株式で決済される取引については、発行される株式数が固定か可変かによって、その分類が変わってきます。
出典:IFRS財団|IAS 32 Financial Instruments: Presentation

この論点は、転換社債、新株予約権、株式報酬、M&A対価、条件付対価、SPAC関連ワラントなどで重要になります。本稿では金融商品の範囲判断にとどめますが、6-3の金融負債と資本の区分では、より詳細な整理が必要になります。

金融商品の範囲判断と開示の関係

金融商品の範囲判断は、会計処理だけで終わる話ではありません。IFRS第7号の開示にも、そのまま直結します。

IFRS第7号は、金融商品が企業の財政状態および業績に与える重要性、ならびに金融商品から生じるリスクの内容・程度とその管理方法を、財務諸表利用者が評価できるようにするための開示を求めています。
出典:IFRS財団|IFRS 7 Financial Instruments: Disclosures

したがって、金融商品に含めるかどうかは、注記範囲を決める判断でもあります。

ある契約を金融商品に含めれば、帳簿価額の分類、損益影響、公正価値、信用リスク、流動性リスク、市場リスク、相殺、認識中止、担保、リスク管理方針などの開示が問題になります。

逆に、金融商品ではないと判断した場合でも、収益、リース、引当金、偶発負債、関連当事者、後発事象、セグメント、重要な判断・見積りなど、他の注記で説明が必要になることがあります。

金融商品から生じるリスクには、一般に信用リスク、流動性リスク、市場リスクが含まれます。金融商品の範囲を狭く捉えすぎると、リスク開示が不足するおそれがあります。反対に、金融商品ではない契約まで金融商品注記に含めてしまうと、開示の焦点がぼやけてしまいます。

IFRS第7号は、金融商品をほとんど保有していない製造業のような企業にも、金融商品を多数保有する金融機関にも、等しく適用されます。
出典:IFRS財団|IFRS 7 Financial Instruments: Disclosures

つまり、金融商品開示は「金融機関向けの注記」ではないということです。売掛金、買掛金、借入金、現金預金しかない企業であっても、信用リスク、流動性リスク、資金管理、金利リスク、為替リスクなどをどの程度説明すべきかを、検討しておく必要があります。

実務で金融商品の範囲を整理する手順

金融商品の範囲を整理する際は、次の順序で検討していくと、論点の漏れを防ぎやすくなります。

1. 契約一覧を作成する

まず、勘定科目一覧だけでなく、契約一覧を確認します。

金融商品は契約に基づくものですから、残高一覧だけでは不十分です。売掛金、買掛金、借入金、社債、投資有価証券、デリバティブ、保証、差入保証金、受入保証金、長期供給契約、コモディティ契約、株式報酬契約、転換権付き金融商品など、契約ベースで把握していきます。

2. 契約上の権利義務を確認する

次に、各契約について、現金または他の金融資産を受け取る権利、支払う義務、他の企業の資本性金融商品、自己株式での決済条件を確認します。

この段階では、勘定科目名や管理上の呼称ではなく、契約条件そのものを読み込む必要があります。

3. 金融商品の定義に該当するか確認する

一方の企業に金融資産を生じさせ、他方の企業に金融負債または資本性金融商品を生じさせる契約かどうかを確認します。

ここでは、当社側だけでなく、相手方側にどのような金融資産・金融負債・資本性金融商品が生じるかを考えると、整理が進みやすくなります。

4. 適用除外を確認する

金融商品の定義に該当しても、子会社・関連会社・共同支配企業、リース、保険、従業員給付、株式報酬、企業自身の資本性金融商品など、他基準が優先される領域を確認します。

5. 非金融商品項目の売買契約を確認する

原材料、コモディティ、電力、ガス、金属などの売買契約について、純額決済可能性、過去の純額決済実績、自己使用の例外、FVTPL指定を確認します。

6. 組込デリバティブを確認する

非金融契約や金融負債に、価格連動条項、外貨連動条項、金利連動条項、株価連動条項などが含まれていないかを確認します。

7. 開示・監査資料へ接続する

最後に、金融商品に含めたもの、除外したもの、判断に迷ったものを整理し、監査対応や注記作成に使える形にまとめます。特に、自己使用の例外、保証契約、自己株式決済契約、グループ内取引、長期供給契約については、判断の根拠を残しておくことが大切です。

監査対応上、残しておくべき資料

金融商品の範囲判断では、結論だけでなく、その結論に至る過程を残しておくことが重要です。

特に、次の資料は監査対応上の基礎になります。

  • 契約書、約款、補足合意書
  • 契約の目的を示す社内稟議、取締役会資料、経営会議資料
  • 契約一覧と会計処理方針の対応表
  • 金融商品に含めた契約と除外した契約の判定メモ
  • 自己使用の例外を適用した契約について、使用予定・販売予定・購入予定との整合性を示す資料
  • 純額決済の有無、過去の決済実績、反対売買の実績
  • 保証契約について、保証対象が負債性金融商品かどうかを示す資料
  • 自己株式決済契約について、固定数・固定額の関係を示す資料
  • 組込デリバティブの有無に関する検討メモ
  • IFRS第7号の注記対象との対応表

これらを整えておくことで、監査人に対して「金融商品かどうかを検討した」というだけでなく、「どの契約条件を根拠に、どの基準を適用し、どの範囲に含めたのか」を説明しやすくなります。

金融商品の範囲判断で起こりやすい誤り

金融商品の範囲判断では、次のような誤りが起こりやすいものです。

第一に、勘定科目名だけで判断してしまうことです。売掛金、貸付金、借入金のように名称から判断しやすいものもありますが、保証金、前払金、契約資産、長期供給契約、出資、優先株式、ワラントなどは、契約条件を確認する必要があります。

第二に、将来現金が動くものをすべて金融商品と考えてしまうことです。非金融資産やサービスの提供義務、税金、引当金、リース、従業員給付などは、将来現金支出を伴っても、金融商品とは限りません。

第三に、物理的に現物決済している契約をすべて自己使用と考えてしまうことです。IFRS第9号では、自己使用の例外を満たさない非金融商品項目の売買契約は、物理的に決済される場合であっても、金融商品として扱われることがあります。

第四に、保証契約を一括して同じ処理にしてしまうことです。金融保証契約、履行保証、製品保証、補償契約、保険契約では、適用される基準が異なる可能性があります。

第五に、金融商品に該当するかどうかの判断と、IFRS第9号の分類・測定の判断を混同してしまうことです。まず範囲判断を行い、そのうえで分類・測定を検討する。この順序を守る必要があります。

金融商品の範囲判断は、財務報告の入口である

金融商品の範囲判断は、単なる会計基準の適用範囲チェックではありません。

それは、企業がどのような契約上の権利義務を有しているのか、その契約がどのようなリスクを生み、どのように財務諸表に反映され、どのように利用者へ説明されるべきかを整理していく作業です。

金融商品に該当すれば、分類・測定、減損、認識中止、公正価値、ヘッジ会計、相殺、開示が問題になります。金融商品に該当しない場合でも、収益、リース、引当金、保険、従業員給付、株式報酬、企業結合、連結など、別のIFRS基準の検討が必要になります。

そのため、実務上は、金融商品の範囲判断を次のように位置づけておくとよいでしょう。

  • 契約を読む。
  • 権利義務を分解する。
  • 金融商品かどうかを判断する。
  • 適用除外を確認する。
  • 非金融商品項目の売買契約や組込デリバティブを検討する。
  • 分類・測定・減損・開示へつなげる。
  • 監査人や関係者に説明できる形で文書化する。

このプロセスを経ることで、金融商品会計は、単なる基準の適用ではなく、説明に耐える財務報告判断になります。

専門家に相談する前に整理しておきたい事項

金融商品の範囲判断について専門家に相談する場合、事前に次の情報を整理しておくと、論点整理がスムーズに進みます。

  • 対象契約の契約書、補足合意書、取引条件
  • 契約の目的と社内での管理方法
  • 現金決済、現物決済、純額決済の有無
  • 過去の同種契約の決済実績
  • 契約数量と、事業上の使用・販売・購入予定との整合性
  • 相手方に対して現金または金融資産を請求できる権利の有無
  • 相手方へ現金または金融資産を支払う義務の有無
  • 自己株式で決済される場合の、株式数・金額の関係
  • 保証契約の場合、保証対象となる債務の内容
  • すでに採用している会計方針と過年度処理
  • 監査人から指摘されている論点
  • 注記や開示で説明すべき事項

金融商品の範囲判断は、結論だけを切り出して判断することが難しい領域です。契約条件、取引実態、リスク管理、会計方針、監査対応、開示方針を、一体で整理していく必要があります。

犬飼公認会計士・税理士事務所では、IFRSに関する会計処理、表示・開示、監査対応、論点整理資料の作成について、取引実態と契約条件を踏まえた、説明可能な判断を重視しています。金融商品の範囲判断、IFRS第9号の分類・測定、金融保証契約、非金融商品項目の売買契約、自己使用の例外、組込デリバティブなどについて整理が必要な場合は、現在の契約内容や会計処理状況をもとに、早めに論点を洗い出しておくことをおすすめします。

IFRS金融商品会計の判断に不安がある場合、あるいは監査対応・開示説明に耐える形で論点を整理したい場合は、犬飼公認会計士・税理士事務所HPのお問い合わせページよりご相談ください。

本稿の振り返り

項目実務上のポイント
金融商品の定義一方に金融資産、他方に金融負債または資本性金融商品を生じさせる契約かを確認する。
金融資産現金、他の企業の資本性金融商品、現金等を受け取る契約上の権利が中心となる。
金融負債現金または他の金融資産を引き渡す契約上の義務があるかを確認する。
資本性金融商品すべての負債を控除した後の資産に対する残余持分を証する契約かを確認する。
契約の有無金融商品は契約に基づく概念であり、法令上の義務や非金融資産そのものとは区別する。
適用除外子会社・関連会社、リース、保険、従業員給付、株式報酬などは他基準との関係を確認する。
金融保証契約保証対象が負債性金融商品であり、支払不履行による損失を補償する契約かを確認する。
非金融商品項目の売買契約純額決済可能性と自己使用の例外を検討する。
自己使用の例外契約締結時だけでなく、保有中も予想される購入・販売・使用の必要に従っているかを確認する。
デリバティブ契約名ではなく、基礎数値、当初純投資、将来決済などの特徴から判断する。
開示への影響金融商品に含めるかどうかは、IFRS第7号のリスク開示や公正価値開示に影響する。
監査対応契約条件、判断過程、適用除外、自己使用の根拠、開示方針を文書化しておくことが重要である。

主な出典

出典:IFRS財団|IAS 32 Financial Instruments: Presentation
出典:IFRS財団|International Accounting Standard 32 Financial Instruments: Presentation
出典:IFRS財団|IFRS 9 Financial Instruments
出典:IFRS財団|International Financial Reporting Standard 9 Financial Instruments
出典:IFRS財団|IFRS 7 Financial Instruments: Disclosures

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