企業結合会計におけるPPAは、単に「買収価額を資産・負債へ配分する作業」ではありません。
M&Aで支払った対価のうち、何が既存の有形資産や運転資本に対応するのか。何が顧客基盤、商標、技術、受注残、契約、ライセンス、仕掛研究開発、非競合契約といった識別可能な無形資産に対応するのか。そして、何が最終的にのれんとして残るのか。これらを、取得日の事実と市場参加者の仮定に基づいて説明していく工程が、PPAです。
IFRS第3号「企業結合」は、取得企業が企業結合で取得した識別可能資産、引き受けた負債、非支配持分、のれんまたは割安購入益を、どのように認識・測定するかを定めています。取得法では、取得企業の識別、取得日の決定、取得した識別可能資産・引き受けた負債・非支配持分の認識測定、のれんまたは割安購入益の認識測定という順序で検討していきます。
出典:IFRS Foundation|IFRS 3 Business Combinations
実務でPPAと呼ばれる工程は、このうち主として「取得した識別可能資産・引き受けた負債の認識測定」に対応します。ただし、PPAの結論は、のれん、割安購入益、繰延税金、償却費、減損テスト、セグメント管理、投資回収管理、開示、監査証拠へと連鎖していきます。ですから、PPAは評価報告書を作成して終わりではなく、M&Aの経済実態を財務報告へ翻訳する判断プロセスとして扱う必要があります。
実務上も、PPAは被取得企業の資産・負債を時価評価し、取得対価と識別可能純資産との差額をのれんまたは割安購入に結びつけるものとして理解されます。特に無形資産をのれんから区分することには、買収の目的や実態を取得企業の財務諸表に反映する機能があります。
PPAで最初に確認すべきこと
PPAを始めるとき、いきなり評価モデルへ入るのは得策ではありません。まず確認したいのは、取得法の前提が確定しているか、そして評価対象が取得日の事実に基づいて整理されているか、という点です。
| 確認事項 | 実務上の意味 |
|---|---|
| 企業結合か資産取得か | IFRS第3号の取得法を適用する取引かを確認する |
| 取得企業は誰か | 法的取得企業と会計上の取得企業が異なる可能性を確認する |
| 取得日はいつか | 支配を獲得した日を基準に資産・負債を認識測定する |
| 移転対価は何か | 現金、株式、条件付対価、別個取引を整理する |
| 取得対象の事業実態 | 収益源、顧客基盤、技術、契約、許認可、人材、シナジーを把握する |
| 取得日に存在する権利義務 | 取得後のリストラクチャリング予定やPMI費用を混入させない |
| 税務基準額 | 公正価値調整に伴う一時差異と繰延税金を検討する |
| 開示・監査対応 | 暫定処理、測定期間、評価仮定、重要な判断を説明できる状態にする |
取得日とは、取得企業が被取得企業に対する支配を獲得した日を指します。通常はクロージング日となりますが、契約条件や関連する事実関係によっては、クロージング日以外の日に支配が移転することもあります。
この取得日の判断がずれると、PPAで使用する財務数値、為替レート、市場データ、契約状況、偶発負債の状態、税務基準額、条件付対価の測定が、いずれも変わり得ます。
出典:IFRS Foundation|International Financial Reporting Standard 3 Business Combinations
PPAは「のれんを計算する作業」ではなく「のれんにしないものを識別する作業」
PPAを形式的に進めると、帳簿上の純資産をざっくり時価修正し、残額をのれんとして処理するだけになりがちです。しかし、IFRS第3号の考え方はそうではありません。取得企業は取得日時点で、のれんとは区別して、取得した識別可能資産、引き受けた負債、被取得企業の非支配持分を認識します。そして、取得した資産・引き受けた負債は、取得日時点で資産・負債の定義を満たしていなければなりません。
出典:IFRS Foundation|International Financial Reporting Standard 3 Business Combinations
ここで意識しておきたいのは、PPAが「残った金額をのれんにする」だけの作業ではない、という点です。実務上はむしろ、次の問いに一つずつ答えていく作業だと考えるほうが実態に近いといえます。
| 問い | 判断の焦点 |
|---|---|
| 取得日に被取得企業は何を保有していたか | 法的所有権だけでなく、契約、顧客関係、技術、許認可、権利義務を確認する |
| それは資産または負債の定義を満たすか | 将来経済的便益または経済的資源の移転義務を検討する |
| それは企業結合取引の一部か | 取得後の役務、報酬、リストラクチャリング、別個取引を除外する |
| それは識別可能か | 分離可能性または契約・法的権利から生じるかを確認する |
| 取得日公正価値を測定できるか | 市場参加者の仮定、評価技法、インプットを整理する |
| 例外規定があるか | 税効果、従業員給付、偶発負債、補償資産、リース、株式報酬等を確認する |
IFRS第3号は、被取得企業が過去に財務諸表へ認識していなかった資産であっても、取得日において識別可能で認識要件を満たす場合には、のれんとは区別して認識することを求めています。たとえば、被取得企業が内部で開発したブランド、特許、顧客関係などは、被取得企業の個別財務諸表では認識されていなくても、企業結合時には識別可能資産として認識される可能性があります。
出典:IFRS Foundation|International Financial Reporting Standard 3 Business Combinations
認識判断の出発点は「取得日に存在していたもの」かどうか
PPAでは、取得企業が買収後に実行しようとしている施策を、取得日に存在する資産・負債と混同しないことが大切です。
取得企業が買収後に不採算拠点を閉鎖する予定である。重複部門を統合する予定である。人員削減を予定している。システム統合を予定している。ブランドを廃止する予定である。こうした事情があっても、それだけで取得日時点の負債が存在するわけではありません。取得日時点で、被取得企業または取得企業に現在の義務が存在し、IFRS第3号または関連基準に基づいて認識要件を満たすかどうかを、あらためて確認する必要があります。
この点は、PPAで典型的に誤りやすい領域です。買収意思決定資料には、買収後のシナジー、リストラクチャリング、PMIコスト、クロスセル、価格改定、顧客統合、人員再配置などが盛り込まれています。しかし、それらは買収価格の根拠にはなっても、すべてが取得日に認識すべき資産・負債になるわけではありません。
| 取得日に認識対象となり得るもの | 取得後の施策として別途処理すべきもの |
|---|---|
| 既存の契約上の権利義務 | 取得後に締結する新契約 |
| 取得日に存在する顧客契約・受注残 | 取得後の営業努力による新規受注 |
| 取得日に存在する技術・特許・ソフトウェア | 取得後の追加開発計画 |
| 取得日に存在する法的義務・偶発負債 | 取得後に決定するリストラクチャリング |
| 取得日に存在するリース契約 | 取得後の拠点統廃合計画 |
| 取得日に存在する税務上の一時差異 | 取得後のタックスプランニング |
取得企業が認識する資産・負債は、取得企業と被取得企業または旧所有者が企業結合取引で交換したものの一部でなければなりません。取得企業の便益のための別個の取引や、取得後の将来サービスに関する取引は、企業結合会計には含めず、関連するIFRS基準に従って会計処理します。
出典:IFRS Foundation|International Financial Reporting Standard 3 Business Combinations
識別可能無形資産は、PPAの中心論点
PPAで最も実務判断が集中するのは、識別可能無形資産です。
被取得企業の帳簿には、現金、債権、棚卸資産、有形固定資産、借入金、買掛金などが通常は認識されています。一方で、顧客関係、ブランド、商標、技術、受注残、ライセンス、フランチャイズ、販売代理店契約、非競合契約、データベース、ソフトウェア、仕掛研究開発といった項目は、被取得企業の財務諸表に十分反映されていないことが少なくありません。
IFRS第3号では、取得した無形資産が識別可能であれば、のれんとは区別して認識します。識別可能性は、分離可能であるか、または契約その他の法的権利から生じるかによって判断します。IFRS第3号の用語定義でも、識別可能な資産とは、分離可能性要件を満たすか、契約その他の法的権利から生じるものとされています。
出典:IFRS Foundation|International Financial Reporting Standard 3 Business Combinations
IAS第38号「無形資産」も、無形資産を物理的実体のない識別可能な非貨幣性資産と位置づけ、識別可能性については、分離可能であること、または契約その他の法的権利から生じることを示しています。
出典:IFRS Foundation|IAS 38 Intangible Assets
識別可能性の判断軸
| 判断軸 | 説明 | 例 |
|---|---|---|
| 契約・法的権利基準 | 契約、法律、登録、許認可、知的財産権などから生じる | 商標権、特許権、ライセンス、フランチャイズ、リース契約、受注残 |
| 分離可能性基準 | 単独または関連する契約・資産・負債と組み合わせて売却、移転、ライセンス、賃貸、交換できる | 顧客リスト、技術、データベース、ソフトウェア |
| 組合せによる分離可能性 | 単独では分離できなくても、関連資産や契約と一体で移転可能 | 商標と関連技術、預金者関係と預金負債 |
| 識別不能なもの | 企業全体と切り離せず、個別資産として支配・測定できない | 集合的労働力、一般的なシナジー、継続企業価値 |
顧客リストは、通常ライセンス取引が行われる性質のものであれば、分離可能性を満たす可能性があります。ただし、守秘義務や契約上の制限によって売却・リース・交換が禁止されている場合には、分離可能性を満たさないこともあります。また、顧客関係が契約から生じる場合には、契約関係だけでなく、それに関連する顧客関係も認識対象となり得ます。
出典:IFRS Foundation|International Financial Reporting Standard 3 Business Combinations
無形資産の典型例
| 種類 | 主な例 | 実務上の確認ポイント |
|---|---|---|
| マーケティング関連 | 商標、商号、ブランド、ドメイン、非競合契約 | 法的保護、使用実績、ロイヤルティ率、ブランド統合方針 |
| 顧客関連 | 顧客関係、顧客リスト、受注残、契約顧客関係 | 継続率、解約率、収益性、契約期間、再契約実績 |
| 技術関連 | 特許、未特許技術、ソフトウェア、データベース、製造ノウハウ | 技術優位性、代替可能性、陳腐化、保護状況 |
| 契約関連 | ライセンス、フランチャイズ、販売契約、供給契約、許認可 | 契約条件、更新可能性、市場条件との差異 |
| 研究開発関連 | 仕掛研究開発、開発中技術 | 技術的実現可能性、将来市場、成功確率、規制承認 |
| 芸術・著作権関連 | 著作権、映像、音楽、出版権 | 権利期間、利用可能市場、収益化実績 |
企業結合で取得した識別可能無形資産を、マーケティング関連、顧客関連、芸術関連、契約関連、技術関連と整理する分類は、PPA実務でも有用です。取得企業には、買収価格の根拠となった価値がどの無形資産に対応するのかを検討し、のれんへ過度に集約しない姿勢が求められます。
のれんに残るものと、無形資産として切り出すものを混同しない
のれんは、取得対価等と、IFRS第3号に従って認識測定した識別可能純資産との差額として認識されます。具体的には、移転対価、非支配持分、段階取得の場合の従前保有持分について、取得日公正価値の合計を求め、そこから取得日に認識した識別可能資産・負債の正味額を差し引いて算定します。
出典:IFRS Foundation|International Financial Reporting Standard 3 Business Combinations
つまり、のれんは最初から直接評価する項目ではありません。個別に識別できる資産・負債を認識測定した後に残る、残余なのです。
とはいえ、残余だからといって意味がないわけではありません。のれんには、取得企業が期待するシナジー、集合的労働力、将来の新規顧客、将来の成長機会、個別資産としては識別できない超過収益力などが含まれます。
一方、次のような項目については、慎重に区分しておく必要があります。
| 項目 | 無形資産として認識される可能性 | のれんに含まれやすいもの |
|---|---|---|
| 既存顧客との契約 | 契約または分離可能性があれば認識対象 | 将来獲得する新規顧客 |
| 顧客リスト | 分離可能性があれば認識対象 | 一般的な営業力・販売組織力 |
| 商標・ブランド | 法的権利や分離可能性があれば認識対象 | 買収後のブランド統合による将来シナジー |
| 技術・特許 | 法的権利または分離可能性があれば認識対象 | 取得後の研究開発成果 |
| 受注残 | 取得日に存在する受注であれば認識対象 | 取得後に受注する案件 |
| 集合的労働力 | 通常、識別可能資産として認識しない | のれんに含まれ得る |
| 買収後シナジー | 個別資産として識別できる場合を除き認識しない | のれんに含まれ得る |
IFRS第3号では、集合的労働力や、取得日時点で存在しない潜在的契約は、通常、のれんとは区別して認識する識別可能資産にはなりません。一方で、いったん識別可能資産として認識された無形資産の公正価値測定では、将来更新や市場参加者の仮定を織り込むことがあります。ここでは、「認識できるか」と「公正価値測定で何を仮定に含めるか」を、切り分けて考えることが大切です。
出典:IFRS Foundation|International Financial Reporting Standard 3 Business Combinations
公正価値測定では、取得企業固有の意図ではなく市場参加者の仮定を置く
IFRS第3号では、取得した識別可能資産・引き受けた負債を、原則として取得日の公正価値で測定します。分類または指定についても、原則として取得日時点の契約条件、経済状況、取得企業の関連する方針、その他の条件に基づいて判断します。
出典:IFRS Foundation|International Financial Reporting Standard 3 Business Combinations
公正価値測定にあたっては、IFRS第13号の考え方が重要になります。IFRS第13号は、適切な評価技法を用いること、利用可能なデータを十分に活用すること、観察可能なインプットを最大限利用し、観察不能なインプットの利用を最小限にすることを求めています。評価技法としては、マーケット・アプローチ、コスト・アプローチ、インカム・アプローチが例示されています。
出典:IFRS Foundation|IFRS 13 Fair Value Measurement
| 評価アプローチ | 内容 | PPAで使われやすい対象 |
|---|---|---|
| マーケット・アプローチ | 類似資産・類似取引の価格や市場倍率を参照する | 不動産、投資不動産、類似取引のある無形資産、金融商品 |
| コスト・アプローチ | 資産の用役能力を再調達するために必要な現在の金額を基礎にする | 有形固定資産、ソフトウェア、一定の技術資産 |
| インカム・アプローチ | 将来キャッシュ・フローや収益を現在価値に割り引く | 顧客関係、商標、技術、受注残、非競合契約、仕掛研究開発 |
評価技法は、毎期首尾一貫して適用することが求められます。ただし、新しい市場の出現、新しい情報の利用可能性、評価技法の改善、市場環境の変化などによって、公正価値を同程度またはそれ以上によく表す方法が出てきた場合には、変更が必要となることもあります。
出典:IFRS Foundation|IFRS 13 Fair Value Measurement
PPAでは、買収時の投資委員会資料や事業計画をそのまま評価に使うのではなく、取得日公正価値として市場参加者が置くであろう仮定へ調整していく必要があります。取得企業だけが実現できるシナジー、PMI施策、特定の税務戦略、グループ内販売網の活用などは、すべてが市場参加者の仮定になるとは限らないからです。
一方で、取得企業がその資産を使用しない意図を持っている場合でも、取得日公正価値は、市場参加者がその資産を最有効使用する前提で測定します。たとえば競合ブランドを取得後に廃止する場合であっても、防衛的資産としての価値や市場参加者による使用可能性を踏まえた測定が必要になります。
出典:IFRS Foundation|International Financial Reporting Standard 3 Business Combinations
棚卸資産・固定資産・金融資産のPPAは、「帳簿価額との差額」を見るだけでは足りない
PPAの焦点は無形資産に向かいがちですが、既存の帳簿上の資産・負債も、取得日公正価値で測定する必要があります。帳簿価額が存在するからといって、そのまま引き継げるわけではありません。
| 項目 | PPA上の主な検討 |
|---|---|
| 現金・預金 | 通常は額面に近いが、使用制限や外貨換算を確認する |
| 営業債権 | 回収不能リスクを反映した取得日公正価値を検討する |
| 棚卸資産 | 完成品、仕掛品、原材料ごとに販売価格、完成コスト、販売コスト、利益要素を検討する |
| 有形固定資産 | 土地、建物、機械設備、遊休資産、専門設備の市場性・再調達原価・減価要因を確認する |
| リース | 被取得企業が借手か貸手か、契約条件が市場条件と比べて有利・不利かを確認する |
| 金融負債 | 契約条件、信用リスク、市場金利、期限前返済条件を確認する |
| 引当金・偶発負債 | 取得日時点の現在の義務、公正価値測定、例外規定を確認する |
営業債権のように取得日公正価値で測定される資産については、IFRS第3号上、将来キャッシュ・フローの不確実性が公正価値に反映されます。そのため、取得日に別途、評価性引当金を認識する考え方にはなりません。
出典:IFRS Foundation|International Financial Reporting Standard 3 Business Combinations
棚卸資産は、取得日後の売上総利益率へ影響するため、過小評価・過大評価の影響が早期に損益へ現れます。固定資産は、償却費、減損、資金生成単位、事業計画との整合に影響します。金融資産・金融負債については、IFRS第9号の分類・測定や実効金利法にも接続していきます。
偶発負債は、IAS第37号より広く認識される場面がある
企業結合で引き受けた偶発負債も、PPAで重要な検討対象です。
IFRS第3号では、IAS第37号またはIFRIC第21号の範囲に含まれる負債・偶発負債について、過去の事象から生じた現在の義務であり、公正価値を信頼性をもって測定できる場合には、取得日時点で認識します。これは、IAS第37号の通常の引当金認識、すなわち経済的資源の流出可能性が高いことを求める考え方とは、異なる場面があるということです。IFRS第3号では、現在の義務があり公正価値を信頼性をもって測定できるのであれば、流出可能性が高くなくても取得日に偶発負債を認識します。一方で、偶発資産は取得日には認識しません。
出典:IFRS Foundation|International Financial Reporting Standard 3 Business Combinations
| 論点 | 検討事項 |
|---|---|
| 訴訟・紛争 | 取得日時点で過去事象から現在の義務が存在するか |
| 製品保証・品質問題 | 既存販売分に関する義務か、将来販売分の義務か |
| 環境負債 | 法的義務、推定的義務、現場調査結果、行政指導を確認する |
| 税務不確実性 | IAS第12号またはIAS第37号の範囲を確認する |
| 契約違反・違約金 | 取得日前の契約不履行に起因する義務かを確認する |
| リストラクチャリング | 取得日時点で現在の義務が存在しない場合、PPA負債にしない |
取得企業が「買収後に工場を閉鎖する予定である」というだけでは、取得日に負債を認識する根拠にはなりません。逆に、取得日前の事象から現在の義務が存在し、公正価値を信頼性をもって測定できる場合には、通常の引当金認識よりも広く、偶発負債がPPAで認識されることがあります。
補償資産は、補償対象項目と同じ基礎で測定する
M&A契約では、税務リスク、訴訟、表明保証違反、特定債務、環境負債などについて、売主が買主を補償する条項が設けられることがあります。
IFRS第3号では、売主が特定の資産または負債に関する不確実性について取得企業を補償する場合、取得企業は補償資産を認識します。補償資産は、原則として補償対象項目と同じ基礎で測定し、回収可能性や契約上の制限を考慮します。
出典:IFRS Foundation|International Financial Reporting Standard 3 Business Combinations
補償資産の実務では、次のような対応が必要になります。
| 確認事項 | 実務上の意味 |
|---|---|
| 補償対象 | 税務、訴訟、環境、表明保証、特定債務のどれか |
| 補償上限 | キャップ、免責金額、バスケット条項を確認する |
| 補償期間 | 請求期限、時効、特別補償期間を確認する |
| 信用リスク | 売主の支払能力を評価に反映する |
| 対象負債との対応 | 補償対象負債の測定基礎と整合させる |
| 表示・相殺 | 表示上、負債と補償資産を安易に相殺しない |
補償資産は、条件付対価や価格調整と混同されやすい項目です。契約条項を丁寧に読み、何を補償しているのか、取得対象の価値調整なのか、それとも特定負債の補填なのかを、きちんと分けて捉える必要があります。
企業結合に伴う繰延税金は、のれん・割安購入益に直接影響する
PPAで見落としやすいのが、税効果です。
取得日に資産・負債を公正価値へ調整すると、会計上の帳簿価額と税務基準額との間に一時差異が生じることがあります。IAS第12号「法人所得税」は、資産または負債の帳簿価額と税務基準額との差異に基づいて、繰延税金資産・繰延税金負債を認識測定する枠組みを定めています。
出典:IFRS Foundation|IAS 12 Income Taxes
IFRS第3号でも、企業結合で取得した資産・引き受けた負債から生じる繰延税金資産・負債は、IAS第12号に従って認識測定します。
出典:IFRS Foundation|International Financial Reporting Standard 3 Business Combinations
| PPA調整 | 税効果の典型論点 |
|---|---|
| 無形資産の認識 | 税務上の基準額がゼロまたは異なる場合、繰延税金負債が生じ得る |
| 固定資産の公正価値増額 | 税務上の償却基礎との差異を確認する |
| 棚卸資産の公正価値増額 | 取得後の売上原価と税務上の損金算入タイミングを確認する |
| 偶発負債の認識 | 税務上の損金算入可能性と時期を確認する |
| 未使用欠損金 | 回収可能性と企業結合時の認識可否を検討する |
| のれん | 税務上損金算入可能なのれんか、税務基準額があるかを確認する |
PPAで繰延税金負債を認識すると、識別可能純資産の正味額が減少し、その分だけのれんが増加することがあります。逆に、繰延税金資産の認識は、のれんを減少させる方向に働き得ます。したがって、税効果はPPAの後工程ではなく、PPAモデルのなかに組み込んで検討すべき論点です。企業結合時の繰延税金の認識は、のれんまたは割安購入益の測定に影響します。
リース・従業員給付・株式報酬・売却目的資産には例外規定がある
PPAでは、すべてを単純に取得日公正価値で測定すればよい、というわけではありません。IFRS第3号には、認識原則または測定原則に対する例外があります。
たとえば、被取得企業が借手であるリースについては、短期リースまたは原資産が少額であるリースを除き、取得企業は使用権資産とリース負債を認識します。リース負債は取得日時点の残存リース料の現在価値で測定し、使用権資産はリース負債と同額で測定したうえで、市場条件と比べて有利または不利なリース条件を反映して調整します。
出典:IFRS Foundation|International Financial Reporting Standard 3 Business Combinations
また、従業員給付はIAS第19号、株式に基づく報酬はIFRS第2号、売却目的保有に分類される資産はIFRS第5号というように、個別基準に従う例外もあります。IFRS第3号のPPAでは、こうした例外規定を先に特定し、評価対象ごとに適用基準を明確にしておくことが欠かせません。
| 項目 | 主な参照基準 | 実務上の注意点 |
|---|---|---|
| 法人所得税 | IAS第12号 | 公正価値調整と税務基準額の差異を確認する |
| 従業員給付 | IAS第19号 | 退職給付債務、制度資産、再測定の扱いを確認する |
| 株式報酬 | IFRS第2号 | 代替報酬、企業結合前勤務・後勤務の区分と接続する |
| リース | IFRS第16号・IFRS第3号 | 借手リースの認識測定に例外がある |
| 売却目的資産 | IFRS第5号 | 売却目的保有の分類と測定を確認する |
| 偶発負債 | IFRS第3号・IAS第37号 | 現在の義務と公正価値測定可能性を確認する |
| 補償資産 | IFRS第3号 | 補償対象項目と同じ基礎で測定する |
| 再取得した権利 | IFRS第3号 | 残存契約期間に基づく測定・償却を確認する |
企業結合実務でも、IFRS第3号には、法人所得税、偶発負債、従業員給付、補償資産、リース、再取得した権利、株式報酬、売却目的保有資産などについて、認識原則または測定原則の例外が整理されています。
測定期間は「評価を後回しにできる期間」ではない
PPAは取得日に完了しているのが理想です。とはいえ実務では、取得日直後の決算までに評価作業が終わらないこともあります。この場合、IFRS第3号は暫定的な金額で会計処理することを認めています。
ただし、測定期間の位置づけには注意が必要です。測定期間とは、取得日時点で存在していた事実および状況に関する情報を取得し、それが取得日に分かっていれば認識測定に影響したであろう場合に、暫定金額を修正するための期間です。そして、測定期間は取得日から1年を超えることはできません。
出典:IFRS Foundation|International Financial Reporting Standard 3 Business Combinations
| 測定期間修正となり得るもの | 測定期間修正になりにくいもの |
|---|---|
| 取得日時点の顧客契約に関する追加情報 | 取得後に獲得した新規顧客 |
| 取得日時点で存在していた訴訟・税務リスクに関する追加情報 | 取得後に発生した訴訟 |
| 取得日時点の棚卸資産状態に関する追加情報 | 取得後の販売価格下落 |
| 取得日時点の技術完成度に関する追加情報 | 取得後の研究開発失敗 |
| 取得日時点のリース条件・市場賃料情報 | 取得後に締結した新リース |
| 取得日時点の税務基準額に関する情報 | 取得後の税制改正 |
取得日後の事象による見積り変更を、安易にのれん修正として処理してはいけません。測定期間後の修正は、原則として関連するIFRS基準に従うものであり、誤謬訂正に該当する場合を除き、のれんを遡及的に修正するものではありません。
出典:IFRS Foundation|International Financial Reporting Standard 3 Business Combinations
PPAの進行管理では、暫定処理の理由、暫定項目、未確定の評価作業、必要資料、測定期間内の更新方針を、あらかじめ明確にしておくことが望まれます。開示上も、当初の会計処理が完了していない場合には、その理由、未完了項目、測定期間修正の内容と金額が、重要な説明事項になります。
評価専門家との連携では、会計上の判断を丸投げしない
PPAでは、評価専門家の関与が必要となる場面が多くあります。特に、顧客関係、ブランド、技術、仕掛研究開発、非競合契約、条件付対価、偶発負債、不動産などは、評価技法やインプットの選択が財務諸表へ大きく影響します。
ただ、評価専門家の報告書があることと、会計上の認識測定が妥当であることは、同じではありません。取得企業は、評価対象の識別、認識要件、例外規定、分類、税効果、測定期間、開示について、会計上の責任を持って判断する必要があります。
| 評価対象 | よく使われる評価方法 | 会計側で確認すべき事項 |
|---|---|---|
| 商標・ブランド | ロイヤルティ免除法 | ロイヤルティ率、売上予測、ブランド存続方針、市場参加者仮定 |
| 顧客関係 | 超過収益法 | 顧客継続率、解約率、顧客獲得コスト、貢献資産チャージ |
| 技術 | ロイヤルティ免除法、超過収益法、再調達原価法 | 技術寿命、陳腐化、保護状況、代替技術 |
| 仕掛研究開発 | インカム・アプローチ、確率加重DCF | 成功確率、規制承認、上市時期、開発コスト |
| 非競合契約 | 有無比較法 | 契約期間、競業可能性、違反可能性、対象者の影響力 |
| 棚卸資産 | 正味実現可能価額ベースの評価 | 完成度、販売価格、通常利益、販売コスト |
| 有形固定資産 | マーケット、コスト、インカム | 物理的劣化、機能的陳腐化、経済的陳腐化 |
| 偶発負債 | 確率加重現在価値等 | 現在の義務、公正価値測定可能性、法務見解 |
評価技法を選ぶ際には、評価対象の性質、利用可能な市場データ、将来キャッシュ・フローの予測可能性、観察不能インプットの重要性を確認します。IFRS第13号は、マーケット・アプローチでは類似資産・類似負債の市場取引情報や倍率を用いること、コスト・アプローチでは用役能力の再調達額を基礎とすること、インカム・アプローチでは将来金額を現在価値に換算することを示しています。
出典:IFRS Foundation|IFRS 13 Fair Value Measurement
評価報告書を監査対応に使う場合には、少なくとも次の点を確認しておきたいところです。
| 確認項目 | 監査上の着眼点 |
|---|---|
| 評価基準日 | 取得日と一致しているか |
| 評価対象 | 会計上認識すべき資産・負債と一致しているか |
| 評価前提 | 市場参加者の仮定になっているか |
| 事業計画 | 取締役会承認資料、買収価格算定資料、実績との整合を確認したか |
| 割引率 | 対象資産のリスク、税前・税後、通貨、期間と整合しているか |
| 成長率 | 市場データ、競争環境、取得日時点情報と整合しているか |
| 貢献資産チャージ | 顧客関係や技術評価で二重計上を防いでいるか |
| 税効果 | 公正価値調整と税務基準額の差異を反映しているか |
| 感応度 | 主要仮定の変動が財務諸表へ与える影響を把握しているか |
| 開示 | 条件付対価、取得資産・負債、のれん、暫定処理と整合しているか |
PPAの結論は、取得後の償却・減損・KPIに影響する
PPAは、取得日の会計処理で終わるものではありません。PPAで識別した資産・負債は、取得後の会計処理へと引き継がれていきます。
顧客関係や技術を耐用年数のある無形資産として認識すれば、取得後に償却費が発生します。耐用年数を確定できない無形資産を認識すれば、毎期の減損テストが必要になります。棚卸資産の公正価値を引き上げれば、取得後の売上原価が増加し、粗利率が低下します。固定資産の公正価値調整は、償却費や減損テストに影響します。繰延税金負債は、のれんや将来の税金費用に影響します。
| PPA項目 | 取得後の影響 |
|---|---|
| 顧客関係 | 償却費、顧客離反時の減損兆候、セグメント別収益性 |
| 商標・ブランド | 償却または減損テスト、ブランド統合時の処理 |
| 技術 | 償却、陳腐化、研究開発戦略との整合 |
| 仕掛研究開発 | 完成・中止・減損の判断 |
| 棚卸資産公正価値調整 | 取得後短期間の売上原価・粗利率 |
| 固定資産公正価値調整 | 減価償却費、減損テスト、ROA |
| 偶発負債 | 事後測定、決済差額、開示 |
| 繰延税金負債 | 税金費用、のれん、実効税率 |
| のれん | CGU配分、減損テスト、事業計画モニタリング |
こうした連鎖を踏まえると、PPAは経理部門だけの作業ではありません。M&A担当、事業部門、経営企画、法務、税務、人事、知財、評価専門家、監査人が連携し、買収価格の前提と取得後管理の整合を確認していく必要があります。
取得後に事業計画が未達となった場合には、PPAで認識した無形資産やのれんの減損兆候が問題になります。買収時の超過収益力を評価する際には、買収時に想定した事業計画と取得後の実績との乖離を分析することが重要です。
実務で誤りやすいPPA判断
PPAでは、次のような誤りが起こりやすくなります。
無形資産を十分に識別せず、のれんへ集約してしまう
買収価格の説明では、顧客基盤、ブランド、技術、受注残、許認可を強調しているのに、PPAではほとんどをのれんにしてしまう。こうしたケースがあります。投資意思決定資料とPPAの結論が整合していないと、監査上の説明が難しくなります。
取得企業固有のシナジーを、公正価値へそのまま入れてしまう
PPAの公正価値は、市場参加者の仮定に基づく測定です。取得企業だけが実現可能なシナジーをそのまま識別可能資産の評価に含めてしまうと、資産評価が過大になる可能性があります。
取得後のリストラクチャリングを、取得日負債にしてしまう
取得後に実施する人員削減や拠点統廃合は、取得日時点で現在の義務が存在しない限り、PPA負債として認識しません。買収計画に記載されていることと、取得日時点の負債であることは、別の話です。
偶発負債を、通常の引当金感覚で見落とす
IFRS第3号では、企業結合で引き受けた偶発負債について、現在の義務があり公正価値を信頼性をもって測定できる場合には、流出可能性が高くなくても認識されることがあります。通常の引当金の感覚だけで判断してしまうと、認識漏れが生じる可能性があります。
繰延税金を、最後に調整するだけにしてしまう
PPAで認識した無形資産や固定資産の公正価値調整は、税務基準額との差異を通じて繰延税金を生じさせます。繰延税金はのれんに影響するため、評価モデルと税効果計算は一体で管理する必要があります。
測定期間を「1年以内なら自由に修正できる期間」と誤解する
測定期間修正は、あくまで取得日時点で存在していた事実・状況に関する追加情報による修正です。取得後の業績悪化や新たな事象を理由に、PPAを自由に修正できるものではありません。
PPA論点整理メモに含めるべき事項
監査対応や社内承認のためには、PPAの結論だけではなく、判断過程も文書化しておく必要があります。
| 項目 | 記載内容 |
|---|---|
| 取引概要 | 被取得企業、取得日、取得企業、取得対価、取得目的 |
| 適用基準 | IFRS第3号、IFRS第13号、IAS第38号、IAS第12号、IAS第37号等 |
| 取得日財務情報 | 取得日時点の財政状態、クロージング調整、外貨換算 |
| 識別対象 | 帳簿上資産・負債、未認識無形資産、偶発負債、補償資産 |
| 認識判断 | 資産・負債の定義、識別可能性、企業結合取引の一部か否か |
| 測定方法 | 評価技法、主要インプット、割引率、成長率、税効果 |
| 例外規定 | 税効果、従業員給付、株式報酬、リース、偶発負債等 |
| のれん | 発生要因、シナジー、集合的労働力、未認識価値の説明 |
| 測定期間 | 暫定項目、未完了理由、必要資料、更新スケジュール |
| 開示 | 取得資産・負債、無形資産、のれん、条件付対価、暫定処理 |
| 監査証拠 | 契約書、DD資料、評価報告書、法務見解、税務資料、事業計画 |
このメモでは、単に「評価専門家の算定結果を採用した」と記載するだけでは足りません。取得企業として、なぜその資産・負債を認識したのか、なぜその評価方法・仮定が取得日公正価値を表すと判断したのかを、自らの言葉で説明することが重要です。
PPAで専門家相談を検討すべき場面
次のような状況では、PPAの会計判断と評価判断を、早い段階で整理しておくことが望まれます。
| 状況 | 主要論点 |
|---|---|
| 買収価格の大部分がのれんになりそうである | 無形資産の識別漏れ、割安購入の再確認 |
| 顧客基盤やブランドを買収理由としている | 顧客関係・商標の認識測定 |
| 技術・ソフトウェア・研究開発を目的に買収している | 技術資産、仕掛研究開発、陳腐化リスク |
| 表明保証補償・訴訟・税務リスクがある | 偶発負債、補償資産、税務不確実性 |
| 海外子会社を取得する | 機能通貨、繰延税金、現地税務基準額、外貨換算 |
| 取得直後に組織再編・統合を予定している | 取得日負債と取得後費用の切り分け |
| 取得日から決算日までの期間が短い | 暫定処理、測定期間、開示 |
| 評価専門家を利用する | 評価対象、評価前提、監査人レビューへの対応 |
| 監査人との協議が見込まれる | 会計メモ、評価報告書、根拠資料の整備 |
PPAは、買収後の会計処理を「後から整える」作業ではありません。可能であれば、SPA締結の前後、少なくともクロージングの前後から、取得日、対価、条件付対価、識別可能資産、偶発負債、税効果、評価資料、開示方針を並行して整理しておくことをおすすめします。
主な出典
出典:IFRS Foundation|IFRS 3 Business Combinations
出典:IFRS Foundation|International Financial Reporting Standard 3 Business Combinations
出典:IFRS Foundation|IAS 38 Intangible Assets
出典:IFRS Foundation|IAS 12 Income Taxes
出典:IFRS Foundation|IFRS 13 Fair Value Measurement
本記事の振り返り
| 論点 | 重要ポイント |
|---|---|
| PPAの位置づけ | 取得法の中で、取得した識別可能資産・引き受けた負債を認識測定する中核工程 |
| 取得日 | 支配獲得日を基準に、資産・負債・市場データ・契約条件を判断する |
| 認識原則 | 取得日に存在する識別可能資産・負債を、のれんとは区別して認識する |
| 無形資産 | 分離可能性または契約・法的権利に基づき、顧客関係、商標、技術等を検討する |
| のれん | 識別可能純資産を認識測定した後の残余として算定される |
| 公正価値 | 取得企業固有の意図ではなく、市場参加者の仮定に基づいて測定する |
| 評価技法 | マーケット、コスト、インカムの各アプローチを対象資産に応じて選択する |
| 偶発負債 | 現在の義務があり公正価値を信頼性をもって測定できる場合、取得日に認識され得る |
| 補償資産 | 補償対象項目と同じ基礎で測定し、回収可能性や契約制限を考慮する |
| 繰延税金 | 公正価値調整と税務基準額の差異を通じて、のれん・割安購入益に影響する |
| 例外規定 | 税効果、従業員給付、株式報酬、リース、売却目的資産等は個別基準との接続が必要 |
| 測定期間 | 取得日時点の事実に関する追加情報による暫定金額修正の期間であり、最長1年 |
| 監査対応 | 評価報告書だけでなく、認識判断、評価前提、税効果、開示との整合を文書化する |
PPAを、買収価格の説明に耐える財務報告判断へ
IFRS第3号におけるPPAは、評価技術だけで完結する領域ではありません。
取得日に何を取得し、何を引き受けたのか。どの無形資産をのれんから区分すべきか。偶発負債や補償資産をどこまで認識するか。公正価値評価にどの事業計画・市場データ・割引率を使うか。税効果をどう反映するか。測定期間の暫定処理をどう開示するか。こうした一つひとつの判断が、のれん、償却費、減損、税金費用、開示、監査対応へと連鎖していきます。
犬飼公認会計士・税理士事務所では、IFRSに基づく企業結合、PPA、識別可能無形資産、偶発負債、繰延税金、のれん、測定期間、開示・監査対応について、契約条件・評価資料・会計基準・税務論点を踏まえた論点整理を支援しています。
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