自社株を後継者へ渡す方法は、ひとつではありません。生前贈与によって早めに株式を移しておく方法もあれば、先代経営者の相続が発生したときに、後継者がはじめて株式を取得する方法もあります。
このうち相続による承継には、先代経営者が生前の経営権を保ちやすく、後継者の適性や親族の状況を見ながら承継の時期を先送りできるという面があります。ただ、相続そのものは、いつ起きるかを選べません。相続が起きたその瞬間に、自社株の評価、遺産分割の成否、後継者の議決権確保、納税資金、相続税の申告期限、そして事業承継税制の認定申請が、一斉に課題として立ち上がります。
ですから、相続で自社株を承継するという判断は、「生前贈与をしない」という消極的な選択ではありません。むしろ、相続が起きても会社を止めず、後継者が経営権を確保し、税務・法務・財務の手続を期限内に進められる状態をあらかじめ整えておくという、別の意味で高度な事前準備を求められる判断だと考えています。
本稿では、法人版事業承継税制を念頭に置きながら、相続で自社株を承継する場合の判断軸を整理します。相続税申告の全般や遺産分割協議書の文案には踏み込まず、自社株の承継に関わる経営判断と税務判断にしぼってお話しします。
相続で自社株を承継するとはどういうことか
相続で自社株を承継するとは、先代経営者の死亡をきっかけに、後継者が相続または遺贈によって非上場会社の株式を取得することをいいます。
この方法では、先代経営者が生前を通じて自社株を持ち続けます。そのため、経営権を急いで移す必要がない場合には、有力な選択肢になります。後継者を見極める、親族間を調整する、会社の将来方針を整理する。こうしたことに時間を使えるという点では、生前贈与より柔軟に映る場面もあるでしょう。
しかし、相続による承継には、生前贈与にはない不確実性がつきまといます。
まず、相続発生時の株価は、その時点での会社の利益、純資産、資産構成、評価方式に左右されます。相続人どうしの遺産分割協議がまとまらなければ、後継者が自社株を確実に取得できるとは限りません。さらに、相続税の申告・納税期限は、相続の開始を知った日の翌日から10か月以内と定められており、遺産分割が終わっていなくても、この期限が延びることはありません。
出典:国税庁|No.4208 相続財産が分割されていないときの申告
ですから、相続で承継する場合に最初に考えるべきことは、「相続まで待てばよいか」ではありません。問うべきは、「相続が突然起きても、後継者が株式を取得し、会社の経営権を維持し、相続税と事業承継税制の手続を期限内に進められるか」です。
この問いに答えられないまま相続を待つことは、承継の時期を先送りしているのではなく、承継のリスクを将来へ持ち越しているだけになりかねません。
相続承継のメリット
先代経営者が生前の支配権を維持しやすい
相続承継を選ぶ大きな理由のひとつは、先代経営者が生前に自社株を手放さず、経営権を保ちやすいことです。
生前贈与で自社株を後継者へ移すと、後継者は株主としての権限を手にします。これは経営承継を前へ進める効果がある一方で、先代経営者にとっては、会社に対する支配権を前倒しで譲ることを意味します。
後継者の経営能力、社内外からの信頼、金融機関への対応、役員や従業員との関係。これらがまだ十分に固まっていない段階では、株式だけを先に移すことが、必ずしも会社の安定につながるとは限りません。
相続承継であれば、先代経営者は生前に株式を持ち続けながら、代表者の交代、後継者の役員就任、経営会議への参加、金融機関対応の引継ぎ、主要取引先への紹介などを、段階的に進めていくことができます。
ただし、ここで一点、注意していただきたいことがあります。株式を移さないまま後継者を代表者にしても、それだけで後継者の経営権が安定するわけではない、という点です。株式を持たない後継者は、株主総会での議決権を十分に持ちません。そのため、先代経営者の相続が発生したあとに株式が分散すれば、経営上の重要事項を安定して決められなくなる可能性があります。
相続承継を選ぶ場合でも、将来、誰がどの株式を取得するのかを、生前のうちに設計しておく必要があるのです。
後継者を見極める時間を確保できる
後継者が定まらない段階で自社株を贈与してしまうと、あとから承継方針を変えにくくなります。親族内承継、役員・従業員への承継、複数後継者、将来の第三者承継など、会社によっては、時間をかけて見極めるべき事情があるものです。
相続承継は、後継者の適性や会社の将来方針を、一定期間かけて見極められる点で有効です。
ただ、相続はいつ発生するか分かりません。「まだ決めなくてよい」と考えている間に相続が起きれば、後継者が定まらないまま、自社株の帰属、議決権、相続税、金融機関対応、社内の意思決定が、一度に問題となってしまいます。
後継者を見極めるために相続承継を選ぶのであれば、少なくとも次のような状態は避けておくべきです。
- 後継者候補が複数いるのに、選定の基準が共有されていない
- 株式を誰に取得させるかについて、遺言がない
- 後継者以外の相続人への財産配分が整理されていない
- 金融機関や役員に、承継方針が説明されていない
- 相続発生時に、誰が代表者になるか決まっていない
相続承継は、判断を先延ばしにするための方法ではありません。後継者を見極める時間を確保する代わりに、相続発生時の混乱を抑えるための準備が求められます。
生前贈与による固定化を避けられる
生前贈与には、株価が上がる前に承継できるという可能性があります。とはいえ、贈与の時点で株価を固定することが、いつも有利とは限りません。
贈与のあとに業績が悪化することもあれば、純資産が減少することもあります。将来、事業の売却や廃業を考えざるを得ない局面が来るかもしれません。こうした場合には、生前贈与で早く株式を移したことが、結果として柔軟性を下げてしまうことがあります。
相続承継であれば、実際に相続が起きた時点の会社の状況を前提に、自社株評価、納税猶予の適用、他の相続人との調整を考えることになります。
もっとも、これは「相続まで待てば自然に最適化される」という意味ではありません。相続の時点で株価が高くなっていれば、相続税の負担はそのぶん大きくなります。会社が好調で内部留保が厚いほど、自社株の評価額は膨らみ、後継者個人の納税資金を圧迫することにもなりかねません。
相続承継とは、株価変動のリスクを相続時点まで残しておく判断でもあります。そのリスクを受け入れられるかどうかを、事前に試算しておくことが欠かせません。
相続承継で最も大きい不確実性は「相続発生時の株価」
相続で自社株を承継する場合、相続税評価は相続が発生した時点を基準に行われます。
非上場株式、すなわち取引相場のない株式は、取得者が同族株主等に当たるかどうか、会社の規模、類似業種比準方式、純資産価額方式、配当還元方式、特定評価会社への該当性などをもとに評価されます。具体的には、その株式を取得した株主が発行会社の経営支配力を持つ同族株主等か、それ以外の株主かによって、原則的評価方式と配当還元方式が使い分けられる仕組みになっています。
後継者が経営権を承継する場合、その多くは支配を目的として株式を取得しますから、原則的評価方式での検討が必要になります。原則的評価方式では、会社の規模に応じて、類似業種比準方式、純資産価額方式、あるいはその併用方式が用いられます。会社に不動産や有価証券が多ければ、株式等保有特定会社や土地保有特定会社といった、特定評価会社の判定も論点になってきます。
相続まで待つと判断するのであれば、たとえば次のような株価の変動を、あらかじめ想定しておく必要があります。
- 利益が増え、類似業種比準価額が上がる
- 内部留保が厚くなり、純資産価額が上がる
- 不動産や有価証券の保有割合が高まり、特定評価会社に該当する
- 退職金の支給や設備投資により、評価額が変動する
- 業績の悪化により、評価額が下がる
- 株主構成の変化により、評価方式が変わる
相続承継の難しさは、相続が発生する時点の株価を、事前に確定できないところにあります。
だからこそ、相続まで待つ場合でも、いまの株価だけを見て判断してはいけません。複数のシナリオを描いたうえで、将来の株価、相続税、納税猶予額、猶予の対象とならない税額、そして後継者の納税資金を、それぞれ試算しておくことが大切です。
遺産分割がまとまらないと、後継者の議決権確保が遅れる
相続で自社株を承継するとき、税務以上に重みを持つのが、後継者が本当に自社株を取得できるのか、という問題です。
遺言がなければ、自社株は相続財産の一部として、遺産分割協議の対象になります。相続人どうしの協議がまとまらない限り、自社株の帰属は確定しません。
しかも、相続財産が未分割であっても、相続税の申告期限は延びません。財産が分割されていない場合であっても、相続税の申告・納税は相続の開始を知った日の翌日から10か月以内に行う必要があり、未分割を理由に期限が延びることはないとされています。
出典:国税庁|No.4208 相続財産が分割されていないときの申告
自社株の承継では、この未分割の状態が、会社の経営にも影を落とします。
たとえ後継者が代表者であっても、株式の帰属が定まっていなければ、金融機関、取引先、役員、従業員に対して、「後継者が安定して会社を支配している」と説明することが難しくなります。株主総会での議決権行使、役員の選任、定款の変更、組織再編、自己株式の取得といった場面でも、株主構成が不安定なままでは、意思決定に支障が生じかねません。
さらに、未分割の株式は、取引相場のない株式の評価方式の判定にも影響します。遺産が未分割である場合の議決権割合の判定については、各相続人ごとに、自らが所有する株式数へ未分割株式数の全部を加算した数に応じた議決権数で評価方式を判定する、という考え方が示されています。
つまり、相続まで待つのであれば、遺産分割がまとまらなかった場合の影響まで、あらかじめ織り込んでおく必要があるということです。
後継者へ自社株を確実に取得させたいのであれば、遺言、遺留分への対策、代償資金、生命保険、経営承継円滑化法の民法特例などを検討し、少なくとも相続発生後に「誰が株式を取るのか」で会社が止まってしまう事態は、避けておくことが重要です。
相続税の納税猶予を使えば、納税資金問題は解決するのか
法人版事業承継税制では、後継者である相続人等が、円滑化法の認定を受けた非上場会社の株式等を相続または遺贈によって取得した場合に、その株式等に係る相続税について、一定の要件のもとで納税が猶予されます。そして、後継者の死亡等によって、猶予されていた税額が免除される仕組みが設けられています。
出典:国税庁|No.4148 非上場株式等についての相続税の納税猶予及び免除の特例等(法人版事業承継税制)
とりわけ特例措置では、対象となる株式数が全株式へ、納税猶予の割合が100%へと拡大され、承継のパターンも、複数の株主から最大3人の後継者までと広がっています。
出典:国税庁|No.4148 非上場株式等についての相続税の納税猶予及び免除の特例等(法人版事業承継税制)
これは、自社株に係る相続税の負担を大きく軽くし得る、重要な制度です。ただし、納税猶予を使えば納税資金の問題がすべて解消する、というわけではありません。理由は、大きく三つあります。
第一に、納税猶予は「免税」ではなく、一定の要件を維持し続けることを前提とした、あくまで猶予の制度だということです。代表者要件、株式の保有、事業の継続、報告・届出、会社要件などを維持できなければ、猶予された税額の全部または一部について、納付が必要になることがあります。
第二に、相続財産は自社株だけではありません。後継者が取得する自社株に係る相続税が猶予されても、ほかの財産に係る相続税、他の相続人の納税資金、代償金、遺留分侵害額請求への対応資金などは、別の問題として残ります。
第三に、相続税の申告では、担保の提供が必要になる場合があります。事業承継税制の手続では、都道府県知事の認定を受けたうえで、税務申告の際に別途の手続が求められ、特例措置についても、相続税の申告書等の提出が欠かせません。具体的には、認定書の写しとともに相続税の申告書等を提出する必要があり、認定を受けたあとも、都道府県への年次報告書や、税務署への継続届出書の提出が求められます。
相続税の納税猶予は、たしかに強力な制度です。けれども、後継者の資金負担をゼロにする制度ではありません。相続承継を選ぶのであれば、猶予される税額、猶予されない税額、取消時に必要となる資金、そして他の相続人の納税資金まで含めて、ひとつながりに整理しておく必要があります。
特例措置を使うなら、相続まで待つ場合でも特例承継計画が重要になる
相続承継を前提にする場合であっても、法人版事業承継税制の特例措置を使う可能性があるなら、特例承継計画の提出を先に考えておく必要があります。
特例措置については、特例承継計画の提出期限が令和9年9月30日まで、株式取得の対象期間が平成30年1月1日から令和9年12月31日までとされています。特例承継計画には、後継者の氏名、事業承継の予定時期、承継の時までの経営の見通し、承継後5年間の事業計画などを記載し、認定経営革新等支援機関による指導・助言を受けることが求められます。
ここで忘れてはならないのが、相続は発生の時期を選べない、という事実です。
生前贈与であれば、贈与を実行する時期を、ある程度こちらでコントロールできます。一方、相続承継では、先代経営者の死亡によって、突然手続が始まります。相続が起きてから、後継者、株式数、相続人、遺産分割、特例承継計画、認定申請、株価評価、相続税申告、担保提供を一度に整えようとすれば、実務上の負担は、とても大きなものになります。
ですから、相続まで株式を移さないと決める場合でも、特例措置を視野に入れるのであれば、次の準備は生前のうちに済ませておくことが重要です。
- 特例承継計画の提出
- 後継者候補の明確化
- 相続で後継者が取得すべき株式数の整理
- 先代経営者以外の株主からの承継可能性の確認
- 会社要件、後継者要件、先代経営者要件の確認
- 自社株評価の試算
- 遺言・遺留分・代償資金の整理
- 金融機関への説明方針
- 相続発生後の手続担当者と、期限管理の体制づくり
相続まで待つからこそ、計画はむしろ早めに必要になる、ということです。
相続承継で後継者の議決権をどう確保するか
相続で自社株を承継する場合、何より避けたいのは、後継者が経営を引き継いだのに、肝心の株式が分散してしまうことです。
中小企業では、代表者の地位と、株式による支配権とが、密接に結びついています。代表取締役に就いても、株主総会で解任され得る状態のままでは、後継者は腰を据えて経営判断を行えません。重要な投資、借入、役員の選任、組織再編、自己株式の取得、定款の変更などには、株主としての支配力が欠かせないからです。
相続承継で議決権を確保する方法としては、おもに次のような準備が考えられます。
- 遺言により、後継者へ自社株を取得させる
- 後継者以外の相続人には、他の財産や代償金を用意する
- 生命保険や退職金により、代償資金を準備する
- 経営承継円滑化法の、遺留分に関する民法特例を検討する
- 少数株主や名義株の整理を、相続前に進めておく
- 種類株式や属人的株式を使う場合は、税制要件への影響も確認する
- 先代以外の株主が保有する株式について、承継方針を整理する
とりわけ、遺言がないまま相続が発生すると、自社株は遺産分割の対象となり、後継者が必要な株式を取得できるかどうかは、相続人どうしの協議に委ねられてしまいます。
自社株承継における遺言は、単に財産の行き先を指定する文書ではありません。後継者の議決権を確保し、会社の経営を止めないための、いわば経営承継のインフラだと考えています。
ただし、遺言さえあればすべて解決する、というものでもありません。遺留分、代償資金、相続税の負担、後継者以外の相続人の納得、そして事業承継税制の要件との整合性まで、あわせて確認しておく必要があります。
相続承継が向いている場面
相続承継が向いている可能性があるのは、たとえば次のような場合です。
先代経営者がまだ経営上の重要な役割を担っており、生前に支配権を完全に移すことが、かえって会社の安定を損なってしまう場合です。後継者がある程度育ってはいるものの、社内外からの信頼、金融機関への対応、経営判断の実績を、もう少し積む必要がある場合にも、相続承継を前提としながら、段階的な引継ぎを進めるという選択が考えられます。
また、後継者候補が複数いて、最終的な後継者をもう少し見極めたい場合にも、すぐに生前贈与へ踏み切るより、相続までの間に体制を整えるほうが適切なことがあります。
さらに、会社の業績や株価が不安定で、生前贈与の時点で株価を固定することに慎重であるべき場合にも、相続承継を検討する余地があるでしょう。
ただし、相続承継が向いているというのは、何も準備しなくてよい、という意味ではありません。むしろ、相続が発生した瞬間に手続が一気に始まるからこそ、事前準備の重要性は高まります。
相続承継を選ぶのであれば、少なくとも次の状態は整えておくべきです。
- 後継者候補が明確である
- 相続時に後継者が取得すべき株式数が整理されている
- 遺言、または遺産分割の方針が検討されている
- 他の相続人への財産配分や、代償資金が検討されている
- 自社株評価と、相続税の概算を把握している
- 特例承継計画を、期限内に提出できる状態にある
- 相続発生後の認定申請、申告、担保、継続届出の担当が決まっている
この準備のないまま相続を待つのであれば、相続承継は有効な選択肢ではなく、ただの先送りになってしまいます。
相続承継を慎重に考えるべき場面
反対に、相続承継を慎重に考えたほうがよい場面もあります。
まず、相続人どうしの関係が不安定な場合です。後継者以外の相続人が、自社株の評価額や財産の配分に納得していなければ、相続発生後の遺産分割協議は難航しがちです。相続税の申告期限までに協議がまとまらないと、未分割申告、特例適用の制約、修正申告や更正の請求、追加の納税といった問題が次々と生じます。
次に、自社株の評価が高く、相続財産の大部分を自社株が占める場合です。このときは、後継者が無事に自社株を取得できたとしても、納税資金をどこから用意するのかが、大きな課題として残ります。会社からの貸付、役員退職金、死亡退職金、自己株式の取得などを検討することになりますが、いずれも会社の財務、税務、金融機関対応に影響します。
また、株主構成が複雑な場合も、慎重な検討が必要です。名義株、所在不明の株主、少数株主、先代以外の株主、種類株式、自己株式などが絡んでいると、相続が起きてから整理しようとしても、時間が足りなくなることがあります。
さらに、将来の売却、M&A、組織再編、廃業の可能性が高い会社では、事業承継税制を使うことで、将来の選択肢に制約が生じないかどうかを、あらかじめ確認しておく必要があります。
相続承継を選ぶべきかどうかは、税額だけで決まるものではありません。会社を誰が支配し、誰が納税し、誰に説明し、将来どのような経営判断の余地を残すのか。そこまで含めて判断する必要があります。
相続税の納税猶予を使う場合の実務上の流れ
相続で法人版事業承継税制を使う場合、実務では、相続発生後に複数の作業を並行して進めていくことになります。
まず確認するのは、相続人、遺言、遺産分割、そして自社株の取得者です。あわせて、後継者が制度の要件を満たすか、会社が対象会社の要件を満たすか、先代経営者が承継元としての要件を満たすかを確かめます。
次に、自社株の評価を行います。相続発生時点の評価額を算定したうえで、相続税の全体額、事業承継税制の対象となる税額、対象とならない税額、担保提供、納税資金を整理していきます。
そのうえで、都道府県知事への認定申請を行い、認定書の写しを添えて相続税の申告を行います。相続税の納税猶予制度では、後継者が相続または遺贈によって取得した、議決権を行使できる株式等に係る相続税の100%が猶予されます。この適用を受けるには、経営承継円滑化法に基づく都道府県知事の認定を受ける必要があり、報告期間中は代表者として経営を行うなどの要件を満たし、その後も対象株式等を継続して保有することが求められます。
そして、相続税の申告を終えても、手続が終わるわけではありません。
特例措置の継続届出については、贈与税または相続税の申告期限後5年間は毎年、5年を経過したあとは原則として3年ごとに提出する必要があります。期限までに提出しなかった場合には、納税猶予に係る期限が確定する、つまり猶予が打ち切られることになります。
出典:国税庁|B1-66 非上場株式等についての贈与税・相続税の納税猶予の継続届出手続(特例措置)
相続承継では、相続発生後の10か月に手続が集中します。だからこそ、相続が起きる前に、資料、株主構成、遺言、特例承継計画、株価の試算、納税資金を、ひととおり整えておく必要があるのです。
相続承継で特に注意したい納税資金
相続税の納税猶予を使う場合であっても、納税資金の検討は欠かせません。
自社株は、換金しにくい財産です。後継者が多額の自社株を相続しても、その株式を売って納税資金をつくるのは、簡単なことではありません。むしろ、後継者が経営権を維持するためには、株式を売却しないことが前提になります。
そのため、納税資金を考えるときには、次の資金を切り分けて整理しておくことが大切です。
- 後継者本人が負担する相続税
- 事業承継税制で猶予される相続税
- 猶予されない相続税
- 他の相続人が納付する相続税
- 代償金、または遺留分への対応資金
- 取消時に必要となる可能性がある資金
- 会社が退職金や自己株式取得を行う場合の、会社の資金
役員退職金や死亡退職金は、納税資金や相続人間の調整に役立つことがあります。ただし、会社から資金が流出するため、自己資本、資金繰り、金融機関の評価に影響します。
自己株式の取得も、相続人の納税資金対策や株式の集約に使われることがあります。けれども、会社法上の財源規制、特定株主からの取得手続、みなし配当、譲渡所得、相続税額の取得費加算など、会社法・所得税・相続税が複雑に絡みますので、安易に実行すべきものではありません。
相続承継で重要なのは、「相続税を誰が払うか」だけではありません。
その資金をどこから出すのか。会社の運転資金を削らずに済むのか。金融機関に説明できるのか。そして、後継者が承継後の経営に集中できるのか。ここまで見て、はじめて納税資金対策と呼べるものになります。
相続承継を選ぶ前に整理すべき資料
相続で自社株を承継するかどうかを判断するには、次の資料を、早い段階から整理しておくことが重要です。
- 直近数期分の決算書・税務申告書
- 株主名簿
- 定款
- 登記事項証明書
- 過去の株式移動の履歴
- 自己株式、種類株式、名義株の有無
- 同族関係者の範囲
- 先代経営者の保有株式数
- 後継者候補の役員就任状況
- 相続人関係図
- 遺言書の有無
- 先代経営者の個人財産・債務
- 会社の借入金、担保、経営者保証
- 役員退職金・死亡退職金の検討資料
- 生命保険契約
- 事業計画・資金繰り計画
- 特例承継計画に必要な情報
- 将来の組織再編、売却、廃業の可能性に関する方針
これらを整理していくと、相続承継の可否だけでなく、相続が起きる前に手を打っておくべき課題が、自然と浮かび上がってきます。
なかでも、株主名簿、定款、過去の株式移動の履歴、名義株の有無は、特に重要です。相続が起きてから、株主が誰か分からない、株券の有無が分からない、過去の贈与や譲渡の記録がない、といった状態では、事業承継税制を適用する以前に、株式の帰属を確認するだけで多くの時間を取られてしまいます。
相続承継で自社株を引き継ぐかの判断軸
相続で自社株を承継するかどうかは、次の観点から判断していきます。
第一に、相続が起きるまで株式を移さなくても、会社の経営が安定するかどうかです。先代経営者が株式を持ち続けることが会社の安定につながるのか、それとも後継者の経営権確立を遅らせてしまうのかを見極めます。
第二に、相続発生時に、後継者が自社株を確実に取得できるかどうかです。遺言、遺産分割の方針、遺留分対策、代償資金、そして他の相続人への説明が必要になります。
第三に、相続発生時の株価と相続税の負担に耐えられるかどうかです。いまの評価だけでなく、将来の利益、純資産、資産構成、退職金、設備投資、借入、配当方針までを踏まえて試算します。
第四に、相続税の納税猶予を適用する場合に、会社・後継者・先代経営者・株式の要件を満たし、申請、申告、担保、継続届出を管理しきれるかどうかです。
第五に、承継後の後継者が、会社財務、金融機関対応、株主対応、親族対応を背負っていけるかどうかです。
相続承継は、相続が起きるまで何もしない方法ではありません。相続が起きたときに会社を止めないために、生前から備えておく方法なのです。
まとめ|相続で自社株を承継するなら「相続発生後に困らない設計」が必要
相続で自社株を承継する方法には、先代経営者が生前の支配権を維持しやすい、後継者を見極める時間を確保しやすい、生前贈与による固定化を避けられる、といったメリットがあります。
しかし、相続には、発生の時期を選べないという決定的な不確実性があります。相続発生時の株価、遺産分割、後継者の議決権、相続税の申告期限、納税資金、事業承継税制の認定申請が、一度に押し寄せてくるのです。
相続税の納税猶予を使える場合でも、納税資金の問題が完全に消えるわけではありません。納税猶予は、要件を守り、報告・届出を継続して、はじめて維持できる制度だからです。
相続承継で本当に大切なのは、相続が起きてから慌てて対応することではありません。相続が起きても後継者が会社を安定して引き継げるように、株式、遺言、遺留分、株価、納税資金、認定申請、継続管理を、あらかじめ整理しておくことです。
相続まで待つと判断するのであれば、その前に「待てる状態」を、自分の手でつくっておく必要があります。
相続による自社株承継で専門家へ相談すべき場面
相続で自社株を承継するかどうかは、相続税だけで判断できるものではありません。自社株評価、後継者の議決権確保、遺言・遺留分、納税猶予、納税資金、会社財務、金融機関対応、そして承継後の継続届出まで、複数の論点を同時に整理していく必要があります。
特に、相続財産の大部分を自社株が占める場合、株主が分散している場合、後継者以外の相続人との調整が必要な場合、特例承継計画の提出期限が近づいている場合、会社に不動産や有価証券が多い場合、将来の売却・組織再編・廃業の可能性がある場合には、早い段階で全体像を確認しておくことが重要です。
犬飼公認会計士・税理士事務所では、事業承継税制の適用可否だけでなく、自社株評価、相続税の試算、株主構成、遺産分割の方針、納税資金、承継後の管理まで含めて、経営判断に必要な論点を整理してまいります。
相続で自社株を承継すべきか、生前贈与と比べるべきか、まず何から準備すればよいか。迷われている場合は、現在の株主構成、決算の内容、後継者の状況、相続関係を整理するところから、お気軽にご相談ください。
振り返り|相続で自社株を承継する判断ポイント
| 判断項目 | 確認すべき内容 |
|---|---|
| 相続承継の本質 | 相続発生時に後継者が株式を取得し、経営権を確保できる状態を作ること |
| 主なメリット | 先代経営者が生前の支配権を維持しやすく、後継者を見極める時間を確保しやすい |
| 最大の不確実性 | 相続発生時の株価、遺産分割、納税資金、申告期限が事前に確定しないこと |
| 株価評価 | 同族株主判定、会社規模、類似業種比準方式、純資産価額方式、特定評価会社を確認する |
| 遺産分割 | 未分割でも相続税申告期限は延びず、後継者の議決権確保が遅れるリスクがある |
| 議決権確保 | 遺言、代償資金、遺留分対策、少数株主整理により後継者へ株式を集中させる |
| 相続税納税猶予 | 相続税の負担を猶予できる可能性があるが、非課税ではなく継続管理が必要 |
| 納税資金 | 猶予対象外税額、他の相続人の納税資金、代償金、取消時資金を別途検討する |
| 特例承継計画 | 相続まで待つ場合でも、特例措置を使う可能性があれば期限内の提出が重要 |
| 慎重に考える場面 | 後継者未確定、親族間対立、株主分散、高株価、将来売却・廃業可能性がある場合 |
| 専門家相談の意義 | 税額だけでなく、経営権・財務・相続法務・制度維持を一体で整理すること |